弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役五年に処する。
     原審における未決勾留日数中五〇〇日を右刑に算入する。
     原審における訴訟費用中、証人A1に支給した分の三分の一、同A2、
同A3及び同A4に各支給した分の各二分の一並びに同A5、同A6、同A7、同
A8、同A9、同A10、同A11、同A12、同A13、同A14、同A15、
同A16、同A17、同A18、同A19及び同A20に各支給した分は被告人の
負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人倉田哲治及び同石田省三郎共同作成名義の控訴趣意書
記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官土屋眞一作成名義の答弁書記載
のとおりであるから、これらを引用する。
 所論は、原判決の事実誤認を主張するものであるが、その要旨は次のとおりであ
る。すなわち、原判決は、その第四罪となるべき事実の一ないし六(以下、「一な
いし六」というように数字のみで示す)において、被告人は、B、C及びDと共謀
のうえ、E社あるいはF社の名称を用い、あたかも新品の建設機械を輸出するかの
ように偽つて外国の輸入業者との間にその旨の輸出契約を締結し、右輸入業者をし
てその取引銀行に輸出代金決済のための商業信用状を開設させてこれを入手する一
方、実際には契約機械よりもはるかに安価な中古の建設機械を新品のように偽装し
て船積しながら、契約どおりの新品の機械を船積したとするいずれも内容虚偽の輸
出報告書、船荷証券等の船積書類を入手したうえ、前後一一回にわたり、G銀行H
支店(一、二、三の2、四の1ないし3)、I相互銀行J支店(三の1)、K銀行
L支店(五)、バンーク・オブ・M(以下「バンク・オブ・M」という)支店
(六)、O銀行P支店(七の1、2)の各係員に対し、右商業信用状付荷為替手形
を内容虚偽の船積書類とともに呈示してその買取(一ないし六)又は取立(七の
1、2)を依頼し、右各係員をして、船積書類の記載内容が真実であつて商業信用
状の記載と一致する建設機械が船積されたものと誤信させ、よつて、荷為替手形買
取代金又は取立代金名下にその円貨代り金等を振替入金させ財産上不法の利益を得
た、と認定している。しかし(1)荷為替信用状に関する統一規則及び慣例の規定
やそれに基づいて運用されている貿易実務の実際からすると、荷為替手形の買取の
場合、銀行係員としては、信用状の記載と船積書類のそれとが形式文言上一致する
かどうかを確認すれば足り、それ以上信用状や船積書類の記載と実際の船積貨物と
が合致するかどうかまで確認する必要ないし義務はないのであり、また荷為替手形
の取立の場合は、銀行係員は、受取つた書類が取立指図書に掲げられたものである
かどうかを確認するだけで足り、信用状の記載と船積書類のそれとが一致するかど
うか確認する必要さえないのであるから、いずれの場合についても、銀行係員につ
き信用状や船積書類の記載と実際の船積貨物との間における錯誤の有無を論ずる余
地はなく、(2)荷為替手形の取立の場合は、依頼を受けた銀行は単に手形金の取
立をなすに過ぎないから、同銀行係員に財産的処分行為が存在するかは疑問であ
り、(3)荷為替手形の買取の依頼を受けたK銀行L支店(五)及びバンク・オ
ブ・MN支店(六)の各係員は荷為替手形買取の時点において本件不正輸出の実体
を知つていたのであるから、その面からも誤信があるとはいえず、また、荷為替手
形の取立を依頼されたO銀行P支店(七の1、2)の係員も本件不正輸出の実体を
知りつつ、いわば悪乗りして取立を敢行したのであるから、同様に誤信があるとは
いえない、というものである。
 そこで、所論に即し、以下に順次判断を示すこととする。
 <要旨>一 銀行につき信用状や船積書類の記載と実際の船積貨物との間に錯誤の
有無を論ずる余地はないとの点について
 記録によれば、銀行が信用状付荷為替手形の買取を依頼された場合、所論のいう
ように、銀行としては信用状の記載と船積書類のそれとが形式文言上一致している
ことの確認ができれば当該手形を買取るのが通常の取扱であり、かつこの点を確認
している限り、買取銀行はその後信用状発行銀行等に対して手形金の支払を請求し
得るものと認められ、本件においても、各買取銀行はこの点のみを確認して荷為替
手形の買取をなしたものと認められる。しかし、原判決も説示するように、信用状
