主文
1本件控訴を棄却する。
2附帯控訴に基づき,原判決主文第1項を次のとおり変更する。
()控訴人は,被控訴人に対し,2051万3805円及びこれ1
に対する平成13年10月25日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
()被控訴人のその余の請求を棄却する。2
3訴訟費用は第1,第2審を通じてこれを12分し,その11を
控訴人の負担とし,その1を被控訴人の負担とする。
4この判決は,第2項()及び第3項に限り,仮に執行することが1
できる。
事実
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
()原判決中,控訴人の敗訴部分を取り消す。1
()上記取消しにかかる部分の被控訴人の請求を棄却する。2
()訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。3
2附帯控訴の趣旨
()原判決を次のとおり変更する。1
()控訴人は,被控訴人に対し,2247万5151円及びこれに対する平2
成13年10月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
()訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。3
()仮執行宣言4
第2事案の概要
,(「」。)1本件は北海道市営競馬組合が行う地方競馬以下ばんえい競馬という
(「」。)(「」の競争馬以下ばん馬というであるキタミハクリキ号以下本件馬
というが控訴人の運営する静内診療所エクワインメディカルセンター以。),(
下「控訴人病院」という)で喉頭形成術(以下「本件手術」という)を受。。
けた際,控訴人病院の獣医師が本件馬に針等を残置するなどしたため,本件馬
を安楽死させざるを得なくなったと主張する本件馬の所有者である被控訴人
が,控訴人に対し,債務不履行又は不法行為に基づいて,3518万0801
円の損害賠償と不法行為日の後の日であるから平成13年10月25日から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ
る。
原審は,被控訴人の請求のうち,1164万5156円とその遅延損害金の
限度で認容したので,控訴人が控訴の趣旨記載の裁判を求めて控訴し,被控訴
人が,請求を2247万5151円に減縮した上で,附帯控訴の趣旨記載の裁
判を求めて附帯控訴した。
2前提事実
前提事実は,原判決書「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「1
前提事実(証拠を掲げない事実は当事者間に争いがない」に記載のとおり。)
であるから,これを引用する。
3争点
()A獣医師に本件手術における手技その他の過失があるか。1
()A獣医師の過失と本件馬の死亡との間に因果関係があるか。2
()損害及びその額3
4当事者の主張
()争点()(A獣医師に本件手術における手技その他の過失があるか)に11。
ついて
原判決書「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「2争点及びこ
れに対する当事者の主張」の「()A獣医師に本件手術における手技その1
他の過失があるか」に記載のとおりであるから,これを引用する。。
()争点()(A獣医師の過失と本件馬の死亡との間に因果関係があるか)22。
について
(被控訴人の主張)
本件手術の際,A獣医師が,本件馬の喉頭部腹側左甲状軟骨内に縫合針を
残置し,同部位付近に不要な縫合糸を残置するなど,ずさんな手技であった
ため,手術室内の空気中の細菌や手術台周辺に散在する雑菌類等により,同
部位付近に感染症が生じ,左側喉頭部周囲全域(左披裂軟骨,左甲状軟骨及
び輪状軟骨部)に及ぶ結合組織の炎症性肥厚(増生)をもたらし,本件馬は
安楽死を余儀なくされた。解剖時の写真には,残置された針の末端部分で軟
骨から外にはみ出した部分と接していたと思われる組織に暗赤褐色の変色が
ある。このことは,本件手術において,A獣医師によって残置された針及び
その接着した付近一帯に感染症を生じさせたことを裏付ける。さらに,残置
された針と,摘出された糸とはつながっていた可能性もあり,その場合,A
獣医師に責任があることは明らかである。
本件手術後,本件馬は,岩見沢競馬場の診療所に搬送され,抗生物質を投
与され,北海道樺戸郡B町にあるC調教師個人の厩舎(以下「D厩舎」とい
う)に移送され,抗生物質ペニシリンが投与され,表皮の術創にイソジン。
,,,による消毒が行われその後預けられたEのもとでも抗生物質が投与され
表皮の術創の消毒が行われていた。本件馬に対する術後管理には,何の落ち
度もないから,A獣医師の過失と本件馬の安楽死との間の因果関係は,切断
されない。
(控訴人の主張)
A獣医師は,本件手術において,本件馬の喉頭部腹側左甲状軟骨内に縫合
針を残置したが,その周辺組織は,解剖時においても化膿していないから,
針の残置と本件馬の死亡との間に因果関係はない。
また,本件馬の感染機序は,血行感染であり,術中感染ではない。本件馬
の体内にあった縫合糸の中には,A獣医師による適式な喉頭形成術に使用さ
