弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取り消す。
     被控訴人の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人は主文同旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の主張は原判決の事実摘示と同一(ただし、原判決三枚目裏三行目の
「、本件」から五行目の「した。」まてを「たが、同年一一月六日、被控訴人から
総合口座取引解約の申出があつたので、控訴人は、前記取引規定上の約旨に従つて
本件貸付金債権と本件定期預金債務とを対当額で相殺したものである。」と改め
る。)であり、証拠関係は本件記録中の各書証目録・証人等目録記載のとおりであ
るから、いずれもこれを引用する。
         理    由
 一 被控訴人主張の請求原因事実はすべて当事者間に争いがない。
 二 そこで、以下、控訴人の抗弁について判断する。
 1 成立につき争いのない乙第四号証、原本の存在と成立につき争いのない乙第
三号証、第五ないし第九号証、原審証人A、当審証人Bの各証言、及び原審におけ
る被控訴人本人尋問の結果(一部)並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の各事実
が認められ、右本人尋問の結果中、この認定に反する部分は採用できず、他にこれ
を覆すに足りる証拠はない。
 (一) 被控訴人は、昭和五二年三月ごろ、控訴人銀行a支店において、控訴人
との間で、いわゆる総合口座取引を行う旨の契約を締結した(以下、右契約による
取引を「本件取引」という。)が、ここにいう総合口座とは、普通預金、定期預金
及び定期預金を担保とする当座貸越を組み合わせた取引口座であり、これらの取引
につき一冊の総合口座通帳が発行されるものであるところ、本件定期預金は右契約
の成立により開設された被控訴人の総合口座(総合口座に組み込まれた定期預金口
座)に預け入れられたものである。
 (二) 本件取引契約の締結にあたり、被控訴人がこれによることを承諾した控
訴人作成の総合口座取引規定(以下「本件取引規定」という。)には次のような定
めがあり、本件取引につき控訴人から発行された被控訴人名義の総合口座通帳(以
下「本件通帳」という。)にも、その大要が記載されていた。その内容が全国銀行
協会連合会作成のひな型に則つた、総合口座取引規定として一般的なものであるこ
とは、当裁判所に顕著なところである。
 (1) 普通預金について、その残高を超える払戻しの請求または各種料金等の
自動支払の請求があつた場合には、本件取引の定期預金を担保に、その九〇パーセ
ント又は金一〇〇万円のうち少い金額の範囲内で不足額を当座貸越として自動的に
貸出し、普通預金へ入金のうえ、払戻し又は自動支払する。なお、右貸越金の担保
のため、右定期預金について金一一二万円の限度で根質権が設定される。
 (2) 普通預金は、所定の請求書に届出印鑑により記名押印して通帳とともに
提出することによつて、契約店(本件の場合はa支店)のほか、控訴人の本・支店
いずれの店舗においても、払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含
む。)を受けることができる。但し、契約店以外での払戻しは、通帳に押捺された
印影につきあらかじめ届出印鑑との照合手続を受けた場合に限られる(被控訴人は
この届出照合手続を経ていた。)。
 (3) 本件取引において、請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出
の印鑑と相当の注意をもつて照合し、相違ないものと認めて取扱つたうえは、それ
らの書類につき偽造、変造その他の事故があつても、そのために生じた損害につい
て控訴人は責任を負わない。
 (4) 控訴人が本件取引による債務を覆行しなければならない場合に貸越元利
金等があるときは、右貸越元利金等と本件取引の定期預金とを相殺することがで
き、控訴人は事前の通知及び所定の手続を省略して右定期預金を払戻し、貸越元利
金等の弁済にあてることができるものとする。
 (三) さらに、被控訴人は控訴人からキヤツシユデイスペンサー用カード(以
下「CDカード」という。)の発行を受け、控訴人の現金自動支払機により本件取
引の普通預金払戻し(前記当座貸越に係る場合を含む。)を受けることもできてい
た。
 (四) 被控訴人は、本件通帳と届出印鑑を自宅のたんすの引出しに保管してい
たものであり、昭和五六年一〇月四日に右通帳の存在を確認したが、同月六日、同
通帳及び届出印鑑が何者かによつて持ち出され、失われていることに気付き、控訴
