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平成24年5月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第38525号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成24年2月22日
判決
東京都渋谷区<以下略>
原告株式会社インディアンモト
サイクルカンパニージャパン
同訴訟代理人弁護士佐藤雅巳
同古木睦美
愛知県名古屋市<以下略>
被告株式会社ホワイトハウス
同訴訟代理人弁護士五十嵐敦
同井上祐子
同小林央典
同補佐人弁理士森本久実
主文
1被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付したオート
バイを,輸入し,販売し,引き渡し,販売若しくは引渡しのため展示し,又は,
ウェブサイト上で広告してはならない。
2被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付したオート
バイをウェブサイト上で広告するに際し,同目録記載5の標章を使用してはな
らない。
3被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付した,オー
トバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログを頒布してはならない。
4被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付した,オー
トバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログに,同目録記載5の標章
を付してはならず,同標章を付した同定価表,ちらし,パンフレット及びカタ
ログを頒布してはならない。
5被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付したオート
バイにつき,同オートバイに付した同目録記載1ないし3の標章を抹消せよ。
6被告は,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章のいずれかを付した,オー
トバイのちらし,パンフレット及びカタログを廃棄せよ。
7原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章を付したオートバイを,輸
入し,販売し,引き渡し,販売若しくは引渡しのため展示し,又は,ウェブサ
イト上で広告してはならない。
2主文2項同旨
3被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章を付したオートバイの定価
表,ちらし,パンフレット及びカタログを頒布してはならない。
4主文4項同旨
5被告は,別紙被告標章目録記載1ないし4の標章を付したオートバイ,並び
に同オートバイのちらし,パンフレット及びカタログを廃棄せよ。
第2事案の概要
本件は,商標権を有する原告が,被告の輸入販売に係るオートバイについて,
原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権
を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などと主張し,被告に対し,
商標法36条1項に基づく差止請求として,当該オートバイの輸入,販売等の
禁止(請求1∼4)を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として,当
該オートバイ等の廃棄(請求5)を求めた事案である。
1前提事実(後掲の証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,平成5年6月に設立された商標のライセンシング・マーチャン
ダイジング等を業とする株式会社である。
(乙46,弁論の全趣旨)
イ被告
被告は,昭和54年11月に開業した(会社設立は昭和38年7月)輸
入車を中心とした自動車・二輪車の販売等を業とする株式会社である。
(甲6の7,乙88,96,当裁判所に顕著)
(2)原告の商標権
原告は,次のとおり商標権を有している(以下,下記ア∼ウの商標権に係
る登録商標を順に「原告商標1」「原告商標2」「原告商標3」という。ま
た,原告商標1∼3を併せて「原告商標」ということがある。)。
(枝番号を含めて甲1∼3)

ア登録番号第2674792号
出願日平成4年2月6日
査定日平成6年1月14日
登録日平成6年6月29日
更新登録日平成16年3月2日
指定商品第12類
船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を
除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び
附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並び
にその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれら
の部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷
車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムは
り付け片
登録商標
イ登録番号第4418464号
出願日平成11年6月21日
査定日平成12年7月28日
登録日平成12年9月22日
指定商品第12類
船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及
び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並
びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれ
らの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,
荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カー
プッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機
械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上
の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除
く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗
物用盗難警報器,落下傘
登録商標
ウ登録番号第4915507号
出願日平成14年12月28日
査定日平成17年10月19日
登録日平成17年12月16日
指定商品第12類
船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及
び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並
びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれ
らの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,
荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カー
プッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機
械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上
の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除
く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗
物用盗難警報器,落下傘
登録商標
(3)被告の行為
ア輸入代理店契約
被告は,平成22年1月,米国法人IndianMotorcycleCompany(以下
「現インディアン社」という。)との間で,被告が現インディアン社の輸
入代理店として同社製のオートバイの販売を行う旨を合意した。
(甲6の3,乙96,弁論の全趣旨)
イ東京モーターサイクルショーにおける出展
被告は,平成22年3月26日から同月28日まで,別紙被告標章目録
記載1∼4の標章(以下,順に「被告標章1」「被告標章2」「被告標章
3」「被告標章4」という。)のいずれかを付した現インディアン社製の
オートバイ(以下,併せて「本件オートバイ」ということがある。)を,
第37回東京モーターサイクルショーに出展して,販売のため展示し,本
件オートバイの定価表,カタログ及びちらしに,同目録記載5の標章(以
下「被告標章5」という。)を付して頒布した。
上記カタログには,被告標章1∼4を表示した本件オートバイの写真が
掲載されている。
(上記段落につき甲6の2)
ウ直営ショールームの開設と販売
被告は,平成22年4月10日,愛知県東郷町において,オートプラネ
ット名古屋内に直営ショールーム(INDIANNAGOYA)を,平成23年4月
2日,東京都世田谷区において,直営ショールーム(INDIANTOKYO)を開
設して,本件オートバイを販売のため展示し,そのウェブサイトにおいて,
被告標章1∼4を表示した本件オートバイの写真を広告し,ウエブページ
の左上に被告標章5を付して掲示している。また,被告は,本件オートバ
イを輸入し,上記各直営ショールームで販売している。
(甲6の3,甲7,23∼31,乙87の1,弁論の全趣旨)
エ本件オートバイの定価表,ちらし,パンフレット及びカタログの頒布
被告は,被告標章2を表示した本件オートバイの写真が掲載されている
定価表(甲24),被告標章1∼4を表示した本件オートバイの写真が掲
載されているちらし,パンフレット及びカタログ(甲25∼28。ちらし
〔甲27,28〕には少なくとも被告標章2,4が,パンフレット〔甲2
6〕には被告標章2が,カタログ〔甲25〕には被告標章1∼3が付され
ている。)を頒布し,これらの定価表,パンフレット,カタログには被告
標章5が付されている。
(甲24∼28)
(4)本件に関わる米国における経過
アIndianMotocycleCompany
IndianMotocycleCompany(設立時の商号はHendeeManufacturing
Companyである。以下「旧インディアン社」という。)は,1901年
(明治34年),米国マサチューセッツ州において設立された会社であり,
その製造販売したオートバイに,別紙インディアン標章目録記載の各標章
