弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人山口邦明及び上告人の各上告理由について
1本件は,公職選挙法(以下「公選法」という。)の衆議院議員選挙の仕組み
に関する規定が憲法に違反し無効であるから,これに依拠してされた平成12年6
月25日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)のうち東京都第5
区における小選挙区選挙は無効であると主張して提起された選挙無効訴訟である。
2憲法は,国会の両議院の議員の選挙について,およそ議員は全国民を代表す
るものでなければならないという制約の下で,議員の定数,選挙区,投票の方法そ
の他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43条,47条),選挙制度
の仕組みの具体的決定を原則として国会の広い裁量にゆだねている。したがって,
国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記の制約や法の下の
平等などの憲法上の要請に反するため国会の裁量権を考慮してもなおその限界を超
えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反するこ
とになると解すべきである。
3また,憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選
挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解さ
れる。しかしながら,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対
の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的な
いし理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。
それゆえ,国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところがその裁量権の
行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が損
なわれることになっても,やむを得ないと解すべきである。
【要旨1】衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)
3条2項の規定は,人口の多寡にかかわらず各都道府県にあらかじめ定数1を配分
することによって,相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分し,人口の少ない
県に居住する国民の意見をも十分に国政に反映させることができるようにすること
を目的とするものであると解されるが,同条は,他方で,選挙区間の人口較差が2
倍未満となることを基本とすべきことを定めており(同条1項),投票価値の平等
にも十分な配慮をしていると認められる。そして,憲法は,国会が衆議院議員の選
挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度を採用する場合には,選挙区割
りや議員定数の配分を決定するについて,議員1人当たりの選挙人数又は人口がで
きる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めている
というべきであるが,それ以外にも国会において考慮することができる要素は少な
くない。とりわけ都道府県は,選挙区割りをするに際して無視することのできない
基礎的な要素の一つであるし,人口密度や地理的状況等のほか,人口の都市集中化
及びこれに伴う人口流出地域の過疎化の現象等にどのような配慮をし,選挙区割り
や議員定数の配分にこれらをどのように反映させるかという点も,国会において考
慮することができる要素というべきである。そうすると,これらの要素を総合的に
考慮して同条1項,2項のとおりの区割りの基準を定めたことが,投票価値の平等
との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するということはできない。また,同項
により人口の少ない県に完全な人口比例による場合より多めに定数が配分されるこ
ととなったからといって,これによって選出された議員が全国民の代表者であると
いう性格と矛盾抵触することになるとはいえない。
そして,公選法13条1項,別表第一の定め(以下「本件区割規定」という。)
は,区画審設置法3条の基準に従って平成6年の公選法の改正において定められた
ものであるところ,その結果,選挙区間における人口の最大較差は,改正直近の同
2年10月に実施された国勢調査による人口に基づけば1対2.137,本件選挙
の直近の同7年10月に実施された国勢調査による人口に基づけば1対2.309
となり,本件選挙当時の選挙区間における選挙人数の最大較差は1対2.471で
あったというのである。上述したところに照らせば,この区割りが直ちに区画審設
置法3条の基準に違反するとはいえないし,以上の較差が示す選挙区間における投
票価値の不平等は,一般に合理性を有するとは考えられない程度に達しているとま
でいうことができず,本件区割規定が憲法14条1項,15条1項,43条1項等
に違反するとは認められない。
4【要旨2】公選法は,小選挙区選挙においては,候補者のほかに候補者届出
政党(公選法86条1項又は8項の規定による届出をした政党その他の政治団体)
にも選挙運動を認めることとしており,これに伴って,候補者届出政党に所属する
候補者とこれに所属しない候補者との間に,選挙運動の上で実質的な差異を生ずる
結果となっている。
しかし,政党その他の政治団体にも選挙運動を認めること自体は,選挙制度を政
策本位,政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理
由によるものであると解されるのであって,十分合理性を是認し得る。また,選挙
運動をすることができる政党等は候補者届出政党に限られているが,公選法86条
