弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
被告が原告に対し昭和四一年六月二九日付をもつてその昭和三九年一二月一日から
昭和四〇年一一月三〇日までの事業年度における所得金額を九七六万六、八六七円
とした更正処分のうち、所得金額が八五〇万一、五〇七円を超える部分及び同日付
でなした過少申告加算税賦課決定処分を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
(原告)
 主文と同旨の判決。
(被告)
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」
との判決。
第二 原告主張の請求原因
一 原告は昭和四一年一月二六日被告に対し昭和三九年一二月一日から昭和四〇年
一一月三〇日までの事業年度分の法人税につき、所得金額を八五〇万一、五〇七
円、法人税額を二六八万八、〇四〇円とする確定申告書を提出したところ、被告は
昭和四一年六月二九日付をもつて、所得金額を九七六万六、八六七円、法人税額を
三一五万三、九五〇円とする更正処分及び過少申告加算税二万三、二五〇円の賦課
決定処分をなしその頃右決定を原告に通知した。
 原告は右各処分を不服として同年七月二八日被告に対し異議申立てをし、同年九
月一九日被告からこれを棄却する旨決定されたので、同年一〇月一八日東京国税局
長に対し審査請求をしたが、昭和四二年五月六日同局長からこれを棄却する旨の裁
決をされ、同月一五日その裁決書謄本の送付を受けた。
二 そして、右更正処分は原告がその役員に支給した左記賞与を損金に算入したの
を否認したことによるものである。
役員の氏名      賞与の額(円)
a          五〇、〇〇〇
b         五一五、〇〇〇
c        四四〇、〇〇〇
d         三七〇、二〇〇
       計   一、三七五、〇〇〇
三 しかしながら、右賞与のうち、aに対する五万円を除くその余合計一三二万
五、二〇〇円についてされた否認は誤りであり従つて、右更正処分のうち、所得金
額が八四四万一、六七円を超える部分は違法であるからその範囲内たる右申告にか
かる所得金額を超える限度で右処分の取消しを求め、また右過少申告加算税賦課決
定も右の筋合に対応して違法であるからこれが取消しを求める。
第三 被告の主張
(請求原因に対する答弁)
 原告主張の請求原因のうち、一の事実は裁決書謄本が原告に送付された日時の点
を除き、すべて認める。右裁決書謄本の送付の日時は昭和四二年五月一三日であ
る。同二の事実は認める。
(抗弁―処分の理由)
一 原告においては、その代表取締役a以下五名の役員が左記のとおり、その発行
済株式総数の一〇〇パーセントにあたる株式を所有しているから、旧法人税法(昭
和四五年法律第三七号による改正前の法律―以下、法ともいう。)第二条第一〇号
八に該当する同族会社である。
役員の氏名  持株数(株)  発行済株式総数に対する比率(%)
a   三、一〇〇   六二
b     八〇〇   一六
c    六〇〇   一二
d     四〇〇    八
e    一〇〇    二
合計     五、二〇〇  一〇〇
二 そして、右役員のうち、b、c及びdの三名は法人税法施行令(昭和四五年政
令第一〇六号による改正前の政令―以下、施行令という。)第七一条第四号の規定
上、いずれも原告が(同族会社であることについての判定の基礎となつた株主)
(以下、同族判定株主ともいう。)である。従つて、右三名の役員はたとえ原告の
使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するも
のであつた(この点の被告主張事実は認める。)にしても、施行令第七一条第四
号、法第三五条第五項により、同条第二項の適用が排除されるから、同条第一項に
よつて、右三名に支給された賞与は損金に算入することができないのである。
三 ちなみに法人税法第三五条第一項が規定する役員賞与の損金不算入の原則につ
いていうならば、右原則は役員賞与が法人利益の分配であつて、法人利益を稼得す
るための経費とは考えられないことに立脚する。そもそも、法人の役員は通常の使
