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平成8年(ワ)第10047号損害賠償等請求事件(甲事件)
平成8年(ワ)第25582号不正競争行為差止請求事件(乙事件)
中間判決
甲事件原告(乙事件被告)翼システム株式会社
訴訟代理人弁護士宮下佳之
同高橋美智留
訴訟復代理人弁護士吉能平
同米津航
甲事件被告(乙事件原告)株式会社システムジャパン
訴訟代理人弁護士安江邦治
主文
甲事件の請求中,不法行為に基づく損害賠償請求の原因は理由がある。
事実及び理由
第1請求
(甲事件)
1被告は,別紙物件目録記載の製品を,製造し,販売し,その他頒布して
はならない。
2被告は,原告に対し,金9億5000万円及びこれに対する平成8年6
月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(乙事件)
被告は,別紙不正競争目録記載の事実の告知又は流布をしてはならない。
第2事案の概要
1争いのない事実等
(1)ア甲事件原告(乙事件被告(以下,単に「原告」という)は,コ)。
ンピューター,オフィスオートメーション機器及び通信機器の販売及び賃貸並
びにコンピューターのソフトウェアの開発,販売及び賃貸等を業とする株式会
社である。
イ甲事件被告(乙事件原告(以下,単に「被告」という)は,ビデ)。
オ機器,コンピュータの販売,ビデオ機器のレンタル,リース及び修理並びに
ビデオソフト・コンピュータソフトの企画,編集,製作,販売,レンタル及び
リース等を業とする株式会社である。
(2)原告は,昭和61年,自動車整備業用システムである「スーパー
フロントマン(以下「原告システム」という)を開発した(甲25,弁論」,。
の全趣旨。)
原告システムは,自動車整備業者において,見積書,作業指示書,納品書等
の作成が容易にできるほか,顧客や車両等に関する入力データをデータベース
化し,顧客管理やダイレクトメールの発送等に活用できるように構成されたも
のであるが,日本国内において実在する四輪自動車(以下「実在の自動車」と
いう)に関する一定の情報を収録したデータベースである「諸元マスター」。
を構成要素としている(甲1,25,弁論の全趣旨。)
原告は,平成6年ころ,諸元マスターの平成6年度版(以下「本件データベ
ース」という)を作成し,同年6月ころ,その販売を開始した(甲27,5。
6,検甲4,弁論の全趣旨。)
(3)被告は,昭和61年3月ころから,自動車整備業用システムである
「トムキャット(以下「被告システム」という)を製造販売している(乙6」。
2,乙事件甲1,弁論の全趣旨。)
被告システムは,自動車整備業者において,見積書,作業指示書等の作成が
容易にできるほか,顧客や車両に関する入力データをデータベース化し,顧客
管理等に活用できるように構成されたものであり,実在の自動車に関する一定
の情報を収録したデータベース(以下「被告データベース」という)がその,。
構成要素となっている(甲2,弁論の全趣旨。)
2本件のうち,甲事件は,原告が「被告は,本件データベースを複製し,
ているところ,この複製は,本件データベースの著作権を侵害するか又は不法
行為を構成する」と主張して,被告システムの製造等の差止め及び損害賠償。
を求める事案であり,乙事件は,被告が「原告が被告の取引先等に虚偽事実,
を告知した」と主張し,虚偽事実の告知等の差止めを求める事案である。。
第3争点及び争点に対する当事者の主張
1争点
(1)本件データベースの著作物性
(2)被告が本件データベースないしその車両データを複製したかどうか
(3)被告が本件データベースの車両データを複製したことが不法行為に
当たるかどうか
2争点についての当事者の主張
(1)争点(1)について
(原告の主張)
本件データベースは,多様な媒体に散在する一定の自動車に関する情報のう
ち,自動車整備業を営む者が効率的に業務を行うことを支援するという思想に
基づいて,創作的に,データベースに蓄積すべきデータを選択して,これを体
系的に構成して開発したもので,対象となる自動車の選択,対象となるデータ
項目の選択及び体系的構成の観点から創作性を有するから,著作権法12条の
2に規定するデータベースの著作物に該当する。
ア本件データベースは,情報の集合物であって,情報を,一定の方式
に従って階層化し,関連付けることによって,電子計算機を用いて検索できる
ように体系的に構成したものであるから,著作権法2条1項10号の3にいう
「データベース」に該当する。
イ本件データべースが対象としている自動車は,昭和57年6月発刊
の社団法人自動車販売協会連合会発行の年製別型式早見表(以下「年製別型式
早見表」という)に掲載された自動車及び平成元年7月12日付けから平成。
6年2月10日付けまでの官報に掲載された自動車等のうち,国産又は国内の
自動車メーカーの海外子会社によって日本国内販売向けに海外で製造された四
輪自動車であって,原告が実際に日本国内において適法に運行の用に供されて
いると判断した自動車のみを対象としている。
自動車は,道路運送車両法75条1項により運輸大臣から型式の指定を受け
る際,指定番号(以下「型式指定番号」という)が付され,エアコンその他。
の装備の有無等に応じて,各メーカーによって,3桁の番号(以下「類別区,
分番号」といい,型式指定番号を含めた番号を「型式指定−類別区分番号」と
いう)が付される。。
自動車メーカーは,自動車の販売を計画して類別区分番号を付しても,その
後の計画変更等により実際にはその自動車を販売しない場合もあるので,一定
,,,の時期に販売されていた自動車は一義的に決定できるものではなく車検証
各自動車メーカーが発行しているカタログなどの資料を参照して,検討,選別
するという知的精神活動を必要とする。
原告は,複数のデータソースを収録選別の基準として使用し,各データソー
スの信頼度に対する評価,判断に基づいて,本件データベースに収録する自動
車を選別している。
また,本件データベースのように極めて多数の型式指定−類別区分番号を管
理するデータベースの場合,個別の評価・判断が集積するに従って,作成者の
個性が強く現れるから,本件データベースは,他社のデータベースと,収録対
象が相当異なっている。
このように,本件データベースは,データソースの評価や,各データソース
にある自動車が実在しているか否かについての原告独自の判断が反映されてい
る点及びその結果として原告独自の型式指定−類別区分番号の車両が選択され
ている点において,創作性を有する。
また,本件データベースには,他業者による無断複製を検知するために原告
が創作した架空の自動車のデータ(以下「ダミーデータ」という)も含まれ。
ているところ,架空の自動車の件数,そのデータ内容等の選択,構成には,相
当の創意工夫が必要である。
さらに,本件データベースには,各型式指定番号に属する自動車の代表デー
タとして類別区分番号が「000」である架空の自動車が収録されている。
ウ本件データベースは,自動車整備業を営む者が,主に,自動車検査
証を作成するために用いることを想定して作成されている。そのため,本件デ
ータベースに収録されている車両データ項目は,対象自動車に関する全ての情
報を網羅しているのではなく,型式が公表される官報,年製別型式早見表,各
自動車メーカーが発行しているカタログ,社団法人自動車技術会発行の自動車
諸元表(以下「自動車諸元表」という)等において開示される多様な情報か。
ら,効率的に業務を行う上で必要かつ十分である項目として原告が選択した下
記の項目のみを収録している。これらの項目は,自動車検査証に記載すべき記
述形式に準拠しているものが多いが,自動車検査証に記載する必要がない「車
種(下記d)を含むなど,創作的な特徴を有する。」
a型式指定番号
b類別区分番号
cメーカーコード
d車種コード
e型式
f種別コード
g用途コード
h車体形状コード
i寸法(長さ・幅・高さ)
j軸重(FF,FR)
k定員
l最大積載量
m車両重量
n車両総重量
oエンジン(原動機)形式
p総排気量
q燃料コード
本件データベースは,(a)原告が開発した自動車部品のデータベー
スと連携して使用できるという思想,観点から,データ項目に対応するデータ
の内容について,(ア)「メーカー」として「ダットサン」と標記すべきところ,
を「日産」と表示するなど,自動車検査証において表示すべきものとは異なる
メーカー名を一部用いている,(イ)「車種」として「コロナエクシブ」を「コ,
ロナ」と標記するなど,一般的に使用されている名称以外の名称を相当数用い