れた縫合糸,すなわち,本件手術に必須の縫合糸が含まれている。そして,
,,本件馬の感染源となった縫合糸は本件手術に使用された縫合糸であるのか
それ以外に残置されていた縫合糸であるのかは,証拠上明らかではない。本
件馬の血行感染による感染源となった縫合糸は,本件手術において適式に使
用された縫合糸であることも考えられるが,仮にそうであるとすれば,そも
そも血行感染は本件手術とは無関係に生ずるものである以上,A獣医師の行
為と本件馬の死亡との間には因果関係はないことになる。
()争点()(損害及びその額)33
(被控訴人の主張)
ア積極損害
a治療関係費用等38万8528円
b輸送費用26万7750円
イ逸失利益
a休業損害178万6120円
本件馬は,前回手術から3か月後にレースに復帰し,優勝している。
本件手術が失敗しなければ,本件馬は,平成13年7月からレースに復
帰し,同年10月までの4か月間を毎月2回合計8回のレースに出場で
きたと考えるのが合理的である。本件馬の生涯における1レース当たり
,,,の獲得賞金の平均は22万3265円でありしたがって休業損害は
少なくとも,8回のレース分に相当する178万6120円となる。
223,26581,786,120(計算式)×=
b死亡逸失利益980万5753円
本件馬は,その戦績が群を抜いていたのであるから,特別の状況でも
生じない限り定年である10歳まで出走させ続けたことは間違いない。
ただし,定年まで出走させた場合に引退後の種牡馬としての価値は低下
する。ところが,早めに引退させた場合には種牡馬としての価値は高ま
る。引退年齢期待値は,8.3歳とみるべきであり,本件馬を8歳で引
退させたとした場合,本件馬の生涯における1レース当たりの獲得賞金
の平均は22万3265円であるから,1年で20回出走し,年間経費
170万円を差し引き,4年間(8歳−4歳)に対応するライプニッツ
現価係数3.5460を用いて中間利息を控除すると,本件馬の死亡逸
失利益は,980万5753円となる。
223,265201,700,0003.54609,805,753(計算式)(×−)×≒
c種牡馬の価値822万7000円
本件馬の種牡馬としての価格は,10歳で引退するとしても1000
万円を下るものではない。8歳で引退するとした場合,控え目に見積も
っても1000万円を下る評価は考え難い。4年間に対応するライプニ
ッツ現価係数0.82270を用いて中間利息を控除すると,本件馬の
種牡馬としての価値は,822万7000円となる。
10,000,0000.822708,227,000(計算式)×=
ウ弁護士費用200万円
控訴人が被控訴人に対して賠償すべき損害は2047万5151円とな
ること,社会的事象としては珍しい馬をめぐる医療訴訟であって,弁護士
による訴訟追行が不可欠であること,被控訴人代理人は,旭川市又は東京
から出廷するなど苦労が大きいことにかんがみれば,弁護士費用としては
200万円が相当である。
エ控訴人の主張に対する反論
控訴人は,ばんえい競馬が廃止されることが事実上決定したから,ばん
馬の価格は肉用馬としての価値しかないと主張するが,加害行為時に存在
していない事情を損害賠償責任を議論する際に考慮することはできないと
いうべきである。
(控訴人の主張)
ア消極損害について
本件馬の消極損害としては,本件馬が出走した場合に獲得できたであろ
う賞金額を前提とする逸失利益を考慮する必要はなく,動産である馬の交
換価値としての種牡馬としての価値のみをもって損害とすべきであり,そ
れに加えて,逸失利益の算定について,将来の賞金獲得可能性を加味する
ことは過剰なフィクションを裁判に持ち込むこととなるから,賞金獲得可
能性を考慮して逸失利益を算定すべきではない。
仮に,逸失利益を考慮するとしても,ばんえい競馬において10歳まで
現役を継続する馬は,5歳以上の馬の中でも10%以下であり,ばんえい
競馬に登録されているばん馬の中で,5歳以上の馬の平均年齢は,6.7
8歳であるから,本件馬が10歳まで出走し続ける蓋然性は極めて低い。
本件馬は,喘鳴症で2回の喉頭形成術を受けていることに照らし,本件馬
がばんえい競馬に出走し,賞金を得ることができるのは,せいぜい6歳程
度までであると考えるべきである。本件手術前と同程度の賞金を獲得でき
。。,,る蓋然性も低い引退時の価格も低廉になるはずであるまた本件馬は
ばんえい競馬開催中は月15万円,それ以外の期間は月10万円の経費を
要しており,逸失利益の算定に当たり,控除されるべきである。
さらに,ばんえい競馬は,既に平成10年ころから赤字が常態化してお
り,規模を縮小するか廃止するかを検討されていたところ,平成18年1
1月25日の段階で,帯広市及び岩見沢市の開催を模索していたが,岩見
沢市が撤退することを表明したため,帯広市長は既に単独開催を行わない
意向を示していたことから,その廃止が事実上決定した。
ばんえい競馬が廃止となれば,ばん馬は肉用馬として転換せざるを得な
いが,その価格は,ばん馬の半分程度である。また,本件馬のばん馬種牡
馬としての価値は失われたというべきである。
イ過失相殺
被控訴人は,本件馬の管理をD厩舎ないしEにゆだねていたところ,D