用人と異なり会社の機関として、その業務を執行するものであつて、法人との関係
については委任に関する規定に従うとされ(商法第二五四条第三項)、業務執行の
対価として報酬を受け、法人に利益がある場合に限り、株主総会の承認を経てその
分配として賞与の支給を受けるのを通例とするが、このことはわが国における企業
の慣行として判例もこれを認め、また企業会計においてもこれを前提とする諸規定
を設けている(例えば、「企業会計原則」第一の三、第二の八、「財務諸表準則」
第二章第七別表AⅣ号表、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第一一四条は役員賞与は利益処分によることを規定し、さらに「原価計算基準」
(昭和三七年一一月八日大蔵省企業会計審議会中間報告)の第一章の五は非原価項
目として役員賞与金を掲げている。)。すなわち、役員賞与は使用人給与のように
法人の利益稼得のために必要な経費として損金に算入するいわれがないのである。
 そして、法人税法第三五条第五項は同条第一項の特則として使用人兼務役員の賞
与の損金算入を規定した同条第二項における使用人兼務役員についての定義規定で
あるが、右にいう兼務役員から、かつこ書きをもつて除外された社長、理事長その
他政令で定めるものは一般に役員としての本来の業務に専念するものと認められる
ものだけである。したがつて、法人税法第三五条第一項、第五項、同法施行令第七
一条等の規定が原告主張のように一部の役員を不平等に取扱い、その勤労権を侵害
するものであるという非難は当らない。
 また、法人の役員賞与の原資となる法人の利益について法人税が課せられ、他方
役員賞与を受けた役員個人の所得について所得税が課せられるのは納税主体及び課
税物件が異る以上当然のことであつて、これをもつて原告主張のように二重課税と
目するのは当らない。なお、原告は右のような二重課税のためその税率が法人税と
して三五パーセント、所得税として七五パーセント、合算すれば一一〇パーセント
にも達すると主張するけれども、さような例は法人が利益の全部を役員賞与として
支給するような場合にはじめていえるにすぎないから、非難の根拠とはなし難い。
第四 原告の主張(抗弁に対する答弁)
一 被告主張の抗弁の一の事実中、原告の役員a、b、c及びdの各持株数及びそ
の発行済株式総数に対する割合が被告主張とおりであることは認める。
 同二の事実中、原告の役員b、c及びdの三名が同族判定株主であることは否認
する。すなわち、原告においては、その代表取締役(社長)たるaが発行済株式総
数の五〇パーセント以上にあたる六二パーセント相当の株式を所有しているのであ
るから、それだけで法人税法第二条第一〇号イに該当する同族会社であると判定す
るに足りる以上、右aだけを同法施行令第七一条第四号にいう同族判定株主とみる
ベきであつて、その他の役員を同判定株主とみる余地はない。
 そして、右役員中、bは原告の工場長、cは同工事部長、dは同工事部長とし
て、いずれも原告の使用人たる職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職
務に従事していたから、右三名の役員に支給した賞与はいずれも当該事業年度にお
いて損金計理をしている以上、同法第三五条第二項による損金の額への算入を認む
ベきものである。
二 なお、被告が役員賞与の損金不算入の原則を規定するものとして援用する法人
税法第三五条第一項、第五項及び同法施行令第七一条は法人の支給する役員賞与に
ついて二重課税を認めるものであつて、税法における二重課税排除の原則及び公平
負担の原則に反し、左記の理由により憲法第一四条第一項(平等の原則)、同第二
七条第一項(勤労の権利)及び同第三〇条(納税の義務)の各規定に違反するか
ら、法令としての効力がない。
(一) 法人税法における役員賞与の取扱いには次のような変遷があつた。
1 当初、会社役員は原則として無報酬であつて、利益が出て配当するとき役員賞
与を得る建前であつたので、役員賞与は法人の損金とならないが、その代り、二重
課税を避けるため所得税に関しては非課税の扱いを受けていた。ところが、後に役
員報酬の制度が生れると、税法上も定款または株主総会の決議により額を一定され
た役員報酬については、これを損金とする建前に変つた。
