弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成19年10月31日判決言渡
平成18年(行ケ)第10115号特許取消決定取消請求事件
平成19年(行ケ)第10231号特許取消決定取消請求参加事件
平成19年10月17日口頭弁論終結
判決
原告兼参加人住友金属工業株式会社
(以下,単に「原告」という。)
訴訟代理人弁理士広瀬章一
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人鈴木由紀夫
同野村康秀
同唐木以知良
同大場義則
脱退原告住友金属建材株式会社
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が異議2003−72058号事件について平成18年2月2日にし
た決定を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
(1)特許第3376949号の特許平成11年3月24日出願優先権主張(〔
:平成10年9月16日及び平成11年1月25日日本平成14年12,〕,
月6日設定登録,登録時の請求項の数は10である。以下,この特許を「本
件特許,本件特許に係る特許権を「本件特許権,本件特許に係る明細書及」」
び図面を本件明細書とそれぞれいうは発明の名称を太陽熱反射「」,。),「
性表面処理金属板」とし,特許権者を原告及び脱退原告(以下,両者を併せ
「」。),。,,,て原告らというとして設定登録されたなおその後脱退原告は
原告に対し,本件特許権の持分を移転した(平成19年5月25日登録。)
(2)本件特許の請求項1ないし10について特許異議の申立てがされ異議2,
003−72058号事件として特許庁に係属した。その審理の過程におい
て,原告らは,平成17年7月11日,本件明細書を訂正する請求をした。
特許庁は,審理の結果,平成18年2月2日,上記訂正を認めないとした上
,「。」で特許第3376949号の請求項1ないし10に係る特許を取り消す
との決定以下決定というをし同年2月20日その謄本を原告ら(「」。),,
に送達した。
(3)原告らによる本件訴訟の提起後,原告は,前記(1)のとおり,脱退原告か
ら本件特許権の持分の移転を受けたので,権利承継による参加を申し立て,
本件訴訟に参加し,脱退原告は,被告の同意を得て本件訴訟から脱退した。
(4)なお原告らは平成18年6月5日本件明細書を訂正することについ,,,
て審判を請求したが,特許庁は,これを訂正2006−39094号事件と
して審理した上平成18年11月20日本件審判の請求は成り立たな,,「,
いとの審決をしたので原告らは上記審決を不服とし被告を相手方と。」,,,
して,平成18年3月17日,その取消を求める訴訟を当庁に提起した(平
成18年(行ケ)第10547号。その後,原告は,前記(1)のとおり,脱)
退原告から本件特許権の持分の移転を受けたので,権利承継による参加を申
し立てて上記訴訟に参加し平成19年行ケ第10232号脱退原,(()),
告は,被告の同意を得て同訴訟から脱退した。
2特許請求の範囲
本件明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし10の各記載は,次のとおり
(,,「」である以下これらの請求項に係る発明を項番号に対応して本件発明1
などといい,これらをまとめて「本件発明」という。。)
請求項1基板としてアルミニウム−亜鉛合金めっき皮膜を備え3「【】,,
50∼2100nmの波長領域での太陽熱反射率Rが60%以上である()E
,()基板表面に800∼2100nmの波長領域での太陽熱反射率RE/NIR
が20%以上の顔料を2∼70重量%含有する塗膜を備えたことを特徴とす
る太陽熱反射性表面処理金属板。
【請求項2】基板として,アルミニウム−亜鉛合金めっき皮膜を備え,3
50∼2100nmの波長領域での太陽熱反射率Rが60%以上である()E
,()基板表面に800∼2100nmの波長領域での太陽熱反射率RE/NIR
が20%以上の顔料を2∼70重量%含有することで所望の色彩に着色した
塗膜を備えたことを特徴とする太陽熱反射性表面処理金属板。
【請求項3】前記顔料以外に,着色顔料を含まないことを特徴とする請求
項2記載の太陽熱反射性表面処理金属板。
【請求項4】基板として,アルミニウム−亜鉛合金めっき皮膜を備え,3
50∼2100nmの波長領域での太陽熱反射率Rが60%以上の基板()E
表面に,外層塗膜と1以上の内層塗膜とを備え,該外層塗膜は,800∼2
100nmの波長領域での太陽熱反射率Rが20%以上の顔料を2()E/NIR
∼70重量%含有するものであることを特徴とする太陽熱反射性表面処理金
属板。
【請求項5】少なくとも1の内層塗膜は,350∼2100nmの波長領
域での太陽熱反射率Rが20%以上の顔料を2∼70重量%含有するも()E
のであることを特徴とする請求項4に記載の太陽熱反射性表面処理金属板。
【請求項6】少なくとも1の内層塗膜は,鱗片状アルミニウム顔料を2∼
20重量%含有することを特徴とする請求項4または5に記載の太陽熱反射
性表面処理金属板。
請求項7350∼2100nmの波長領域での太陽熱反射率Rが【】()E
20%以上の顔料の含有量が2重量%未満である内層塗膜の厚さが10μm
以下であることを特徴とする請求項4∼6のいずれかに記載の太陽熱反射性
表面処理金属板。
【】,.請求項8めっき鋼板を基板としめっき皮膜表面の酸化膜の厚さが0
30μm以下であることを特徴とする請求項1∼7のいずれかに記載の太陽
熱反射性表面処理金属板。
【請求項9】基板表面の粗さが,中心線平均粗さRaで0.05∼2.0
μmであることを特徴とする請求項1∼8のいずれかに記載の太陽熱反射性
表面処理金属板。
【請求項10】基板に,塗装前処理皮膜として,金属クロム換算で5∼2
00mg/m相当のクロメート処理皮膜または0.2∼5.0g/mのリ22
ン酸塩処理皮膜を備えたことを特徴とする請求項1∼9のいずれかに記載の
太陽熱反射性表面処理金属板」。
3決定の理由
別紙決定書写しのとおりである。要するに,本件発明1ないし10に係る特
許は,明細書又は図面の記載に不備があり,平成14年法律第24号による改
正前の特許法36条4項又は特許法36条6項1号若しくは2号の規定に違反
してされたものであり,平成15年法律第47号による改正前の特許法113
条1項4号に該当する,というものである。
第3原告の主張の要点
原告らは,平成18年6月5日,本件明細書を訂正することについて審判を
請求したが,特許庁は,これを訂正2006−39094号事件として審理し
た上,平成18年11月20日「本件審判の請求は,成り立たない」との審,。
決をした。そこで,原告らは,上記審決を不服とし,被告を相手方として,平
成18年3月17日,その取消を求める訴訟を提起した(平成18年(行ケ)
第10547号なおその後原告は脱退原告から本件特許権の持分の移)。,,,
転を受けたので,権利承継による参加を申し立てて,上記訴訟に参加し(平成
19年行ケ第10232号脱退原告は被告の同意を得て同訴訟から脱()),,
退した。上記訂正審判の請求について,これを認容する審決が確定した場合に
は,明細書の記載が遡及的に訂正されて決定の指摘する瑕疵は解消するから,
決定は結果的に明細書の記載の認定を誤ったものとして取り消されるべきこと
になる。なお,決定固有の取消事由は主張しない。
第4当裁判所の判断
原告の主張は,上記第3のとおりであり,決定について取消事由を主張する
ものではない。
なお,当裁判所が,平成18年(行ケ)第10547号事件及び平成19年
(行ケ)第10232号事件について,平成19年10月31日に判決を言い
渡したことは当裁判所に顕著であるところ,同判決の結論は,上記訂正審判請
求を成り立たないとした審決にはこれを取り消すべき理由はなく,請求を棄却
するというものである。
,,,以上によれば原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官三村量一
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