厩舎ないしEは,本件馬に対し,本件手術を行ったA獣医師の診察・加療
を受けさせず,大きな病院で受診させることもなかった。獣医師による診
察も数回である。このように,本件馬は,その症状に応じた治療の機会を
奪われている。
本件手術においてA獣医師に過失があったとしても,本件馬が安楽死を
余儀なくされたことには,被控訴人側の過失に負うところが大であり,そ
の過失割合は,8割を下らない。損害の公平な負担の観点からは,過失相
殺ないし過失相殺の類推適用をするべきである。
理由
1認定事実
前提事実に加え,証拠(甲2,4ないし8,23のないし,24,25,17
27,28,31,32ないし47,乙1の,,2ないし5,乙A5のな121
いし,6のないし,9,12,13,乙C16ないし49,調査嘱託の結419
果,証人A,証人F,証人G,証人C及び被控訴人本人。ただし,乙A12及び
証人Aの証言のうち,以下の認定事実に反する部分を除く)によれば,次の事。
実が認められ,この認定事実に反する証拠は採用しない。なお,事実認定に供し
た主な証拠は再掲する。
()当事者1
ア被控訴人は,平成11年4月10日ころ,当時2歳の牡馬であった本件馬
を手数料50万円を含めて合計500万円で購入した(前提事実)。
イ控訴人は,控訴人病院を運営する農業協同組合である。A獣医師は,平成
13年4月当時,控訴人の診療部長であり,控訴人病院で診察,手術等を行
っていた。なお,A獣医師は,我が国で初めて,馬の喘鳴症に対して喉頭形
成術をした獣医師である(前提事実)。
()本件手術に至る経過2
ア本件馬は,平成11年5月3日から平成12年1月30日までの間,24
回のレースに出走して6回優勝し,同年5月29日のレースでも優勝し,同
年6月11日のレースでは9位であった(前提事実)。
イ本件馬は,平成11年6月16日,畜大病院において,喘鳴症(喉頭片麻
痺)と診断された。喘鳴症とは,喉鳴りとも言われ,馬の喉頭口が狭まり,
深い呼吸をする際に特異な喉頭狭窄音(喘鳴音)を発する疾病である。これ
によって呼吸が十分できない場合には,競争能力に影響が生じる。その主な
原因は,喉頭部にある披裂軟骨の麻痺である。多くの症例は,左側の披裂軟
骨だけが麻痺し,喉頭片麻痺といわれる。披裂軟骨は,息を吸う場合,外転
し,気道を開け,食道を閉じる機能を果たすので,左側の披裂軟骨だけが神
経麻痺を起こして外転しないと,息を吸う場合,気道が狭くなり,喘鳴音が
。,。,,発生する喉頭片麻痺の原因は未解明である喘鳴症はそれ自体として
排膿や瘻管を形成する疾病ではない(前提事実)。
本件馬は,同日,畜大病院において,前回手術を受けた。喉頭形成術は,
小角突起という筋肉に包まれている披裂軟骨と輪状軟骨の筋突起との間にプ
ロテーゼを装着する手術であり,具体的には,披裂軟骨と輪状軟骨を直接,
非吸収性の糸で結束する手術である(前提事実)。
ウ本件馬は,平成11年9月16日から平成13年2月18日までの間,1
4回のレースに出走し,5回優勝した(前提事実)。
本件馬は,平成13年4月ころ,喘鳴症が再発した(前提事実)。
()本件手術3
ア被控訴人と控訴人は,平成13年4月12日,本件馬に喉頭形成術を行う
ことを主たる内容とする本件診療契約を締結した(前提事実)。
イA獣医師は,本件馬に抗生物質(マイスリン)を投与するなど,術前措置
を施した上,手術を開始した。本件手術は,平成13年4月12日午前10
時48分,本件馬に鎮静剤が投与され,全身麻酔のもと,同日午前11時4
0分ころ,表皮の切開に始まり,同日午後1時20分ころ終了した。本件馬
が麻酔から覚醒したのは,同日午後1時40分ころであった(乙2,乙A。
12)
本件手術の具体的な内容は,次のとおりであった(乙A12)。
(ア)本件馬に麻酔をかけた後,台車の上に本件馬の右側を下にして乗せて
寝かせ,本件馬の首の左側面を剃毛し,その部分を消毒した。その後,本
件馬を手術台に移し,首の下に台を置いた。
(イ)まず,首の左側面の舌顔面静脈の上の部分を切開し,皮下組織及び唾
液腺を鈍性に剥離した。止血を行いながら,皮下組織を剥離すると,輪状
咽頭筋と甲状咽頭筋が接しているところに達することから,輪状咽頭筋と
甲状咽頭筋の間を鈍性に剥離し,披裂軟骨の筋突起を露出した。その後,
輪状軟骨をタオル鉗子でつかんで引き出し,喉頭形成術を施した。
(ウ)喉頭形成術を実施する際,本件馬は,出血が多量に認められたため,
止血に時間がかかるなどし,一般的な手術の所要時間よりも時間がかかっ
た。
,()(エ)喉頭形成術を実施する際に使用された針はエチボンド乙A6の2
であった。エチボンドは,湾曲した金属製の針の後端に非吸収性の糸(ポ
リエステル製)が接着されている形状をしており,軟骨に縫合糸を通した
,。ところで金属製の針とそれに続く縫合糸を切断して使用するものである
(オ)その後,輪状咽頭筋と甲状咽頭筋の筋膜をバイクリル(乙A6の6)
で縫合し,皮下組織を縫合した。バイクリルは,湾曲した金属製の針の後
端に吸収性の糸が接着されている形状をしており,縫合作業を終えると,
金属製の針とそれに続く縫合糸を切断して使用するものである。そして,
皮膚をナイロン糸(非吸収性。乙A6の9)を用いて縫合し,術創にガー
