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平成14年(わ)第586号 殺人被告事件
  主文
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成9年5月26日午後9時ころ,那覇市a所在のA(当時44歳)方において,同人に対して,殺
意を持って,洋包丁(刃体の長さ約16.6センチメートル)でその右胸部を突き刺し,よって,そのころ,同所
において,同人を胸部刺創による右肺及び下大静脈損傷に基づく失血により死亡させて殺害したものである
が,なお,被告人は,本件犯行当時飲酒酩酊のため心神耗弱の状態にあったものである。
(補足説明)
 弁護人は殺意を争い,被告人は,被害者を刺したことについて記憶がない旨述べるが,関係証拠によれ
ば,被告人が判示日時場所で被害者の右胸部を本件洋包丁で刺したことは明らかであるところ,被告人の
用いた凶器は,刃体の長さ約16.6センチメートルの洋包丁であること,被告人は,ソファーに座った被害者
の背後から,左手を被害者の首に巻き付けて,上体を押さえつけた上,上記洋包丁で被害者の身体の枢要
部である右胸部を突き刺し,その刺創は右肺中葉を貫通し,心膜腔内に入り,下大静脈を半裁して,深さ約
15センチメートルにも達していること,その際被告人は,特に被害者の生命に危険な部位を避けようとした
り,手加減をしたなどの形跡は認められないこと,犯行後被告人は自ら進んで被害者に対する救命措置をと
っていないこ
とに照らすと,被告人が,本件犯行時後記のとおり複雑酩酊の状態にあったことを考慮に入れても,被告人
が被害者に対する殺意を有していたことは,優にこれを認めることができる。
(被告人の精神能力に対する判断)
 弁護人は,被告人は,本件犯行当時心神耗弱の状態であったと主張するので,この点について検討する。
第1 証拠上認められる事実
  関係証拠によれば次の事実が認められる。
 1 被告人の身上,経歴など
 被告人は中学校を卒業後,米軍基地作業員,建築作業員,自動車修理工等として稼働していたが,平成4
年ころ椎間板ヘルニアを患ってからは定職に就いていない。被告人は,昭和58年に現在の妻Bと婚姻し,同
女との間に3子をもうけ妻子と同居していた。
 被告人は,昭和26年に道路交通法違反で罰金刑,昭和27年に横領事件,昭和29年に傷害事件で,それ
ぞれ執行猶予付き懲役刑に処せられた他,昭和49年に風俗営業等取締法違反により罰金刑に処せられた
前科があった。また,昭和34年には殺人未遂事件,昭和46年には恐喝未遂事件で起訴猶予となった前歴
があった。
 被告人は,21歳ころから50歳ころまでは大量に飲酒することが多かったが,その後は1回の飲酒で泡盛
で二,三合程度しか飲まなくなっていた。
2 本件犯行に至る経緯
 被告人は平成6年ころ,知人を通じてAと知り合い,平成8年末ないし9年初めころからは,しばしばA方を
訪ね,他の友人らも交えて,昼から酒を飲んだり麻雀をしたりして過ごすようになった。
被告人の妻や飲み仲間によれば,被告人は普段はおとなしく,あまりしゃべらない性格で,酒を飲むと陽気
になり,よく冗談をいうが,乱暴になったりすることはなかった。
被告人は,平成6年8月ころから不眠を訴え,C病院で睡眠薬を処方されていた。
 被告人は,本件事件前夜も眠れず,本件事件当日の平成9年5月26日午前3時ころ睡眠薬のアモバン7.
