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         主    文
1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 本件各確認請求に係る訴えのうち,違法確認請求に係る各訴えをいずれも却
下する。
(2) 別紙当事者目録1記載の上告人らが,次回の衆議院議員の総選挙における小
選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙に
おいて,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる
地位にあることを確認する。
(3) 被上告人は,上告人らに対し,各金5000円及びこれに対する平成8年1
0月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを5分し,その1を上告人らの,その余を被上告人の各
負担とする。
         理    由
 上告代理人喜田村洋一ほかの上告理由及び上告受理申立て理由について
 第1 事案の概要等
 1 本件は,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日
本国民(以下「在外国民」という。)に国政選挙における選挙権行使の全部又は一
部を認めないことの適否等が争われている事案である(以下,在外国民に国政選挙
における選挙権の行使を認める制度を「在外選挙制度」という。)。
 2 在外国民の選挙権の行使に関する制度の概要
 (1) 在外国民の選挙権の行使については,平成10年法律第47号によって公
職選挙法が一部改正され(以下,この改正を「本件改正」という。),在外選挙制
度が創設された。しかし,その対象となる選挙について,当分の間は,衆議院比例
代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙に限ることとされた(本件
改正後の公職選挙法附則8項)。本件改正前及び本件改正後の在外国民の選挙権の
行使に関する制度の概要は,それぞれ以下のとおりである。
 (2) 本件改正前の制度の概要
 本件改正前の公職選挙法42条1項,2項は,選挙人名簿に登録されていない者
及び選挙人名簿に登録されることができない者は投票をすることができないものと
定めていた。そして,選挙人名簿への登録は,当該市町村の区域内に住所を有する
年齢満20年以上の日本国民で,その者に係る当該市町村の住民票が作成された日
から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者について行
うこととされているところ(同法21条1項,住民基本台帳法15条1項),在外
国民は,我が国のいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されないため,選
挙人名簿には登録されなかった。その結果,在外国民は,衆議院議員の選挙又は参
議院議員の選挙において投票をすることができなかった。
 (3) 本件改正後の制度の概要
 本件改正により,新たに在外選挙人名簿が調製されることとなり(公職選挙法第
4章の2参照),「選挙人名簿に登録されていない者は,投票をすることができな
い。」と定めていた本件改正前の公職選挙法42条1項本文は,「選挙人名簿又は
在外選挙人名簿に登録されていない者は,投票をすることができない。」と改めら
れた。本件改正によって在外選挙制度の対象となる選挙は,衆議院議員の選挙及び
参議院議員の選挙であるが,当分の間は,衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議
院比例代表選出議員の選挙に限ることとされたため,その間は,衆議院小選挙区選
出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙はその対象とならない(本件改正後
の公職選挙法附則8項)。
 3 本件において,在外国民である別紙当事者目録1記載の上告人らは,被上告
人に対し,在外国民であることを理由として選挙権の行使の機会を保障しないこと
は,憲法14条1項,15条1項及び3項,43条並びに44条並びに市民的及び
政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号)25条に違反すると主張し
て,主位的に,①本件改正前の公職選挙法は,同上告人らに衆議院議員の選挙及び
参議院議員の選挙における選挙権の行使を認めていない点において,違法(上記の
憲法の規定及び条約違反)であることの確認,並びに②本件改正後の公職選挙法は
,同上告人らに衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙に
おける選挙権の行使を認めていない点において,違法(上記の憲法の規定及び条約
違反)であることの確認を求めるとともに,予備的に,③同上告人らが衆議院小選
挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙において選挙権を行使する権
利を有することの確認を請求している。
 また,別紙当事者目録1記載の上告人ら及び平成8年10月20日当時は在外国
民であったがその後帰国した同目録2記載の上告人らは,被上告人に対し,立法府
である国会が在外国民が国政選挙において選挙権を行使することができるように公
