弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人清水賀一の上告理由第一点について。
 原判決が引用する第一審判決は、成立に争いのない甲第五号証の一ないし七、乙
第一号証及び証人Dの証言によれば、EがF産業有限会社、Gの債務を保証したこ
とを認めうる旨判示しているのであつて、前掲各証拠によれば、右事実の認定は、
これを是認しえなくはない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、結
局、原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し、採るをえない。
 同第二点について。
 代物弁済の予約が成立するためには、代物弁済によつて消滅すべき債権の数額が、
当初より一定していることを要するものではないが、少なくとも一定しうべき基礎
が定められていることを要するものと解するのが相当である。この点に関する原判
示には、措辞必ずしも適切でない部分があるけれども、本件代物弁済の予約は被担
保債権が不特定かつあいまいであるから無効であるとの上告人の主張に対し、原審
が、右予約締結当時被上告人の主張する合計金三二八万五〇〇円の貸金債権と合計
金一三〇万円の手形貸付債権が存在したとの事実を認定し、上告人の右主張を排斥
したことは原判文上明らかであつて、右は本件代物弁済の予約完結によつて消滅す
べき債権が被上告人主張の右債権であることを判示した趣旨と解せられなくはない。
したがつて、代物弁済によつて消滅すべき債権の種類、内容及び数額が確定されて
いないことを前提とする論旨は理由がない。また、代物弁済の予約完結の方法につ
いて特段の合意がされなかつたからといつて当該予約を無効とすべき根拠はない。
論旨はすべて採用に値しない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

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