5mg錠を2錠内服したが眠れなかった。被告人は,同日午後3時ころ高血圧の薬などを受け取るために,自
家用車を運転してC病院へ向かったが,その途中,追突事故を起こし,その際,警察がなかなか来なかった
ことから,被告人はいらいらしてぶつぶつと独り言を言いながら近くのブロック塀に自分の鍵を投げつけたり
していた。そして,その処理に午後5時過ぎころまでかかったため,病院へ行くのをやめた。被告人は泡盛を
買い1合弱を飲んだ後,同日午後6時ころ,A方に立ち寄った。
 当時,A方には,Aの他,友人であるD,Eらがいて,泡盛を飲んでいたことから,被告人もこれに加わった。
 その後,被告人は,一旦Eと共に外出したが,再びA方に戻り,A,D,Eと一緒に泡盛を飲みながら,A方三
畳間で,花札を始めた。花札の途中,Eは帰宅し,被告人らは午後8時ころから,A方六畳間で飲酒しながら
テレビ番組「水戸黄門」を見た。(被告人はAの家での飲酒量について泡盛4合くらいと供述する。)
3 犯行状況
 水戸黄門が終了した直後の同日午後9時ころ,被告人は,立ち上がり,六畳間に隣接する台所へ行った。
それまで,被告人と被害者との間には特にもめ事はなかった。
 Aは,被告人に対し,「出口はここ違うよ,出口間違っていないの。」などと声をかけたが,それ以上は被告
人の様子を気にせず,Dと共にそのままテレビを見ていた。
 被告人はまもなく右手に包丁を持って六畳間に戻り,Dは被告人が包丁を持っていることに気付き,ソファ
ーに横たわってテレビを見ていたAに「包丁持ってるぞ。」と声をかけたため,Aはソファーの上に上体を起こ
そうとした。被告人はこれと同時にソファーの後ろに回り込み,Aの背後から左手をその首に巻き付け上体を
押さえつけながら,右手に持っていた包丁でAの右胸部を一回突き刺した。
 これによる刺創は右肺中葉を貫通し,心膜腔内に入り,下大静脈を半裁しており,創洞の深さは約15セン
チメートルに及んだ。
 犯行後,被告人はAの右胸部に刺さったままの状態で包丁から手を離し,Aは,右胸部に刺さった包丁を手
で掴むなどしたが,その後,上記傷害に基づく失血により,ソファーに倒れたままの状態で死亡した。
 4 犯行後の状況
 Dは,被告人の犯行を目撃した後,被害者宅を出て実妹のFの所に行き,同女にAが刺されたことを話し
た。同女は被害者の実兄Gにその旨知らせ,GがA方六畳間に入ったところ,被告人が,同室内でうろうろ歩
き回っていたことから,「お前待っとけよ。どこへも行くなよ。」と被告人に話した。その後,Gが一旦その場を
離れて,再び六畳間に戻ると,被告人は,倒れているAに対し,「A起きろ。何寝たふりしてるんだ。」などと言
ったり,一人がけのソファーに座ったり,立ってうろうろしたりしていた。そのとき,室内では,テレビが倒れて
おり,陶器が割れて散乱していた。なお,その間,被告人は,独り言のような言い方で,「兄弟の悪口を言う
からこうなるんだ。」と言った。
 他方,Hからの通報を受けた救急隊員が午後9時17分ころA方に到着したが,その際,被告人は「ワンガ
ルクルチャン(俺が殺したとの意)。」,「やなひゃー,わんがさよ(この野郎,おれがやった)。」などと言ってい
た。
 また,被告人は午後9時25分ころに現場に到着した警察官に対しては,「俺が何をした。俺は何もしていな
い。お前らは何か。」と言った。その後,警察官は被告人を那覇警察署に任意同行し,同署において,本件事
実について追及したが「あれも悪いんで,俺は関係ない。」と述べ,犯行を否認したが,本件を目撃したDが
被告人が被害者を包丁で刺した旨供述したので,午後10時20分被告人を本件殺人事件で現行犯逮捕し
た。
 同日午後10時45分に実施された飲酒検知の結果では,被告人の呼気中のアルコール濃度は1リットル
中0.35ミリグラム(血中アルコール濃度に換算すると1デシリットル中0.7ミリグラム)であり,被告人の顔
色は赤く,目は充血していたが,歩行能力,直立能力には異常がなかった。
 被告人は,その後も捜査官に対し,本件事実は覚えていないと供述した。被告人は平成9年6月12日から
同年10月12日まで鑑定留置され,検察官はI医師に被告人の精神鑑定の嘱託をし,同医師は被告人の精
神鑑定を行った。同医師は,被告人は,本件犯行当時コルサコフ精神病(アルコールによる痴呆状態で,健
忘があり,記銘力,見当識に障害が生じるもの)及び人格障害を有しており,是非善悪を弁識しこれに従って