ている,(b)原告独自の各種コード番号が選択されている,(c)各数値データが
参照した資料に記載された数値そのものではなく,原告が設定したチェックロ
ジックによって検証されたデータである等の諸点において創作的な特徴を有す
る。
エ本件データベースは,別紙「データ項目の分類及びその属性等」の
ようにデータ項目を分類し,各項目の属性等を決定することにより設計された
ものであるので,体系的な構成において創作性を有する。
(被告の主張)
本件データベースの個々の情報には著作物性がない。したがって,本
件データベースに著作物性が認められるには,含まれる情報の選択又は体系的
な構成のいずれかにおいて創作性が認められなければならない。
ア本件データベースにおいて,実在の自動車を選択していること,車
検証,メーカーのカタログ等を用いて収録自動車を選択していること,対象自
動車を国内自動車に限定していることは,他社製品のデータベースでも同様で
あり,本件データベースの創作性を基礎付けることにならない。
また,架空の自動車については,データベースそのものとは何らの
関係も有さない単なるおとり情報であるから,架空の自動車の情報が含まれて
いるからといって,本件データベースに創作性が付与されるものではない。
イ本件データベースの情報項目のうち「メーカー」以外の情報項目,
は自動車検査証に記載されるべき項目そのものであって,自動車検査証に合致
させるために選択されたものである。また「メーカー」についても,現実に,
,,,は自動車検査証にこれを記載することが一般的実務となっているので結局
本件データベースの情報項目は,自動車検査証に存在する情報項目をそのまま
選択したものである。したがって,情報項目の選択に創作性はない。
原告が,車種の名称として独自の名称と主張する名称は,自動車販
売会社のカタログ等で一般的に使用されているものである。また,原告独自の
各種コード番号なるものは,情報の選択とは別個の問題であって,情報の選択
の観点からは何の意味も有しない。
ウデータベースの体系的な構成に創作性があるというためには,思想
又は感情を創作的に表現したものといえるような個性的な体系的構成を有して
いることを要するが,本件データベースの体系的構成は,従来公知のデータベ
ースにおける構成と対比して,創作性を有するとはいえない。
(2)争点(2)について
(原告の主張)
ア被告は,平成6年末ころ,本件データベースを入手し,そのうち,
型式指定−類別区分番号4800−001から7619−004までの自動車
の車両データをそのまま機械的に複製した車両データベース(RUIBETU.DATと
いうファイル名のもの。以下「被告データベース1」という)を作成し,こ,。
れを顧客に販売した。
(ア)原告は,平成8年初めころ,東京都内の被告システムのユーザ
ーが被告データベース1を使用していることを発見した。この被告データベー
ス1には,本件データベースに収録されている自動車のうち,一定の型式指定
−類別区分番号以降の自動車が,原告が創作したダミーデータを含め全て収録
されていた。
(イ)被告は,有限会社鏑木自動車整備工場(以下「鏑木自動車」,
という)に,平成6年12月11日ころ,被告データベース1を提供した。。
そのことは,次の各事実から明らかである。
a原告の従業員は,平成8年9月26日,鏑木自動車の従業員の
立会のもと,同社が使用している被告システムにダミーデータの型式指定−類
別区分番号を入力し,このシステム内のデータベースにダミーデータが存在す
ることを確認したうえ,同月28日,このデータベースがインストールされて
いるハードディスクを,初期化した別のハードディスクにそのまま複製し,こ
の複製したハードディスクを,鏑木自動車の代表者の面前で,同社の代表者印
で封印した。この複製されたハードディスクは,公証人の前で開封され,CD
R(検甲1)に複製された。
被告は,平成8年10月末ころ,鏑木自動車に対し,新たにRU
IBETU.DATというファイル名の車両データベースを無料で提供して,被告デー
タベース1に上書きし,平成11年3月3日,鏑木自動車のこの上書きしたデ
ータベースが格納されたハードディスクをCDR(検乙1)に複製した。
b検甲1に複製されたデータベースが,鏑木自動車において,上
記上書きがされるまで使用されていたデータベースであることは,以下の事実
からも明らかである。
(a)被告データベースにおいて,ユーザーが新規に登録した型
式指定−類別区分番号及び被告が収録した車両データをユーザーが更新した型
式指定−類別区分番号については,フラグ「1」が記録される。ユーザーが新
規に登録した型式指定−類別区分番号は,被告が提供した型式指定−類別区分
番号の末尾に連続して記録される。また,被告がデータを更新する場合,フラ
グ付きデータは当初の位置にそのまま残存する。
検甲1中のRUIBETU.DATファイルと,検乙1中のRUIBETU.DATファイルは,9
031件から6万1699件まで及び6万1792件から6万1901件まで
のフラグ付きデータが,同一件数目に同一内容で記録されている。これだけ広
範囲のフラグ付きデータが同一になることは,これらのファイルが同一のユー
ザーによって運用されたのでなければあり得ない。
(b)検甲1中のRUIBETU.DATファイルの末尾の型式指定−類別区
,。分番号は原告の従業員が平成8年9月26日に確認したダミーデータである
このダミーデータは,検乙1中のRUIBETU.DATファイルにも含まれ,そのデー
タ内容は,原告従業員が上記確認時に所持していたメモにおいて,このデータ
の直前の行に記載されたものと同一である。鏑木自動車が実在しないダミーデ
ータを入力するとは考えられないから,このデータは,原告の従業員が,鏑木
自動車でダミーデータを確認した際に記録されたものとするのが自然である。
(c)検乙1中のRUIBETU.DATファイルの先頭には,型式指定ー類
別区分番号4800−001のデータがあり,このデータにはフラグが付され
ているが,ユーザーが新規に登録するデータが先頭部分に記録されることは上
記主張のとおりあり得ないことからすると,結局,鏑木自動車には,先頭がこ
の番号である車両データベースが提供されていたと考えざるを得ないところ,
検甲1中のRUIBETU.DATファイルの先頭の型式指定−類別区分番号は,480
0−001である。
c検甲1中のRUIBETU.DATファイルには,型式指定−類別区分番
号4800−001から7619−004まで,6万0238件の車両データ
が収録されているが,これらの型式指定−類別区分番号は,本件データベース
に含まれているものと全く同一である。
検甲1中のRUIBETU.DATファイルには,本件データベースに収録されている
ダミーデータのうち,収録範囲内であるものが5件含まれている。道路運送車
両法75条1項により運輸大臣に指定された自動車の件数は原告システムで対
象としているものだけでも15万件に及ぶから,ある者が創作した架空の自動
車に関するデータが他の者が創作した架空のデータと偶然一致することはあり
得ない。
本件データベースは「車種」につき,車検証に表記する名称と異なる名称,
を使用しているものがあるが,検甲1中のデータベース及び検乙1中のデータ
。,ベースにおいても同一の名称が用いられている検乙1中のデータベースでは
本件データベースと同一の範囲の型式指定−類別区分番号の自動車について
は,本件データベースと同一の車種の名称を用い(コロナ,カリーナ等,範)
囲以外の自動車については,一般的な車種の名称(コロナエクシブ,カリーナ
ED等)を用いている。
したがって,検甲1中のRUIBETU.DATファイルは,被告データ
ベース1にほかならない。
d検甲1中のRUIBETU.DATファイルが格納されたドライブ中の実
行ファイルが「MS」との名称のフォルダー中のものを除き,すべて平成6年,
12月11日であることからすると,被告データベース1は,同日ころ鏑木自
動車に納入されたものと推認される。
Ⅰ原告は鏑木自動車の社員立会のもと平成8年9月26日甲,,(
36別紙の黄色線によると9−27の可能性もあると被告は主張したいようだ
が,これは,鏑木の同日の営業の際に更新された可能性もある,鏑木自動車)
が使用しているデータベースにダミーデータを入力し,ダミーデータが存在す
ることを確認したうえ,同月28日,このデータベースをコピーし,封印した
(甲40,38,A証人。このハードディスクは,公証人の前で,この封印)
