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判決 平成13年10月19日 神戸地方裁判所 平成11年(ワ)第1523号
臭気対策請求事件
主文
1被告丁及び被告ダイキチシステム株式会社は、原告らに対し、発生源におい
て臭気濃度600を超える焼き鳥の臭気を発生させてはならない。
2被告丁及び被告ダイキチシステム株式会社は、連帯して、原告らそれぞれに
対し、24万円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用はこれを4分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告らの負
担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告丁及び被告ダイキチシステム株式会社は、連帯して、原告らに対し、発
生源において、臭気濃度600を超える焼き鳥の臭気を発生させてはならない。
2被告丁及び被告ダイキチシステム株式会社は、連帯して、原告らに対し、各
自48万円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
第2事案の概要
本件は、原告らが、被告らに対し、人格権及び所有権に基づく妨害排除ない
し妨害予防請求として、一定の限度を超える臭気の排出の差止めを求めるととも
に、同臭気によって被った損害について、不法行為に基づく損害賠償及びこれに対
する弁済期の経過した後である平成13年4月1日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
1争いのない事実等(末尾に証拠の標目の記載のない事実は当事者間に争いが
ない)
(1)当事者
被告丁は、訴外株式会社戊が所有する別紙物件目録記載の建物の1階の一
部を賃借し、平成10年3月下旬、被告ダイキチシステム株式会社(以下「被告会
社」という)のフランチャイズチェーン店として「己店」(以下「本件焼き鳥店」
という)を開店した。
原告らは本件焼き鳥店の付近住民である。
(2)原告ら居宅と本件焼き鳥店の位置関係
原告らの居宅及び本件焼き鳥店はいずれも住宅地の中にある(甲17、乙
4の5ないし7・10)。
本件焼き鳥店と原告ら居宅との位置関係は、別紙図面のとおりであって、
原告甲宅は本件焼き鳥店の西隣の居宅の西隣に、原告乙宅は原告甲宅の西隣に、原
告丙宅は原告甲宅の南隣にそれぞれ存する。
(3)本件焼き鳥店の構造
本件焼き鳥店は、面積が7.65メートル×約4メートルで、カウンター
席に約10名、テーブル席に約10名の客が入ることができる(乙5)。
本件焼き鳥店のカウンター席の向かい側には2台の焼き鳥用のグリルが設
置されている(乙4の1・2、5)。同グリルの真上の天井部分にはフィルターの
ついた集気口が備え付けられており(乙4の3・4)、同集気口から延びた排気ダ
クトは壁を突き抜けて外に出ている(乙4の9)。
開店当初、排気ダクトは、1階の壁を突き出たところで終わっていた。
   ところが、本件焼き鳥店の開店後、原告らから被告会社に対して臭気被害
の訴えと対策の要求が再三あったため、被告会社は、平成10年7月下旬、排気ダ
クトの延長工事を行い、1階の壁を突き抜けたところで終わっていた排気ダクト
を、壁をつたわせて3階の屋根の上まで延長した。
その結果、現在の排気ダクトの排気口は地表から高さ9.955メートル
の位置にある(乙1、本件鑑定の参考資料)。
2争点
本件の争点は、①本件焼き鳥店の発する臭気が原告らの受忍限度を超えるも
のかどうか、②被告らの共同不法行為の成否、③原告らの差止請求の可否である。
(1)原告の主張
排気ダクトの延長以後、本件焼き鳥店から以前のような臭気が発生するこ
とはなくなったが、それでも相当強く臭うときが日に何度かあり、原告らは体調次
第では気分が悪くなることもあるので、ガラス戸や窓を閉めてする生活を強いられ
