弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 地方公務員法八条七項の規定に基づく昭和二六年名古屋市人事委員会規則第七号
「不利益処分についての不服申立てに関する規則」一五条の定める再審の請求は、
行政事件訴訟法一四条四項にいう「審査請求」にあたるものと解するのが相当であ
り、したがつて、不利益処分についての審査請求又は異議申立てに対する同市人事
委員会の判定に対して再審の請求があつたときは、当該不利益処分についてその請
求人から提起する取消訴訟の出訴期間は、右再審の請求に対する同人事委員会の決
定があつたことを知つた日から起算すべきものである。しかしながら、再審の請求
自体が不適法であつて、再審事由の存否についての実体的判断がされることなく再
審の請求が却下されたときは、行政事件訴訟法一四条四項の規定を適用する余地は
ないのであつて、この場合には当該不利益処分の取消訴訟の出訴期間は右処分につ
いての審査請求又は異議申立てに対する同人事委員会の判定があつたことを知つた
日から起算すべきものと解するのが相当である。
 記録によれば、本件転任処分についての審査請求に対する名古屋市人事委員会の
判定につき上告人のした本件再審の請求は、その再審請求書記載の主張事実の実質
が単に右判定を論難するか又は詳細な理由の開示を求めるものであるにすぎず、前
記規則一五条一項各号所定の再審事由の主張に欠ける不適法なものであつて、同人
事委員会においてもこれを不適法として却下したことが認められる。そうすると、
結局、本件訴の出訴期間は本件転任処分についての審査請求に対する同人事委員会
の判定があつたことを上告人が知つた日である昭和四九年一一月五日から起算すべ
きであり、同日から三箇月を経過した後に提起された本件訴は不適法たるを免れな
いのであつて、これと同旨の原審の判断は結論において正当として是認することが
できる。原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主
張は失当である。論旨は、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    寺   田   治   郎

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