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平成23年5月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第18968号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成23年3月22日
判決
神奈川県愛甲郡<以下略>
原告A
訴訟代理人弁護士谷口隆良
同青木亜也
同眞木康州
同細貝惟大
同谷口優子
同高橋暁子
東京都港区<以下略>
被告株式会社TBSテレビ
訴訟代理人弁護士岡崎洋
同大橋正春
同前田俊房
同渡邊賢作
同村尾治亮
同新間祐一郎
同木嶋望
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1主位的請求
(1)被告は,原告に対し,285万円及び内金260万円に対する平成21
年6月28日から,内金25万円に対する平成22年6月9日から各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被告は,被告の運営するホームページ(略)上に別紙謝罪文目録1記載
の謝罪文を判決確定日の翌日から1か月間掲載せよ。
2予備的請求
(1)被告は,原告に対し,285万円及び内金260万円に対する平成21
年6月28日から,内金25万円に対する平成22年6月9日から各支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被告は,被告の運営するホームページ(略)上に別紙謝罪文目録2記載
の謝罪文を判決確定日の翌日から1か月間掲載せよ。
第2事案の概要
本件は,折り紙作家である原告が,テレビドラマの番組ホームページに別紙
2記載の「吹きゴマ」の折り図(説明文を含む。以下「被告折り図」という。)
を掲載した被告に対し,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおり
がみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する書籍(著者・原告,発
行日・平成20年2月20日,発行所・株式会社誠文堂新光社。以下「原告書
籍」という。)に掲載された別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り図(説
明文を含む。以下「本件折り図」という。)を複製又は翻案したものであり,
被告による被告折り図の作成及び番組ホームページへの掲載行為は原告の著
作物である本件折り図についての著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)
及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著
作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円
及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームペ
ージに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上
記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有す
る法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為
による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホ
ームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,動物などをモチーフにした創作折り紙を発表している折り紙作
家であり,日本折紙協会及び日本折紙学会の各会員である。
イ被告は,放送法による一般放送事業,放送番組の企画,製作及び販売等
を目的とする株式会社である。
(2)原告による本件折り図の発表
原告は,「へんしんふきごま」という名称の折り紙作品を創作し,その折
り方を説明した本件折り図を原告書籍に掲載して発表した。
「へんしんふきごま」は,紙の中心を支点として,羽の面に人が吹き付け
る息を受けることで,「こま」のように回転するように構成された折り紙で
ある。本件折り図は,別紙1記載のとおり,「へんしんふきごま」の折り方
について,図面,文章及び写真によって説明したものである。
(3)被告折り図の番組ホームページにおける掲載
被告は,平成21年6月28日から同年7月7日にかけて,被告の制作に
係るテレビドラマ「ぼくの妹」(以下「本件ドラマ」という。)の番組ホー
ムページ(略)(以下「本件ホームページ」という。)において,本件ドラ
マで用いられた「吹きゴマ」の折り紙の折り方を説明した被告折り図を掲載
した。
「吹きゴマ」は,「へんしんふきごま」と同じ構成の折り紙である。被告
折り図は,別紙2記載のとおり,「吹きゴマ」の折り方について,図面及び
文章によって説明したものである。
2争点
本件の主位的請求の争点は,被告による被告折り図の作成及び本件ホームペ
ージへの掲載行為が,本件折り図についての著作権侵害(複製権侵害ないし翻
