弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 検察官の控訴の趣意は記録編綴の広島地方検察庁検察官検事桂正昭名義の控訴趣
意書記載のとおりであるから、とこにこれを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 論旨第一点 法令適用の誤りの主張について
 一、 銃砲刀剣類等所持取締法違反事件の免訴について
 所論の要旨は、
 本件公訴事実中「被告人が昭和三七年八月頃肩書自宅において旧陸軍九四式けん
銃一挺を所持していた」との点につき、原判決は「現行法である銃砲刀剣類所持等
取締法附則第五項により、右事実に適用すべき刑罰法規は銃砲刀剣類等所持取締法
第三一条第一号であつて、その定むる懲役刑は長期三年である。よつて、刑訴法第
二五〇条第五号により公訴の時効期間は三年であり、本件起訴の日たる昭和四〇年
一二月七日以前すでに時効が完成していたことになる。公訴時効に関する規定が手
続法規である点を重視すれば、時効期間につき昭和四〇年七月一五日から施行され
た現行法の法定刑、即ち長期懲役五年を標準とすることになるが、公訴時効の制度
はむしろ犯罪の社会的影響の低減を根拠とする実体法的なものと解すべきであるか
ら、行為時法によるべきである。」と説示して被告人に対し免訴の言渡しをした。
しかしながら、右附則第五項は単に従前の行為に対する罰則の適用につき刑法第六
条の適用を排除し、旧法によるべき旨を規定するに止まり、公訴時効期間について
までも旧法に定める法定刑によるべき旨を規定したものではない。公訴時効は訴訟
法上の制度と認められるから、新法優先適用という一般原則により、起訴当時に施
行されている法令によることとなる(殊に本件においては、旧法の法定刑により計
算した公訴時効の完成前に法改正が行われている関係になるから尚更である。)
 というのである。
 そこで次のとおり判断する。
 一件記録によると、所論の如き公訴事実に対し、原審が所論の如き理由を以て被
告人に対し免訴の言渡しをしたこと、右公訴にかかる犯罪は証拠上も起訴状記載の
如く昭和三七年八月頃犯されたといえること、右事実に対する公訴提起は昭和四〇
年一二月七日であることがそれぞれ認められる。
 銃砲刀剣類所持等取締法は昭和四〇年法律第四七号(昭和四〇年七月一五日より
施行)により、その題名が銃砲刀剣類等所持取締法から右の如く改められ、内容が
一部改正されたのであるが、その際本件公訴事実である銃砲刀剣類の不法所持に対
する罰則は「三年以下の懲役又は五万円以下の罰金」であつたものが、「五年以下
の懲役又は二〇万円以下の罰金」に改められた。もつとも、右法律第四七号附則第
五項には「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。」との規定が存する。
 <要旨>右附則第五項の如き経過規定の趣旨は、法改正後においても、法改正前に
行われた違反行為の罰則の適用に関する範囲においてはなお改正しないとい
うもの、即ちその限りにおいて旧法は生きているものである。したがつて、前記法
改正前である昭和三七年八月頃に犯された本件公訴事実に対する罰則の関係では、
改正前の銃砲刀剣類等所持取締法が生きていることになる。刑訴法第二五〇条の公
訴時効期間は、当該犯罪事実に適用される刑によつて定まるのであるから、本件公
訴事実については、右の如く現に生きておりこれに適用される右改正前の取締法罰
則の刑、即ち長期懲役三年によるべきことはいうまでもない。所論は、右経過規定
は罰則の適用についてのみ旧法によるべきことを定めているものであつて、公訴時
効の期間を算定するについてまでその法定刑によるべきことを定めたものでないと
いうけれども、右の如き経過規定により旧法が生きている場合は、何等の法改正の
ない一般の場合と同じなのであつて、罰則の適用と公訴時効期間の算定とが別々の
法律に基礎をおくということはあり得ない。訴訟法規は新法によるという原則が、
このような場合にまで及ぶものではない。右の如き経過規定なくして刑の変更があ
つた場合は、刑法第六条が適用され、ひいては刑訴法に定める公訴時効期間の算定
についても刑法第六条に則ることになるかどうかが問題となるところであるが、本
件の場合はこれと異なることを知らなくてはならない。所論引用にかかる昭和二九
年六月一七日言渡札幌高等裁判所判決は、右の如き経過規定なくして刑の変更があ
つた場合のものであつて、本件に適切な判例ではない。
 そうすると、本件の場合刑訴法第二五〇条第五号により公訴時効の期間は三年で
あり、公訴提起当時には既に公訴時効は完成していたこと明らかである。原判決が
免訴理由として説くところは当を得ない点もないことはないけれども、結論におい
て正当である。論旨は理由がない。
 二、 火薬類取締法違反事件の免訴について
 所論の要旨は、
 本件公訴事実中「被告人が昭和三七年八月頃肩書自宅において前記けん銃の実包
七発を所持していた」との点につき、原判決は「火薬類取締法第五九条第二号によ
ればその懲役刑は長期一年であるから、公訴時効が完成している。」として被告人
に対し免訴の言渡しをした。しかしながら、右は前記銃砲刀剣類所持等取締法違反
の罪と科刑上一罪の関係にあるので、後者につき公訴時効が完成しない以上前者に
つき公訴時効が完成することはない。
 というのである。
 そこで次のとおり判断する。
 一件記録によると、所論の如き公訴事実に対し、原審が所論の如き理由を以て被
告人に対し免訴の言渡しをしたこと、右公訴にかかる犯罪は証拠上も起訴状記載の
如く昭和三七年八月頃犯されたといえること、右事実に対する公訴提起は昭和四〇
年一二月七日であることがそれぞれ認められる。
 右公訴事実に適用される火薬類取締法第五九条第二号の法定刑は長期懲役一年で
あるから、それ自体では刑訴法第二五〇条第五号により公訴時効が完成しているこ
とになる。そして、前記銃砲刀剣類等所持取締法違反の公訴事実については、既に
公訴時効が完成しているととはさきに述べたとおりであるから、右火薬類取締法違
反の事実がこれと科刑上一罪の関係にあるとしても、そのことの故に公訴時効が完
成していないとはいえない。公訴時効が完成しているとして免訴の言渡しをした原
判決は正当である。論旨は理由がない。
 論旨第二点 量刑不当の主張について
 所論は要するに、原判決の量刑は軽きに失するというのである。
 有罪認定にかかる原判示事実は、けん銃一挺および同実包八発を所持していたと
いうのであるから、社会治安の上から極めて危険なものということができ、殊に本
件においては、これらが暴力団の手に渡されているという点も軽視できない。しか
しながら、一件記録によると、被告人は暴力団と交際しているという関係にあった
ものでもなく、平素の生活も殊更不真面目なものとはいえず、殊に本件所為発覚後
は、行動を慎んで改悛の情を示していることが明らかである。これまで前科もない
ことであるし、短期自由刑の弊害などを考慮すると、刑執行猶予の恩典を与えた原
審の処置は理解できなくはない。これを破棄してまで重い刑を科す必要はない。論
旨は理由がない。
 よつて刑訴法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決
する。
 (裁判長裁判官 高橋英明 裁判官 福地寿三 裁判官 竹村寿)

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