職選挙法を改正することを怠ったために,上告人らは同日に実施された衆議院議員
の総選挙(以下「本件選挙」という。)において投票をすることができず損害を被
ったと主張して,1人当たり5万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払
を請求している。
 4 原判決は,本件の各確認請求に係る訴えはいずれも法律上の争訟に当たらず
不適法であるとして却下すべきものとし,また,本件の国家賠償請求はいずれも棄
却すべきものとした。所論は,要するに,在外国民の国政選挙における選挙権の行
使を制限する公職選挙法の規定は,憲法14条,15条1項及び3項,22条2項
,43条,44条等に違反すると主張するとともに,確認の訴えをいずれも不適法
とし,国家賠償請求を認めなかった原判決の違法をいうものである。
 第2 在外国民の選挙権の行使を制限することの憲法適合性について
 1 国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は,国民の国政
への参加の機会を保障する基本的権利として,議会制民主主義の根幹を成すもので
あり,民主国家においては,一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられる
べきものである。
 憲法は,前文及び1条において,主権が国民に存することを宣言し,国民は正当
に選挙された国会における代表者を通じて行動すると定めるとともに,43条1項
において,国会の両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定
め,15条1項において,公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有
の権利であると定めて,国民に対し,主権者として,両議院の議員の選挙において
投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を保障している。そ
して,憲法は,同条3項において,公務員の選挙については,成年者による普通選
挙を保障すると定め,さらに,44条ただし書において,両議院の議員の選挙人の
資格については,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によ
って差別してはならないと定めている。以上によれば,憲法は,国民主権の原理に
基づき,両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加する
ことができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており,その趣旨を確た
るものとするため,国民に対して投票をする機会を平等に保障しているものと解す
るのが相当である。
 憲法の以上の趣旨にかんがみれば,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選
挙権について一定の制限をすることは別として,国民の選挙権又はその行使を制限
することは原則として許されず,国民の選挙権又はその行使を制限するためには,
そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないと
いうべきである。そして,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保し
つつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる
場合でない限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえず,このような事由なし
に国民の選挙権の行使を制限することは,憲法15条1項及び3項,43条1項並
びに44条ただし書に違反するといわざるを得ない。また,このことは,国が国民
の選挙権の行使を可能にするための所要の措置を執らないという不作為によって国
民が選挙権を行使することができない場合についても,同様である。
 在外国民は,選挙人名簿の登録について国内に居住する国民と同様の被登録資格
を有しないために,そのままでは選挙権を行使することができないが,憲法によっ
て選挙権を保障されていることに変わりはなく,国には,選挙の公正の確保に留意
しつつ,その行使を現実的に可能にするために所要の措置を執るべき責務があるの
であって,選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが事実上不能ないし
著しく困難であると認められる場合に限り,当該措置を執らないことについて上記
のやむを得ない事由があるというべきである。
 2 本件改正前の公職選挙法の憲法適合性について
 前記第1の2(2)のとおり,本件改正前の公職選挙法の下においては,在外国民
は,選挙人名簿に登録されず,その結果,投票をすることができないものとされて
いた。これは,在外国民が実際に投票をすることを可能にするためには,我が国の
在外公館の人的,物的態勢を整えるなどの所要の措置を執る必要があったが,その
実現には克服しなければならない障害が少なくなかったためであると考えられる。
 記録によれば,内閣は,昭和59年4月27日,「我が国の国際関係の緊密化に
伴い,国外に居住する国民が増加しつつあることにかんがみ,これらの者について
選挙権行使の機会を保障する必要がある」として,衆議院議員の選挙及び参議院議
員の選挙全般についての在外選挙制度の創設を内容とする「公職選挙法の一部を改
