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平成27年9月24日判決言渡
平成26年(行ケ)第10213号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年9月10日
判決
原告株式会社サンケイエンジニアリング
原告X
原告ら訴訟代理人弁護士鮫島正洋
髙見憲
原告ら訴訟復代理人弁護士篠田淳郎
原告ら訴訟復代理人弁理士渡部温
稲田弘明
被告特許庁長官
指定代理人樋口信宏
酒井伸芳
長馬望
田中敬規
主文
1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1原告らの求めた裁判
特許庁が不服2013-12426号事件について平成26年7月29日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,補正却下の当否及び進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
原告らは,平成22年8月9日,発明の名称を「検査用プローブの製造方法」と
する特許出願をした(特願2010-178350号。甲5)が,平成25年3月
27日,拒絶査定を受けた(甲13)ので,同年7月1日,審判請求をする(甲1
6)とともに,手続補正をした(本件補正,甲15)。
特許庁は,平成26年7月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同年8月12日,原告らに送達された。
2本願発明等の要旨
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下
のとおりである(甲9)。
「少なくとも一方の先端部に検査用接触部が形成される第1の線材及び第2の線
材を接合して構成される検査用プローブの製造方法であって,
前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で前記第1の線材及び前
記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の外周面にパルス状のレーザ
光を照射することによってレーザ溶接するとともに,前記レーザ光により前記第1
の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネルギ量を,融
点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくしたこと
を特徴とする検査用プローブの製造方法。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件補正後発明)は,
以下のとおりである(甲15)。
「少なくとも一方の先端部に検査用接触部が形成される第1の線材及び第2の線
材を接合して構成される検査用プローブの製造方法であって,
前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で前記第1の線材及び前
記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の前記第1の線材及び前記第
2の線材の外周面にパルス状のレーザ光を照射することによってレーザ溶接すると
ともに,前記第1の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に照射される
前記レーザ光のエネルギ量を,融点が低い側に照射される前記レーザ光のエネルギ
量よりも大きくしたこと
を特徴とする検査用プローブの製造方法。」
3審決の理由の要点
(1)本件補正却下
ア本件補正は,本願発明における,「前記レーザ光により前記第1の線材
と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネルギ量を,融点が低
い側に与えられるエネルギ量よりも大きくした」の構成を,「前記第1の線材と前
記第2の線材のうち材料の融点が高い側に照射される前記レーザ光のエネルギ量
を,融点が低い側に照射される前記レーザ光のエネルギ量よりも大きくした」の構
成にする補正(以下「補正事項1」という。)を含む。
イ本件出願において,「線材に与えられるレーザ光のエネルギ量」と「線
材に照射されるレーザ光の(単位時間あたりの)エネルギ量」は,同一ではなく,
前者は後者から「線材に照射されるけれども反射・散乱等により線材に吸収されな
いレーザ光の(単位時間あたりの)エネルギ量」を除き,さらに,「他方の線材か
らの熱伝導など間接的に与えられる(単位時間あたりの)熱量」も加味して時間積
分した量のことである。したがって,線材のレーザ光の吸収率の差等によっては,
一方の線材に照射されるレーザ光のエネルギ量が他方のそれより大きいとしても,
一方の線材に与えられるレーザ光のエネルギ量が他方のそれよりも小さくなる。
したがって,補正事項1は,発明を特定するために必要な事項を変更する補正で
あり,限定する補正に該当せず,特許法17条の2第5項2号に掲げる,特許請求
の範囲の減縮を目的とする補正に該当しない。
ウ本件出願において,「融点が高い側に与えられるエネルギ量」及び「融
点が低い側に与えられるエネルギ量」が意味するものが明確でない旨の拒絶理由は,
通知されていない。したがって,補正事項1は,特許法17条の2第5項4号に掲
げる,明瞭でない記載の釈明を目的とする補正に該当しない。
エ補正事項1が,請求項の削除(1号)又は誤記の訂正(3号)を目的と
する補正に該当しないことは明らかである。
オよって,本件補正は,特許法17条の2第5項の規定に適合しないもの
であり,特許法159条1項で準用する特許法53条1項の規定により却下すべき
ものである。
(2)本願発明の進歩性
ア特開2000-187043号公報(甲1。引用例1)記載の発明(引
用発明)の認定
「タングステンからなるプローブ部と,このプローブ部の後端に突き合わせ接合
される銅線との間に金属材料を挟み込み,レーザ溶接又は電気抵抗溶接で両者を接
合し,レーザ溶接でタングステンの線材Wと銅の線材Cuとを接合した場合には,
電気抵抗溶接より加熱熱量の制御の点で優れ,
タングステンの線材Wと銅の線材Cuとが接合したならば,銅線120を適当な
位置で切断し,さらに,タングステンの線材Wの先端を研磨して先鋭化し,異種金
属接合プローブ100の接触部120とし,
金属材料は,融点がタングステンより低く,かつ銅より高い,プラチナ,ニッケ
ル,コバルト,パラジウム,クロム又はこれらの合金であって,銅の線材Cuでは
なく,リン青銅又はベリリウム銅の線材をタングステンの線材Wに直接突き合わせ
接合してもよく,
接合部の径の増大を抑えつつ,しかも高い接合強度を有する,LSIチップ等の
半導体集積回路の電気的諸特性を測定する際に用いられる,異なる金属を接合して
なる異種金属接合プローブの製造方法。」
イ特開2005-254282号(甲2。引用例2)記載の技術(引用例
2記載技術)の認定
「融点の高い材料にレーザービームを照射し,融点の高い方の材料を溶融し,そ
の溶融金属からの伝熱でもう片方の融点の低い材料に間接的に熱を加え,双方を適
度に溶融すれば,穴空きのないスムースな溶接ビードを得ることができ,
互いに融点の異なる金属板をレーザー突合せ溶接するには,融点の高い板1(例
