弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人増田淳久の上告理由一(一)について
 原審が適法に確定したところによれば、(一) 本件土地はDが被上告人から賃借
し、その地上に本件建物を所有していたところ、昭和三四年五月四日上告人らの被
承継人EがDから本件建物とその敷地である本件土地の賃借権を譲り受け、そのこ
ろその引渡を受けたが、右賃借権の譲渡については被上告人の承諾を得なかつた、
(二) Eは右賃借権の譲受後も被上告人に賃料を支払つたことはなく、昭和三五年
六月ころ被上告人に賃借権譲渡の承諾を求めたが拒絶せられ、かえつてDの賃料不
払によつてすでに同人との賃貸借契約は解除ずみであるとして本件建物の収去と本
件土地の明渡を求められた、(三) Eはその後昭和三六年八月二一日にいたつて始
めて同三五年一月以降の賃料として月二一六円の割合による金員を弁済供託し、以
後毎月又は数か月分をまとめて弁済供託をしている(ただし、昭和四五年四月から
は月八一〇円に増額。)、というのであり、右認定の事実関係の下では、Eが前記
昭和三四年五月以降賃借意思に基づいて本件土地の使用を継続してきたものという
ことはできないから、原審が上告人らの賃借権時効取得の抗弁を排斥したのは正当
であり、論旨は理由がない。
 同一(二)及び二について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ
とができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    戸   田       弘

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