弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人岡田一三、同土田耕司の抗告理由について
 所論は、原決定は船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二章の規定が憲法
二九条に違反することを看過した違法がある、というのである。
 本法第二章の規定が航海に関して生じた一定の債権について特に船舶所有者等の
責任を制限するものであることは、所論のとおりである。しかしながら、(1) 船
舶所有者の責任を制限する制度は、海運業が多額の資本を投下した船舶の運航とい
う危険性の大きい企業であることにかんがみ、その適正な運営と発展のために必要
であるとして、その態様はともかく、古くから各国において採用されてきたもので
ある。(2) 右第二章の規定は「海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際
条約」(昭和五一年条約第五号)の規定に即して定められたものであり、国際的性
格の強い海運業について、わが国だけが船舶所有者責任制限の制度を採用しないこ
とは、実際上困難である。(3) わが国においても従前は商法に委付の制度が定め
られていたのであるが、本法は、これをいわゆる金額責任主義、すなわち船舶所有
者の責任を、事故ごとに、債権を発生させた船舶の積量トン数に一定の金額を乗じ
て得た額に制限することができる制度に改めたものであり、しかも、損害が船舶所
有者自身の故意又は過失によつて発生した場合の債権、内航船による一定の人の損
害に基づく債権、海難救助又は共同海損の分担に基づく債権等は制限債権とせず、
また、本法施行に伴つて改正された商法六九〇条は、民法所定の使用者責任を加重
し、船舶所有者にある程度の無過失責任を認めている。以上の諸点を参酌してかれ
これ勘案すると、本法第二章の規定は、公共の福祉に適合する定めとして是認する
ことができ、憲法二九条一項、二項に違反するものということはできない。
 右と同旨の原決定の判断は正当であり、論旨は採用することができない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすることとし、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
   昭和五五年一一月五日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    寺   田   治   郎
            裁判官    谷   口   正   孝

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