正する法律案」を第101回国会に提出したが,同法律案は,その後第105回国
会まで継続審査とされていたものの実質的な審議は行われず,同61年6月2日に
衆議院が解散されたことにより廃案となったこと,その後,本件選挙が実施された
平成8年10月20日までに,在外国民の選挙権の行使を可能にするための法律改
正はされなかったことが明らかである。世界各地に散在する多数の在外国民に選挙
権の行使を認めるに当たり,公正な選挙の実施や候補者に関する情報の適正な伝達
等に関して解決されるべき問題があったとしても,既に昭和59年の時点で,選挙
の執行について責任を負う内閣がその解決が可能であることを前提に上記の法律案
を国会に提出していることを考慮すると,同法律案が廃案となった後,国会が,1
0年以上の長きにわたって在外選挙制度を何ら創設しないまま放置し,本件選挙に
おいて在外国民が投票をすることを認めなかったことについては,やむを得ない事
由があったとは到底いうことができない。そうすると,【要旨1】本件改正前の公
職選挙法が,本件選挙当時,在外国民であった上告人らの投票を全く認めていなか
ったことは,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反す
るものであったというべきである。
 3 本件改正後の公職選挙法の憲法適合性について
 本件改正は,在外国民に国政選挙で投票をすることを認める在外選挙制度を設け
たものの,当分の間,衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員
の選挙についてだけ投票をすることを認め,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参
議院選挙区選出議員の選挙については投票をすることを認めないというものである。
この点に関しては,投票日前に選挙公報を在外国民に届けるのは実際上困難であり
,在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達するのが困難であるという状況
の下で,候補者の氏名を自書させて投票をさせる必要のある衆議院小選挙区選出議
員の選挙又は参議院選挙区選出議員の選挙について在外国民に投票をすることを認
めることには検討を要する問題があるという見解もないではなかったことなどを考
慮すると,初めて在外選挙制度を設けるに当たり,まず問題の比較的少ない比例代
表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたことが,全く理
由のないものであったとまでいうことはできない。しかしながら,本件改正後に在
外選挙が繰り返し実施されてきていること,通信手段が地球規模で目覚ましい発達
を遂げていることなどによれば,在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達
することが著しく困難であるとはいえなくなったものというべきである。また,参
議院比例代表選出議員の選挙制度を非拘束名簿式に改めることなどを内容とする公
職選挙法の一部を改正する法律(平成12年法律第118号)が平成12年11月
1日に公布され,同月21日に施行されているが,この改正後は,参議院比例代表
選出議員の選挙の投票については,公職選挙法86条の3第1項の参議院名簿登載
者の氏名を自書することが原則とされ,既に平成13年及び同16年に,在外国民
についてもこの制度に基づく選挙権の行使がされていることなども併せて考えると
,【要旨2】遅くとも,本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は
参議院議員の通常選挙の時点においては,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議
院選挙区選出議員の選挙について在外国民に投票をすることを認めないことについ
て,やむを得ない事由があるということはできず,公職選挙法附則8項の規定のう
ち,在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に
限定する部分は,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違
反するものといわざるを得ない。
 第3 確認の訴えについて
 1 本件の主位的確認請求に係る訴えのうち,本件改正前の公職選挙法が別紙当
事者目録1記載の上告人らに衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙における選挙
権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えは,過去の
法律関係の確認を求めるものであり,この確認を求めることが現に存する法律上の
紛争の直接かつ抜本的な解決のために適切かつ必要な場合であるとはいえないから
,確認の利益が認められず,不適法である。
 2 また,本件の主位的確認請求に係る訴えのうち,本件改正後の公職選挙法が
別紙当事者目録1記載の上告人らに衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙
区選出議員の選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であること
の確認を求める訴えについては,他により適切な訴えによってその目的を達成する