ている。
本件焼き鳥店が発する臭気(以下「本件臭気」という)は、原告らの平穏
快適な生活をする利益を侵害するとともに、原告らの土地建物の価値を下落させ土
地建物の所有権を侵害する不法行為である。
原告らの不快感及び苦痛を金銭に換算すると慰謝料は1か月に2万円が相
当である。したがって、平成11年4月1日から平成13年3月31日まで24か
月間の精神的苦痛による慰謝料は48万円が相当である。
よって、原告らは、被告らに対し、原告らの人格権及び土地所有権に基づ
いて、受忍限度を越える臭気による侵害行為を排除し、かつ、将来生ずべき侵害を
予防するための侵害行為の差止めと、精神的苦痛に対する損害賠償を求める。
(2)被告の認否
否認する。
被告会社は、臭気及び煙の発生を極力少なくするために、庚株式会社と共
同で開発した大吉グリラーを10年来使用している。
焼き鳥の臭気は、鶏を焼いたときに出る油が炭火に落ちて発生するもので
あるところ、上記グリラーは、炭火ではなく電気で鶏を焼くとともに、焼き鳥から
出る油を水の上に落とすようにして臭気と油の発生を極力抑えるようにしたもので
ある。また、同グリラーの設備の上にはフードがついており、その中にフィルター
があって、臭気と煙を濾過した上で排気ダクトに排気している。このため、臭気は
極端に少なく、煙も従来より極めて少なくなっている。
したがって、本件焼き鳥店の発する臭気はないといってもいいほどのもの
であって、万一あるとしても極めて微弱なものであり、決して受忍限度を越えるも
のではない。
第3争点に対する判断
1本件臭気が受忍限度を超えるものか
原告らは被告らに対し、本件臭気が、社会共同生活上受忍すべき限度を超え
る違法なものであることを理由に、その差止め及び不法行為に基づく損害賠償を求
める。
そして、本件訴訟においては、本件臭気が、悪臭防止法及び神戸市悪臭防止
暫定指導細目(以下「神戸市指針」という)の定める各規制基準をみたすかどうか
という観点から、本件臭気を測定・算定する鑑定(以下「本件鑑定」という)がな
されているので、まず、悪臭防止法及び神戸市指針の各規制の趣旨及び基準につい
てみることにする。
(1)悪臭防止法及び神戸市指針の規制の趣旨と基準
ア悪臭防止法について
証拠(甲9、15、18)によれば、以下の事実が認められる。
悪臭防止法は、工場その他の事業場から発する悪臭について必要な規制
を行い、悪臭問題の早急な解決とその防止対策の徹底を期することにより、生活環
境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定された法律である。
同法は、悪臭公害の主要な原因となっている22の物質を悪臭物質とし
て指定し、工場、事業場からのこれらの物質の排出を規制している。
同法によれば、都道府県は、悪臭を防止する必要があると認められる地
域を指定地域として指定し、その地域内の事業場が規制基準を超える悪臭物質を発
生させ、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合には、改善勧告や改善
命令などの是正措置を講ずることとされている。
規制基準としては以下の3種類のものが定められている。すなわち、第
1に、事業場の敷地境界における規制基準、第2に、煙突その他の気体排出施設か
ら排出されるものの排出口における規制基準、第3に、排出水に含まれるものの当
該事業場の敷地外における規制基準である。第1の規制基準は同法において基本と
なる規制基準である。第2の規制基準は、特定の悪臭物質について、煙突等から出
た悪臭が拡散、希釈されることを考慮して、敷地境界において第1の規制基準と等
しくなるように、排出口での許容濃度と流量を定めたものである。第3の規制基準
は、特定の悪臭物質について、排水から大気中に気化することを考慮して、敷地境
界において第1の規制基準と等しくなるように、排水中の許容濃度を定めたもので
ある。
神戸市における同法の規制基準についてみると、全市域が、A地域(神
