弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人A1ことA2の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであつて、これに対す
る判断は次の通りである。
 学校教育法はその第六八条で「大学院を置く大学は、監督官庁の定めるところに
より、博士その他の学位を授与することができる。」と規定し、その第九四条で学
位令は廃止されたけれども、同法は更に第一〇八条で「従前の学位令による学位は
第九四条の規定にかゝわらず、第九八条の規定による大学において、文部大臣の定
めるものの外なお従前の例により、これを授与することができる。」と規定してい
る。そこで従前の大学であるD大学は従前の例により、学位令及び同令第九条に基
き定められたD大学学位規則によつて学位を授与することができる。而して右学校
教育法第六八条はもとより、学位令、D大学学位規則も、学位請求論文審査の手続
は規定しているけれども、論文を審査しない場合の手続については何等の規定を設
けていない。
 上告人は「被上告人たる総長は最初正規の手続きをふまざる学位請求論文をば却
下するか或は正規の手続きを教示すべきであつた」と主張するけれども、かかる手
続に関しては前記D大学学位規則は何等の規定もしていない。従つて本件において
総長が上告人の論文は学問的水準に達していないものとして、之を正式に受理する
に値しないものと認め、上告人に学位請求の飜意を促すため、理学部長をして甲第
四号証の書面を発せしめ同時に右論文を上告人に返戻せしめたことは、前記、法令、
規則に違反せず、その措置を不法とすべき何等の理由なく、もとより上告人の権利
侵害の問題をひき起す性質のものではないのである。そして上告人が理学部長の前
記書面に反駁を加えたのに対し被上告人が所論のように回答をしなければならない
義務はもとより前記学位規則の趣旨からも生ずるものではない。
 尚所論は被上告人D大学総長の前記措置が不法行為を構成するという前提の下に、
損害賠償の方法を論議し、ひいて民法第四一七条が憲法第一七条に適合しないと主
張するけれども、所論はその前提において理由のないこと前段説示の通りであるか
ら、当裁判所は右憲法違反の問題について判断をする必要を認めない。従つて本件
は裁判所法第一〇条に基き大法廷で審判する場合に当らないものである。尚上告人
は被上告人理学部長Bを当法廷において訊問せんことを申出で甲第九号証を提出し
ているけれども、当裁判所は事実の審理をするものではないから右申出は採用でき
ない。又原審が同人を訊問しなかつたことも要するに原審の自由裁量に属するとこ
ろであつて、これを以て上告の適法な理由とすることはできない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により主文の通り判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
 裁判官栗山茂は差し支えにつき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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