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平成18年5月23日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成16年(ワ)第27003号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成18年2月28日
判決
東京都杉並区ab丁目c番d号
原告X
同訴訟代理人弁護士秋山亘
同大沼和子
同飯田正剛
東京都港区ef丁目g番h号
被告株式会社芝ホールディングス
同代表者代表取締役松下武義
同訴訟代理人弁護士齋藤弘
主文
1被告は,原告に対し,220万円及び平成11年7月1日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを8分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
4この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成11年6月22日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,かつて有名なアダルトビデオ女優であり,著作活動及びテレビタレ
ント等としての活動もしていた原告が,出版社である被告に対し,被告の発行
している雑誌「甲」(以下「被告週刊誌」という。)において,被告が原告の
プライバシーないし名誉感情を侵害する記事及び肖像権等を侵害する写真を掲
載したことは原告に対する不法行為を構成するとして,各掲載行為によって原
告が被った精神的損害及び弁護士費用相当額の損害の賠償並びに前記記事及び
写真が掲載された雑誌の最後のものの発行日から支払済みまでの遅延損害金の
支払を求めた事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実は末尾に証拠を掲記しない。)
(1)原告は,昭和61年8月から「X」(「X’」を使ったこともある。)の
芸名でアダルトビデオに出演し,タレント等として活動し,さらに著作活動
などもしていたが,平成6年5月に東京都内のビジネスホテル2階テラスか
ら誤って転落して全治6か月の傷害を負い,その治療のため入院生活をした
後は,前記のような芸能人などの活動はしていない。
(2)被告は,雑誌の出版等を業とする資本金1億円の株式会社であり,被告週
刊誌を毎週発行している。被告の商号は,従来「株式会社徳間書店」であっ
たが,平成17年4月1日に現在の商号に変更した。
(3)被告は,被告週刊誌1999年6月17日号(以下「本件第2雑誌」とい
う。)170頁以下に,別紙1記載のとおり,「直撃ノンフィクションア
ダルトビデオ猥褻AV三国志!」「Dが語り尽くす「ダイヤモンドの女優
たち」②オッパイの大きな女は好きじゃないけどEの『赤ちゃんの頭』2
つには驚いた」との見出しのもと,下記のような記事(以下,「本件第1記
事」という。)及び別紙1,2頁目上段の写真(以下「本件第1写真」とい
う。)を同雑誌172頁に掲載し,同雑誌は,平成11年6月ころ発行され
た。

①「「愛とセックスは別腹」だと」との見出しの下
「当時のXには彼氏がいたんですよ。それで,『SMぽいの-』の次の作
品で,名古屋に行って8人くらいと乱交するって撮影があったんですけど,
カラミの撮影が終わって一休みって折に,彼女が,『監督さんあの,お電
話お借りしてもよろしいでしょうか?』って言うのね。もちろんいいよっ
てなりますよ。そうすると電話口で,『もしもし,あの,もしもし,どち
ら様ですか‥‥』って大声で言い始めたの。どうも,彼氏に電話を入れた
ら,女が出たみたいなんだよね‥‥」
せっぱ詰まったXの口調をまねながら言う。
「それで『代わってください』となって,野郎が出た。『どういうこと
ですか。信じられません。いいえ,わかりません,私はわかりませんわ』
なんて,やってんだよ。で,すごいなあと思ってね。自分は今,7人か8
人とやり終わったばかりなのに,彼氏のところに電話して,相手に女がい
たからって,よくこんなことが言えるなって。その姿を見て,やっぱり女
ってのは『愛とセックスは別腹』なんだ,と。(略)‥‥」
(以下この記事を「本件第1記事①部分」という。)
②「母親や親戚にも紹介した」との小見出しの下
「Xは結局,ビデオのことが親にバレて,家から放逐されてしまいまし
たね。籍まで抜かれてしまって,パスポートを取りに行ったときには,籍
が独立したものになってました。天涯孤独の身になってしまったんです
よ。」
(以下この記事を「本件第1記事②部分」という。)
③「自分を失うことを怖がって…」との小見出しの下
「Xとはセックスをそんなにしませんでした。彼女はセックスに熱中す
るあまり自分を失うことを極端に怖がっていましたから。いざ始めてしま
うと,抑えがきかなくなるというのが常に頭にあるらしく,終わってから
強い自己嫌悪に襲われてしまうみたいなんです。そのことは彼女の口から
直接聞かされ続けたんですけど‥‥だから,私が強く求めたときしかしな
かった」
(以下この記事を「本件第1記事③部分」という。)
④本件第1記事③部分に続けて
D’だけが知るXの意外な姿は,ほかにもあった。
「そんなふうにセックスが嫌いな彼女なんですが,やはりビデオでの印
象があるじゃないですか。だから雑誌やテレビの仕事に行くと,彼女のこ
とを誤解した人にセクハラを受けてしまうことが多かったんですよ。その
たびに自分の部屋に戻っては泣いていましたね。例えば某月刊誌の編集長
にホテルで強姦されそうになったり,某タレントに新幹線の中でフェラチ
オを強制されたりした。そんなこと,挙げればきりがないほどありました
よ」
(以下この記事を「本件第1記事④部分」という。)
⑤1年半後,Xは中野区内のビジネスホテルから投身自殺未遂をしてしま
う。
「自殺未遂の直前に『FOCUS』で彼女の裸の写真が出たでしょ。あ
れを見たときは涙が出た。そして,自殺未遂のときは,彼女の両親に対し
て腹が立った。」
(以下この記事を「本件第1記事⑤部分」という。)
(4)被告は,被告週刊誌1999年6月10日号(以下「本件第1雑誌」とい
う。)174頁以下に,「直撃ノンフィクションアダルトビデオ猥褻A
V三国志!」「Dが語り尽くす「ダイヤモンドの女優たち」①Xは『SM
ぽいの好き』の撮影初日,4枚のポルノ小説を書いて心の準備をしてきた」
との見出しのもと,別紙2,174頁下段の写真(以下「本件第2写真A」
という。)及び同175頁上段の写真(以下「本件第2写真B」という。)
を掲載し,同雑誌は,平成11年6月ころ発行された。
(5)被告は,被告週刊誌1999年7月1日号(以下「本件第3雑誌」といい,
本件第1雑誌及び本件第2雑誌とまとめて「本件各雑誌」という。)におい
て,同雑誌表紙に「『裏ビデオ女王』33人が全身濡れイキ!」「問題作
X1『SM麗奴』で女性器初見せ」と題し,同雑誌66ないし67頁におい
て「衝撃作続々初流出『裏ビデオ女優』モロ見せワイド33人が全身濡れ
イキ!」との見出しの下,流出したいわゆる裏ビデオの紹介という形式で,
原告の性器の形状や同人の性行為の状況を記載した,別紙3の囲み部分の記
事(以下「本件第2記事」という。)を掲載するとともに同66頁上段の写
真(「破廉恥な女」と紹介されている写真,以下「本件第3写真A」とい
う。)及び同頁下段一番左の写真(「X」と紹介されている写真,以下「本
件第3写真B」という。)を掲載し,同雑誌は,平成11年6月ころ発行さ
れた。
2主要な争点
本件における主要な争点は,被告による前記1,(3)ないし(5)の各記事(以
下これらをまとめて称するときは「本件各記事」という。)及び写真(同じく
まとめて称するときは「本件各写真」という。)の掲載行為が原告に対する不
法行為を構成するか否か並びに原告の損害の有無及び内容であり,これらの争
点についての当事者の主張は以下のとおりである。
(1)本件第1記事①部分
ア同記事による原告のプライバシー等の侵害の有無
(原告の主張)
原告がアダルトビデオに出演した直後における原告の恋人との間のプ
ライベートな会話を公表するものであり原告のプライバシーを侵害する。
また,同記事は,原告の恋人との間の上記のプライベートな会話内容
を評して「愛とセックスは別腹」等と原告を侮辱するものであり,原告
の名誉感情を害する。
(被告の主張)
本件第1記事①部分は,小野一光という気鋭のライターが,D(以下
「D’」という。)から直接聞いたことをとりまとめ執筆したものを,
執筆者の署名入りで掲載したものである。D’は,原告と夫婦同然の関
係(原告はその著書で血族的関係と述べる。)にあった人物である。よ
って,記事を評価判断するにあたっては,この特殊事情を考慮するべき
である。本件第1記事①部分は,ビデオ撮影現場の出来事として,D’