えば1.4mm厚鋼板)と融点の低い板2(例えば1.4mm厚アルミニウム合金
板)とを突合せ状態で配置し,レーザービーム7の焦点が融点の高い板の上面に位
置するようにレーザーヘッドを移動させて調整し,接合する材料の融点の差の大き
さによって,ビーム焦点位置のシフト量は異なるが,レーザービームを照射したと
きのエネルギー密度の分布に基づき,融点の高い板に照射されるレーザービームの
エネルギーを融点の低い板に照射されるレーザーエネルギーよりも大きくして,両
方の板が突合せ部で等しく溶融できる大きさのシフト量に設定すればよい,
レーザー突合せ溶接方法。」
ウ本願発明と引用発明との対比(なお,審決においては,本件補正後発明
と引用発明との対比を引用する形で本願発明と引用発明の対比を行っているため,
以下では,本件補正後発明を本願発明と読み替えた上,本願発明と引用発明との対
比に関連する部分のみとりあげる。)
(ア)一致点
少なくとも一方の先端部に検査用接触部が形成される第1の線材及び第2の線材
を接合して構成される検査用プローブの製造方法であって,
前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態でレーザ光を照射するこ
とによってレーザ溶接する
検査用プローブの製造方法。
(イ)相違点1
本願発明は,前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で「前記第
1の線材及び前記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の外周面にパ
ルス状の」レーザ光を照射することによってレーザ溶接するのに際し,引用発明は,
この点が明らかではない点。
(ウ)相違点2
本願発明は,「前記第1の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与
えられるエネルギ量を,融点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくした」
構成を具備するのに対し,引用発明は,この点が明らかではない点。
エ判断
(ア)相違点1について
遅くとも本件出願時点において,円筒又は円柱材料を突き合わせレーザ溶接する
に際し,両者を中心軸周りに回転させながら外周面にパルス状のレーザ光を照射す
る技術は,原子力関係の企業や,手術用針を製造する企業等,各方面で採用される
ほどに一般的な周知技術であった。引用発明の異種金属接合プローブは,「接合部
の径の増大を抑えつつ,しかも高い接合強度を有する」必要がある。周知技術に関
するレーザ溶接機メーカの提案を受けた検査用プローブの当業者が,周知技術を採
用して相違点1を克服することは,引用発明の具体化に伴う,格段とはいえない創
意工夫の範囲内である。
(イ)相違点2について
引用発明の異種金属接合プローブは,異種金属を「接合部の径の増大を抑えつつ,
しかも高い接合強度を有する」という程度にまでうまく接合する必要がある。引用
例2記載技術に関するレーザ溶接機メーカーの提案を受けた検査用プローブの当業
者が,引用例2記載技術を採用することは容易である。また,引用例2記載技術の
「接合する材料の融点の差の大きさによって,ビーム焦点位置のシフト量は異なる
が,レーザービームを照射したときのエネルギー密度の分布に基づき,融点の高い
板に照射されるレーザービームのエネルギーを融点の低い板に照射されるレーザー
エネルギーよりも大きくして,両方の板が突合せ部で等しく溶融できる大きさのシ
フト量に設定すればよい」との構成によれば,レーザ光照射位置は,試行錯誤の結
果にすぎない。引用発明において引用例2記載技術を採用し,相違点2を克服する
ことは,引用発明の具体化に伴う,格段とはいえない創意工夫の範囲内である。
また,本願発明が奏する効果は,引用発明,引用例2記載技術及び周知技術から
予測できる範囲内のものである。
第3原告主張の審決取消事由
1本件補正を却下した判断の誤り(取消事由1)
本願明細書(甲5)の段落【0022】に,「レーザ光の照射に際し,第1の線材
110と第2の線材120のうち材料の融点が高い側のほうが,融点が低い側に対
してレーザ光の照射によって与えられるエネルギ量が大きくなるようにされてい
る。・・・このようなエネルギ量の調節は,例えば,・・・第2の線材120に照射
されるレーザ光のエネルギ量を第1の線材110に照射されるレーザ光のエネルギ
量より大きくし・・・てもよい。・・・」と記載されているように,補正事項1は,
「レーザ光の照射に際し,第1の線材110と第2の線材120のうち材料の融点
が高い側のほうが,融点が低い側に対してレーザ光の照射によって与えられるエネ
ルギ量が大きくなるようにされている。」の具体的な実現手段として挙げられている
「第2の線材120に照射されるレーザ光のエネルギ量を第1の線材110に照射
されるレーザ光のエネルギ量より大きくする手段」を選択したものであり,いわゆ
る特許請求の範囲の限定的減縮に該当するから,本件補正が目的要件に違反すると
の審決の判断は誤りである。
レーザ光の反射・散乱は無視できる程度であるから,審決が,「『線材に与えられ
るレーザ光のエネルギ量』は,『線材に照射されるレーザ光の(単位時間あたりの)
エネルギ量』から『線材に照射されるけれども反射・散乱等により線材に吸収され
ないレーザ光の(単位時間あたりの)エネルギ量』を除き,さらに,『他方の線材か
らの熱伝導など間接的に与えられる(単位時間あたりの)エネルギ量』も加味して
時間積分した量のことである」と認定したのは,失当である。
2本願発明の進歩性判断に関する取消事由
(1)引用発明の認定の誤り(取消事由2-1)
特許法29条1項3号において,刊行物に引用発明が記載されているというため
には,構成のみならず,当該構成を実施し得る程度の開示が必要であるとされてい
る。
引用例1において,異種金属接合プローブの製造に際し,いかなる方法・条件で
レーザ溶接により異種金属接合を行うかについては,何らの開示も示唆もない。異
種金属接合プローブの製造方法という審決が認定しようとする引用発明の構成と無
関係に,引用例1に「電気抵抗溶接より加熱熱量の制御の点で優れている」という
ような,レーザ溶接の一般的な利点が記載されているというだけでは,引用発明の
構成を実施し得る程度の開示があるということはできない。引用例1においては,
基本的に,タングステンからなるプローブ部110と銅線120とを「プラチナP
t等を介在させて」「電気抵抗溶接により」接合する実施形態を前提として説明がな
されており,リン青銅又はベリリウム銅の線材をタングステンの線材Wに「直接突
き合わせ」「レーザ溶接」により接合することについては,何ら具体的な説明もない。
また,本件出願時において,レーザ溶接により異種金属接合を行って異種金属接
合プローブを製造することについては,何らの技術常識もなかった。特開2000
-88887号公報(乙2)記載の技術は,コアと,その上に設けられた下地めっ
き層と,表面に設けられた半田被覆層を有する球状突起25に,線材30を固定す
るものであるから,半田によって(半田のみを溶融させて)球状突起のコアと線材
30とを固定するものであり,異種金属を溶融させて接合するものではない。特開
2007-225288号公報(乙3)記載の技術は,直径50~60μm程度の
接続用ピン端子2に,同径の内径を有する第一のリング体3及び第二のリング体4