(以下,併せて「インディアン標章」という。)を使用した。旧インディ
アン社は,ハーレーダビッドソンと並ぶオートバイメーカーであったが,
1953年(昭和28年),倒産によりオートバイの製造を中止した。
(甲50,乙13,15,24,弁論の全趣旨)
イIndianMotocycleCo.,Inc
IndianMotocycleCo.,Inc(以下「新インディアン社」という。)は,
1990年(平成2年)6月,A(以下「A」という。)によって米国マ
サチューセッツ州においてオートバイ,オートバイアクセサリー等を製造
販売する目的で設立された会社である。新インディアン社は,旧インディ
アン社の事業等を承継したものではなく,旧インディアン社とは関係のな
い会社であった。新インディアン社は,やがて倒産するに至り,Aは,1
997年(平成9年)12月,米国マサチューセッツ地区連邦裁判所にお
いて,新インディアン社の投資家から金員等を詐取したなどの証券詐欺等
により,拘禁90か月に処せられるとともに,100万ドルを超える損害
填補等の支払を命ずる旨の判決を受けた。
(乙6,13,14,86,弁論の全趣旨)
2争点
(1)原告商標1∼3と被告標章1∼3及び5との類否(争点1)
(2)原告商標1∼3と被告標章4との類否(争点2)
(3)原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか(争点3)
(4)原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか(争点4)
3争点に関する当事者の主張
(1)原告商標1∼3と被告標章1∼3及び5との類否(争点1)
(原告の主張)
ア原告商標1∼3
(ア)原告商標1及び3は,次のとおりヘッドドレスロゴとモトサイクル
ロゴからなる。
ヘッドドレスロゴ
モトサイクルロゴ
ヘッドドレスロゴは,右向きの羽根飾りを冠した北米先住民の図形と
その中に配した筆記体の「Indian」の文字(インディアンロゴ)とから
なり,同図形及び「Indian」の文字とを一体不可分のものとしてのみ把
握しなければならないものではないから,同図形に対応して,「インデ
ィアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生じ,インディアンロゴに
対応して「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずるか
ら,ヘッドドレスロゴからは,「インディアン」の称呼及び「北米先住
民」の観念が生ずる。
モトサイクルロゴからは,「インディアンモトサイクルカンパニーイ
ンク」の称呼及び「インディアンモトサイクルという名前の会社」の観
念が生ずる。同時に,モトサイクルロゴにおいて,「Co.,Inc」は,法
人であることを示す語であるから,識別力において弱く,「Indian
Motocycle」はモトサイクルロゴの要部であるから,モトサイクルロゴ
からは,「IndianMotocycle」に対応して,「インディアンモトサイク
ル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」の観念が生ずる。
以上のとおり,原告商標1及び3からは,「インディアン」の称呼,
「北米先住民」の観念,「インディアンモトサイクルカンパニー」の称
呼,「インディアンモトサイクルカンパニーという名前の会社」の観念,
「インディアンモトサイクル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」
の観念が生ずる。
(イ)原告商標2
原告商標2は,ヘッドドレスロゴからなるから,原告商標2からは,
「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。
イ被告標章1と原告商標1∼3との類似性
(ア)被告標章1は,次のとおりである。
被告標章1は,右向きの羽根飾りを冠した北米先住民の図形及びその
中に配した筆記体の「Indian」の文字からなるが,同図形及び
「Indian」の文字は,一体不可分のものとしてのみ把握しなければなら
ないものではないから,同図形に対応して「インディアン」の称呼及び
「北米先住民」の観念が生じ,「Indian」の文字に対応して「インディ
アン」の称呼及び「北米先住民」の観念が生ずる。
以上のとおり,被告標章1からは,「インディアン」の称呼及び「北
米先住民」の観念が生ずる。
(イ)被告標章1と原告商標1∼3とを対比すると,両者は,「インディ
アン」の称呼及び「北米先住民」の観念において同一である。
さらに,被告標章1は,原告商標2と外観においても類似する。また,
原告商標1及び3において,ヘッドドレスロゴとモトサイクルロゴとは,
可分で独立した要素として把握されるものであり,かつ,ヘッドドレス
ロゴとは,モトサイクルロゴより大書してあり,ヘッドドレスロゴは原
告商標1及び3において支配的な要素である。そして,被告標章1は,
ヘッドドレスロゴと外観においても類似するから,原告商標1及び3と
外観においても類似する。
(ウ)以上のとおり,被告標章1は,原告商標1∼3と外観,称呼及び観
念において類似するから,原告商標1∼3と類似する。
ウ被告標章2と原告商標1∼3との類似性
(ア)被告標章2は,次のとおりである。
被告標章2からは,「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観
念が生じる。
(イ)原告商標1∼3からは,「インディアン」の称呼及び「北米先住
民」の観念が生ずる。
(ウ)以上のとおり,被告標章2は,原告商標1∼3と称呼及び観念にお
いて類似するから,原告商標1∼3と類似する。
エ被告標章3と原告商標1∼3との類似性
(ア)被告標章3は,次のとおりである。
被告標章3は,右向きの羽根飾りを冠した北米先住民の図形の中に筆
記体のアルファベット「Indian」を配したものである。同図形及び
「Indian」の文字からは,それぞれ「インディアン」の称呼及び「北米
先住民」の観念が生ずる。
以上のとおり,被告標章3からは,「インディアン」の称呼及び「北
米先住民」の観念が生ずる。
(イ)被告標章3と原告商標1∼3とを対比すると,両者は,「インディ
アン」の称呼及び「北米先住民」の観念において同一である。
さらに,被告標章3は,原告商標2と外観においても類似する。また,
原告商標1及び3において,ヘッドドレスロゴとモトサイクルロゴとは,
可分で独立した要素として把握されるものであり,かつ,ヘッドドレス
ロゴは,モトサイクルロゴより大書してあり,ヘッドドレスロゴは原告
商標1及び3において支配的な要素である。そして,被告標章3は,ヘ
ッドドレスロゴと外観においても類似するから,原告商標1∼3と外観
においても類似する。
(ウ)以上のとおり,被告標章3は,原告商標1∼3と外観,称呼及び観
念において類似するから,原告商標1∼3と類似する。
オ被告標章5と原告商標1∼3との類似性
(ア)被告標章5は,次のとおりである。
被告標章5において,

とは,構成上可分であり,一体不可分のものとしてのみ把握しなければ
ならないものではない。
被告標章5において,
は,「MOTORCYCLE」と比べ大書してなり,かつ,書体においても特色の
ある筆記体でありかつ縁取りしており,需要者の注意を強く惹く。
他方,
は,普通に見る活字体であり「Indian」より著しく小書してあり,需要
者の注意を惹くものではない。
以上のとおり,被告標章5からは,筆記体の「Indian」に対応して,
「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の称呼を生ずる。同時に,
被告標章5からは,「Indian/MOTORCYCLE」に対応して,「インディア
ンモーターサイクル」の称呼及び「北米先住民のオートバイ」の観念を
生ずる。
(イ)被告標章5と原告商標1∼3とを対比すると,「インディアン」の
称呼及び「北米先住民」の観念において類似するから,被告標章5は,
原告商標1∼3と類似する。
加えるに,原告商標1及び3からは,モトサイクルロゴ中の「Indian
Motocycle」に対応して,「インディアンモトサイクル」の称呼及び
「北米先住民のオートバイ」の観念が生ずる。
称呼「インディアンモトサイクル」と被告標章5から生ずる称呼「イ
ンディアンモーターサイクル」とを対比すると,両者はそれぞれ11音
節及び13音節からなるが,そのうちの「イ」「ン」「ディ」「ア」
「ン」「サ」「イ」「ク」「ル」の9つの音節において同一であり,相
違は「モ」と「モー」,「ト」と「ター」にすぎない。そして,前者は
「モ」と「モー」と,同一音の長音か否かの相違にすぎない。後者は,
タ行音の「ト」と「ター」との相違にすぎないから,両称呼は,相紛れ
るおそれの強いものであり,両称呼は類似する。
また,「インディアンモトサイクル」も「インディアンモーターサイ
クル」も,「北米先住民のオートバイ」の観念において類似する。
このように,被告標章5は,原告商標1及び3中の「Indian
MotocycleCo.,Inc.」中の「IndianMotocycle」から生ずる称呼及び
観念と類似するから,被告標章5は,原告商標1及び3と,この点にお
いても類似する。
(ウ)以上のとおり,被告標章5は,原告商標1∼3と類似する。
(被告の主張)
原告商標1∼3と被告標章1∼3及び5が類似することは,積極的には争
わない。
(2)原告商標1∼3と被告標章4との類否(争点2)
(原告の主張)
ア被告標章4は,次のとおりである。
被告標章4は,①ミニスカートをはいた女子の図形,②女子の図形に一
部隠された筆記体の欧文字「Indian」,③女子の図形及び「Indian」の文
字に一部隠された星の図形とからなる。
女子の図形に一部隠された筆記体の欧文字は,語頭の「I」及び末尾の
「ian」が明瞭に読みとれて,「I」の右に「n」の左半分と読みとれる要
素及び「ian」の左に「d」の右の縦線と読みとれる要素があるから,被告
標章4に接した需要者は,女子の図形に一部隠された筆記体の欧文字が
「Indian」であると,容易に認識する。
そして,「女子の図形」,「Indian」の欧文字及び「星の図形」は,一
体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではないから,被
告標章4からは,「Indian」に対応して,「インディアン」の称呼及び
「北米先住民」の観念が生ずる。
イ原告標章1∼3からは,「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の
観念が生ずる。
ウ以上のとおり,被告標章4は,原告商標1∼3と称呼及び観念において
類似するから,原告商標1∼3と類似する。
(被告の主張)
ア原告の主張は争う。
イ被告標章4は,女性の絵の背後に書かれている文字のうち,語頭が
「I」,語尾が「an」であることは辛うじて読み取り可能なものの,その