1項1,2号所定の候補者届出政党の要件は,国民の政治的意思を集約するための
組織を有し,継続的に相当な活動を行い,国民の支持を受けていると認められる政
党等が,小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識
の下に,選挙制度を政策本位,政党本位のものとするために設けられたものと解さ
れるのであり,そのような立法政策にも相応の合理性が認められる。そして,候補
者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上,上記の両
者の間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難く,政見放送を除けば,その差
異は候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生ずるというこ
とができる程度のものであり,これに所属しない候補者も自ら選挙運動を行うこと
ができることにかんがみれば,このような差異をもって憲法に違反するとは認め難
い。これに対し,公選法150条1項が小選挙区選挙については候補者届出政党に
のみ政見放送を認め候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないこととした
ことは,政見放送という手段に限ってみれば,単なる程度の違いを超える差異を設
ける結果となるものであり,そのことに十分な合理的理由があるといい得るかに疑
問を差し挟む余地がある。しかし,政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず,候
補者届出政党に所属しない候補者が行うことができる選挙運動が政見等を選挙人に
訴えるのに不十分とはいえないことなどに照らせば,候補者には政見放送が認めら
れないことの一事をもって,選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理
性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは断定し難く,上記規定
が憲法14条1項等に違反するとはいえない。
5以上は,最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民
集53巻8号1441頁,最高裁同年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判
決・民集同号1704頁の趣旨とするところであり,又はその趣旨に徴して明らか
なところである。
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は,すべて
採用することができない。
よって,3につき裁判官濱田邦夫の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見
で,主文のとおり判決する。
裁判官濱田邦夫の反対意見は,次のとおりである。
私は,本件区割規定は憲法に違反するものであって,本件選挙は違法であると考
える。その理由は,多数意見の引用する平成11年11月10日の各大法廷判決に
おける裁判官河合伸一,同遠藤光男,同元原利文,同梶谷玄の反対意見が詳細に述
べているところとおおむね同旨であるから,ここではこれを簡潔に述べるにとどめ
たい。
1代表民主制を採る我が憲法の下においては,選挙を通じて代表者を選出する
国民各自の権利が,形式的にのみならず,実質的にも平等に保たれるべきことは,
憲法の要請するところと解されるのであり,とりわけ憲法により国権の最高機関で
あり国の唯一の立法機関であるとされる国会において参議院に優越する地位を与え
られている衆議院の選挙制度については,このことが強く求められているものとい
わなければならない。したがって,小選挙区制の下においては,選挙区間における
選挙人数又は人口の較差は,可能な限り1対1に近接させるのが望ましいことは,
いうまでもないところである。もっとも,投票価値の平等は選挙制度の仕組みを決
定する唯一,絶対の基準となるものではないと解されるのであり,国会がその裁量
権の範囲内において考慮することが許される他の要素を考慮したために,上記の較
差がそれより拡大することとなっても,やむを得ない場合があると考えられる。し
かしながら,上記の較差が1対2以上に及ぶ場合には,実質的に1人が2票ないし
それ以上の投票権を有するのと異ならないことになるといわざるを得ないから,い
かなる場合にもこのような較差を生ずる区割りを是認することはできないものとい
うべきである。
2本件区割規定により生ずる選挙区間の上記較差は,多数意見の述べるとおり
であって,小選挙区制度が創設された当初から1対2を超えており,本件選挙当時
は1対2.471にも達していたというのである。しかも,これは,区画審設置法
3条2項がいわゆる1人別枠方式を採用したことに主たる原因があるものであると
ころ,私は,多数意見とは異なり,各都道府県にまず定数1を配分した上で残りの
定数のみを人口に比例して配分することに,合理的目的ないし理由を見いだすこと
はできない。多数意見のいうように都道府県が選挙区割りをする際の基礎的要素の
一つであるとしても,そのことが定数1を別枠で配分することの理由になるとは考
え難いし,過疎化地域への配慮は,投票価値の平等を損なってまで定数配分におい
てされるべきものではなく,投票価値の平等の下で選挙された全国民の代表者によ
り国政の具体的運営においてされるべきものである。したがって,同項に合理性が
あるということはできず,これに従って区割りがされた結果上記のような較差を生
じたのであるから,本件区割規定は,憲法に違反するものというべきである。
もっとも,諸般の事情に照らし,いわゆる事情判決の法理に従い,本件選挙を違
法と宣言するにとどめ,これを無効としないのが相当であるが,今後も上記の違憲
状態が是正されないまま衆議院議員選挙が繰り返されるならば,近い将来にはこれ
を無効と宣言せざるを得ない場合があるものと考える。
(裁判長裁判官金谷利廣裁判官千種秀夫裁判官奥田昌道裁判官濱田
邦夫)

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