案権侵害,公衆送信権侵害)に当たるか(争点1),被告による被告折り図の
作成及び本件ホームページへの掲載行為が,本件折り図についての著作者人格
権侵害(同一性保持権侵害,氏名表示権侵害)に当たるか(争点2),著作権
侵害及び著作者人格権侵害による原告の損害額(争点3),原告の著作権法1
15条に基づく謝罪文掲載請求の可否(争点4)であり,本件の予備的請求の
争点は,被告の上記行為が,原告の法的保護に値する利益の侵害を理由とする
不法行為を構成するか(争点5−1),上記利益の侵害による原告の損害額(争
点5−2),原告の民法723条に基づく謝罪文掲載請求の可否(争点6)で
ある。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(著作権侵害の有無)について
(1)原告の主張
ア本件折り図の著作物性
(ア)「へんしんふきごま」は,原告が創作した折り紙作品であり,美術
の著作物である。
本件折り図は,原告が作成した「へんしんふきごま」の折り方を示し
た折り図であって,原告の独自の学術的思想を創作的に表現した学術的
な性質を有する図面であるから,著作物(著作権法2条1項1号,10
条1項6号)に該当する。
(イ)本件折り図における創作的な表現部分は,以下のとおりである。
a説明図の選択,組合せ及び配置
「へんしんふきごま」の折り方を示す折り図においては,その折り
手順のどの工程を図面(説明図)として選択して組み合わせるかによ
って,無限の表現方法が存在する。
本件折り図においては,「へんしんふきごま」の32の折り工程を
手順1ないし10に分解した説明図と完成形を示す説明図とを選択
して組み合わせている。
また,本件折り図においては,折り紙の向きを固定して表現し,読
み手に完成形を意識させながら折り進めてもらうことを可能にする
技法を駆使している。
さらに,大部分の説明図において複数の折り手順をまとめて表現
し,紙面のスペースを効率的に利用することも考慮に入れて表現して
いる。
b折り筋を付ける手順
折り筋を付ける手順については,折り紙を折りたたみながら折り筋
を表記したり,表記を細分化することが考えられるが,本件折り図に
おいては,折り紙を拡げたままの状態で折り筋を付ける形で工夫して
表現している。
c手順6の説明図
本件折り図の手順6の説明図では,「○ぶぶんにかどをあわせおり
すじをつける」との説明文とともに,折り紙を示す図の中央に折り筋
を付ける部分を正方形の点線で表し,四隅の角を合わせる部分を○で
表現して,一つの角から矢印で折り手順を表記している。
この説明文及び説明図は,手順9において折り紙を折りたたむ際に
使用する折り筋を作成する重要な一工程である。原告は,折り筋の付
け方に関する説明を,過去の経験や試行錯誤の結果得られた知識に基
づいて,読み手に容易に伝わるように工夫し表現している。
d手順8の説明図
本件折り図の手順8の説明図では,折り筋を付ける部分を点線で示
し,四つのポイントから矢印を配置することで折り方を表している。
この手順で付ける折り筋も,手順9において折り紙を折りたたむ際
に使用するものであるが,折り筋を付ける部分に点線を配置し,4点
から矢印を引くことで分かりやすく表現している。
e手順9の説明図
「へんしんふきごま」は,吹いた息を受ける羽を螺旋状に作り,息
を受けたときに回転しやすいようにしなければならないため,1枚の
紙を,後の工程において羽となる部分を意識して,螺旋状に2分の1
の大きさに折りたたむことが不可欠である。この1枚の折り紙を2分
の1の大きさに螺旋状に折りたたむ工程は,難所である。
本件折り図の手順9の説明図では,折りたたむのに使用する折り線
を谷折り線,山折り線に分けて表記し,「4つの○からつまんでおり
すじたたむ」として折り込む際に指でつまむ部分を○で表し,四つの
部分が折りたたんだ際にどのように移動するかを示す螺旋状の矢印
を配置し,複雑な折り手順を見る者に非常に分かりやすく表現してい
る。
f手順10の説明図
本件折り図の手順10の説明図では,「あいだにおりこむ」との説
明文とともに,折り込む部分がどのように移動するかを示す矢印を配
置し,間に折り込まれる部分は点線の矢印で表現している。また,間
に入れることを示すために白抜きの矢印を紙の間に差し込む様な形
で配置している。
g完成形を示す説明図
原告は,効果的に「へんしんふきごま」を回転させるために試行錯
誤を繰り返し,折り紙の中心にセロハンテープを貼ることで回転が安
定することを発見した。
本件折り図の完成形を示す説明図において,その旨を「ちゅうしん
にセロハンテープをはるとかいてんがあんていします」と表示した。
このように,単に創作折り紙の完成形を示すだけでなく,完成した
折り紙を回して遊ぶという機能面に着目した説明文を付加するとい
う表現は,折り紙で楽しく遊ぶことを常に考えている創作折り紙作家
の原告であるからこそ考えつくものである。
h工夫の呼びかけ
本件折り図では,左上に「工夫のヒント」とする一連の文面を挿入
して,読み手に息を受ける面を意識して羽を調整することにより回転
しやすくなる旨を伝え,読み手独自の工夫を呼びかけている。
i小括
以上のとおり,本件折り図は,原告が創作した「へんしんふきごま」
の折り紙作品について,羽の形状などを反映して,1枚の折り紙を2
