弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成29年(医へ)第16号医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に
対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
平成29年12月18日第三小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
1本件抗告趣意のうち,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療
及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)の憲法14条,22条1
項,31条違反をいう点について
所論は,医療観察法による処遇制度について,同法の立法目的は合理的ではな
く,同法の規定する処遇及びその要件も合理性を欠くものであり,また,適正な手
続保障にも欠けている旨主張する。
医療観察法は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,その適切
な処遇を決定するための手続等を定めることにより,継続的かつ適切な医療並びに
その確保のために必要な観察及び指導を行うことによって,その病状の改善及びこ
れに伴う同様の行為の再発の防止を図り,もってその社会復帰を促進することを目
的としており(1条1項),この目的は正当なものというべきである。そして,医
療観察法は,対象者について,「対象行為を行った際の精神障害を改善し,これに
伴って同様の行為を行うことなく,社会に復帰することを促進するため,この法律
による医療を受けさせる必要があると認める場合」には,入院をさせる又は入院に
よらない医療を受けさせる旨の決定(42条1項1号,2号)をしなければならな
い等と規定しているところ,このような処遇は上記目的を達成するため必要かつ合
理的なものであり,その要件も上記目的に即した合理的で相当なものと認められ
る。
医療観察法の審判手続をみると,刑事手続とは異なり,裁判所が職権によって事
実を探知する手続を採用し(24条),審判期日における審判は公開しないとして
いる(31条3項)。また,原則として,一人の裁判官及び一人の精神保健審判員
の合議体で処遇事件を取り扱う(11条1項)こととし,弁護士による付添人の制
度を設け(30条),付添人に意見陳述権や資料提出権(25条2項),審判期日
への出席権(31条6項),記録又は証拠物の閲覧権(32条2項)等を認め,検
察官による申立てに係る処遇事件の審判においては,付添人を付さなければならず
(35条),審判期日の開催を原則として必要的とし(39条1項),審判期日で
は,対象者に対し,供述を強いられることはないことを説明するなどした上で,対
象者及び付添人から意見を聴かなければならないとしている(39条3項)。さら
に,対象者及び付添人等に抗告権(64条2項),退院の許可又は医療の終了の申
立権(50条,55条)を認めるなど,対象者に必要な医療を迅速に実施するとと
もに,対象者のプライバシーを確保し,円滑な社会復帰を図るため,適正かつ合理
的な手続が設けられている。
ところで,憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するも
のであるが,当該手続が刑事手続ではないとの理由のみで,そのすべてが当然に同
条による保障の枠外にあると判断することは相当でなく,その保障の在り方につい
ては,刑事手続との差異を考慮し,当該手続の性質等に応じて個別に考えるべきも
のであるところ,上記のとおり,医療観察法においては,その性質等に応じた手続
保障が十分なされているものと認められる。
以上のような医療観察法の目的の正当性,同法の規定する処遇及びその要件の必
要性,合理性,相当性,手続保障の内容等に鑑みれば,医療観察法による処遇制度
は,憲法14条,22条1項に違反するものではなく,憲法31条の法意に反する
ものということもできないと解するのが相当である。このように解すべきことは,
当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷
判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月
1日大法廷判決・民集46巻5号437頁)の趣旨に徴して明らかである。所論は
理由がない。
2その余の抗告趣意について
その余の抗告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張で
あって,医療観察法70条1項の抗告理由に当たらない。
3よって,医療観察法71条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり決定する。
(裁判長裁判官山崎敏充裁判官岡部喜代子裁判官木内道祥裁判官
戸倉三郎裁判官林景一)

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