付荷為替手形の買取を依頼された銀行は、信用状の確認銀行でない限り、信用状の
記載と船積書類のそれとが形式文言上合致している場合であつても買取るか否かの
自由を有しているものと認められるから、信用状付荷為替手形の買取申込に際し
て、もしその事実が明らかになれば銀行が買取を拒絶するような点をことさらに秘
匿し、銀行においてもその事実がないものと信じて荷為替手形を買取つた場合は、
銀行につきその後信用状発行銀行等から手形金の支払を受けるなどして結局実害の
発生がない場合においても詐欺罪が成立するものと解すべきであり、かつこのこと
は荷為替信用状に関する統一規則及び慣例に定められている銀行の免責条項と何ら
矛盾するものではないというべきである。
 しかるところ、本件において信用状付荷為替手形の買取申込を受けた各銀行の担
当者であるA13、A1、A6、A21、A22らは、いずれも原審証人として、
被告人らの提出した船積書類の記載内容が真実であつて商業信用状の記載と一致す
る建設機械が船積されたものと誤信したからこそ荷為替手形を買取つたのであり、
実際に船積された機械が輸出契約の内容と異なる粗悪品であつたり船積書類の記載
内容が虚偽であることが事前に判明していれば買取を拒絶するか、少なくともその
場で直ちに買取を受諾するようなことはしない旨述べており、右各供述は、商取引
における信義誠実の原則や銀行の社会的信用及びその道義的責任に照らしても、十
分信用するに値すると認められ、かつこれによれば、本件において右各銀行の係員
が被告人らの行為によつて錯誤に陥つたことは明白というべきである。
 次に、銀行が信用状付荷為替手形の取立を依頼された場合について考えるに、所
論は、この場合銀行として信用状の記載と船積書類のそれとが一致するかどうかす
ら確認する必要がないというのであるが、両者が不一致の場合は信用状発行銀行等
において手形金の支払を拒絶し得ることが明白であるから、取立の依頼を受けた銀
行としてこの点の確認もせずに取立を受任するとは到底認められず、所論はにわか
に採用し難い。
 そして、本件において、荷為替手形の取立を依頼されたO銀行P支店としても、
この点を確認し、かつ少なくともその時点においては、被告人らの提出した船積書
類の記載内容が真実であつて商業信用状の記載と一致する建設機械が船積されたも
のと誤信したからこそこれを受任したものであり、この点、荷為替手形の買取を依
頼された場合と異なるところのないことは、同銀行の担当者であるA23及びA1
4の原審公判廷における証人としての各供述並びに右A23の検察官に対する供述
調書及び当審公判廷における証人としての供述によつて十分に認められるところで
ある。すなわち、本件において、荷為替手形の取立を依頼された銀行の係員もまた
被告人らの行為によつて錯誤に陥つたものというべきである。
 以上の次第で、本件において被害者につき錯誤の有無を論ずる余地はないとする
所論は採用することができない。
 二 荷為替手形の取立依頼の場合、依頼を受けた銀行係員に財産的処分行為が存
在するかは疑問であるとする点について
 しかし、原判決挙示の関係証拠、特に、原審証人A23及び同A14の原審公判
廷における各供述並びにA23の検察官に対する各供述調書に加え、当審証人A2
3及び同A24の当審公判廷における各供述を総合すれば、原判示のように、荷為
替手形の取立を受任した銀行は信用状発行銀行から手形金を取立てた際これを特定
の金員として直接取立依頼者の口座に入金する訳ではなく、取立銀行自身の口座に
一旦入金しその勘定計算を経由したうえで取立金相当額の円貨代り金等を依頼者の
口座に振替入金するものであることを十分認め得る。そして右依頼者の口座への振
替入金までには若干の日時を経過することがあるとともに(本件においても、七の
1の荷為替手形の取立日時は昭和五六年一二月一六日であるが、そのF社の預金口
座への振替入金の日時は同月一七日及び一八日であり、また七の2の荷為替手形の
取立日時は同月一〇日であるが、そのF社の預金口座への振替入金日時は同月二三
日であつて、いずれも若干の日時を経過している)、その間に信用状発行銀行の申
出があつたとか不正事実が発覚したとかいうような場合は取立依頼者への入金をし
ないこともあり得ると認められるから、取立受任銀行が取立金相当額の円貨代り金
等を依頼者の口座に振替入金する行為は、詐欺罪における財産的処分行為と評価す
るに十分であつて、所論は採用し難い。
