弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取消す。
     本件を京都地方裁判所に差し戻す。
         事    実
 第一 申立
 一 控訴人
 主文同旨。
 二 被控訴人ら
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 第二 主張
 一 請求の原因(控訴人)
 1 別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)は、訴外合資会社洛
東アパートメソトの所有物件であつたところ、控訴人は、昭和二七年一二月八日、
同会社から本件建物を買受けてその所有権を取得し、昭和三六年六月八日右所有権
取得登記を経由した。
 2 被控訴人らは、本件建物を別紙占有関係一覧表記載のとおり占有している。
 3 よつて、控訴人は、被控訴人らに対し、本件建物の所有権に基づき被控訴人
らの当該占有部分につき本件建物の明渡しを求める。
 二 本案前の抗弁(被控訴人ら)
 1 控訴人には当事者能力がない。すなわち控訴人が自己の名称としている中華
民国は、昭和二四年一〇月一日中華人民共和国の成立によつて消滅したものであ
る。
 2 仮に右主張が認められないとしても、控訴人には本訴につき当事者適格がな
い。すなわち本件建物は、中国を代表する政府が光華寮の名称のもとに中国の在日
留学生を収容して勉学に従事させ、国家有用の人材を養成するという目的のために
設けた施設として、公的性質を有するものであるが、日本政府は、昭和四七年九月
二九日中華人民共和国政府との共同声明において、中華人民共和国政府が中国の唯
一の合法政府であることを承認したので、右のような公的性質を有する本件建物の
所有権は、当然に中華人民共和国政府が代表する中国に帰属することとなり、控訴
人は、本件建物につきその所有権を主張する資格を喪失したものである。
 三 本案前の抗弁に対する反論(控訴人)
 1 中華人民共和国政府が昭和二四年一〇月一日に成立したことは認めるが、控
訴人がこれによつて消滅したことは否認する。すなわち控訴人が昭和二四年一二月
七日首都を台北市に移転し、以来今日に至るまで台湾とその周辺の小島群を統治、
支配していることはまぎれもない事実であり、日本政府もこの事実を公式に認めて
いる。
 2 日本政府が被控訴人ら主張のように中華人民共和国政府を承認したことは認
めるが、中華民国政府が前記のように台湾とその周辺の小島群を統治、支配してい
る事実に徴し、中華民国政府から中華人民共和国政府への政府の承継は、完全な承
継ではなく、部分的な、または不完全な承継というべきであるから、中華民国の所
有財産のうち中華人民共和国政府が統治、支配している地域内に存在するものに限
り、その権利が中華民国から中華人民共和国に移転するにすぎず、したがつて中華
人民共和国政府の統治、支配の地域外である日本国内に存在する本件建物の所有権
が右政府の承継により中華民国から中華人民共和国に移転したものとみることはで
きない。
 四 請求原因に対する認否(被控訴人ら)
 1 請求原因1の事実のうち本件建物がもと訴外合資会社洛東アパートメントの
所有物件であつたこと及び本件建物に控訴人主張どおりの登記が経由されているこ
とはいずれも認めるが、その余の事実は、否認する。
 2 請求原因2の事実は認める。
 五 抗弁(被控訴人ら)
 権利能力なき社団である光華寮自治委員会は、遅くとも昭和二七年一二月八日こ
ろ以降本件建物を占有しているので、遅くとも昭和三七年一二月八日ころには時効
により本件建物の所有権を取得し、これにより控訴人は、右所有権を喪失した。
 六 抗弁に対する認否及び主張(控訴人)
 1 被控訴人らの抗弁事実はすべて否認する。仮に光華寮自治委員会なるものか
存在したとしても、権利能力なき社団である同委員会は、本件建物の所有権を取得
することができない。
 2 仮に同委員会が被控訴人主張の日ころ以降本件建物を占有しているとして
も、右占有は自主占有ではなく、仮に自主占有であるとしても占有のはじめに過失
があつたものである。
 七 右控訴人の主張(再抗弁)に対する認否(被控訴人ら)
 控訴人の右2主張は、否認する。
 第三 証拠関係(省略)
         理    由
 一 まず、本件訴えの適法性について判断する。
 1 被控訴人らは、控訴人が中華人民共和国政府の成立により消滅したものと主
張するところ、わが国は、昭和二〇年八月一五日ポツダム宣言を受諾したことに伴
い、中華民国政府が代表する中国を含む連合国に降伏してその占領下に入り、昭和
二七年四月二八日中華民国政府との間で日華平和条約を締結(同年八月五日発効)
して同国との国交を回復したこと、本件訴えは、わが国が中華民国政府との間で外
交関係を結んでいた昭和四二年九月六日提起されたものであるが、わが国政府は、
