弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年11月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第29586号商標権等に基づく差止等請求事件
口頭弁論終結日平成28年9月8日
判決
原告ティーダブリュージーティ
ーカンパニーピーティー
イーリミテッド
同訴訟代理人弁護士紺谷宗一
同訴訟代理人弁理士杉村憲司
中山健一
同補佐人弁理士藤本一
被告株式会社ジュピターインター
ナショナルコーポレーション
同訴訟代理人弁護士山本忠雄
福本隆史
山崎道雄
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め
る。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告標章目録記載の標章(文字及び図形部分。以下「被告標章」
という。)を付した紅茶のティーバッグ(以下「被告商品」という。)を輸入し,
販売してはならない。
2被告は,被告商品を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,9985万6680円及びこれに対する平成27年1
1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,原告に対し,別紙謝罪広告目録記載1の内容の謝罪広告を,同目録
記載2の要領で同目録記載3の新聞に1回掲載せよ。
第2事案の概要
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商
標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記
商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商
品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正
競争に該当すると主張して,①商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3
条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。
以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,②商標法39条,特許法
106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,③民法709条,
商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金99
85万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)
である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認めら
れる事実)
⑴当事者
原告は,紅茶,菓子,ティーアクセサリーの販売等を行うシンガポール共
和国において設立された法人である。
被告は,被服,飲食料品,雑貨等の輸入卸業及び不動産賃貸業を営む株式
会社である。
⑵本件商標権
原告は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を
有している。
⑶被告の行為
被告は,本件商標権の登録日の後に,被告商品を輸入し,コストコホール
セールジャパン株式会社に対して販売した。
2争点
なお,被告は,被告標章が原告商標と同一であること及び被告商品が本件商
標権の指定商品に含まれることを争っていない。
⑴被告の行為の不正競争該当性
ア原告商標の周知性又は著名性
イ混同のおそれ
⑵並行輸入による権利侵害の違法性阻却事由該当性
⑶過失の有無
⑷損害額
⑸差止め,廃棄及び謝罪広告の必要性
3争点についての当事者の主張
⑴争点⑴(被告の行為の不正競争該当性)について
(原告の主張)
ア原告商標の周知性又は著名性
原告は,日本を含む世界の主要都市で営業を行っていることから,シン
ガポール共和国を代表する紅茶ブランドの一つとなっており,同国への日
本人観光旅行者も非常に多いことから,原告商標は原告の商品等表示とし
て日本の一般需要者の間に広く認識されているし,著名である。
イ混同のおそれ
被告標章は原告商標と同一であるから,被告と原告との間に緊密な営業
上の関係又は同一の表示の商品事業を含むグループに属する関係があると
誤認させるおそれがある。
(被告の主張)
否認ないし争う。原告商標の周知性又は著名性については基礎となる事実
が何ら具体的に主張立証されていない。また,被告は被告商品を真正な並行
輸入品として販売したにすぎないから,原告の主張する誤認のおそれはない。
⑵争点⑵(並行輸入による権利侵害の違法性阻却事由該当性)について
(被告の主張)
被告商品は,原告からある第三者(以下「本件第三者」という。)に,本
件第三者からアーバン・エクスポート・エスエー(以下「アーバン社」とい
う。)に,アーバン社から被告に順次販売されることにより日本に輸入され
たものであるから,被告商品に付された被告標章は,本件商標権を有する原
告により適法に付されたものであり,かつ,原告商標と同一の出所を表示す
るものである。加えて,被告は,被告商品に具体的な変更を加えることなく
販売しているから,被告商品につき原告による品質管理を行い得る。したが
って,被告商品の販売が本件商標権及び原告の主張する不正競争による営業
上の利益の侵害に当たるとしても,違法性が阻却される。