ゼを当てるなどして手術が終了した。
(カ)本件で使用された縫合針及び糸は,すべて滅菌処理を施された新品が
使用された。
ウA獣医師は,本件手術終了後,被控訴人に対し,術後措置について,特段
の指示を行わず,抗生物質を渡すようなこともなかった(乙A12)。
なお,A獣医師は,本件馬の喉頭部腹側左甲状軟骨内に披裂軟骨と輪状軟
骨の筋突起をプロテーゼ(人工装具)で結束する際に用いられる縫合針を残
置した(前提事実)。
()本件馬の死亡4
アH獣医師は,岩見沢競馬場の「ばんえい競馬馬主協会診療所」において,
,,。平成13年4月13日午前零時41分本件馬に対し抗生物質を投与した
その後,本件馬は,D厩舎に移され,本件手術の翌日か翌々日ころ,同所
,。,,,でH獣医師の診察を受けた数日間D厩舎の厩務員らは本件馬に対し
。,H獣医師から処方された抗生物質などを投与するなどした本件馬の術創は
腫れている状態であったが,排膿のある状況ではなかった。
イ本件馬は,平成13年4月の下旬又は同年5月の上旬ころ,北海道空知郡
I町のEのもとに預けられた。Eは,本件馬の術創部分の腫れがなくならな
いので,G獣医師に本件馬を診察してもらった。G獣医師は,同年5月から
7月ころ,本件馬の術創部に膿がたまっている状況であったことから,同部
,。()位を切開して排膿し術創部の消毒等をすることをEに指示した甲27
ウ本件馬は,平成13年8月25日ころ,C調教師が岩見沢競馬場から与え
られている厩舎に移された。H獣医師は,同月25日及び27日,本件馬に
対し,岩見沢競馬場の「ばんえい競馬馬主協会診療所」において,抗生物質
を投与した。同月31日以降,本件馬の術創の部位には膿瘍,排膿が継続的
に認められたことから,本件馬には「ばんえい競馬馬主協会診療所」にお,
いて,膿瘍を排出する外科処置等が施された。
エ本件馬は,平成13年9月4日,畜大病院において,F獣医師の診察を受
けた。本件馬の栄養状態は良好であったが,喉頭部の内視鏡検査(口腔から
内視鏡にて喉頭部を観察する検査)を行った結果,喉頭片麻痺の症状は最重
度(グレード4)であり,披裂軟骨の変形,喉頭部の腫脹が認められた。当
該腫脹は,膿瘍形成が原因として疑われた。また,本件馬の本件手術による
術創から排膿があった。そこで,F獣医師は,本件馬の喉の部分に形成され
た当該排膿部に続く瘻管(組織内に形成される管状の膿の排出路)内に鉗子
を挿入して探査するなどしたところ,約20㎝の縫合糸が摘出された。この
縫合糸は,本件手術において喉頭形成術のプロテーゼとして利用された非吸
収性の糸(エチボンド)と同一種類のものであった。F獣医師は,瘻管内に
挿入した鉗子で掴むことができた部分は,本件瘻管の中に遊離した状態(瘻
管内の膿汁が排出され,空間ができた部分に存在している状態)であったこ
とから,これを鉗子で引っ張ってはさみで切断し,摘出した。当該縫合糸が
存在していた場所は,本件手術が施された部分の付近に形成された瘻管内で
あった(甲23の,乙A13,調査嘱託の結果)。1
【証拠判断】
A獣医師は,このとき摘出された糸は,皮下組織等を縫合した吸収性の縫
合糸(バイクリル)だと思う旨証言し,H獣医師の陳述聴取書(甲24)に
おいても,それに沿う記載がある。しかし,実際に当該糸の摘出を行ったF
獣医師は,調査嘱託の回答及び証言において,一貫して,喉頭形成術のプロ
テーゼとして利用された非吸収性の糸(エチボンド)であったと明確に述べ
る。実物を見ていないA獣医師及びH獣医師の推測をもって,これを覆すこ
とはできない。
オ本件馬は,平成13年9月5日以降,岩見沢競馬場等の「ばんえい競馬馬
主協会診療所」において療養することとなったが,本件手術の術創部の膿瘍
が継続する状態となった。
本件馬は,同年10月4日,本件馬は,喘鳴音が重度となり,前日の朝か
らは,呼吸困難,呼吸時の雑音が著しくなったため,畜大病院において,F
獣医師の診察を受けた。本件馬は,栄養状態は良好であったが,その呼吸に
おいて狭窄音が発する状態であり,内視鏡検査において,喉頭片麻痺が最重
度(グレード4,左側の披裂軟骨が変形し,右側に変位する状態であって)
気道が著しく狭窄している状態であった。本件馬をX線撮影にて検査したと
ころ,披裂軟骨の筋突起部に縫合針様の異物が認められた。また,本件馬の
喉の部分(本件手術の術創部付近)には,瘻管が形成されていた。この瘻管
に造影剤を注入し,X線撮影をしたところ,本件馬には,気管の背中側及び
食道部に広汎な瘻管が形成されていた。そこで,F獣医師は,本件馬に全身
麻酔をかけ,瘻管など化膿している組織を摘出し,併せて,瘻管内から約8
㎝の縫合糸を摘出した。この縫合糸もまた,本件手術において喉頭形成術の
プロテーゼとして利用された非吸収性の縫合糸(エチボンド)と同一種類の
ものであった。これが存在していた場所は,本件手術が施された部分の付近
。,,,に形成された瘻管内であったその後本件馬は麻酔から覚醒したものの
呼吸困難が重度であったため,F獣医師は,本件馬の気管を切開し,気道管
を挿入して気道を確保する措置をとった(甲23の,,証人F)。14
カ本件馬は,平成13年10月6日,入院していた畜大病院を退院し,排膿
が治るまで気道管を装着したままとし,被控訴人において経過観察すること