昭和二四年一〇月一日北京で中華人民共和国の成立を宣言した同国政府との間で、
昭和四七年九月二九日共同声明を発出し、その中において、「日本国と中華人民共
和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了す
る。日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認
する。
 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であること
を重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、
尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」こと等を明らかにして、
いわゆる日中関係の正常化を図るとともに、同日、右日中関係の正常化の結果とし
て日華平和条約が存続の意義を失い終了したものと認められるとの政府見解を発表
して中華民国政府との外交関係を断絶したこと、以上の各事実は、公知ないし当裁
判所の職務上顕著な事実である。
 しかして、原審鑑定人A、当審鑑定人Bの各鑑定結果によると、右の事実は、わ
が国が右日中関係の正常化により中国を代表する政府の承認を中華民国政府から中
華人民共和国政府に切替えたものであり、そのため本訴提起時にはわが国から承認
されていた中華民国政府は、いわゆる「承認されていない事実上の政府」(A鑑定
人)ないし「承認の取消しを受けた政府」(B鑑定人)になつたことを意味するも
のであるが、控訴人が国家的体制のもとに昭和二四年末以降今日に至るまでの間、
すなわち本訴提起の前後及びわが国の右政府承認の切替えの前後を通じて、台湾及
びその周辺の小島群を現実に統治、支配し続けていることも公知の事実であるか
ら、控訴人が前記中華人民共和国の成立により消滅した旨をいう被控訴人らの主張
は、採用できない。
 2 しかしながら、前判示のように控訴人の政府が「承認されていない事実上の
政府」ないし「承認の取消しを受けた政府」となつたことにより、本訴につきなお
当事者能力が控訴人に認められるかどうかの点については、わが国にこれを定めた
国内法令や締結した条約がないうえに、前記両鑑定人の鑑定結果によると、この点
は、国際法上かかる立場にある政府の出訴権の有無の問題として、各国内裁判所に
おける取扱いに委ねられ、いまだ明確な国際法上の原則として確立された基準の下
に処理される段階にまでは至つていないことが認められる。ただ右A鑑定人の鑑定
結果によると、国際法学界における有力学説には「承認によつて新政府は承認を与
えた国家の法廷に訴訟を提起する権利を獲得する。」と説いて、政府の承認と外国
法廷における当事者能力とを直結する考え方を示すものがあり、この考え方による
と、「政府はこれを承認しない外国法廷において訴訟を提起することができな
い。」との結論に通ずるところ、現に各国の国内裁判所の裁判例においては右の考
え方が広く支持されていることが認められる。そうすると、控訴人には、その政府
が本訴提起後における政府承認の切替えにより、それまで有していた承認を失つた
という前判示の事情があるので、控訴人に対する扱いにつきこの点への配慮が必要
である(当審鑑定人Bは、承認の取消しを受けた政府の扱いについては、その従前
の代表権の性質・範囲とか、承認切替えの時点における新政府の実効的支配の程度
を点検して決定する必要があり、未承認政府の扱いを無条件にこれに準用するわけ
にはいかない、と指摘している。)とはいえ、右学説及び裁判例の立場に立てば、
控訴人の政府は、現にわが国政府により承認を受けていない政府であることに変り
がないから、これに出訴権(当事者能力)を肯定することは困難であり、被控訴人
らの本案前の抗弁2の主張には、この趣旨をいう点も含まれているものと解され
る。
 しかし、翻つて考えるに、右A鑑定人も指摘するように、本来、政府や国家の承
認は、多分に政治的な行為であつて、承認を与える国の政府(行政府)が承認を与
えられる政府や国家との関係(国際関係)をどのように処理すべきかという見地か
らこれを決定するのが常であるのに対し、国内裁判所は、国内における法律上の紛
争、とりわけ私的な法律上の紛争をどのように合理的に解決すべきかという見地か
ら判断を下すのが建て前であり、このことは国内裁判所が私的な渉外関係上の紛争
を判断の対象とする<要旨>場合にも同様である。したがつて国内裁判所が私的な法
律上の紛争(私的な渉外関係上の紛争を含む。以下同じ。)の解決を図るに
当つて、行政府の決定に基礎を置く承認の有無をそのまま判断の基礎とすること
は、必ずしも適切ではなく、承認以外の事実を考慮して、未承認ないし承認を失つ