が破られ,CD−R(検甲1号証)にコピーされた(甲34。)
Ⅱ検甲1号証のデータベースには,型式指定番号−類別区分番号
4800−001から7619−004まで,6万0238件の車両データが
収録されている(検甲1と本件データベースは,形式指定−類別区分番号が全
く同一である(甲43)が,本件データベースに収録されているダミーデー)
タのうち,収録範囲内であるものが5件含まれている(しかも,フラグが付い
ていない。)
本件データベースで空欄となっていた一定の車種に関するデータ部分は,検
甲1号証でも同様に空欄になっている。
本件データベースは「車名「車種の名称」につき,車検証に表記する名称,」
,。と異なる名称を使用していたが検甲1号証でもそのまま用いていられている
被告データベースには,本件データベースに含まれていない車種に関するデ
ータは一切含まれていない(訴状)
被告データベースのデータ項目は,本件データベースに収録されているデー
タである(原1P12。。)
Ⅲ検甲1号証が,鏑木自動車において使用されていたデータベー
スであることは,検甲1号証と検乙1号証とで,ユーザーが入力したと思われ
る共通部分があること(フラグ付き9031∼9675,57094∼571
23,61792∼61901。被告は,これらにつき内容が相違するものも
あると主張,検乙1号証にも検甲1号証にも,原告が平成8年9月28日に)
ダミーデータの存在を確認した証拠があること(4357−600情報は4
987−050のもの(乙42,原告準備書面12(6)。A証人も,スバル)
に関するダミーデータを入力したと証言(4357−600,4987−05
0−はいずれもスバルのもの(甲40,検乙1号証において,平成8年9月))
28日までに鏑木自動車に提供されたものは,型式指定番号−類別区分番号4
800−001から7619−004であることは,検乙1のフラグの分析で
わかる(甲42。なお反証として乙45)が,これは,検甲1号証(その先頭
につき乙35の別紙5)と同じであるし,H7年7月に被告が大谷に納入した
データベース(検甲3号証)とも同じである(検甲3の先頭が4800−00
1であることにつき乙57。)
なお,原告が,検甲1をコピーする前に,鏑木自動車のデータ
ースに変更が加えられたことはない(甲35ー2,44−2。)
また,検甲1の「MEIBO.DIC」及び「MEIBO2.DIC」には車両データが記録さ
れていないが(原16P31。)
ダミーの確認関係につき原16P42∼。
Ⅳ検乙1号証は,鏑木自動車が,平成7年10月版被告データベ
ース修正版に追加入力したものを,平成11年3月3日に被告が鏑木自動車か
らコピーしたものであるが,被告が,本件訴訟提起後である平成8年10月に
鏑木自動車で大幅に書き替えたものである。
被告は,被告データベース1を提供した顧客に,平成7年10月改定データ
ベース修正版のうち,RUIBETU.DATの形式のものを無料で提供し,被告データ
ベース2を提供した顧客に,平成7年10月改定データベース修正版のうち,
RUIBETU2.DATの形式のものを無料で提供した。
被告は,これらのデータベースを,DOSシステムのユーザーへの対応を一本
化するため,全ての顧客に無料配布したと主張(あるいは,ruibetu2
,,に移行しないユーザーの対応を簡易化するために移行しないユーザーに限り
ヴァージョンアップを無料で行ったと主張(乙46,53。するが,Ⅰこれ))
まで有償(甲22,38)で行っていたデータメンテナンスを,敢えて本件訴
,,訟の継続中にデータメンテナンスを希望しない顧客をも対象にして行うのは
極めて不合理かつ不自然であること,Ⅱこのデータベースが提供されていない
顧客も存在すること(乙54,55,68,69,Ⅲ平成8年10月の時点)
で,平成8年5月改定データベースの修正版ではなく,平成7年10月改定被
告データベースの修正版を配付したのは不自然であること(被告が言うには,
この時期には,すでにH8−5更新版が作成済みであったが,鏑木のパソコン
は,容量が足りないので,H8−5更新版はインストールできなかったとのこ
と(乙46。なお,被告は,訴訟の途中まで,鏑木はH8−9−28ころ,)
H7修正版を使用していたと主張していた)等からすると,このような主張は
極めて不自然である。
なお,被告の主張する「平成7年10月改定被告データベース」は,実在し
ないか,又は平成8年10月以降に作成されたものである(原16P23∼2
7。)
なお,本件データベースは「車名「車種の名称」につき,車検証に表記す,」
る名称と異なる名称を使用していたが,検乙1号証においても同様の名称が用
いられている(検乙1には,一般的な車種の名称を用いたものも多数ある。検
乙1は,本件データベースと同一の範囲の番号の車については,本件データベ
ースと同一の車名を用い(コロナ,カリーナ,範囲以外の車については,一)
般的な車名(コロナエクシブ,カリーナED)を用いている。*乙47でも,
H6−4改訂版と,検乙1の車名の付け方は,明らかに異なる。
(ウ)被告は,平成7年3月9日ころ,被告データベース1を,有限
会社大谷自動車八幡車検センター株式会社(以下「大谷自動車」という)に,。
提供した。そのことは,次の各事実から明らかである。
a原告は,平成8年9月25日ころ,大谷自動車において,同社
の従業員の立会の上,同社が使用している被告システム中のRUIBETU.DATとい
うファイルをフロッピーディスクに複製した(検甲3。)
b上記ファイルには,型式指定−類別区分番号4800−001
から7619−004まで,6万0238件の車両データが収録され,本件デ
ータベースに収録されているダミーデータのうち,収録範囲内であるものが5
件含まれている。また,本件データベースには,一部の型式指定ー類別区分番
,,,号の車種のデータについて誤入力値が収録されているが上記ファイルでも
この誤入力値がそのまま収録されている。したがって,上記ファイルは,被告
データベース1にほかならない。
c大谷自動車は,平成7年3月9日ころ,被告システムを購入し
たが,それ以来,上記複製までの間に,大谷自動車の被告システム中の上記フ
,,,ァイルは被告によって変更を加えられていないから被告データベース1は
同日ころ大谷自動車に納入されたものと推認される。
イ被告は,平成8年3月初めころ,本件データベースをほとんどその
まま機械的に複製して,車両データベース(RUIBETU2.INDとの名称のファイル
に型式指定−類別区分番号が収録され,各型式指定−類別区分番号に対応する
データが,RUIBETU2.DATとの名称のファイルに収録されたもの。以下,このデ
ータベースを「被告データベース2」という)を作成し,これを顧客に販売。
した。
また,被告は,同月中旬ころまでに,本件データベースに依拠して,RUIBET
U.DATというファイル名の車両データベース(以下「平成8年3月改定被告デ
ータベース」という)を作成し,被告データベース2を提供した顧客に販売。
した。
なお,被告は,車両編集の際に最初に参照され,ユーザーが登録した車両デ
ータが記録されるファイルであるRUIBETU.DATに,比較的新しい車両のみを対
,,象とした平成8年3月改定被告データベースを収録しこれを補充するために
被告データベース2をRUIBETU2.IND及びRUIBETU2.DATに収録したものである。
被告は,平成8年3月13日ころ,被告データベース2及び平成8
年3月改定被告データベースを,有限会社富士モータース商会(以下「富士モ
」。)。,。ータースというに納入したそのことは次の各事実から明らかである
(ア)原告は,平成8年9月21日,富士モータースにおいて,同社
の従業員の面前で,同社が使用している被告データベースが格納されたハード
ディスクを,初期化された別のハードディスクに複製し,その後,それを,C
DR(検甲2)に複製した。
(イ)検甲2中のRUIBETU2.IND及びRUIBETU2.DATファイルには,型式
指定−類別区分番号1398−039から9527−004まで,12万22
60件の車両データが収録され,本件データベース中の9件のダミーデータの
うちの8件が含まれ,また,原告が本件データベースを作成する際に誤入力し
たデータがそのまま含まれていたから,上記ファイルは,被告データベース2
にほかならない。
検甲2中のRUIBETU.DATファイルには,型式指定−類別区分番号
5424−001から7944−012まで,5万8072件の車両データが