分の1の大きさに螺旋状に折り込むという複雑な折り手順(折り方)
を見る者に分かりやすく,紙面の効率性や時には折る者の感動なども
考慮して具体的に表現したものであり,他者が容易に作成できるもの
ではない。そして,本件折り図の各説明図における矢印,折り線等の
各種表現の取捨選択,配列及びその表示方法,説明文の内容・配置,
それらの説明図と説明文を結合してみたときの選択・組合せ,折り紙
の向きの決定等において,創作折り紙作家としての原告の技能・知識
が駆使されており,本件折り図には,創作性が認められる。
イ複製ないし翻案
(ア)表現上の本質的な特徴の直接感得
a別紙3は,本件折り図と被告折り図を対比した対比表である。
本件折り図と被告折り図は,いずれも完成形の折り方を表現するも
のであり,手順1ないし10の説明図と完成形を示した説明図の選択
及び組合せはすべて類似している。また,選択したそれぞれの説明図
においては,折り筋・折り目,矢印の配置が些末な点を除いて同一で
あり,しかも,折り紙の向きがすべて同じであり,重要な説明文にお
いても同様の表現が用いられている。
具体的には,以下のとおりである。
(a)被告折り図の6番目の説明図では,「四つ角をそれぞれ黒点ま
で折る。図にある所をよく折り目をつける。」として,四隅を合わ
せる箇所に黒点を配置し,その部分に向けて矢印を配置し,中央に
点線の正方形で折り筋を表しているが,これは,本件折り図の手順
6の説明図の表現上の本質的な部分を再現したものである。
(b)被告折り図の8番目の説明図では,「4つのポイントそれぞれ
を矢印の方向へ折り目をつける」として折り筋を付ける部分を点線
で示すなど,本件折り図の手順8の説明図の複雑な折り筋・折り目
の配置,矢印の配置といった表現上の本質的な部分がそのまま再現
されている。
(c)被告折り図の9番目の説明図では,「【難所】4つのポイント
をつまんで中心に折る感じで」としており,本件折り図の手順9の
説明図における「4つの○からつまんでおりすじたたむ」とした部
分,これに付されたつまむ四つのポイント,折り筋や矢印など,手
順9の説明図の表現上の本質的な部分が完全に再現されている。も
っとも,本件折り図と被告折り図との間には,①本件折り図の表現
は,「4つの○」,「おりすじたたむ」などとしているのに対し,
被告折り図の表現は,「4つのポイント」,「中心に折る感じで」
としている点,②被告折り図の表現には説明図に黒い点が12個付
加されている点,③四方の角を折り込んだ角度が若干異なる点にお
いてわずかな違いがあるが,その他は全く同一であるから,このよ
うな違いがあっても,類似性判断に影響を及ぼす程度のものではな
い。
(d)被告折り図の10番目の説明図では,「羽を間に折り込む」と
しており,本件折り図の手順10の説明図の表現上の本質的な部分
を再現したものである。
(e)被告折り図の11番目の完成形を示した説明図には,「…中心
や羽にセロハンテープを貼り,補強することで回りやすくなりま
す。」との説明文を付しており,本件折り図の完成形を示した説明
図において「ちゅうしんにセロハンテープをはるとかいてんがあん
ていします」との説明文を付けるという表現上の本質的な部分が再
現されている。
bこのように被告折り図における説明図の選択及び組合せ,折り紙の
向き,それぞれの説明図の折り筋・折り目,矢印の配置等は,本件折
り図とほぼ同一であって,被告折り図から本件折り図の表現上の本質
的特徴を直接感得することができるものであり,被告折り図は本件折
り図に類似している。なお,本件折り図の創作性については,全体と
してみたときに,折り紙作家として技能・知識が駆使されているか否
かという観点から判断すべきであるから,本件折り図と被告折り図の
類似性についても,細部まで分解して判断するのではなく,全体を観
察して判断すべきである。
(イ)依拠
a原告が創作した「へんしんふきごま」の折り紙作品の完成図だけを
見ても,その折り工程を具体的に表現した本件折り図を見なければ,
その折り方を独自に表現することはおよそ不可能であり,被告は,本
件折り図に依拠して,被告折り図を作成したというべきである。
b別紙3に示す手順7で四隅を折る際,本件折り図では,手順5で付
けた折り目に合わせて折るのに対し,被告折り図の7番目の説明図で
は,小さな二つの正方形を並べた対角を結ぶ形で折り込んでいる。し
かし,被告折り図の7番目の説明図のように四隅を折り込むと,10
番目の説明図から11番目の完成形を示す説明図のようにはならな
い。被告折り図の完成形を示す説明図は,本件折り図に従った折り方
をしないと現れない形状である。また,被告折り図の7番目の説明図
のように四隅を折り込むのであれば,5番目の説明図で付けた折り筋
は利用しないのであるから,5番目の説明図は不要なはずであるの
に,これが被告折り図に存在する。
これらは,被告が深く考えずに本件折り図に依拠してこれを引き写
すことによって被告折り図を作成したことの証左である。
(ウ)小括
以上のとおり,被告は,本件折り図に依拠して,その表現上の本質的
な特徴を直接感得することのできる被告折り図を作成することによっ
て本件折り図を複製ないし翻案したものである。
ウまとめ
被告は,平成21年6月28日から同年7月7日にかけて,原告の許諾