間の文字は全く不明であるから,特定の称呼を持たない。少なくとも「イ
ンディアン」ないしこれと類似の称呼が生じるものではない。また,女性
の絵が最前面に描かれていると同時に,女性の絵の背景には女性の絵より
も大きくこれを囲むように星が描かれており,これらの図形は,被告標章
4の構成上最も目立つ態様にて表されている。したがって,被告標章4は,
需要者をして,「北米先住民」の観念を生じさせるものではなく,全体と
して,「星の中にいるミニスカートをはいた女性」あるいは「星に囲まれ
たミニスカートをはいた女性」との観念を生じさせると考えるのが相当で
ある。
また,外観については,被告標章4は原告商標1∼3には全く描かれて
いない星や女性の絵が色彩を伴って描かれていることから,原告商標1∼
3とは外観上顕著な相異点を有するものである。
ウ以上より,被告商標4は原告商標1∼3と称呼・観念・外観の点におい
て著しく相異するものであることから全体として非類似である。
(3)原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか(争点3)
(被告の主張)
ア商標法4条1項10号
インディアン標章は,旧インディアン社(又はその承継者である現イン
ディアン社)のオートバイを表示するものとして,需要者において広く認
識されていた。そして,原告商標の指定商品には,いずれも「二輪自動
車」が含まれており,旧インディアン社と同一の商品(オートバイ)につ
いて使用するものである。
したがって,原告商標は,商標法4条1項10号の他人の業務に係る商
品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であって,
その商品について使用するものに該当し,無効審判により無効にされるべ
きものである。
なお,商標法47条における無効審判請求の除斥期間経過後も,同法3
9条,特許法104条の3によって,権利阻止の抗弁を主張することまで
妨げられるものではない。仮に除斥期間経過後は権利行使阻止の抗弁を主
張することは妨げられると解するとしても,原告は,旧インディアン社と
何ら関係がないのに,周知なインディアン標章に類似する原告商標の登録
を受けたものであり,不正競争の目的で商標登録を受けたものであるから,
無効審判請求についての除斥期間の適用がなく(商標法47条1項),権
利阻止の抗弁をすることは妨げられない。
イ商標法4条1項15号
インディアン標章は,旧インディアン社(又はその承継者である現イン
ディアン社)のオートバイを表示するものとして,需要者において広く認
識されていた。
そして,「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある
商標」であるか否かの判断に当たっては,その他人の標章の周知度のみな
らず,その他人の標章が創造標章であるかどうか,その他人の標章がハウ
スマークであるかどうか等も総合的に考慮するものとされる(商標審査基
準〔改訂第9版〕第3の十三)。本件では,別紙インディアン標章目録記
載1の標章は,インディアンの酋長の横顔を描き,ヘッドドレスの絵に重
ねて特徴のある字体で「Indian」と記載する創造標章であり,旧インディ
アン社そのものを示すハウスマークである。さらに,原告商標の指定商品
には,「二輪自動車」と密接な関係を有する商品が含まれており,当該商
品の取引者・需要者が「二輪自動車」のそれと共通している度合いも高い
といわざるを得ない。したがって,原告商標をその指定商品について使用
した場合,インディアン標章の著名性にかんがみれば,これに接する取引
者・需要者は,その商品が旧インディアン社と何らかの関係を有する者の
業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずる
おそれがあるから,原告商標は,商標法4条1項15号の他人の業務に係
る商品と混同を生ずるおそれがある商標に該当し,無効審判により無効に
されるべきものである。
なお,商標法47条における無効審判請求の除斥期間経過後も,同法3
9条,特許法104条の3によって,権利阻止の抗弁をすることまで妨げ
られるものではない。仮に妨げられると解するとしても,原告は,旧イン
ディアン社と何ら関係がないのに,周知なインディアン標章に類似する原
告商標の登録を受けたものであり,不正の目的で商標登録を受けたもので
あるから,権利阻止の抗弁をすることは妨げられない。
ウ商標法4条1項19号
インディアン標章は,旧インディアン社(又はその承継者である現イン
ディアン社)の商品を表示するものとして,米国その他世界各国における
需要者の間で広く認識されている。そして,原告は,旧インディアン社と
は何ら関係がないのに,旧インディアン社が培ったインディアン標章の顧
客吸引力を利用してマーチャンダイジングビジネスを行ってきたものであ
り,インディアン標章から不正の利益を得る目的をもって,原告商標を出
願し,使用したことは明らかである。したがって,原告商標は,商標法4
条1項19号の他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における
需要者の間に広く認識されている商品と同一の商標であって,不正の目的
をもって使用するものに該当し,無効審判により無効にされるべきもので
ある。
エ商標法4条1項7号
我が国において,外国における他人の標章の使用を知りながら,それと
無関係な者が,当該他人の許諾を得ることなく,当該商標又はこれに類似
する商標の設定登録を受けることは,商標法4条1項15号等によって商
標登録を受けることができない場合があり得ることはもとより,その目的
が,我が国で登録されていないことを幸いに,当該他人の標章に便乗して
不正な利益を得るなどの不正な意図をもって使用することにあるものと認
められる限り,公正な商取引の秩序を乱し,ひいては国際信義に反するも
のとして,公序良俗を害するおそれがある商標というべきであるから,同
項7号によって商標登録を受けることができないと解される(東京高裁平
成15年7月16日判決参照)。
原告は,旧インディアン社と何ら関係がないにもかかわらず,旧インデ
ィアン社がハーレーダビッドソンと並び称される伝説のオートバイメーカ
ーであったという名声に便乗して不正な利益を得ようとしたものであり,
不正な意図が認められる。
したがって,原告商標は,まさに公正な商取引の秩序を害し,ひいては
国際信義に反するものとして,商標法4条1項7号の公序良俗を害するお
それがある商標に該当し,無効審判により無効にされるべきものである。
(原告の主張)
ア商標法4条1項10号について
被告の主張は否認し争う。
旧インディアン社は,1953年(昭和28年)に倒産,操業停止して
消滅し,原告商標の出願時・登録査定時に存在していなかった。インディ
アン標章が原告商標の出願時・登録査定時にオートバイに使用されたこと
はなく,我が国においてオートバイの需要者の間で周知であったこともな
い。
旧インディアン社の商標権は,すべて消滅し,何人にも譲渡されなかっ
た。また,現インディアン社は,旧インディアン社の承継人ではない。
イ商標法4条1項15号について
被告の主張は否認し争う。
原告商標の出願時・登録査定時には,旧インディアン社は存在していな
かったし,また,旧インディアン社がかつて有した商標に対する商標権や
旧インディアンの製造販売するオートバイは存在していなかった。
現インディアン社は,旧インディアン社の承継人ではない。
インディアン標章は,原告商標の出願時・登録査定時に,旧インディア
ン社のオートバイを表示するものとして,又は現インディアン社のオート
バイを表示するものとして,我が国の需要者において広く認識されていた
ことはない。
ウ商標法4条1項19号について
被告の主張のうち,原告が旧インディアン社と関係がないことは認め,
その余は否認し争う。
エ商標法4条1項7号について
被告の主張のうち,被告主張の趣旨の裁判例があることは認め,その余
は争う。
(4)原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか(争点4)
(被告の主張)
ア原告の営業活動
(ア)原告は,原告商標を付した自転車について,あたかも旧インディア
ン社に出所を有するかのように宣伝広告を行っている。さらに,原告は,
自己の他の商品の販売活動においても,原告の商品があたかも旧インデ
ィアン社に出所を有するかのように宣伝広告を行っている。
しかし,原告は,旧インディアン社とは一切関係のない会社である。
このような原告の行為は,原告と一切関係のない旧インディアン社の承
継人ないしはその関係者あるいはそのライセンシーの業務であるかのよ
うな混同を生じさせるおそれのあるものであり,商標法上,本来保護さ
れるべき性質のものとはいい難い。
(イ)そして,このような原告の宣伝広告活動の結果として原告商標に蓄
積する信用は,あくまで原告とは一切関係のない旧インディアン社に対
する信用のみであって,原告に対する信用ではないから,被告標章を付
した商品が我が国に輸入・販売されても,原告に対する信用が害される
ことはない。すなわち,被告標章を付した商品が我が国に輸入販売され
ても,需要者は,旧インディアン社の承継人ないしその関係者あるいは
そのライセンシーの業務に係る商品であると出所を認識するものであっ
て,原告の業務に係る商品であると認識するものではない。ゆえに,実
質的にみると,原告商標の出所表示機能が害されたとはいえないのであ
る。ましてや,被告の輸入する本件オートバイは旧インディアン社をそ
の出所とするものであるから,被告標章を付した商品が我が国に輸入販
売されても,原告商標に蓄積された旧インディアン社に対する信用は害
されず,かつ出所の混同は起きない。したがって,本件オートバイの輸
入により,原告商標に対する信用を害することはなく,その出所表示機
能が害されることはあり得ない。
(ウ)また,原告はオートバイの製造販売をしていない。被告が本件オー
トバイを輸入したとしても,オートバイの製造販売を全く行っていない
原告には,何ら実質的な損害は生じない。
(エ)さらに,本件オートバイは,非常に高価格のオートバイであり,そ
の価格は378万円以上もするものであり,ハーレーダビッドソンの最
上位車種をも上回るほどである。そして,本件オートバイは,シリンダ
ー,ピストン,フレーム,サスペンション,ブレーキのすべてのパーツ
について世界最高水準のものを使用しており,かつ熟練工による手作業
で一台一台丁寧に製造されていることから,その品質及び性能は価格に
ふさわしいものである。
このように,本件オートバイは高価かつ高品質のものであるから,か
かるオートバイが日本市場に輸入されたとしても,原告又は原告商標の
信用が侵害されるなどということはない。
(オ)このように何ら実質的な損害が生じていないにもかかわらず,単に
同一又は類似した標章であると主張して,被告による本件オートバイの