が体験した事実を述べたものであり,そこには多数のスタッフもいて原
告の電話のやりとりを聞いていた。また,内容的にも私的な秘め事とは
いえないから,原告のプライバシーとはいえない。
「愛とセックスは別腹」との部分は,D’が女性一般について感想と
して述べたもので,原告を特定したものではないから,殊更原告を侮辱
したものにはならない。
イ原告による性的プライバシーの放棄ないし記事掲載についての承諾によ
る違法性阻却
(被告の主張)
原告の著書「フルーツ白書」,「自堕落にもほどがある」,「女と男
の間には」から,原告のセックスについての考えがわかるが,原告は,
セックスプレイは,レストランで食事をしたり,ホールで社交ダンスを
するのと同様に,秘したり,恥じらうことではなく,女も男も共に,自
然の振る舞いとしてその楽しみを享受すべきものと主張している。そし
て,原告は,男とのセックスプレイやファックは,人間にとって必然的
なもので,秘め事ではないとの考えの下に,これを自ら実践し,啓蒙,
奨励していたのである。よって,原告には,セックスについてのプライ
バシーはない。仮にあったとしても,原告はそれを全面的に放棄し,な
いしその公表を包括的に承諾している。したがって,本件第1記事①部
分の掲載行為は違法性が阻却される。
「愛とセックスは別腹」との部分についても,原告自身がその著書の
中で,「愛なきセックス」は可能であり,それが十分快楽をもたらすこ
とを告白,公表している。同部分は,同じ内容をD’流の言葉にしただ
けである。したがって,原告は,同部分の内容を容認していた。
また,原告は,アダルトビデオ女優を引退したと主張しているが,ア
ダルトビデオ女優からの引退宣言を一度もしていないし,同人の著書に
おいて,アダルトビデオの仕事を天職と考え,一生続けたいと言ってい
た。したがって,業界関係者及びマスコミ関係者は,原告は引退したの
ではなく,芸能活動を一時休止しているにすぎないとみていた。仮に,
原告主張のとおり,引退が認められるとしても,原告のアダルトビデオ
業界に及ぼした足跡は大きく,決して今後も消えることはないから,こ
とある毎に原告及び原告出演のアダルトビデオがマスメディアに取り上
げられるのであって,このことは避けられないことである。
(原告の主張)
かつて現役のアダルトビデオ女優であった時代に書いた出版物におい
てたまたま原告のプライバシーに関する記述があったからといって,そ
のことから「原告には,セックスについてのプライバシーはない」とか
「プライバシーを全面的に放棄している」,「包括的に承諾している」
などとはいえない。
原告は,平成6年5月の転落事故により同年6月にはアダルトビデオ
女優も引退しており,本件各雑誌が発行された平成11年6月当時にお
いては,一般市民として生活していた。原告の著書「自堕落にもほどが
ある」は,原告がアダルトビデオ女優を引退する4年以上も前の平成元
年9月には既に絶版になっている。「フルーツ白書」も同年4月には既
に絶版となっている。かつて書いた書籍の内容により,未来永劫にわた
り原告のプライバシーが放棄されたことにはならない。
(2)本件第1記事②部分
ア同記事による原告のプライバシー侵害の有無
(原告の主張)
原告のプライベートな親子関係に関し,原告は家から放逐された,親
から戸籍まで抜かれた等の事実を公表するものであり,原告のプライバ
シーを侵害する。
(被告の主張)
戸籍の問題は,地方公共団体が管理する書類の扱いに関することであ
り,仕事の関係で,パスポート申請に必要な書類を用意する際にわかっ
たことを,D’が述べた部分であって,仕事仲間の間ではよく知られて
いたことであるから,原告のプライバシーには当たらない。
原告のアダルトビデオ出演が親に知れ,その逆鱗に触れて籍を抜かれ
たのであるから,原告のしたことから当然予想されることで,原告自身
覚悟の上のことであるからプライバシーとはいえない。
イ原告の承諾による違法性阻却
(被告の主張)
D’は,原告が親から籍を抜かれたことに責任を感じ,以後二人の関
係は,夫婦のようになった。よって,この問題は,D’自身の問題でも
あった。そこで,この点についてのD’の発言については原告も了解を
していたはずであるから,仮にプライバシーに当たるとしても,その公
表については原告の承諾があった。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
(3)本件第1記事③部分
ア同記事による原告のプライバシー侵害の有無
(原告の主張)
原告のセックスに関する私的な内心の悩みや感情の吐露に関し,公表
するものであり,原告のプライバシーを侵害する。
(被告の主張)
原告の主張は争う。
イ原告のプライバシーの放棄ないし記事掲載についての承諾
(被告の主張)
原告は,D’とのセックスについては,自著の中で自ら認めている。
また,同人との性交時に自制がきかなくなり,大声を上げることも自著
で告白している。この部分は,夫婦のような関係にあったD’の体験に
基づく感想を,D’の言葉どおりに記述したものである。よって,仮に
原告のプライバシーに当たるとしても原告はそれを放棄し,又は侵害に
対し承諾している。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
(4)本件第1記事④部分
ア同記事による原告のプライバシー侵害の有無
(原告の主張)
原告が過去に複数回にわたり,性的被害にあった事実を摘示するもの
である。これらの摘示事実は,いずれも全くの事実無根であるが,女性
が性的被害にあったことがあるという過去の事実は高度にプライベート
でデリケートな事項であり,これを公開することは原告のプライバシー
を侵害する(虚偽プライバシーの摘示としてのプライバシー侵害)。
また,上記のような摘示事実は,原告のふしだらな性生活を連想させ
るものであって,原告が性的にだらしない人物であるとの人格評価を与
えるものである。よって,原告の名誉を毀損するものでもある。
(被告の主張)
D’は虚偽の事実を一切述べていない。セクハラの被害を受けたとい
うだけでふしだらな性生活を連想させるものではなく,また,性的にだ
らしのない人物であるとの人物評価を与えるものではないから,この記
述部分が原告の名誉を毀損することはない。セクハラは犯罪であるが,
日常頻発している。頻発の原因の1つは,被害を隠すことにある。セク
ハラ行為を犯罪とする以上,被害を隠すことをプライバシーなどとして
容認してはならない。
イ原告による性的プライバシーの放棄ないし記事掲載についての承諾によ
る違法性阻却
(被告の主張)
原告は,セクハラ被害を「高度にプライベートでデリケートな事項」
と認識していない。そのことは,原告の著書を読めば直ちにわかる。原
告は,少女時代痴漢行為の被害にあったことを詳細に告白している。よ
って,仮にセクハラ被害の事実が原告のプライバシーに当たるとしても,
原告はこれを放棄しているか,その公表を全面的に承諾しているという
べきである。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
(5)本件第1記事⑤部分
同記事による原告のプライバシー侵害の有無
(原告の主張)
原告が自殺未遂をしたという虚偽の事実を摘示するものである。この
点,過去に自殺未遂を遂げた経歴があることは,一般に個人の過去の病
歴にも匹敵する高度にプライベートな事項であり,だれにも公開される
ことを欲しない事項である。よって,本件第1記事⑤部分は,原告のプ
ライバシー(虚偽プライバシー)を侵害する。
また,一般に自殺は正常な精神状況では行われないことから,自殺を
図る人物は,精神に異常を来した人物だとみられ,当該自殺者の人物評
価にとって大きなマイナスとなる。よって,同記事は原告の名誉をも毀
損する。
(被告の主張)
原告の落下事故については,新聞各紙はもとより他のメディアにより
大きく報じられ,公開され広く知られていることであるから,原告のプ
ライバシーには当たらない。
本件記事の掲載は落下事故後5年を経ているが,この事故については,
その後も引き続き報じられており,忘れられたことではない。
自殺を図った人物が原告主張のような評価を受けることはないから,
この記述部分で原告の名誉を毀損することはない。
同記事の趣旨は,原告の両親が原告を連れ戻しておきながら,原告を
きちんと庇護せず,原告を事故時のすさんだ生活環境に置いていたこと
に対するD’の怒りの感情を表現するところにあり,それは,D’の原
告に対するいたわりの心情の現れの表現である。よって,自殺未遂事件
の暴露とは判読できず,原告に対する名誉毀損にはならない。
(6)本件第1記事全体についてプライバシー侵害に対する正当な社会的関心事
についての記事であることに基づく違法性阻却の抗弁あるいは名誉毀損に対
する公共の利害に関する事実についての真実性,相当性の抗弁が認められる
か。