となり,その後,C調教師が旭川競馬場から与えられている厩舎に移され,
同月14日ころまで,同競馬場内の「ばんえい競馬馬主協会診療所」におい
て診察・治療を受けるなどしていた。
被控訴人は,同月23日,本件馬の呼吸時に発生する狭窄音の改善が認め
られず,更なる外科措置を含めた予後を判定するために,本件馬を畜大病院
に受診させた。本件馬に対し,内視鏡による検査が行われた結果,症状とし
て最重度(グレード4)の喘鳴症(喉頭片麻痺)であり,左側喉頭部周囲全
(,)()域左披裂軟骨左甲状軟骨及び輪状軟骨部に及ぶ結合組織の肥厚増生
が原因で,呼吸困難を解消させるための外科措置が適用できない披裂軟骨小
角突起の変形による気道閉塞であると診断された。上記結合組織の肥厚(増
生)は,当該部位に炎症が発生していることが原因で生じたものであった。
キ本件馬は,呼吸困難症状が著しいため,平成3年10月23日,安楽死1
の処置がされた。本件馬は,死亡時4歳であった(前提事実)。
()解剖5
,,。アF獣医師は平成13年10月24日帯広畜産大学で本件馬を解剖した
,(,)本件馬には左側喉頭部周囲全域左披裂軟骨左甲状軟骨及び輪状軟骨部
に結合性組織が増生しており,左披裂軟骨の右方への変位及び声門狭窄が生
じ,左甲状軟骨内に48㎜の縫合針(エチボンドの針。以下「本件針」とい
。),。うが一本その全長をすべて軟骨内に埋没した状態で突き刺さっていた
本件針は,左甲状軟骨から容易に抜去することができず,F獣医師は,左甲
状軟骨を骨ノミで割り,取り出した。左甲状軟骨の本件針に接触する組織全
面にわたって,組織の壊死や化膿があるわけではなく,本件針に腐食はなか
った。本件針は,折れたものではなく,針全体が摘出された。解剖時,本件
針に糸はついていなかった。
イこのとき,縫合糸が2㎝程度摘出された。この縫合糸もまた,本件手術に
()おいて喉頭形成術のプロテーゼとして利用された非吸収性の糸エチボンド
と同一種類のものであった。
()感染症6
ア感染症には,大きく分けて,ある部位に菌が付着してそこを感染源として
症状が悪化するものと,ある部位で発生した菌が血液を介して菌が体に回り
感染症が広がるものの2種類に分かれる。前者は,怪我や手術によってなる
ことが多く,術中感染はこれに含まれる。後者は,血行感染とよばれ,敗血
症などの病名が付される場合が多い(甲32)。
イ一般的に,動物を手術する際に,菌の付着可能性を零にすることはできな
。,い動物の体毛や皮膚には雑菌が付着していることはむしろ当たり前であり
切開部周辺などを滅菌消毒をしたり,クリーンルームという特別な部屋で手
術をしたりすることがあるものの,手術部位に菌が付着するのを完全に防ぐ
ことはできない。したがって,獣医師としては,手術室を清潔に保つほか,
可能な限り手術時間を短くし,縫合糸などの異物を可能な限り少なくする努
力をする。
また,動物は,自ら菌を倒す免疫力があるために,免疫が有効に機能しな
いときに初めて感染症になる。もともと健康な動物であれば,自らの免疫力
で十分に菌を倒すことができるのが一般的である。しかし,異物がある場合
は,免疫力がうまく働かないことがあり,例えば,皮膚を切開し,菌が付着
したとしても,免疫によって治癒するのに,そこにスポンジ等の異物があれ
ば,いつまでもじゅくじゅくしていて完治しない。異物がある場合には,炎
症が治らず,瘻管が形成されるものである。
瘻管とは,慢性の化膿性の疾患であり,化膿が生じてから瘻管が形成され
るまでには,相当長い時間が必要である(甲25,32ないし34,乙A。
13,証人F)
ウ血行感染は,体内のどこかにある感染部位から菌が血液循環に乗って,体
中に回り,その結果,もともと菌が生じた感染部位とは別の場所で菌が繁殖
し,新たな感染症を引き起こすという感染態様を示すものである。血行感染
は,このように,菌が血を介して全身に回る感染態様であり,一般には,菌
が免疫により死滅させられることなく,血液循環に乗り体内を自由に巡り歩
く状態を敗血症という。血行感染の場合,最終的には,敗血症から多臓器不
全などの重篤な症状を引き起こす可能性がある(甲32ないし34)。
()費用7
ア被控訴人は,平成3年5月28日,控訴人に対し,本件手術の費用とし1
て11万2988円を,同年10月6日,畜大病院に対し,診療料等として
11万4760円を,同月15日,社団法人ばんえい競馬馬主協会に対し,
診療費として合計14万2030円を,同年11月13日,遠軽地区農業共
済組合に対し,馬治療代として1万8750円をそれぞれ支払った(甲4。
ないし6,8,乙3,被控訴人本人)
イ被控訴人は,平成13年10月6日,畜大病院から本件馬を退院させてか
ら旭川の厩舎に移動させ,その後,北海道常呂郡J町のKのもとに本件馬を
,,,。預け同月23日診察のため同人のところから畜大病院まで移動させた
被控訴人は,同年12月3日,Kに対し,これらの輸送費用として26万7
750円を支払った(甲7,被控訴人本人)。
()ばんえい競馬8
アばんえい競馬は,旭川市,岩見沢市,北見市及び帯広市の4市共同開催を
していたところ,平成17年1月段階で,永年の累積赤字を解消するために
再建計画が検討されていたが,なお売上げが減少する等赤字解消の見通しが