 三 被害銀行の各係員が本件不正輸出の実体を知りつつ、買取又は取立の依頼に
応じたとの点について
 所論は、これに該当するものとして、まずK銀行L支店(五)及びバンク・オ
ブ・MN支店(六)を挙げるのであるが、原審証人A21及び同A22の各供述等
によれば、右各銀行において原判示の荷為替手形の買取を担当した各係員は、本件
不正輸出の実体を知らず、被告人らの提出した船積書類の記載内容が真実であつて
商業信用状の記載と一致する建設機械が船積されたものと信じて買取に応じたこと
は優にこれを認めることができる。所論は、E社等の関与する輸出手形の買取等に
つき慎重な取扱を要望したQ協会作成名義の昭和五六年一〇月二日付のいわゆる回
状(甲○□□号証)の存在及び特にK銀行L支店の係員であるA21については、
買取にかかる荷為替手形二通につき通知銀行のR銀行から再割引を断られているこ
となどを挙げて前記のように主張するのであるが、前記各銀行の係員が荷為替手形
の買取当時において右回状を閲覧してその内容を記憶に止めていたとは認められ
ず、また所論がA21について述べる事情は、荷為替手形買取の後の事情であるか
ら、これによつて同人の買取時の認識内容を推測するのは相当でないというべきで
ある。
 所論は、次に、同様にこれに該当するものとしてO銀行P支店(七の1、2)を
挙げるのであるが、原審証人A23及び同A14の原審公判廷における各供述並び
に当審証人A23及びA24の当審公判廷における各供述によれば、同支店におい
て原判示の荷為替手形の取立事務を担当したA23らは取立方の依頼を受けた昭和
五六年一〇月二六日ころ及び同月二八日ころにおいては、前記回状を目にしておら
ず、その他本件不正輸出の実体を知る機会もなく原判示のように誤信し、右荷為替
手形を本店S部Tセンターに送付するなどその取立手続を進めたことを認めるに十
分である。
 しかし、右A23らにおいては、右荷為替手形の取立をなしその円貨代り金等を
F社名義の預金口座に振替入金させた同年一二月一七、一八日及び同月二三日にお
いては本件不正輸出の実体を知つていたのではないかとの疑いを容れる余地があ
る。すなわち、前記回状の内容には、「E社に対して中近東方面より商事クレーム
がいくつか寄せられており、その内容はすべて共通していて、契約上新製品である
べきブルドーザー、キャタピラー車等が実際には中古品であり、なかには使用に堪
え得ない劣悪品もある」旨記載されているとともに、E社の関連会社としてF社も
挙げられているところ、前掲各証拠によれば、前記宮崎らは、七の2の荷為替手形
の取立を依頼されその手続をとつた翌日の同年一〇月二九日ころ右回状を目にし、
O銀行P支店の上司及び本店S部と善後策を協議したものの、結局右取立手続の中
止等の措置はとらなかつたことが認められる。ところで、右回状においてE社の関
連会社としてF社が挙げられている以上これを見る者としては、F社についてもE
社と同じ疑惑を持つのが通常と思われ、A23らについてもこれと異なる特段の事
情は見出し難いから、同人らとしては、右回状を目にした時点においてその直前取
立を受任した七の1、2のF社振出名義の信用状付荷為替手形(信用状における輸
出の相手は中近東の企業であるとともに、輸出機械はキヤタピラーであつて、いず
れも前記回状が注意を喚起しているところに合致する)が不良品の輸出に関るもの
でないかとの疑惑を抱き、またそれ故にこそ上司等と善後策を協議したものと考え
る余地が大きいといわなければならない。さらに、記録並びに当審証人A23及び
同A24の当審公判廷における各供述によれば、同年一一月六日及び一二月一八
日、いずれもUを債権者として、債務者F社が第三債務者O銀行に対して有する七
の1、2の荷為替手形取立金の支払請求権の一部につきN地方裁判所から仮差押決
定が発せられ、A23らにおいてもO銀行に対して送達された右決定の正本を閲覧
し、同銀行の顧問弁護士と善後策を協議していることが認められるところ、右正本
には、請求債権として「債権者と債務者との間で締結されたトラクター二台及びそ
の部品の売買契約の約定に違反して不良品を送付したことに基づく損害賠償請求
権」等の記載があるところからすれば、これを閲覧したA23らとしては、一層前
記のような疑惑を強めながらそのまま取立手続を進め、原判示のように、取立金又
はその円貨代り金をF社名義の預金口座に振替入金したと推測する余地が大きいの
である。
 ちなみに、このような行為は前述した商取引における信義誠実の原則や銀行の社
