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裁判例


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平成19年10月31日判決言渡
平成19年(行ケ)第10034号審決取消請求事件
平成19年9月12日口頭弁論終結
判決
原告インターパック株式会社
同訴訟代理人弁護士下谷收
同丸山知子
被告日清食品株式会社
同訴訟代理人弁理士角田嘉宏
同古川安航
同山田久就
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2006−80159号事件について平成18年12月19日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,特許第3078541号(甲9。発明の名称を「即席春雨およびそ
の製法」,以下「本件特許」という。)の特許権者である。
被告は,平成18年8月24日に,本件特許の請求項1に係る発明につき,
無効審判請求(無効2006−80159号事件)をしたところ,特許庁は,
平成18年12月19日,「特許第3078541号の請求項1に係る発明に
ついての特許を無効とする。」との審決をした。
2特許請求の範囲
本件明細書に係る特許請求の範囲の請求項1は,以下のとおりである。
【請求項1】
緑豆の澱粉を水で捏ね,この捏ねた緑豆の澱粉をノズルから押し出して線状
に形成し,線状に形成されたものを熱湯で茹でて,水洗いをしたのち,凍結さ
せて鬆を形成して,解凍したのち,容器の形状に合わせて1食分に束ねて乾燥
させた春雨と,調味料を加えた野菜,肉類などのスープを凍結乾燥させた1食
分のスープの素とよりなり,上記春雨と上記スープの素とを断熱材料で作った
カップ状容器に入れたことを特徴とする即席春雨(以下この発明を「本件発
明」という。)。
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,審決は,本件特許は,平成9
年9月3日発行の「日本食糧新聞」第7面(甲1,以下「刊行物1」とい
う。)の記載及び周知技術(甲2ないし8)に基づいて容易に発明をすること
ができたものであるから,特許法29条2項の規定に違反してされたものであ
り,無効にすべきものであると判断した。
上記の結論を導く前提として,審決が認定した刊行物1記載の発明(以下
「引用発明」という。)の内容並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違
点は次のとおりである。
(1)引用発明の内容
緑豆100%の細めのはるさめとニンジンや椎茸等4種類の具と清湯(チ
キン・ポークのスープ)から成り,スープはカップタイプのフリーズドライ
スープとする商品名「スープで食べる緑豆春雨」。
(2)一致点
緑豆から製造し凍結乾燥した春雨と,調味料を加えた肉類などのスープを
凍結乾燥させたスープの素とよりなり,上記春雨と上記スープの素とをカッ
プ状容器に入れた即席春雨である点。
(3)相違点
ア内容物の春雨に関して,本件発明では,「緑豆の澱粉を水で捏ね,こ
の捏ねた緑豆の澱粉をノズルから押し出して線状に形成し,線状に形成
されたものを熱湯で茹でて,水洗いをしたのち,凍結させて鬆を形成し
て,解凍したのち,容器の形状に合わせて1食分に束ねて乾燥させた」
と特定しているのに対して,引用発明にはそのような特定がない点(以
下「相違点1」という。)。
イ内容物のスープに関して,本件発明では,「1食分のスープの素」と特
定しているのに対して,引用発明にはそのような特定がない点(以下「相
違点2」という。)。
ウカップ状容器に関して,本件発明では,「断熱材料で作ったカップ状
容器」と特定しているのに対して,引用発明にはそのような特定がない
点(以下「相違点3」という。)。
第3取消事由に関する原告の主張
審決は,①本件発明と引用発明とを「凍結乾燥させたスープ」の点で一致す
ると認定した点で誤りがあり(取消事由1),②引用発明は,「春雨」を他の
具材の1つとして使用しているものであって,即席「スープ」の範疇に入る商
品であるにもかかわらず,「春雨」を他の具材から独立した存在であると把握
している点において,一致点の誤り及び相違点の看過がある(取消事由2,
3)から,取り消されるべきである。
1取消事由1(一致点の認定の誤り・その1)
刊行物1には,スープが凍結乾燥であることを示す記載はなく,甲10によ
ると,引用発明のスープは実際には「小袋に入った液体状」であるから,本件
発明と引用発明とは「凍結乾燥させたスープ」の点で一致するとの審決の認定
は誤りである。
2取消事由2(一致点の認定の誤り・その2)
本件発明は,「春雨」と「具を加えたスープ」からなるものであり,春雨は,
他の具から独立したものとして位置づけられている。これに対し,引用発明は,
「春雨の他,チンゲン菜,卵,にんじん,しいたけなどの具材」と「特製調味
液スープ」からなるものであり(甲10),春雨は他の具材の中の1つに位置
づけられている。
したがって,審決が,一致点において,「春雨」と「スープ」とを2つの独
立した要素と認定したことは誤りである。
3取消事由3(相違点の看過)
本件発明は,「春雨」と「スープ」とがそれぞれ独立のものである。本件発
