弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告理由第一点ないし第三点について。
 原判決が本件賃貸借を昭和一九年一月二〇日から同年一二月末日までの期間の定
があるものと認めたことは明瞭である(もつとも、原判決理由中には期間を一年と
みたかのような記載もあるが満一年の期間のものと認めた趣旨でないことは行文上
明らかである)。従つて本件賃貸借につき旧農地調整法九条二項を適用したことは
正当であり、所論は期間の点につき原判示に副わない主張であつて採用するに足り
ない。
 同第四点、第五点について。
 論旨は被上告人に信義違反行為がなかつたとした原審の判断を非難するにある。
しかし、上告人らは昭和二〇年四月の更新拒絶の意思表示により賃貸借が同年一二
月限り終了したと主張するのであるから、たとえ上告人Aがその後も本件農地の返
還を求めた事実があり、また被上告人にその後賃料不払の事実があつたとしても原
審が右信義違反の判断につきこれを考慮しなかつたことは不当でなく、また、所論
前払の特約があつたことは原判決の認定しないところであるから、「従前ノ賃貸借
ト同一ノ条件」中に賃料前払が含まれないことは当然である。その他被上告人に信
義違反の行為が認められないとした原審の判断も首肯できないことはないから、論
旨は採用できない。
 同第六点について。
 本件賃貸借を一時使用のためのものではないとした原審の判断は相当であつて、
所論は原審の認定しない事実等に基き原判示を非難するものであつて理由がない。
 同第七点について。
 論旨は旧農地調整法九条一項但書の正当事由の有無に関する原審の判断を攻撃す
るが、この点の原判示は相当であるから、論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