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平成19年3月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成17年(ワ)第18066号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成19年2月13日
判決
神奈川県中郡(以下略)
原告A
同訴訟代理人弁護士菊池武
兵庫県尼崎市(以下略)
被告関西ペイント株式会社
同訴訟代理人弁護士小林二郎
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,金1366万円及びこれに対する平成17年7月12
日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
1争いのない事実
(1)当事者
ア被告は,各種塗料の製造及び販売等を業とする株式会社である。
イ原告は,もと被告の技術本部の部長であり,平成9年から同11年まで,
被告の技術顧問の職にあった。
(2)技術ノウハウに関する覚書の締結
原告は,株式会社マグエックス(以下「マグエックス」という。)との間
で,平成12年3月21日,次の内容等の覚書(以下「本件覚書」とい
う。)を締結した。
原告,マグエックス及びシンコー技研株式会社(以下「シンコー技研」と
いう。)により,平成7年から平成8年までの間に研究開発された電磁波吸
収材用ゴムシートの製造技術に関して,マグエックスが製造したゴムシート
を販売するに当たり,原告のノウハウ部分(以下「本件ノウハウ」とい
う。)に関しては事前又は事後に書面により,原告からの承認を得ることを
条件とする。
(3)被告と株式会社日本エネシスとの面談の経緯
ア原告は,被告の顧問として,株式会社日本エネシス(以下「日本エネシ
ス」という。)との交渉窓口を担当していた。
イ被告のライセンシーであるオタリ株式会社(以下「オタリ」という。)
は,被告に対し,平成11年5月13日ころ,原告が日本エネシスとオタ
リに対して反利益行為を行ったことを理由として,両社に対する被告の窓
口担当者を原告から新たな者に変更するよう求める要望等を記載した書面
を送付した。
ウ被告のB常務(以下「B」という。)らは,平成11年5月27日,原
告から上記イの書面に関する事情を聴き,被告のC専務(以下「C」とい
う。)らは,同年6月4日,再度,原告から上記イの書面に関する事情を
聴いた。
エ被告のBらは,平成11年6月10日,日本エネシスの代表取締役であ
るD(以下「D」という。)と面談した(以下「本件面談行為」とい
う。)。
2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告が本件ノウハウを使用したとして,
それが,不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争行為又は不法行為に当た
ることを理由として,166万円の損害賠償を請求するとともに,(2)本件
面談行為が不法行為に該当すると主張して,1200万円の損害賠償を請求す
る事案である。
3本件の争点
(1)被告は本件ノウハウを侵害したか。
(2)本件面談行為が不法行為に当たるか否か。
(3)(2)の不法行為につき消滅時効が成立するか否か。
(4)損害額はいくらか。
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(本件ノウハウの侵害の有無)について
〔原告の主張〕
本件ノウハウの内容は,原告とマグエックスとの間で締結された本件覚書に
記載されている電磁波吸収材用ゴムシートの製造技術に関するノウハウである。
本件覚書第2項によれば,本件ノウハウを使用するには,原告の承認を得るこ
とを要するものと規定されている。
しかしながら,被告は,原告の承認を得ないで,本件ノウハウを無断で使用
しているから,被告による本件ノウハウの使用行為は不法行為に当たる。
また,本件ノウハウは営業秘密に当たるから,被告による本件ノウハウの使
用行為は不正競争行為に当たる。