(被告の主張)
ア本件第1記事は,日本人の性意識に多大な影響を与えたアダルトビデ
オについて歴史的に再考察する意図で連載された記事の一部であり,個
人のゴシップ記事ではない。原告及びD’の手による「SMぽいの好
き」は,衝撃的かつ画期的な内容で社会的なニュースにもなったことも
あり,アダルトビデオの20年にも及ぶ歴史をふり返る際,原告及びD
2のことを取り上げるのは不可避にして必須のことであった。したがっ
て,同記事は,公共性があり,かつ公益目的によって掲載されたもので
ある。
また,原告に関する記述は,アダルトビデオ界で一時代を画した有名
女優の真の人物像を理解する上で必要な事項であるから,正当な社会的
関心事である。
イ同記事の内容は,原告と内縁関係にあったD’のインタビュー記事で
ある。D’は,同記事で記述されている原告についての事実はすべて真
実であると述べている。したがって,同記事の内容は真実であり,仮に
真実でない部分があるとしても,被告において真実と信ずるにつき相当
の理由があった。
ウ以上のとおり,プライバシー侵害についても,名誉毀損についても本
件第1記事については違法性が阻却される。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
(7)本件第2記事
ア同記事による原告のプライバシー侵害の有無
(原告の主張)
本件記事は,違法なアダルトビデオ(裏ビデオ)として発売された
「破廉恥な女」における原告の性行為及び性器の状況を,被告において
事細かに文字化した上,これを公開しているものである。
同記事は,性行為及び性器の状況という私事性の極めて高いプライバ
シーを,銀行や病院などの公共機関などに置かれ,また,一般の書店,
コンビニエンスストア等でだれもが容易に購入できる被告週刊誌におい
て違法な裏ビデオの内容を紹介する記事として,掲載・公表するもので
あるから,かかる記事は原告のプライバシーを侵害する。
アダルトビデオ収録のための,仕事上の性行為であっても,その内容
が私事性・秘匿性が最も高いと認めるべき「性行為の状況」そのもので
あり,たとえアダルトビデオ女優であっても,人格をもった尊厳ある個
人として,「その意に反した性行為の状況の無断公開」に対してはプラ
イバシー侵害に対する保護を認めるべきである以上,私事性を否定すべ
きではない。また,原告が94年6月には,アダルトビデオ女優を引退
しており,86年の当該アダルトビデオの公開から10年以上も経過し
ていることからすれば,作品中の行為が仕事上の行為であるからといっ
て,当該性行為の「私事性」を否定することは相当ではない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。アダルトビデオ出演者にとって作品中の性行為は,
仕事上の行為であり,プライバシーの要件である「私生活上の事実・情
報」に当たらない。
性器そのものについても,例えば奇形であるとか,他人に知られたく
ない身体的特徴でもない限り,そのものだけでプライバシーになること
はない。既に表ビデオにおいて裸体をさらけ出して性行為の状況を公開
しているのであるから,性器そのものもその一部として公開されている
と解される。
イ原告による性的プライバシーの放棄ないし記事掲載についての承諾によ
る違法性阻却
(被告の主張)
(ア)アダルトビデオ出演者による性的プライバシーの放棄
アダルトビデオ出演者は,制作者との間で出演契約を締結するにあ
たり,撮影されたビデオフィルムが作品として作成・頒布されること
を了承し,その対価として高額な出演料を取得する。一方,制作者は,
そのマスターテープの編集権,著作権及び頒布権を専有する。したが
って,アダルトビデオ出演者は,契約締結時において自らの性行為が
収録されているアダルトビデオが発売され,公開されることを了承し
ているので,同出演者にとって,アダルトビデオにおける性行為は,
プライバシーに当たらないか,その公開について出演者から異議を述
べることはできないと解すべきである。
(イ)いわゆる「表ビデオ」と「裏ビデオ」の関係
表ビデオにおいて,映像にぼかしを入れるのは出演者のプライバシ
ー保護のためではなく,制作者の自己規制である。ぼかしを入れない
ことで,出演者の仕事上の性行為や裸体の映像が,「性生活上の事実
・情報」になるわけではない。表ビデオが数年のうちに多数裏ビデオ
として流通販売されているのは業界の実情であり,出演者も裏ビデオ
として流通することを当初から予測して出演契約を締結している。し
たがって,裏ビデオにおける性行為も表ビデオにおけるものと同様に,
出演者にとってプライバシーに当たらないか,その公開について異議
を述べることができないものである。
(ウ)原告について特にいえること
上記事情のほかに,原告はその著書において裏ビデオを肯定する表
現をしたり,性行為・性器を見せることを容認している。また,同著
書において,原告はセックスの私事性を否定している。また,原告は,
本件第2記事の内容をなす行為について既に自ら著書で文字による公
開をしているから同記事によるプライバシー侵害はない。
(エ)アダルトビデオ紹介記事について
公開された映像や演劇,演奏を文章で紹介したり,意見を述べる
(批評する)ことは,原則自由であり,アダルトビデオについても同
様のことがいえる。前記のとおり,アダルトビデオ出演者のプライバ
シーは,もともとないか放棄されているのであり,かつ,ビデオは,
表,裏を問わず,既に市場に流出し,販売,公開されているのである
から,それを紹介する週刊誌の記事によって改めてプライバシーが侵
害されることはない。また,原告が裏ビデオの紹介記事であるが故に
違法であると主張するのであれば,どの部分が裏ビデオに特有のもの
であるのか特定すべきであるのに,原告はこれをしていない。
(原告の主張)
ア原告の承諾の範囲
アダルトビデオ作品中の性行為の公開がアダルトビデオ女優のプラ
イバシーを侵害しないのは,同女優があらかじめその公開に対して同
意しており,当該公開がアダルトビデオ女優の同意の範囲内にあるか
らにほかならない。確かに,原告は,86年当時,表ビデオ「SM麗
奴」に出演し,当該ビデオの公開に一定の範囲内で同意している。し
かし,少なくとも原告は,当該ビデオ出演に際して,その公開の時期,
態様,目的について,無限定,無制約に包括的に同意しているのでは
ない。原告が同意していたのは,「表ビデオ」である「SM麗奴」に
おいて自己の性行為に関する肖像や性行為の状況がそのビデオ購入者
に視聴されることに対する承諾にすぎず,大人の健全な娯楽として認
められたものではない「裏ビデオ」の販売,流通を承諾したことはな
い。また,被告週刊誌上における同「裏ビデオ」の内容の公開は,そ
の時期,目的,態様において,表ビデオ「SM麗奴」における公開と
は全く異なるものであるから,原告の承諾は及んでいない。特に,同
記事については,その公開の目的,態様において原告がこれまで販売
を許可したこともなく,かつ刑法にも反する違法な「裏ビデオ」の紹
介記事としての公開であり,また第2記事には性器そのものの描写も
含まれていることからすれば,原告の承諾が及んでいないことは明ら
かである。
イ時の経過による原告のプライバシーの回復
本件各雑誌は,平成11年6月ころ発行されているが,これは,原
告出演のアダルトビデオ「SM麗奴」が発売されてから,約13年,
原告が女優を引退してから約5年が経過した後である。どのような人
でも,一市民として,平穏に生活する法的利益を有しているところ,
かつて芸能生活を送った者であっても,相当な期間の経過後,一市民
として平穏に生活している実態を有するときには,かつての芸能生活
に関する事実を公表されない法的利益を有するというべきである。よ
って,原告がかつて自己の性行為に関して,プライバシーを放棄して
いたとしても,このように長期の年月が経過した後においては,原告
は同権利を有するようになるというべきである。特に,その芸能生活
に関する事実が性行為そのものである場合には,同行為は,通常,人
の最も秘匿すべき事項であり,その個人の最も私的な事柄であるから,
その公開についての同意の範囲及び効力の及ぶ期間についても厳格に
解されるべきである。
(8)本件第1写真,同第2写真A及びBについて
(原告の主張)
これらは,原告がアダルトビデオ女優であったときに原告の裸体等を撮
影した肖像写真であるが,これを原告の承諾なく被告週刊誌上に掲載する
ことは,原告の肖像権やプライバシーを侵害する。
(被告の主張)
ア同第1写真
同写真は,甲の記事の中に掲載するために,被告のカメラマンに原告
及びDが撮らせた数枚の写真の中の1枚であるから,原告は本件記事中
に掲載されることを承諾していた。よって,許可なく掲載したものでは
ない。
イ同第2写真A
同写真は,原告が所属しているアダルトビデオ製作プロダクション,
