弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金二、〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
     但し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
     訴訟費用は第一、二審とも全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人大蔵敏彦作成名義の控訴趣意書のとおりであるから、こ
れをここに引用し、これに対し次のとおり判断する。
 論旨第一点
 原判決援用の証拠によれば、被告人が昭和二五年一〇月一九日朝鮮人・Aと婚姻
した事実は優にこれを肯認するに足りるのである。
 即ち・Aが同一人であることは、Aの司法警察員に対する供述調書、被告人の司
法警察員及び検察官に対する各供述調書、・AとBの婚姻届、Aの戸籍謄本によつ
て十分これを確認しうるのである。
 而して、被告人がAと婚姻した当時においては、朝鮮人は依然日本国籍を保有し
ていた者であるから、被告人とAとの婚姻の成立要件は、共通法第二条第二項及び
法例第一三条第一項に基き、被告人については日本民法を適用し、Aについては朝
鮮民事令を適用すべく、その婚姻の方式は共通法第二条第二項法例第一三条第一項
但書により婚姻挙行地である日本民法に従うべきものである。ところで朝鮮民事令
第一一条第一項によれば、婚姻の成立要件は朝鮮の慣習によるべきであり、当審証
人Cの当公廷における供述によれば、従前朝鮮においては、婚姻するには年齢にか
かわらず戸主及びその家にある父母の同意を要するとの慣習の存在したことを窺知
し得るのである。また民法第七三九条第二項によれば、婚姻の届出は、当事者双方
及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならな
い旨規定されているのである。
 しかるに、被告人とAとの婚姻届書によれば、原判決も認める如く、婚姻の当事
者双方及び成年の証人二名の署名押印でなく、記名押印であり、Aの戸主又は父母
の同意書の添付されていないことは所論のとおりである。
 しかしながら、婚姻の届出が民法第七三九条第二項に規定する条件を缺く場合に
おいても、それのみによつて婚姻の効力を妨げないことは、民法第七四二条第二号
の規定に徴し明白である。また、本件婚姻届出の受理せられた当時においても、朝
鮮において前説示のような慣習が存続していたか否かは、これを確認するに足る証
拠は存しないのであるが、仮に右のような慣習が存続していたとしても、この慣習
に違反してなされた婚姻が有効に成立するか否かについての朝鮮における見解は不
明である。従つてかかる場合には婚姻の本質、終戦後における民主主義の普遍化の
傾向等を併せ考え、朝鮮に妥当するものと推認せられる条理に従つてその効果を判
定するのが相当である。ところで被告人の原審公判廷における供述及びAの司法警
察員に対する供述調書によれば、右当事者間に婚姻の意思のあつたことは十分これ
を認めるに足りるのである。
 しからばAにおいて、戸主及びその家にある父母の同意を得なかつたという点に
おいて婚姻の成立要件に不備の点があるとしても、婚姻の当事者間において婚姻の
意思のあることが明白であり、且つその届出が戸籍吏によつて受理された以上は、
当事者の意思を尊重し、婚姻届出の受理せられると同時に婚姻は有効に成立したも
のと解するのが相当である。
 次に筆頭者Dの戸籍謄本によれば、被告人の元の本籍新潟県中蒲原郡a町大字b
c番地Dの戸籍から被告人は・Aと婚姻、夫の氏を称する旨の届出、昭和二五年一
〇月一九日静岡県庵原郡d町長受附、同月二五日送付、朝鮮慶尚南通固城郡efg
番地・Eの戸籍に入籍につき除籍する旨記載されているに拘らず、戸主Fの戸籍謄
本によれば、被告人はその夫である・Aの本籍である朝鮮慶尚南道固城郡efg番
地の戸籍に現在なお登載されていないことは所論のとおりである。
 しかし、昭和二三年一月新戸籍法の施行に伴い、旧戸籍法(大正三年三月三一日
法律第二六号)上認められていた入籍通知の制度が廃止せられたのみならず、終戦
後日本内地と朝鮮との間に正常な通信、交通の杜絶していたことは当裁判所に顕著
な事実であり、従つて自由に朝鮮の戸籍に登載する手続を履践し得ない状況にあつ
たものといわねばならないのであつて、これらの事情を考慮すれば、Aの戸籍に登
載せられていないことは、未だ被告人とAとの婚姻の成立に消長を来すものとは解
し得ないのである。原判決には所論のような事実誤認は存しない。論旨は理由がな