輸入等の行為の差止めを求めることは,原告商標についての信用の維持
につながるものではなく,また出所の混同を防止するものでもないから,
かえって産業の発達を阻害し,需要者の利益をも害するものである。
イ被告の営業活動の正当性
(ア)被告は,名古屋市に本社を置き,名古屋圏を中心に輸入車正規販売
及び輸入二輪車正規販売などを営む株式会社である。被告の設立は,昭
和54年11月であり,平成23年で開業31年となる。売上高も,平
成22年3月期の実績で,約125億円を数える。
そして,被告は,現インディアン社製のオートバイのほかにも,二輪
車では,トライアンフ,MVアグスタ,DUCATI及びベクトリック
スを取り扱っている。さらに,四輪車での被告の取扱車種は,プジョー,
MINI,ランドローバー,ジャガー,BMW,VOLVO,アルファ
ロメオ,フィアット,アバルト,サーブ,シトロエン,キャデラック,
コルベット,シボレー,ケーターハム及びホンダと,多岐にわたる。
さらに,被告は,サービスネットワークとして愛知県内に25の拠点
を有し,また,「トライアンフ名古屋イースト/モトスクエア」,「プ
ジョー名東/中川/一宮/大府/豊橋」,「フィアット・アルファロメ
オ西名古屋/名東/昭和/守山」,「アバルト守山」,「MINI名東
/守山/岡崎」,「ホンダカーズ名東名東店/徳重店/日進南店」,
「ボルボ・カーズ中川」,「名古屋南BMW」及び「シトロエン名東」
といった,ショールームを展開している。加えて,被告は,「オートプ
ラネット名古屋」という名称で,国内最大級の輸入車ショールームを運
営している。
以上のように,被告は,昭和54年の創業以来,着実に輸入車正規販
売及び輸入二輪車正規販売業を展開してきたものである。
(イ)本件オートバイは,米国において,旧インディアン社のインディア
ン標章に係る権利を承継したIndianMotorcycleInternational.LLC
(以下「IMI」という。)から許諾を受けた現インディアン社が製造
販売したものである。すなわち,米国コロラド州連邦地方裁判所は,平
成10年(1998年),旧インディアン社が保有していた「Indian」
ブランドに関する全ての商標権を含む知的財産権及びこれらの
「Indian」ブランドを利用した第三者の知的財産権を一括してIMCOA
LicensingAmerica,Inc.(以下「IMCOA」という。)に移転させ
ることを決定し,IMIはその権利を承継した。IMIは現インディア
ン社の子会社であり,現インディアン社は,上記のとおりIMIから許
諾を受けて,インディアン標章等を使用しているのである。
現インディアン社は,米国においてオートバイを製造販売しているが,
その規模は相当なものであり,現インディアン社のディーラーは,北米
及びカナダのみでも26社が存在し,世界では33社に及んでいる。
また,現インディアン社製のオートバイは,旧インディアン社の伝統
を継承するオートバイとして,旧インディアン社製のオートバイの愛好
家の間においても広く認知されている。
このように,現インディアン社は,正当な営業活動を行っているもの
であり,被告としても,このような現インディアン社の正当な営業活動
を信頼してオートバイのディーラーとなったものであるから,その営業
活動は正当である。
(ウ)被告は,平成20年4月,二輪部門を開設し,トライアンフを二輪
初のブランドとして取扱いを開始したが,その数年前からハーレダビッ
ドソンの取扱いに向けた活動を行っていた。その活動の中,被告は,平
成21年初めころ,現インディアン社によってインディアンブランドが
再度立ち上げられたということを知った。
被告代表者は,米国において1901年創立のインディアンというオ
ートバイ・ブランドが存在していたことは古くから知っていた。そこで,
被告は,帝国データバンクに対し,現インディアン社の調査を依頼する
こととした。その結果,現インディアン社が,既にオートバイの製造を
開始していること,インディアンに関するすべての知的財産権の獲得を
していることが判明したことから,被告は,現インディアン社が取引を
開始するに足る信用のある会社であると判断し,平成21年春からコン
タクトを取り始めた。
被告は,平成21年8月,新規ディーラー申請書を現インディアン社
に提出し,同年11月,現インディアン社の本社を訪問し,本社,工場
及び直営ショップを見学し,経営陣とのミーティングを行った。この際,
被告は,現インディアン社のディーラー開発部長であるBより,「現イ
ンディアン社の創立に当たり,同社会長のC及び同社社長のDの2名が
2004年に旧インディアン社の知的財産権(商標を含むすべての権
利)を購入した」旨の説明を受けた。被告は,これにより帝国データバ
ンクの調査が裏付けられたものと考え,現インディアン社に対し,正式
に我が国における総代理店としての申請を行った。被告は,平成22年
1月,現インディアン社との間でディーラー合意書を締結した。
このように,被告は必要な調査を行った上で,オートバイのディーラ
ーとなったものであるから,その営業活動は正当なものであり,保護さ
れるべき必要性は高い。
ウ以上のとおり,原告商標は旧インディアン社の商標に由来するものであ
り,被告は旧インディアン社のインディアン標章を正当に承継したIMI
が許諾するオートバイを輸入するものである。被告による被告標章1∼5
の使用によって原告独自の信用が害されることはあり得ず,原告が原告の
商標権に基づく差止請求権を行使することは,正義公平の理念に反し,国
際的な商標秩序及び公正な競争秩序を害するものとして,権利の濫用であ
ることは明らかである。
(原告の主張)
ア被告の主張ア(ア)のうち,原告が旧インディアン社とは一切関係のない
会社であることは認め,その余は否認し争う。同ア(イ)及び(ウ)は否認し
争う。同ア(エ)第1段落は知らない,第2段落は否認し争う。同ア(オ)は
争う。同イ(ア)のうち,被告が名古屋市に本社を置くことは認め,その余
は知らない。同イ(イ)のうち,IMIが旧インディアン社のインディアン
標章に係る権利を承継したことは否認し,その余は知らない。同イ(ウ)の
うち,第1∼3段落は知らない,第4段落は否認し争う。同ウは争う。
被告は,旧インディアン社のインディアン標章に対する商標権が存続し,
同商標に対するのれんが存続し,これらがIMIに譲渡されたとするが,
旧インディアン社が有した商標は,全て消滅し,何人にも譲渡されなかっ
た(甲9∼17)。仮に,その商標にのれんが付随していたとしても,の
れんも消滅した。被告の主張はその前提において誤っている。
コロラド連邦地方裁判所の決定は,財団の管財人が承認を求めた契約の
案(乙8)を承認したものにすぎず,裁判所がかかる決定をしたのではな
い。
イ原告は自己の商品が旧インディアン社に出所を有するかのような宣伝広
告はしていない。かつて存在したが,今から60年も前に既に倒産し操業
停止した会社の既に消滅した商標をマーチャンダイジングブランドの核と
して採択し,商標登録をし,マーチャンダイジングビジネスを展開する行
為は,正当な行為であり,何ら批判する余地はない。また,IMIは,旧
インディアン社の商標権を承継したのではなく,カリフォルニア州法人で
あるIndianMotorcycle,Incが有した商標に対する第12類の商標権を新
インディアン社,IMCOAを経由して取得したにすぎず,旧インディア
ン社の承継人ではない。
被告は,輸入業者として本件オートバイの輸入販売が我が国における他
者の商標権を侵害しないことを事前に調査し確認してから輸入すべきであ
るのに,これを全く怠り,その結果,原告商標に対する商標権侵害を行う
に至ったのである。
ウ原告は,正当に日本市場に「Indian」ブランドを導入し,展開し,我が
国における「Indian」ブランドの正規の出所として,市場で確固として認
められている。
第3当裁判所の判断
1原告商標1∼3と被告標章1∼3及び5との類否(争点1)について
(1)原告商標1∼3
ア原告商標1∼3は,次のとおりである。
原告商標1
原告商標2
原告商標3
イ原告商標1及び3
原告商標1及び3は,ほぼ同一の商標である。
原告商標1及び3は,北米インディアンの頭部の図形(その一部に文字
を含む。以下,単に「図形部分」という。)とその下部に記載された
「IndianMotocycleCo.,Inc.」の欧文字(筆記体風の文字。以下「文字
部分」という。)から成る図形と文字の結合商標である。
図形部分の北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ,
首には首飾りをつけ,また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められてい
る。頭頂前部から後頭部にかけては羽根飾り(ヘッドドレス)を被ってい
るが,羽根飾りの長さは長く,描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔
の向きとは反対の左側へ向けて,たなびくように緩やかに斜め下へ向けて
傾斜し,その下部は水平に揃っている。また,羽根飾りの中央部分には欧
文字(筆記体風の文字)で「Indian」とやや大きく描かれている。
文字部分は,上記「IndianMotocycleCo.,Inc.」の欧文字(筆記体風
の文字)が北米インディアンの頭部及び羽根飾り全体の横幅とほぼ同じ長
さで図形の下に比較的小さな文字(羽根飾りの文字の高さの2分の1ない
し3分の1程度の大きさ)で記載されている。
ウ原告商標2
原告商標2は,北米インディアンの頭部の図形及びその図形中の文字か
ら成る商標である。
北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ,首には首
飾りをつけ,また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂
前部から後頭部にかけては羽根飾り(ヘッドドレス)を被っているが,羽
根飾りの長さは長く,描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きと
は反対の左側へ向けて,たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し,
その下部は水平に揃っている。また,羽根飾りの中央部分には欧文字(筆
記体風の文字)で「Indian」とやや大きく描かれている。
(2)被告標章1∼3及び5
ア被告標章1
被告標章1は,別紙被告標章目録1のとおりであり,北米インディアン
の頭部の図形(その一部に文字部分を含む。)から成る標章である。
北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ,首には首
飾りをつけ,また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂
前部から後頭部にかけては羽根飾り(ヘッドドレス)を被っているが,羽
根飾りの長さは長く,描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きと
は反対の左側へ向けて,たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し,
その下部は切りそろえられたように水平に揃っている。また,羽根飾りの
中央部分には欧文字(筆記体風の文字)で「Indian」とやや大きく描かれ
ている。
イ被告標章2
「Indian」の文字商標であるが,欧文字(筆記体風の文字)を横書きに
して成るものである。なお,別紙被告標章目録では,文字がピンク色に着
色されているが,原告が色を同色に限定する趣旨とは解されない。
ウ被告標章3
被告標章1に色彩を施した標章であり,北米インディアンの頭部の図形
(その一部に文字部分を含む。)から成る標章である。
北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ,首には首
飾りをつけ,また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂
前部から後頭部にかけては羽根飾り(ヘッドドレス)を被っているが,羽
根飾りの長さは長く,描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きと
は反対の左側へ向けて,たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し,
その下部は水平に揃っている。また,羽根飾りの中央部分には欧文字(筆
記体風の文字)で「Indian」とやや大きく描かれている。
北米インディアンの顔及び羽根飾りの先端部近くは赤く着色され,羽根
飾りのほぼ中央部分の「Indian」の文字の周辺は草色に着色されている。
エ被告標章5
「Indian」と「MOTORCYCLE」の欧文字から成る文字標章である。
「Indian」の筆記体風の文字は比較的大きく横書きされ,「I」の文字
の上部及び下部の文字の始点及び終点の部分は湾曲して飾り文字風とされ
ている。また「n」「d」「a」「n」の各文字の直線部分には小さな突起が
配され,飾り文字風とされている。また,文字全体について文字の輪郭線
の外側に細い線が文字の輪郭線に沿って描かれている。
「MOTORCYCLE」の文字は,ゴシック体の比較的小さな文字であり,文字
の間隔が文字の大きさに比較して大きいことも相まって,全体のまとまり
がなく,印象が薄いものとなっている。
(3)原告商標1∼3と被告標章1∼3及び5の対比
ア原告商標1及び3と被告標章1との対比
(ア)原告商標1及び3の図形部分と被告標章1は,いずれも北米インデ
ィアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描かれ,首には首飾りをつけ,
また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後
頭部にかけては羽根飾り(ヘッドドレス)を被っているが,羽根飾りの
長さは長く,描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きとは反対
の左側へ向けて,たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し,その
下部は水平に揃っている点も共通である。さらに,羽根飾りの中央部分
には欧文字(筆記体風の文字)で「Indian」とやや大きく描かれている
点も同じである。相違するのは,羽根の先端の形状等の細部のみである。
原告商標1及び3には,被告標章1と異なり,図形部分の下に
「IndianMotocycleCo.,Inc.」の欧文字(筆記体風の文字)が記載さ
れているが,この文字自体は比較的小さく,図形部分の印象が強いため,
見る者に大きな印象を与えることはない。
したがって,原告商標1及び3と被告標章1の外観は類似する。
(イ)原告商標1及び3の図形部分と被告標章1は,いずれも北米インデ
ィアンの横顔の図柄であり,かつ,羽根飾りの中央部分に比較的大きく
「Indian」の文字が記載されているところから,「インディアン」との
称呼が生じる。また,原告商標1及び3の下部の文字部分から,「イン
ディアンモトサイクル」との称呼が生じる。原告商標1及び3の図形
部分から生じる称呼と被告標章1の称呼は同一であり,原告商標1及び
3の文字部分から生じる称呼と被告標章1の称呼はその一部が共通する
から,原告商標1及び3と被告標章1の称呼は類似する。
(ウ)原告商標1及び3は,その図形部分から,北米インディアンの観念
が生じ,その文字部分からは,北米インディアンにちなんだモトサイク
ルの会社との観念が生じる。一方,被告標章1からは北米インディアン
の観念が生じる。
したがって,原告商標1及び3と被告標章1の観念は類似する。
(エ)以上によれば,原告商標1及び3と被告標章1は,外観,称呼及び
観念のいずれにおいても類似するから,原告商標1及び3と被告標章1
は類似する。
イ原告商標1及び3と被告標章2の対比
(ア)原告商標1及び3の図形部分と被告標章2を対比すると,その外観
においては,原告商標1及び3の図形部分の羽根飾り中央に記載された
「Indian」の文字と被告標章2はほぼ同一であるが,原告商標1及び3
は図形部分の与える印象が強いため,原告商標1及び3の図形と被告標
章2が外観において類似するとはいえない。
また,原告商標1及び3の文字部分「IndianMotocycleCo.,Inc.」
は「Indian」の部分を含むものの,「MotocycleCo.,Inc.」の文字部分
も含むため,原告商標1及び3の文字部分と被告標章2が外観において
類似するとはいえない。
したがって,原告商標1及び3と被告標章2は外観において類似しな
い。
(イ)上記ア(イ)のとおり,原告商標1及び3の図形部分からは「インデ
ィアン」との称呼が生じ,その文字部分からは「インディアンモトサ
イクル」との称呼が生じる。一方,被告標章2からは「インディアン」
との称呼が生じる。
したがって,原告商標1及び3と被告標章2は称呼において類似する。
(ウ)原告商標1及び3は,その図形部分から,北米インディアンの観念
が生じ,その文字部分からは,北米インディアンにちなんだモトサイク
ルの会社との観念が生じる。被告標章2からは,北米インディアンの観
念が生じる。
したがって,原告商標1及び3と被告標章2の観念は類似する。
(エ)以上によれば,原告商標1及び3と被告標章2は,称呼及び観念に
おいて類似する。また,外観においては非類似であるものの,原告商標
1及び3もその一部に「Indian」の文字を含むものであるため,その外
観の相違をそれほど大きいものとみることはできない。原告商標1及び
3と被告標章2は類似する。
ウ原告商標1及び3と被告標章3との対比
(ア)原告商標1及び3の図形部分と被告標章3は,いずれも北米インデ
ィアンの顔は右向き,やや上向きの横顔が描かれ,首には首飾りをつけ,
また横に垂らした頭髪は輪状の用具で纏められている。頭頂前部から後
頭部にかけては羽根飾り(ヘッドドレス)を被っているが,羽根飾りの
長さは長く,描かれた頭部の幅の約3倍ほどの長さで顔の向きとは反対
の左側へ向けて,たなびくように緩やかに斜め下へ向けて傾斜し,その
下部は切りそろえられたように水平に揃っている点も共通である。さら
に,羽根飾りの中央部分には欧文字(筆記体風の文字)で「Indian」と
やや大きく描かれている点も同じである。相違するのは,色彩の有無及
び羽根の先端の形状等の細部である。
原告商標1及び3の図形部分と被告標章3とは,いずれも北米インデ
ィアンに関する印象的な図柄であり,色彩の有無及び羽根の先端の形状
等の細部で相違しているとしても,外観は類似しているものといえる。
被告標章3には図形部分の下部に文字部分はなく,原告商標1及び3
とこの点において異なるが,図形部分の印象が強いため,原告商標1及
び3の文字部分は全体の外観に大きな影響を与えるものではない。
したがって,原告商標1及び3と被告標章3の外観は類似する。
(イ)上記ア(イ)のとおり,原告商標1及び3の図形部分からは「インデ
ィアン」との称呼が生じ,その文字部分からは「インディアンモトサ
イクル」との称呼が生じる。被告標章3には,羽根飾りの中央部分に
「Indian」の文字があり,「インディアン」との称呼を生じる。
したがって,原告商標1及び3と被告標章3は称呼において類似する。
(ウ)原告商標1及び3は,その図形部分から,北米インディアンの観念
が生じ,その文字部分からは,北米インディアンにちなんだモトサイク
ルの会社との観念が生じる。被告標章3からは,北米インディアンの観
念が生じる。
したがって,原告商標1及び3と被告標章3の観念は類似する。
(エ)以上によれば,原告商標1及び3と被告標章3は外観,称呼,観念
のいずれにおいても類似するから,原告商標1及び3と被告標章3は類
似する。
エ原告標章1及び3と被告標章5との対比
(ア)原告標章1及び3にはその図形部分の羽根飾りの中央部分に
「Indian」の文字があり,また文字部分には「IndianMotocycle」との
記載がある。他方,被告標章5は「Indian」の比較的大きな欧文字(筆
記体風の文字)とその下部の比較的小さな「MOTORCYCLE」の文字から成
り,それぞれの文字部分のみを比較すれば,原告商標1及び3と被告標
章5は類似する部分がある。しかし,原告商標1及び3はその図形の印
象が強いから,図形部分中の文字部分との共通性があるからといって,
全体としては外観が類似しているとはいえない。
(イ)上記ア(イ)のとおり,原告商標1及び3の図形部分からは,「イン
ディアン」との称呼が生じ,その文字部分からは「インディアンモト
サイクル」との称呼が生じる。他方,被告標章5からは,比較的大きい
装飾文字のみに注目した「インディアン」又は全体に着目した「インデ
ィアンモーターサイクル」の称呼が生じる。
(ウ)原告商標1及び3は,その図形部分から,「北米インディアン」の
観念が生じ,その文字部分からは,「北米インディアンにちなんだモト
サイクルの会社」との観念が生じる。被告標章5からは,比較的大きい
装飾文字のみに注目した「北米インディアン」の観念又は全体に着目し
た「北米インディアンにちなんだモーターサイクルの会社」との観念が
生じる。原告商標1及び3と被告標章5の観念は類似する。
(エ)以上によれば,原告商標1及び3と被告標章5は,称呼及び観念に
おいて類似する。その外観は類似しないが,上記(ア)のとおり,外観の
一部である文字部分には共通性があり,外観の相違をそれほど大きいも
のとみることはできない。したがって,原告商標1及び3と被告標章5
は類似する。
オ原告商標2と被告標章1の対比
(ア)上記(1)ウ及び(2)アのとおり,原告商標2と被告標章1の外観はほ
ぼ同一である。