ことができる場合には,確認の利益を欠き不適法であるというべきところ,本件に
おいては,後記3のとおり,予備的確認請求に係る訴えの方がより適切な訴えであ
るということができるから,上記の主位的確認請求に係る訴えは不適法であるとい
わざるを得ない。
 3 本件の予備的確認請求に係る訴えは,公法上の当事者訴訟のうち公法上の法
律関係に関する確認の訴えと解することができるところ,その内容をみると,公職
選挙法附則8項につき所要の改正がされないと,在外国民である別紙当事者目録1
記載の上告人らが,今後直近に実施されることになる衆議院議員の総選挙における
小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙
において投票をすることができず,選挙権を行使する権利を侵害されることになる
ので,そのような事態になることを防止するために,同上告人らが,同項が違憲無
効であるとして,当該各選挙につき選挙権を行使する権利を有することの確認をあ
らかじめ求める訴えであると解することができる。
 選挙権は,これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得ず
,侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない
性質のものであるから,その権利の重要性にかんがみると,具体的な選挙につき選
挙権を行使する権利の有無につき争いがある場合にこれを有することの確認を求め
る訴えについては,それが有効適切な手段であると認められる限り,確認の利益を
肯定すべきものである。そして,本件の予備的確認請求に係る訴えは,公法上の法
律関係に関する確認の訴えとして,上記の内容に照らし,確認の利益を肯定するこ
とができるものに当たるというべきである。なお,この訴えが法律上の争訟に当た
ることは論をまたない。
 そうすると,【要旨3】本件の予備的確認請求に係る訴えについては,引き続き
在外国民である同上告人らが,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議
員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外
選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあるこ
との確認を請求する趣旨のものとして適法な訴えということができる。
 4 そこで,本件の予備的確認請求の当否について検討するに,前記のとおり,
公職選挙法附則8項の規定のうち,在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議
院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,憲法15条1項及び3項,43条
1項並びに44条ただし書に違反するもので無効であって,【要旨4】別紙当事者
目録1記載の上告人らは,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の
選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙
人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあるという
べきであるから,本件の予備的確認請求は理由があり,更に弁論をするまでもなく
,これを認容すべきものである。
 第4 国家賠償請求について
 国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の
国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに
,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したが
って,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,
国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違
背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題と
は区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反
するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに
違法の評価を受けるものではない。しかしながら,【要旨5】立法の内容又は立法
不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白
な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立
法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が
正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立
法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受け
るものというべきである。最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月2
