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平成27年3月24日判決言渡
平成26年(行コ)第85号処分取消請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2春日井市長が,平成25年6月1日付けで控訴人に対してした平成25年度
下水道事業受益者負担金賦課決定処分を取り消す。
第2事案の概要
1控訴人は,市街化区域内にある農地で被控訴人により生産緑地に指定されて
いる原判決別紙1物件目録記載の各土地(以下,「本件土地」という。)を所
有している。本件土地は,都市計画事業として,高蔵寺浄化センター(処理場)
並びに高蔵寺汚水幹線(20号ないし23号),管渠及びマンホールポンプを
築造・敷設する下水道事業(以下「本件下水道事業」という。)により築造さ
れる公共下水道の排水区域内にあり,本件下水道事業が施行されると,本件土
地を取り囲むように汚水管(管渠)が設置され,汚水の処置がされることにな
る。春日井市長は,控訴人に対し,平成25年6月1日付けで本件土地に係る
平成25年度下水道事業受益者負担金として266万4670円を賦課する旨
決定する処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,控訴人が,被控
訴人に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
原審は,控訴人が,本件下水道事業により都市計画法75条1項の「著しく
利益を受ける者」に当たり,農地ないし生産緑地であることを徴収猶予事由と
していないことをもって,被控訴人の尾張都市計画下水道事業受益者負担に関
する条例(昭和46年春日井市条例30号。以下「本件条例」という。)が同
法75条1項の趣旨に反し違法であるということはできないと判断して,控訴
人の本訴請求を棄却した。そこで,控訴人が控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,3のとおり控訴人の
当審における補充主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2
事案の概要」の2ないし5に記載するとおりであるから,これを引用する。
3(1)「著しく利益を受ける者」該当性(争点①)について
ア控訴人は,農地である本件土地において農業を営んでいる。本件下水道
事業により設置される下水管は,農地の排水を受け入れる構造になってい
ない上,広大な農地の排水を処理する機能を有していないが,本件土地に
は,内津川に流れる排水溝も整備されている。そうすると,控訴人が,本
件土地において下水管を利用することは考えられず,その必要性は全くな
い。その上,控訴人の長男は,既に控訴人と共同して本件土地で農業を営
んでおり,将来においても,同長男が本件土地において農業を営むことに
なるから,本件土地において下水道を利用することは考えられない。
イまた,本件土地は,被控訴人により生産緑地に指定されているから,こ
れを宅地化することが制限されており,生産緑地の一部解除は不可能であ
り,一部であっても売却することもできない。そうすると,控訴人は,本
件土地を売却して受益者負担金支払の資金を捻出することもできず,同負
担金に高利の延滞金が賦課されていくことになる。したがって,控訴人が
本件土地において営農を継続しても負債が累積することになるから,本件
処分による受益者負担金が賦課されれば,控訴人は,本件土地における営
農を断念せざるを得ないことになる。本件土地の所有者である控訴人は,
生産緑地に指定されている本件土地を,農地等として管理する義務を負っ
ている。被控訴人は,控訴人に対し,被控訴人において,本件土地を時価
で買い取る経済的余裕はなく,本件土地において農林漁業に従事すること
を希望する者に本件土地の取得を斡旋することしかできず,それが功を奏
しなければ,控訴人において取得希望者を探して処分するしかない旨説明
している。そうすると,農地等としての管理を義務付けられ,処分が制限
されている本件土地を,空き地,駐車場及び資材置場等と同視することは
できない。したがって,控訴人及び長男において営農が継続される本件土
地について,本件下水道事業により下水管が設置されても,宅地に転用さ
れる可能性はないのであって,資産価値の上昇を生じることはない。
ウ控訴人は,生産緑地の趣旨からすれば,生産緑地の指定解除の日まで受
益者負担の猶予がされなければならないと考えるが,本件土地が宅地に転
用された場合には,本件処分による受益者負担金を支払わなければならな
いと考えている。したがって,控訴人について「著しく利益を受ける者」
に当たらないと扱っても,受益者負担金を賦課・徴収された土地所有者と
の間に不公平を生じる余地はない。むしろ,控訴人や長男において本件土
地での営農を継続する間は,本件土地に設置された下水道を利用すること
がないことを考慮すれば,本件土地と農地や生産緑地ではないその他の土
地を同視して一律に受益者負担金を賦課することは,控訴人とその他の土
地所有者の間に著しい不公平をもたらす結果となる。
エ本件土地に係る農業用水路は,春日井α中部特定土地区画整理事業によ
り整備されたもので,元々,汚水の停留はなく,ハエや蚊が発生すること
はないから,汚水管等の設置による公衆衛生の向上という観点をもってし
