弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     昭和二六年六月八日附原判決、同年五月九日附原判決中の被告人Aに関
する部分を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 被告人Bの弁護人伊藤博文、同美村貞夫の上告趣意(後記)について
 第一点
 原判決が、被告人Bに対する詐欺の事実(原判示第一の被告人Bが相被告人A外
一名と共謀の上、C通運株式会社D営業所係員(E)を欺罔して硫酸アンモニヤ三
一九叺を騙取した事実)の証拠としてEに対する昭和二三年八月一〇日附司法警察
官聴取書を採用していることは、所論のとおりである。しかるに、記録によると、
原審は第二回公判期日において弁護人伊藤博文から被告人B、同AのためEを証人
として喚問されたい旨の申請がなされたにもかかわらず、第三回公判期日に右証人
申請を必要なしとして却下している。また、右Eは第一審においても証人としての
取調がなされていない。されば、原審は刑訴応急措置法一二条一項に規定する書類
の供述者につき、証人としての訊問申請があつたのにこれを却下しながら、判決に
その書類を証拠として採つたものであつて、右条項に反することが明らかであるか
ら(昭和二二年(れ)第八四号同二三年四月二一日大法廷判決参照)、論旨は理由
があり、原判決はこの点において破棄を免れない。そして右破棄の理由は適法に上
告した共同被告人Aに共通であるから原判決は旧刑訴四五一条により右被告人のた
めにもこれを破棄すべきものである。
 よつて爾余の論旨及び被告人Aの弁護人森良作、同石川泰三、同飯沢進提出の上
告趣意に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、三条の二、刑訴四一一条一号、四
四八条ノ二に従い主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二七年一二月二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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