行動することができる能力は障害されてはいたが中程度にはあったと考えられると鑑定した。
 その後,被告人は,本件についていったん不起訴となり,同年10月17日から平成10年1月7日まで措置
入院となった。
 他方,被害者の遺族は,平成13年5月ころに検察審査会に不服申立をし,平成14年1月に不起訴不当の
議決が出た。
 検察庁は再捜査をし,平成14年5月30日に,J医師に被告人の精神鑑定の嘱託をした。同医師は,同年
8月31日精神鑑定書を作成し,その中には,被告人は是非善悪を弁識しこれに従って行動することができる
能力は概ね保たれていたとの記載があった(なお,同鑑定書には,被告人が当初コルサコフ精神病にかかっ
ていた旨の記載はなく,J医師は公判廷において被告人にはコルサコフ精神病の症状である,記銘力,見当
識など知能に関する障害はなくコルサコフ精神病は否定されると供述する。)。
 その後,被告人は本件事件で逮捕,勾留され,同年12月13日に本件起訴がなされた。
第2 当裁判所の判断
 前記認定事実によれば,被告人は,本件当日,午後5時すぎに,泡盛1合弱を飲んだ他,午後6時すぎか
ら午後9時前までの間,泡盛4合近くを飲んでおり,本件犯行後1時間45分程度を経過した午後10時45分
に実施された飲酒検知の結果では,被告人の呼気中のアルコール濃度は1リットル中0.35ミリグラムであ
ったこと,これは血中アルコール濃度に換算すると1デシリットル中0.7ミリグラムとなり,これにより,本件犯
行時の被告人の血中アルコール濃度は1デシリットル中1.4ミリグラムと推定されることが認められ,この数
値は軽度酩酊の上のレベルであり中度酩酊に近いと見られる。
また,前記認定事実によれば,被告人は事件前夜から不眠の状態にあり,睡眠薬を服用しても満足に眠れ
ず,本件犯行の直前に交通事故を起こしたこともあって心身共に疲弊した状況にあったとみられ,それが飲
酒時の精神状態に影響するとみられる。
 以上によれば,被告人は,本件犯行当時,飲酒により相当程度酩酊した状態にあったものと認められる。
 また,被告人は,捜査段階から一貫して,本件犯行当時の記憶がない旨述べ,特にこれが虚偽であること
を伺わせる事情はない。Dの公判供述によれば,被告人が包丁を持ち出すまで被告人と被害者との間に特
に口論したり争ったりしていたことはなく,被告人も普段と特に変わるところはなかったことが認められる。そ
して,前記認定事実や,関係者らの供述によれば,本件前に被告人と被害者との間に特に軋轢は認められ
ず,むしろ遊び仲間として良好な関係にあったと認められること,本件直前においても特に被告人と被害者と
の間で口論等があったような事情は伺われないこと(被告人は犯行後,「兄弟の悪口を言うからこうなるん
だ。」などと話していたことも伺われるが,被害者が被告人の兄弟の悪口を言ったような事実は認められな
い。)にも
照らせば,本件犯行の動機は不明というほかない。
 更に,前述のとおり,被告人の普段の性格は,おとなしく,あまりしゃべらず,酒を飲むと陽気になり,よく冗
談を言うが,他人と喧嘩したり言い争いをしたことはなく,暴力を振るうようなこともなかったものであることが
認められる。
 以上に照らすと,本件犯行が被告人の通常の精神状態からのものとは考えにくく,本件犯行は被告人にと
って人格異質な行動と考えることができる。
 これに対し,検察官は,被告人は犯行前後,一貫して周囲の状況を認識し,それに対応して行動していたも
ので,犯行後,倒れて動かないAに対して,「何寝たふりしてんだ。」などと呼びかけたのも,被害者の兄から
声をかけられ,自己の犯した行為と直面せざるを得なくなり,Aを殺害したという現実から目を背け,その事を
否定したいと言う心理からのものであり,通常人の行動として了解可能と見ることができるとも主張するが,
そのように推認することは無理があるといわざるを得ない。
 また,J医師は,鑑定書(甲41)においては被告人の本件犯行当時の責任能力は概ね保たれていたと記載
しているが,公判廷においては「被告人の犯行直後の行動は,普段の被告人の酩酊時には見られない行動
であり,鑑定書に記載した意識障害や滅裂な状態ではなかったという判断には迷いがある。本件犯行当時
被告人は複雑酩酊の状態にあったことを完全には否定できない。」旨供述している。
 これらの諸点に照らすと,本件当時の被告人の行動が飲酒酩酊による精神障害に基づく異常行動である