1日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁は,以上と異なる趣旨をいうもの
ではない。
 在外国民であった上告人らも国政選挙において投票をする機会を与えられること
を憲法上保障されていたのであり,この権利行使の機会を確保するためには,在外
選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず
,前記事実関係によれば,昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案
が閣議決定されて国会に提出されたものの,同法律案が廃案となった後本件選挙の
実施に至るまで10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったので
あるから,このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり,このような場
合においては,過失の存在を否定することはできない。このような立法不作為の結
果,上告人らは本件選挙において投票をすることができず,これによる精神的苦痛
を被ったものというべきである。したがって,本件においては,上記の違法な立法
不作為を理由とする国家賠償請求はこれを認容すべきである。
 そこで,上告人らの被った精神的損害の程度について検討すると,本件訴訟にお
いて在外国民の選挙権の行使を制限することが違憲であると判断され,それによっ
て,本件選挙において投票をすることができなかったことによって上告人らが被っ
た精神的損害は相当程度回復されるものと考えられることなどの事情を総合勘案す
ると,損害賠償として各人に対し慰謝料5000円の支払を命ずるのが相当である。
そうであるとすれば,本件を原審に差し戻して改めて個々の上告人の損害額につい
て審理させる必要はなく,当審において上記金額の賠償を命ずることができるもの
というべきである。【要旨6】そこで,上告人らの本件請求中,損害賠償を求める
部分は,上告人らに対し各5000円及びこれに対する平成8年10月21日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容
し,その余は棄却することとする。
 第5 結論
 以上のとおりであるから,本件の主位的確認請求に係る各訴えをいずれも却下す
べきものとした原審の判断は正当として是認することができるが,予備的確認請求
に係る訴えを却下すべきものとし,国家賠償請求を棄却すべきものとした原審の判
断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。そして,以上に説
示したところによれば,本件につき更に弁論をするまでもなく,上告人らの予備的
確認請求は理由があるから認容すべきであり,国家賠償請求は上告人らに対し各5
000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し
,その余は棄却すべきである。論旨は上記の限度で理由があり,条約違反の論旨に
ついて判断するまでもなく,原判決を主文第1項のとおり変更すべきである。
 よって,裁判官横尾和子,同上田豊三の反対意見,判示第4についての裁判官泉
徳治の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。な
お,裁判官福田博の補足意見がある。
 裁判官福田博の補足意見は,次のとおりである。
 私は,法廷意見に賛成するものであるが,法廷意見に関して,在外国民の選挙権
の剥奪又は制限に対する国家賠償について,消極的な見解を述べる反対意見が表明
されたこと(泉裁判官)と,在外国民の選挙権の剥奪又は制限は基本的に国会の裁
量に係る部分があり,現行の制度はいまだ違憲の問題を生じていないとする反対意
見が表明されたこと(横尾裁判官及び上田裁判官)にかんがみ,若干の考えを述べ
ておくこととしたい。
 1 選挙権の剥奪又は制限と国家賠償について
 在外国民の選挙権が剥奪され,又は制限されている場合に,それが違憲であるこ
とが明らかであるとしても,国家賠償を認めることは適当でないという泉裁判官の
意見は,一面においてもっともな内容を含んでおり,共感を覚えるところも多い。
特に,代表民主制を基本とする民主主義国家においては,国民の選挙権は国民主権
の中で最も中核を成す権利であり,いやしくも国が賠償金さえ払えば,国会及び国
会議員は国民の選挙権を剥奪又は制限し続けることができるといった誤解を抱くと
いったような事態になることは絶対に回避すべきであるという私の考えからすれば
,選挙権の剥奪又は制限は本来的には金銭賠償になじまない点があることには同感
である。
 しかし,そのような感想にもかかわらず,私が法廷意見に賛成するのは主として
次の2点にある。
 第1は,在外国民の選挙権の剥奪又は制限が憲法に違反するという判決で被益す
るのは,現在も国外に居住し,又は滞在する人々であり,選挙後帰国してしまった
人々に対しては,心情的満足感を除けば,金銭賠償しか救済の途がないという事実
である。上告人の中には,このような人が現に存在するのであり,やはりそのよう
な人々のことも考えて金銭賠償による救済を行わざるを得ない。
 第2は,−この点は第1の点と等しく,又はより重要であるが−国会又は国会議
員が作為又は不作為により国民の選挙権の行使を妨げたことについて支払われる賠
償金は,結局のところ,国民の税金から支払われるという事実である。代表民主制
の根幹を成す選挙権の行使が国会又は国会議員の行為によって妨げられると,その