ても,本件土地の利用価値や資産価値を高めるものではない。
オ以上により,本件下水道事業により下水管が設置されても,本件土地に
何らの利益ももたらさないから,控訴人は,「著しく利益を受ける者」に
当たらない。
(2)農地ないし生産緑地であることが徴収猶予事由とされていないことの違法
性(争点②)について
都市計画法75条1項の趣旨からすると,同条2項により,受益者負担金
の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について無限定に地方自治体の定める
条例に委ねられているものというべきではなく,条例により定められたこれ
らが都市計画事業の結果生じる利益の具体的内容に照らして受益者負担金の
徴収を受ける者に著しい負担を被らせるものと評価できる場合には,当該条
例の定めは,都市計画法75条1項の趣旨に反して違法であるというべきで
ある。
(1)で述べたとおり,本件条例に農地ないし生産緑地についての徴収猶予
規定がないことは,控訴人に本件土地における営農を断念させるものであり,
控訴人に著しい負担を被らせるものと評価することができ,都市計画法75
条1項の趣旨に反する。のみならず,控訴人がそのような事態に陥るという
ことは,生産緑地として指定された農地等の営農を前提とした積極的,計画
的な保全を図るという生産緑地法2条の2等の趣旨に反して違法である。し
たがって,農地ないし生産緑地について受益者負担金の徴収を猶予する旨定
められていない,かかる本件条例に基づいてされた本件処分は違法というべ
きである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件処分は適法であるから,控訴人の本訴請求は理由がないと
判断する。その理由は,2のとおり,控訴人の当審における補充主張に対する
判断を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」
の1ないし3に記載するとおりであるから,これを引用する。
2「著しく利益を受ける者」該当性(争点①)について
(1)控訴人は,本件下水道事業により設置される下水管は,農地の排水を受け
入れる構造になっていない上,広大な農地の排水を処理する機能を有してい
ない旨,そうすると,控訴人や,既に控訴人と共同して本件土地で農業を営
み,将来も本件土地で農業を営む控訴人の長男が,本件土地において下水道
を利用することは考えられない旨主張する。
しかし,本件土地は,市街化区域内にあり,本件土地の周辺には,小学校,
保育園,住宅その他の建物が点在し,本件下水道事業により汚水管等が設置
されれば,これら周辺建物等からの生活排水等の汚水が汚水管を通じて排出
される結果,環境衛生の増進が図られること,本件土地についても潜在的に
資産価値が増加するとみられることは,原判決が第3の1(2)で説示すると
おりである。このような利益は,当該排水区域内の土地の所有者等が,現に
本件下水道事業により築造される公共下水道を利用するか否かにかかわらず,
当該排水区域内の土地を所有又は利用していることをもって等しく享受する
利益である。控訴人ないしその長男が,受益者負担金賦課決定の時点におい
ても将来においても,本件土地を農地として利用し,本件下水道事業により
設置される下水管が農地の排水を受け入れる構造になっておらず,広大な農
地の排水を処理する機能を有していないために,本件土地において下水道を
直接に利用することがないとしても,そのことをもって,本件土地を所有す
る控訴人について,当該排水区域内の土地を所有又は使用しない一般市民と
の対比において,上記の利益を享受しないものと認めることはできない。
(2)控訴人は,被控訴人により生産緑地に指定された本件土地について,所有
者は農地等として管理することを義務付けられ,宅地化することや売却する
ことが制限されており,本件土地を空き地,駐車場及び資材置場等と同視で
きない旨,そうすると,本件下水道事業により下水管が設置されても,本件
土地が宅地に転用される可能性はなく,資産価値の上昇を生じることはない
旨主張する。
しかし,受益者負担金賦課決定の時点で,公共下水道の利用が見込まれな
いのは,生産緑地に指定されて農地としての管理を義務付けられ,宅地化を
制限された農地も,空き地,駐車場及び資材置場等の宅地でない土地も同じ
であり,将来宅地に転用されれば,下水管が設置されていることにより資産
価値が上昇すること自体を否定できないことも同じである。受益者負担金賦
課決定の時点で,生産緑地に指定されて売却を制限されていても,将来同指
定が解除されれば,宅地に転用して売却することができ,その際に資産価値
の上昇による利益を享受できることも同じである。そして,本件土地につい
て,将来にわたり,およそ生産緑地としての指定が解除される可能性がない
と認めるべき事情もない。控訴人が主張する被控訴人の控訴人に対する説明
も,控訴人が相談した時点における説明であるから,同説明をもって,本件
土地について将来にわたりおよそ生産緑地としての指定が解除される可能性
がないと認めることはできない。したがって,本件土地が生産緑地に指定さ
れていることをもって,下水道の利用が見込まれない点について,空き地,
駐車場及び資材置場等と同視できないということにはならないし,およそ宅
地に転用される可能性がなく,本件下水道事業によって資産価値の上昇を生