クリスタル映像から,無制限使用を許され提供された複数の写真の中の
1枚である。業界では,パブリシティーといわれている女優及び作品売
り込み用の写真であるから,原告も当然,所属タレントとして被告週刊
誌に掲載されることを了解しているものである。
ウ同第2写真B
同写真は,原告が出演しているアダルトビデオの映像の1コマである。
これは,ビデオのメーカーであるクリスタル映像から,映っている映像
を使ってもよいということで,被告が提供を受けたアダルトビデオのワ
ンカットであるから,掲載するにつき個別に原告の許可を受けなければ
ならないものではない。
(9)本件第3写真A及びBについて
(原告の主張)
これらは,原告の性行為の状況に関する肖像写真であるが,これらを原
告の承諾なく被告週刊誌上に掲載する行為は,原告に対する肖像権侵害・
プライバシー侵害となる。各写真は,裏ビデオにおける映像及び同裏ビデ
オの内容を一般読者に紹介するという形態でそのまま公表するものであり
違法性が強い。
(被告の主張)
上記各写真は,ビデオ映像の中の1コマであり,原告は自ら進んで既に
それらの肖像をビデオ映像として撮らせているのであるから,公開を承諾
しているといえる。また,ビデオ作品の紹介記事の中で当該ビデオの画撮
を使用することは多く,上記各写真もこの通常の手法に従い掲載されたも
のである。同各写真は,原告が出演を承諾したビデオの中で映し出されて
公開されているものであり,本件第3雑誌において,アダルトビデオ作品
の紹介記事の説明の一助として掲載したものであるから,目的外使用に当
たらない。よって,原告の承諾は不要であるから,これらの掲載は原告の
肖像権もプライバシーも侵害しない。
(10)損害の有無及び内容
(原告の主張)
ア原告は,普通の市民としての日常生活を送っているにもかかわらず,か
つての「芸能活動」に関連して,原告のプライバシーに属する事柄を暴露
されるというショッキングな内容の公表を受けた。しかもその内容は,事
実に反するものであって,原告の人格的評価を低下させ,また,その名誉
感情を害されるものであり,原告にとっては二重の意味でショックであっ
た。
イ本件各記事によって,原告は,恋人とのプライベートな会話,親子関係,
性に関するプライベートな事柄,性的被害の状況,自殺未遂の経歴,性行
為や性器の描写といった事柄について,プライバシー,名誉,名誉感情,
肖像権などを侵害されたのであり,人格権侵害の種類,量が多岐,多様に
及んでいる。
ウ被告による人格権侵害は,1回の紙面上の公開にとどまらず,3回にも
わたっている。
エ以上の事情と近年の名誉毀損事件等の人格権侵害に対する慰謝料認容額
の高額化の傾向を考え合わせると,本件第1記事及び第2記事についての
慰謝料は各500万円,本件各写真についての慰謝料は500万円を下回
らない。これに弁護士費用150万円を加えた損害額の合計は,1650
万円となる。
(被告の主張)
ア本件各記事は,のぞき見的記事ではない。
イ被告は,原告がアダルトビデオ業界から引退しているとは考えていなか
った。原告が引退していたとしても,上記のように被告が考えたことにつ
き,原告にも落ち度がある。なおかつ,原告は,引退後も「X」として報
じられることを覚悟していたはずである。
ウ原告による性的プライバシーの放棄ないし記事掲載についての承諾若し
くは社会の正当な関心事についての記事であることなど,被告が違法性阻
却事由として主張した内容は,たとえそれが違法性阻却事由としては認め
られなかったとしても,損害の算定に当たっては考慮されるべきである。
エ本件各写真については,いずれも私生活を隠し撮りしたものではなく,
使用について権利者から許諾を得ているか,通常の用法に従った掲載であ
ると被告は認識していた。
オ仮に被告の行為が不法行為に当たるとしても,以上の事情は,損害の算
定にあたり十分に考慮されるべきである。
第3当裁判所の判断
1証拠(甲4ないし甲7,甲11ないし甲18,乙1ないし乙3,乙5ないし
乙8,乙9の1及び2,乙10ないし乙18,乙21,原告本人)及び弁論の
全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告の女優としての活動及び著作等
ア原告は,前記第2,1(1)のとおり,昭和61年8月からアダルトビデオ
女優として活動し,『SM麗奴』,『SMぽいの好き』,『愛虐の宴』等
の作品に出演した。前記『SMぽいの好き』は,D’の監督によるもので,
当時業界の注目を集め,原告及びD’は,雑誌等で多く取り上げられ,原
告は,いわゆるタレントとしてテレビに出演したり,大学祭等での講演に
招かれることもあった。
イ原告は,『自堕落にもほどがある』(発売元株式会社文芸春秋),『フ
ルーツ白書』(発行所株式会社ワニブックス),『性の構造』等を執筆し,
これらはいずれも,昭和62年ころ出版された。また,同63年に原告の
執筆による『パブロフの犬のよだれ』が出版され,そのほか対談集等も出
版された。なお,『自堕落にもほどがある』は,平成元年9月末に,『フ
ルーツ白書』は,同年4月ころ絶版となっている。
ウ原告は,前記のタレントとしての活動や,『自堕落にもほどがある』
『フルーツ白書』において,自己を性の表現者と称し,自らのセックス観
や性行為の際の状況,アダルトビデオ女優となった経緯等を積極的に表現
していた。
(2)原告とD’との関係
原告は,昭和61年9月に,D’がアダルトビデオの監督として所属して
いたクリスタル映像と専属契約を締結した。そのころ,原告とD’とは内縁
関係となった。D’は,昭和63年9月,クリスタル映像から独立してダイ
ヤモンド映像を設立したが,平成4年から5年にかけて,同社は資金繰りに
行き詰まり,倒産した。そのころ,原告とD’は,内縁関係を解消し,原告
は,平成5年1月に原告の実家にいったん帰った。しかし,原告は,同年5
月ころまでには,実家を出て,都内のホテルなどを転々とする生活をするよ
うになった。原告は,平成6年2月になって,雑誌「フォーカス」の取材を
受け,その際に撮影されたヌード写真とともにインタビュー記事が同誌の同
年3月16日号に掲載された。
上記記事掲載の後,原告は,「フォーカス」誌の取材を受ける際にD’と
会ったが,それ以来,同人と会っておらず,連絡もとっていない。
(3)原告が芸能活動を停止するに至る経緯
前記第2,1(1)のとおり,原告は,平成6年5月ころ,転落事故によって
入院生活を余儀なくされた。その直後の新聞報道や週刊誌の記事の中には,
自殺未遂,あるいは自殺未遂騒動などと報じて,原告が自殺を図ったのでは
ないかと憶測するものが多く見られた。また,原告は,上記事故の前である
同年4月4日,被告週刊誌の編集部デスクであった橋口信行(以下「橋口」
という。)及び同誌編集長秋元一と面会し,前記「フォーカス」誌の内容を
受けて「D’監督との出会いから別離までの愛憎のすべて」という仮題の下,
手記を執筆,発表することを承諾していた。しかし,原告は,上記の入院生
活中にこれまでの芸能人としての生活とは違う一般的な普通の生活の価値を
再確認し,また,原告が芸能人として活動することに反対し,疎遠となって
いた両親が見舞いに来てくれたことなどから,芸能界から引退することを決
意するに至った。原告は,入院先に原告を訪問した橋口に対し,上記の手記
連載がストップしてしまったことをわびたいとの気持ちから面談したが,被
告は,その面談の内容などを被告週刊誌同年6月16日号に「Xが病床で初
激白!「自殺の全真相をお話しします」」とのタイトルの記事にして掲載し
た。上記記事には,原告が直撃インタビューに応じて自殺未遂説をきっぱり
と否定したこと(しかし,上記記事の結びには,おそらくは原告の無意識の
自殺願望が事故を招いたのであるが,原告はあくまでも偶発事故と思いこみ
たいのであろうかとの感想が記載されている。),アダルトビデオ女優時代
の原告の収入はすべてD’に使われてしまったこと,原告の親子関係が入院
後,復活したことなどが書かれていた。また,その後の他誌の記事の中には
入院先の病院の「あのかたについては,芸能界から引退している一個人とし
て,本人と家族の意思により,当病院では一切コメントできません。」との
応対を掲載したもの(女性セブン同年10月6日・13日合併号),原告の
母親の「もう関係ない暮らしをしていますので,失礼させていただきま
す。」との応対を掲載したもの(週刊現代同年11月26日号),原告の父
親の「娘は,もうあなたがたマスコミとは縁を切った人間ですから,もう関
係ありません。ええ,家にいますよ。今は何もしていません。」との応対を
掲載したもの(女性自身平成7年12月26日・平成8年1月1日合併号)
などがあった。退院後,原告は一般人としての生活を望み,アダルトビデオ
やテレビ番組等に出演しておらず,雑誌等の取材に応じていないし,従前の
ような執筆活動もしていない。
(4)原告のその後の生活