2 次で、戦後、世上において会社役員に対し勤労の対価としての性質を有する役
員賞与(以下、賃金賞与という。)が支給されるようになると、税務当局も当時、
賃金賞与をすベて損金として認めた。ところが、その後、賃金賞与としては不当に
高額な役員賞与が支給されるようになり、これを会社の利益分配としての性質を有
する役員賞与(以下、利益賞与という。)として賃金賞与から区別する必要が生じ
たので、税務当局は個別通達によりかような額の役員賞与をすベて利益賞与として
取扱う方針を打ち出した。しかし、これが余りにも社会的、経済的実情からかけは
なれていて、納税者の争訟を多発させる因をなしたので、税務当局は政令をもつて
「使用人兼務役員賞与」という概念を創設し、これにより賃金賞与を損金として認
めるにいたつた。
3 ところが、それでもなお納税者の争訟が跡を絶たないので、税務当局は従来の
方針を転換し税制上、役員賞与の損金不算入を原則とする旨の規定(現行の法人税
法第三五条第一項等)を創設し、これにより社長、理事長等に対する役員賞与につ
いては賃金賞与たると利益賞与たるとを問わずすベて損金に算入しないこととした
のである。
(二) しかし、法人税法第三五条第一項、第五項及び同法施行令第七一条は前記
のような賃金賞与の社会的実態を無視して、社長、理事長等に対して支給される賃
金賞与についてのみならず、同族会社における役員のうち、使用人としての義務を
有する同族判定株主等に対して支給される賃金賞与についてまで、これが損金算入
を否定して、かような役員を税法上、他より不利益に取扱い、ひいては、その勤労
権を侵害するものである。
 また、右各規定は同一所得に対し二重課税をし、これにより履行が不可能な納税
義務を発生させるものである。すなわち、右規定のように会社の一部役員に対する
賞与の損金算入を否認することはその役員賞与について会社に対し法人税を課する
と同時に役員に対し所得税を課することになるが、その場合、法律上は法人税とし
て三五パーセント、所得税として七五パーセント合計一一〇パーセントの課税が可
能であり、これに地方税を加えると、その課税率は実に一三四パーセントに達し、
これを納税することは、とうてい不可能である。
第五 証拠(省略)
       理   由
一 原告が昭和四一年一月二六日被告に対し昭和三九年一二月一日から昭和四〇年
一一月三〇日までの事業年度分の法人税につき、所得金額を八五〇万一、五〇七
円、法人税額を二六八万八、〇四〇円とする確定申告書を提出したところ、被告が
昭和四一年六月二九日をもつて所得金額を九七六万六、八六七円、法人税額を三一
五万三、九五〇円とする更正処分及び過少申告加算税二万三、二五〇円の賦課決定
処分をなしたこと、原告が右処分を不服とし、同年七月二八日被告に対し異議申立
てをし、同年九月一九日被告からこれを棄却する旨決定されたので、同年一〇月一
八日東京国税局長に対し審査請求をしたが、昭和四二年五月六日同局長からこれを
棄却する旨の裁決をされ、同月中、その裁決書謄本の送付を受けたことは当事者間
に争いがない。
二 そこで、右更正処分及び加算税賦課決定処分の適否につき判断する。
(一) 原告において右事業年度当時、a、b、c、d及びeの五名の役員が原告
の発行済株式総数五、〇〇〇株のうち、それぞれ三、一〇〇株、八〇〇株、六〇〇
株、四〇〇株、一〇〇株所有し、これが右発行済株式総数に対する比率がそれぞれ
六二パーセント、一六パーセント、一二パーセント、八パーセント、二パーセント
であつたこと、もつとも、右役員のうちbが工場長、cが工事部長、dが工事部次
長として、それぞれ原告の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人
としての職務に従事していたこと、そして、原告が右事業年度においてbに五一万
五、〇〇〇円、cに四四万円、またdに三七万〇、二〇〇円の役員賞与を各支給
し、これを損金に算入したこと、ところが、被告が右賞与の損金算入を否認して前
記更正処分をしたものであることは当事者間に争いがない。
(二) 被告はb、c及びdの三名の役員を原告の同族判定株主として旧法人税法
第三五条第五項、同法施行令第七一条第四号により同法第三五条第二項所定のいわ
