弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人加藤博隆上告趣意について。
 論旨は、原判決では被告人が盗品であることを知つていたこと、すなわち賍物で
ある情を知つていたことを認定するについて、被告人に対する司法警察官代理の尋
問調書中の供述記載及び被告人に対する検事の聴取書中の供述記載のみを証拠とし
ているから、これは憲法第三八条第三項に違反し、自己に不利益な唯一の証拠が本
人の自白である場合に有罪とされたと主張するのである。しかしながら、原判決は、
決して論旨主張のような認定の仕方をしているのではない。原判決が被告人の犯罪
事実を認定するについては、原判決に列挙している諸々の証拠を総合して認め得る
としたのである。本件で問題となつている賍物故買罪の犯罪構成要件たる事実は、
(一)取引の目的物が賍物であること、(二)賍物である情を知つて取引すること、
(三)有償取引によつて取得することである。そして、各具体的の事件においては、
被告人の自白と補強証拠と相待つて、犯罪構成要件たる事実を総体的に認定するこ
とができれば、それで十分事足るのである。犯罪構成要件たる各事実毎に、被告人
の自白の外にその裏付として常に補強証拠を要するというものではない。そもそも、
被告人の自白の外に補強証拠を要するとされる主なる趣旨は、ただ被告人の主観的
な自白だけによつて、客観的には架空な、空中楼閣的な事実が犯罪としてでつち上
げられる危険―例へば、客観的にはどこにも殺人がなかつたのに被告人の自白だけ
で殺人犯が作られるたぐい―ーを防止するにあると考える。だから、自白以外の補
強証拠によつて、すでに犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、なかん
ずく犯意とか知情とかいう犯罪の主観的部面については、自白が唯一の証拠であつ
ても差支えないものと言い得るのである。それ故に、原判決の事実認定には、何等
の違法もなく、論旨は採用することができない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年四月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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