(直径250~300μm程度と解される。)を嵌め込んでからスポット溶接するも
のである。これは,二つの異種金属線材をその端部同士で直線状に結合するもので
はないし,第一のリング体3及び第二のリング体4は大きさも十分に大きいから,
異種金属プローブのような「低融点材料の溶け過ぎや高融点材料の溶け不良などに
よる溶接品質の低下の問題」があるわけではない。特開2006-194803号
公報(乙4)記載の技術は,0.1~0.3mm程度のコンタクトプローブを構成
する筒状のスリーブ5の内部にストッパ8を挿入し,スリーブ5の外面にレーザを
照射して溶接するものである。これは,二つの異種金属線材をその端部同士で直線
状に結合するものではないし,スリーブ5及びストッパ8は大きさ(特に長手方向
の長さ)も十分に大きいから,異種金属プローブのような「低融点材料の溶け過ぎ
や高融点材料の溶け不良などによる溶接品質の低下の問題」があるわけではない。
乙8及び乙9においては,異種金属を接合したプローブ又はプローブと同等の極め
て微細な径を有する線材同士の接合例は,一つもない。したがって,引用例1にお
いて,接合方法をレーザ溶接とした場合の具体的かつ詳細な実施例が文言上明記さ
れていない以上,接合方法をレーザ溶接とした場合の引用発明を認定することはで
きない。
よって,引用例1に,レーザ溶接により異種金属接合を行ってプローブを製造す
る方法に係る引用発明が記載されているということはできず,審決の引用発明の認
定は誤りである。
(2)相違点の認定の誤り(取消事由2-2)
本願発明は,「前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で前記第1
の線材及び前記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の外周面にパル
ス状のレーザ光を照射することによってレーザ溶接するとともに,前記レーザ光に
より前記第1の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネ
ルギ量を,融点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくした」構成により,
「融点の異なる材料からなる線材を接合する場合であっても,高融点材料の融合不
良や低融点材料の溶け過ぎを防止し,両者の溶融するタイミングを合わせて良好な
溶接品質を得ることができる」ということを実現しているのであるところ,この本
願発明における構成は,本願発明の技術的課題の解決をするまとまりのある構成で
あるから,引用発明に上記構成がない点を相違点と認定すべき(「相違点A」)であ
り,相違点1及び2に分けて認定すべきではない。
相違点Aは,引用例2,特開昭63-140788号公報(甲3。引用例3)及
び特開平1-162590号公報(甲4。引用例4)に記載がない。また,引用発
明と引用例2~4とには,課題の共通性,示唆等の組合せの動機付けとなるものが
ない。さらに,本願発明の効果(「融点の異なる材料からなる線材を接合する場合で
あっても,高融点材料の融合不良や低融点材料の溶け過ぎを防止し,両者の溶融す
るタイミングを合わせて良好な溶接品質を得ることができる」)は,本件出願時の当
業者が予測し得るものではない。したがって,相違点Aは,容易想到ではない。
(3)相違点1の容易想到性判断の誤り(取消事由2-3)
ア周知技術の認定の誤り
本願発明の技術分野は,「半導体の電気導通検査を行うプローブカード等に用いら
れる検査用プローブの製造方法」であり,レーザ溶接機メーカーの属する技術分野
ではないから,仮に,引用例3記載技術及び同4記載技術がレーザ溶接機メーカー
の属する技術分野において周知技術であったとしても,本願発明の技術分野におけ
る周知技術であったということはできない。
「円筒又は円柱材料を突き合わせレーザ溶接するに際し,両者を中心軸周りに回
転させながら外周面にパルス状のレーザ光を照射する技術」が一般的に知られてい
る技術であることの立証がなく,これは,レーザ溶接機メーカーの属する技術分野
においてでさえ,周知技術であるとはいえない。
イ相違点1に引用例3及び4記載技術を適用することの容易性判断の誤り
引用発明における「接合部の径の増大を抑え」るという課題と,引用例3及び4
における,溶接部のクレータのようなくぼみが生じるという課題とは,課題が全く
異なるから,相違点1に引用例3及び4記載技術を適用する動機付けはない。
また,引用例3及び4においては,溶接される二つの部材は同一の材料からなる
ことが前提とされていると解される。これに対し,引用発明は,「リン青銅又はベリ
リウム銅の線材をタングステンの線材Wに直接突き合わせ接合する」ものであるか
ら,同一の材料を溶接する引用例3及び4記載技術を適用することができるかは,
全く不明であり,かえって,融点の差があることから,短時間のパルス照射では適
切な溶接を行うことができないと当業者は考えるはずである。すなわち,引用発明
に引用例3及び4記載技術を適用するには,阻害要因がある。
(4)相違点2の容易想到性判断の誤り(取消事由2-4)
ア引用例2記載技術の認定の誤り
引用例2には,レーザービームを積極的に融点の低い板に照射する旨の技術思想
は開示されていない。引用例2記載技術は,「融点の異なる金属板をレーザーによ
る突き合わせ溶接で溶接して溶接金属板を製造する方法において,レーザービーム
を融点の高い金属板のみに照射することにより,融点の高い方の材料を溶融し,そ
の溶融金属からの伝熱でもう片方の融点の低い材料に間接的に熱を加え,双方を適
度に溶融すれば,穴空きのないスムースな溶接ビードを得る技術」であると認定さ
れるべきであり,「融点の高い板に照射されるレーザービームのエネルギーを融点
の低い板に照射されるレーザーエネルギーよりも大きく」する技術であるとの審決
の認定は誤りである。
イ相違点2に引用例2記載技術を適用することの容易性判断の誤り
引用例2は,板材同士の接合に関するものであって,接合部の径の増大を抑える
などという技術思想が含まれているはずがないから,引用発明に引用例2記載技術
を適用する動機付けは全くない。
審決は,「引用例2記載技術に関するレーザ溶接機メーカーの提案を受けた検査用
プローブの当業者」を基準にして引用例2記載技術の採用容易性を判断しているが,
「検査用プローブの当業者」が「引用例2記載技術に関するレーザ溶接機メーカー
の提案を受け」るべきことについて,何らの立証もなく,失当である。
引用発明は,異種金属接合プローブに係る発明であり,プローブの太さは,極め
て微細である。これに対し,引用例2記載技術は,金属板同士の接合に関するもの
であり,金属板は,スケールが格段に大きい。その上,溶接の対象となる二つの材
料の融点の差は,引用発明は,引用例2記載技術の場合と比べて,格段に大きい。
したがって,プローブの製造の技術分野に属する当業者が,仮に,引用例2に接し
たとしても,上述したスケール及び融点の差の大きな相違から,これを引用発明に
適用しようとは,到底考え付かないはずである。
ウ相違点2に引用例2記載技術を適用しても本願発明の構成に到らない
こと
引用例2記載技術は,基本的に,レーザービームを融点の高い金属板のみに照射
する技術であり,ビームの有効径外に拡散した1%未満のエネルギーが融点の低い
アルミにも照射されている可能性があることを記載しているにすぎない。仮に,引