償いに国民の税金が使われるということを国民に広く知らしめる点で,賠償金の支
払は,額の多寡にかかわらず,大きな意味を持つというべきである。
 2 在外国民の選挙権の剥奪又は制限は憲法に違反せず,国会の裁量の範囲に収
まっているという考えには全く賛同できない。
 現代の民主主義国家は,そのほとんどが代表民主制を国家の統治システムの基本
とするもので,一定年齢に達した国民が平等かつ自由かつ定時に(解散により行わ
れる選挙を含む。以下同じ。)選挙権を行使できることを前提とし,そのような選
挙によって選ばれた議員で構成される議会が国権の最高機関となり,行政,司法と
あいまって,三権分立の下に国の統治システムを形成する。我が国も憲法の規定に
よれば,そのような代表民主制国家の一つであるはずであり,代表民主制の中核で
ある立法府は,平等,自由,定時の選挙によって初めて正当性を持つ組織となる。
民主主義国家が目指す基本的人権の尊重にあっても,このような三権分立の下で,
国会は,国権の最高機関として重要な役割を果たすことになる。
 国会は,平等,自由,定時のいずれの側面においても,国民の選挙権を剥奪し制
限する裁量をほとんど有していない。国民の選挙権の剥奪又は制限は,国権の最高
機関性はもとより,国会及び国会議員の存在自体の正当性の根拠を失わしめるので
ある。国民主権は,我が国憲法の基本理念であり,我が国が代表民主主義体制の国
であることを忘れてはならない。
 在外国民が本国の政治や国の在り方によってその安寧に大きく影響を受けること
は,経験的にも随所で証明されている。
 代表民主主義体制の国であるはずの我が国が,住所が国外にあるという理由で,
一般的な形で国民の選挙権を制限できるという考えは,もう止めにした方が良いと
いうのが私の感想である。
 裁判官横尾和子,同上田豊三の反対意見は,次のとおりである。
 私たちは,本件上告をいずれも棄却すべきであると考えるが,その理由は次のと
おりである。
 1 憲法は,その前文において,「日本国民は,正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し,・・・ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法
を確定する。そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は
国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを
享受する。」として,国民主権主義を宣言している。
 これを受けて,「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利
である。」(憲法15条1項),「公務員の選挙については,成年者による普通選
挙を保障する。」(同条3項)と規定し,公務員の選挙権が国民固有の権利である
ことを明確にしている。
 一方,国会が衆議院及び参議院の両議院から構成されること(憲法42条),両
議院は全国民を代表する選挙された議員で組織されること(憲法43条1項)を規
定するとともに,両議院の議員の定数,議員及びその選挙人の資格,選挙区,投票
の方法その他選挙に関する事項は,これを法律で定めるべきものとし(憲法43条
2項,44条,47条),両議院の議員の各選挙制度の仕組みについての具体的な
決定を原則として国会の裁量にゆだねているのである。もっとも,議員及び選挙人
の資格を法律で定めるに当たっては,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育
,財産又は収入によって差別してはならないことを明らかにしている(憲法44条
ただし書)。
 そして,国会が両議院の議員の各選挙制度の仕組みを具体的に決定するに当たっ
ては,選挙人である国民の自由に表明する意思により選挙が混乱なく,公明かつ適
正に行われるよう,すなわち公正,公平な選挙が混乱なく実現されるために必要と
される事項を考慮しなければならないのである。我が国の主権の及ばない国や地域
(そこには様々な国や地域が存在する。)に居住していて,我が国内の市町村の区
域内に住所を有していない国民(在外国民。在外国民にも二重国籍者や海外永住者
などいろいろな種類の人たちがいる。)も,国民である限り選挙権を有しているこ
とはいうまでもないが,そのような在外国民が選挙権を行使する,すなわち投票を
するに当たっては,国内に居住する国民の場合に比べて,様々な社会的,技術的な
制約が伴うので,在外国民にどのような投票制度を用意すれば選挙の公正さ,公平
さを確保し,混乱のない選挙を実現することができるのかということも国会におい
て正当に考慮しなければならない事項であり,国会の裁量判断にゆだねられている
と解すべきである。 
 換言すれば,両議院の議員の各選挙制度をどのような仕組みのものとするのか,
すなわち,選挙区として全国区制,中選挙区制,小選挙区制,比例代表制のうちい
ずれによるのかあるいはいずれかの組合せによるのか,組合せによるとしてどのよ
うな方法によるのか,各選挙区の内容や区域・区割りはどうするのか,議員の総定
数や選挙区への定数配分をどうするのか,選挙人名簿制度はどのようなものにする
のか,投票方式はどうするのか,候補者の政見等を選挙人へ周知させることも含め
て選挙運動をどのようなものとするのかなどなど,選挙人の自由な意思が公明かつ
適正に選挙に反映され,混乱のない公正,公平な選挙が実現されるよう,選挙制度
の仕組みに関する様々な事柄を選択し,決定することは国会に課せられた責務であ