た事実上の政府にも当事者能力を認めて、私的な法律上の紛争の合理的な解決を図
ることが必要とされる場合のあることを否定しえないのであるから、政府の承認と
外国法廷における当事者能力とを直結する考え方に従うことはできない。
 これを本件の控訴人の当事者能力の点についてみると、(イ)控訴人が前判示の
ように昭和二四年末以降今日に至るまでの三〇年以上の間台湾及びその周辺の小島
群を国家的体制の下に現実に統治、支配している状況が事実として存在すること、
(ロ)他方、わが国は、前判示の内容の共同声明により中華人民共和国政府との間
で日中関係の正常化を実現したことにより、控訴人を国家ないし合法政府と認めて
これとの間で国際法が適用される関係を持つことができないことはもとより、わが
国の政府がわが国を代表して、右共同声明において、台湾が中華人民共和国の領土
の不可分の一部であると主張する中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重す
ることを表明しているのであるから、同政府の右の立場を軽視したり、損じたりす
る行為に出ることは、わが国の政府はもちろんのこと、政府以外の国家機関もこれ
をすることができないものというべきであり、裁判所ももとよりその例外ではない
が、しかしそのことからわが国が前記現実の状況において存在する控訴人が存在し
ないものとして行為することや自国民が控訴人との間で私的な法律関係に入ること
を禁ずることまでを義務付けられているものと解することはできないこと、以上の
事実及び判断の下にこれを考えると、控訴人がわが国において私的な法律関係の当
事者として立ち現われて来る事態の生ずることは否定できず、現に前記日中関係の
正常化の前後を通じ、わが国の主権に服する自然人や法人と控訴人との間に大規模
ないわゆる民間レベルにおける取引関係が存在し、控訴人が右取引関係に基づく私
的な法律関係の当事者となつていることは公知の事実であるから、私的な法律上の
紛争を合理的に解決すべき責務を有する国内裁判所としては、右紛争の解決を図る
べき法廷において、紛争の当事者である控訴人に訴訟当事者として行動することを
許容することが最も合理的であるというべきである。のみならず、このように判断
して国内裁判所が控訴人を右私的な法律上の紛争の解決につき訴訟当事者として扱
つても、控訴人に対し事実上の政府について認められることのある国際法上の地位
及びこれに由来する権利、義務を認めること等、控訴人の国際法上の立場に影響を
与えることにはならないと考えられるから、右取り扱いをもつて、前記共同声明に
おいてわが国政府が十分理解し、尊重する旨言明した中華人民共和国政府の前記立
場を軽視、毀損するものとみることはできない。
 そうすると、わが国にとつて、控訴人の政府が承認の取消しを受けた政府とし
て、現に承認されていない事実上の政府であること及び日中両国間で前記共同声明
がなされていることは、いずれもわが国の裁判所が控訴人を当事者とする私的な法
律上の紛争につき控訴人に当事者能力を認めることに対し支障となるものではない
というべきである(この結論は、前記両鑑定人の鑑定結果に副うものであるととも
に、右鑑定結果に対する反証として提出された成立に争いのない乙第一二号証にみ
られるC(関西大学教授)の見解とも矛盾しないものである。)。
 3 しかして、控訴人と被控訴人らとの間の本件建物の明渡しをめぐる紛争が私
的な法律上の紛争にすぎないことは、成立に争いのない甲第一ないし第三号証、第
五号証、第六、第七号証の各一、三、四、第八ないし第一〇号証、原審証人Dの証
言に弁論の全趣旨を総合して、これを認めることができる。すなわち右の各証拠等
によると、控訴人は、わが国との国交が維持されていた時期である昭和二七年一二
月八日に締結された最終的契約により、戦時中から中国人留学生の宿舎として使用
されてきた本件建物を買受けてその所有者となり、引き続きこれを中国人留学生の
宿舎に充てていたところ、昭和四〇年ころから本件建物の管理をめぐつてこれに居
住の被控訴人らを含む中国人留学生と控訴人側責任者との間に対立が生じ、控訴人
は、右中国人留学生に対しその本件建物内の居住を不法占拠として、本件建物の所
有権に基づき右居住部分の明渡しを求めて本件訴訟となつたことが認められるか
ら、右紛争は、控訴人が当事者となつている私的な法律上の紛争であることは明ら
かというべきである。
 結局、控訴人は、本件訴えにつき当事者能力を有するものと認められる。
 4 その他の訴訟要件については、本訴の請求適格(権利保護の資格)、控訴人
の当事者適格及び代表者資格の点を含めて、いずれも欠けるところのないことは、
前判示の事実関係及び一件記録上明らかである。
 もつとも、原判決は、本件建物が中国の公有、公共用財産であること及び前記日
中両国関係の正常化により、本件建物についての所有権、支配権が中華民国政府か