なお,原告は,被告に対し,本件ノウハウの使用許諾契約の申込みをしたも
のの,被告がこれを承諾しなかった。これが,本件訴訟の発端である。
〔被告の主張〕
被告は,本件ノウハウを全く知らないし,これを使用した事実もない。もと
より,被告は,ゴムシートを製造又は販売したことはない。
なお,被告は,原告に対し,原告提出に係る証拠が本件ノウハウと関係があ
ることを明らかにするよう釈明を求めたものの,原告は,これに回答していな
い。
2争点(2)(本件面談行為の不法行為該当性)について
〔原告の主張〕
(1)日本エネシスは,財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(以下
「VEC」という。)が貸付金額の80パーセントを債務保証することを条
件として,平成9年7月15日,8000万円を借り入れ,原告は,同日,
VECの債務を連帯して保証した。
原告は,VECに対して,平成11年3月13日,日本エネシスが上記借
入金を不正使用していること等を記載した書面を送付して,上記連帯保証の
解除を求めていた。
(2)被告のCが原告から事情を聴いた平成11年6月4日に,原告がVEC
の債務に関する連帯保証の解除について交渉中であることを理由として,被
告は,日本エネシスと交渉する場合には同月末日までは原告を通じて行うと
約束した。
しかし,被告は,この約束を守らずに,同月10日に,原告に無断でDと
面談した。このことにより,原告は,VECの連帯保証の解除について交渉
することが困難になったから,連帯保証の重圧による精神的苦痛を被った。
このように原告の人権と尊厳は著しく傷つけられ,そのために被った精神的
苦痛は甚大である。
(3)なお,本件訴訟の目的は,司法権の発動により日本エネシスの不正行為
を明らかにし,ひいては,これに関与した被告に対して,反社会的行為を認
めさせて,このような不条理を再び起こさないよう法によりに誡めることに
ある。被告が,日本エネシスの公的資金を不正に流用したことに加担し,そ
の事業を破綻させた社会的責任は極めて重い。
仮に,このような不条理が見逃され,被告が何らの処罰をも受けないとし
たら,被告が社会の善良で幸福な人々にさらに大きな害悪をまき散らし,社
会の秩序を乱す原因をますます高めることになる。
〔被告の主張〕
被告は,オタリから,平成11年5月13日に,日本エネシスとの窓口担当
者を原告から新たな者に変更してほしい等の内容が記載された書面を受け取っ
た。これを受けて,被告は,同年5月27日に原告から,同年6月10日にD
から,それぞれ事情を聴いただけである。このことが不法行為に該当すること
はない。
3争点(3)(消滅時効の成否)について
〔被告の主張〕
原告の主張する不法行為の時期は,本件面談の日である平成11年6月10
日であり,原告は同日に当該不法行為の事実を知ったから,被告は,消滅時効
を援用する。
なお,原告は,平成14年6月17日に初めて加害者を知ったと主張してい
るが,Bは,個人としてではなく,会社の常務として原告と交渉していたこと
は明らかであるから,原告の主張は理由がない。
〔原告の主張〕
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は,加害者を知った時から起算さ
れる(民法724条)。そうすると,原告は,Bからの書面により,平成14
年6月17日に初めて加害者がBではなく被告であることを知ったから,消滅
時効は成立しない。
4争点(4)(損害額)について
〔原告の主張〕
(1)本件ノウハウの侵害による損害
本件ノウハウの研究開発費は,3000万円であり,このうち,原告の知
的労働費は500万円である。この知的労働費について,利用者である原告,
被告及び日本エネシスにより分担すると166万円となる。これが,本件ノ
ウハウの侵害による損害額である。
(2)本件面談行為による損害
被告の本件面談行為により,原告は,連帯保証債務の重圧による精神的苦
痛を被った。その苦痛は,計り知れないものであるから,賠償額は1200
万円が相当である。
〔被告の主張〕
いずれも原告の損害はない。