を得ることなく,本件ホームページに本件折り図の複製物ないし翻案物で
ある被告折り図を掲載したのであるから,被告の上記行為は,複製権侵害
ないし翻案権侵害及び公衆送信権侵害に該当する。
(2)被告の主張
ア複製ないし翻案に該当しないこと
著作権法は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項
1号)を保護するものであって,アイディアそれ自体を保護するものでは
ないところ,折り紙の折り方それ自体はアイディアに属するものである。
そして,本件折り図に著作物性が認められるか否かにかかわらず,本件
折り図と被告折り図を比較すれば,両者が表現として全く異なるものであ
ることは一見して明らかであり,また,原告が被告折り図と類似している
と主張する本件折り図における創作的な表現部分は,いずれも事実又はア
イディアそのものと不可分な部分であるか,ありふれた表現であって,著
作権法の保護の対象とはならないから,被告折り図は,本件折り図の複製
物でも翻案物でもない。
(ア)説明図の選択,組合せ及び配置等について
折り図の性質上,最終の図が完成形となることは当然である。
折り紙の向きは,初めの手順において,長方形である折り図の各辺に
正方形である折り紙の各辺が平行に配置されるようにすることで規定
され,その後の手順における折り紙の向きは,この向きに基づいて規定
されているものにすぎず,創作的な表現ということはできない。
(イ)手順6の説明図について
a本件折り図の手順6の説明図の説明文は,「○ぶぶんにかどをあわ
せおりすじをつける」であるのに対し,これに対応する被告折り図の
6番目の説明図の説明文は,「四つ角をそれぞれ黒点まで折る。図に
ある所をよく折り目をつける。」であり,表現が全く異なる。
b被告折り図の6番目の説明図において,折り筋を付ける部分が正方
形になるのは,説明文にあるとおり,その部分にのみ「よく折り目を
つける」必要があるからであって,事実ないしアイディアそのもので
ある。この折り筋は,9番目の説明図から10番目の説明図に移った
際に,10番目の説明図で表現された折り紙の四辺になるものであ
り,このようにせずに,6番目の説明図において「折り紙の左の辺及
び下の辺までつく」ように紙を折ると,9番目の説明図から10番目
の説明図への折り込みが難しくなる。
また,付ける折り筋を点線で表現するのは,ありふれており,創作
的な表現とはいえない(乙1ないし5)。
c四隅の角を合わせる部分のマークについて,角を合わせる四隅にマ
ークを付けること自体は,折り紙の折り方に規定された事実ないしア
イディアそのものである。また,四つのマークの具体的表現は,本件
折り図と被告折り図とで異なっている。
d折り順を示す矢印について,本件折り図及び被告折り図で表現され
た矢印は,形も向きも色も太さも全く違う。類似しているのは,折り
方を矢印という表現で説明するということであるが,これはアイディ
アにすぎない。
(ウ)手順8の説明図について
a折り筋を付ける部分を点線で表現することは,ありふれており,創
作的な表現とはいえない。
b手順8に至るまでの手順で付けた折り目を図の中で表現すること
はアイディアであるし,その折り目を表現する線が実際の折り目に従
っているのは事実によるものであり,その折り目を線で表現するの
は,ありふれている(乙1ないし5)。
c本件折り図及び被告折り図で表現された矢印は,形も向きも色も太
さも全く違う。類似しているのは,折り方を矢印という表現で説明す
るということであるが,これはアイディアにすぎない。
(エ)手順9の説明図について
a本件折り図の手順9の説明図の説明文は,「4つの○からつまんで
おりすじたたむ」であるのに対し,被告折り図の9番目の説明文
は,「【難所】4つのポイントをつまんで中心に折る感じで」であり,
両者の表現は全く異なる。
bつまむ点を折り図に表現しようとすることはアイディアであり,四
つの点を該当箇所に表現したのは実際の折り方に基づくものである
から事実である。そして,つまむ四つの点の具体的な表現は,本件折
り図においては大きな白抜きの丸(「○」)であるのに対し,被告折
り図においては黒点(「●」)であるから異なっている。
c手順9に至るまでに付けた折り目を図の中で表現するということ
はアイディアであり,その折り目を表現する線が実際の折り目に従っ
ているのは事実によるものであり,折り目を線で表現するのは,あり
ふれている(乙1ないし5)。
また,矢印の表現も,ありふれている(乙1ないし5)。
(オ)手順10の説明図について
4箇所を間に折り込むことを端的な説明文で表現しようとした場
合,「間に折り込む」との表現又はこれに類似した表現を使用せざるを
得ない。
したがって,本件折り図の手順10の説明図の説明文は事実そのもの
と不可分な表現であるか,ありふれた表現であり,表現の創作性は認め
られず,被告折り図との類似性は問題とならない。
(カ)完成形を示す説明図について
本件折り図の完成形を示す説明図の説明文は,「ちゅうしんにセロハ
ンテープをはるとかいてんがあんていします」であるのに対し,被告折
り図の完成形を示す説明図の説明文は,「平面図ではわかりにくいです
が,この段階で羽を立たせて全体的にふくらませるようにすれば完成!