つかないことから,旭川市と北見市が運営からの撤退を表明した。その後,
岩見沢市も撤退を決めたことから,北海道市営競馬組合主催のばんえい競馬
事業は,平成18年度をもって終了することとなった(乙C16ないし4。
5,46の,,47ないし49)12
イしかし,帯広市は,ソフトバンク関連企業の支援を受けて,平成19年度
以降,単独でばんえい競馬を開催することとなった(甲41ないし47)。
2争点()について1
原判決書事実及び理由欄の第3当裁判所の判断の1争点()A「」「」「(1
獣医師に本件手術における手技その他の過失があるか)について」の()に記載2
のとおりであるから,これを引用する。
3争点()について2
()被控訴人は,本件手術の際,A獣医師が本件馬の喉頭部腹側左甲状軟骨内1
に縫合針を残置したことから同部位付近に感染症が生じて,本件馬が安楽死を
余儀なくされたと主張する。
しかし,前認定のとおり,平成13年10月24日の解剖の際,本件針に接
触する左甲状軟骨の組織全面には,組織の壊死や化膿があったわけではなく,
本件針に腐食もなかった。また,本件針に接触したと思われる部分に暗赤褐色
の変色があるようにも見える(甲3添付写真,甲23の)が,F獣医師(乙7
A1の3,乙A5の1,乙A13,証人F)及びH獣医師(甲24)は,いず
れも,本件針それ自体が,結合組織の肥厚(増生)をもたらす化膿性の炎症を
引き起こしたとは認められないとの見解を示している。
本件針は,左甲状軟骨内に容易に抜去することができないほど,埋没し深く
突き刺さっていたのであり,体内に手術用の針が残置されていても,繁殖牝馬
として生きている馬の実例があること(乙10,証人A)に照らすと,本件馬
の左甲状軟骨内に埋没した本件針が異物としてその周辺組織に作用し,それが
上記結合組織の肥厚(増生)をもたらすような炎症を引き起こしたものと認め
ることは困難である。
そうすると,本件針の残置のみをもって,本件馬を死亡に至らしめた左側喉
頭部周囲全域(左披裂軟骨,左甲状軟骨及び輪状軟骨部)に及ぶ結合組織の肥
厚(増生)の原因と認めることはできない。
()被控訴人は,本件手術の際,A獣医師が本件馬の喉頭部付近に縫合糸を残2
置したことから,同部位付近に感染症が生じて,本件馬が安楽死を余儀なくさ
れたと主張するので,以下検討する。
認定事実によれば,本件馬は,呼吸困難症状が著しいため,安楽死させられ
たものであり,呼吸困難の原因は,披裂軟骨小角突起の変形による気道閉塞に
よるものである。そして,披裂軟骨小角突起の変形は,本件馬の左側喉頭部周
辺全域左披裂軟骨左甲状軟骨及び輪状軟骨部に生じた結合組織の肥厚増(,)(
生)が原因であり,また,結合組織の肥厚(増生)は,当該部位に炎症が発生
したことが原因である。
このように,本件馬の左側喉頭部周辺全域に炎症が発生しているが,これは
感染症に罹患したためであると推認される。このような感染症は,前認定のと
おり,術中感染と血行感染に大別できる。前者は,手術中,手術部位に菌が付
着することが原因である。しかし,菌の付着があっても,動物が本来有してい
る免疫によって感染を防ぐことができる場合もあるが,手術部位に異物が混入
した場合には,その免疫力が低下し,結果的に感染症に罹患し,いつまでも異
物が排除されないと,組織内に形成される管状の膿の排出路である瘻管形成の
。,,,,原因となるそして瘻管とは前認定のとおり慢性の化膿性の疾患であり
化膿が生じてから瘻管が形成されるまでには,相当長い時間がかかる。
ところで,前認定によれば,F獣医師が平成13年9月4日及び同年10月
4日の2回にわたって本件馬から摘出した縫合糸(エチボンド)は,本件馬の
喉の部分に形成された当該排膿部に続く瘻管内にあったのであるから,これが
いわゆる異物として本件馬の免疫力を低下させた原因であると推認することが
できる。
そうすると,本件手術が通常に比べて長時間を要したため,手術部位が雑菌
にさらされる時間も長くなり,このため,手術部位に通常よりも多くの雑菌が
付着し,これに加え,A獣医師が残置した本件糸が免疫力の低下をまねき,こ
のため,炎症が発生し,かつ,瘻管が形成され,ひいては,本件馬の左側喉頭
部周辺全域に結合組織の肥厚(増生)を生じ,本件馬は,呼吸困難に陥ったと
いうことができる。したがって,本件糸の残置と本件馬の死亡との間には因果
関係があるというべきである。
これに対し,控訴人は,本件馬の感染機序は,血行感染であり,術中感染で
はないと主張する。しかし,血行感染とは,前認定のとおり,体内の感染部位
から菌が血液循環に乗って,体中を回り,その結果もともと菌が生じた感染部
位とは別の場所で菌が繁殖して,新たな感染症を引き起こすものであり,した
がって,血行感染の場合には,最終的には,敗血症から多臓器不全などの重篤
な症状を引き起こす可能性がある。しかし,本件馬には,呼吸器以外に特に重
篤な症状が出ていたことを認めるに足りる証拠はないから,本件馬の炎症は,
血行感染によるものとは認められない。
,,,,()控訴人はA獣医師が本件手術当時控訴人病院の診療部長であるから3
A獣医師の過失(A獣医師が,本件手術の際,本件糸を本件馬の体内に残置し