ら中華人民共和国政府に移つたことを認め、これにより控訴人の本訴請求につき権
利保護の資格がないものと判断し、被控訴人も右と同様の事実を前提として控訴人
に当事者適格がないものと主張しているが、右判断及び主張が前提とする前記日中
両国関係の正常化により控訴人が本件建物の所有権を喪失した事実は、前判示の控
訴人の存在状況、控訴人の本件建物所有権取得時期、本件建物の用途等に照らし、
これを肯認することができない(前記B鑑定人の鑑定結果によると、一国内で内戦
や革命により政府が完全かつ確定的に交替した場合(完全で争われない政府承継の
場合)には、前政府が所有した一切の公有財産と権利は、政治権力の承継という事
実そのものに基づいて包括的に新政府に承継されることが国際法上確立した原則と
なつているが、前政府が局地的に残存して事実上の政府としてその地域で実効的な
支配を維持しているとか、新政府の支配が全国に及ばないなど、不完全な承継に該
当する場合には、第三国の領域内に所在する前政府名義の国有財産の扱いについて
は、法廷地の国内裁判所の判断にかかわり、必ずしも一定していないこと、しかし
これまでの先例を通じていくつかの一般的な基準を抽出することができ、その一つ
として、訴訟開始の時点では事実上の政府であつたが、訴訟係属中に法廷地の国に
よつて合法政府として承認された場合、この新政府承認の遡及効は、従前の合法政
府所有の財産のうち新政府が当時事実上の支配を及ぼしていた地域内に所在した財
産についてだけに及び、当時事実上の支配を及ぼしていなかつた地域(前政府が実
効的に支配していた地域または第三国の領域)に所在した前政府所有の財産につい
ては及ばず、新政府は、かかる財産について合法政府としての承認を受けた後に
も、当然にはその承継の権利を援用できない、との基準のあることが認められるの
で、当裁判所も相当であると認める右基準に従つて判断すると、控訴人が前判示の
ように昭和二四年末以降今日に至るまで台湾及びその周辺の小島群を国家的体制の
下に現実に統治、支配している事実に徴すれば、中国を代表する政府としての控訴
人政府から中華人民共和国政府への政府承継は、不完全な承継と少なくとも同一視
しうるものと考えられること及び前判示のように控訴人はわが国から合法政府とし
て承認されていた昭和二七年にわが国内に所在する本件建物の所有権を取得したも
のであることによりすれば、前記日中両国関係の正常化としてなされたわが国政府
の中国を代表する政府についての政府承認の切り替え、すなわち中華人民共和国政
府の承認につき、右承認の遡及効は、本件建物には及ばず、中華人民共和国政府
は、右承認後の現在においても本件建物につき当然には承継の権利を援用できない
立場にあり(現に同政府が右承継の権利を援用した形跡のないことは、弁論の全趣
旨によりこれを認めることができる。)、したがつて、控訴人は、右日中両国関係
の正常化により、当然に本件建物の所有権を喪失したものということはできない。
もつとも、前記A鑑定人の鑑定結果に指摘されているとおり、前判示のようにわが
国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認したので
あるから、わが国の裁判所においてもわが国内に所在する控訴人名義の不動産のう
ちその用途、性質上、中国を代表すべき国家機能に直接かかわるごときものについ
ては、中華人民共和国政府の要請があれば、その所有権の同政府への承継を認める
のが相当と考えられるけれども、本件建物がかかる性質のものでないことは、前判
示の事実より明らかであるから、右の点を考慮しても、前記結論は、左右されな
い。)のみならず、前判示の性質を有するに過ぎない本件建物の所有権喪失の有無
のごときは、本案の当否のみにかかわる事実であつて、原判決のいう権利保護の資
格ないし被控訴人らのいう当事者適格の存否にかかわるものとは考えられない。
 5 結局、控訴人の本件訴えは、訴訟要件に欠けるところはなく、適法であると
いわなければならない。
 二 そうすると、控訴人の訴えを不適法として却下した原判決は失当であり、本
件控訴は理由がある。
 三 よつて、原判決を取り消して、本件を京都地方裁判所に差戻すこととし、主
文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 朝田孝 裁判官 井上清 裁判官 岨野悌介
 (別紙)
        物 件 目 録
京都市a区b町c番地のd、同所e番地のf所在家屋番号同町○△番鉄筋コンクリ
ート造陸屋根五階建
地下一階附共同住宅
 一階一三〇坪九合、二階一一〇坪、三階一一〇坪、四階一〇五坪、五階九三坪七
合、地下一階九五坪
占有関係一覧表
<記載内容は末尾1添付>

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