(イ)原告商標2と被告標章1は,いずれも「インディアン」の称呼を生
じるから,称呼は同一である。
(ウ)原告商標2と被告標章1は,いずれも「北米インディアン」の観念
を生じるから,観念は同一である。
(エ)以上によれば,原告商標2と被告標章1は,同一又は類似である。
カ原告商標2と被告標章2の対比
(ア)原告商標2と被告標章2を対比すると,その外観においては,原告
商標2の図形部分の羽根飾りの中央に記載された「Indian」の文字と被
告標章はほぼ同一であるが,原告商標2はその文字部分以外の図形部分
の与える印象が強いため,原告商標2と被告標章2が外観において類似
するとはいえない。
(イ)上記オ(イ)のとおり,原告商標2からは「インディアン」との称呼
が生じ,一方,被告標章2からも「インディアン」との称呼が生じる。
したがって,原告商標2と被告標章2は称呼において同一である。
(ウ)上記オ(ウ)のとおり,原告商標2からは,北米インディアンの観念
が生じ,被告標章2からも,北米インディアンの観念が生じる。
したがって,原告商標2と被告標章2の観念は同一である。
(エ)以上によれば,原告商標2と被告標章2は,称呼及び観念において
同一である。また,外観においては非類似であるものの,原告商標2の
羽根飾りの中央に「Indian」の文字を含むものであるため,その外観の
相違をそれほど大きいものとみることはできない。原告商標2と被告標
章2は類似する。
キ原告商標2と被告標章3の対比
(ア)原告商標2と被告標章3を対比すると,その色彩及び羽根飾りの先
端等の形状などの細部においては異なるものの,外観は類似している。
(イ)前記オ(イ)のとおり,原告商標2からは「インディアン」の称呼が
生じ,被告標章3からも「インディアン」との称呼が生じる。
したがって,原告商標2と被告標章2は称呼において同一である。
(ウ)前記オ(ウ)のとおり,原告商標2は,北米インディアンの観念が生
じ,被告標章3からも,北米インディアンの観念が生じる。
したがって,原告商標2と被告標章3の観念は同一である。
(エ)以上によれば,原告商標2と被告標章3は,称呼及び観念において
同一であり,外観も類似している。
したがって,原告商標2と被告標章3は類似する。
ク原告商標2と被告標章5との対比
(ア)原告標章2は,羽根飾りの中央部分に「Indian」の文字がある。他
方,被告標章5は「Indian」の比較的大きな欧文字(筆記体風の文字)
とその下部の比較的小さな「MOTORCYCLE」の文字から成り,それぞれの
文字部分のみを比較すれば,原告商標2と被告標章5は類似する部分が
ある。しかし,原告商標2は「Indian」の文字部分を除くその余の図形
部分の印象が強いから,図形中の文字部分及び文字部分の共通性がある
からといって,全体としては外観が類似しているとはいえない。
(イ)上記オ(イ)のとおり,原告商標2からは,「インディアン」との称
呼が生じ,被告標章5からは,比較的大きい装飾文字のみに注目した
「インディアン」又は全体に着目した「インディアンモーターサイク
ル」の称呼が生じる。そうすると,原告商標2と被告標章5は称呼にお
いて類似する。
(ウ)上記オ(ウ)のとおり,原告商標2からは,「北米インディアン」の
観念が生じ,被告標章5からは,比較的大きい装飾文字のみに注目した
「北米インディアン」の観念又は全体に着目した「北米インディアンに
ちなんだモーターサイクルの会社」との観念が生じる。したがって,原
告商標2と被告標章5の観念は類似する。
(エ)以上によれば,原告商標2と被告標章5は,称呼及び観念において
類似する。その外観は類似しないが,上記(ア)のとおり,外観の一部で
ある文字部分には共通性があり,外観の相違をそれほど大きいものとみ
ることはできない。したがって,原告商標2と被告標章5は類似する。
2原告商標1∼3と被告標章4との類否(争点2)について
(1)被告標章4
被告標章4は,図形と文字の結合商標であり,星形の縁取りをした模様の
上に,金髪の若い女性が描かれている。女性の顔と上半身はやや右斜め前を
向き,下半身はほぼ横向きであり,右足の大腿部と左足の大腿部が上下にや
やずれた形で座っているような形である。女性は右足の大腿部をやや上方向
へ向け,左足の大腿部をやや下向き方向へ下げ,右足の膝から下は右足の大
腿部とは約45度の角度に折り曲げ,左足の膝から下は左足の大腿部とほぼ
重なるように曲げ,肩から下が露出した右手を腰のあたりに添えている。女
性は,上半身はタンクトップの白い衣類をまとい,下半身のスカートは青色
で大腿部から下が露出している。女性と星形の間に赤色の文字が描かれ,文
字は女性の上半身の左側に「I」の文字,女性の上半身の右側に「ian」の3
文字が看取できるが,その間の文字は女性の上半身の後方として描かれてい
るため,文字の縦線の一部しか見えず,いかなる文字かは読み取れない。
(2)原告商標1∼3と被告標章4との対比
ア原告商標1∼3は,前記1(1)のとおり,北米インディアンの横顔と羽
根飾りを描いた図形が中心であり,羽根飾りの中央には「Indian」の欧文
字(筆記体風の文字)が,さらに,原告商標1及び3については,図形の
下に「IndianMotocycleCo.,Inc.」の欧文字(筆記体風の文字)が小さ
く記載されている。
したがって,原告商標1∼3においては,北米インディアンの横顔及び
羽根飾りが外観の中心を成すのに対し,被告標章4は星形とその上に描か
れた若い女性の姿が中心を成すものであって,両者の外観は異なり,類似
しない。
イ原告商標1及び3からは「インディアン」又は「インディアンモトサイ
クル」の称呼が,原告商標2からは「インディアン」の称呼が生じるのに
対し,被告標章4は文字の一部が女性の後方に隠れており,読み取ること
ができる分断された「I」と「ian」の文字からは,これを結合させた称呼
が生じることはなく,原告商標1∼3と被告標章4の称呼は類似しない。
ウ原告商標1及び3からは,「北米インディアン」又は「北米インディア
ンにちなんだモトサイクルの会社」との観念が生じ,原告商標2からは
「北米インディアン」との観念が生じる。被告商標4からは,「星と若い
女性」との観念が生じる。したがって,両者の観念は類似しない。
エ以上によれば,原告商標1∼3と被告標章4は,外観,称呼,観念のい
ずれにおいても類似せず,原告商標1∼3と被告標章4は類似しない。
(3)ア原告は,被告標章4について,女子の図形に一部隠された筆記体の欧
文字は,語頭の「I」及び末尾の「ian」が明瞭に読みとれて,「I」の右
に「n」の左半分と読みとれる要素及び「ian」の左に「d」の右の縦線と
読みとれる要素があるから,被告標章4に接した需要者は,女子の図形に
一部隠された筆記体の欧文字が「Indian」であると,容易に認識する旨主
張した上で,「女子の図形」,「Indian」の欧文字及び「星の図形」は,
一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないものではないから,
「Indian」に対応して,「インディアン」の称呼及び「北米先住民」の観
念が生ずる旨主張する。
原告の主張は,被告標章4についての,取引の実情に照らせば,たとえ
被告標章4の文字の一部が隠れていたとしても,取引者・需要者は,これ
を「Indian」の文字と認識し,そこから「インディアン」の称呼及び「北
米先住民」の観念が生じるとするものと解される。
イそこで,被告標章4の使用状況について検討する。
(ア)被告の平成22年3月現在のオートバイのカタログ(甲6の2)は,
その表紙にインディアンの横顔及び羽根飾りを形取った立体形のエンブ
レムを装着した被告オートバイの拡大写真が掲載され,その左上部には,
比較的大きく被告標章5が掲載されている。裏表紙には,羽根飾りをか
ぶったインディアンの横顔を黒いドーナツ形の円で囲み,囲み円の中に
は「INDIANMOTORCYCLE・1901・」の文字が円形に記載された標章(以
下「円形ロゴ」という。)がその中央に大きく掲載されている。2枚目
(以下,甲6の2の写しの枚数で示す。)の被告オートバイの写真によ
れば,被告オートバイの一機種には,オイルタンク部分に被告標章1が
描かれており,さらに円形ロゴの写真が掲載されている。3枚目の被告
オートバイの写真によれば,被告オートバイの一機種には,オイルタン
ク部分に被告標章2が描かれており,また,スピードメーターの中心上
部には,被告標章5が描かれている。4枚目の被告オートバイの写真に
よれば,被告オートバイの一機種には,エンジン部分のカバーに被告標
章2が描かれている。5枚目の被告オートバイの写真によれば,被告オ
ートバイの一機種には,オイルタンク部分に被告標章2が描かれており,
カタログの5枚目上部には円形ロゴが描かれている。6枚目の被告オー
トバイの写真によれば,被告オートバイの一機種には,オイルタンク部
分に被告標章3が描かれており,カタログ6枚目の上部には円形ロゴが
描かれている。7枚目の被告オートバイの写真によれば,被告オートバ
イの一機種には,オイルタンク部分に被告標章4が描かれ,前輪カバー
の下端には「BOMBER」の文字が記載されている。そして,カタログ7枚
目の説明には,表題として「インディアンモーターサイクル社,限定版
チーフボンバー,ピンナップガールデザインモデル発表。」との記載が
あり,その説明として,「第二次世界大戦中のノーズアートをヒントに,
ウォーリアグリーンスモークとウォーリアシルバースモークの車体にピ
ンナップガールのデザインを施した,2010チーフボンバー。レザー
のシートとサドルバックで,ボンバーのジャケットの暖かな肌触りとカ
ラーを再現した,1年間限定のスペシャルモデル。」との記載がある。
8枚目の被告オートバイの写真によれば,7枚目と同じ被告オートバイ
の一機種であるチーフボンバーの写真が掲載され,そのオイルタンクに
は被告標章4が,前輪カバーの下端には「BOMBER」の文字が描かれてい
る。そして,カタログ8枚目上部には,円形ロゴが記載され,「PINUP
GIRLTANKART」の表題の下に,被告標章4と同じ図柄(星形と文字を
除く。)の左向きの女性の図柄が色違いで3つ描かれている。9枚目の
被告オートバイ写真によれば,被告オートバイの一機種のオイルタンク
には,被告標章1が金色で描かれており,カタログ9枚目の上部には,
円形ロゴが描かれている。10枚目の被告オートバイの写真によれば,
被告オートバイの一機種のオイルタンクには被告標章2が描かれ,カタ
ログ10枚目の上部には,円形ロゴが描かれている。11枚目の「20
10チーフラインナップ」と題する部分には,被告オートバイ22機種
の横向きの写真が掲載されているが,そのうち2台のオイルタンクには
被告標章4が描かれている。12枚目には被告標章2,5や円形ロゴ等
が掲載されているが,被告標章4は掲載されていない。
このほか,原告が提出する被告の東京ショールーム(平成23年4月
2日オープン〔甲24〕)のカタログ中には被告標章4を付したオート