たこと)と相当因果関係にある損害について,不法行為(使用者責任)に基づ
く賠償責任を負う。
4争点()について3
()積極損害1
ア治療関係費用等38万8528円
被控訴人は,前認定のとおり,本件馬の治療費等として,合計38万85
28円を支出したことが認められる。
イ輸送費用26万7750円
証拠(甲7,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,平
成13年10月6日,畜大病院から本件馬を退院させてから旭川の厩舎に移
,,,,動させその後北海道常呂郡J町のKのもとに本件馬を預け同月23日
診察のため,同人のところから畜大病院まで移動させ,これらの輸送費用と
して合計26万7750円を支出したことが認められる。
A獣医師の過失によって,本件馬の容体が悪化しなければ,こうした支出
を要しなかったことが認められるから,輸送費用は,相当因果関係にある損
害と言える。
()消極損害2
ア控訴人は,本件馬の消極損害は,本件馬の交換価値により算出すべきであ
り,将来の賞金獲得可能性を加味すべきではないと主張する。確かに,動産
の価値は,その交換価値により把握すべきであることは,控訴人の主張のと
おりである。そして,本件馬は,ばん馬であり,ばんえい競馬に出走し,賞
金を稼いでおり,しかも,引退後は,種牡馬としていわゆる種付料を獲得で
きるのであるから,本来は,そのことを含めての交換価値によるべきもので
ある。しかし,賞金獲得額や種付料を生む価値のある本件馬の現在価値の算
定は,はなはだ困難であり,例えば,その期間は限定されているものの,賞
金獲得額や種付料を利息と考えると,その元本である本件馬の価値は莫大な
ものとなる可能性があり,実務的な損害賠償額の算定にはなじまない。した
がって,このような場合には,被控訴人が主張するように,ばん馬としての
賞金獲得可能性と引退後の馬の交換価値に分離して計算することも妥当な考
え方と言うべきである。
イ休業損害178万6120円
証拠(甲17のないし,甲18のないし,証人C)及び弁論の124116
全趣旨によれば,ばん馬の出走は月2回が標準的であり,本件手術前の本件
馬も同様であったこと,ばんえい競馬は,平成17年度までは,毎年5月か
ら翌年の2月まで10か月間開催されたこと,本件馬が得た優勝賞金と出走
手当から進上金等を除いた収入額は,1レース当たり平均22万3265円
であったことが認められる。
本件手術前の生涯平均の収入額を前提として,本件手術後の3か月後であ
る平成13年7月から同年10月までの間,月2回合計8レースに出走した
とすれば,その間の収入額は178万6120円(1レースあたり22万3
265円×8回)となる。
223,26581,786,120(計算式)×=
ウ死亡逸失利益784万4382円
(ア)本件手術前の本件馬は,前認定のとおり,24戦して6勝,2戦して
1勝,14戦して5勝という通算勝率が3割(通算40戦12勝)という
極めて高い勝率のばん馬であるから,平均引退時期に馬主である被控訴人
が本件馬を引退させるとは想定し難い。しかし,種牡馬として価値を維持
するために平均引退時期に本件馬を引退させることも馬主の選択としては
あり得るところ(甲35ないし38)であり,損害の控え目な認定という
観点からも本件馬が平均引退時期に引退したと仮定して死亡逸失利益を算
定することとする。
証拠(甲39,乙C3ないし5,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によ
れば,平成17年度のばん馬は,4歳馬が99頭,5歳馬が81頭,6歳
馬が78頭,7歳馬が45頭,8歳馬が38頭,9歳馬が34頭,10歳
馬が23頭であること,平成18年度のばん馬は,5歳馬が73頭,6歳
馬が59頭,7歳馬が64頭,8歳馬が26頭,9歳馬が34頭,10歳
馬が21頭であることが認められる。1年後の馬の減少数が引退した馬の
数であるといえるから,当時のばんえい競馬における4歳馬の平均引退時
期は,次のとおり,8.2歳(小数点以下四捨五入)である。
(計算式)
426522614719849131023998.18(×+×+×+×+×+×+×)÷≒
(イ)本件馬は,死亡時4歳であったから,逸失利益の算出においては,8
歳まで4年間の得べかりし利益を検討する。
確かに,本件馬は,前認定のとおり,本件手術前には通算勝率が3割と
いう極めて高い成績を残していたが,過去に高勝率を残した馬がその後も
同率の勝率を維持できる可能性があるとまでは断定できない。また,加齢
によって走力が低下することも考えられる。さらに,以上のような事情を
考慮し,損害の控え目な認定という観点から,2割を減じた金額をもって
損害と認定するのが相当である。
本件馬は,前認定のとおり,本件手術前に,10か月間,各月2回出走
し,1レース当たり平均22万3265円の収入額を得ていた。そして,
年間の経費が170万円(15万円の10か月分及び10万円の2か月分
の合計額)かかるから,これを控除すると,年間利益は276万5300
円となる。4年間に対応するライプニッツ係数(年金現価表)3.545
9を用いて中間利息を控除すると,8歳になるまでの逸失利益は,次のと
