弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中五〇〇日を本刑に算入する。
         理    由
 一 上告趣意に対する判断
 弁護人由岐和広の上告趣意第一点のうち、被告人に対する取調手続の違法を理由
として違憲をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であり、被告人の自白
の任意性がないことを理由として違憲をいう点は、記録を調べても、自白の任意性
を疑うに足りる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤
認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
 二 職権による判断
 1 原判決の認定及び記録によると、被告人に対する本件取調べの経緯及び状況
は、次のとおりと認められる。
  (1) 本件捜査は、昭和五八年二月一日午後八時四八分ころ、当時アパート
の被害者方居室が約一〇日間にわたり施錠されたままで被害者の所在も不明である
旨の被害者の妹からの訴え出に基づき、警察官が被害者方に赴き、被害者が殺害さ
れているのを発見したことから開始されたものであるが、警察官は、右妹から被害
者が一か月ほど前まで被告人と同棲して親密な関係にあつた旨聞き込んだので、事
案の重大性と緊急性にかんがみ、速やかに被告人から被害者の生前の生活状況や交
遊関係を中心に事情を聴取するため、被告人方に赴いて任意同行を求め、これに応
じた被告人を同日午後一一時過ぎに平塚警察署に同行した。
  (2) 警察官は、まず、被告人から身上関係、被害者と知り合つた経緯など
について事情を聴取した後、一名が主になり、他の一名ないし二名が立ち会つて、
同日午後一一時半過ぎころから本格的な取調べに入り、冒頭被告人に対し本件捜査
への協力方を要請したところ、被告人がこれに応じ、「同棲していたので知つてい
ることは何でも申し上げます。何とか早く犯人が捕まるように私もお願いします。」
と述べて協力を約したので、夜を徹して取調べを行い、その間、被告人の承諾を得
てポリグラフ検査を受けさせたり、被告人が最後に被害者と別れたという日以降の
行動について一応の裏付け捜査をしたりしたが、翌二日午前九時半過ぎころに至り、
被告人は、被害者方で被害者を殺害しその金品を持ち出した事実について自白を始
めた。
  (3) そこで、警察官は、その後約一時間にわたつて取調べを続けたうえ、
午前一一時過ぎころ被告人に犯行の概要を記載した上申書を作成するよう求め、こ
れに応じた被告人は、途中二、三〇分の昼休み時間をはさみ、被害者と知り合つて
から殺害するまでの経緯、犯行の動機、方法、犯行後の行動等を詳細に記載した全
文六枚半に及ぶ上申書を午後二時ころ書き上げた。
  (4) ところが、右上申書の記載及びこの間の被告人の供述は、被害者名義
の郵便貯金の払戻しの時期や被害者殺害の方法につきそれまでに警察に判明してい
た客観的事実とは異なるものであつたほか、被害者を殺害する際に同女の金品を強
取する意思があつたかどうかがはなはだ暖味なものであつたため、警察官は、右の
被告人の供述等には虚偽が含まれているものとみて、被告人に対し、その供述する
ような殺人と窃盗ではなく、強盗殺人の容疑を抱き、その後も取調べを続け九とこ
ろ、被告人が犯行直前の被害者の態度に憤慨したほか同女の郵便貯金も欲しかつた
ので殺害した旨右強取の意思を有していたことを認める供述をするに至つたことか
ら、更に上申書を作成するよう求め、これに応じた被告人は、午後四時ころから約
一時間にわたつて、右の旨を具体的に記載した全文一枚余の「私がみどりを殺した
本当の気持」と題する上申書を書いた。
  (5) その後警察官は、逮捕状請求の準備に入り、右二通の上申書をも疎明
資料に加え、午後七時五〇分当時の被告人の自白内容に即した強盗殺人と窃盗の罪
名で逮捕状を請求し、逮捕状の発付を得たうえ、午後九時二五分被告人を逮捕し、
その後間もなく当日の被告人に対する取調べを終えた。そして、同月三日午後二時
三〇分に検察官送致の手続がとられ、同日勾留請求がなされ、同月四日午前一一時
二三分勾留状が執行された。
  (6) 被告人は、勾留質問の際に強盗の意思はなかったと弁解した以外は、
その後の取調べにおいても終始強盗の意思を有していたことを認める供述をし、一
方、同月七日の取調べまでは、前記被害者名義の郵便貯金の払戻しの時期や被害者