原告は後記のとおり被告商品につき品質が損なわれると主張するが,被告
は搬送用の段ボール箱に詰められた被告商品に何ら改変を加えずに透明なビ
ニール袋に入れたにすぎない。原告の販売する商品が全て化粧箱に入れるな
どの包装がされたものでないし,紅茶としての品質が変化するものでないか
ら,原告の主張は失当である。
(原告の主張)
本件第三者が何者であるか不明である以上,被告商品に付された被告標章
を原告が付したものであるかどうか,外国における商標権者と原告が同一人
又はこれと同視できる者かどうかは分からない。原告が有する書類に基づけ
ば,本件第三者は原告の真正商品の販売先のうち2社のいずれかであると推
測されるが,被告はこれを明らかにしない。
また,原告が販売する真正商品はティーバッグを入れた化粧箱をビニール
で包装した高級品であるのに対し,被告が販売したものは被告商品をプラス
チック又はビニール製の透明袋に入れたものであり,高級品であるという印
象がないこと,被告の貼付した食品表示の内容を原告が管理し得ないこと,
被告による小分け,詰め替え及び再包装の過程で異物が混入したり品質が変
化したりするおそれがあることから,原告商標によって保証する商品の品質
に対する信用を害する。
したがって,被告商品の輸入販売行為による本件商標権及び原告の営業上
の利益の侵害につき違法性は阻却されない。
⑶争点⑶(過失の有無)について
(原告の主張)
被告は,被告商品を輸入したことにつき過失がある。
(被告の主張)
被告は,被告商品が真正商品であると信じてこれを輸入販売したから,被
告の輸入販売行為につき過失はない。
⑷争点⑷(損害額)について
(原告の主張)
被告は被告商品を少なくとも22万2200個販売したと思われるところ,
被告商品は20ティーバッグ入りの袋当たり1498円であり,その利益率
は30%程度であるから,原告は商標法38条2項又は不正競争防止法5条
2項に基づき,9985万6680円の損害を被った。
(被告の主張)
否認ないし争う。被告は,被告商品を約1万1500袋しか輸入販売して
いない。
⑸争点⑸(差止め,廃棄及び謝罪広告の必要性)について
(原告の主張)
被告による被告商品の輸入販売は原告の本件商標権を侵害するとともに不
正競争行為に該当して営業上の利益を侵害するものであるから,被告商品の
販売等差止め及び廃棄,謝罪広告の必要がある。
(被告の主張)
争う。被告は被告商品を現在輸入販売していないから,差止め及び廃棄の
必要性はない。
第3当裁判所の判断
1争点⑵(並行輸入による権利侵害の違法性阻却事由該当性)について
事案に鑑み,争点⑵について判断する。
⑴被告は,被告商品を原告から本件第三者を経由して輸入し,販売したもの
であり,この行為がいわゆる並行輸入による商標権及び不正競争による営業
上の利益の侵害の違法性阻却事由に該当すると主張する。
そこで判断するに,後掲証拠(書証の枝番は省略する。以下同じ。)及び
弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア被告は,アーバン社に対し,平成27年頃,被告商品(ロイヤルダージ
リン,ブレックファーストアールグレイ,フレンチアールグレイ及びイン
グリッシュブレックファーストを各288箱。1箱当たりティーバッグ2
00個)を発注した。(乙1)
イ上記発注を受けて,アーバン社は本件第三者を通じて原告に対し被告商
品を発注した。原告は本件第三者に対し,本件第三者は平成27年5月4
日頃にアーバン社に対し,原告が製造した被告商品を順次販売した。アー
バン社は,同月7日付けで被告に対して請求書を発行し,被告に向けて被
告商品を輸出した。被告商品は,同年6月9日,神戸港に到着し,翌10
日,被告による輸入が許可された。(乙2~11)
ウ被告商品は,密封された包装袋の中に紅茶の茶葉が入った綿製のティー
バッグが納められたものである。上記包装袋は背景色を黄色とし,表面は
上部に被告標章,下部に二重線の角丸四角形の枠線で囲まれた紅茶の種類
及び産地の記載が,裏面は上部に上記枠線で囲まれた紅茶の種類,産地,
英語による説明文その他の記載,中央部に英語,日本語その他の言語によ
るティーバッグについての説明の記載,下部に上記枠線で囲まれた飲み方
を示す記載,被告標章のうち楕円形の図形部分及びウェブサイトのURL
がそれぞれ付されている。
被告商品は,輸入時において,種類別に200個ずつ段ボール箱に詰め
られていた。この箱には原告の会社名等を記載したラベルが貼付されてい
るが,箱自体はビニール等で覆われていない。また,箱内に間仕切りや中
箱等はなく,200個の被告商品が詰め込まれている。
被告は,箱詰めされていた被告商品を20個ずつ透明のビニール袋に詰
めた上,品名,原材料名,内容量,賞味期限等を記載したシールを同袋に
貼付して販売した。
(甲7,10,21,乙32,34)
エ原告が我が国で販売する商品は,透明のビニールで包装された化粧箱の
中に被告商品の包装袋と同一の外観を有する包装袋が詰められており,密
封された上記包装袋の中に紅茶の茶葉が入った綿製のティーバッグが納め
られている。(甲20,乙4,34)
⑵上記⑴の事実関係によれば,①被告商品は,原告から本件第三者及びアー
バン社を経て被告が輸入し,外観及び内容が変えられることなく販売された
ものであり,原告が我が国で販売する商品と包装袋の外観及びその内容物が
紅茶のティーバッグである点で同一であることが明らかである。加えて,②
原告商標と被告標章は別紙商標権目録及び被告標章目録記載のとおり同一で
あること,③原告商標の商標権者が原告であること(前提事実⑵)を併せ考
えれば,被告商品の包装袋に記載された被告標章は原告が付したものであっ
て我が国の登録商標である原告商標と同一の出所を表示するものと認められ