原告は,平成6年12月に退院した後,骨折した足のリハビリ等に励んで
いたが,平成10年には父が病気になったので,その看病をするようになっ
た。原告の父は,平成11年5月に死亡し,その約1年半後,原告は,専門
学校に通うようになった。退院後,原告には,これといった収入はなく,両
親からの援助などで生活していた。
2本件第1記事について
(1)同①部分について
ア同記事による原告のプライバシー等の侵害の有無
(ア)同記事は,アダルトビデオ(前記『愛虐の宴』)撮影終了直後の原

とその当時の交際相手との電話での会話をそれを聞いていたD’の談話
という形式で紹介するものである。具体的には,原告が当時の交際相手
の男性に電話をかけたが予期せずその電話に女性が出たときの原告の狼
狽した状況及び同交際相手を責める原告の言動等が紹介されている。
(イ)他人に知られたくない私的な事柄をみだりに公表されないという利
益については,プライバシーとして法的保護が与えられるべきである。
前記のような過去の交際相手との会話の具体的な内容及び予期せぬ人物
が交際相手の電話に出たことによって自らが動揺している状況等は,私
生活上の事実であり,また,一般人の感受性を基準として,当該私人の
立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認められる事柄であるか
ら,同記事の掲載は,原告のプライバシーを侵害するといえる。
(ウ)また,同記事は,「『愛とセックスは別腹だ』と」という小見出し
を設け,前記原告とその交際相手との電話でのやりとりの描写に続けて
「その姿を見て,やっぱり女ってのは『愛とセックスは別腹』なんだ
と。」というD’の意見の表明とみられる部分を掲載することにより,
複数の男性と性行為を行うアダルトビデオの撮影直後に,自らの行為は
顧みず,交際相手の電話に他の女性が出たことにつき同交際相手を責め
る原告の態度の二面性を,当時の原告自身のセリフを用いて揶揄する内
容となっている。したがって,同記事は,原告の名誉感情をも侵害する
といえる。
(エ)被告は,実際に電話で会話のやりとりが行われた際には,前記アダ

トビデオの撮影スタッフが多数その会話を聞いていたから,会話の内容
は私事性を否定される,また,「愛とセックスは別腹」という部分につ
いては,D’の女性一般についての意見表明にすぎないなどと主張する。
しかし,前記会話を直接聞いたスタッフが存在したとしてもそれらの
スタッフは限られているのであり,被告週刊誌の大多数の読者にとって
既に知られた事実とはいえないから,それだけで同記事掲載の事実の私
事性が失われるものではない。
また,「やっぱり女ってのは『愛とセックスは別腹』なんだと。」と
いう表現は,原告の姿を示す「その姿を見て」という表現に続くもので
あり,女性一般ではなく,原告個人に対してD’が抱いた印象を表現し
たものであることは明らかといえるから,これを被告主張のように女性
一般についての意見表明であるとみることはできない。
イ原告による性的プライバシーの放棄ないし承諾による違法性阻却との主
張について
(ア)被告は,原告がその著書において,セックスプレイはレストランで

事をすることや社交ダンスをするのと同様に,秘したり恥じらうもので
はなく自然の振る舞いとして楽しみを享受すべきものであり,また,人
間にとって必然的なもので秘め事ではないといった考えを表明している
ことから,原告には,セックスについてのプライバシーは存在しないか
全面的に放棄され,あるいはその侵害に対する包括的承諾があるなどと
主張している。
(イ)確かに,前記第3,1(1)ウのとおり,原告は,その著作の中で,自
己を性の表現者と称して,自らのセックス観や性行為の際の状況等を積
極的に表現しており,その限度で,自ら性的プライバシーを処分ないし
放棄しているともいえる。
しかしながら,原告がかつてそのようなことをしていたからといって,
原告のすべての私的事柄について包括的にプライバシーを放棄したとは
認められないし,いつ,いかなる状況の下においても性生活や性行為に
ついての私的事柄を公開されていいとまで同意していたとは認められな
い。その上,原告は,一般市民として生活しているXは,性表現者Xと
は全く違う哲学をもっており,引退を契機に原告はXというものからは
離れた旨供述しており,同人は,本件各雑誌が発行されたころには,前
記著書を執筆した当時とは異なる価値観を有していたものと認められる
のであるから,前記著書の存在をもって原告が本件第1記事の掲載を承
諾していたと認めることはできない。
(ウ)また,被告は,原告自身がその著書の中で,「愛なきセックス」は
可能であり,それが十分快楽をもたらすことを告白,公表しているので
あるから同様の内容が被告週刊誌上で記事にされたからといって原告の
名誉感情を侵害するとはいえないと主張している。確かに原告の著書の
中には,自らのセックスに対する欲望あるいはアダルトビデオ女優とし
て性にまつわる仕事をしていることについて,過激と取られるような表
現であからさまに肯定している部分が多くみられる。しかし,少なくと
も,本件第1記事が掲載された当時の上記のような原告の心境,価値観
からみると,「やっぱり女ってのは『愛とセックスは別腹』なんだ
と。」という表現について,原告が同記事掲載時にこれを容認していた
と認めることはできない。
(エ)そして,前記のとおり,原告が被告に対して手記の掲載を約束しな

ら入院後,これを果たしていないこと,その後の他社週刊誌報道も原告
両親をはじめ周囲の者からの原告が芸能活動や執筆活動からは離れて,
マスコミとは縁を切った旨のコメントを掲載していたこと,本件各雑誌
が発行された当時は,原告の執筆活動及びタレント活動の停止から約5
年が経過し,原告は,再びマスコミの前に姿を現す気配が全く見られな
かったことからすれば,その時点において,原告のこのような価値観の
変化は,被告においても認識し,あるいは容易に認識し得るものであっ
たといえる。
(オ)以上によれば,前記各著作の執筆の事実をもって,原告の性的プラ
イバシーの包括的放棄があったと認めることはできない。また,前記第
3,1(2)のとおり,原告は,平成6年ころにはすべての執筆活動及びタ
レントとしての活動も停止し,本件第1記事の掲載当時には,一般人と
しての生活をしていたことからすると,前記のような私的事柄の公表を
望む理由は見当たらないから,被告週刊誌に被告が原告のプライバシー
にかかわる記事を掲載することを承諾していたと認めることもできない。
さらに,同著作の内容から原告が本件第1記事を容認し,名誉感情を侵
害されていないとも認めることはできない。
(2)同②部分について
ア同記事による原告のプライバシー等の侵害の有無
(ア)同記事は,原告がアダルトビデオに出演した事実が原告の家族の知

ところとなり,その結果原告は家族から放逐され,戸籍も独立のものと
された事実及び同事実をD’が原告とともにパスポートの申請に行った
際に認識した経緯を示すものである。
一般的にこのような私人の家族関係,特に家族から同一の戸籍にある
ことを拒否され独立の戸籍を設けることになった事実等は私生活上の事
実であることは明らかであり,一般人の感受性を基準として,当該私人
の立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認められる事柄である
から,同事実を公表する記事の掲載は,原告のプライバシーを侵害する
といえる。
(イ)被告は,当時の原告の家族関係及び戸籍が独立のものとされていた
事実は,D’及び仕事仲間の間ではよく知られていたものであるから,
同事実は原告のプライバシーに当たらないと主張する。しかし,仕事仲
間等に知られていたからといって,雑誌への掲載が許されるほどに同事
実の私事性が失われるものではないことは明らかであり,被告の主張に
は理由がない。
イ原告の承諾による違法性阻却との主張について
(ア)被告は,原告が独立の戸籍に属するようになったころ,原告とD’

内縁関係にあり,原告の家族関係及び戸籍の問題は,原告のみならずD
’の問題でもあったことから,D’が同事実について雑誌の取材に応え,
それが記事となることについて原告は黙示の承諾をしていた等と主張す
る。
(イ)しかし,前記ア(ア)のとおり,家族関係にかかわる事実,とりわけ
戸籍
の内容にかかる事実は私事性の強い事柄であるから,内縁関係の相手で
あるからといって当然にその公表を許諾するとまではいえないし,前記
第3,1(2)のとおり,原告は,平成5年1月ころまでにはD’との内縁
関係を解消し,本件各記事が掲載された平成11年6月ころにおいては,
D’と連絡をとることもなくなっていたというのであるから,原告がD
’に対し,前記原告の家族関係ないし戸籍にかかる事実について雑誌の
取材に応えること及び同事実を雑誌に掲載することについて承諾を与え
ていたと認めることはできない。