人に対し同日午前中にその旨を届け出た。
 (五) しかし、右届出前の同月五日午後二時ごろ、本件通帳と届出印鑑を所持
した三五歳から四〇歳位の、右通帳及び印鑑を盗取した者と目されるサラリーマン
風の男(以下「本件来店者」という。)が契約店でない控訴人の静岡支店を訪れ、
口頭で本件定期預金を解約したい旨を申し出た。これに対し、同支店行員Aは、四
日後に迫つていた満期まで待てない理由を尋ねたが、本件来店者が「ちよつと使い
みちがあるから」と答えただけで、右解約の申出を撤回しなかつたので、契約店以
外では定期預金の解約に応じていない旨の控訴人の取扱内規を説明して静岡支店に
おける解約を拒絶した。
 (六) 本件定期預金の解約を拒絶された本件来店者は、次いで前記Aに対し、
本件取引の貸越限度額まで引き出したいと申し入れ、本件通帳に記帳されていた普
通預金残高か金二七万二二一八円てあつたことと、当座貸越に関する本件取引規定
に基づいて、金一二七万円の払戻し請求をしたが、右残高の記帳は同年九月一日現
在のそれを示すものであつて、その後同月二九日までの間にCDカードにより右記
帳残高を金九万七七八二円超える払出しが行われており(換言すれば、右超過金額
に相当する当座貸越が行われており)、したがつて、本件取引規定上、右請求時
(同年一〇月五日)における貸越限度額は金九〇万円余りとなることが発見された
ので、右Aがその旨を告げたところ、本件来店者は「女房のやつ、おろしやがつた
な。」などと言いながら改めて金九〇万円の払戻し請求をした。そこで、控訴人は
本件取引規定に基づき右請求に応ずることとし、右金額相当の当座貸越による貸出
金を普通預金口座に振替入金のうえ、本件来店者に対して金九〇万円を払い渡した
(以下、右払渡しを「本件貸出し」という。)。
 なお、本件来店者は、右各払戻し請求にあたつては控訴人備付けの所定用紙に届
出印鑑を押捺するなどして被控訴人名義の「普通預金支払請求書」を作出し、本件
通帳と共にこれを前記Aに提出したもので、担当者による印鑑照合により届出印鑑
の印影と一致することが確認されたうえで本件貸出しの手続がとられた。
 (七) 控訴人静岡支店と被控訴人及び本件来店者とは取引がなく、Aを含む同
支店行員も被控訴人及び本件来店者と面識がなかつたが、Aは、本件来店者が本件
通帳及び届出印鑑を所持していたことと、来店した際の同人の言動等から、同人が
被控訴人の配偶者その他、被控訴人から前記払戻し等の権限を授与されている者で
あると信じていたもので、本件来店者につき、無権限で定期預金の解約や本件貸出
しの申込みをしているのではないかと疑われるような特異な情況は認められなかつ
た。
 (八) 被控訴人は、昭和五六年一一月六日、控訴人に対し、本件取引及び本件
定期預金の解約を申し出た。
 そこで、控訴人は、控訴人の貸越金債権と被控訴人の本件定期預金債権につい
て、本件取引規定に基づく相殺処理手続をした結果、本件定期預金のうち本件貸出
金に相当する金九〇万円については、被控訴人の求める払戻しに応じられないこと
となつた。
 2 叙上認定の事実によれば、控訴人は、本件来店者から本件取引規定に基づく
当座貸越を利用した本件貸出しの申込みを受け、同来店者が本件通帳と届出印鑑を
所持していたことのほか、本件取引の取引名義人であり、本件定期預金の預金名義
人である被控訴人の配偶者であるかのように振舞つたことなどのため、何ら権限の
ない同人を被控訴人から本件貸出しに関する権限を授与された者と誤信し、右定期
預金を担保とし、かつ、同定期預金と相殺する予定のもとに、当座貸越による振替
入金に基づき同人に対し金九〇万円の本件貸出しをし、その後、担保権実行の趣旨
で右貸越金債権を自働債権とし、右定期預金債権を受働債権として、本件取引規定
上の約旨に従う相殺の処理手続に及んだものということができる。そして、このよ
うな場合には、右の、相殺を予定してなされた本件貸出しに伴う貸越金との相殺の
効力に関する限り、これを実質的に本件定期預金の期限前解約による払戻しと同視
するのが相当であるから、控訴人が、本件貸出しにあたり、本件来店者を右貸出し
を受ける権限を有する者と認定するにつき、金融機関として負担すべき注意義務を
尽くしたと認められるときには、民法四七八条の規定を類推適用し、右貸出しを受
けるについての表見有権限者といいうべき右来店者を通じてなされた本件貸出しの
前提となつた貸越金債権と担保に供された本件定期預金債権との相殺をもつて、被
控訴人に対抗することができるものと解するのが相当である。
 <要旨>3 そこで、控訴人が右説示の注意義務を尽くしたかどうかについて検討
するに、すでに認定したとおり本件来店者は本件通帳と届出印鑑を所持し、