用発明に引用例2記載技術を適用したとしても,第1の線材及び第2の線材の接合
箇所の外周面にレーザ光を照射し,かつ,第1の線材と第2の線材のうち材料の融
点が高い側に与えられるエネルギ量を,融点が低い側に与えられるエネルギ量より
も大きくするという本願発明の構成には到らない。
(5)本願発明の効果の誤り(取消事由2-5)
本願発明は,「前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で前記第1
の線材及び前記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の外周面にパル
ス状のレーザ光を照射することによってレーザ溶接するとともに,前記レーザ光に
より前記第1の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネ
ルギ量を,融点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくした」構成により,
「融点の異なる材料からなる線材を接合する場合であっても,高融点材料の融合不
良や低融点材料の溶け過ぎを防止し,両者の溶融するタイミングを合わせて良好な
溶接品質を得ることができる」という効果を奏するが,当該効果は,本願発明の構
成を満たすことによって初めて得られる顕著な効果である。仮に,引用発明に,引
用例2記載技術を組み合わせ,さらに,引用例3及び4記載技術を組み合わせたと
しても,溶接ができないか,歩留及び外観が極めて悪くなるかのいずれかとなるか
ら,本願発明の効果は,本件出願時に当業者が予測し得ない効果である。
第4被告の反論
1取消事由1に対し
本件補正は,レーザ溶接条件に関する構成を,「線材におけるレーザ溶接条件」か
ら,「照射光におけるレーザ溶接条件」に変更する(入れ換える)ものである。その
ため,「線材におけるレーザ溶接条件」が特定されなくなった。また,本件補正は,
本願発明には含まれなかった,溶融不良が問題とならない範囲内の発明にまで,発
明の要旨を拡張するものである。したがって,本件補正は,減縮にも該当しない。
2取消事由2-1に対し
引用例1には,本願発明に係る技術事項について,本願発明と対比するに十分な
程度に開示がされており,したがって,引用例1に記載された発明をもって,29
条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断することができる。す
なわち,レーザ溶接は,金属等を接合するための手段として,分野を問わず広く知
られた技術であるから,引用例1において,接合方法をレーザ溶接とした場合の具
体的かつ詳細な実施例が文言上明記されていないとしても,当業者は,接合方法を
レーザ溶接とした場合の発明について十分把握可能である。
3取消事由2-2に対し
審決は,①形状の観点からの課題を相違点1とし,②材質の観点からの課題を相
違点2とした上で,「融点の異なる材料からなる線材」に適したレーザ溶接のために
相違点1及び2に係る構成を採用することが容易であるとの判断を示したのである
から,相違点1と相違点2をばらばらに判断し他の相違点を踏まえなかったわけで
はなく,また,それぞれの相違点が容易想到であるとのみ判断し発明全体としての
容易想到性の判断を示さなかったわけでもなく,さらに,発明全体としての総合的
な効果が顕著でないとの判断を示さなかったわけでもない。
4取消事由2-3に対し
(1)周知技術の認定の誤りについて
引用例1の記載に接した当業者が,レーザ溶接の技術分野における公知技術又は
周知技術の知見を得て,引用例1と組み合わせることは,引用例1の記載自体が予
定していることである。また,レーザ溶接は,金属等を接合するためのレーザ加工
技術として一つの技術分野ないし業界をなすものであるから,当業者が,レーザ溶
接機メーカーやレーザ加工に携わった経験のある者等と連携して,レーザ溶接の技
術分野における知見を収集して創意工夫の材料とし引用発明を実施するに適したレ
ーザ溶接設備を導入することに,特段の障害はなかったといえる。引用例3及び4
記載技術は周知である。
(2)相違点1に引用例3及び4記載技術を適用することの容易性判断の誤り
について
引用発明の異種金属接合プローブは,「接合部の径の増大を抑えつつ,しかも高い
接合強度を有する」必要があるところ,周知技術は,溶接部にクレータ(くぼみ)
が生じやすいことを前提とした技術であり接合部の径を増大させるものではないか
ら,引用発明と課題が正反対であるとはいえない。かえって,周知技術は,溶接部
に生じるクレータ(くぼみ)を最小限にして溶接肉厚の減少を抑え,機械的強度の
低下を防ぐという技術であるから,まさしく「接合部の径の増大を抑えつつ,しか
も高い接合強度を有する」という引用発明の課題にうってつけの解決手段といえる。
そうしてみると,引用例3及び4記載の周知技術の知見を得た当業者ならば,引用
例3及び4の記載を阻害要因ととらえることなく,むしろ,積極的に引用例3及び
4に例示された周知技術を採用する。
引用例3及び4には,パルスレーザが異種材料の溶接に不適である旨の記載は存
在しないから,引用例3及び4の記載に接した当業者が,パルスレーザは異種材料
の溶接に不適であると考えることはなく,阻害要因とはならない。原告らは,引用
発明の材料の組合せを,リン青銅(又はベリリウム銅)とタングステンに限定解釈
しているが,審決ではそのような引用発明の認定はしていない。また,引用発明の
具体的材料は,引用例1の請求項2,3及び5に適合する材料の例示であり,引用
発明を出発点とした容易推考が,これに拘束されるわけでもない。
5取消事由2-4に対し
(1)引用例2記載技術の認定の誤りについて
審決が認定した引用例2記載技術は,【請求項2】又は段落【0019】に記載さ
れている。引用発明において,ビーム強度の裾部分の広がりを無視できないから,
引用例2に開示された発明のうち,引用発明と組み合わせるべき技術思想は,【請求
項2】又は段落【0019】に記載された発明である。
(2)相違点2に引用例2記載技術を適用することの容易性判断の誤りについ

外周面の構成における「前記第1の線材及び前記第2の線材の」の点は,もはや
相違点ではないから,仮に,引用例2記載技術の技術思想がレーザービームを融点
の高い板のみに照射するものに限られるとしても,審決の結論には影響を及ぼさな
い。
引用発明の異種金属接合プローブは,異種金属を「接合部の径の増大を抑えつつ,
しかも高い接合強度を有する」という程度にまでうまく接合する必要があるところ,
スムースな溶接ビードを得ることができなければ,高い接合強度は得られないもの
であり,また,融点の低い方が過度に溶融すれば,形状の歪みにより接合部の径が
増大するものである。したがって,引用例2記載技術に接した当業者ならば,引用
例2記載技術を引用発明と組み合わせようとする。
本件出願の発明の詳細な説明においても,レーザービームを積極的に融点の低い
板に照射する旨の技術思想は開示されていない。引用例2においても,レーザービ
ームを積極的に融点の低い板に照射する旨の技術思想が開示されていると評価でき
る。
(3)相違点2に引用例2記載技術を適用しても本願発明の構成に到らないこ
とについて
引用例2記載技術において「両方の板が突合せ部で等しく溶融できる」のは,レ
ーザビーム焦点位置のシフト量が「レーザビームにより融点の高い板に与えられる