(3)同③部分について
ア同記事による原告のプライバシー侵害の有無
同記事は,原告とD’との性的関係,原告のセックスに対する個人的な
悩みの内容及び同原告の悩みをD’が原告から聞かされた事実を掲載する
ものである。
一般的に私人の異性との性的関係,性的な悩みの内容及びその悩みを交
際相手に打ち明けた事実が私生活上の事実であることは明らかであり,一
般人の感受性を基準として,当該私人の立場に立った場合,公開を欲しな
いであろうと認められる事柄であるから,同事実を公表する記事の掲載は,
原告のプライバシーを侵害するといえる。
イ原告のプライバシーの放棄ないし承諾による違法性阻却との主張につい

(ア)被告は,原告がその著書の中でD’との性的関係及び性交時に自制

効かなくなり,大声を上げることを告白していること及び同記事が原告
と内縁関係にあったD’の体験をそのまま掲載したものであることを根
拠として,原告によるプライバシーの放棄ないしプライバシー侵害に対
する承諾があったと主張している。
(イ)しかし,原告がその著書の中でD’との私的な性生活の詳細まで公
表していたとは認め難いし,原告が仕事上のセックスとは別に,私的に
セックスに対してどのような感情を抱いていたかまで同著書で示してい
たとも認め難い。これと前記第3,2(1)イ(イ)のとおり,被告が前記各
著書を執筆したことがあるという事実から被告主張のようなプライバシ
ーの包括的放棄ないしプライバシーの公表に対する承諾があったと認め
ることはできないことを考え合わせると,被告の前記主張は採用できな
い。
(4)同記事④部分について
ア同記事による原告のプライバシー侵害の有無
同記事は,原告が出演していたアダルトビデオの印象が強かったため,
原告が雑誌やテレビの仕事をしていた際に,雑誌の編集長や他のタレント
からセクハラ被害を受けた事実を摘示するものである。
一般的に過去にセクハラ被害を受けたという事実が雑誌に公表されれば,
同人が羞恥心を感じたり,同記事の読者がいかなる印象を抱いたかについ
て不安を抱いたりするものといえる。そのような事実は,職業としてビデ
オに出演するのとは異なる私生活上の事実であり,一般人の感受性を基準
として,当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認めら
れる事柄であるから,同記事の掲載は,原告のプライバシーを侵害すると
いえる。
原告は,さらに,同記事は,原告のふしだらな性生活を連想させるもの
であって,原告が性的にだらしない人物であるとの人格評価を与えるもの
であるから原告の名誉をも侵害すると主張する。しかし,同記事が摘示す
る,「出演したアダルトビデオの影響で原告がセクハラ被害を受けた」と
いう事実から,読者が直ちに原告はふしだらな性生活を送っている,ある
いは性的にだらしがないという印象を持つとまではいえないので,この点
についての原告の主張には理由がない。
イ原告によるプライバシーの放棄による違法性阻却との主張について
被告は,原告がその著書において,少女時代に痴漢行為の被害にあった
ことを詳細に告白しており,そのことからすれば,原告は,セクハラ被害
を高度にプライベートでデリケートな事項と認識していないなどと主張し,
原告の前記著作の執筆によるプライバシーの放棄を主張するようである。
しかし,前記記事の内容は,少女時代に痴漢をされたという事実とは異
なる未公開の事実であること,前記第3,2(1)イ(イ)及び同(エ)のとおり,

件第1記事掲載当時,原告は,原告著書執筆時とは異なる価値観を有して
いたと認められ,そのことは被告においても認識し,あるいは容易に認識
し得たこと,前記同(イ)及び同(3)イ(イ)と同様に,前記著書の執筆が当然
に原告のプライバシーの包括的放棄とみることはできないことなどを考え
合わせると,被告の主張には理由がない。
(5)同記事⑤部分について
同記事による原告のプライバシー侵害,名誉毀損の有無
同記事は,その前後の文脈も合わせると,原告がD’との同棲生活を解
消した約1年半後に,中野区内のビジネスホテルから投身自殺未遂をし,
その事実を知ったD’が,原告を保護しなかったことにつき原告の両親に
対して腹を立てたという事実を摘示するものである。
私人の自殺未遂歴及びそれについての家族の関わり等は,同人が通常の
一般人である限り,私生活上の事実であり,また,それを知った人に通常
否定的な印象を与えるものであるから,一般人の感受性を基準として,当
該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認められる事柄で
あり,自殺を図った経歴があるという事実は,通常人の一般的な読み方に
従えば社会的評価の低下を招くものということができる。
前記第3,1(3)のとおり,原告の落下事故については,新聞各紙はもと
よりその他のメディアにより報じられ,その中の多くのものが,自殺未遂
あるいは自殺未遂騒動などと報じて,原告が自殺を図ったのではないかと
の憶測を流していた。したがって,原告が自殺を図ったのではないかとの
憶測は,原告が一時,マスコミにおいてもてはやされていたことと相まっ
て,当時,社会の広範囲な人々の間で共有されたものと認められるが,本
件第1記事が掲載された当時は,既に上記事故から5年を経過し,原告が
芸能活動や執筆活動をやめていたこともあって,人々の関心も薄らぎ,上
記憶測についても記憶の中から消えようとしていたと認めるのが相当であ
る。一方,原告は,入院中から自殺を図ったことを一貫して否定しており,
前記第3,1(3)のとおり,被告週刊誌編集部デスクの橋口が入院中に原告
に面会した内容に基づいて作成された記事においても,原告が自殺未遂説
を否定していたことが掲載されていた。したがって,被告は,このような
原告の主張内容を知っていたと認められるところ,本件第1記事⑤部分に
おいて,D’の発言を引用しつつ,原告が投身自殺未遂をしたと断定的に
事実を適示したと認めるのが相当である。
以上の事実に照らすと,上記記事は,前記のとおり,社会の関心が沈静
化した時期に改めて断定的に原告の自殺未遂という事実を適示し,公開し
たという点において原告の名誉を毀損し,プライバシーを侵害するものと
解するのが相当である。
(6)本件第1記事全体についてプライバシー侵害に対する正当な社会的関心事
であることに基づく違法性阻却の抗弁あるいは名誉毀損に対する公共の利害
に関する事実についての真実性,相当性の抗弁が認められるか。
被告は,本件第1記事は,アダルトビデオについて歴史的に再考察する意
図で連載された記事の一部であり,原告及びD’は,前記「SMぽいの好
き」の衝撃的かつ画期的な内容で社会的なニュースにもなったこともあり,
アダルトビデオの歴史をふり返る際,取り上げるのは不可避にして必須であ
ったこと,原告は,アダルトビデオ界で一時代を画した有名女優であり,そ
の人物像を理解する上で,本件第1記事の内容を掲載することが必要であっ
たことを根拠に,同記事には,公共性があり,かつ同記事掲載には公益目的
があると主張する。
公共の利害に関する事実とは,専らそのことが不特定多数人の利害に関す
るものであることから,不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実をいう
ものであって,単なる興味あるいは好奇心の対象となるものを含むものでは
ない。したがって,私人の私生活上の行動については,当該私人の社会的地
位ないし活動等が公的なものである場合はともかく,そうでない場合には,
特段の事情がない限り,公共の利害に関する事実とはいえないと解すべきで
ある。
前記第3,1(3)ないし(4)のとおり,原告は,平成6年6月以降,女優な
いしタレントとしての活動は一切しておらず,執筆活動も停止して,一般人
として生活しており,本件各雑誌発行当時においても,同様の生活をしてい
た。したがって,原告が女優等の活動をしていたころはともかく,少なくと
も本件各雑誌発行当時において,原告がその私生活上の行動につき不特定多
数人の利害にかかわるといえるような公的地位を有し,あるいは公的な活動
をしていたということはできない。さらに,本件第1記事の内容を見ても,
同記事には,「Dが語り尽くす『ダイヤモンドの女優たち②』」という大見
出し及び「『愛とセックスは別腹』だと」,「母親や親戚にも紹介した」,
「自分を失うことを怖がって…」という小見出しの下,原告がアダルトビデ
オ女優をしていた当時内縁関係にあったD’による暴露という形態で,いず
れも原告の私的事柄に当たる事実が掲載されているにとどまり,そこには被
告が主張する同記事掲載の目的に沿うような,原告のアダルトビデオ業界及
びテレビ,雑誌等におけるタレントとしての活動についての具体的な内容は
記載されていない。したがって,同記事の内容は,読者の興味ないし好奇心