第4当裁判所の判断
1争点(1)(本件ノウハウの侵害の有無)について
(1)前記争いのない事実並びに証拠(甲1,2,13の3及び4)及び弁論
の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告は,マグエックスとの間で,平成12年3月21日,次の内容の本
件覚書(甲1)を締結した。
原告,マグエックス及びシンコー技研により,平成7年から平成8年ま
での間に研究開発された電磁波吸収材用ゴムシートの製造技術(以下「本
件技術」という。)に関して,マグエックスが製造したゴムシート(以下
「本件製品」という。)を販売するに当たり,原告のノウハウ部分(本件
ノウハウ)に関しては事前又は事後に書面により,次の(ア)及び(イ)の承
認を得ることを条件とする。ただし,シンコー技研に帰属するノウハウに
関しては含まないものとする。
(ア)マグエックスは,原告に,本件技術を利用することを希望する第三
者(本件製品を利用して電磁波吸収材を作製する者(会社)及び電磁波
吸収材を製造する実施権を供与する者(会社)をいう。)を報告する。
この場合には,マグエックスは,第三者との契約に原告の影響を受けな
いものとする。原告は,マグエックスに対して前記以外に何らの義務,
制約又は対価を設けない。
(イ)第三者は,原告からの承認を得ることを必要とする。
イ原告は,被告に対して,平成12年8月1日ころ,次のとおりの技術情
報使用許諾契約を締結することを申込み,同月25日ころ,被告に対して,
上記アの本件ノウハウの対価として,166万円を請求した(甲13の3
及び4)。
(ア)原告は,被告に対し,本件ノウハウを利用することを許諾する。
(イ)被告は,(ア)の対価として,本契約締結後15日以内に,原告に対
して166万円を支払う。
ウ被告は,上記イの申込みに応じず,その外にも,原告との間で,本件ノ
ウハウに関する契約をしていない。
(2)本件ノウハウについて
ア釈明の経緯
(ア)原告は,本件ノウハウについて,①ゴムシートの連続製造技術,②
量産性とシート性能のための成分組成,③ゴムシートのホットプレス用
ポリエステルとの接着性,④ゴムシートの製造規格であると特定してい
るものの(平成17年6月9日付準備書面(1)),その具体的な内容が
立証されていなかったことから,受命裁判官は,第1回弁論準備手続期
日(平成17年9月12日)において,原告に対し,本件ノウハウの具
体的な内容を明らかにするよう求めた。
(イ)原告は,第3回弁論準備手続期日(平成17年11月18日)にお
いて,本件ノウハウは,本件覚書で合意をしたノウハウのことであり,
これを裏付ける証拠は,甲第2号証のみであると述べた。また,受命裁
判官は,同期日において,被告において本件ノウハウを使用することが
不法行為に該当する法的根拠を明らかにするよう求めた。
(ウ)原告は,第6回弁論準備手続期日(平成18年3月28日)におい
て,本件ノウハウを使用することは,不正競争防止法2条1項4号の不
正競争行為に該当すると答えたものの,これ以上,主張立証するつもり
はないと述べた。
これに対し,被告は,不正競争行為が明らかでないから,これを特定
するよう求め(平成18年4月17日付準備書面(4)),受命裁判官も,
同期日及び第7回弁論準備手続期日(平成18年5月16日)において,
不正競争行為を具体的に特定するよう求めた。
(エ)なお,原告は,第8回弁論準備手続期日(平成18年7月6日)に
おいて,本件ノウハウは,甲第1号証,甲第2号証,甲第28号証,甲
第29号証,甲第32号証の1,2及び甲第34号証の各証拠で十分立
証されていると主張した上で,その外の証拠は提出しないと述べた。
イ上記ア(エ)記載の各証拠の内容について
(ア)甲第1号証について
本件覚書である。本件覚書第2条では,第三者が本件ノウハウを使用
する場合には,原告の承認を得ることを必要とすると記載されているが,
本件ノウハウの内容は,「平成7年から平成8年の間に研究開発された
電磁波吸収材用ゴムシートの製造技術」に関する原告のノウハウ部分と
いう以上には,明らかにされていない。
(イ)甲第2号証について
