弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年10月29日宣告
平成21年(わ)第367号等殺人,窃盗被告事件
判決
主文
被告人を懲役13年に処する。
未決勾留日数中70日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
第1被告人は,平成21年6月12日午前9時ころ,静岡県a市b番地c所
在の被告人方において,殺意をもって,A(当時46歳)に対し,両手で
その頸部を絞め付け,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫
により窒息死させて殺害した。
第2被告人は,前記第1記載の日時ころ,前記被告人方において,前記A所
有の現金約2万7400円入りの財布1個及びキーケース1個が入った手
提げバッグ1個(時価合計約8000円相当)を窃取した。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
罰条判示第1の行為刑法199条
判示第2の行為刑法235条
刑種の選択判示第1の罪につき有期懲役刑を,判示第2の罪につき
懲役刑をそれぞれ選択
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の
罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1本件は,被告人が,自宅において交際相手の女性と口論になった際に,
同女からなじられ,頬を平手打ちされるなどしたことに腹を立て,その首
を絞めて殺害するとともに,同女が持参していた手提げバッグ及び同バッ
グ在中の現金等を窃取したという殺人と窃盗の事案である。
2当裁判所が,量刑上特に重視した事情は,まず,結果の重大性である。
まだ46歳なのに,苦痛の中で絶命した被害者の無念さや恐怖を思うと,
誠に不憫である。
次に重視したのは,犯行態様である。この点につき,殺意が強固である
ことや,態様が悪質との評価を免れないことは,概ね当事者間に争いはな
いが,弁護人は,①殺人,窃盗いずれについても計画性がないことと,②
凶器を用いた殺人ではないことを,被告人に有利に解すべき事情と主張し
ている。
確かに,①の点は認められるものの,他方で,被告人は,被害者の首を
絞め始めて以降,いつでも力を緩めて最悪の結果を避けることができたは
ずであるのに,同女の必死の抵抗にもひるむことなく,同女が失神したと
感じた時点以降も,更に力を込めてその首を両手で絞め続け,息の根を止
めていることからすると,やはり残忍かつ非人間的といわざるを得ず,凶
器を用いていないことを被告人に有利な事情とまでは考えなかった。
3次に,犯行動機の意味付けについては,検察官は,経緯に酌むべき事情
がなく,直接の動機となった被害者の暴行に関しても,①出て行けと言わ
れ叩かれるそれなりの理由がある,②通常の喧嘩の域を出ず,被害者に殺
されるまでの落ち度はないと指摘するのに対し,弁護人は,そもそも被告
人と被害者との関係は,経済的な依存を目的とした交際ではなく,また,
被告人には就職する意欲はあったのに,当時の経済状況から早期の再就職
が困難であって,そのことを被害者も了解済みであったこと,更には,被
告人は,愛している被害者に裏切られたとの気持ちから絶望感を抱き,突
発的,衝動的に同女の首を絞めたにすぎないことの各点を酌むべきである
と主張している。
そこで検討するに,犯行前に交わされたメール文の内容や被告人質問で
,,,の応答も併せて考えると被告人には求職についての甘さがうかがわれ
無計画に転居した末に,被害者から退去を求められても態度を決めきれず
にアパートに居続けた結果,同女の怒りを招いて本件に至ったというべき
であって,やはり,犯行が短絡的で身勝手であるとの評価は免れず,弁護
人が指摘する各事情を踏まえても,殺人の動機に酌量の余地は乏しいとい
うほかない。
4なお,検察官は,殺害後,被害者のバッグなどを盗み,北海道まで逃走
したことや,被害者から盗んだ現金を飲食代や交通費に使ったことなどの
点をとらえて,殺害行為後の行動も自己中心的で冷酷だとして,これらを
刑を重くする事情と主張している。
確かに,窃盗行為や盗んだ現金を費消したことを個別に見ると,検察官
の評価も誤っているとまではいえない。しかしながら,被告人が逃走中,
比較的早い段階で自首を思い立っただけでなく,遺族宛に犯行内容をメー
ルで知らせた上で,母親に犯行を打ち明け,その後間もない時点で自宅近
くの交番に赴いていることまで含めて考えると,やはり自首として酌むべ
き事情は少なくなく,被害者殺害後,警察に出頭するまでの事後の行為全
体を総合的に見ると,自首のない殺人だけの事件と比較した場合に,本件
が特に重く処罰されるべきとは考えなかった。
5他方,弁護人は,被告人に前科がないことを有利な事情として挙げてい
る。しかしながら,殺人事件の重大性に照らすと,前科がないことを特に
被告人に有利に考えるべき事情とまでは評価しなかった。
6以上を併せ考えると,被告人が罪を認め,かつて愛していた者を殺めて
しまったことに対し,一生かけて償っていく旨述べて,深い反省の態度を
示していることや,遺族宛に謝罪の手紙を書き送っていることといった被
告人に有利な事情を最大限踏まえても,主文の刑はやむを得ないと判断し
た。
(求刑-懲役15年。なお,弁護人は,懲役9年が相当であると弁論した)。
平成21年10月29日
静岡地方裁判所浜松支部刑事部
裁判長裁判官北村和
裁判官長谷川秀治
裁判官中村有希

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