同印鑑を使用して作出した「普通預金支払請求書」を右通帳と共に控訴人の担当行
員(A)に提出したが、その当時、右通帳等の事故届はまだ提出されていなかつた
ものであるところ、前掲乙第三号証、A、原の各証言及び弁論の全趣旨に、もはや
公知の事実ともいいうる一般家庭における預金取引の利用状況を総合すれば、左記
(一)ないし(四)の事実が認められ、これらの事情に加えて、印鑑照合等による
免責についての本件取引上の約旨や預金の払戻し業務が定例かつ画一的な大量業務
であることをも斟酌すると、被控訴人主張のように控訴人(担当行員)が前記認定
の本件来店者の一連の言動に不審を抱き、同人の権限の有無をさらに何らかの方法
で確認すべき注意義務があつたとまではいえず、本件貸出しにあたつての控訴人の
注意義務は、本件通帳、届出印鑑の所持、届出印鑑を使用した支払請求書の提出、
事故届の未提出が確認されたことにより尽くされたものと認めるのが相当であり、
これらの点に関する前示事実関係からすれば、控訴人について右注意義務懈怠の過
失はなかつたものということができる。
 (一) 家族間等において、ある者が他の者の包括的許諾を受け、或いはある者
が形式上他の者の名義を用いて契約をするなどの事情から、男性が女性名義の、又
は女性が男性名義の通帳、印鑑を持参して、預金の払戻し、解約等のため来店する
ことは、金融機関の日常業務でしばしば遭遇することである。
 (二) 定期預金の期限前解約は、建前上はさておき、金融機関においては、一
応の説明があればこれに応ずるのが通例であり、また、本件取引規定中には、契約
店以外の店舗においては定期預金の解約に応じない旨の定めはなく、内規上もかか
る制限をしていない金融機関も少くない。
 (三) 緊急の必要のため、間近に迫つた満期を待たずに定期預金の解約を申し
出ること、又はこれに代えて総合口座取引の当座貸越限度額までの払戻しを求める
ことは、いずれもそれ自体は異例な事柄には属さない。
 (四) CDカードにより普通預金の払出しが行われた場合には、預金者本人に
おいても預金残高を正確に把握していないことは珍しいことではない(本件来店者
のように、定期預金解約の委託を受けて来た者として振舞つている者の場合には、
払戻金から当然に差引かれる当座貸越金の有無を特に聞かされていなかつたとして
も、何ら不思議ではない。)。
 すなわち、本件来店者が女性名義の本件通帳と届出印鑑を持参して、契約店では
ない静岡支店を訪れて定期預金の解約払戻しを求め、内規上それが許されないこと
を告げられると、本件取引の当座貸越限度額までの払戻しを請求し、しかもCDカ
ードによる払出しのため既に若干の当座貸越が生じていることを銀行側から告げら
れるまで知らなかつたことをもつてしては、預金者の夫然として振舞い本件貸出し
を受ける手続をとつた右来店者につき、その権限の有無を疑うべき特段の事由があ
つたとはいえず、前述の経過からみて、本件来店者の権限の有無を疑うべき特異な
情況は感得されなかつたものと推認するを妨げないといわざるを得ないのである。
 もつとも、当初金三〇〇万円の払戻しを受けようとして本件定期預金の解約を申
し出た預金者側に真実右金額を調達する必要があるのであれば、何故遠隔地ではな
い(預金者の住所地に、より近いと推認される)a支店に回つて予定どおりの払戻
しを受けようとせず、静岡支店での引出しに固執するのか、その首尾一貫を欠く態
度にはいささか腑に落ちないものが感じられるといえなくはない(本件貸出しを担
当したA行員も同旨と解される感想を原審証人として供述している。)が、来店者
が折角払戻しを受ける予定で来店した以上、せめてその支店で引出し可能な金員を
とりあえず受取りたいとする態度に出ることも、金融機関の閉店時間午后三時まで
一時間程度しか残つていなかつたことも併せ考えると、来店者の気持と資金調達の
必要度次第によるところとして理解できないことではなく、そして、かような場合
一般に、とりあえず総合口座取引の普通預金払戻しの方法で貸越限度額までの資金
調達をはかることが定期預金全額の解約払戻しを委ねた預金者の委託の趣旨に沿わ
ないところとは考えられないだけに、右当座貸越を利用した払戻しの請求を受けた
担当行員として、それを理由に相手方の権限を疑い、より詳しく納得しうるような
説明を徴する等の行為に出るのが相当であつたといえるほどの、異例不可解な来店
者の態度であつたとは到底いえない。
 以上のように解するときは、総合口座取引において当座貸越約款による預金払戻
しの請求を受けた銀行側担当者が相手方の借受権限の有無を判定するに際し尽くす
べき注意義務の程度を、普通預金取引における払戻しの場合のそれとおおむね同程
度と解することになるが、軽きに失するものとは思われない。総合口座取引におけ
