弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する
     上告費用は上告人の負担とする
         理    由
 上告理由について。
 原判決の確定する事実関係によれば、被上告人は、判示a村大字bの出身で、三
十数年前朝鮮に赴き商業を営んでいたが、成年に近くなつた長男が農を営む望を持
つていたので、その希望にこたえるため昭和一七年一一月、右a村に帰郷した際、
同村内にある本件農地を買入れて、その所有権を取得したのであるが、終戦と共に
内地に引揚げることとなり引揚の上は本籍地たる前記a村に居住してかねて買いう
けある本件農地を耕作して生計を立てようと決意し昭和二〇年一一月三日頃家族を
引具して内地へ引揚げて来たがその途次偶々D駅において被上告人の妻の実弟にあ
たるEが同様復員して来たのと出会い同人の勧めに従てa村から遠からぬc村にあ
る同人方に一時落着くこととなつたが被上告人は同月八日頃a村にある本家筋にあ
たるFに頼んで同人所有の未完成の納屋風の建物(約一〇坪)を借受けこれを住居
と定めその二、三日後から毎日同所に通つて時々同所に寝泊りなどして鋭意その修
理完成に努め同年一二月下旬に至つて漸く完成したので家族全員同所に移り住んだ
ものであるというにある。
 如上事実関係によれば、原判決が昭和二〇年一一月二三日当時、被上告人は右a
村に自作農創設措置法にいわゆる住所を有したものとしたのは正当であつて、原判
決は、所論のように本人の主観的事情のみを基礎として住所の有無を判定したもの
ではなく、又、何等、所論大審院判例に違反する点もない。所論同法四条二項の規
定は、同項所定の特別の事由によつて、農地のある市町村の区域内に住居を有しな
くなつたものに関するものであつて、農地のある市町村の区域内に住所を有するか
どうかの基準に関するものでないから、論旨は採用の限りでない。
 その余の論旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律一号
乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主
張を含む」とは認められないから判断を示さない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見により主文
のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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