弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人弁護士大家国夫の上告理由について。
 原判決の引用した第一審判決によれば、昭和二一年一二月一三日本件物件につい
て、判示の売買契約が成立し、買主たる被上告人は売主たる上告人ら先代に対し代
金三〇万円の内金三万円を支払い、次いで残代金二七万円について、その支払日で
ある昭和二二年一月一三日上告人ら先代に対し登記と引換に代金の支払方を申入れ
たが、その応ずるところとならなかつたので、同月二〇日重ねて右取引方を通告の
上、被上告人は右残代金を準備し判示場所において上告人ら先代の来会を待ちうけ
たが、なお、その応ずるところとならなかつたので、同月二二日上告人ら先代に対
し判示催告並びに条件附契約解除の意思表示をなした結果、本件売買契約は適法に
解除されたこと、従つて上告人ら先代は本件契約について違約の責を免れないもの
と判断したものであることは、右第一審判決の判文によつて明らかであり、また右
に対し上告人らは、右残代金の支払日の到来前である昭和二一年一二月二九日上告
人ら先代は訴外Dから本件不動産に対する処分禁止の仮処分命令を受け且つ右仮処
分は直ちに登記を経由されたから、上告人ら先代の本件不動産に対する登記義務は
その責に帰すべからざる事由によつて履行不能に帰したものであつて、従つて上告
人ら先代には本件契約について、違約の責はないとの趣旨を主張したことは右判文
及び本件上告理由に徴し明らかである。思うに、債務者所有の不動産につき債務者
の処分を禁止する仮処分命令のあつた場合に、債務者は右不動産の処分を為し得な
いものではなく、ただその処分が仮処分に牴触する範囲内において、仮処分債権者
に対抗し得ないに過ぎないものと解するを相当とする。されば、原判示の場合にお
いて、上告人ら主張のような仮処分命令があり、且つその登記があつたからといつ
て、判示売買契約に基づく上告人ら先代の本件不動産に対する所有権移転登記義務
はその履行を禁じられるものではないから、右仮処分命令によつて上告人ら先代の
為すべき登記が不能になつたものとはいい得ない。原判決は右と同一趣旨の理由の
下に、上告人らの前示主張を排斥したものであつて、その判断に所論の違法ありと
いうを得ない。論旨は右と異る独自の見解に立脚して原判決の右判断を非難攻撃す
るものであつて、採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