エネルギーを融点の低い側に与えられるエネルギーよりも大きく」なるように設定
されたからにほかならないから,仮に,引用例2記載技術の技術思想がレーザービ
ームを融点の高い板のみに照射するものに限られるとしても,引用発明に引用例2
記載技術を適用すると本願発明の構成に到る。
6取消事由2-5に対し
甲16に基づく本願発明の顕著な効果の主張は,本願明細書の発明の詳細な説明
に基づかない。本願発明の効果は,予測可能な効果であって,顕著な効果とまでは
いえない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1について
原告は,本件補正は,いわゆる特許請求の範囲の限定的減縮に該当するから,本
件補正が目的要件に違反するとの審決の判断は誤りであると主張するので,この点
について判断する。
本願発明の「線材に与えられるエネルギ量」の「エネルギ量」とは,本願明細書
(甲5)の段落【0006】にあるとおり,「レーザ光の照射により各線材に直接的
あるいは間接的(例えば他方の線材からの熱伝導など)に与えられる熱量を,加熱
開始から終了までの時間で積分したもの」を意味する。そうすると,「線材に与えら
れるエネルギ量」とは,当該線材にレーザ光が照射されることによって当該線材に
直接的に与えられるエネルギ量と,他方の線材にレーザ光が照射されることによっ
て他方の線材に直接的に与えられるエネルギ量のうち,当該線材への熱伝導によっ
て当該線材に間接的に与えられるエネルギ量とを合わせたものをいうことになる。
また,線材に照射されるレーザ光の一部は線材の表面で反射し,「銅合金は反射率が
高い物質であるのでレーザ光を反射してしまい,加工外観のばらつきや溶融した銅
が他のリードに飛散し接続不良となる場合がある。」(乙1)とされるように,線材
の表面での反射は無視できるほど小さいとはいえないから,線材に直接的に与えら
れるエネルギ量とは,線材に照射されるレーザ光のうち,反射することなく線材に
吸収されるレーザ光のエネルギ量をいう。
すなわち,本願発明の「線材に与えられるエネルギ量」とは,本件補正後発明の
「線材に照射されるレーザ光のエネルギ量」のうち,反射することなく当該線材に
吸収されるレーザ光のエネルギ量と,他方の線材に吸収されるレーザ光のエネルギ
量のうち,当該線材へ熱伝導されるエネルギ量とを合わせたものをいい,本件補正
後発明の「線材に照射されるレーザ光のエネルギ量」のみならず,線材の反射率(あ
るいは吸収率)や熱伝導率によっても変化する値である。
しかも,本件補正後発明及び本願発明は,線材の材質を特定していないことから,
検査用プローブに適用可能なあらゆる材質の線材を含むもので,接合される線材の
組合せによっては,線材間の反射率(あるいは吸収率)の差や熱伝導率の差によっ
て,一方の線材に照射されるレーザ光のエネルギ量が他方の線材に照射されるレー
ザ光のエネルギ量よりも大きいとしても,一方の線材に与えられるエネルギ量が他
方の線材に与えられるエネルギ量よりも小さくなることは当然に起こり得る。
よって,補正事項1は,本願発明の発明特定事項を変更する補正であり,特許法
17条の2第5項2号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とする補正には該
当しない。
取消事由1は,理由がない。
2取消事由2-1について
(1)引用例1(甲1)には次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,LSIチップ等の半導体集積回
路の電気的諸特性を測定する際に用いられるプローブ,特に異なる金属を接合して
なる異種金属接合プローブと,その製造方法と,さらにはこの異種金属接合プロー
ブを用いたプローブカードとに関する。
【0002】【従来の技術】従来のプローブカードに用いられるプローブは,硬く
て弾性の高い金属,例えばタングステンやベリリウム銅等が多く用いられる。特に,
耐摩耗性に優れており,直径が数十μmの線材も安価に入手可能なタングステンが
用いられることが多く,現在では90%以上のプローブがタングステンから構成さ
れている。
【0004】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,プローブ900の後
端の接続部を配線パターン910に接続する銅線920を半田付けで接続部に接続
すると,・・・半田930はプローブ900の径の1.8倍程度の大きさになってし
まう。
【0005】現代のLSIチップでは,プローブが接触すべき電極パッドが狭小
ピッチ化しているため,プローブも狭小ピッチ化に対応する必要があるが,半田が
プローブの径の1.8倍程度になるため,その狭小ピッチ化にも一定の限度があっ
た。
【0006】本発明は上記事情に鑑みて創案されたもので,プリント基板の配線
パターンの狭小ピッチ化に対応することができる異種金属接合プローブ,その製造
方法及び前記異種金属接合プローブを用いたプローブカードを提供することを目的
としている。
【0013】本発明の第1の実施の形態に係る異種金属接合プローブ100は,
タングステンからなる略L字形状のプローブ部110と,このプローブ部110の
後端に突き合わせ接合された銅線120とを有している。
【0016】タングステンの線材Wと銅の線材Cuとの間に,両者を接合させる
金属材料としての例えばプラチナPtを介在させる。・・・
【0017】この状態において,タングステンの線材Wと銅の線材Cuとに電気
抵抗溶接機の電極をそれぞれ接触させ,5V-1500Aという低電圧,大電流を
印加する。すると,タングステンの線材Wと銅の線材Cuとは,一瞬にして溶着し
てプラチナPtを介在させた状態で接合される。
【0018】タングステンの線材Wと銅の線材Cuとが接合したならば,銅線1
20を適当な位置で切断する。さらに,タングステンの線材Wの先端を研磨して先
鋭化し,異種金属接合プローブ100の接触部120とする。・・・
【0021】なお,上述した実施の形態では,プローブ部110を構成するタン
グステンの線材Wと銅の線材Cuとの間に,融点がタングステンより低く,かつ銅
より高い金属材料として,プラチナPtを介在させたが,ニッケルであってもよ
い。・・・
【0022】また,タングステンの線材Wと銅の線材Cuとの接合は,電気抵抗
溶接以外にレーザ溶接で行うことが可能である。レーザ溶接でタングステンの線材
Wと銅の線材Cuとを接合した場合には,電気抵抗溶接より加熱熱量の制御の点で
優れている。
【0023】さらに,上記実施の形態では,プローブ部110と銅線120との
間に挟み込まれて,両者を接合する金属材料としてプラチナPtとニッケルとを挙
げたが,前記金属材料としては,コバルト,パラジウム,クロム又はこれらの合金
であってもよい。要するに,金属材料としては,融点がタングステンより低く,か
つ銅より高いものであることが重要である。
【0036】また,上述した実施の形態では,異種金属接合プローブ100は,
タングステンの線材Wと銅の線材Cuとの間にプラチナPtを介在させて突き合わ
せ接合して得ていたが,本発明がこれに限定されるわけではない。例えば,プラチ
ナPtを用いることなく,銅の線材Cuではなく,リン青銅又はベリリウム銅の線
材をタングステンの線材Wに直接突き合わせ接合することに構成してもよい。リン
青銅又はベリリウム銅の線材を用いると,リン青銅又はベリリウム銅は,より低抵