原告作成に係る「薄膜多重電波吸収体の技術開発の経緯」と題する書
面である。この書面には,技術権利の帰属の欄に「ノウハウA」との
記載が認められるものの,本件ノウハウの内容は明らかにされていない。
(ウ)甲第28号証について
シンコー技研が,株式会社ウェイベックス(以下「ウェイベックス」
という。)に対し,平成18年1月25日にファクシミリで送信した売
上帳簿の一部である。この帳簿には,枚数,単価,売上金額等の記載は
あるものの,本件ノウハウに関する記載は認められない。
(エ)甲第29号証について
原告作成に係る「電波吸収体事業共同組織体の遷移」と題する書面で
ある。この書面には,原告の名前が記載されているものの,本件ノウハ
ウに関する記載は認められない。
(オ)甲第32号証の1及び2について
被告が,ウェイベックスに対し,被告の電波吸収体に関する特許権の
実施を許諾することなどを内容とする平成13年12月1日付の実施許
諾契約書(甲32の1)及び平成14年11月30日付の実施許諾契約
の期間延長に関する合意書(甲32の2)である。これらの書面には,
被告の特許権に関する特許番号及び発明の名称等の記載はあるものの,
本件ノウハウに関する記載は認められない。
(カ)甲第34号証について
シンコー技研とマグエックスとの間で締結された平成13年1月5日
付の秘密保持契約の契約書である。この契約書には,本件ノウハウに関
する記載は認められない。
ウ本件ノウハウの内容について
上記イのとおり,原告の主張に係る各証拠を精査しても,なお本件ノウ
ハウの具体的な内容は明らかではない。
なお,原告が作成した「株式会社マグエックスとAにより開発された電
磁波吸収体製造用ゴムシートの製造技術一覧(平成7年∼平成8年)」と
題する書面(甲12)には,①ゴムシートの連続製造技術,②量産性とシ
ート性能のための成分組成,③ゴムシートのホットプレス用ポリエステル
との接着性,④ゴムシートの製造規格等の記載がある。しかし,それらの
具体的内容は明らかではなく,本件ノウハウの内容を認定することはでき
ない。
そして,本件覚書において,「平成7年から平成8年の間に研究開発さ
れた電磁波吸収材用ゴムシートの製造技術」に関する原告のノウハウ部分
が原告の承認を必要とするとされたとしても,本件覚書はマグエックスと
原告間の契約であり,被告に対しその効力が及ぶわけではない。
(3)被告の侵害行為について
原告は,被告の侵害行為については,甲第28号証によって立証する旨主
張する(平成18年2月28日付準備書面(5)参照)。
甲第28号証は,シンコー技研がウェイベックスにファクシミリで送信し
た平成18年1月25日付の売上帳簿の一部であり,この売上帳簿には,商
品の枚数,単価及び売上金額等の記載が認められるものの,そもそも対象と
なる商品の内容が明らかではない。被告は,原告に対し,当該売上帳簿の商
品と本件ノウハウとの関係を立証する証拠の提出を求めたものの(平成18
年4月17日付準備書面(4)),結局,原告は,これに関する証拠を提出し
なかった。
また,仮に,当該商品が,電磁波吸収材用ゴムシートに関する商品であっ
たとしても,被告がウェイベックスから当該商品を購入したことその他の関
係を認める記載はないから,上記売上帳簿によって被告が本件ノウハウを使
用したと認めることはできない。
そして,電磁波吸収材用ゴムシートを製造すれば常に本件ノウハウを使用
することになることを認めるに足りる証拠もない。
このように,原告の主張に係る証拠の内容を精査しても,なお被告の侵害
行為の具体的な内容は明らかではない。
(4)まとめ
原告が,本件ノウハウが不正競争防止法2条6項所定の営業秘密に該当す
ることを主張立証せず,また,被告の不正競争行為を具体的に主張立証して
いない以上,被告が不正競争行為による損害賠償責任を負うということはで
きない。
また,原告が本件ノウハウの具体的な内容を明らかにした上で,被告によ
る使用行為を具体的に主張立証しない以上,被告が本件ノウハウを使用した
ことを理由とする不法行為による損害賠償責任を肯定することはできない。
2争点(2)(本件面談行為の不法行為該当性)について