る。また,上記①によれば被告商品は原告において製造されたままの状態で
流通されたものであるから,被告商品の品質管理を原告が直接的に行い得る
と認められる。
そうすると,被告商品と原告が販売する商品とが原告商標の保証する品質
において実質的に差異がないということができるから,被告商品の輸入及び
販売は,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違
法性を欠くものと解するのが相当である。同様に,仮に被告商品の輸入及び
販売が不正競争防止法2条1項1号ないし2号の不正競争行為に該当し,原
告の営業上の利益が侵害されたとしても,実質的違法性を欠くものと解する
のが相当である。
⑶これに対し,原告は,①本件第三者が何者であるか不明である以上,被告
商品に付された被告標章を原告が付したものであるかどうか,外国における
商標権者と原告が同一人又はこれと同視できる者かどうかが分からない,②
被告による被告商品の包装方法は原告の方法に比べて高級品であるという印
象がなくなること,被告の貼付した表示の内容を原告が管理し得ないこと,
被告による包装の過程で品質が変化するおそれがあることから,原告商標に
よって保証する商品の品質に対する信用を害すると主張する。
そこで判断するに,まず,上記①の点についてみると,被告が提出する証
拠(乙2~11)を見ても本件第三者が何者であるか明らかでないものの,
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,㋐原告から本件第三者へ,本件第三者
からアーバン社へ,アーバン社から被告への各流通過程における商品の内容
(茶葉の種類,数量等)が一致していること(乙1~11),㋑原告の本件
第三者に対する請求書及び梱包明細書(乙2)には原告商標と同一の標章並
びに原告の連絡先及び銀行口座の情報が記載されていること,㋒被告がこれ
らの文書のほかに原告が発行した製造書(乙4)及び製品情報シート(乙5)
の各写しを保有し,証拠として提出したこと,以上の事実が認められる。
上記事実関係によれば,原告が製造した真正商品につき原告を起点,被告
を終点とする取引がされ,当該商品が被告の下に到達したこと,当該商品が
被告商品に当たることが明らかである。その上,取引資料(甲18,19)
を有する原告においても本件第三者が原告の真正商品の販売先のいずれかで
あると推測したことにも鑑みれば,本件第三者が何者であるかにかかわらず,
本件商標権者である原告が原告商標と同一の被告標章を被告商品に付したも
のと認めるのが相当である。
次に,上記②の点についてみると,原告商標が保証するのは別紙商標権目
録のとおり紅茶その他の指定商品及び指定役務に係る品質であるところ,商
品が高級品であるといった印象や食品表示の記載は原告商標が保証するもの
に当たらず,上記指定商品等の品質に直ちに影響しない。また,前記⑴ウの
とおり被告商品は密封された包装袋内に茶葉が納められたものであって,被
告はこれを段ボール箱から取り出した上,20個ずつ透明な袋に入れたとい
うにとどまり,被告商品それ自体には改変を加えていないから,その包装方
法によって紅茶の品質が直ちに影響するとは考え難い。なお,本件の証拠上,
原告が化粧箱に詰めて販売する商品と被告が上記のように包装した被告商品
がその包装方法あるいは流通,保管等の状況により紅茶(茶葉)としての品
質を異にしていることはうかがわれない。
したがって,原告の上記主張はいずれも失当である。
2結論
よって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも
理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官萩原孝基
裁判官中嶋邦人
(別紙)
被告標章目録
(別紙)
謝罪広告目録
1掲載の内容
謝罪広告
ティーダブリュージーティーカンパニーピーティーイーリミテッド

弊社は,貴社の承諾を得ず,貴社ブランドを示す標章を付した弊社商品を輸入し,
販売し,貴社に多大のご迷惑をおかけしてきました。
このような行為は,商標法違反,不正競争防止法違反及び民法上の不法行為に該
当する行為であり,弊社はただちに,貴社ブランドを示す標章の使用を中止し,今
後貴社に上記のようなご迷惑をかけないことを誓約し,陳謝の意を表します。
平成年月日
株式会社ジュピターインターナショナルコーポレーション
2掲載の要領
⑴広告の大きさ
縦2段,幅20センチメートル
⑵使用活字
標題18級(12ポ)ゴシック体活字
名義人・名宛人16級(11ポ)ゴシック体活字
本文13級(9ポ)明朝体活字
日付・住所12級(8ポ)明朝体活字
なお,広告中空欄となっている年月日については,新聞掲載日を表示する。
3掲載の新聞
日本経済新聞夕刊の広告欄
(別紙)
商標権目録
登録番号第5340591号
商標
出願日平成21年4月14日
登録日平成22年7月23日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第21類ティーポット,ティーカップ及びその受け皿,皿,
食品用容器,椀,茶こし器,茶缶,茶あみ(茶かご),茶器,
ティーセット
第30類紅茶,フルーツティー,チャイティー,ルイボス茶,
緑茶,日本茶,ウーロン茶(中国茶),茶,茶エキス,煎じ
用茶,ケーキ,ペストリー菓子,ペストリー(生地),マカ
ロン(ペストリー菓子)
第43類ティーを主とする飲食物の提供及びその他の飲食物
の提供,ティー及び飲食物の提供に関する情報の提供(オン
ラインを含む)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