弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人長谷川朝光、同大輪威の上告理由について
 政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であつ
て、内部的には、通常、自律的規範を有し、その成員である党員に対して政治的忠
誠を要求したり、一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり、国民がそ
の政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であつて、議会制
民主主義を支える上においてきわめて重要な存在であるということができる。した
がつて、各人に対して、政党を結成し、又は政党に加入し、若しくはそれから脱退
する自由を保障するとともに、政党に対しては、高度の自主性と自律性を与えて自
主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。他方、右のような政党
の性質、目的からすると、自由な意思によつて政党を結成し、あるいはそれに加入
した以上、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一
定の制約を受けることがあることもまた当然である。右のような政党の結社として
の自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定め
のない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対して
した除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相
当とし、したがつて、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係
を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきで
あり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処
分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情
のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に
則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られるものと
いわなければならない。
 本件記録によれば、被上告人は前記説示に係る政党に当たるということができ、
本訴請求は、要するに、被上告人と上告人との間で、上告人が党幹部としての地位
を有することを前提として、その任務の遂行を保障する目的で上告人に党施設とし
ての本件建物を使用収益させることを内容とする契約が締結されたが、上告人が被
上告人から除名されたことを理由として、本件建物の明渡及び賃料相当損害金の支
払を求めるものであるところ、右請求が司法審査の対象になることはいうまでもな
いが、他方、右請求の原因としての除名処分は、本来、政党の内部規律の問題とし
てその自治的措置に委ねられるべきものであるから、その当否については、適正な
手続を履践したか否かの観点から審理判断されなければならない。そして、所論の
点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認する
ことができ、右事実関係によれば、被上告人は、自律的規範として党規約を有し、
本件除名処分は右規約に則つてされたものということができ、右規約が公序良俗に
反するなどの特段の事情のあることについて主張立証もない本件においては、その
手続には何らの違法もないというべきであるから、右除名処分は有効であるといわ
なければならない。
 これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所
論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。
論旨は、ひつきよう、右と異なる見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の
専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用すること
ができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    貞   家   克   己

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