弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人E、同Fの本件各上告を棄却する。
     原判決中被告人A、同Gに関する部分を破棄する。右被告人両名に関す
る本件を札幌高等裁判所に差戻す。
         理    由
 被告人A、同G弁護人小林盛次の上告趣意第一点について。
 原判決の事実摘示と証拠説明を対照して判断すると原判決は被告人A等がB及び
C炭鉱へ列車を運転して往つた際機関車に焚く石炭が不足したので山元において、
緊急措置としてテンダーに石炭を補給して貰つたのであるが、そのため業務を終つ
てD機関区に帰つたところ、テンダーになお石炭の残余があつたので、これを擅に
取り下し、処分した事実を認定すると共に、他方において、当時被告人A等はその
運転して往つた機関車のテンダーに約六〇屯の石炭を積んでいつたもので、山元に
おいてはなお三〇屯前后の石炭が残つていたものと推認した上、論旨摘録の如き混
和の理論により山元で補給された石炭の所有権は全部運輸省に帰属したものとなし、
従つて、判示石炭の全部又は一部が被告人の弁解の如く、山元で補給された石炭で
あると否とを問わず、これを前記の如く、擅に取出し処分した以上、判示の如く運
輸省所有の石炭を窃取したことになると認定した趣旨であることがわかる。しかし、
我が国に現存する国鉄使用のテンダーの石炭積載量はその最大のもので、約一二屯
であり、北海道の炭鉱方面において使用されるものは、遙かにそれ以下のものであ
ることは公知の事実である。従つて、原判決が本件機関車のテンダーの石炭積載量
及び前記山元における残量をそれぞれ六〇屯及び三〇屯内外であると推認し、これ
を基礎として論旨摘録の如き混和の理論により山元で補給された石炭の所有権は全
部運輸省に帰属したものと判示したことはその根拠において、実験則に反するもの
と云わなければならない。して見ると前記の如き趣旨から被告人等が判示石炭を窃
取したと認定した本件においては、右の違法は事実の確定従つて判決の結果に影響
なしとは云えないから本点論旨はその理由があり、爾余の点につき判断するまでも
なく、原判決は被告人A、同Gに対する関係においては破棄を免れない。
 被告人E弁護人西村卯の上告趣意について。
 しかし被告人が所論の如く一時融通の意思の下に本件犯行を行つたことは原審の
認定しないところであるばかりでなく、原判決の証拠説明に徴すると原判決は被告
人がD保線区貯炭場から運輸省所有の判示石炭を被告人等の家庭用に勝手に持つて
来た事実を認定したものであることが明かであるから、たとえ、被告人において、
後日返還する意思で所論の如く一時融通したものであつたと仮定しても、窃盗罪の
犯意の成立を妨げるものではない。従つて論旨は理由がない。
 被告人F弁護人西村卯の上告趣意第一点について。
 よつて記録を調べて見ると、原判決挙示の各証拠にはそれぞれ論旨摘録の如き記
載があり、従つて、これを以てしては、被告人Fが判示の如く統制額を超えて売り
渡した白塩中に所論掃溜塩が含まれていた事実を認めることができないことは所論
のとおりである。従つて、原判決はこの点において虚無の証拠を援用した瑕疵があ
る。しかし、本件において「罪トナルヘキ事実」は被告人が他から入手した白塩一
一俵及び同二俵を判示の如く統制額を超えて売り渡した点にあるのであつて、該白
塩がいわゆる自給塩であつたか否かということによつて統制額に何ら差異を来さな
いことは後段説示のとおりであるから右白塩の出所につき原判決に前記の如き瑕疵
があつても、これにより判決に影響を及ぼすものとは認め難い。従つて論旨は理由
がない。
 同第二点について。
 しかし、いわゆる自給塩とは塩専売法臨時特例(昭和二〇年一二月二九日勅令第
七二九号)によつて、一般にその製造を許されたものであつて、右特例第三条によ
り之を所有し、所持し、費消し又は譲渡することができるのであるが、それは専ら
自給用に供せしめる趣旨であるから譲渡に関しては特に「命令ニ定メルトコロニ依
リ」との制限が置かれており、塩専売法臨時特例施行規則(前同日大蔵省令第一一
五号)第三条には自給塩の譲渡はそれを製造したものがその製造した塩に限り譲渡
することを得る旨規定されているに止まり、譲渡を受けたものが更にこれを転売す
ることは許されていない。しかも、製造者と雖も、その製造した自給塩を譲渡する
にあたつては所轄専売官署において、譲渡先、数量、価格其の他譲渡に関し為すこ
とあるべき必要な指示に従わねばならぬことになつている。従つて、自給塩と錐も、
譲受人が更にこれを他に転売したり、生産者が所轄専売官署の指示に違反して譲渡
することは許されない。従つて、かかる場合のため特に統制額が定められていない
ことは固より所論のとおりである。さればこそ、自給塩を譲受けた者が、更に違法
にこれを転売する場合においては(自給塩を製造した者が自ら譲渡する場合は暫く
措き)塩専売法及び塩売捌規則の定める販売価格がその統制額となるものと云わな
ければならない。蓋し、右販売価格は物価統制令第七条物価統制令施行規則第八条
により塩売捌別人以外の者の為す同種の給付に対する価格等についても亦その統制
額とされているのであつて、塩の価格統制の見地からすればそれが官塩たると自給
塩たるとによつて区別すべき理由がないからである。論旨は官塩と自給塩とが法規
を異にしていることを理由として、両者の統制額につき別異に解すべき旨主張する
けれども独自の見解にすぎない。
 さて、本件について見るに、被告人が販売した判示白塩は被告人が自ら製造した
自給塩でないことは判文上極めて明かであるから、原判決が昭和二二年九月二二日
札幌地方専売局達札幌地方物価事務局告示第一号によつて、官塩につき定められた
塩小売人の白塩販売価格をもつて判示白塩の統制額であるとなし、判示の如く法律
を適用し、被告人を物価統制令違反に問擬したことは相当である。
 なお、論旨は、前記札幌地方専売局達札幌地方物価事務局告示第一号は所論の如
く各塩業会社に通知されたものであつて、官報その他公の機関に告示されたもので
はなく、従つて被告人は統制額を知る機会を与えられなかつたのであるから、右統
制額違反の犯意を欠くものであると主張するけれども、被告人が官塩につき統制額
のあることを知つていたことは原審におけるその供述に徴し明かであるから、具体
的にその額及びそれが本件自給塩の統制額となる準拠法規を知らなかつたとしても、
それは単に法の不知に止まるものであつて、未だ所論の如く犯意の成立を阻却する
ものとは云うを得ない。
 従つて、論旨はいずれも理由がない。
 以上のように被告人E、同Fの本件各上告はすべて理由がないから、右両名につ
いては旧刑訴第四四六条を、被告人A、同Gについては同法第四四七条第四四八条
の二を各適用して主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二五年九月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
 裁判官栗山茂は差し支えにつき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎    直 義

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