明の「春雨」は,1食分を束ねた状態にされ,主要なものと位置づけられてい
る。本件発明は,即席「春雨麺」であって,「スープ」は春雨を食べるために
用いるものにすぎない。
これに対し,引用発明では,「春雨」は他の具の一つとして扱われ,その量
からみても主要なものではない。「春雨」は,スープの具材の1つとして用い
られているにすぎず,その実質は即席「スープ」である。なお,甲10による
と,春雨は短くカットされ他の具と一緒になっているものと解される。
審決は,上記のような,発明に係る商品の目的についての相違点を看過した
誤りがある。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(一致点の認定の誤り・その1)に対し
刊行物1には「FD(フリーズドライ)スープ」と記載されていること,及
び本件発明の出願時においてスープをフリーズドライにすることは周知の技術
であったこと(乙1ないし3)に照らすならば,刊行物1に接した当業者が刊
行物1記載のスープは,フリーズドライ製法で製造されたものであると把握す
るのは極めて自然である。また,刊行物1に記載されている商品が,実際にど
のようなものであるかは,引用発明の内容の認定とは関係がない。したがって,
スープの形状に関する審決の認定に誤りはない。
仮に,引用発明のスープが液状であるとしても,本件発明の出願時において
フリーズドライスープが周知技術であることから,本件発明の進歩性を肯定す
る根拠とはなり得ず,審決の結論に影響を及ぼすものではない。
2取消事由2(一致点の認定の誤り・その2)に対し
特許請求の範囲請求項1における「・・乾燥させた春雨と,・・・1食分の
スープの素とよりなり」との記載は,単に構成要素を列挙したものにすぎず,
春雨が独立した要素であることを意味するものではない。特許請求の範囲の記
載から,本件発明の春雨が独立した存在であると明確に限定することはできな
い。
また,原告は,引用発明の春雨が独立した存在でない理由として,刊行物1
には「春雨」,「四種類の具」,「清湯(スープ)」の組み合わせについての
記載がないこと,及び引用発明に係るとされる現実の商品は春雨と他の具材が
一体となっていることを主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。すなわち,刊行物1には
上記の構成要素がどのように組み合わされたかについての記載がないこと,引
用発明の認定に当たっては,刊行物1に示されたものに対応する現実の商品を
考慮する必要はないことに照らすならば,刊行物1に記載されている「春雨」
が独立した位置づけがされているか否かは必ずしも明らかではない。
以上のとおり,本件発明及び引用発明のいずれも,「春雨」が独立した位置
づけとされているか否かが明らかでないから,春雨が独立した位置づけにある
か否かについて認定しなかった審決の認定に誤りはない。
仮に,本件発明の「春雨」が独立して位置づけられているのに対し,引用発
明の「春雨」が独立して位置づけられていないとしても,春雨と具材を別にす
ることは何ら新しい技術ではないから,本件発明の進歩性を肯定する根拠とは
なり得ず,審決の結論に影響を及ぼすものではない。
3取消事由3(相違点の看過)に対し
刊行物1の「スープで食べる緑豆春雨」の記載のほとんどが春雨の説明であ
るから,刊行物1に接した当業者は,引用発明を「即席春雨」であると把握す
るのが自然である。したがって,本件発明と引用発明がいずれも即席春雨であ
るとする審決の認定に誤りはない。
仮に,引用発明が即席「スープ」であるとしても,引用発明の構成要素は何
ら変わるものではないから,本件発明の進歩性を肯定する根拠とはなり得ず,
審決の結論に影響を及ぼすものではない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,取消事由1に係る審決の一致点の認定に誤りがあるものの,そ
の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではなく,その余の取消事由について
も理由がないので,審決の結論に誤りはないと判断する。以下理由を述べる。
1取消事由1(一致点の認定の誤り・その1)について
(1)本件発明に係る特許請求の範囲請求項1によると,「スープの素」は凍
結乾燥させた旨が記載されている。これに対し,刊行物1(甲1)は,「日
本食糧新聞」新製品ニュースとして,桃屋「完熟トマトスープ」などの商品
の紹介記事が掲載され,その中において,「緑豆春雨」との標章が付された
カップ状容器の写真と共に「㈱桃屋・・は,9月1日から,カップタイプの
FD(フリーズドライ)スープ『桃屋の完熟トマトスープ』『同スープで食
べる緑豆春雨』を全国のCVSで発売した。FD製法を用いた素材感,風味
の良さが特徴。」,「生のトマト60g(約2分の1個)をFD製法で仕上
げた。」・・・「『スープで食べる緑豆春雨』は緑豆100%のはるさめを
使用。コシと食感の向上,スープとの相性に配慮し麺は細目にした。湯戻り
後の量は60gと多いが,1食当たりのカロリーは70キロカロリーと低め。
ニンジンや椎茸など4種類の具と清湯(チキン・ポークのスープ)で合わせ,
さらりとした中にもコクのある味に仕上げた。」との記載がある。確かに,