収録され,本件データベースと同一のデータが相当存在する。また,型式指定
−類別区分番号5684−400の車両の「高さ」は,本件データベースにお
いて,誤って収録されているところ,上記ファイルでは,本件データベースと
全く同一の誤りが存する。したがって,上記ファイルは,平成8年3月改定被
告データベースにほかならない。
(ウ)被告は,平成8年11月初めころ,富士モータースに対し,RUI
BETU.DATというファイル名の車両データベースとRUIBETU2.DATというファイル
名の車両データベースを無償で提供し,これらのデータベースに書き替えた。
原告は,平成8年12月末ころまでに,富士モータースの関係者
,,の面前で被告システムが導入された同社のコンピュータをそのまま箱詰めし
同社の社印で封印し,平成10年11月9日,富士モータースの従業員及び公
証人の面前で開封し,その中の被告システムをCDR(検甲5)に複製した。
検甲5中の被告システムは,富士モータースで使用されていた被告システム
を複製したものであることが明らかであるが,検甲2中のRUIBETU.DATファイ
ルと検甲5のRUIBETU.DATファイルのフラグ付データは,全く同一の保存位置
に同一の内容で記録されている。
(エ)被告は,平成8年3月13日ころ,富士モータースに対して,
被告システムを納入した。
ウ被告は,上記のとおり,原告が本訴を提起した後に,RUIBET
U.DAT形式のもの及びRUIBETU2.DAT形式のものを,平成7年10月改定被告デ
ータベース修正版として,顧客に無料で提供した。これは,①これまで有償で
行っていたデータメンテナンスを,本訴の係属中に,データメンテナンスを希
望しない顧客や,被告システムを継続して使用することを希望していない顧客
をも対象にして行ったものであること,②平成7年10月改定被告データベー
ス修正版が提供されていない顧客も複数存在すること,③平成8年10月の時
点で,平成8年3月改定被告データベースの修正版ではなく,平成7年10月
改定被告データベースの修正版を提供していること等からすると,被告は,平
成8年10月ころから,自らの違法行為を隠蔽するために,組織的に被告デー
タベースの内容を書き替えたと考えざるを得ない。
エ仮に,被告データベース1及び2並びに平成8年3月改定被告デー
タベースが本件データベースの複製物に該当しないとしても,被告データベー
ス1及び2並びに平成8年3月改定被告データベースは,本件データベースに
依拠して作成され,本件データベースの本質的特徴を直接的に感得できるもの
であるから,被告データベース1及び2並びに平成8年3月改定被告データベ
ースは,本件データベースの翻案物に該当する。
(被告の主張)
原告の主張はいずれも否認する。
ア被告データベースは,平成6年4月に改定された後,平成8年5月
に改定されるまでの間には,型式類別番号が7桁から8桁に変更されるに伴っ
て改定された平成7年10月改定被告データベースしかないから,被告データ
ベース1,被告データベース2,平成8年3月改定被告データベースといった
データベースは存在しない。
,,。イ被告は鏑木自動車に対し被告データベース1を納入していない
被告は,平成6年4月18日付けで,鏑木自動車に対し,平成6年
,,4月改定被告データベースを販売しているので同社におけるデータベースは
平成7年10月改定被告データベース修正版を納入した平成9年10月28日
以前は,平成6年4月改定被告データベースであるが,これは,検甲1中の車
両データベースとは明らかに異なっている。
原告が鏑木自動車において被告データベースを複製する作業をした
際,同社の従業員はその作業内容を全く理解していなかった。
,,。ウ被告は大谷自動車に対し被告データベース1を納入していない
被告が大谷自動車に販売し,大谷自動車が平成8年9月末ころに使用してい
,,,た被告データベースは平成6年4月改定被告データベースであるがこれは
検甲3中の車両データベースと全く別のデータベースである。
大谷自動車は,原告から,リース代残金の代払,原告システムの無償提供な
どの利益供与を受けており,公正な第三者とはいえないし,原告が大谷自動車
の被告データベースを複製する作業をした際,大谷自動車の従業員はその作業
内容を全く理解していなかった。
エ被告は,富士モータースに対し,被告データベース2及び平成8年
3月改定被告データベースを納入していない。
被告は,平成8年3月13日,富士モータースに対し,平成7年10月改定
被告データベースRUIBETU2.DATを組み込んだ被告システムを納入したが,検甲
2中のRUIBETU2.DATと平成7年10月改定被告データベースRUIBETU2.DATは,
全く別個のデータベースである。
富士モータースは,原告から,リース代残金の代払,原告システムの無償提
供などの利益供与を受けているから,公正な第三者とはいえないし,原告が富
士モータースの被告データベースをコピーする作業をした際,同社の従業員は
その作業内容を全く理解していなかった。
オ検甲1ないし検甲3中の車両データベース及び本件データベース
は,いずれも被告が現在までに顧客に提供したデータベースのいずれとも異な
る。被告が製作したデータベースにおいて,型式指定−類別区分番号4800
−001に始まり,7619−004に終わるものは存在しない。
カ原告は,被告データベースを,そのユーザーから入手し,これを,
加工する技術を有していた。原告は,平成8年初めころから,大谷自動車,富
士モータース,鏑木自動車を継続的かつ多数回にわたり訪問していたから,原
告が,これらの会社において被告データベースに何らかの加工を繰り返してい
た可能性が極めて高い。
キ被告が,被告システムのユーザーに平成7年10月改定データベー
ス修正版を無償で提供したのは,平成7年10月改定被告データベースの内容
に問題があったうえ,DOS版システムのユーザーやRUIBETU2.DATに移行しない
ユーザーへの対応を一本化するためである。被告は,他にも,必要に応じ,ユ
ーザーに各種データを無償で提供している。
(3)争点(3)について
(原告の主張)
ア著作権法は,同法に規定した創作性を有しないものについて,その
法的保護を一切認めない趣旨ではない。とりわけ,データベースは,その開発
に相当の投資を要するにもかかわらず,容易かつ廉価に複製することができる
から,その保護の必要性が高い。そこで,①データベースが相当の投資によっ
て開発されたこと,②当該データベースが単なる事実の羅列ではなく,知的創
作活動の成果物として作成されたものであること,③当該データベースから,
相当部分のデータの固まりが抽出又は複製されたこと,④抽出又は複製された
データの固まりがほとんどそのまま競合品として販売されていること,⑤デー
タベースの開発者が当該競合行為によって経済的な損害を被っていること,以
上の要件が具備された場合,データベースからの情報の抽出,利用行為は不法
行為を構成すると解すべきである。
イ本件データベースは,原告による知的創作活動の成果物であり,ま
た,情報の取得及び入力されたデータの適否のチェックに多大な費用及び労力
を要し,のべ40人以上の要員が少なくとも累計7万2000時間を費やして
開発し,開発に5億円以上,維持管理に年間4000万円もの費用を要したも
のであるから,このような商品を開発した原告は,本件データベースを盗用さ
れない法的な権利を有している。しかるに,被告は,原告が投じた莫大な労力
と費用にただ乗りして,不正な営業上の利益を享受するために,無断で本件デ
ータベースを盗用し,これを原告システムと競合する被告システムの中に組み
入れたものであって,これによって原告が経済的な損害を被っていることから
すると,被告の行為は不法行為を構成するものである。
(被告の主張)
本件データベースが法的保護の対象である財物となるためには,著
作物性が認められることが前提である。
被告データベースは,本件データベースを複製したものではなく,被告が自
ら開発したデータベースである。
第4争点に対する判断
1争点(1)について
原告は,本件データベースにつき,対象となる自動車の選択,自動車に
関する情報の選択及び体系的構成に創作性があると主張するので,以下検討す
る。
(1)対象となる自動車の選択について
証拠(甲3ないし10(いずれも枝番を含む)と弁論の全趣旨によると,)
以下の事実が認められる。
本件データベースは,自動車整備業用システムにおいて使用されるもので,
自動車整備業を営む者に対し,実在の自動車に関する情報を提供する目的で作