抗であるので,測定の安定化に寄与するという利点がある。
【0044】一方,本発明に係る異種金属接合プローブの製造方法は,タングス
テンからなるプローブ部と,このプローブ部の後端に突き合わせ接合される銅線と
の間に金属材料を挟み込み,レーザ溶接又は電気抵抗溶接で両者を接合するように
なっている。
【0045】従って,この方法によると,接合部の径の増大を抑えつつ,しかも
高い接合強度を有する異種金属接合プローブとすることができる。」
【図1】
(2)引用発明の認定
このように,引用例1には,上記第2の3(2)アに記載した引用発明の各構成が個
別的でなく一体的関係をもって記載されていると認められるところ,審決が,引用
例1の上記記載に基づき,引用発明を上記第2の3(2)アに記載のとおり認定した点
に誤りはない。
(3)原告は,引用例1において,異種金属接合プローブの製造に際し,いかな
る方法・条件でレーザ溶接により異種金属接合を行うかについては,何らの開示も
示唆もなく,また,本件出願時において,レーザ溶接により異種金属接合を行って
異種金属接合プローブを製造することについては,何らの技術常識もなかったので
あるから,引用例1に,レーザ溶接により異種金属接合を行ってプローブを製造す
る方法に係る引用発明が記載されているということはできない,と主張する。
しかし,引用例1の出願時において,レーザ溶接は技術分野を問わず部材同士の
接合方法として極めて一般的な技術常識であることから,引用例1の記載に接した
当業者は,当該技術常識に基づき,過度な試行錯誤等を要することなく,引用発明
を実施し得るものと認められる。
よって,原告の主張は理由がない。
また,原告は,引用例1においては,基本的に,タングステンからなるプローブ
部110と銅線120とを「プラチナPt等を介在させて」「電気抵抗溶接により」
接合する実施形態を前提として説明がなされており,リン青銅又はベリリウム銅の
線材をタングステンの線材Wに「直接突き合わせ」「レーザ溶接」により接合するこ
とについては,何ら具体的な説明もない,と主張する。
しかし,引用例1には,上記(1)のとおり,タングステンからなるプローブ部11
0と銅線120とをプラチナPtを介在させて電気抵抗溶接により接合する実施形
態の変形例として,電気抵抗溶接の代わりにレーザ溶接を用いること,及び,プラ
チナPtを用いることなく,銅の線材Cuではなく,リン青銅又はベリリウム銅の
線材をタングステンの線材Wに直接突き合わせ接合することが記載されており,こ
れらの記載を総合すると,引用例1には,リン青銅又はベリリウム銅の線材をタン
グステンの線材Wに直接突き合わせてレーザ溶接により接合することが記載されて
いると解される。
よって,原告の主張は理由がない。
(4)したがって,取消事由2-1には理由がない。
3取消事由2-2について
原告は,本願発明がまとまりのある構成であるから,相違点1と相違点2とに分
けて認定すべきではなく,一体的に相違点を認定すべきであると主張する。
しかし,本願発明は,①第1の線材と第2の線材とを突き合わせた状態で接合箇
所の外周面にレーザ光を照射することによってレーザ溶接するとともに,レーザ光
により第1の線材と第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネルギ量
を,融点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくするとの構成により,高融
点材料の融合不良や低融点材料の溶け過ぎを防止し,両者の溶融するタイミングを
合わせて良好な溶接品質を得ることができて,検査用プローブにおける接合箇所の
品質を向上することができるとの効果を奏するとともに,②第1の線材及び第2の
線材を中心軸回りに回転させながらパルス状のレーザ光を照射するとの構成により,
接合部の応力ひずみを均等化し,信頼性を高めることができるとの効果を奏するも
のである。このように,第1の線材と第2の線材とを突き合わせた状態で接合箇所
の外周面にレーザ光を照射することによってレーザ溶接するとともに,レーザ光に
より第1の線材と第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネルギ量を,
融点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくすることと,第1の線材及び第
2の線材を中心軸回りに回転させながらパルス状のレーザ光を照射することは,必
ずしも一体不可分な関係にはなく,技術的には両者を分けて評価することは可能で
ある。
よって,本願発明と引用発明との相違点を上記相違点1及び2の二つに分けて認
定したことに誤りはない。取消事由2-2には,理由がない。
4取消事由2-3について
(1)周知技術の認定について
ア引用例3(甲3)には次の記載がある。
「(産業上の利用分野)本発明はCO2レーザ光を集光照射させて行なう溶接に
おいて終端部にクレータを生じさせないうに(原文ママ)した溶接法に関する。」(1
頁左欄16行ないし右欄2行)
「(従来の技術)一般に円筒または円柱材料のCO2レーザ溶接法においては,
第1図に示すように,レーザ光1を集光レンズ2によって集光し,集光したレーザ
光を被溶接物3に照射しながら,被溶接物3を回転治具4によって,一定あるいは,
可変速度で回転させながら溶接が行なわれる。そして,溶接はレーザ光を被溶接物
に一回転以上照射させた後,シャッタ等により,レーザ光を遮断し終了させる。」(1
頁右欄3行ないし11行)
「本発明は,・・・溶接部にクレータを生じさせない溶接法を提供することを目的
とする。」(2頁左上欄19行ないし右上欄1行)
「(問題点を解決するための手段)本発明はレーザ光を集光照射させて行なう溶
接方法において,少なくともクレータ処理時,つまり,溶接部の溶融池を漸次小さ
くするときにレーザ光を任意の周波数で出力するパルス発振状態で,平均出力を
徐々に減衰させることを特徴とする。」(2頁右上欄3行ないし8行)
「(作用)本発明は,CO2レーザ光をパルス化することによって,金属表面で
の反射・吸収やプラズマ生成状態などが変化し,低出力においても安定した溶接溶
込性が維持できるため,出力減衰によりクレータを小さくする効果が得られる。」(2
頁右上欄9行ないし14行)
「〔発明の効果〕以上述べた様に,本発明はCO2レーザ光をパルス発振させな
がら出力を徐々に減衰させるようにしたので,金属表面での反射・吸収やプラズマ
生成状態などが変化し,低出力においても安定した溶接溶込性が維持できるため,
溶接部にはクレータが発生せず,溶接品質を向上させることができる。」(2頁右下
欄7行ないし14行)
イ引用例4(甲4)には次の記載がある。
「針本体とパイプとの夫々の接合する端面は両者で相互に断面積が異なる為に,
溶接する際の加熱がアンバランスとなり,即ちパイプが先に加熱される為に両者の
全周を均一にかつ完全に溶接することが困難である等の問題があり,ほとんど実用
化されていなかった。
又本件特許出願人はこの問題点を解決する為にレーザービーム又は電子ビームを
使用して針本体の元端面とパイプの一端面とを突き合わせながら回転して溶接する
アイレス針の製造方法を開発し」(2頁右上欄3行ないし14行)
「従って本発明の実施に当たっては針本体1とパイプ2とをチャック軸3a,3
bで同期して回転しながら,これ等の溶接部aにその外周側から小パワーのレーザ