る当座貸越は、定期預金を担保とする貸付けであるといつても、本件取引規定に基
づき、普通預金払戻しの手続がとられたことに応じ一定限度額までは自動的に行わ
れるのであり、預金者は定期預金のうち右限度額までは、普通預金と全く同様に、
日常の必要に応じ、極めて簡単な手続で、すなわち、通帳と届出印鑑さえ携行すれ
ば、自ら又は他人に委託してどの支店ででもたやすく(CDカードを使用すれば銀
行の窓口を経由することすらなく)支払等のために必要とする資金を調達すること
ができるという利益を享受しているものであるから、払戻請求に対応する銀行側の
事務処理もこれに相応するものであるべきであつて、払戻請求が当座貸越を伴うこ
ととなるに至るや、その用途の説明を求められたり、代理人ないし使者によつて払
戻請求をする場合にはその者と預金者との身分関係の開示や必要に応じては証明書
類の提示まで求められることになるというのでは、たちまち銀行事務の渋滞を来す
だけでなく、前述のように一定限度額までは定期預金を普通預金と同様の簡易な方
法で即座に利用しうる流動資金と考えている口座開設者側の意思にも反する結果と
なる。したがつて、通帳と届出印鑑の携行者から預金の払戻しの請求を受けた場合
には、既に事故届が提出されていない限り、当該来店者が無権限で払戻しの手続を
しているものではないかと疑うべき相当の理由の認められない以上、普通預金残額
の有無に関係なく、前叙のとおり印影の同一性等を確認する義務を履践するだけ
で、貸越限度額までの払戻請求に応じて構わないだけでなく、むしろ、応ずべきも
のということができる。
 本件貸出しにつき控訴人側担当者に過失があるとする被控訴人の主張は、一般の
預金担保貸付けないし定期預金の期限前解約について要求される、銀行側担当者の
より高度の注意義務を前提とする趣旨と解され、前示のとおり、本件来店者の態度
には、いささか腑に落ちない首尾一貫性を欠くふしがあるといえなくもないだけ
に、本件貸出しにあたつて担当者の尽くすべき注意義務を一般の預金担保貸付けな
いし定期預金の期限前解約の際のそれに準ずべきものとすれば、是非とも当日静岡
支店で金九〇万円の範囲ででも払戻しを受けなければならない事由につき、また預
金名義人との関係やその意向につき、より詳細な説明を求め、来店者の借受権限に
つき納得ができるまでの審査を尽くすべきであつたとする判断も成り立つ余地があ
るといえるかもしれない。しかし、本件貸出しは前示のとおり銀行側の応諾義務を
伴う本件取引規定に基づくものであるだけに、被控訴人の主張とは前提を異にすべ
きであり、前叙のような本件貸出時の事情のもとで、貸出しに先立ち、より詳細で
納得の行く権限審査をなすべき注意義務を担当行員が負つていたものとする見解
は、採りえないところである。もつとも、定期預金の期限前解約をする前提として
払戻請求者の権限につき審査した過程で相当の疑念が生じた結果、解約を避けて総
合口座の当座貸越を利用した預金払戻しの方法によろうとしたような場合は別論で
あり、一たん疑念が生じた以上、本来簡易な手続で払出しの受けられる取引方法に
移行することによつても注意義務の軽減は認められるべきではないというべきであ
ろう。しかし、本件貸出しは右のような疑念が生じた結果とられた方法ではなく、
静岡支店において定期預金の期限前解約を拒絶したのは前示のとおり取扱内規によ
つたためである(拒絶前の若干の問答は解約を思いとどまらせるための営業姿勢に
よる応対とみられる。)から、右の場合には該らない。
 4 以上のように考えると、控訴人は前記相殺処理をもつて被控訴人に対抗しう
るものというべきであるから、本訴請求にかかる本件定期預金債権残額九〇万円
は、これにより消滅したものといわざるを得ない。
 したがつて、引用にかかる原判決摘示の抗弁1は(同じ理由から、控訴人が本件
取引規定上の免責約款の適用を前提として予備的に主張する抗弁2も)、理由があ
る。
 三 以上の次第で、控訴人に対して本件定期預金残金の支払を求める被控訴人の
本訴請求は、その余の点を判断するまでもなく、理由がないものとして棄却すべき
であり、これと結論を異にする原判決は失当であつて、取消しを免れない。
 よつて、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条を適用して主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 横山長 裁判官 尾方滋 裁判官 浅野正樹)

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激動の時代に
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