の対象となるにすぎないのであり,アダルトビデオについて歴史的に再考察
する意図の下,アダルトビデオ界で一時代を画した有名女優である原告の人
物像を紹介する上で必要な事実を掲載したものであるから公共性が肯定され
るという被告の主張には根拠がない(なお,原告の自殺未遂の事実について
は,前記第3,2(5)の事実に照らすと,真実であること,あるいは真実であ
ると信じるに足る相当な理由があることについても認められない。)。以上
のとおり,本件第1記事に掲載された事実に公共性は認められず,公益を図
る目的も認められないから,被告の主張には理由がない。
3本件第2記事について
(1)証拠(甲3の1及び2,甲11及び原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,
本件第2記事は,平成11年ころ,かつて原告が出演したアダルトビデオ
「SM麗奴」の無修正版が裏ビデオ「破廉恥な女」として発売されたのを契
機として,同ビデオの内容の紹介として掲載されたことが認められる。
(2)同記事によるプライバシーの侵害
同記事には,原告の性器を含む身体的特徴や原告の性行為の状況が擬音や
せりふを交えながら詳細に描写する方法で掲載されている。一般に,性器の
形状など秘匿性の高い身体的特徴及び性行為のときの具体的な言動等は,他
人に公開することを前提とするものではなく,一般人の感受性を基準として,
当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認められる事柄で
あるから,プライバシーに属するものといえる。したがって,上記裏ビデオ
の内容を詳細に紹介する中で上記プライバシーに属する事柄を具体的に描写
した本件第2記事は,原告のプライバシーを侵害するものと認められる。
被告は,アダルトビデオ出演者にとって作品中の性行為については仕事上
の行為としてプライバシーの要件である「私生活上の事実・情報」に当たら
ないなどと主張する。しかしながら,後記のとおり,作品中の行為であるこ
とにより一定の範囲でのプライバシーの処分ないし公表の承諾が認められる
ことはあり得るが,アダルトビデオ出演の事実だけで,直ちに上記の事柄に
ついての私事性が失われ,あらゆる表現媒体において性器の形状ないし性行
為の状況についてあからさまに描写したものを公開することが許されるよう
になるとまではいえないので,被告の主張には理由がない。
(3)原告による性的プライバシーの放棄ないし承諾による違法性阻却との主張
について
被告は,原告が,撮影されたビデオフィルムが作品として作成・頒布され
ることを了承し,その対価として出演料を取得するという出演契約をしたこ
と及び表ビデオが数年のうちに多数裏ビデオとして流通販売されているのは
業界の実情であるから,原告も上記ビデオフィルムが裏ビデオとして流通す
ることを当初から予測していたと主張し,これらのことから,原告には性行
為や性器について,表ビデオ,裏ビデオを問わずプライバシーは存在しない
か,原告によってその処分がなされているなどと主張する。
確かに,原告は,アダルトビデオ「SM麗奴」が商品として流通すること
を前提に同ビデオに出演して性行為の撮影を許しているのであるから,その
限度で自らの性的プライバシーを処分し,同ビデオが流通する範囲での公開
について承諾しているといえる。
しかし,証拠(甲11及び原告本人)によれば,少なくとも原告が同ビデ
オに出演した当時においては,表ビデオが裏ビデオとして流出することは当
然の前提ではなかったことが認められ,原告が同ビデオの発表ないし発売を
承諾したことをもって,性器の描写等に修正が施されていない裏ビデオであ
る「破廉恥な女」が公表,発売されることについても当然に承諾したと認め
ることはできない。また,被告週刊誌の流通範囲はアダルトビデオの流通範
囲とは異なる。さらに,前記のとおり,本件第2記事が掲載された当時,原
告がアダルトビデオ女優ないしタレントとしての活動を停止してから既に5
年が経過しており,原告は,一般人としての生活の継続を望んでいたことか
らみて,このような時期に原告が改めて過去の出演作の内容を詳細かつ露骨
に記載した記事の掲載を望むとは到底考えられないから,上記時点において
は,もはや過去の同ビデオの公表ないし発売についての原告の承諾をもって
本件第2記事の掲載を正当化することはできないというべきである。したが
って,原告が表ビデオの出演契約を締結したという事実から,直ちに裏ビデ
オの内容の紹介記事の違法性が阻却されるということはできない。
被告は,さらに,原告が著書において裏ビデオを肯定する表現をしたり,
性行為・性器を見せることを容認してセックスの私事性を否定しているし,
同記事の内容をなす行為についても既に自ら著書で文字による公開をしてい
るから同記事によるプライバシー侵害はないと主張する。確かに,過去の原
告の著作において,原告は,過激な表現で原告のセックスの状況や性器につ
いて描写をしているし,その表現の内容は,本件第2記事から受ける印象と
大きな差を感じさせるものではない。しかしながら,原告の著作は,あくま
でもその執筆当時,原告が自らの価値観と判断で上記の事柄を公表したもの
としかいえないのであるから,上記事実をもって原告がかつて出演した表ビ
デオの生テープが裏ビデオとして流出するという事態を容認し,あるいはそ
の内容を自己のあずかり知らぬところで描写記事として公開されることを肯
定していたとまでは認められない。また,前記第3,2(1)イ(イ),同(3)イ
(イ)及び同(4)イと同様に,前記著書の執筆をもって当然に原告が包括的にプ
ライバシーを放棄したとみることもできないから,被告の主張には理由がな
い。
次に,被告は,公開された映像や演劇,演奏を文章で紹介したり,意見を
述べる(批評する)ことは,原則自由であり,アダルトビデオについても同
様のことがいえると主張しているが,本件第2記事は,単にビデオにおける
性行為の状況や性器の形状などを紹介して読者の好奇心や情欲に応えようと
するものにすぎず,正当な論評とはいえない。したがって,被告の上記主張
は,その前提を欠く。
また,被告は,裏ビデオは,既に市場に流出し,販売,公開されているか
ら,それを紹介する週刊誌の記事によって改めてプライバシーが侵害される
ことはないとも主張しているが,前記のとおり,被告週刊誌の流通範囲はア
ダルトビデオ,なかんづく裏ビデオの流通範囲と異なるから,上記事実があ
るからといってプライバシー侵害がないとまではいえず,むしろ本件第2記
事は,同ビデオの流出によって生じたプライバシーの侵害を拡大したものと
いうべきである。
さらに,被告は,本件第2記事の内容のうち,裏ビデオ特有の部分の紹介
として違法性を帯びる部分が明らかではないと主張する。しかしながら,同
記事には,「男の肉棒を根本まで飲み込んで」,「使い込まれて,複雑に入
り組んだ肉壺の口」,「パックリと開いたそこに,男の中指が差し込まれる。
親指のイジクリと指ピストンに」,「肉棒がゆっくりと,愛液まみれの肉壺
に沈んでいく。」「たちまち,彼女のヨガリ汁で,濡れ光っていく肉棒。」,
「ドロドロの肉壺に2本指を突っ込んで」,「指は3本になって,肉壺の底
を,激しくかき回している」など,修正の施された表ビデオにおいては描写
されない性器そのもの及び性器と接着する部分の描写が含まれている。した
がって,本件第2記事は,内容において,表ビデオの紹介と異なることはな
いという被告の主張には理由がない。
4本件第1写真及び同第2写真Aについて
(1)証拠(甲1及び甲2,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が
認められる。
ア本件第1写真は,昭和62年6月ころ,当時のクリスタル映像のオフィ
スにおいて,被告週刊誌担当カメラマンが撮影したものであり,その時の
説明によれば,同写真は,被告週刊誌に掲載される原告とD’との対談に
併せて掲載される予定であるということであった。
イ本件第2写真Aは,昭和61年8月ころ,D’が撮影したものであり,
その時の同人の説明によれば,同写真は,当時発売されたビデオ「SMぽ
いの好き」の宣伝用にマスコミに対して配布するということであった。
ウ本件第1写真は,原告がD’と寄り添い,右手を挙げて原告の脇毛を見
せている姿を撮影したものであり,同第2写真Aは,下着姿の原告が股を
開き右腕を上げて脇毛を見せている姿を撮影したものである。
(2)人はおよそ自己の容姿をみだりに撮影され,それを公表されない権利であ
る肖像権を有しており,特に本件第1写真のように女性が内縁関係にある異
性と寄り添いながら脇毛を見せるという仕草をしている写真や,同第2写真
Aのように,下着姿で股を開き,脇毛を見せている写真は,一般的には羞恥
心を伴うものであり,その公表により精神的苦痛を受ける可能性が高いとい
うことができるから,それらを公表されない利益は大きいといえる。したが