ー光6を照射することによって針本体1とパイプ2とを直線状に一体的に接合して
アイレス縫合針を製造することが出来る。」(3頁左下欄5行ないし10行)
「針本体1とパイプ2とを突き合わせ,120r.p.m(2r.p.s)でこれ等を夫々回転
させて,パルスYAGレーザービームを前記突き合わせ部に繰り返しスピード
100p.p.s(1秒間に100パルス)で60パルス照射してストップした。
即ち,ビーム照射のスタート地点から11/5回転照射してストップした処,前
記第4図に示す如く,スタート時の最初の溶接部分Aの溶接の乱れが完全に無くな
って,この重ねてビームを照射した最初の溶接部分Aはそれに続く溶接部分Bと全
く同様に外観に於いてもきれいな均一な溶接痕Xとなり,更にこのビームを重ねて
照射した最初の溶接部分Aの断面を観察しても溶け込み深さ,巾とも夫々溶接部分
Bと同一であった。」(3頁右下欄3行ないし16行)
「<発明の効果>本発明に於いては上述の如く,少なくともビーム照射により
溶接した針本体とパイプとの最初の溶接部分を重ねてビーム照射して溶接するので,
ビームの照射をスタートさせた最初の溶接部分で生じた溶接の乱れや溶接の巾が狭
く不完全溶接となっている部分を2回目のビーム照射によってその最初の溶接部分
に続く他の部分と同様に完全にスムーズで溶接痕のきれいな溶接を確実に施すこと
が出来,かつ溶接部にクレーター等が発生することを防止することが出来,」(4頁
右下欄8行ないし18行)
ウこのように,いずれもレーザ溶接に関する技術分野の引用例3及び4に
は,円筒又は円柱材料を突き合わせレーザ溶接するに際し,両者を中心軸周りに回
転させながら外周面にパルス状のレーザ光を照射する技術が記載され,かつ,この
引用例3及び4記載技術が,円筒又は円柱材料を突き合わせレーザ溶接する上で有
用であることが記載されている。当該引用例記載技術は,昭和63年及び平成元年
に公開されたものである上,特に,引用例3にはレーザ溶接一般に適用し得るもの
として記載されているのであるから,本願発明の出願時には,既に周知技術であっ
たと認められる。
(2)相違点1に引用例3及び4記載技術を適用することの容易性について
ア引用発明に係る当業者は,線材についてのレーザ溶接に関する知見を得
ようとするわけであるから,円筒様部材についてのレーザ溶接の手法を開示した引
用例3及び4に接し,そこに記載の技術を引用発明に適用する動機付けがあると認
められる。
そうすると,引用例3及び4に接した当業者であれば,当該引用例記載技術を適
用して,引用発明において,リン青銅又はベリリウム銅の線材とタングステンの線
材とを直接突き合わせてレーザ溶接により接合する際,リン青銅又はベリリウム銅
の線材とタングステンの線材とを中心軸回りに回転させながらパルス状のレーザ光
を照射するようにすること,すなわち,相違点1に係る本願発明の構成とすること
は容易に想到し得たものと認められる。
イ原告は,引用発明における接合部の径の増大を抑えるという課題と,引
用例3及び4における,溶接部のクレータのようなくぼみが生じるという課題とは,
課題が全く異なる(又は課題が正反対である。)から,相違点1に引用例3及び4記
載技術を適用する動機付けはない,と主張する。
しかし,引用発明における接合部の径の増大を抑えるという課題は,プローブと
銅線とを半田付けで接続することにより接続部の径が増大するという従来技術に対
して設定された課題であり,そのために引用発明は,半田付けに代えてレーザ溶接
を採用したというものである。そして,レーザ溶接を試みれば,引用例3及び4が
開示する,溶接部にクレータのようなくぼみが生じるという課題も生じ得るのであ
り,両者の課題の方向性が異なるものではない。引用例3及び4記載技術のレーザ
溶接技術としての有用性を理由として,引用例3及び4記載技術を積極的に採用し
ようという動機付けがあることは,既に述べたとおりである。
よって,原告の主張は理由がない。
ウまた,原告は,引用発明に,同一の材料を溶接する引用例3及び4記載
技術を適用することができるかは全く不明であり,かえって,融点の差があること
から,短時間のパルス照射では適切な溶接を行うことができないと当業者は考える
はずであるから,引用発明に引用例3及び4記載技術を適用するには阻害要因があ
る,と主張する。
しかし,上記(1)に記載のとおり,引用例3及び4記載技術は,同一材料であるか
異種材料であるかに関わらない周知技術である。
よって,原告の主張は理由がない。
エ以上のとおりであるから,相違点1に係る本願発明の構成とすることは,
引用発明,引用例3及び4に記載された事項に基づいて容易に想到し得るものであ
る。
5取消事由2-4について
(1)引用例2記載技術の認定
ア引用例2(甲2)には次の記載がある。
【0001】本発明は,自動車,船舶,建材等に用いられる構造材の製造方法
にかかるもので,特に,金属板を突き合わせてレーザー溶接した溶接金属板の製造
方法に関するものである。
【0004】ところが,互いに融点の異なる金属板,例えば鋼板とアルミニウ
ム合金板を溶接すれば,いわゆるテーラードブランク材を製造できるが,融点の異
なる板材をレーザー突き合わせ溶接することに技術的な困難性がある。
【0006】従来のレーザー突合せ溶接方法で融点の異なる板をレーザー突合
せ溶接する場合には,図1に示すように,融点の高い板1と融点の低い板2とを突
合せ,突合せ線に沿ってレーザートーチ3を移動させながらレーザー照射4を行っ
て,溶接ビード5を形成するものである。ところが,図2(a)に示すように融点
の高い板1と融点の低い板2との突合せ部6にレーザービーム7を照射してレーザ
ー溶接すると,図2(b)に示すように,溶接ビード5が融け落ち8て,大きな穴
が貫通し穴開き9状態となり,良好な溶接ビードが形成されない。このため,融点
の異なる板をレーザー突合せ溶接することは困難であった。
【0012】そこで,本発明は互いに融点の異なる金属板をレーザー突合せ溶
接する際に,良好な溶接ビードを形成することができるレーザー突合せ溶接方法を
提供することを課題とするものである。
【0015】溶接ビード付近で大きな穴が貫通し,良好な溶接ビードが形成で
きない原因は,レーザービームにより,突合せ部分にレーザービームを照射した場
合,即ち,両方の金属板に均等なレーザービームを投入した場合,融点の高い材料
が十分溶融するようなエネルギーを照射されるので,融点の低い方の材料への投入
熱量が過多となり融け落ちて,結果として穴があいてしまう。また,逆に融点の低
い方の材料が適度に溶融するようなレーザービームを照射した場合,融点の高い方
の材料のエッジ部が十分に溶融せずに,うまく接合できないことに原因がある。
【0016】本発明者は,融点の高い材料にレーザービームを照射し,融点の
高い方の材料を溶融し,その溶融金属からの伝熱でもう片方の融点の低い材料に間
接的に熱を加え,双方を適度に溶融すれば,穴空きのないスムースな溶接ビードを
得ることができることを見出して本発明を完成した。
【0018】(1)融点の異なる金属板をレーザーによる突き合わせ溶接で溶
接して溶接金属板を製造する方法において,レーザービームを融点の高い金属板の
みに照射することを特徴とするレーザーによる突合せ溶接金属板の製造方法。
【0019】(2)融点の異なる金属板をレーザーによる突合せ溶接で溶接し
て溶接金属板を製造する方法において,融点の高い方の金属板に照射するレーザー