(1)前記争いのない事実並びに証拠(甲3,7ないし9,13の3及び4,
20,30,35,乙1ないし3)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の
事実が認められる。
ア原告によるVECの債務の連帯保証(甲8)
(ア)日本エネシスは,VECが貸付金額の80パーセントを債務保証す
ることを条件として,平成9年7月15日,三井住友銀行丸の内支店か
ら8000万円を借り入れた(甲20)。
(イ)VECは,同銀行に対し,上記(ア)の日本エネシスの債務の80パ
ーセントを保証し,原告は,同日,上記VECの債務を連帯して保証し
た(甲8,弁論の全趣旨)。
(ウ)原告は,VECに対して,平成11年3月13日,次の内容等が記
載された書面を送付して,(イ)の連帯保証の解除を求めた(甲30)。
「昨年より私には納得のいかないことが幾つか生じ,このプロジェク
トの将来に対し疑問を感じつつ,その間,万一にもVECにご迷惑のか
かることのないよう願ってきましたが,早期に処置すべきことと判断し
まして,ここに内情をご報告させて戴きます。VECの融資金はいうま
でもなく公的資金であり,これの使途はその目的に正確に合致せねばな
りません。しかるに,これが計画とは離れたところへの流出があるとい
う疑念が生じてきました。私は,1997年9月8日に日本エネシスの
役員を退任しており,その内情は知る術もありませんが,連帯保証人に
なっている以上,この件に無関心ではいられません。現状の資金繰りの
状況など,間接的に聞いておりますが,このような短期間に貴重な公的
資金が底をつくことは到底考えられません。いろいろな情報を集める中
に,その疑惑はますます強くなりました。技術的ノウハウや連帯保証人
という重要な責務を将来の保証もなく負わせる一方,代表者がこのよう
な行動で,それがために経営の行き詰まりを私の責任に被せる行為は社
会道義上赦されるべきではありません。これは,貴財団に対しても大き
な影響を与えることは必定であります。私もこのような反社会的,非人
道的な人間に最早力を貸すつもりはありません。新しく開発した技術・
ノウハウは別なプロジェクトで実施することを予告しておきます。最近
私が開発した技術を発表すれば,日本エネシスの製品に興味を示さなく
なるでしょう。研究開発型のプロジェクトで技術開発の重要性が分から
ないことは致命的であることが,そのときになって身に沁みてわかるで
しょう。私はVECのご恩に報いるためにも日本エネシスを立派な企業
に育てる決心をして,連体〔ママ〕保証人を引き受けたのです。D氏は
そのとき涙を流して私にすがってきたからです。しかし,いまはこのよ
うな反社会的行為は人間社会の罪悪として,容認することは私の良心が
赦しません。そのため現在連帯保証人の解除を申し入れておりますが,
未だ誠意ある回答を戴いていない状態です。ここに,貴財団に対しても
正式に連帯保証人の解除を申し入れます。」
(エ)上記(イ)の連帯保証は,平成13年9月14日,解除された。
(オ)上記の連帯保証の件については,被告は一切関与していない。
イオタリの申入れ
(ア)被告と日本エネシス及びオタリとの関係について(乙1,2)
被告は,日本エネシス及びオタリとの間で,平成10年7月ころ,次
の内容で,被告の薄膜電波吸収体に関する特許権の実施許諾契約を締結
した。
①オタリは,被告の特許権を実施して,薄膜電波吸収体製品を製造す
る。
②日本エネシスは,①の薄膜電波吸収体製品を販売する。
③日本エネシスは,被告に対し,①の特許権の実施料を支払う。
(イ)原告の顧問としての担当業務
被告は,原告に対し,平成9年3月21日,超薄膜積層型電波吸収材
の開発推進及び複層粉体塗料設計等に係る技術指導並びに学会業務及び
技術情報収集業務に関する業務を委嘱する旨の顧問契約を締結した(甲
3)。
原告は,被告の顧問として,上記日本エネシスとオタリの交渉窓口を
担当していた。
(ウ)オタリの書面
オタリは,被告に対し,平成11年5月13日ころ,次の内容等を記
載した書面を送付した(甲7)。
「この度日本エネシス株式会社と御社顧問のA氏との間において係争
