弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を旭川地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人岩沢惣一同高橋岩男の控訴趣意は各提出の控訴趣意書記載の通りであるか
ら、ここにこれを引用する。
 弁護人岩沢惣一の控訴趣意第一点(法令の適用の誤)について。
 原判決は、罪となるべき事実を、被告人会社は物品税法第一条に定める嗜好飲料
及び清涼飲料の製造を業とするものであり、被告人Aは代表社員として、同会社の
業務執行の任にあたつていたものなる処被告人Aは同会社の物品税課税標準申告書
を所轄旭川税務署に提出するに当り原判決別表記載の通り。
 第一、 昭和二十六年四、五月分嗜好飲料シロツプの移出価格が百七十三万二千
四百六十円で課税標準価格百四十四万三千七百十六円あるのに、十九万七千八百七
円と偽つて記載し同年六月十二日
 第二、 同年六月分右移出価格が三十六万千十六円で課税標準価格が三十万八百
四十六円あるのに五万四千四百九十八円と偽つて記載し同年七月九日
 いずれも、これを提出し申告の翌月末に納付すベきにこれを納付しないで以て物
品税二十九万八千三百五十四円を逋脱したものである。と認定し、物品税法第十八
条第二十一条第二十二条に該当するものとして処断していることは、所論の通りで
ある。
 <要旨>ところで、物品税法第十八条第一項第二号は、詐偽其の他不正の行為を以
て物品税を逋脱し又は其の逋脱を図りたる者を処罰の対象としているもので
あり、同法第十九条は物品税を詐偽その他不正行為により免れ又は免れようとした
場合でなく、他の目的を以て虚偽の申告をしたような場合に適用されるものである
ところ原判決は単に「偽つて」と判示しているので、物品税法第十八条に該当する
のか又は同法第十九条に該当するものか判文上明かでないのである。恐らく原判決
は詐偽又は不正の行為を以て物品税を逋脱したものとして、物品税法第十八条を適
用したものと思われる。そうだとするとどのような詐偽又は不正行為により物品税
を逋脱したかを判示しなくてはならないのである。然るに原判決はこれを看過して
漫然「偽つて」とのみ判断しているのであつて、原判決には理由のくいちがいがあ
るものといわなくてはならないので原判決は破棄を免れない。所論にいわゆる法令
の適用の誤には該当しないが此点において論旨は理由がある。
 そこで、その他の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第三百
七十八条第四号により原判決を破棄し同法第四百条本文により本件を原裁判所に差
し戻すこととし、主文の通り判決する。
 (裁判長判事 藤田和夫 判事 成智寿朗 判事 臼居直道)

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