独楽の底に画鋲などで穴を開けたり,中心や羽にセロハンテープを貼
り,補強することで回りやすくなります。後は自分で応用していくのみ
!」である。本件折り図の説明文においては,回転を安定させるために
中心にセロハンテープを貼ることが記載されているが,被告折り図の説
明文においては,完成方法,回りやすくするためにセロハンテープを貼
る場所として,こまの中心だけでなく,羽も適切であること,こまの底
に画鋲などで穴を開けても回りやすくなること,作成者による応用を促
すこと等も記載されるなど,表現もアイディアも異なる。仮に「…中心
や羽にセロハンテープを貼り,補強することで回りやすくなります。」
との箇所だけを切り取って検討するとしても,中心にセロハンテープを
貼ると回転が安定することは事実であり,本件折り図の説明文は事実と
不可分であるか,ありふれた表現である。
また,原告は,機能面に着目した説明文を付加するという表現が独創
的なものであるかのような主張をするが,折り紙は,必ずしも観賞目的
には限られず,しばしば完成作品で遊ぶ目的でも作成され,折り図に機
能面に着目した説明文を付加することはありふれている(乙1,2)。
イ依拠の不存在
被告の番組制作スタッフは,本件折り図を基に「へんしんふきごま」を
折ろうとしたが,なかなか折れず,折ることができるまでに数日を要した
ため,実際に折った作品を基に,より分かりやすい折り図となるよう工夫
して被告折り図を作成した。
すなわち,被告折り図は,被告の番組制作スタッフが実際に折った作品
を基に手書きで折り図を描き,被告のコンピュータ・イラストレーターが
この手書きの折り図をパソコンで作図したものであり,本件折り図に依拠
して作成したものではない。被告折り図には,完成図に至るまでの過程の
7,8番目の説明図において誤記がある。これは,被告の番組制作スタッ
フが7番目の説明図で折り線を間違えて記載し,コンピュータ・イラスト
レーターがこれを基に7,8番目の説明図を作成したために生じたもので
ある。仮に被告の番組制作スタッフが本件折り図を見ながら被告折り図を
作図したとすれば,折り線という重要な線をわざわざ違えて作図すること
はあり得ず,むしろ,この間違いの存在は,被告折り図が本件折り図に依
拠していないことの証左である。
ウまとめ
以上のとおり,被告折り図は,本件折り図の複製物でも翻案物でもなく,
被告が被告折り図を作成し,本件ホームページに掲載した行為は,本件折
り図の複製権ないし翻案権及び公衆送信権を侵害するものではない。
2争点2(著作者人格権侵害の有無)について
(1)原告の主張
ア被告折り図は,本件折り図を誤って引き写したため,完成形を示す11
番目の説明図のように折ることは不可能であり,しかも,被告折り図は,
折り手順として無意味な5番目の説明図を掲載したり,折り紙を示す図が
正方形ですらないなど本件折り図と比べて粗雑なものとなっているから,
被告による被告折り図の作成は,原告の意に反する本件折り図の改変に当
たる。
イまた,被告は,被告折り図を本件ホームページに掲載するに当たって,
原告の氏名を一切表示していない。
ウしたがって,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲
載行為は,原告が保有する本件折り図についての同一性保持権及び氏名表
示権の侵害に当たる。
(2)被告の主張
前述のとおり,被告折り図は,本件折り図と全く異なるものであり,被告
折り図から本件折り図の表現上の本質的な特徴を直接感得することはでき
ない。
したがって,被告が被告折り図を作成し,これを本件ホームページに掲載
して公表するに当たり,本件折り図の著作者名を表示しなかったことが,原
告の主張する本件折り図についての同一性保持権及び氏名表示権の侵害を
構成するものではない。
3争点3(著作権侵害及び著作者人格権侵害による原告の損害額)について
(1)原告の主張
ア著作権侵害による損害
原告の本件折り図の著作権の行使について受けるべき金銭の額に相当
する額(使用料相当額)は,10万円を下らない。
したがって,被告による前記著作権侵害行為によって原告が被った使用
料相当額の損害は10万円を下らない。
イ著作者人格権侵害による損害
(ア)原告は,原告の氏名が表示されないまま,本件折り図を無断改変し
た被告折り図が,本件ドラマの放映直後の最もアクセスの集中する時期
にアクセス数の極めて多い本件ホームページ上にダウンロードできる
形で公開され,10日間も放置されたことにより,本件折り図が自らの
創作に係るものであることを多数の本件ドラマの視聴者に認識されず,
多大なる精神的苦痛を被った。
また,被告折り図は,前述のとおり,完成形を折れない不完全かつ粗
悪な折り図であるため,多くの視聴者が「やっぱり難しくて折れない
」,「うまく回らない」などと思って原告が創作した「へんしんふきご
ま」を折るのを断念してしまう,あるいは,「へんしんふきごま」は面
白くないと失望してしまうことは容易に想像できることであり,これに
よって原告は,多大な精神的苦痛を被った。
さらに,原告が被告折り図の無断掲載を指摘したことに対する被告の
一連の対応は悪質かつ不快なものであり,このような被告の不誠実な対
応によって,原告の精神的苦痛は増大した。
(イ)原告の被った精神的損害を金銭に換算すると,氏名表示権侵害によ
って被った損害は50万円,同一性保持権侵害によって被った損害は2
00万円を下らない。
ウ弁護士費用相当額
