弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人橘川光子の上告理由は、後記のとおりである。
 上告理由第一、第二、第四点について。
 自作農創設特別措置法四条一項にいう「同居の親族」とは、農地所有者と住居お
よび生計を同じくするその親族をいうものと解すべきであり、そして生計を同じく
するとは、農地所有者とその親族との間に、生計上相互にもしくは一方が他方に依
存する関係がある場合を指すものと言わなければならない。本件において原判決の
判示するところは、上告人は農地所有者である訴外Dの二男であつて、Dと同一家
屋に起居し食事を共にしていた独身の青年であり、上告人が独自の責任において生
計費を分担していたものと認むべき措信するに足る証拠もないのであるから、たと
え原審の認定するその他の事情があつても、本来生計上依存関係の強い親子の間柄
として上告人は買収計画樹立当時なおDとの間の生計上の依存関係から脱却してい
なかつたもの、すなわちDと生計を共同にする関係にあつたものと判断した趣旨で
あつて、原審の右判断は正当と認むべきである。そして、上告人が従来Dとは別個
に農作物を供出し、諸物資の配給を受け、諸税を負担していたことその他論旨第四
点において主張する事情は、右判断を覆すものではなく、また上告人が住居、食事
の費用を自ら負担していたことおよび独立して農業を経営していたことは、原審の
認めないところである。従つて、論旨第一、第二、第四点は上告人独自の見解に基
き、もしくは原審の認めない事実を前提として、上告人をDの同居の親族に当るも
のとした原審の判断を非難するに帰し、いずれも理由がない。
 以上のほかの論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する
法律」一号ないし三号のいずれにも該当せず、また同法にいう「法令の解釈に関す
る重要な主張を含む」ものとも認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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