殺害の方法につき虚偽の供述を続けていたが、同日の取調べにおいてこれらの点を
訂正し、その後は公訴事実に沿う自白を維持し、同月二二日、本件につき強盗致死
等の罪名で勾留中起訴された。
 2 右の事実関係のもとにおいて、昭和五八年二月一日午後一一時過ぎに被告人
を平塚警察署に任意同行した後翌二日午後九時二五分に逮捕するまでの間になされ
た被告人に対する取調べは、刑訴法一九八条に基づく任意捜査上して行われたもの
と認められるところ、任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、事案の性
質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念
上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、許容されるものである(最
高裁昭和五七年(あ)第三〇一号同五九年二月二九日第二小法廷決定・刑集三八巻
三号四七九頁参照)。
 右の見地から本件任意取調べの適否について勘案するのに、本件任意取調べは、
被告人に一睡もさせずに徹夜で行われ、更に被告人が一応の自白をした後もほぼ半
日にわたり継続してなされたものであつて、一般的に、このような長時間にわたる
被疑者に対する取調べは、たとえ任意捜査としてなされるものであつても、被疑者
の心身に多大の苦痛、疲労を与えるものであるから、特段の事情がない限り、容易
にこれを是認できるものではなく、ことに本件においては、被告人が被害者を殺害
したことを認める自白をした段階で速やかに必要な裏付け捜査をしたうえ逮捕手続
をとつて取調べを中断するなど他にとりうる方途もあつたと考えられるのであるか
ら、その適法性を肯認するには慎重を期さなければならない。そして、もし本件取
調べが被告人の供述の任意性に疑いを生じさせるようなものであったときには、そ
の取調べを違法とし、その間になされた自白の証拠能力を否定すべきものである。
 3 そこで、本件任意取調べについて更に検討するのに、次のような特殊な事情
のあつたことはこれを認めなければならない。
  すなわち、前述のとおり、警察官は、被害者の生前の生活状況等をよく知る参
考人として被告人から事情を聴取するため本件取調べを始めたものであり、冒頭被
告人から進んで取調べを願う旨の承諾を得ていた。
  また、被告人が被害者を殺害した旨の自白を始めたのは、翌朝午前九時半過ぎ
ころであり、その後取調べが長時間に及んだのも、警察官において、逮捕に必要な
資料を得る意図のもとに強盗の犯意について自白を強要するため取調べを続け、あ
るいは逮捕の際の時間制限を免れる意図のもとに任意取調べを装つて取調べを続け
た結果ではなく、それまでの捜査により既に逮捕に必要な資料はこれを得ていたも
のの、殺人と窃盗に及んだ旨の被告人の自白が客観的状況と照応せず、虚偽を含ん
でいると判断されたため、真相は強盗殺人ではないかとの容疑を抱いて取調べを続
けた結果であると認められる。
  さらに、本件の任意の取調べを通じて、被告人が取調べを拒否して帰宅しよう
としたり、休息させてほしいと申し出た形跡はなく、本件の任意の取調べ及びその
後の取調べにおいて、警察官の追及を受けながらなお前記郵便貯金の払戻時期など
重要な点につき虚偽の供述や弁解を続けるなどの態度を示しており、所論がいうよ
うに当時被告人が風邪や眠気のため意識がもうろうとしていたなどの状態にあつた
ものとは認め難い。
 4 以上の事情に加え、本件事案の性質、重大性を総合勘案すると、本件取調べ
は、社会通念上任意捜査として許容される限度を逸脱したものであつたとまでは断
ずることができず、その際になされた被告人の自白の任意性に疑いを生じさせるよ
うなものであつたとも認められない。
 5 したがつて、本件の任意取調べの際に作成された被告人の上申書、その後の
取調べの過程で作成された被告人の上申書、司法警察員及び検察官に対する各供述
調書の任意性を肯定し、その証拠能力を認めた第一審判決を是認した原判決に違法
があるとはいえない。
 三 結論
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に
より、主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官坂上壽夫の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