る。そして,そのような選挙制度の仕組みとの関連において,また,様々な社会的
,技術的な制約が伴う中にあって,我が国の主権の及ばない国や地域に居住してい
る在外国民に対し,どのような投票制度を用意すれば選挙の公正さ,公平さを確保
し,混乱のない選挙を実現することができるのかということも,国会において判断
し,選択し,決定すべき事柄であり,国会の裁量判断にゆだねられた事項である(
この点,我が国の主権の及ぶ我が国内に居住している国民の選挙権の行使を制限す
る場合とは趣を異にするといわなければならない。我が国内に居住している国民の
選挙権又はその行使を制限することは,自ら選挙の公正を害する行為をした者等の
選挙権について一定の制限をすることは別として,原則として許されず,国民の選
挙権又はその行使を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ない
と認められる事由がなければならず,そのような制限をすることなしには選挙の公
正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると
認められる場合でない限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえず,このよう
な事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは,憲法に違反するといわざるを
得ない,とする多数意見に同調するものである。)。
 2 両議院の議員の各選挙制度の仕組みについては,公職選挙法がこれを定めて
いる。従来,選挙人名簿に登録されていない者及び登録されることができない者は
投票することができないとされ,選挙人名簿への登録は,当該市町村の区域内に住
所を有する年齢満20年以上の国民で,その者に係る当該市町村の住民票が作成さ
れた日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者につ
いて行うこととされており,在外国民は,我が国のいずれの市町村においても住民
基本台帳に記録されないため,両議院議員の選挙においてその選挙権を行使する,
すなわち投票をすることができなかった。
 平成6年の公職選挙法の一部改正により,それまで長年にわたり中選挙区制の下
で行われていた衆議院議員の選挙についても,小選挙区比例代表並立制が採用され
ることになった。そして,平成10年法律第47号による公職選挙法の一部改正に
より,新たに在外選挙人名簿の制度が創設され,在外国民に在外選挙人名簿に登録
される途を開き,これに登録されている者は,両議院議員の選挙において投票する
ことができるようになった。もっとも,上記改正後の公職選挙法附則8項において
,当分の間は,両議院の比例代表選出議員の選挙に限ることとされたため,衆議院
小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙はその対象とならないこととさ
れている。このように両議院の比例代表選出議員の選挙に限って在外国民に投票の
機会を認めたことの理由につき,12日ないし17日という限られた選挙運動期間
中に在外国民へ候補者個人に関する情報を伝達することが極めて困難であること等
を勘案したものであると説明されている。
 3 上記のとおり,我が国においては,従来,在外国民には両議院議員の選挙に
関し投票の機会が与えられていなかったところ,平成10年の改正により,両議院
の比例代表選出議員の選挙について投票の機会を与えることにし,衆議院小選挙区
選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙については,在外国民への候補者個人に
関する情報を伝達することが極めて困難であること等を勘案して,当分の間,投票
の機会を与えないこととしたというのである。
 国会のこれらの選択は,選挙制度の仕組みとの関連において在外国民にどのよう
な投票制度を用意すれば選挙の公正さ,公平さを確保し,混乱のない選挙を実現す
ることができるのかという,国会において正当に考慮することのできる事項を考慮
した上での選択ということができ,正確な候補者情報の伝達,選挙人の自由意思に
よる投票環境の確保,不正の防止等に関し様々な社会的,技術的な制約の伴う中で
それなりの合理性を持ち,国会に与えられた裁量判断を濫用ないし逸脱するもので
はなく,平成10年に至って新たに在外選挙人名簿の制度を創設し,それまではこ
のような制度を設けていなかったことをも含めて,いまだ上告人らの主張する憲法
の各規定や条約に違反するものではなく,違憲とはいえないと解するのが相当であ
る。
 4 私たちは,本件の主位的確認請求に係る訴えは不適法であり,予備的確認請
求に係る訴えは適法であるとする多数意見に同調するものであるが,公職選挙法附
則8項の規定のうち在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選
出議員の選挙に限定している部分も違憲とはいえないと解するので,本件の予備的
確認請求は理由がなく,これを棄却すべきものと考える。本件の予備的確認請求に
係る訴えを却下すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明ら
かな法令の違反があることになるが,本件の予備的確認請求を求めている上告人ら
からの上告事件である本件においては,いわゆる不利益変更禁止の原則により,こ
の部分に係る本件上告を棄却すべきである。