が発生しております。当社としてはその具体的な内容,経緯等について
は関知する立場ではありませんが,A氏は係争の経緯において第三者に
発信した複数の書面の中で,オタリと日本エネシスが開発した技術は,
関西ペイントとA氏が最近開発した技術をもってすれば陳腐化されるの
で技術の価値のわかる実力のあるパートナーを選んで対抗する,等の表
明をされております。
弊社は平成10年7月1日に貴社との間において締結済みの実施権契
約に基づき,瑕疵なく開発・製造を行っておりますが,これらの表明が
オタリ及び日本エネシス,ひいては関西ペイントに対する反利益行為と
して,御社顧問の職責にあるA氏よりなされた事に驚きと懸念を禁じ得
ません。ましてや,A氏がオタリと日本エネシスに対する御社側の窓口
と成るには不適切な現状と考えます。(中略)
更に,重要な事項として御社とのビジネス・パートナーシップをより
密接にさせて頂くこと,とりもなおさず,今後とも御社との関係を大切
にして,ご協力を頂きつつ信頼関係を強化していくことを強く願ってお
ります。その実現の為にも御社担当窓口をA氏から新たな担当者への変
更を希望いたします。
これらの件につき御社に適切な処置をお願い致したく書面にしたため
ました。」
ウ被告の事情聴取
(ア)被告のBらは,平成11年5月27日,原告から上記イ(ウ)のオタ
リからの書面に関する事情を聴いたところ,原告は,次のとおり述べた
(乙1)。
①日本エネシスの代表取締役のDは,VECからの融資金を不正使用
している。
②上記イ(ウ)の書面の内容は,事実無根である。
③日本エネシスとオタリは技術の価値が分からないため,今後の技術
支援は最低限にすることとし,新たなパートナーを見つけて新技術を
実施したい。
(イ)これに対し,Bは,次のとおり述べた。なお,被告は,この時初め
て,原告がVECの債務を連帯保証している事実を知った(乙1)。
①被告は日本エネシス及びオタリと契約を締結しているため,両社の
商売が発展し,結果として被告に利益がもたらされることを希望して
いる。
②VECの連帯保証に関する問題は,原告と日本エネシスとの問題で
あって,被告の関与するところではないが,早急に円満に解決される
ことを望む。
③原告が日本エネシス及びオタリの両社との関係を修復できない場合
には,両社への被告の窓口担当者は,原告から他の者に代えざるを得
ない。しかし,窓口変更の決定は,原告の希望を踏まえて1か月間保
留する。
(ウ)被告のCらが,平成11年6月4日,原告から上記イ(ウ)の書面に
関する事情を聴いた際,原告は,次のとおり述べた上で,Cに対し,原
告の連帯保証の問題が解決するまでは日本エネシスと会わないで欲しい
と要望した(乙1,3)。
①Dの裏切りは許せない。
②Dは,VECからの融資金を不正使用している。
③Dが,これまでのことを謝罪し,原告に対し,「絶対に金銭的迷惑
をかけない。」との誓約書を書けば,一緒にビジネスを続けることも
考えられなくはない。
これに対し,Cは,原告に対し,連帯保証に関する問題がいつ解決す
るか分からないから無理であると答えたところ,原告は,Cに対して,
6月末まで待って欲しいと伝えた。
しかし,Cは,原告に対し,事業の停滞は許されないし,先方の言い
分を聴くだけであり,窓口変更の件については触れないと断り,Dから
も事情を聴くと伝えた(乙1)。
エ本件面談行為及びその内容について(乙1)
(ア)被告のBらは,平成11年6月10日,日本エネシスの代表者であ
るDと面談した。その際に,Bらは,Dに対し,原告の言い分(上記ウ
(ア)参照)を伝えたところ,Dは,次のとおり答えた。
①日本エネシスは,VECからの融資金を不正使用していない。
②原告の言い分は,事実無根である。
③原告の誹謗中傷行為は業務妨害に当たるから,法的手段を検討して
いる。
(イ)Bらは,原告とDの言い分が真っ向から対立していることから,こ
の係争は,被告により解決することができない状態にあると認識した。
しかし,Bは,Dに対し,原告の連帯保証の解除の件については,原告
個人の問題であって被告とは無関係であるものの,できれば円満に原告
の希望を実現して欲しいと伝えた。