会的信用等に悖る行為ではあるけれども、荷為替手形の取立の場合は買取の場合と
異なり銀行に損害を与える余地が少ないことやA23らが前記回状を目にしたのは
すでに取立を受任した後で、しかも取立手続を進めている間信用状発行銀行から特
段の問合せや異議がなかつたと認められることなどからすれば、同人らにおいてあ
えてこのような行為に出る理由がなかつたとはいえないのである。
 そして、以上考察したところによれば、A23らにおいては、七の1、2の船積
書類及び信用状付荷為替手形の呈示を受けた後、右船積書類の記載内容が虚偽であ
つて商業信用状の記載と一致する建設機械が船積されたものではないことを察知し
ながら取立手続を中止せず、取立金ないしその円貨代り金を原判示のようにO銀行
P支店のF社名義の預金口座に振替入金した疑いを否定し得ないものというべく、
そうだとすれば、右の振替入金は錯誤に基づくものとはいい難いから、被告人に対
しては詐欺未遂の限度でしか責任を問い得ないというべきである。しかるに原判決
は、これと異なり、被告人に対して詐欺既遂罪の成立を認めたのであるから、原判
決は事実を誤認したものというべく、かつ右誤認が判決に影響を及ぼすことは明ら
かである。論旨は右の限度で理由がある。
 よつて、刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但
書に則り直ちに当裁判所において自判すべきものと認め、さらに次のとおり判決す
る。
 (原判示第四罪となるべき事実七の事実に代えて当裁判所が新たに認定した事
実)
 七の1、2を次のように改めるほかは、原判示事実と同一である。
 1 Bにおいて、同年一〇月二六日ころ、被告人と共に東京都中央区ab丁目c
番d号株式会社O銀行P支店に赴き、同支店外国係長A23らに対して内容虚偽の
右船積書類とともに商業信用状に基づき発行した振出人F社名義の額面金額二五万
五、〇〇〇米ドル(二通)、一〇万三、〇〇〇米ドル及び四万五、〇〇〇米ドルの
荷為替手形合計四通を呈示し、右情を秘し右荷為替手形金の取立方を依頼し、右A
23ら同支店係員をして前同様誤信させ、よつて、O銀行本店S部Tセンターを経
由して商業信用状の発行銀行である前記Vから右手形金を取立てさせたうえ、いず
れも右荷為替手形取立金の支払い名下にO銀行P支店のマシナリ―社名義の普通預
金口座に各振替入金させ財産上不法の利益を得ようとしたが、その後A23らにお
いて、右船積書類の記載内容が虚偽であつて商業信用状の記載と一致する建設機械
が船積されていないことを察知したため、その目的を遂げなかつた
 2 Bにおいて、同年一〇月二八日ころ、前記O銀行P支店において、右A23
らに対して内容虚偽の前記船積書類とともに商業信用状に基づき発行した振出人F
社名義の額面金額二六万六、〇〇〇米ドルの荷為替手形一通を呈示し、右情を秘し
右荷為替手形金の取立方を依頼し、右A23ら同支店係員をして前同様誤信させ、
よつて、右1と同様Vから右手形金を取立てさせたうえ、いずれも右荷為替手形取
立金の支払い名下にO銀行P支店のF社名義の普通預金口座に各振替入金させ財産
上不法の利益を得ようとしたが、その後A23らにおいて、右船積書類の記載内容
が虚偽であつて商業信用状の記載と一致する建設機械が船積されていないことを察
知したため、その目的を遂げなかつた
 ものである。
 (右認定事実についての証拠の標目)
 原判決の挙示する原判示第四の七の各事実に対する証拠と同一である。
 (法律の適用)
 原判決の認定した第四の一、二、三の1、2、四の1ないし3、五及び六の各所
為はいずれも刑法六〇条、二四六条二項に、当裁判所の認定した前記各所為はいず
れも同法六〇条、二五〇条、二四六条二項にそれぞれ該当するところ、以上は同法
四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い原
判示第四の五の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役五年に処
し、同法二一条により原審における未決勾留日数中五〇〇日を右刑に算入し、訴訟
費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 萩原太郎 裁判官 小林充 裁判官 奥田保)

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