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平成14年(行ケ)第327号審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年5月7日
判決
原告兼引受参加人       株式会社サミット
同訴訟代理人弁護士   辻 公雄
同阪口徳雄
同谷口達吉
同三井雅友
同向井理佳
同金藤 力
同訴訟代理人弁理士   中野収二
脱退原告           株式会社呉商
被告             ユーエフ産業株式会社
被告             アサヒ電機株式会社
被告             大一電機産業株式会社
被告             株式会社日惠製作所
被告ら訴訟代理人弁護士  本渡諒一
同仲元 紹
同成末奈穂
同西川真美子
同鎌田邦彦
被告ら訴訟代理人弁理士 古川泰通
同中嶋隆宣
同清水久義
同高田健市
同谷川昌夫
同田中敏博
同足立 勉
主文
     1 原告兼引受参加人の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告兼引受参加人の負担とする。
事実及び理由
 1 原告兼引受参加人(以下,単に「原告」という。)は,「特許庁が無効20
00―35497号事件について平成14年5月27日にした審決を取り消す。訴
訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求めた。
2 特許庁における手続の経緯等は,次のとおりである(争いのない事実,当裁
判所に顕著な事実,甲1,6)。
 日本デベロッパー株式会社(商号変更後の名称・株式会社プロジェクトエー
ワン)は,特許庁に対し,昭和62年7月16日,発明の名称を「パチンコ台の表
示装置」とする発明につき特許出願を行い,平成9年1月29日,設定登録を受け
た(特許第2599921号,以下「本件特許」という。)。
 原告及び脱退原告は,株式会社プロジェクトエーワンから本件特許権の移転
を受け,平成11年8月24日,その旨の移転登録を経由した。
 被告ら4名は,平成12年9月12日,本件特許について無効審判の請求を
した(無効2000―35497号)ところ,特許庁は,平成14年5月27日,
「特許第2599921号の特許請求の範囲第1項に係る発明についての特許を無
効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月
6日,原告及び脱退原告に送達された。
 原告及び脱退原告は,同月28日,本訴を提起したが,本訴係属中,原告
は,脱退原告の本件特許権持分の移転を受け,同年8月27日,その旨の移転登録
を経由した。そして,平成15年5月14日の当裁判所の決定により,原告は,脱
退原告の訴訟を引き受け,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。
〔なお,原告は,平成15年4月14日,本件特許の願書に添付された明細書
の特許請求の範囲の請求項1及び発明の詳細な説明の訂正をする訂正審判の請求を
した(訂正2003―39072号)ところ,特許庁は,同年6月18日,「本件
審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に
送達された。原告は,同年7月15日,上記審決取消の訴えを提起した(当庁平成
15年(行ケ)第310号)。〕
3 本件審決は,本件発明は,刊行物1(甲3)及び2(甲4)に記載された発
明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,
特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本件
特許は,同法123条1項2号に該当し,無効とされるべきものであるとした(当
事者間に争いがない。)。
4 原告は,本件訴訟において,本件審決の取消事由を何ら主張しない。また,
他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
(なお,当庁平成15年(行ケ)第310号についても,平成16年5月13
日,「原告の請求を棄却する。」との判決が言い渡された。)
  東京高等裁判所知的財産第1部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官   青  柳     馨
       裁判官沖  中  康  人

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