おり,784万4382円(小数点以下四捨五入)となる。
したがって,A獣医師の過失がなかった場合,本件馬によって得られる
死亡までの逸失利益は,784万4382円である。
223,265201,700,0003.545910.27,844,382(計算式(×−)××(−)≒)
(ウ)控訴人は,ばんえい競馬は,平成18年11月25日の段階で,その
廃止が事実上決定したから,将来の賞金獲得の可能性を死亡逸失利益を算
定する際に考慮すべきではないと主張する。
,,,しかし本件手術時にばんえい競馬が廃止される具体的事由が存在し
近い将来に廃止されることが客観的に予測されていたという特段の事情が
ない限り,ばんえい競馬が廃止されるかもしれないという事情を本件馬の
死亡逸失利益を算定する際に考慮すべきものではないと解するのが相当で
ある。本件全証拠によっても,本件手術時である平成13年4月当時,ば
んえい競馬が近い将来に廃止されるという具体的事由も客観的に予測され
ていたという特段の事情も認められない。控訴人の主張は採用できない。
なお,念のため,控訴人の主張について判断するに,確かに,北海道市
営競馬組合主催のばんえい競馬は,前認定のとおり,平成18年度をもっ
て終了することとなったが,平成19年度以降,帯広市が,ソフトバンク
関連企業の支援を受けて開催することとなったので,ばんえい競馬自体は
存続することになる。控訴人の主張は,いずれにしても採用できない。
エ種牡馬としての価値822万7025円
本件馬は,前認定のとおり,被控訴人が手数料を含め500万円で購入し
た馬であり,本件手術前の通算勝率は3割であった。また,証拠(甲14,
15)によれば,本件馬を知る調教師及び騎手が手術前の交換価値を150
0ないし2000万円と予想していたことが認められる。しかし,前説示の
とおり,過去に高勝率を残した馬がその後も同率の勝率を維持できる可能性
があるとまでは断定できず,加齢によって走力が低下することも考えられる
こと,損害の控え目な認定という観点から,本件馬は,8歳馬として引退す
る際,少なくとも,1000万円の売却価値があったと認めるのが相当であ
る。
そして,4年間のライプニッツ係数(現価表)0.82270247を用
いて中間利息を控除すると,死亡当時の本件馬の価値は822万7025円
(小数点以下四捨五入)となる。
10,000,0000.822702478,227,025(計算式)×≒
なお,証拠(甲12,16の,)によれば,喘鳴症を発症し,手術を12
受けたことがあるばん馬が,引退後,450万円程度で売られたことがある
事実が認められるが,このばん馬の成績等が不明であり,本件馬の種牡馬と
しての価値を算定する際に参考にすることはできない。
控訴人は,ばんえい競馬は廃止することが事実上決定したとして,種牡馬
としての価値はなく,肉用馬としての価値しかないと主張する。しかし,本
件手術時に,ばんえい競馬が廃止される具体的事由が存在し,近い将来に廃
止されることが客観的に予測されていたという特段の事情があるという立証
のない本件では,控訴人の主張を採用することはできない。
()過失相殺3
以上の合計は,1851万3805円となる。
388,528267,7501,786,1207,844,3828,227,02518,513,805(計算式)++++=
ところで,前認定のとおり,本件馬の術後管理において,通常の水準以下で
あったことをうかがわせる事情は認められない。そもそも,損害賠償の額を定
めるについて斟酌される「被害者側の過失」とは,被害者本人と身分上ないし
は生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいうものと解
するのが相当であるところ,本件において,仮に,本件手術後,本件馬の診療
に関わった獣医師らに何らかの過誤があったとしても,これをもって,被害者
側の過失に当たるとはいえない。
したがって,本件において,過失相殺をすべきではない。
()弁護士費用200万0000円4
本件事案が馬の医療過誤訴訟であるという特殊性に加え,被控訴人代理人ら
の法律事務所の所在地が旭川市内及び東京都内にあるのに対し,第一審が釧路
地方裁判所北見支部,控訴審が札幌高等裁判所であること,認容額その他本件
に表れた一切の事情を考慮すると,被控訴人が控訴人に対して請求し得る弁護
士費用としての損害は,200万円が相当である。
5以上のとおり,被控訴人の請求は2051万3805円及びこれに対する不法
行為の後である平成13年10月25日から支払済みまで年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で認容すべきところ,これと結論を異にする原判決
は変更する必要がある。したがって,本件控訴は理由がなく,附帯控訴は一部理
由がある。
,,,よって本件控訴を棄却し附帯控訴に基づいて原判決を変更することとして
主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第2民事部
裁判長裁判官末永進
裁判官千葉和則
裁判官杉浦徳宏
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