被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為と相当因果関
係のある原告の弁護士費用相当額の損害は,25万円を下らない。
エ小括
したがって,原告は,被告に対し,著作権侵害及び著作者人格権侵害の
不法行為による損害賠償として285万円及び内金260万円に対する
平成21年6月28日(不法行為の日)から,内金25万円に対する平成
22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告の主張
原告の主張は争う。
4争点4(著作権法115条に基づく謝罪文掲載請求の可否)について
(1)原告の主張
ア被告折り図は,前述のとおり,完成形を折れない不完全かつ粗悪な折り
図であって,本件折り図についての同一性保持権を侵害するものであると
ころ,本件ドラマの番組ホームページである本件ホームページ上にダウン
ロードできる形で公開され,10日間も放置されたことにより,これを閲
覧して興味を持った多数の視聴者が被告折り図に従って折り紙作品の作
成を試すという事態が生じた。同時に,インターネット上で本件ドラマに
登場した「へんしんふきごま」の折り図の制作者として原告が紹介された
こと(甲7の1,2)に鑑みれば,本件ドラマに登場した折り紙作品の折
り方を検索した一般視聴者が,不完全かつ粗悪な被告折り図の作成者を原
告と混同することは十分考えられる。
これにより,日本折紙協会及び日本折紙学会の各会員の折り紙作家とし
て著書を発売し,展覧会を開き,講演を行うなどして築き上げてきた原告
の社会的地位は失墜したから,原告の名誉・声望を回復するための措置を
講じる必要がある。
イしたがって,原告は,著作権法115条に基づき,名誉回復のための適
当な措置として,被告に対し,被告の運営するホームページに別紙謝罪文
目録1記載の謝罪文の掲載を求めることができる。
(2)被告の主張
原告の主張は争う。
そもそも被告は,本件ホームページに被告折り図を掲載した際に原告の氏
名を表示していないし,原告が指摘するインターネットのウェブサイト(甲
7の1,2)において,原告が被告折り図を作成したとの表示があるものと
は認められないから,それらのウェブサイトを見た者が,原告が被告折り図
を作成したとの認識は持ちようがない。
5争点5(法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否等)につ
いて(予備的請求関係)
(1)原告の主張
ア法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為(争点5−1)
被告は,本件折り図と同一又は酷似した被告折り図を,本件ドラマの番
組宣伝活動の一環として原告に無断で本件ホームページ上に掲載して利
用した。このような被告の行為は,創作折り紙作家である原告が長年の研
究・試行錯誤・努力の結果,最終成果物として作成した本件折り図を,何
らの対価も支払わず,かつ,折り図を作成するまでの人的資源,時間等の
負担を全く負わず,原告の努力の成果をかすめ取るものである。
そして,被告は,原告が創作した「へんしんふきごま」の折り紙を,無
断で本件ドラマで使用し,被告折り図を本件ホームページに掲載すること
によって,ドラマの視聴率を高め,ひいては広告収入等の増加という効果
を得ている。
現代においてウェブページの持つ影響力は計り知れないのであって,そ
れが一般放送事業者の管理するウェブサイトともなればなおさらである。
このように原告が研究・工夫して作製した「へんしんふきごま」とその
折り図に視聴者・読者の誘引力が認められる以上,それらの管理及び利用
について許諾を与えることによって得られる利益は法的保護に値するの
であって,この利益を蔑ろにして収益を上げた被告の行為は違法性が高い
というべきである。
一般に他者の出版物の無断転用は禁じられているというのが出版業界
及び放送事業界で確立された商慣習であって,被告の行為はこのような商
慣習を全く無視する,いわゆる「フリーライド(ただ乗り)」行為にほか
ならない。社会に多大な影響力を有するメディアの一社として知的財産権
等の保護に努めるべき社会的責任を負う被告が,かえって他者の権利侵害
を助長する行為に及んだという点からも,一層違法性が高いといわざるを
得ない。
そうすると,被告が被告折り図を作成し,これを本件ホームページに原
告に無断で掲載した行為は,公正な自由競争として社会的に許容される限
度を超えるものであって,前記の原告の法的保護に値する利益を違法に侵
害したものとして不法行為を構成するというべきである。
イ原告の損害額(争点5−2)
被告による前記アの不法行為により原告が被った損害額は,前記3(1)
の損害額と同額(財産的損害10万円,無形的損害250万円,弁護士費
用相当額の損害25万円の合計285万円)である。
ウ小括
したがって,原告は,被告に対し,法的保護に値する利益の侵害の不法
行為による損害賠償として285万円及び内金260万円に対する平成
21年6月28日(不法行為の日)から,内金25万円に対する平成22
年6月9日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被告の主張
原告の主張は争う。
著作権法が,表現者に独占を認めている表現は,創作性のある表現であり,
創作性の認められない表現は自由に利用できるのが原則である。創作性が認
