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平成29年12月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成26年(ワ)第6163号特許権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年10月6日
判決
原告株式会社カプコン5
同訴訟代理人弁護士金井美智子
同重冨貴光
同古庄俊哉
同長谷部陽平
同澤祥雅10
同補佐人弁理士廣瀬文雄
被告株式会社コーエーテクモゲームス
同訴訟代理人弁護士佐藤安紘
同高橋元弘
同吉羽真一郎15
同末吉亙
同訴訟代理人弁理士鶴谷裕二
主文
1被告は,原告に対し,517万円及びこれに対する平成26年7月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。20
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用はこれを200分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由25
第1請求
被告は,原告に対し,9億8323万1115円及びこれに対する平成26年7
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,①発明の名称を「システム作動方法」とする発明に係る特許権(特許第
3350773号。以下「本件特許権A」といい,これに係る特許を「本件特許A」5
という。)及び②発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする発明に係
る特許権(特許第3295771号。以下「本件特許権B」といい,これに係る特
許を「本件特許B」というとともに,本件特許権Aと本件特許権Bを併せて「本件
各特許権」という。)を有する原告が,被告が業として,Ⅰ:別紙「イ号製品目録」
記載の各ゲームソフトの製造,販売等をしたことは,本件特許Aの請求項1及び210
に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明A-1」,「本件発明A-2」といい,
両発明を併せて「本件各発明A」という。)を間接侵害(特許法101条4号)し,
侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する,Ⅱ:別紙「ロ号製品目録」記
載の各ゲームソフトの製造,販売をしたことは,本件特許Bの請求項1及び8に係
る各発明(以下,それぞれ「本件発明B-1」,「本件発明B-8」といい,両発15
明を併せて「本件各発明B」というとともに,本件各発明Aと本件各発明Bを併せ
て「本件各発明」という。)を間接侵害(特許法101条1号,4号)するもので
あり,侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立するとして,被告に対し,不
法行為(本件各特許権の侵害又は一般不法行為)に基づき,損害賠償金9億832
3万1115円(本件特許Aの実施料相当額8億9123万1115円,本件特許20
Bの実施料相当額4700万円,弁護士等費用相当額4500万円の合計額)及び
これに対する不法行為の後の日である平成26年7月11日(訴状送達の日の翌日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案で
ある。
なお,本件特許権Aに関する各請求,本件特許権Bに関する各請求の関係は,そ25
れぞれ選択的併合の関係にあると解される。
第3本件特許権A関係
原告の本件特許権A関係の請求に関する事実及び理由は,別紙「本件特許権A関
係の請求に関する事実及び理由」記載のとおりである。
第4本件特許権B関係
原告の本件特許権B関係の請求に関する事実及び理由は,別紙「本件特許権B関5
係の請求に関する事実及び理由」記載のとおりである。
第5結論
以上の次第で,原告の請求は,第4認定の限度で理由があるから,その限度で認
容することとし,その余は理由がないことからいずれも棄却することとし,主文の
とおり判決する。10
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官
髙松宏之
裁判官
野上誠一
裁判官
大門宏一郎10

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