成されたものである。
自動車には,道路運送車両法75条1項により,運輸大臣から型式の指定を
受ける際,型式指定番号が付され,エアコンその他の装備の有無等に応じて,
自動車メーカーによって,3桁の番号である類別区分番号が付される。
しかしながら,自動車メーカーは,自動車の販売を計画して類別区分番号を
付しても,その後の計画変更等により実際には当該自動車を販売しない場合も
あるので,型式が公表される官報,各自動車メーカーが発行している「型式指
定・類別区分番号一覧表」に掲載されている型式指定−類別区分番号に該当す
る自動車が必ず実在するとは限らない。
原告は,昭和57年6月発刊の年製別型式早見表及び平成元年7月12日付
けから平成6年2月10日付けまでの官報に掲載された,国産又は国内の自動
車メーカーの海外子会社によって日本国内販売向けに海外で製造された四輪自
動車について,車検証,自動車諸元表,各自動車メーカーが発行しているカタ
ログ,社団法人日本自動車整備振興会連合会発行のサービスデータなどの資料
によって実在の自動車であるか否かの検証をし,実在の自動車であると判断し
たものに限って,本件データベースに収録した。
また,本件データベースには,以上の実在の自動車に加え,他業者に
よる無断複製を検知するためのダミーデータ及び各型式指定番号に属する自動
車の代表データとして類別区分番号が「000」である架空の自動車(以下,
「代表データ」という)が収録されている。。
以上の事実によると,本件データベースは,原告が,日本国内に実在する国
産又は国内の自動車メーカーの海外子会社によって日本国内販売向けに海外で
製造された四輪自動車であると判断した自動車のデータ並びにダミーデータ及
び代表データを収録したものであると認められるが,以上のような実在の自動
車を選択した点については,国内の自動車整備業者向けに製造販売される自動
車のデータベースにおいて,通常されるべき選択であって,本件データベース
に特有のものとは認められないから,情報の選択に創作性があるとは認められ
ない。
原告は,本件データベースは,原告によるデータソースの評価や実在
の自動車か否かの判断が反映されている点で,自動車の選択に創作性を有する
と主張する。しかしながら,実在の自動車か否かの検証に一定の評価や判断が
伴うことは,実在の自動車か否かを確認するための情報の収集過程において一
定の知的作業を要するというにとどまり,情報の選択の創作性を基礎付けるも
のではない。
また,ダミーデータ及び代表データを収録している点は,原告が作出
した架空のデータを収録したということにすぎないから,そのことが情報の選
択の創作性を基礎付けることはない。
以上によると,本件データベースにおいて,対象となる自動車の選択に創作
性があるとは認められない。
(2)自動車に関するデータ項目の選択について
ア証拠(甲1,12)と弁論の全趣旨によると,本件データベースの
,,,データ項目は対象自動車に関する全ての情報を網羅したものではなく主に
自動車検査証の作成を支援する目的で,以下の情報のみを収録していることが
認められる。
a型式指定番号
b類別区分番号
cメーカー
d車種
e型式
f種別
g用途
h車体形状
i寸法(長さ・幅・高さ)
j軸重(FF,FR)
k定員
l最大積載量
m車両重量
n車両総重量
oエンジン(原動機)形式
p総排気量
q燃料
証拠(甲15の1ないし3,乙11の1,2)と弁論の全趣旨によ
ると,これらの項目のうち,車種以外の項目は,自動車検査証に記載すべき項
目であることが認められる。
また,証拠(乙31,38,39)によると,他業者が作成してい
る自動車整備業用システムで用いられているデータベースにおいても,車両デ
ータとして,自動車検査証に記載すべき項目を収録していること,自動車検査
証に記載すべき項目のみを収録しているデータベースもあることが認められ
る。
さらに,証拠(乙12の1,2,乙38)によると,他業者が作成
している自動車整備業用システムで用いられているデータベースにおいても,
「カローラ「スカイライン」といった車種を収録しているものが複数あるこ」,
とが認められる。
,,以上の事実によると本件データベースで収録している情報項目は
自動車検査証に記載する必要のある項目と自動車の車種であるが,自動車整備
業者用のシステムに用いられる自動車車検証の作成を支援するデータベースに
おいて,これらのデータ項目は通常選択されるべき項目であると認められ,実
際に,他業者のデータベースにおいてもこれらのデータ項目が選択されている
ことからすると,本件データベースが,データ項目の選択につき創作性を有す
るとは認められない。
イ原告は,本件データベースは,メーカーや車種について,一般に使
用されているものと異なる名称を用いていることをもって,創作的な特徴を有
すると主張する。
証拠(甲43)と弁論の全趣旨によると,原告は,原告が開発した自動車部
品のデータベースとの連携の必要性から,本件データベースの一部の自動車の
メーカーについて「ダットサン」を「日産」と表示するなど,車検証上の車,
名と異なる名称を用いたり,車種について「カリーナED」を「カリーナ」,
と表示するなど,自動車諸元表や年製別型式早見表といった書籍で用いられて
いる名称とは異なる名称を用いていることが認められるが,これは,すでに選
択された車両の情報について,その車名や車種の名称として独自の名称を用い
,。ているというにすぎないから情報の選択の創作性を基礎付けるものではない
ウ原告は,上記データ項目の一部に原告独自のコード番号が付されて
いる点で創作的な特徴を有すると主張する。証拠(甲12,27,29)と弁
論の全趣旨によると,本件データベースにおいて,上記データ項目のうち一部
の項目は,原告が独自に付けたコード番号で収録され,このコード番号は,各
コード番号に対応する文字情報を収録したファイルと関連付けられていること
が認められる。しかしながら,このコード番号は,すでに選択された情報に付
された番号にすぎないから,情報の選択の創作性を基礎付けるものではない。
エ原告は,各数値データが,参照した資料に記載された数値そのもの
ではなく,原告によって検証されたデータである点において創作的な特徴を有
すると主張するが,各データについて,正確な数値を収録しているからといっ
て,それが,データの選択についての創作性を基礎付けるものではない。
(3)証拠(甲12,27,乙58,検甲4)と弁論の全趣旨によると,
本件データベースは,型式指定−類別区分番号の古い自動車から順に,自動車
のデータ項目を別紙「データ項目の分類及びその属性等」のとおりの順序で並
べたものであって,それ以上に何らの分類もされていないこと,他の業者の車
両データベースにおいても,型式指定−類別区分番号の古い順に並べた構成を
採用していることが認められるから,本件データベースの体系的な構成に創作
性があるとは認められない。
(4)以上によると,本件データベースは,データベースの著作物として
創作性を有するとは認められない。
2争点(2)について
(1)原告は,前記第2の1(2)のとおり,平成6年6月ころ,本件データ
ベースの販売を開始した。
証拠(甲12,27,56,79,乙58,60,検甲4)によると,本件
データベースには,型式指定−類別区分番号1398−039から9542−
012まで12万3407件の車両データ(代表データを除くと11万903
9件)が収録され,その中には,他業者による複製を検知するためのダミーデ
ータが9件含まれていたことが認められる。
(,,,,,,,)(2)ア証拠甲343538404144検甲1証人A
によると,原告の従業員であるAは,平成8年9月26日,鏑木自動車に,同
社が使用している被告システムのデータベースに,本件データベースに収録さ
れているダミーデータが収録されているかどうかの確認に行ったこと,鏑木自
動車の事務員が,同日,被告システムに,型式指定−類別区分番号4899−
750を入力したところ,その車両データが表示されたが,この車両は,本件
データベースに収録された9件のダミーデータの1つであったこと,Aは,同
月28日,他の従業員と共に,この被告システムがインストールされているハ
ードディスクを,初期化した別のハードディスクに複製し,この複製したハー
ドディスクを同社の代表者印で封印したこと,このハードディスクは公証人の
,(),,面前で開封されさらにCDR検甲1に複製されたことこのCDRには
RUIBETU.DATという車両データベースファイルが格納されていること,以上の