められない表現を利用する行為は,それがデッド・コピーに当たるなど自由
競争の範囲を逸脱したと認められる特段の事情がある場合を除き,何ら違法
性を帯びるものではない。
被告折り図は,被告の番組制作スタッフの独自創作によるものであり,本
件折り図とは表現が全く異なり,デッド・コピーではなく,被告による被告
折り図の利用に違法性はない。
6争点6(民法723条に基づく謝罪文掲載請求の可否)について(予備的請
求関係)
(1)原告の主張
前記4(1)と同旨
(2)被告の主張
原告の主張は争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(著作権侵害の有無)について
(1)本件折り図の著作物性
ア前提事実
前記争いのない事実等と証拠(甲8,9の1,15)及び弁論の全趣旨
を総合すれば,次の事実が認められる。
(ア)原告は,「へんしんふきごま」という名称の折り紙作品を創作し,
その折り方を説明した本件折り図(別紙1記載のもの)を作成し,これ
を平成20年2月20日に発行された原告書籍(甲8)の34頁に掲載
して発表した。
(イ)「へんしんふきごま」の折り方は,32の折り工程からなるところ,
本件折り図は,この折り方について,1ないし10の手順に分解し,折
り筋等を示した図面(説明図),文章(説明文),完成形を示した図面(説
明図)及び写真等によって説明したものである。
各説明図においては,紙の上下左右の向きを一定方向に固定し,紙の
表と裏を色分け(赤色と無色)し,折り筋を付ける手順を示す矢印,折
り筋を付ける箇所及び向きを示す点線(谷折り線・山折り線),付けら
れた折り筋を示す実線,折った際に紙が重なる部分を予測させるための
仮想線を示す点線によって折り方を説明している。
そして,手順6の説明図には「○ぶぶんにかどをあわせおりすじをつ
ける」との説明文が,手順9の説明図には「4つの○からつまんでおり
すじたたむ」との説明文が,手順10の説明図には「あいだにおりこむ」
との説明文が,完成形を示した説明図には「ちゅうしんにセロハンテー
プをはるとかいてんがあんていします」(判決注・原文の「かいてが」
は「かいてんが」の誤記と認める。以下同じ。)との説明文がそれぞれ
付され,手順9と手順10との間の途中図及び完成形を示した説明図に
はそれぞれに対応する写真が示されている。
また,本件折り図には,「へんしんふきごま」の折り方の説明ととも
に,「
くふう
工夫のヒント」の見出しの下に「
かみ
紙の
ちゅうしん
中心に
かいてん
回転させる1
てん
点を
とれば,
かんたん
簡単に
かいてん
回転させることができます。

吹いた
いき
息を

受ける
はね
羽の
めん
面を,
ちょうせい
調整すると
かんたん
簡単に
かいてん
回転するので,
いき
息を

受ける
めん
面を
いしき
意識してカッコよい
かたち
形を
かんが
考えてみよう。
きん
金・
ぎん
銀などのホイル

紙を
つか
使うと
かたち
形が
ととの
整えやすく
たも
保たれます。」との記載がある。
イ検討
(ア)以上を前提に,本件折り図の著作物性について判断する。
折り紙作品の折り図は,当該折り紙作品の折り方を示した図面である
が,その作図自体に作成者の思想又は感情が創作的に表現されている場
合には,当該折り図は,著作物に該当するものと解される。
もっとも,折り方そのものは,紙に折り筋を付けるなどして,その折
り筋や折り手順に従って折っていく定型的なものであり,紙の形,折り
筋を付ける箇所,折り筋に従って折る方向,折り手順は所与のものであ
ること,折り図は,折り方を正確に分かりやすく伝達することを目的と
するものであること,折り筋の表現方法としては,点線又は実線を用い
て表現するのが一般的であることなどからすれば,その作図における表
現の幅は,必ずしも大きいものとはいい難い。また,折り図の著作物性
を決するのは,あくまで作図における創作的表現の有無であり,折り図
の対象とする折り紙作品自体の著作物性如何によって直接影響を受け
るものではない。
(イ)そこで検討するに,①「へんしんふきごま」の折り方は,32の折
り工程からなるところ,本件折り図は,この折り方について,1ないし
10の手順に分解した説明図及び完成形を示した説明図を基に説明し
たものであるが,32の折り工程のうち,どこからどこまでの折り工程
を一つの手順にまとめて何個の説明図を用いて説明するかについては
選択の幅があること(甲13の1,2),②本件折り図は,別紙1のと
おり,最初の折り工程から完成形に至るまでの折り工程について,紙の
上下左右の向きを一定方向に固定し,紙の表と裏を色分け(赤色と無色)
した各説明図において,折り筋を付ける手順を示す矢印,折り筋を付け
る箇所及び向きを示す点線(谷折り線・山折り線),付けられた折り筋
を示す実線,折った際に紙が重なる部分を予測させるための仮想線を示
す点線によって折り方を示すことを基本とし,これらの折り工程のうち
矢印,点線等のみでは読み手が分かりにくいと考えた箇所について説明
文及び写真を用いて折り方を補充して説明したものであること,③本件
折り図に従えば,「へんしんふきごま」の折り紙作品を特段の支障なく
作成できることによれば,本件折り図を全体としてみた場合,上記説明
図の選択・配置,矢印,点線等と説明文及び写真の組合せ等によっ
て,「へんしんふきごま」の一連の折り工程(折り方)を見やすく,分
かりやすく表現したものとして創作性を認めることができるから,本件
折り図は,著作物に当たるものと認められる。