ゆる使用人兼務役員から除外すベきであり、従つて右三名に支給された賞与を同条
第一項により右事業年度の所得金額の計算上、損金に算入することはできないと主
張する。
 しかし、同法第二条第一〇号の規定による同族会社の定義によれば、同族会社は
(株式会社についていうならば、)(イ)株主の三人以下及びこれらの同族関係者
が所有する株式の総数がその会社の発行済株式総数の一〇〇分の五〇以上に相当す
る会社、(ロ)株主の四人及びこれらの同族関係者が所有する株式の総数がその会
社の発行済株式総数の一〇〇分の六〇以上に相当する会社、(ハ)株主の五人及び
これらの同族関係者が所有する株式の総数がその会社の発行済株式総数の一〇〇分
の七〇以上に相当する会社のいずれかに該当するものを指称するところ、そもそ
も、同族会社について法人税法上、特別の取扱い(例えば、同族会社の留保所得に
対し特別税率を定めた同法第六七条及び同族会社等の行為または計算の否認を定め
た同法一三二条等)がなされているのは同族会社においては、少数の大株主が会社
の意思決定を支配する可能性が強く、これがため非同族会社にみられないような特
殊の取引または経営、例えば、会社と役員との間の不合理な取引あるいは利益の過
大な社内留保等がなされることが多いことによるものと考えられるから、同族会社
か否かを判定する実質的条件は、最少限の少数株主によつて、いやしくも会社の支
配が可能な場合には直ちに、これによつて充足されると解するのが相当である。従
つて、例えば、右に示した(イ)の基準に該当する会社については、既に三人以下
の株主で会社運営の支配が可能であつて、それだけで同族会社と判定しうる以上、
右会社が更に、(ロ)または(ハ)の基準にも該当するからといつて、この点まで
同族会社と判定する基準に加えるのは全く無意味である。すなわち、(ロ)または
(ハ)の基準はそれぞれ株主の三人以下及びその同族関係者だけ、または株主の四
人及びその同族関係者だけでは会社支配の可能性が生じない場合に、はじめて会社
の支配可能性を認識させる独自の基準としての意味をもつのである。のみならず、
既に(イ)の基準に該当する会社においては、株主の三人以下だけで、その運営を
支配することが可能であり、その故に同族会社と判定されるのであるから、その余
の株主はこの場合、その会社の運営支配上、実質的な影響力がないと観念されてい
るというベきであつて、これをその会社の同族判定株主、即ち「同族会社であるこ
とについての判定の基礎となつた株主」の範囲に含ましめる合理的根拠はないもの
といわざるを得ない。
 そして、原告の場合、その役員の一人たるaが原告の発行済株式総数の六二パー
セントに相当する株式を所有していることはさきに認定したとおりであるから、右
事実だけでは原告は同法第二条第一〇号イに該当する同族会社と判定され、原告の
運営は右a一人だけで支配される可能性があると認められる。従つて、一方、b、
c、d及びeの四名の役員がそれぞれ原告発行済株式総数の一六パーセント、一二
パーセント、八パーセント、二パーセントに相当する株式を所有していることは前
記認定のとおりであるけれども、右四名を原告の同族判定株主と認むべき理由はな
いのである。そうだとすれば、被告がこれと異なる見解のもとに、右四名のうち、
b、c及びdの三名を原告の同族判定株主と判断して原告の使用人兼務役員から除
外すべきであるとし、同人等が原告から支給された前記金額の賞与を原告の前記事
業年度における所得金額の計算上、損金に算入した原告の経理を否認したのは法令
の解釈を誤つた結果であつて、所得金額の認定に瑕疵が生じた以上、違法たるを免
れない。
三 以上の次第であるから、被告が原告に対しその右事業年度における所得金額を
九七六万六、八六七円とした更正処分のうち、所得金額が違法な金額の範囲内たる
申告額を超える部分及び右処分を前提としてなした過少申告加算税の賦課決定処分
はいずれも違法であるから、その取消しを求める原告の本訴請求を正当として認容
することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとお
り判決する。
(裁判官 駒田駿太郎 小木曾競 山下薫)

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