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平成24年(行ヒ)第33号文書不開示決定処分取消等請求事件
平成26年7月14日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人清水英夫ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1本件は,上告人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成2
1年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき,
外務大臣に対し,琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の
協定(昭和47年条約第2号)の締結に至るまでの日本国政府とアメリカ合衆国政
府との上記諸島の返還に伴う財政負担等をめぐる交渉(以下「本件交渉」とい
う。)の内容に関する文書である原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書の開示
を,財務大臣に対し,同じく本件交渉の内容に関する文書である原判決別紙2行政
文書目録2記載の各文書(以下,原判決別紙1行政文書目録1記載の各文書と併せ
て「本件各文書」という。)の開示を,それぞれ請求したところ,上記各文書につ
きいずれも保有していないとして不開示とする旨の各決定(以下「本件各決定」と
いう。)を受けたため,被上告人を相手に,本件各決定の取消し等を求める事案で
ある。
2情報公開法において,行政文書とは,行政機関の職員が職務上作成し,又は
取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該行政機関の職員が組織的に用い
るものとして,当該行政機関が保有しているものをいうところ(2条2項本文),
行政文書の開示を請求する権利の内容は同法によって具体的に定められたものであ
り,行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象
とするものとされ(3条),当該行政機関が当該行政文書を保有していることがそ
の開示請求権の成立要件とされていることからすれば,開示請求の対象とされた行
政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟におい
ては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書
を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
そして,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取
得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当
該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認
することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取
得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を
個別具体的に検討すべきものであり,特に,他国との外交交渉の過程で作成される
行政文書に関しては,公にすることにより他国との信頼関係が損なわれるおそれ又
は他国との交渉上不利益を被るおそれがあるもの(情報公開法5条3号参照)等に
つき,その保管の体制や状況等が通常と異なる場合も想定されることを踏まえて,
その可否の検討をすべきものというべきである。
3これを本件についてみるに,前記1の開示請求において本件交渉の過程で作
成されたとされる本件各文書に関しては,その開示請求の内容からうかがわれる本
件各文書の内容や性質及びその作成の経緯や本件各決定時までに経過した年数に加
え,外務省及び財務省(中央省庁等改革前の大蔵省を含む。)におけるその保管の
体制や状況等に関する調査の結果など,原審の適法に確定した諸事情の下において
は,本件交渉の過程で上記各省の職員によって本件各文書が作成されたとしても,
なお本件各決定時においても上記各省によって本件各文書が保有されていたことを
推認するには足りないものといわざるを得ず,その他これを認めるに足りる事情も
うかがわれない。
4以上によれば,本件各決定は適法であるとして,上告人らの請求のうち,本
件各文書の開示決定をすべき旨を命ずることを求める請求に係る訴えを却下し,本
件各決定の取消しを求める請求を含むその余の請求を棄却すべきものとした原審の
判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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