い。
 論旨第二点
 現在日本国と朝鮮の如何なる政府との間にも、在日朝鮮人及びこれと婚姻した日
本人、在鮮日本人及びこれと婚姻した朝鮮人等について国籍の帰属に関し如何なる
条約も合意も存在しないことはまことに所論のとおりである。しかし乍ら法的に
は、その第二条(a)項に「日本国は朝詳の独立を承認し、朝鮮に対するすべての
権利権原及び請求権を放棄する」旨を定めた昭和二七年四月二八日条約五号による
「日本国との平和条約」の発効によつて始めて日本国の朝鮮に対する統治権は消滅
したものであつて、所論の如く、ボツダム宣言の受諾により直ちに朝鮮が我国から
独立したものとは到底解し得ないのである。そして終戦後右平和条約が発効する迄
の間は日本国の主権は事実上朝鮮には及び得なかつたにすぎないものであつて我国
法上からすれば、朝鮮はなお我国の統治権下に存在し朝鮮人も未だ日本国籍を有し
ていたものと認めなければならないのである。外国人登録令がその第一一条第一項
において、同令の適用については朝鮮人も当分の間外国人と看做す旨規定したのは
正にこの間の事情を示すものである。
 <要旨>而して、右平和条約が発効すると同時に、その第二条(a)項によつて、
総ての朝鮮人は日韓合併のなかつた時の状態に復して日本国籍を離脱し、外
国人となつたものと認められるのである。そしてここに朝鮮人とは、先の日韓合併
時において、韓国籍を有していた者及び日韓合併なかりせば、当然韓国籍を得たで
あろう者の総てを包含するものと解するを相当とすべく、また日韓合併なかりせば
当然韓国籍を得たであろう者とは、日韓合併後朝鮮の戸籍に登載された者及び当然
登載せらるべき事由の生じた者を指すものと解するのが相当である。
 ところで、被告人は前説示の通り朝鮮人たる夫Aと婚姻したのであるから、右の
婚姻により朝鮮人たる身分を取得した者と解すべきであり、このことは平和条約発
効迄はなおわが国の法令として有効に存続したものと解せられる共通法第三条第一
項の趣旨に徴し自ら明らかである。従つて、被告人は当然夫の戸籍即ち朝鮮の戸籍
に登載せらるべき事由の生じた者と認め得るのである。してみれば、被告人は右の
婚姻により朝鮮人たる身分を取得した者であり、平和条約の発効と同時に当然朝鮮
の戸籍に登載せらるべき事由の生じている者として、既に朝鮮の戸籍に登載せられ
ている者と同様に朝鮮人として、日本の国籍を離脱し外国人となつた者といわねば
ならない。
 而して、被告人が日本の国籍を離脱して外国人となつたのは、朝鮮の独立に伴う
当然の帰結であつて、斯る場合には憲法が国民に保障する国籍離脱の自由権侵害の
問題を生ずる余地はないものと解するのが相当である。
 なお被告人がAと婚姻した当時巳に現国籍法が施行されていて、これによれば、
外国人の妻となつた日本人女は当然には日本国籍を失うものでないことはまことに
所論のとおりであるが、当時は未だAも日本国籍を保有していた者であることは前
説示のとおりであるから、これと被告人との婚姻には国籍法が適用されるべき筋合
のものでないことは言うまでもないところである。
 次に被告人の当公判廷における供述及び住民登録世帯人員票によれば、被告人は
B名義で静岡県庵原郡d町hi番地のjにおいて昭和三〇年二月八日日本人として
住民登録をしている事実が認められるのである。
 しかし乍らこれは被告人が当時巳にAと婚姻し、朝鮮人たる身分を取得していた
のであるが、法の不知の為なお日本人であると誤解して為したものであることが被
告人の当公判廷における供述によつて明らかに認められるので、これをもつて被告
人に外国人登録法違反の故意なしとは認められない。
 以上のとおりであるから、被告人が原判示認定の如く昭和二七年四月二八日以後
外国人登録証明書交付申請を為さなかつた事実は外国人登録法違反罪を構成するの
である。原判決には所論の如き事実誤認も法令適用の誤も存しない。論旨は理由が
ない。
 しかし乍ら職権によつて本件記録を精査して按ずるに、原審並びに当審取調の証
拠に現われたところがら判断すれば、被告人の本件違反は法の不知に基因するもの
と認められ、これに被告人の本件違反の態様に、被告人の性行、経歴、境遇、家庭
の状況等諸般の事情を綜合すれば、たとえ罰金刑とは雖も被告人に対し実刑を科し
た原判決の量刑は稍々重きにすぎ失当と認められる。
 原判決はこの点において破棄すべきものとする。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 山本謹吾 判事 渡辺好人 判事 石井文治)

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