エネルギーを融点の低い方の金属板に照射するエネルギーより大きくすることを特
徴とするレーザーによる突合せ溶接金属板の製造方法。
【0030】接合する材料の融点の差の大きさによって,ビーム焦点位置のシ
フト量は異なるが,例えばレーザービーム焦点の有効直径部分を融点の高い板のみ
に照射し,有効直径外の拡散ビームを融点の低い板に照射するようにする。
【0031】図3(b)の溶接後の溶接断面図に示すように,融点の高い板1
は,レーザービーム照射により溶融し,溶融した金属からの伝熱及び拡散ビームの
熱エネルギーによって融点の低い方の板2が溶融する。突合せ部で両方の板を適度
に溶融させることができるので,穴明きのない10滑らかな溶接ビード5を得るこ
とができる。
【0032】レーザービームの焦点を突合せ部から融点の高い板のほうにずら
すシフト量は,ビーム焦点の有効直径の大きさによって異なるが,通常その大きさ
は0.2~0.3mmであるから,シフト量は0.1~0.5mmとすることが好
ましい。シフト量が少ないと,融点の低い板にレーザービームの高いエネルギーが
照射されて融点の低い板の溶融が過多となり,融け落ちて,溶接部の穴明きの原因
となる。一方,シフト量が多すぎると,融点の高い板の突合せ部の溶融が不充分と
なり,溶接ビードを形成することができなくなる。したがって,滑らかで良好な溶
接ビードを得るためのシフト量を選定して,溶接を行うことが必要である。
【0033】即ち,レーザービームを照射したときのエネルギー密度の分布に
基づき,融点の高い板に照射されるレーザービームのエネルギーを融点の低い板に
照射されるレーザーエネルギーよりも大きくして,両方の板が突合せ部で等しく溶
融できる大きさのシフト量に設定すればよい。
【図2】【図3】
イこのように,レーザ溶接に関する技術分野の引用例2には,融点の異な
る金属板を突き合わせレーザ溶接するに際し,レーザビームの照射位置を融点の高
い板側にシフトすることにより,融点の高い板への投入エネルギを大きく,融点の
低い板への投入エネルギを小さくして,突合せ部で両方の板を適度に溶融させる技
術が記載され,かつ,この引用例2記載技術が融点の異なる金属板を突き合わせレ
ーザ溶接する上で有用であることが記載されている。
(2)相違点2に引用例2記載技術を適用することの容易性について
ア引用例2記載技術は,異種金属板の突き合わせレーザ溶接に関するもの
であるが,溶接したい金属の融点が異なることを課題として着目した技術内容であ
って,金属の形状等を問わないものであると解されるから,融点の異なる金属材料
を突き合わせレーザ溶接するに際し,レーザビームの照射位置を融点の高い材料側
にシフトすることにより,融点の高い材料への投入エネルギを大きく,融点の低い
材料への投入エネルギを小さくして,突合せ部で両方の材料を適度に溶融させると
いう金属板に限定されない一般的な異種金属間のレーザ溶接の要素技術を開示する
ものと認められる。したがって,引用発明を前提として,異種金属間のレーザ溶接
に関する知見を得ようとする当業者においては,異種金属間のレーザ溶接における
課題とその解決手段を開示する引用例2に接し,引用発明に引用例2記載技術を適
用することを動機付けられるものと認められる。
そうすると,引用例2に接した当業者であれば,当該引用例記載技術を適用して,
引用発明において,リン青銅又はベリリウム銅の線材とタングステンの線材とを直
接突き合わせてレーザ溶接により接合する際,レーザビームの照射位置を融点の高
いタングステンの線材側にシフトすることにより,融点の高いタングステンの線材
へ与えられるエネルギを大きく,融点の低いリン青銅又はベリリウム銅の線材へ与
えられるエネルギを小さくして,接合部で両方の線材を適度に溶融させるようにす
ること,すなわち,相違点2に係る本願発明の構成とすることは容易に想到し得た
ものと認められる。
イ原告は,引用例2は,板材同士の接合に関するものであって,接合部の
径の増大を抑えるなどという技術思想が含まれているはずがないから,引用発明に
引用例2記載技術を適用する動機付けは全くない,と主張する。
しかし,引用発明における接合部の径の増大を抑えるという課題は,前記4(2)イ
のとおり,プローブと銅線とを半田付けで接続することにより接続部の径が増大す
るという従来技術に対して設定された課題であり,そのために引用発明は,半田付
けに代えてレーザ溶接を採用し,その結果,異種金属間のレーザ溶接を行うもので
ある。一方,引用例2記載技術の課題は,異種金属間のレーザ溶接の品質向上を図
るものであるから,両者の課題は共通し得るものであり,引用発明に引用例2記載
技術を適用する動機付けが認められる。
よって,原告の主張は理由がない。
ウ原告は,引用発明におけるプローブの太さと,引用例2における金属板
の厚さとのスケールが格段に違い,また,溶接の対象となる二つの材料の融点の差
は,引用発明は,引用例2に記載の技術の場合と比べて,格段に大きいから,プロ
ーブの製造の技術分野に属する当業者が仮に引用例2に接したとしても,これを引
用発明に適用しようとは考え付かない,と主張する。
しかし,引用例2記載技術は,溶接対象となる異種金属の融点の差異に着目した
技術であって,当該金属のサイズや材質に関わらない技術である。そして,引用例
2の段落【0028】に,「シフト量は板厚,溶接速度,レーザー出力等の溶接条件
によって決められる。また,溶接装置に溶接すべき板の融点,板厚,溶接速度,レ
ーザー出力等の溶接条件を入力することにより,シフト量を自動設定することも可
能である。」と記載されているとおり,溶接対象金属のサイズ及び材質に応じてシフ
ト量を設定することは,試行錯誤的に適宜設定し得る事項であると考えられること
から,仮に原告が主張するとおり,引用発明と引用例2記載技術との間にスケール
及び融点の差の大きな相違が認められるとしても,それが適用の動機付けを否定す
る根拠とはならない。
よって,原告の主張は理由がない。
(3)また,原告は,相違点2に引用例2記載技術を適用しても,本願発明の構
成には到らない,と主張する。
しかし,かかる主張は,引用例2記載技術が,レーザービームを融点の高い金属
板のみに照射する技術であることを前提としたものであり,上記のとおり,引用例
2記載技術は,レーザービームを融点の高い金属板のみに照射する技術ではないの
であるから,失当である。
(4)以上のとおりであるから,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,
引用発明及び引用例2に記載された事項に基づいて容易に想到し得るものである。
6取消事由2-5について
原告が主張する本願発明の「融点の異なる材料からなる線材を接合する場合であ
っても,高融点材料の融合不良や低融点材料の溶け過ぎを防止し,両者の溶融する
タイミングを合わせて良好な溶接品質を得ることができる」との効果は,引用例2
記載技術が奏する効果と同等なものであるから,本願発明が奏する効果は,当業者
が,引用発明及び引用例2ないし4に記載された事項から予測できる範囲内のもの
である。
取消事由2-5には,理由がない。
第6結論
以上のとおり,原告の請求には理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
片岡早苗
裁判官
新谷貴昭

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