弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人阿部三琅の上告理由について
 上告人が被上告人に対し、もと横手市ab番c宅地一四三坪五合(四七四・三八
平方メートル)のうち本件土地に相当する土地部分を贈与した旨の原審の認定判断
は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に
所論の違法はない。
 ところで、原審の確定したところによれば、上告人の娘である訴外D(以下、D
という。)が上告人を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件において、
申立人であるD及び相手方である上告人のほか、利害関係人として被上告人ら二名
が参加して調停が成立し、調停調書が作成されたが、同調停調書には、「上告人は、
前記b番cの宅地のうち約四五坪(別紙図面記載の被上告人所有部分)を除いた部
分及びその他の土地建物を処分しようとするときには、Dと約一〇日前に相談のう
えでする」旨の調停条項が記載されているところ、このように前記b番cの宅地の
うち約四五坪の土地部分(本件土地がこれにあたる。)を被上告人所有部分として
除外する旨の記載がされたのは、右調停に際して、上告人と被上告人との間で右土
地部分を贈与する旨の合意が成立したためである、というのであるから、同調停調
書は、贈与の当事者である上告人及び被上告人の関与のもとに作成された書面にお
いて、本件土地の所有権が贈与により被上告人に移転し同人に帰属したことを端的
に表示したものとして、民法五五〇条にいう書面にあたるものと解するのが相当で
ある。けだし、同条が書面によらない贈与を取り消しうるものとした趣旨は、贈与
者が軽率に贈与を行うことを予防するとともに贈与の意思を明確にし後日紛争が生
じることを避けるためであるから、贈与が書面によつてされたものといえるために
は、贈与の意思表示自体が書面によつてされたこと、又は、書面が贈与の直接当事
者間において作成され、これに贈与その他の類似の文言が記載されていることは、
必ずしも必要でなく、当事者の関与又は了解のもとに作成された書面において贈与
のあつたことを確実に看取しうる程度の記載がされていれば足りるものと解すべき
だからである。
 したがつて、原審が本件の贈与は書面によつてされたものでこれを取り消すこと
は許されないと判断したことは正当であり、その過程に所論の違法はない。
 論旨は、いずれも採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亭
            裁判官    戸   田       弘
            裁判官    中   村   治   朗

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