 また,在外選挙制度を設けなかったことなどの立法上の不作為が違憲であること
を理由とする国家賠償請求については,そのような不作為は違憲ではないと解する
ので,理由がなく,その請求を棄却すべきであるところ,原審はこれと結論を同じ
くするものであるから,この部分に関する本件上告も棄却すべきである。
 判示第4についての裁判官泉徳治の反対意見は,次のとおりである。
 私は,多数意見のうち,国家賠償請求の認容に係る部分に反対し,それ以外の部
分に賛同するものである。
多数意見は,公職選挙法が,本件選挙当時,在外国民の投票を認めていなかったこ
とにより,上告人らが本件選挙において選挙権を行使することができなかったこと
による精神的苦痛を慰謝するため,国は国家賠償法に基づき上告人らに各5000
円の慰謝料を支払うべきであるという。しかし,私は,上告人らの上記精神的苦痛
は国家賠償法による金銭賠償になじまないので,本件選挙当時の公職選挙法の合憲・
違憲について判断するまでもなく,上告人らの国家賠償請求は理由がないものとし
て棄却すべきであると考える。
 国民が,憲法で保障された基本的権利である選挙権の行使に関し,正当な理由な
く差別的取扱いを受けている場合には,民主的な政治過程の正常な運営を維持する
ために積極的役割を果たすべき裁判所としては,国民に対しできるだけ広く是正・
回復のための途を開き,その救済を図らなければならない。
 本件国家賠償請求は,金銭賠償を得ることを本来の目的とするものではなく,公
職選挙法が在外国民の選挙権の行使を妨げていることの違憲性を,判決理由の中で
認定することを求めることにより,間接的に立法措置を促し,行使を妨げられてい
る選挙権の回復を目指しているものである。上告人らは,国家賠償請求訴訟以外の
方法では訴えの適法性を否定されるおそれがあるとの思惑から,選挙権回復の方法
としては迂遠な国家賠償請求を,あえて付加したものと考えられる。
 一般論としては,憲法で保障された基本的権利の行使が立法作用によって妨げら
れている場合に,国家賠償請求訴訟によって,間接的に立法作用の適憲的な是正を
図るという途も,より適切な権利回復のための方法が他にない場合に備えて残して
おくべきであると考える。また,当該権利の性質及び当該権利侵害の態様により,
特定の範囲の国民に特別の損害が生じているというような場合には,国家賠償請求
訴訟が権利回復の方法としてより適切であるといえよう。
 しかしながら,本件で問題とされている選挙権の行使に関していえば,選挙権が
基本的人権の一つである参政権の行使という意味において個人的権利であることは
疑いないものの,両議院の議員という国家の機関を選定する公務に集団的に参加す
るという公務的性格も有しており,純粋な個人的権利とは異なった側面を持ってい
る。しかも,立法の不備により本件選挙で投票をすることができなかった上告人ら
の精神的苦痛は,数十万人に及ぶ在外国民に共通のものであり,個別性の薄いもの
である。したがって,上告人らの精神的苦痛は,金銭で評価することが困難であり
,金銭賠償になじまないものといわざるを得ない。英米には,憲法で保障された権
利が侵害された場合に,実際の損害がなくても名目的損害(nominal damages)の
賠償を認める制度があるが,我が国の国家賠償法は名目的損害賠償の制度を採用し
ていないから,上告人らに生じた実際の損害を認定する必要があるところ,それが
困難なのである。
 そして,上告人らの上記精神的苦痛に対し金銭賠償をすべきものとすれば,議員
定数の配分の不均衡により投票価値において差別を受けている過小代表区の選挙人
にもなにがしかの金銭賠償をすべきことになるが,その精神的苦痛を金銭で評価す
るのが困難である上に,賠償の対象となる選挙人が膨大な数に上り,賠償の対象と
なる選挙人と,賠償の財源である税の負担者とが,かなりの部分で重なり合うこと
に照らすと,上記のような精神的苦痛はそもそも金銭賠償になじまず,国家賠償法
が賠償の対象として想定するところではないといわざるを得ない。金銭賠償による
救済は,国民に違和感を与え,その支持を得ることができないであろう。 
 当裁判所は,投票価値の不平等是正については,つとに,公職選挙法204条の
選挙の効力に関する訴訟で救済するという途を開き,本件で求められている在外国
民に対する選挙権行使の保障についても,今回,上告人らの提起した予備的確認請
求訴訟で取り上げることになった。このような裁判による救済の途が開かれている
限り,あえて金銭賠償を認容する必要もない。
 前記のとおり,選挙権の行使に関しての立法の不備による差別的取扱いの是正に
ついて,裁判所は積極的に取り組むべきであるが,その是正について金銭賠償をも
って臨むとすれば,賠償対象の広範さ故に納税者の負担が過大となるおそれが生じ
,そのことが裁判所の自由な判断に影響を与えるおそれもないとはいえない。裁判
所としては,このような財政問題に関する懸念から解放されて,選挙権行使の不平
等是正に対し果敢に取り組む方が賢明であると考える。
(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 福田 博 裁判官 濱田邦夫 裁判官 横尾
和子 裁判官 上田豊三 裁判官 滝井繁男 裁判官 藤田宙靖 裁判官 甲斐中
辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴 裁判官 今井 
功 裁判官 中川了滋 裁判官 堀籠幸男)

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