上記紹介文中にFD(フリーズドライ)スープとの記載があるが,詳細に検
討すると,スープとの表記は商品全体を指すものとして使用されているよう
にも読める点に照らすならば,カップ状容器内の上記スープがフリーズドラ
イ製法によって製造されたものであるか否かについては,必ずしも判然とし
ない。なお,証拠(甲10の1ないし6)によると,上記と同じく株式会社
桃屋製造に係る「緑豆春雨」との標章が付されたカップ状容器に入れられた
スープにおいてスープの素が液状のものであることが窺え,それがフリーズ
ドライ製法によって製造された旨の記載がない。
そうすると,本件発明と引用発明とが,凍結乾燥させたスープの素とから
なる点で一致するとまでは認定することはできないから,審決の一致点の認
定には誤りがある。
(2)そこで,審決の上記一致点の認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすか
否かについて検討すると,本件発明と引用発明とが内容物のスープに関して
「凍結乾燥させたスープの素」か否かについて相違するとしても,その相違
点は周知技術から容易に想到し得るものであり,上記誤りは審決の結論に影
響を及ぼすものではないと解される。
すなわち,本件発明に係る特許請求の範囲請求項1によると,本件発明は
凍結乾燥させた「春雨」及び「スープの素」とをカップ状容器に入れた「即
席春雨」であり,いわゆる即席(インスタント)食品である。
そして,証拠(甲2ないし5,乙1ないし3)によると,即席食品におい
て,春雨及びスープを凍結乾燥させたものは周知であると認められる。そう
すると,引用発明のフリーズドライ製法を用いた即席食品において,スープ
に凍結乾燥させたものを用いることは,当業者が容易に想到し得る事項であ
ると認められる。
したがって,原告が主張する取消事由1は採用できない。
2取消事由2(一致点の認定の誤り・その2)について
(1)本件発明に係る特許請求の範囲請求項1によると,本件発明は,「春
雨」と「スープの素」からなり,それらがカップ状容器に入れられているも
のである。そして,上記1で認定した刊行物1の記載によると,引用発明は,
「春雨」,「ニンジンや椎茸などの4種類の具」及び「清湯(チキン・ポー
クのスープ)」からなり,それらがカップ状容器の中に入れられていること
が認められる。
そうすると,審決が,一致点において,「春雨」と「スープ」とを2つの
独立した要素と認定したことに誤りがあるとはいえない。
(2)この点について,原告は,本件発明と引用発明とは「春雨」が独立して
位置づけられているか否かの点で相違するから審決の上記一致点の認定は誤
りであると主張する。
しかし,引用発明が,「春雨」及び「チキン・ポークのスープ」以外の具
材を有するとしても,それをもって新たな相違点とまではいえない。また,
仮に本件発明と引用発明の対比において,この点を新たな相違点にしたとし
ても,春雨と具材とを別々に調製し,カップ状容器に収容することは当事者
が適宜選択し得る事項にすぎないものと解される。
したがって,原告が主張する取消事由2は採用できない。
3取消事由3(相違点の看過)について
(1)本件発明に係る特許請求の範囲請求項1には「即席春雨」と記載されて
いるのみであり,本件明細書の【発明の詳細な説明】を参酌しても,本件発
明の「即席春雨」は,「熱湯を注ぎ込むことにより容易に春雨に戻すことが
できる。」(段落【0014】)ものを意味すると解される。
他方,前記1(1)で認定した刊行物1によると,「湯戻り後の量は60g
と多いが,一食当たりのカロリーは70キロカロリーと低め」,「スープと
の相性に配慮し麺は細目にした」との記載があり,これらの記載によると,
引用発明の春雨は,熱湯を注ぐことにより戻して食されるものであり,また
具材であるという意味においてスープとは区別されたものと認められる。
そうすると,引用発明は,本件発明と同様に「即席春雨」であるというこ
とができるから,審決が引用発明を「即席春雨」と認定した点に誤りはない。
(2)この点について,原告は,本件発明の春雨と引用発明の春雨との相違点
として量などの違いを主張する。しかし,本件発明に係る特許請求の範囲請
求項1には,「1食分に束ねて乾燥させた春雨」と記載されているのみであ
って,具体的な数量などは特定されておらず,前記1(1)で認定した刊行物
1にも「一食当たり」との記載があるのみであるから,両者は,春雨の量の
点で実質上の差異はないといえる。
また,原告は,引用発明の春雨は短くカットしたものであるから本件発明
の春雨とは異なるとも主張する。しかし,前記1(1)で認定した刊行物1に
は「短くカットした」との記載はなく,甲10の写真を見ても,そのような
春雨形状を確認することができない。
よって,原告の主張は,いずれも理由がない。
4結論
以上に検討したところによれば,審決に違法があるとする原告の主張は理由
がないことになる。原告はその他縷々主張するが,審決の結論に影響を及ぼす
その他の誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官三村量一
裁判官上田洋幸

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