戸市の全地域のうち、B地域として指定された地域を除いた地域)と、B地域(①
都市計画法に掲げる工業地域(ただし、東部埋立地3工区に限る)、②工業専用地
域、③臨港地区、④農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域)の
二つの区域に分けられ、それぞれの区域について、別紙神戸市における悪臭防止法
規制基準のとおり、上記3種類の規
制基準が設定されている。
イ神戸市指針について
神戸市においては、悪臭公害の多くが低濃度成分の複合臭気によるもの
であり、悪臭防止法に基づく特定の物質ごとの規制だけでは十分な対策がとれない
ことがあるという考えに基づき、別紙神戸市悪臭防止暫定指導細目のとおりの神戸
市指針が定められている。
神戸市指針は、官能試験法による臭気濃度を用いた目標値を設定し、上
記A地域、B地域ごとに、敷地境界及び発生源における規制基準を設けて、対策指
導の目標とするものである。
なお、臭気濃度とは、臭気を何倍に希釈すれば感じられなくなるかを示
した数字のことをいい、官能試験法の1つである3点比較式臭袋法(正常な臭覚を
有するパネル6名に、無臭空気を2袋、希釈した悪臭試料1袋について、臭覚によ
り袋を区別させ、無臭空気と悪臭試料が区別できなくなった時点の希釈倍数を臭気
濃度とする)により測定される。
(2)本件鑑定の実施方法と結果
本件鑑定においては、本件焼き鳥店の2台のグリルに焼き鳥をいっぱい並
べて焼き、そこから発生した臭気について、環境計量士によって、悪臭防止法及び
神戸市指針の各敷地境界及び排出口(ないし発生源)の規制基準をみたすかどうか
が測定された。
ただし、敷地境界における基準については、原被告ら合意の上で、本件焼
き鳥店と隣接地との敷地境界においてはではなく、別紙測定位置図のとおり、原告
丙宅の敷地内2か所における臭気を測定した。また、排出口ないし発生源における
基準については、排気ダクト内部における臭気を測定した。
本件鑑定の結果作成された計量証明書、臭気指数試験報告書、参考資料を
総合すると、鑑定の結果は以下のとおりである。
ア敷地境界における規制基準と原告丙宅敷地内2か所における測定結果
(ア)神戸市における悪臭防止法規制基準(単位はppm)
特定悪臭物質規制基準敷地内1敷地内2
硫化水素0.020.002未満0.002未満
メチルメルカプタン0.0020.0002未満0.0002未満
硫化メチル0.010.001未満0.001未満
二硫化メチル0.0090.0009未満0.0009未満
アセトアルデヒド0.050.005未満0.005
プロピオンアルデヒド0.050.005未満0.005未満
(イ)神戸市指針(単位は臭気濃度)
規制基準敷地内1敷地内2
1010未満10未満
イ排出口ないし発生源における規制基準と排気ダクト内における測定結果
(ア)悪臭防止法(単位は■N/h)
特定悪臭物質規制基準算定結果
硫化水素0.210.000078
プロピオンアルデヒド0.530.000066
その他の特定悪臭物質についても同様に算定結果は規制基準を下回
る。
(イ)神戸市指針(単位は臭気濃度)
規制基準算定結果
ウ結論
以上のとおり、本件臭気は、悪臭防止法上の規制基準によった場合、敷
地境界における規制基準、排出口における規制基準のいずれもみたすものである
が、神戸市指針の規制基準によった場合、敷地境界における規制基準はみたすが、
発生源における規制基準には違反するものである。
(3)いずれの規制基準によるべきか
そこで、以上の鑑定結果を前提に、本件臭気が原告らに対する関係で受忍
限度を超えるものであるかどうかを検討する。
ア神戸市指針の基準としての妥当性
上記のとおり、本件臭気は、悪臭防止法上の規制基準をみたすが、神戸
市指針の発生源における規制基準に違反するものである。そこで、神戸市指針のみ
に反する場合であっても受忍限度を超えるものと認めることができるか、すなわ