事実が認められる。
また,証拠(乙26,30,34,74,77,98,検乙1)によると,
被告は,鏑木自動車に対し,平成9年10月28日,新たな被告データベース
を無料で納入し,平成11年3月3日,鏑木自動車において,同社が使用して
いる被告システムの格納されたハードディスクを別の新規のハードディスクに
複製し,それをさらにCDR(検乙1)に複製したこと,このCDRには,RU
IBETU.DATという車両データベースファイルが格納されていること,以上の事
実が認められる。
イ証拠(証人A)によると,原告の従業員は,平成8年9月26日
に上記確認を行い,同月28日に上記複製をする前に,鏑木自動車を営業目的
で訪問していたが,その際,その従業員は同社の被告システムに触れていない
ことが認められ,また,他に,上記確認及び複製に先立って原告が被告のデー
タベースに修正を加えたことを認める証拠はない。
そうすると,検甲1に複製されたデータベースは,被告から鏑木自
動車に納入され,同社において被告システムとともに使用されていたデータベ
ースであると認められる。
ウ検甲1に複製されたデータベースが,被告から鏑木自動車に納入さ
れ,同社において被告システムとともに使用されていたデータベースであるこ
とは,次のような事実からも明らかであるというべきである。
(,),,(ア)証拠甲72乙41によると被告データベースにおいて
①ユーザーが新規に登録した型式指定−類別区分番号及び②被告が収録した車
両データをユーザーが読み出して車両データの登録をした型式指定−類別区分
番号については,フラグ「1」データが記録されること,ユーザーが新規に登
録した型式指定−類別区分番号は,被告が提供した型式指定−類別区分番号の
末尾に連続して記録されること,被告が車両データを更新する場合,フラグ
「1」データが記録された車両データは当初の位置にそのまま残存すること,
以上の事実が認められる。
証拠(甲42,乙43)によると,検乙1中のRUIBETU.DATファイルの先頭
は,型式指定−類別区分番号4800−001の車両で,フラグ「1」データ
。,(,,,,が記録されていることが認められるまた証拠乙35364348
56,59,82)によると,被告作成に係る平成6年4月改定被告データベ
ースの先頭は,型式指定−類別区分番号0049−022であって,型式指定
−類別区分番号4800−001の車両は,先頭から7692番目に登録され
ていることが認められる。これに上記認定のフラグ「1」が記録される仕組み
を併せ考えると,鏑木自動車に平成6年4月改定被告データベースが納入され
たことがあるとしても,その後,検乙1中のRUIBETU.DATファイルが納入され
る前に,先頭車両の型式指定−類別区分番号が4800−001のデータベー
スが鏑木自動車に納入されたことが推認される。
しかるところ,検甲1中のRUIBETU.DATファイルは,後記認定のとおり,そ
の先頭車両の型式指定−類別区分番号が4800−001である。
(,),,(イ)証拠甲42乙40によると検甲1中のRUIBETU.DATと
検乙1中のRUIBETU.DATには,いずれも,9031件から6万1699件まで
の間及び6万1792件から6万1901件までの間に,フラグ「1」データ
が存するが,これらのフラグ「1」データの位置は,一致していることが認め
られる。これだけ広範囲においてフラグ付きデータの位置が一致することから
すると,検甲1中のRUIBETU.DATと検乙1中のRUIBETU.DATは,ともに,同一の
ユーザーである鏑木自動車によって使用されていたデータベースであると推認
される。
(ウ)証拠(甲40,71)と弁論の全趣旨によると,検甲1中のRUI
BETU.DATの末尾である6万1901件目に型式指定−類別区分番号4357−
600の車両のデータが収録されていること,この車両は本件データベースに
収録されたダミーデータであること,検乙1のRUIBETU.DATの6万1901件
目に型式指定−類別区分番号4357−600の車両のデータがフラグ付きで
収録されていることが認められる。また,証拠(甲40,乙42,証人A)と
弁論の全趣旨によると,これらの車両データの内容部分は,Aが平成8年9月
26日に鏑木自動車において同社の被告システムにダミーデータが存するかど
うかを確認に行った際に持参したダミーデータの一覧表において,型式指定−
類別区分番号4357−600の車両の1つ前の行にある型式指定−類別区分
番号4987−050の車両のデータであること,鏑木自動車の事務員が,同
日,被告システムに型式指定−類別区分番号4987−050を入力して,そ
の車両データが表示された後,型式指定−類別区分番号4357−600を入
力したところ,この車両は,被告システムに収録されていなかったために,画
面上は型式指定−類別区分番号4987−050の車両データが表示されたま
まであったが,そのまま「登録終了」という操作をしたために,型式指定−類
別区分番号4357−600の車両データとして,型式指定−類別区分番号4
987−050のデータが収録されたこと,以上の事実が認められる。以上の
事実によると,いずれのファイルの6万1901件目の型式指定−類別区分番
号4357−600の車両のデータも,Aが平成8年9月26日に鏑木自動車
においてダミーデータを確認した際に記録されたものと推認される。
エ被告は,鏑木自動車に対し,平成6年4月18日,平成6年4月改
定被告データベースを販売したが,その後,平成9年10月28日までに,鏑
木自動車に被告データベースを提供したことはなく,検甲1中のデータベース
,,は被告が鏑木自動車に提供した被告データベースではないとの主張をするが
この主張は,すでに述べたところに照らすと,採用できない。
オ証拠(甲36,42,43,乙52)と弁論の全趣旨によると,検
甲1中のRUIBETU.DATファイルについて,次の事実が認められる。
(ア)このファイルには,型式指定−類別区分番号4800−001
,,から7619−004までの約6万件の車両データが昇順に収録されその後
鏑木自動車が新規に収録したデータが収録されている。
(イ)このファイルには,本件データベースに収録されているダミー
,。,データのうち収録範囲内であるものが5件含まれているこれらのデータは
フラグ「1」が記録されていないから,鏑木自動車が新規に登録した車両デー
タではない。
(ウ)本件データベースは「車種の名称」につき「カリーナED」,,
を「カリーナ」と表示するなど,自動車諸元表等で用いられている名称と異な
る名称を一部使用しているが,上記ファイルでも,同一の型式指定−類別区分
番号の車両についてそれがそのまま用いられている。また,検乙1中の被告デ
ータベースにおいても,同一の型式指定−類別区分番号の車両についてそれが
一部そのまま用いられている。
(エ)このファイルの車両データ項目は,本件データベースの車両デ
ータ項目と全く同一である。
(オ)このファイルに納入当初に収録された型式指定−類別区分番号
の車両は,本件データベースにも収録され,その車両データの内容は,本件デ
ータベースに収録されたものと同一である。逆に,このファイルに納入当初に
収録されていない型式指定−類別区分番号の車両は,本件データベースにも収
録されていない。
(3)ア証拠(甲27,45ないし47,58,検甲3)によると,原告
の従業員は,平成8年9月25日,大谷自動車において,同社で使用している
被告システム中の車両データベースに,本件データベースに収録されたダミー
データが含まれていることを確認し,この被告システム中のRUIBETU.DATとい
う車両データベースファイルをフロッピーディスクに複製し,それを封印のう
え保管したことが認められる。
証拠(乙74,77,84,98)によると,被告は,大谷自動車に対し,
平成8年11月8日,新たな被告データベースを無料で納入したことが認めら
れる。
イ原告の従業員が,上記確認及び複製をする前に,大谷自動車の被告
システムに変更を加えたことを認める証拠はないから,上記のフロッピーディ
スクに複製されたデータベースは,被告から大谷自動車に納入され,同社にお
いて被告システムとともに使用されていたデータベースであると認められる。
被告は,大谷自動車に対し,平成7年3月9日ころ,平成6年4月
改定被告データベースが格納された被告システムを販売したのであって,上記
のフロッピーディスクに複製されたデータベースは,被告が大谷自動車に納入
した被告データベースではないと主張するが,以上述べたところに照らすと,