疑いは否定できない(なお,J鑑定及び同人の公判供述に照らすと,被告人が本件犯行当時コルサコフ精神
病であったとのI鑑定は採用できない。)。
 なお,検察官は,被告人がこれまでに傷害,殺人未遂,恐喝未遂で検挙されていることを挙げ,本件が被
告人の人格異質な行動とはいえない旨主張する。しかし,検察官の主張する前科,前歴は,傷害事件は昭
和29年のもので本件の43年前,殺人未遂は昭和34年のもので38年前,恐喝未遂事件は昭和46年のも
ので26年前のものであり,いずれも相当に古いもので,その後は粗暴犯での検挙歴がないこと,殺人未遂,
恐喝未遂はいずれも起訴されるまでに至ってないものであることから,これら前科,前歴をもって被告人が潜
在的にこの種犯行に至る性格傾向を有しているとまでは考えられない。また,被告人が公判廷で見せる罪障
感の乏しさも,むしろ本件犯行の被告人との人格異質性を裏付けるものとも考えられる。したがって,検察官
の前記
主張は採用できない。
 以上,犯行前後の被告人の言動,被告人と被害者との関係,本件犯行当時の状況についての被告人の健
忘状態,被告人の酩酊度,公判廷での被告人の態度を総合して考慮すると,被告人は,本件犯行当時,飲
酒酩酊の影響により,精神障害(複雑酩酊)に陥り,是非善悪を弁別し,これに従って行動する能力が著しく
減少した状態にあった可能性が否定できない。
 よって,被告人は本件犯行当時,心神耗弱の状況にあったと認定する。
(確定裁判)
 被告人は平成10年10月26日,那覇地方裁判所で道路交通法違反により懲役6月執行猶予3年に処せら
れ,その裁判は同年11月10日確定したものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(乙16)によ
って認める。
(法令の適用)
 被告人の判示所為は刑法199条に該当するので,所定刑中有期懲役を選択し,判示の罪は心神耗弱者
の行為であるから同法39条2項,68条3号により法律上の減軽をし,判示の罪は,前記確定裁判があった
道路交通法違反の罪と同法45条後段の併合罪であるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない判
示の罪についてさらに処罰することとし,その刑期の範囲内で被告人を懲役5年に処し,同法21条を適用し
て未決勾留日数中250日をその刑に算入し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書きを適
用して,これを被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
 本件は,被告人が飲酒酩酊の上,被害者を包丁で刺し殺したという殺人の事案である。
 被告人は,鋭利な包丁を用いて,被害者の右胸部に刃のほぼ根本までを突き刺しており,本件犯行態様
は悪質である。また,事件当時,被害者は被告人らと飲酒していただけであり,かかる凶行を受ける理由は
見あたらない。にもかかわらず,突如として信頼していた飲み友達である被告人に命を奪われた被害者の苦
痛や無念さには計り知れないものがある。加えて,被害者を突如として奪われた遺族らの悲しみ,怒りは察
するに余りあり,被告人は遺族らに対して謝罪の言葉もなく,民事裁判で確定した損害賠償責任を果たして
いないことからすれば,被害者の兄Gが被告人に対し極刑をもって償ってほしいと望んでいることも遺族の心
情としては理解しえないものではない。
以上によれば,被告人の刑事責任は重大であるといわざるを得ない。
 他方,本件犯行は突発的になされたもので計画性は伺えないこと,被告人は本件犯行当時心神耗弱の状
態にあったとみられること,被告人には40年間以上懲役前科はなかったこと,高齢であること,被告人には
障害のある幼い子供がいることなど,被告人のために斟酌すべき事情も認められる。
そこで以上の諸事情を総合考慮して,主文のとおり刑を定めた。
 よって,主文のとおり判決する。
(検察官石島正貴,国選弁護人山内啓邦各出席)
(求刑 懲役10年)
平成15年11月27日
  那覇地方裁判所刑事第1部
          裁判長裁判官  横 田 信 之
              裁判官  栗 原 正 史
              裁判官升 川 智 道

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