って,本人が一度その撮影及び公表に同意した場合においても,本人の同意
の範囲の判断に当たっては,慎重に解釈すべきであり,その同意の範囲を超
えたものについては,人格的利益を侵害する違法な行為であると評価すべき
である。
(3)前記(1)のとおり,原告は,本件第1写真については,被告雑誌の対談記
事に掲載すること,また,本件第2写真Aについては,当時発売されたビデ
オの販売促進のためマスコミに対して配布するという説明を受け,その前提
のもとに撮影に同意していることが認められる。しかし,それ以上にどの範
囲で上記写真を再使用することを許諾していたかについては,これを明記し
た書面等の存在が認められないので,当該使用が承諾の範囲内にあるか否か
については,その使用の形態,使用された媒体,使用された時期などを考慮
しながら決するほかない。
そこで判断するに,確かに前記のとおり,本件第1写真のように脇毛を見
せるというポーズは,一般の女性が通常好んで見せるようなものではないが,
原告の場合は,アダルトビデオ女優及びテレビタレントとしてマスコミにお
いて人気を博していた時代に,脇毛を売り物としていて,広く原告のイメー
ジとして定着していたものであること,脇毛の点を除いてはD’とともに写
った通常の肖像写真であること,前記のとおり,本件第1写真は,被告週刊
誌に掲載するために,被告週刊誌担当カメラマンによって撮影されたもので
あり,被告に著作権が帰属することからみて,原告としても被告による再使
用を予期し得なかったとまではいえない。また,前記第3,1(2)及び(3)の
とおり,原告が平成6年6月以降アダルトビデオ女優ないしタレントとして
の活動の一切を停止し,上記写真が掲載された当時には一般人としての生活
を継続していたとしても「X」についての正当な範囲内での紹介,論評まで
拒否することはできないと考えられる。以上の点を考慮すると,被告による
本件第1写真の再使用について原告の承諾が及ばず,違法になるとまで解す
ることはできない。
一方,本件第2写真Aは,脇毛を見せているにとどまらず,下着姿で股を
開いている姿勢を撮影しているという点で,より羞恥心を高める度合が大き
いこと,前記のとおり,上記写真の撮影時には当時発売されたビデオ「SM
ぽいの好き」の宣伝用にマスコミに対して配布するという説明であり,原告
においてこの目的を超えて将来にわたり原告の姿を紹介する写真として使用
することを予期していたとまでは認め難いこと,上記写真が掲載された当時,
原告は,一般人としての生活をしていたことからすれば,撮影の後10年以
上が経過した本件第1雑誌発刊時に本件第2写真Aがビデオの宣伝という範
囲を超えて上記雑誌に掲載されることは,原告による従前の同意の範囲外に
あるというべきである。したがって,本件第2写真Aの掲載は,原告の人格
的利益を違法に侵害する不法行為に当たる。
5本件第2写真B,同第3写真A及びBについて
(1)証拠(甲11,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件第2写真Bは,
「SMぽいの好き」,同第3写真A及びBは,「破廉恥な女」からのいわゆ
る画撮であり,原告出演のアダルトビデオ映像の1コマを写真として掲載し
たものであることが認められる。
(2)本件第2写真Bは,原告の裸体を,同第3写真Aは,原告の裸体及び性行
為の状況を,同Bは,性行為の際に目を閉じて口を開けている原告の表情を
顕わすものである。これらの写真の公表は,一般的に羞恥心を伴うものであ
り,それにより精神的苦痛を受ける可能性が高いということができ,それら
を公表をされない利益は大きいといえる。したがって,前記第3,4(2)のと
おり,本人が一度その公表に同意した場合においても,本人の同意の範囲の
判断に当たっては,慎重に解釈すべきであり,その同意の範囲を超えたもの
については,上記人格的利益を侵害する違法な行為であると評価すべきであ
り,この点については,同写真がビデオ映像の画撮であっても変わるところ
はない。
(3)前記各写真の内容は,いずれも修正を要する種類の画像ではないので,表
ビデオである「SM麗奴」の映像と変わるところはなく,同ビデオについて
出演を承諾している原告においては,同画像がビデオの映像として公表され
ることについての承諾がなされたものといえる。また,ビデオの画撮をその
ビデオの紹介のために使用することは,一般的に承認された宣伝方法である
から,ビデオ出演者はその限度でビデオ中の映像が写真として公表されるこ
とも認容しているといえる。
しかし,原告の前記ビデオ出演の事実から前記各写真の公表についての黙
示の承諾を推認できるのはこの限度であって,本件各雑誌が発行されたのは
「SMぽいの好き」及び「SM麗奴」の公表から10年以上が,原告がアダ
ルトビデオ女優ないしタレントとしての活動を停止してから約5年が経過し
た平成11年6月ころであり,その掲載の態様をみても,本件第2写真Bは,
前記第3,2のとおり,原告の私的事項を公表する内容の本件第1記事に添
付される形で掲載され,同第3写真A及びBは,前記同3のとおり,原告が
その公表ないし流通に同意したとは認められない「破廉恥な女」の紹介記事
である本件第2記事に添付される形で掲載されていることからすれば,原告
が本件各雑誌に前記各写真が掲載されることにつき承諾を与えていたと認め
ることはできない。したがって,前記各写真の掲載も不法行為となる。
6(1)損害
以上のとおり,被告による本件各記事の掲載行為及び本件第1写真を除く
本件各写真の掲載行為は,不法行為をそれぞれ構成する。そこで,これによ
り原告が被った損害を検討する。
本件第1記事は,原告の私的事柄を原告とかつて内縁関係にあったD’が
暴露する形で公表するものであり,また,「愛とセックスは別腹」など,侮
辱的な表現も用いられ,さらに原告が自殺未遂を図ったなど,真実とは認め
られない部分も含まれている。本件第2記事は,原告の予期に反して流通し
た「破廉恥な女」の内容を文字化して紹介するものであり,同ビデオの流通
により生じていた原告のプライバシーの侵害を拡大するものといえる。本件
各写真は,男性の性的関心ないし好奇心を駆り立てる一方で女性の羞恥感を
伴うものである。弁論の全趣旨によれば,本件各雑誌は全国の書店,コンビ
ニエンスストア等に流通し,その発行部数も多数であったと認められ,原告
がこれらの記事及び写真の掲載により自らのプライバシーを売り物にされた
ように感じ,大変傷つき,このような記事の掲載が今後も続くと新しい人生
のスタートを切ることができず,不安を感じたと供述していることからすれ
ば,本件各記事及び同各写真の本件各雑誌への掲載により,原告は精神的苦
痛を受けたと認めることができる。
他方で,本件各記事は,原告の実名を用いておらず,原告の現在の私生活
を暴露するものではなく,原告がかつては,自己のアダルトビデオ出演作や
自己の著書などにおいて自らのセックスについての体験や性行為の状況を積
極的に公表していたこと,本件各写真についても,原告がかつて何らかの形
で公表を承諾したものをその承諾の範囲を超えて掲載したものにすぎないこ
となど本件に現れた諸般の事情を考慮すると,原告の前記精神的苦痛を慰謝
するためには,200万円の慰謝料の支払をもって相当とすべきである。
(2)弁護士費用
さらに,被告による不法行為により,原告が本件訴訟を提起することを余
儀なくされ,そのために弁護士に対する委任をしたことは当裁判所に顕著な
事実である。そして,本件事案の内容,審理の経過,前記慰謝料の額などに
照らすと,被告の不法行為と相当因果関係がある弁護士費用は20万円と認
められる。
(3)遅延損害金
本件各雑誌の正確な発行日は明らかではないが,そのうち,最後に発行さ
れた本件第3雑誌が1999年7月1日号であることからすれば,本件各雑
誌は遅くとも同日である平成11年7月1日には発行されていると認められ,
同日から被告は,遅延損害金の支払義務を負う。
第4結語
以上の検討のとおり,原告の請求は,損害賠償として220万円及びこれに
対する平成11年7月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の
支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし,その余の請求は
理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条,
64条本文を,仮執行の宣言につき同法259条1項を適用して,主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第48部
裁判長裁判官水野邦夫
裁判官齊木利夫
裁判官早山眞一郎

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