(2)不法行為の成否について
ア原告は,本件面談行為が不法行為に該当すると主張する。
しかしながら,上記(1)イ及びウの本件面談行為に至る経緯によれば,
被告は,オタリから,平成11年5月13日に,日本エネシスに対する被
告の窓口担当者を原告から別の者に変更してほしい等の要望が記載された
書面を受け取ったことから,本件係争の存在を初めて知るに至り,これを
解決するために,同年5月27日及び同年6月4日の2回にわたり原告か
ら事情を聴取した上で,同月10日に日本エネシスのDと面談したことが
認められる。
そうすると,当時の日本エネシスに対する窓口担当者が原告であったと
しても,被告は,オタリから,日本エネシスとの係争の当事者となってい
るといわれている原告に日本エネシスとの対応を委ねることはできないか
ら,被告自ら日本エネシスと直接面談したことは,当然のことであって,
このような行為が不法行為に該当するとはいえない。
イ原告は,被告の面談により,原告が連帯保証を解除するのが困難になっ
たと主張する。しかし,結果的には原告の連帯保証は解除されている上
(上記(1)ア(エ)参照),被告は,Dに対し,面談において,原告の連帯
保証の件については無関係であるとの立場を維持しつつも,この件につい
ては円満に原告の希望を実現して欲しいと述べていることが認められる
(上記(1)エ(イ)参照)。
このような面談の内容からすれば,本件面談行為により,原告が連帯保
証を解除するのが困難になったと認めることはできない。
ウなお,原告は,本件訴訟の目的は,公益的な観点から,司法権の発動に
より,日本エネシスの不正行為を明らかにし,ひいては,これに関与した
被告に対して,反社会的行為を認めさせて,このような不条理を再び起こ
さないよう法によりに誡めることにあると主張している(第7回弁論準備
手続調書,平成18年2月28日付準備書面(5)参照)。
仮に,被告が日本エネシスによる公的資金の不正使用に加担し,その事
業を破綻させたことが真実であるならば,被告の社会的責任が重いことは
原告の主張するとおりである。しかしながら,本件訴訟はあくまで民事訴
訟であるから,原告が社会全体の正義のために本件訴訟を提起していると
いっても,原告と被告との間の私人間の権利義務関係とは何ら関連のない
事実をも,本件訴訟の審理の対象とすることはできない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
3争点(3)(消滅時効の成否)について
(1)証拠(甲9)によれば,原告は,Eから,平成11年6月14日,本件
面談行為及びその内容を聴いてこれを知ったことが認められる。
仮に,不法行為による損害賠償の請求権が認められる場合であっても,原
告は,当該不法行為の事実を平成11年6月14日に知ったから,当該請求
権は,民法724条の規定により,時効によって消滅したものである。
(2)もっとも,原告は,当該不法行為の事実を知ったことは認めるものの
(第2回弁論準備手続調書),加害者が被告であることを知ったのは,平成
14年6月17日であるから,当該請求権は,時効によって消滅していない
と主張する。
しかしながら,本件面談行為が,オタリから被告の窓口担当者を変更する
よう求められたことに端を発することについては,原告も認識していたから
(上記(1)ウ(ア)参照),Bが,本件面談行為について,個人の立場ではな
く,被告の常務の立場として行動していたことは,原告にとっても明らかで
ある。
したがって,原告は,本件面談行為の加害者がB個人ではなく被告である
と認識していたことが認められるから,原告の主張は理由がない。
4結論
以上の次第で,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいず
れも理由がないから,棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
部眞規子裁判長裁判官高
平田直人裁判官
中島基至裁判官

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