バイは掲載されておらず,もっとも頁数が多く主要なカタログと認めら
れる甲25にも,被告標章4を付したオートバイは掲載されていない。
ただし,他のカタログ(甲26,28)には,被告標章4を付したオー
トバイが掲載されているものもある。
(イ)平成22年10月の被告ウェブサイトにおける被告オートバイの広
告(甲7。全22枚)中の12枚目と13枚目には,オイルタンク部分
に被告標章4が描かれたオートバイが「チーフボンバー」として紹介さ
れている。
このほか,平成23年2月の被告ウェブサイト(甲23)には,取扱
いブランド一覧として,「インディアンモーターサイクル/Indian
Motorcycle」が挙げられ,被告標章5が付されている。また,同ウェブ
サイト中の「東京・世田谷に,インディアン・ショールームが今春オー
プン」との記事には,被告オートバイの写真が添付されており,その機
種は「チーフボンバー」であって,オートバイには被告標章4が付され
ているものと考えられるが,写真の像が鮮明でないため,被告標章4を
明確に認識することはできない。
ウ以上の証拠関係によれば,被告標章4が使用されたオートバイのカタロ
グには,被告標章1∼3及び5が掲載されており,また,「インディアン
モーターサイクル社」の記載や円形ロゴ等も掲載されているのであるから,
当時,同カタログを見た取引者・需要者,又は同オートバイの購入者等は,
たとえ被告標章4の文字が冒頭の「I」の部分と末尾の「ian」の部分しか
見えないとしても,これを「インディアン」と認識することが可能であっ
たと認められる。しかし,証拠からみる限り,被告標章4を付した被告オ
ートバイは1年間の限定車種として販売されており,その後の被告のカタ
ログを見ると,必ずしも販売期間が厳格に1年間に限定しているとまでは
認められないものの,少なくとも,被告標章4を付したオートバイの販売
が拡大しているとは認め難い。
そして,カタログ等の説明なしに,被告標章4を付したオートバイの現
物を見ただけでは,そこから「Indian」の文字を読み取ることはできない。
しかも,被告自身が被告標章4を付したオートバイの名称としては「チー
フボンバー」と名付け,オートバイの前輪カバーに「BOMBER」の文字を付
しているのであるから,被告標章4に接した者が広く,被告標章4から
「インディアン」との称呼又は観念を呼び起こされたものともいえない。
以上の取引の実情に照らせば,被告標章4から「インディアン」の称呼,
「北米先住民」の観念が生じるものとは認められないから,原告の主張を
採用することはできない。
(4)したがって,被告標章4については,その余について判断するまでもな
く,商標法36条1項に基づく差止請求及び同条2項に基づく廃棄請求は理
由がない。
3原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか(争点3)及び原
告の商標権の行使が権利濫用に当たるか(争点4)について
(1)前提事実に加え,後掲の証拠等によれば,以下の各事実がそれぞれ認め
られ,これを覆すに足りる証拠はない。
ア旧インディアン社の商標権に関する事情
(ア)旧インディアン社は,1901年(明治34年),米国マサチュー
セッツ州スプリングフィールドにおいて設立された会社であり,その製
造販売したオートバイに,インディアン標章を使用した。旧インディア
ン社は,ハーレーダビッドソンと並ぶオートバイメーカーであったが,
1953年(昭和28年),倒産によりオートバイの製造を中止した。
旧インディアン社の有していた連邦商標登録は,期間満了又は不使用取
消審判請求のため,いずれも取り消された。
(前提事実(4)ア,枝番号を含めて甲9∼17)
(イ)米国コロラド州連邦地方裁判所は,1999年(平成11年)2月,
旧インディアン社,新インディアン社等の会社が保有していたすべての
商標権(コモンロー商標権及び付随する信用を含む。)をIMCOAに
移転させる旨を決定した。その後,IMCOAとCreditManagers
AssociationofCalifornia(以下「CMA」という。)とは,200
4年(平成16年)5月12日,IMCOAの全て財産をCMAに譲渡
する旨の契約をした。さらに,CMAとIMIとは,2004年(平成
16年)7月,上記契約によりCMAが取得した商標をIMIに譲渡す
る旨の契約をした。IMIは,現インディアン社に対してインディアン
商標をオートバイに使用することを許諾し,現インディアン社は200
8年(平成20年)からオートバイ事業を行っている。なお,2011
年(平成23年)4月に,現インディアン社の経営権をポラリス・イン
ダストリーズ・インコーポレイテッドが取得している。
(乙6∼10,25,86,97)
この点について,原告は,甲9∼17を提出し,旧インディアン社の
商標権は全て消滅したと主張する。しかし,これらの原告が提出する証
拠によっては,上記(ア)で認定したとおり,甲9∼17の旧インディア
ン社の有していた商標について登録取消又は登録期間が満了し,現在そ
れらの商標権が登録されていないことは立証されているとしても,それ
を超えて,米国コロラド州連邦地方裁判所において,上記決定がされた
ことが否定されるものではない。
イ原告に関する事情
(ア)Eは,新インディアン社から我が国において商標を使用する権利を
取得し,平成4年2月,原告商標1に係る出願をし,平成5年6月,株
式会社サンライズ社と共同出資して,原告を設立し,原告代表取締役に
就任した。この間,同年1月29日付け「二輪車新聞」(甲50,乙3
0)には,「よみがえるアメリカンインディアン復活」「7月4日米
国で1号車を発表」との見出しの下,「1920年代から40年代にか
けて全盛を誇ったアメリカンモーターサイクル『インディアン』の製造
元インディアン・モトサイクル社の40年ぶりの復活が決定,1月22
日(金),同社オーナーのA氏の来日に合わせ,同社の日本代表E氏の
同席のもと記者会見が行われた。当日は,新生インディアンモーターサ
イクルの概要および今年7月4日アメリカ独立記念日に発表される第1
号モデルの内容などが明らかにされた。」との内容を含む記事が掲載さ
れた。また,同月から同年11月までの間,雑誌「BRUTUS」(甲
53∼73)に,21回にわたり,新インディアン社の創業や,原告の
設立等についての記事が掲載された。このうち,雑誌「BRUTUS」
同年10月15日号(甲71)には,「インディアン社,アパレル事業
驀進。オーナーのE氏語る。」との見出しの下に,「ついに,インディ
アン社のアパレル事業がこの秋冬にかけて本格的に動き出した。」,
「インディアン・モトサイクル・ジャパンの代表でもあり,アパレルで
もアジア地区の総代理人であるE氏は,次のように語る。『アメリカ本
社のオーナー,A氏と私のアパレルにおける契約は,日本…を含んだア
ジア地区におけるものです。インディアン・モトサイクル・ジャパンは,
日本におけるマスターライセンシーであるサンライズ社との共同出資で
設立しました。日本市場でのブランド管理,ライセンスビジネス事業,
輸入業務などを行います』」との内容を含む記事が掲載された。
(甲1の1,甲50,51,53∼75,乙22の1及び2,
乙28,30)
(イ)また,平成5年7月24日付けの「繊研新聞」(甲51)には,
「米アンティークバイク『インディアン』ウエア発売」という見出しの
下,「アンティークバイクとして有名なアメリカの『インディアン』を
イメージキャラクターにした商品が今秋から日本で発売される。同ブラ
ンドの世界戦略の一環で,すでに一部商品はアメリカで販売されている
が,このほどインディアン・モトサイクル・ジャパン(本社東京,E社
長)が設立され,今秋から輸入販売をはじめる。ライセンス事業も行い,
日本では5年後,20億−30億円を目標としている。」との内容を含
む記事が掲載され,同日付けの「日経流通新聞」(甲52,乙50)に
も,同様の内容の記事が掲載された。そして,雑誌「POPEYE」同
年11月10日号(甲75,乙28)には,「1940年代,アメリカ
でハーレー・ダヴィッドソンと人気を二分したバイクメーカーが,イン
ディアン・モトサイクル社だ。…しかし,レッドアイアン(鉄の塊)と
も呼ばれた重量感溢れるそのバイクとマークは,’53年の倒産以来,
幻となっていた。」「そのインディアン社が,実に40年の歳月を経て,
一人のアメリカ人A氏の手によって復活した。しかも,その復活第1号
はなんとバイクではなく,まずはアパレルなどのキャラクターグッズか
らだという。」「米国では既にブームとなっている模様。日本でも,ブ
ーム着火は時間の問題だといえる。」との内容を含む記事が掲載され,
雑誌「DICTIONARY」平成6年1月発行の35号(乙32)に
は,ヘッドドレスロゴの下に「est.1901」と記載された広告が掲載され
た。また,同年6月25日付けの「旬刊ファンシー」(乙79)には,
「『インディアン』が復活40年ぶりにバッグなど商品化◇マルヨ
シ◇」という見出しの下,「今回,新ブランドとして『インディアン』
を商品化。」「インディアンは1940年代,アメリカで,ハーレーダ
ビッドソンと人気を二分したバイクブランド。1953年の生産中止以
来,幻となっていたが,実に40年の歳月を経て復活。しかも,従来の
バイクメーカー独特のハードなイメージとまったく違った物。」との内
容を含む記事が掲載された。
(甲51,52,75,乙28,32,50,79)
(ウ)その後,雑誌「GoodsPress」平成6年11月号(乙3
4)には,「1901年,マサチューセッツ州に誕生したインディアン
モトサイクル社は,数々のレースで輝かしい成績を納めていたバイクメ
ーカーであった。しかし第二次世界大戦後の53年,工場が閉鎖されて
姿を消してしまったのだ。このインディアンが長い眠りから醒め93年
に復活。現在バイクは製作中だが,それに先駆けて,インディアングッ
ズが続々と日本に上陸している。」との内容を含む記事が掲載されたほ
か,現在に至るまで,原告及びそのライセンシーは,雑誌等において,
そのブランドが旧インディアン社に由来することを示唆する内容の広告
ないし記事を繰り返し掲載している。
(乙26,27,29,33∼41,45,47∼49,51,52,
54∼56,58,59,62∼66,68∼75,77,78,
80,81,83,98,100の1及び2)
ウ被告に関する事情
(ア)被告は,昭和54年11月に開業した(会社設立は昭和38年7
月)輸入車を中心とした自動車・二輪車の販売等を業とする株式会社で
ある。被告は,現インディアン社製のオートバイのほかにも,二輪車で
は,トライアンフ,MVアグスタ,DUCATI及びベクトリックスを,
四輪車では,プジョー,MINI,ランドローバー,ジャガー,BMW,
VOLVO,アルファロメオ,フィアット,アバルト,サーブ,シトロ
エン,キャデラック,コルベット,シボレー,ケーターハム及びホンダ