この主張を採用することはできない。
なお,被告は,大谷自動車は原告から利益供与を受けていると主張するが,
この主張に沿う乙84の記載は,単なる伝聞にすぎず,これをにわかに信用す
ることはできないし,その他,原告が大谷自動車に何らかの利益供与をしたこ
とを認めるに足りる証拠はない。
また,証拠(甲40,77)によると,上記のフロッピーディスク
に複製されたデータベースのRUIBETU.DATファイルの末尾には,本件データベ
ースに収録されたダミーデータである型式指定−類別区分番号4357−60
0の車両が収録され,その車両データは,Aが鏑木自動車において同社の被告
システムにダミーデータを入力した際に持参したダミーデータの一覧表におい
て,型式指定−類別区分番号4357−600の車両の1つ前の行に記載され
た型式指定−類別区分番号4987−050の車両データであることが認めら
れるところ,被告は,このように原告が鏑木自動車において複製したと主張す
るファイルの末尾と大谷自動車において複製したと主張するファイルの末尾の
データが一致するのは不自然であると主張する。しかし,原告の従業員が大谷
自動車においてダミーデータの確認をした際に,前記(2)ウ(ウ)認定に係る鏑木
自動車における手順と同様の手順で車両データが収録されたとすると,これら
のファイルの末尾のデータが一致するとしても不自然ではなく,かえって,こ
の事実は,上記のフロッピーディスクに複製されたデータベースは,被告から
大谷自動車に納入され,同社において被告システムとともに使用されていたデ
ータベースであることを裏付けるというべきである。
ウ証拠(甲26,27,甲31の4ないし7,甲32の4,甲33,
77,79,乙57)と弁論の全趣旨によると,上記のフロッピーディスクに
複製されたRUIBETU.DATファイルについて,次の事実が認められる。
(ア)上記RUIBETU.DATファイルには,型式指定−類別区分番号48
00−001から7619−004まで,6万0238件の車両データが昇順
,,。に収録されその後ユーザーが新規に収録した車両データが収録されている
このファイルにおいて,昇順に収録されている車両データのうち,5万88
41件は,本件データベースに収録されているデータと全く同一であり,その
余のデータのうち,41件については,フラグが付されていることから,大谷
自動車によって内容が変更されたものである。また,その余のデータのうち,
,,「」,,681件は燃料コードのみがLPGではなくガソリンになっており
367件は,車種が本件データベースの車種コードと合致しないが,その余の
データは本件データベースのデータと同一である。
また,このファイルに納入当初から収録されていた車両は,全て
本件データベースにも収録されている。
(イ)このファイルには,本件データベースに収録されているダミ
ーデータのうち,収録範囲内であるものが5件全て含まれている。
(ウ)本件データベースは「車名」につき「ダイヤモンドスター」を,
「三菱」と表示し「車種の名称」につき「エスティマルシーダ」を「エステ,
ィマ」と表示するなど,自動車諸元表等で用いられている名称と異なる名称を
一部使用しているが,上記ファイルでも,同一の型式指定−類別区分番号の車
両についてそれがそのまま用いられている。
(エ)型式指定−類別区分番号5684−
400の自動車の「高さ」は,正確には「182」であるが,本件データベー
「」,,スでは171と誤まって収録されているところ上記ファイルにおいても
同一内容の誤った数値が収録されている。
(オ)このファイルの車両データ項目は,本件データベースの車両デ
ータ項目と全く同一である。
(4)証拠(甲48ないし54,65,67)によると,原告は,平成8
年初めころ,鏑木自動車,大谷自動車以外の被告システムのユーザーが,型式
指定番号−類別区分番号4800−001から7619−004まで,6万0
238件の車両データが収録され,本件データベースに収録されたダミーデー
タのうち収録範囲内である5件のデータが全て含まれている被告データベース
を使用しているのを確認したことが認められる。
(5)ア証拠(甲30,62,78,検甲2,証人B)によると,原告の
従業員は,平成8年9月21日,富士モータースにおいて,同社が使用してい
る被告システムに本件データベースのダミーデータを入力し,このシステムの
車両データベースにダミーデータが存在することを確認したうえ,この被告シ
ステムがインストールされたハードディスクを,初期化した別のハードディス
クに複製し,それをさらにCDR(検甲2)に複製したことが認められる。
証拠(甲11,26,30,76,79,乙64,70,78,検甲2)に
よると,上記CDRに複製されたファイルのうち,RUIBETU2.INDというファイ
ルは,読み出し専用のファイルであるが,ファイルの更新日付が平成8年2月
27日で,型式指定−類別区分番号1398−039から9527−004ま
で,12万2260件の型式−類別区分番号が含まれていること,上記CDR
に複製されたRUIBETU2.DATというファイルは,読み出し専用のファイルである
が,ファイルの更新日付が平成8年3月8日で,上記RUIBETU2.INDファイルに
収録された自動車に関する車両データが順次収録されたものであること,上記
CDRに複製されたRUIBETU.DATというファイルは,ユーザーが新たに車両デ
ータを入力できるもので,ファイルの更新日付は平成8年9月20日であるこ
と,以上の事実が認められる。
イ証拠(乙74,77,80,98,証人C)と弁論の全趣旨による
と,被告は,富士モータースに対し,平成8年11月6日,被告データベース
を更新したものを無料で提供し,また,同社の被告システムにパスワードの設
定をしたことが認められる。
証拠(甲63,64,70,検甲5)によると,原告は,同年12月中旬こ
ろ,富士モータースの被告システムがインストールされたパーソナルコンピュ
ーターを梱包し,富士モータースの社印で封印したこと,このコンピューター
は,平成10年11月10日,公証人の面前で開封され,その中の被告システ
ムがインストールされたハードディスクが,CDR(検甲5)に複製されたこ
と,このCDR中には,RUIBETU.DAT,RUIBETU2.DAT及びRUIBETU.IND等のデー
タベースファイルが収録されていること,以上の事実が認められる。
ウ原告の従業員が,上記確認及び複製をする前に,富士モータースの
被告データベースに修正を加えたことを認めるに足りる証拠はないから,上記
CDR(検甲2)に複製されたデータベースは,被告から富士モータースに納
入され,同社において被告システムとともに使用されていたデータベースであ
ると認められる。
被告は,富士モータースに対し,平成8年3月13日に,被告シス
テムを新規に納入したが,被告が富士モータースに納入したのは「平成7年,
10月改定被告データベース(検乙6)というデータベースであって,検甲」
2中のデータベースは,被告が富士モータースに納入したものではないと主張
するが,すでに述べたところ及び次のエで述べるところに照らすと,この主張
を採用することはできない。
エ検甲2に複製されたデータベースが,被告から富士モータースに納
入され,同社において被告システムとともに使用されていたデータベースであ
ることは,次のような事実からも明らかであるというべきである。
(ア)証拠(甲75,81)によると,検甲2のRUIBETU.DATと検甲5
のRUIBETU.DATにおいて,先頭から5万8178件までに存するフラグ「1」
データの位置が,一致していることが認められる。前記(2)ウ(ア)認定のフラグ
が記録される仕組みに照らすと,これらのデータベースは,同一のユーザーで
ある富士モータースによって運用されていたものと推認される。
(イ)被告の前記主張によると,検甲5のRUIBETU.DATにおいて,フ
()ラグが付されている車両データ富士モータースが新規に登録したものを除く
は,平成7年10月改定被告データベース(検乙6)に収録されていた車両デ
ータと,富士モータースがデータ内容を修正しないかぎり,一致するはずであ
るが,証拠(甲82)によると,検甲5のRUIBETU.DATにおいてフラグが付せ
られている車両データは,平成7年10月改定被告データベース(検乙6)中
のRUIBETU.DATの車両データと一致しないものが相当数あり,かつ,そのいず
れもが,本件データベースの車両データと一致していることが認められる。