 裁判官坂上壽夫の反対意見は、次のとおりである。
 私は、本件取調べが社会通念上任意捜査として許容される限度を逸脱したもので
あつたとまでは断ずることができないとし、その際になされた被告人の自白の任意
性に疑いを生じさせるようなものであつたとも認められないとする多数意見には、
賛成することができない。
 多数意見が、本件のような長時間にわたる被疑者に対する取調べは、たとえ任意
捜査としてなされるものであつても、特段の事情のない限り容易に是認できるもの
ではないとする点については、全く異論はない。また、本件の任意取調べにおいて
は、徹夜で取調べをした点について、警察官が取調べの冒頭被告人から進んで取調
べを願う旨の承諾を得ていたこととか、自白開始後の取調べが長時間に及んだ点に
ついて、警察官が自白を強要し、あるいは令状主義の要請を潜脱するなどの不法な
意図のもとに取調べを続けた結果ではなく、事案の真相を解明するため取調べを続
けた結果であることなど特殊な事情が認められることも、多数意見が指摘するとお
りであろう。
 しかしながら、本件の任意取調べは、午後一一時半過ぎころから翌日午後九時二
五分に逮捕するまでの約二二時間にわたり、被告人に一睡もさせず、途中二、三〇
分程度の休憩を三回位はさんだのみで、ほぼ間断なく行われたというものであつて、
そのことだけをみても、長きに過ぎるとの感を否めない。
 しかも、徹夜の取調べについては、被告人は、その間ポリグラフ検査を受けてい
ることからしても、取調べのかなり早い段階から実質的には被疑者の立場に置かれ、
警察官から追及を受けていたのではないかと推測される。そして、被告人は、右の
ような徹夜の取調べを経た後、午前九時半過ぎころには、客観的状況に照らし不自
然な内容であつたにせよ、ともかく殺人というそれ自体重大な犯行を自白している
のである。さらに、自白をした後の取調べについては、それが被告人の意思に反し
て強制されたものであつたとまでは認め難いとしても、被告人が積極的に取調べに
応じたものではなく、いつたん自己の犯行であることを認めたことから、次には強
盗の意思はなかつたとの主張を受け入れてもらう必要もあつて、やむをえず取調べ
に応ぜざるをえない状態に置かれていたものとみるべきである。
 なお、本件任意取調べは、当初参考人に対する事情聴取として始められ、取調べ
が進むうちに被告人に対する容疑が濃くなつてきたものと認められるが、その間に
刑訴法一九八条二項の供述拒否権の告知がなされたのかどうか、なされたとしてい
つなされたのかということが、記録上明らかではない。被疑者に対し供述拒否権を
告知することの重要性にかんがみると、本件任意取調べの適法性を判断するに当た
つては、本来この点も重要な判断要素となるべきものと考える。
 しかし、右の点を措いても、前記の諸事情を考慮すると、本件の長時間、連続的
な取調べが被告人の心身に与えた苦痛、疲労の程度は、極めて深刻、重大なもので
あつたと考えられるのであつて、遅くとも被告人が殺人と窃盗の自白をした段階で、
最小限度の裏付け捜査を遂げて直ちに逮捕手続をとり、取調べを中断して被告人に
適当な休息を与えるべきであつたと思われる。
 そうしてみると、本件任意取調べは、いかに事案が重大であり、被告人に対する
容疑も濃く、警察官としては事案の真相を解明する必要があつたとしても、また、
多数意見が指摘するような特殊な事情があつたことを考慮に入れても、許容される
限度を超え違法なものであつたというほかはなく、そのような取調べの間になされ
た被告人の自白については、その任意性に疑いがあるものというべきである。
 結局、原判決が、本件任意取調べの際になされた自白の任意性に疑いがないとし、
さらに、その後の取調べの過程でなされた自白の任意性を検討するに当たつて被告
人が本件任意取調べの際にした自白の影響を考慮する必要がなく、他に自白の任意
性に疑いを挾むべき証跡がないとして、それらの任意性を肯定したのは、本件取調
べの状況に関する事実の認定、評価を誤り、ひいては法令の解釈を誤つた違法があ
り、その違法は判決に影響を及ぼし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する
と認められる。
  平成元年七月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己

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