弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人中島誠二の抗告理由第一点について
 推定相続人の廃除は、法律上相続人となるべき者につき、被相続人の意思に基づ
いてその地位を喪失させる制度であるが、民法八九二条は、遺留分を有する推定相
続人につき右制度を採用するとともに、廃除の要件及び方法として、右推定相続人
に一定の事由が存するときは、被相続人においてその相続人の廃除を家庭裁判所に
請求することができる旨を定めている。右規定は、推定相続人の廃除につき、一定
の要件のもとに被相続人に対し実体法上の廃除権ないし廃除請求権を付与し、その
行使によつて廃除の効果を生ぜしめるという方法によらず、被相続人の請求に基づ
き、家庭裁判所をして、親族共同体内における相続関係上の適正な秩序の維持をは
かるという後見的立場から、具体的に右の廃除を相当とすべき事由が存するかどう
かを審査、判断せしめ、これによつて廃除の実現を可能とする方法によることとし
たものと解される。それ故、右推定相続人の廃除請求の手続は、訴訟事件ではなく
非訟事件たる性質を有するものというべく、家事審判法九条は、右の趣旨を承けて、
これを同条所定の審判事件として家事審判法により審判すべきものとしているので
ある。所論は、前記民法八九二条の規定は被相続人に対し相続人廃除権ないし廃除
請求権なる実体法上の権利を付与したものと解すべき旨を主張し、これを理由とし
て右家事審判法九条が廃除請求手続を審判事件として扱うべきものとしたことの違
憲をいうものであるが、右論旨は、民法の前記規定に関する独自の解釈を前提とす
るものであつて、すでにこの点において理由がなく、採用することができない。
 同第二点について
 所論は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背を主張するものにす
ぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法八九条を適用して、主文のとおり決定する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    谷   口   正   孝

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