(ウ)証拠(甲72,75,81)によると,検甲2のRUIBETU.DATの
ファイルの末尾には,本件データベースに収録されたダミーデータである型式
指定−類別区分番号4278−010及び4357−600の車両データが本
件データベースに収録されたものと同一の内容で収録され,また,検甲5のRU
IBETU.DATのファイルにおいても,同一の位置にこれらのデータがフラグ付き
で収録されていることが認められるが,この事実に証拠(甲72)と弁論の全
趣旨を総合すると,原告の従業員が富士モータースにおいてダミーデータを確
認した際に,これらの車両のダミーデータがRUIBETU2.DATから読み出され,こ
れらの車両のデータがRUIBETU.DATには存しなかったために,RUIBETU.DATに新
たに登録されたものと認められる。
オなお,被告は,富士モータースは,原告からリース代残金の代払,
原告システムの無償提供などの利益供与を受けていると主張する。証拠(乙8
1,証人B)によると,原告は,前記イ認定のとおり,富士モータースのパー
ソナルコンピューターを受領した際,同社の被告システムのリース料を代払い
し,かつ,原告システムを無償で提供したことが認められるが,これは,原告
が,本件訴訟の証拠とするために富士モータースの被告システムを受領した代
償として,これらの提供をしたものと認められるから,この事実をもって,原
告が富士モータースに利益供与をしたとはいえない。また,前記ア認定のとお
り検甲2にデータベースを複製する前に,原告が富士モータースに利益供与を
したことを認めるに足りる証拠はない。
カ証拠(甲26,30,甲31の1,2,5ないし7,甲32の1,
4,甲33,79,乙94)と弁論の全趣旨によると,検甲2中のファイルに
ついて,次の事実が認められる。
(ア)検甲2中のRUIBETU2.DATファイルは,12万2260件の車
両データのうち10万件以上が本件データベースのデータと一致し,また,本
件データベース中のダミーデータ9件のうち8件が含まれている。
本件データベースは「車名」につき「ダイヤモンドスター」を,
「三菱」と表示し「車種の名称」につき「エスティマルシーダ」を「エステ,
ィマ」と表示するなど,自動車諸元表等で用いられている名称と異なる名称を
一部使用しているが,上記ファイルでも,同一の型式指定−類別区分番号の車
両についてそれがそのまま用いられている。
「」,型式指定−類別区分番号5684−400の自動車の高さは
正確には「182」であるが,本件データベースでは「171」と誤まって収
録されているところ,上記ファイルにおいても,同一の誤まりが存する。
(イ)検甲2中のRUIBETU.DATファイルは,型式指定−類別区分番号5
424−001から7944−012まで約5万8000件の車両データが収
録され,そのうち相当数が本件データベースのデータと一致する。
(6)上記認定のとおり,被告は,鏑木自動車,大谷自動車,富士モータ
ースのいずれに対しても,本件訴訟が提起された後に,新たな被告データベー
スを無料で納入したが,被告は,その理由について,平成7年10月改定被告
データベースの内容に問題があったとか,ユーザーへの対応を一本化するため
であったと主張する。
しかしながら,証拠(甲38,68,乙80,証人C)と弁論の全趣旨によ
ると,新たな被告データベースは,更新を積極的に希望しないユーザーに対し
ても,無料で納入されたものと認められること,証拠(乙54,68)による
と,新たな被告データベースが提供されていない被告システムのユーザーも存
在することが認められること,後記認定のとおり,車両データの取得,管理に
,(,,)は相当高額な経費や労力が必要とされること証拠甲22乙34証人D
によると,被告データベースのデータ更新は,上記無料の納入までは有償で行
われていたと認められることからすると,被告が,上記主張のような理由で新
たな被告データベースを無料で納入したというのは,不自然であって,認めら
れない。
(7)以上のとおり,被告が鏑木自動車や大谷自動車に販売した被告デー
タベースについては,本件データベースの車両データのうち,約6万件が一致
し,被告が富士モータースに販売した被告データベースは,本件データベース
の車両データのうち,10万件以上が一致すること,被告が鏑木自動車,大谷
自動車,富士モータースに納入したいずれの被告データベースにおいても,本
件データベースに収録されたダミーデータが,それぞれの収録範囲において全
て含まれており,また,これらのデータベースには,本件データベースにおけ
る誤入力や,本件データベースが独自に使用している車名や車種の名称がその
まま用いられていること,被告が,本件訴訟係属後にこれらの被告データベー
スをいずれも無料で更新したこと,原告は,この3社以外の被告システムのデ
ータベースにおいても,本件データベースのダミーデータ等を発見しているこ
と,以上の各事実が認められ,これらの事実からすると,被告が,本件データ
ベースのデータを上記件数分複製して,これを被告データベースに組み込み,
顧客に販売していたことは明らかであるというべきである。
3争点(3)について
民法709条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は,必ずしも
厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず,法的保護に値する利益
の侵害をもって足りるというべきである。そして,人が費用や労力をかけて情
報を収集,整理することで,データベースを作成し,そのデータベースを製造
販売することで営業活動を行っている場合において,そのデータベースのデー
タを複製して作成したデータベースを,その者の販売地域と競合する地域にお
いて販売する行為は,公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会にお
いて,著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益
を侵害するものとして,不法行為を構成する場合があるというべきである。
これを本件についてみると,上記1認定のとおり,本件データベースは,自
動車整備業を営む者に対し,実在の自動車に関する情報を提供する目的で,官
報,年製別型式早見表,車検証等の種々の資料をもとに,原告が実在の自動車
と判断した自動車のデータを収録したものであるが,証拠(甲25)と弁論の
全趣旨によると,このような実在の自動車のデータの収集及び管理には多大な
費用や労力を要し,原告は,本件データベースの開発に5億円以上,維持管理
に年間4000万円もの費用を支出していることが認められる。
また,弁論の全趣旨によると,原告と被告は,共に自動車整備業用システム
を開発し,これを全国的に販売していたことが認められるから,自動車整備業
用システムの販売につき競業関係にあり,証拠(証人B)によると,実際に,
,,,富士モータースにおいて従前は原告システムを導入していたもののその後
被告システムに変更したことが認められる。
また,被告は,上記認定のとおり,本件データベースの相当多数のデー
タをそのまま複製し,これを被告の車両データベースに組み込み,顧客に販売
していたものである。
以上の事実によると,被告が本件データベースのデータを被告データベ
ースに組み込んだ上,販売した行為は,取引における公正かつ自由な競争とし
て許される範囲を甚だしく逸脱し,法的保護に値する原告の営業活動を侵害す
るものとして不法行為を構成するというべきである。
したがって,被告は,原告に対し,上記不法行為により原告が被った損害を
賠償する責任を免れない。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官森義之
裁判官岡口基一
裁判官男澤聡子
(別紙)
物件目録
製品名トムキャット
種類自動車整備業・板金塗装業用コンピュータシステム
製作者株式会社システムジャパン
(別紙)
不正競争目録
1システムジャパン社は翼のデータを盗用している。
2システムジャパンは経営状態が悪く危ない。
3システムジャパンはおもしろいことになるので,お金は支払わない方が
よい。
4東京海上は,システム
5ジャパンとの提携をやめて翼社に一本化する。
6システムジャパンの工数は,日整連の工数とは違う。

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