ち、本件において神戸市指針が、受忍限度か否かの判断基準として妥当かどうかが
問題となる。
証拠(甲6、7)によれば、飲食店や食品加工工場の臭気は、その食材
や調理方法により種々の微量臭気成分が複合して発生すること、かかる臭気の場
合、悪臭防止法が指定するような代表的な悪臭物質以外のものが臭気に寄与してい
ることが多いこと、焼き鳥の臭気は、特定の臭気物質によるのではなく、種々の臭
気物質から構成されることが認められる。以上の事実に照らすと、本件臭気に対し
ては、特定の臭気物質に限定して規制基準を定める悪臭防止法では十分な規制の効
果をあげることができないと考えられる。これに対して、神戸市指針は、前記のと
おり、悪臭公害の多くが低濃度成分の複合臭気によるものであり、悪臭防止法に基
づく物質ごとの規制だけでは十分な対策がとれないことがあるという考えに基づい
て制定されたものであって、本件臭気のような飲食店の臭気の規制により適合する
基準と考えられる。また、神戸市指針が地方公共団体である神戸市によって制定さ
れたものであることを考慮すると、その内容には一定の合理性、客観性があり、地
域の実情を踏まえて作成されたものと認めることができる。
そうすると、神戸市指針は、本件臭気が受忍限度の範囲内かどうかを判
断する基準として妥当性を有すると認めることができる。
イ発生源の規制基準違反をもって、神戸市指針違反と認められるか。
本件臭気が受忍限度内のものかどうかを神戸市指針によって判断するに
しても、前記のとおり、本件鑑定結果によれば、本件臭気は、敷地境界の規制基準
はみたすが、発生源における規制基準には違反するという測定結果が出ているた
め、かかる場合に、神戸市指針に違反するといえるのかが問題となる。
上記のとおり、悪臭防止法及び神戸市指針は、敷地境界における規制基
準を基本としつつ、煙突等からの悪臭の拡散、希釈を考慮して、敷地境界における
規制基準と等しくなるように、排出口又は発生源での規制基準を定めたものであ
る。そうすると、両基準は実質的に同質のものということができるから、いずれか
一方の規制基準に反する場合は、他方の基準をみたす場合であっても神戸市指針に
違反するというべきである。
したがって、本件臭気は神戸市指針に違反すると認めることができる。
(4)本件臭気が原告らの受忍限度を超えるものか
上記のとおり、神戸市指針の定める発生源での規制基準が、煙突等からの
悪臭の拡散、希釈を考慮して、敷地境界における規制基準と等しくなるように定め
られたものであることに照らすと、ある事業所の発する臭気が発生源における規制
基準に違反する場合、その臭気による被害は、少なくとも、同事業所の敷地境界付
近の住民に及ぶと考えられる。そして、前記争いのない事実等において認定したと
おりの本件焼き鳥店と原告ら居宅の位置関係に照らすと、原告らは、本件臭気によ
る被害を被っていると認めることができる。
以上の事実に、本件鑑定結果によれば、本件臭気の発生源における臭気濃
度は1700であって、神戸市指針の発生源における規制基準(600)の3倍弱
にも及んでいること、前記争いのない事実等において認定したとおり、本件焼き鳥
店及び原告ら居宅の存する地域は住宅地と認められるから、同じA地域といって
も、商店街や繁華街と比べると、受忍限度はより低いと考えるべきであることなど
を総合すると、本件臭気は、原告らに対する関係では、社会共同生活上受任すべき
限度を優に超える違法なものと認めることができる。
(5)本件鑑定の測定結果が過大かどうか
なお、被告らは、本件の鑑定の方法について、本件焼き鳥店において2台
のグリルが焼き鳥で一杯になることはほとんどないので、2台のグリル一杯に焼き
鳥を並べて行った上記鑑定の測定結果は過大であると主張する。
しかしながら、前記争いのない事実等でみたとおりの本件焼き鳥店の収容
能力(最大約20人)に照らすと、繁忙時に2台のグリルが一杯になることは十分
考えられる事態であるから、本件鑑定の測定結果が過大であるとは認められない。
