弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年10月28日宣告
平成21年(わ)第314号強盗致傷被告事件
判決
主文
被告人を懲役7年に処する。
未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,Aから現金を強取しようと企て,平成21年6月2日午後1時ころ,
静岡県a市b町c番地B公園北側駐車場において,同人(当時38歳)に対し,背
後から同人の口を手で塞ぎ,持っていたナイフ様の刃物を同人の顔面付近に突き付
け,「金を出せ。」と言うなどの暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧した上,同人
から同人所有の現金1万円を強取し,その際,前記暴行により,同人に加療約10
日間を要する右前腕切創の傷害を負わせたものである。
(証拠の標目)省略
(累犯前科)
被告人は,平成14年4月9日静岡地方裁判所沼津支部で常習累犯窃盗罪により
懲役3年に処せられ,平成17年2月7日その刑の執行を受け終わったものであっ
て,この事実は検察事務官作成の前科調書によって認める。
(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法240条前段に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を
選択し,上記の前科があるので同法56条1項,57条により同法14条2項の制
限内で再犯の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役7年に処し,同法21条を適
用して未決勾留日数中90日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑訴法181条1項
ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の事情)
強盗致傷罪は,法定刑が無期又は6年以上の懲役刑と定められており,重い犯罪
である。
被告人は,人々が憩う公園の駐車場において,昼間に犯罪を犯したのであるから,
大胆な犯行であるといえる。また,無防備の被害者に対して,背後から突然口を塞
いで刃物を顔面付近に突き付けたのであるから,卑劣で危険な態様である。
この点,弁護人は,被告人には,けがを負わせるつもりがなかったことを有利に
考慮してほしいと主張するが,刃物を突き付けられた被害者の対応次第では重大な
結果が生じかねないことを考慮すると,あまり有利な事情とはいえない。
また,弁護人は,犯行は計画的ではないと主張する。しかし,計画的な犯行であ
るとはいえないものの,先に述べた態様からすると,これが有利な事情であるとま
ではいえない。
そして,被害の結果について見ると,被告人は,先に述べた行為の危険性を現実
化させている。つまり,被害者は,右前腕部に5針縫う切り傷を負ったのであり,
傷害の程度は軽くはない。被害者は,被告人の犯行によって恐怖感を抱き,その後
も,夜眠れないとか体調が不良であるとか子供と公園には行きたくないと述べてい
るのであって,その精神的苦痛は多大なものがある。
しかも,被告人は,被害者の子供が泣いている状態で,少なくない現金を奪った
のであり,この点も非難すべきである。被害者は,被告人を許せないと述べて,厳
しい被害感情を表している。ところが,被告人は,被害弁償をしていない。
以上によれば,行為は悪質で,結果は重い。
また,被告人は,金欲しさに犯行に及んだと述べており,身勝手である。
さらに,被告人は,これまでに窃盗又は常習累犯窃盗罪による前科5犯を有して
おり,その一つは,先に指摘したように累犯前科となっている。被告人が,再び犯
罪を行うのではないかと心配である。
そうすると,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。
他方,被告人が逮捕されたためではあるが,結果的に現金は被害者に戻されたこ
と,被告人は,女性である被害者に対して犯罪を犯したことについて,反省してい
ること,また,我が子のために今後就労したいと述べていること等の酌むべき事情
も認められる。
これらの事情を総合的に検討して,主文の量刑を定めたものである。
(求刑懲役8年)
平成21年10月28日
静岡地方裁判所沼津支部刑事部
裁判長裁判官片山隆夫
裁判官松岡崇
裁判官西谷大吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