じることはないとみることもできない。また,控訴人は,本件処分による受
益者負担金が賦課されれば,控訴人は,本件土地における営農を断念しなけ
ればならない旨など縷々主張する。しかし,受益者負担金賦課決定を受けた
者が,同負担金を支払う能力があるか否か,同負担金を賦課されると生産緑
地に指定された農地において営農を継続することができなくなるか否かは,
その者が本件下水道事業によって著しい利益を受けるかどうかに関わるもの
ではないから,都市計画法75条1項所定の「著しい利益を受ける者」の該
当性判断を左右する事情とはいえない。
(3)控訴人は,「著しく利益を受ける者」に当たらないと扱っても,本件土地
が宅地に転用された場合には,本件処分による受益者負担金を支払わなけれ
ばならないと考えているから,受益者負担金を賦課・徴収された土地所有者
との間に不公平を生じる余地はない旨主張する。
しかし,本件条例の受益者負担金の賦課・徴収についての定め(9条1項
ないし4項,10条)に従うと,当該土地が宅地に転用された将来の時点に
おいて,その所有者について「著しく利益を受ける者」に当たるとして受益
者負担金を賦課・徴収するということはできない。そうすると,控訴人が主
張するように解しても,受益者負担金を賦課・徴収された土地所有者との間
に不公平を生じる余地がないということはできない。
(4)控訴人は,本件土地に係る農業用水路にハエや蚊が発生することはないと
して,公衆衛生の向上という観点によっても,本件土地の利用価値や資産価
値を高めるものではない旨主張する。
しかし,公衆衛生の向上を含む本件下水道事業によってもたらされる利益
は,本件下水道事業により築造される公共下水道の排水区域内の土地の所有
者又は使用者に専ら帰属するものであることは,原判決が第3の1(2)で説
示するとおりである。特に公衆衛生の向上という利益は,当該排水区域内の
土地の所有者等が,現に本件下水道事業により築造される公共下水道を利用
するか否かにかかわらず,また,控訴人が所有する本件土地に係る農業用水
路においてハエや蚊が発生しておらず,公衆衛生を害する結果を生じさせて
いないか否かにかかわらず,当該排水区域内の土地を所有又は利用している
ことをもって等しく享受する利益であり,かつ,当該排水区域内の土地を所
有又は利用しない一般市民が享受することができない性質の利益である。こ
のような利益は,社会通念に照らして当該利益を享受する者に対して本件下
水道事業の費用を一部負担させることが合理的であると認められる程度に特
別なものであるといわざるを得ない。以上により,控訴人は,本件土地に係
る農業用水路にハエや蚊が発生することはないとしても,なお,公衆衛生の
向上という本件下水道事業によってもたらされる利益を享受するということ
ができる。
3農地ないし生産緑地であることが徴収猶予事由とされていないことの違法性
(争点②)について
控訴人は,本件条例に農地ないし生産緑地についての徴収猶予規定がないこ
とは,控訴人に本件土地における営農を断念させるものであるから,都市計画
法75条1項,生産緑地法2条の2等の趣旨に反して違法である旨主張する。
しかし,都市計画法75条2項は,同条1項に基づき負担させる受益者負担
金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については,市町村等の条例で定める
旨規定する一方で,農地ないし生産緑地であることを理由とする徴収猶予を認
めるかどうかについては,何ら定めを置いておらず,各市町村の立法政策に委
ねているものと解されることは,原判決が第3の2(1)で説示するとおりであ
る。そうすると,生産緑地法2条の2等の規定が,生産緑地として指定された
農地等の営農を前提とした積極的,計画的な保全を図る趣旨に出たものである
としても,そのことは被控訴人の本件条例についての条例制定権を羈束するも
のではないと解される。また,控訴人が,本件条例に農地ないし生産緑地につ
いての徴収猶予規定がないことにより,本件土地における営農を断念せざるを
得なくなるとしても,控訴人に係るそのような個別的事情をもって,本件条例
に農地ないし生産緑地についての徴収猶予規定を置いていないことが,都市計
画法75条1項や生産緑地法2条の2等の趣旨に反する違法なものであること
を理由付けるものではない。ちなみに,本件条例10条(1)は,受益者が当該
負担金を納付することが困難である場合の徴収猶予規定であり,被控訴人は,
受益者の経済的事情も個別的に考慮して徴収を猶予する規定を置いている。
4まとめ
以上により,本件処分は適法であるから,控訴人の本訴請求は理由がない。
なお,付言するに,本件土地が生産緑地であり,控訴人や長男において将来
にわたって本件土地で営農を継続していくという事情に鑑み,被控訴人におい
て,生産緑地として指定された農地等を対象とした下水道事業受益者負担金に
ついては,受益者の個別の経済的事情も考慮して,徴収猶予を検討することが
望まれる。
第4結論
よって,本訴請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないか
ら,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官木下秀樹
裁判官前澤功
裁判官舟橋伸行

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