また、そもそも、本件鑑定結果によれば、本件臭気の発生源における臭気
濃度は1700であって、神戸市指針の発生源における規制基準(600)の約3
倍にも及んでいるのであるから、2台のグリルを焼き鳥で一杯にしなくても、規制
基準を上回る濃度の臭気が発生することが推認される。
したがって、被告らの上記主張は理由がない。
2以上の事実を前提に、被告らの不法行為の成否を検討する。
前記争いのない事実等においてみたとおり、被告らは、原告らから抗議を受
けて、平成10年7月下旬ころ、排気ダクトを3階の屋根の上まで延長したが、そ
の後は、原告らの抗議にもかかわらず、本件臭気について対策を講じなかったこと
が認められる。ところが、本件鑑定の結果によれば、排気ダクトが延長された後
も、原告らの受忍限度を超える臭気が発生していることが認められるから、被告ら
は、本件焼き鳥店の開店以来、現在に至るまで、故意又は過失によって、違法な臭
気を発生させ続けていると認めることができる。
そして、被告丁と被告会社がフランチャイズ契約を締結の上で本件焼き鳥店
を経営していることに鑑みると、被告らによる本件臭気の排出は、客観的に一個の
共同行為とみることができるから、被告らの間には客観的共同関連性が認められ、
共同不法行為(民法719条1項前段)が成立するというべきである。
その結果、証拠(甲16、17、原告甲本人)によれば、原告らは、本件臭
気の強いときには、窓を閉め切った生活を強いられるなどの生活上の不自由、不利
益や、気分が悪くなるなどの肉体的苦痛を被っていることが認められる。これらの
損害は被告らの共同不法行為と相当因果関係を有すると認められる。
   もっとも、他方、証拠(甲14、16、17、原告甲本人)によれば、排気
ダクトの延長後は臭気の程度が低減したこと、ひどい臭気がするのは週に約3回程
度であり、風の強い日はほとんど臭わないことが認められる。
 そこで、これらの原告らに有利不利な事実を総合し、原告らが賠償を求め
る、平成10年4月1日から同13年3月末日までに発生した損害を金銭に換算す
ると、本件焼き鳥店が開店した平成10年4月から排気ダクトが延長された同年7
月末までは各自月2万円、同年8月から平成13年3月末までは各自月1万円を相
当と認める。
したがって、原告らが賠償を求める期間の原告らの損害額は各24万円とい
うことになる(1万円×24か月)。
3臭気の差止請求の可否
前記認定のとおり、原告らは、本件臭気の強いときには、窓を閉め切った生
活を強いられるなどの生活上の不利益、不自由や、気分が悪くなったりするなどの
肉体的、精神的苦痛を被っていることが認められる。
そうすると、本件臭気は、原告らの平穏かつ快適な生活をする利益を侵害す
るものであって、原告らの人格権を侵害するものと認められる。また、本件臭気に
よって、原告らの所有する土地建物の価値が下落することが推認されるから、本件
臭気は原告ら所有土地建物の所有権を侵害するものとも認めることができる。
そして、前記のとおり、本件臭気が受忍限度内かどうかを判定する基準とし
て、神戸市指針の発生源における規制基準に妥当性が認められる以上、原告らは、
人格権ないし土地建物の所有権に基づく妨害予防ないし排除請求として、被告らに
対し、同基準を超える臭気の発生を差し止めることのできる権利を有するというべ
きである。
もっとも、原告らは、差止請求についても、被告らが連帯責任を負う旨主張
するけれども、妨害予防ないし排除請求権としての差止請求について、連帯責任を
観念することができない以上、被告らに連帯責任を認めることはできないと解す
る。
4結論
以上の次第で、原告らの請求のうち、差止請求については連帯責任を求める
部分を除いて認容し、損害賠償請求については各24万円の限度で認容し、その余
をいずれも棄却する。
神戸地方裁判所第4民事部
裁判官太田敬司

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