を取扱い,売上高(平成22年3月期の実績)は約125億円である。
(前提事実(1)イ,乙88,89の1∼7,乙96)
(イ)現インディアン社のディーラーは,北米及びカナダにおいて26社
が存在し,世界では33社に及んでいる。また,現インディアン社の運
営するウェブサイトでは,ライダーコミュニティが形成され,旧インデ
ィアン社製のオートバイを所有する者や,現インディアン社製のオート
バイを所有する者が参加している。さらに,これらの愛好家は,インデ
ィアン・ライダーズ・グループと称する団体を形成しており,この団体
は1907年(明治40年)に創設された全世界で最古のライダーズ・
グループである。
(枝番号を含めて乙90∼95,弁論の全趣旨)
(ウ)被告は,平成21年初めころ,現インディアン社がインディアンと
いうオートバイを復活させたことを知った。そこで,被告は,帝国デー
タバンクに対し,現インディアン社の調査を依頼し,現インディアン社
がインディアンの名称とすべての知的財産権を獲得して既にオートバイ
の製造を開始しているという調査結果であったため,同年春から現イン
ディアン社とコンタクトを取り始めた。被告は,同年8月,新規正規代
理店申請書を現インディアン社に提出し,同年11月,現インディアン
社の本社を訪問し,本社,工場及び直営ショップを見学し,経営陣との
ミーティングを行った。この際,被告は,現インディアン社のディーラ
ー開発部長から,現インディアン社の創立に当たり,会長及び社長の2
名が2004年(平成16年)に旧インディアン社の知的財産権(商標
を含むすべての権利)を購入した旨の説明を受けた。被告は,帝国デー
タバンクの調査が裏付けられたものと考え,現インディアン社に対し,
正式に我が国における総代理店としての申請を行い,平成22年1月,
現インディアン社との間で正規輸入代理店合意書を締結した。
(乙96)
(2)以上に基づいて,まず,原告商標が無効審判により無効にされるべきも
のであるか(争点3)について検討する。
ア商標法4条1項10号,15号及び19号について
被告は,インディアン標章が,旧インディアン社(又はその承継者であ
る現インディアン社)のオートバイを表示するものとして,需要者におい
て広く認識されていた旨,又は米国その他世界各国における需要者の間で
広く認識されている旨主張する。
そこで検討するに,商標法4条1項10号,15号及び19号の判断時
点は商標登録の出願時かつ査定時であるところ(同条3項参照),原告商
標1∼3に係る出願時(順に平成4年2月6日,平成11年6月21日,
平成14年12月28日)及び査定時(順に平成6年1月14日,平成1
2年7月28日,平成17年10月19日)においては,旧インディアン
社がオートバイの製造を中止した1953年(昭和28年)から39年∼
52年が経過しており,現インディアン社もオートバイの製造を行ってい
なかったのであり(前提事実(2)及び(4)ア,上記(1)ア),その他,原告
商標1∼3に係る指定商品についてインディアン商標が使用されていた事
実も認められないのであるから,インディアン標章について,上記各号に
定める「他人の業務」があったとは認められない。
そうすると,その余について判断するまでもなく,被告の主張はいずれ
も理由がない。
イ商標法4条1項7号について
被告は,我が国において,外国における他人の標章の使用を知りながら,
それと無関係な者が,当該他人の許諾を得ることなく,当該商標又はこれ
に類似する商標の設定登録を受けることは,その目的が,我が国で登録さ
れていないことを幸いに,当該他人の標章に便乗して不正な利益を得るな
どの不正な意図をもって使用することにあるものと認められる限り,公序
良俗を害するおそれがある商標というべきである旨主張し,原告は,旧イ
ンディアン社と何ら関係がないにもかかわらず,旧インディアン社がハー
レーダビッドソンと並び称される伝説のオートバイメーカーであったとい
う名声に便乗して不正な利益を得ようとしたものであり,不正な意図が認
められる旨主張する。
そこで検討するに,商標法4条1項7号の判断時点は商標登録の査定時
であるところ(同条3項参照),原告商標1∼3に係る査定時(順に平成
6年1月14日,平成12年7月28日,平成17年10月19日)にお
いては,旧インディアン社がオートバイの製造を中止した1953年(昭
和28年)から41年∼52年が経過しており,現インディアン社もオー
トバイの製造を行っていなかったのであるから(前提事実(2)及び(4)ア,
上記(1)ア),旧インディアン社及び現インディアン社について,インデ
ィアン標章の使用が認められない。
そうすると,旧インディアン社が著名な会社であったため,その事業継
続当時においてインディアン標章も著名ないし周知であったことや,旧イ
ンディアン社のオートバイ製造中止及び商標登録抹消後においても,イン
ディアン標章がコモンロー商標権として米国において効力を有することが
認められるとしても(上記(1)ア参照),インディアン標章の使用が認め
られない以上,原告において,他人の標章に便乗して不正な利益を得るな
どの不正な意図をもって原告商標を使用する目的があったと推認すること
は困難であり,上記(1)イに認定した事情を併せ考慮しても同様であって,
その他原告の不正な意図を認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の主張は理由がない。
ウ以上のとおり,原告商標が無効審判により無効にされるべきものである
とは認められない。
(3)続いて,原告の商標権の行使が権利濫用に当たるか(争点4)について
検討する。
アまず,原告に関する事情についてみるに,原告は旧インディアン社とは
一切関係のない会社である(当事者間に争いがない。)。他方で,原告及
びそのライセンシーは,雑誌等において,そのブランドが旧インディアン
社に由来があることを示唆する内容の広告ないし記事を繰り返し掲載して
いる(上記(1)イ)。しかしながら,従前において他者が使用していた標
章であったとしても,商標法上の拒絶理由に当たらない限り,その商標登
録が許されるのであるから,他者が使用していた標章であることのみで,
商標権の行使が許されない事情に当たるとはいい得ない。また,原告商標
1に係る出願の時である平成4年2月6日には,旧インディアン社がオー
トバイの製造を中止した1953年(昭和28年)から39年が経過して
おり(前提事実(2)ア及び(4)ア,上記(1)ア(ア)),そのころ我が国にお
いて旧インディアン社やインディアン標章が広く認識されていたことを認
めるに足りる証拠はない。そうすると,原告又はそのライセンシーが旧イ
ンディアン社の沿革を利用して広告等を行ったと認められるものの,そう
だからといって,原告が旧インディアン社やインディアン標章の信用・名
声にただ乗りしたともいい難い(労力を費やして原告商標を含むブランド
を自己のものとして再生したとの見方も十分に可能である。)。
続いて,被告に関する事情についてみるに,旧インディアン社のオート
バイ製造中止及び商標登録抹消後においても,インディアン標章がコモン
ロー商標権として米国において効力を有することが認められるとしても
(上記(1)ア参照),それはあくまで米国における効力であり,直ちに我
が国における原告の商標権の行使を否定する事情にはならない。また,上
記(1)ウに認定した被告に関する事情には,権利濫用の評価根拠事実は見
当たらない。
イ以上を総合して考慮すると,被告標章1∼3及び5を使用することによ
って,実質的に原告商標の出所表示機能や原告ないし原告商標の信用を害
しないということはできないのであり,その他本件に現れた事情を考慮し
ても,原告の商標権の行使が権利濫用に当たる事情を認めることはできな
い。
ウしたがって,被告の権利濫用の主張は理由がない。
4まとめ
被告標章1∼3及び5が原告商標1∼3と類似することは前記1のとおりで
ある。そして,本件オートバイは原告商標1∼3に係る商標権の指定商品であ
る(前提事実(2))。また,被告は,平成22年3月26日から同月28日ま
で,本件オートバイを,第37回東京モーターサイクルショーに出展して,販
売のため展示し,本件オートバイの定価表,カタログ及びちらしに(カタログ
については被告標章1∼3を表示した本件オートバイの写真が掲載されてい
る。),被告標章5を付して頒布し(前提事実(3)イ),同年4月10日以降,
直営ショールームを開設して,本件オートバイを販売のため展示し,そのウェ
ブサイトにおいて,被告標章1∼3を表示した本件オートバイの写真を広告し,
ウェブページの左上に被告標章5を付して掲示し,本件オートバイを輸入販売
している(前提事実(3)ウ)。さらに,被告は,被告標章2を表示した本件オ
ートバイの写真が掲載されている定価表,被告標章1∼3を表示した本件オー
トバイの写真が掲載されているちらし,パンフレット及びカタログ(ちらし及
びパンフレットには被告標章2,カタログには被告標章1∼3が付されてい
る。)を頒布し,これらの定価表,パンフレット,カタログには被告標章5が
付されている(前提事実(3)エ)。
そうすると,被告の上記各行為は,いずれも原告の商標権を侵害するものと
みなされ(商標法37条1号),また,定価表,ちらし及びパンフレットにつ
いては,被告標章2を付したことが認められるほか,被告標章1及び3を付す
るおそれがあると認めるのが相当であるから,原告の請求は,被告標章1∼3
及び5について,商標法36条1項に基づく差止請求及び同条2項に基づく廃
棄請求を求める限度で理由がある。ただし,オートバイの廃棄請求については,
被告標章1∼3を抹消したとしてもオートバイ本体がなお相当の価値を有する
ものと認められることに照らせば,被告標章1∼3の抹消をすることにより侵
害の予防に必要な行為として十分であると認められるので,その限度で認容す
ることとする。他方で,前記3のとおり,被告の抗弁はいずれも理由がない。
なお,主文2項では「別紙被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを
付したオートバイをウェブサイト上で広告するに際し」,主文4項では「別紙
被告標章目録記載1ないし4の標章のいずれかを付したオートバイの定価表,
ちらし,パンフレット及びカタログに」との文言があるが,これらは原告の請
求に従い被告標章5の使用禁止の対象を限定するものであって,被告標章4の
使用禁止を認めるものではない。
5結論
よって,原告の請求は,被告商標1∼3及び5について,商標法36条1項
に基づく差止請求及び同条2項に基づく廃棄請求を求める限度(ただし,廃棄
請求については,主文5,6項で認める限度)で理由があるから認容し,その
余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官大須賀滋
裁判官小川雅敏
裁判官森川さつき

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