(2)複製ないし翻案の成否
複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により著作物を有
形的に再製することをいい(著作権法2条1項15号参照),著作物の再製
は,当該著作物に依拠して,その表現上の本質的な特徴を直接感得すること
のできるものを作成することを意味するものと解され,また,著作物の翻案
とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を
維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感
情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上
の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為を
いうものと解される(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決・民集5
5巻4号837頁参照)。
以上を前提とすると,被告折り図が本件折り図の複製又は翻案に当たるか
否かを判断するに当たっては,被告折り図において,本件折り図の表現上の
本質的特徴を直接感得することができるかどうかを検討する必要がある。
ア被告折り図の内容
(ア)被告折り図は,別紙2のとおり,32の折り工程からなる「吹きゴ
マ」(へんしんふきごま)の折り方について,10個の図面(説明図)
及び完成形を示した図面(説明図)と文章(説明文)によって説明した
ものである(甲2の1ないし4)。
(イ)各説明図においては,紙の上下左右の向きを一定方向に固定し,折
り工程の順番を丸付き数字(①ないし<32>)で示し,折り筋を付ける箇
所を示す点線,付けられた折り筋を示す実線,折り筋を付ける手順を示
す矢印,各折り工程の折り手順を記述した説明文によって説明してい
る。
その説明文は,32の折り工程のうち,①ないし⑯,<21>ないし<24>,
<26>ないし<31>について,「(1)(2)三角形に折り,開いてまた折
る」,「(3)(4)開いて今度は縦に半分に折る。開いて横も折
る。」,「(5)(6)開いて縦に半分の半分に折る」,「(7)(8)開いて横も
半分の半分に折る」,「(9)∼(12)四つ角を中心に向かって折る」,「(13)
∼(16)四つ角をそれぞれ黒点まで折る。図にある所をよく折り目をつけ
る。」,「(21)∼(24)4つのポイントそれぞれを矢印の方向へ折り目を
つける」,「(26)∼(28)【難所】4つのポイントをつまんで中心に折る
感じで」,「(29)∼(31)羽を間に折り込む」と説明したものであり((1)
は①の工程,(2)は②の工程というように,括弧付き数字は同じ番号の
丸付き数字の折り工程に対応している。),また,紙を裏返す箇所につ
いては,「裏返す」と文章で表現している。
(ウ)被告折り図には,前記説明文のほかに,「完成!」の見出しの下
に「平面図ではわかりにくいですが,この段階で羽を立たせて全体的に
ふくらませるようにすれば完成!独楽の底に画鋲などで穴を開けたり,
中心や羽にセロハンテープを貼り,補強することで回りやすくなりま
す。後は自分で応用していくのみ!」との記載がある。
(エ)なお,被告折り図の7番目の説明図における折り筋(折り目)を示
した点線の位置が,本件折り図の手順7の説明図に示された正しい位置
と異なるため,被告折り図に従って折り進めても,完成形に至ることは
できない(弁論の全趣旨)。
イ被告折り図と本件折り図の対比
(ア)被告折り図と本件折り図は,別紙3のとおり,①32の折り工程か
らなる「へんしんふきごま」(吹きゴマ)の折り方について,10個の
図面(説明図)及び完成形を示した図面(説明図)によって説明してい
る点,②各説明図でまとめて選択した折り工程の内容,③各説明図は,
紙の上下左右の向きを一定方向に固定し,折り筋を付ける箇所を点線
で,付けられた折り筋を実線で,折り筋を付ける手順を矢印で示してい
る点等において共通している。
(イ)しかし,他方で,本件折り図は,別紙1のとおり,折り筋を付ける
手順を示す矢印,折り筋を付ける箇所及び向きを示す点線(谷折り線・
山折り線),付けられた折り筋を示す実線,折った際に紙が重なる部分
を予測させるための仮想線を示す点線によって折り方を示すことを基
本とし,これらの折り工程のうち矢印,点線等のみでは読み手が分かり
にくいと考えた箇所について説明文及び写真を用いて折り方を補充し
て説明する表現方法を採っているのに対し,被告折り図は,別紙2のと
おり,折り工程の順番を丸付き数字(①ないし<32>)で示した上で,折
り工程の大部分(①ないし⑯,<21>ないし<24>,<26>ないし<31>)につ
いて説明文を付したものであって,説明文の位置付けは補充的な説明に
とどまるものではなく,読み手がこれらの説明文と説明図に示された点
線,実線及び矢印等から折り方を理解することができるような表現方法
を採っている点で相違している。
このような相違点に加えて,本件折り図では,写真を用いた説明箇所
があるのに対し,被告折り図では,写真を用いていない点,本件折り図
では,紙の表と裏を色分け(赤色と無色)しているのに対し,被告折り
図では,色分けをしていない点,本件折り図における「
くふう
工夫のヒント」
の記載内容と被告折り図における「完成!」の記載内容が全く異なる点,
被告折り図の7番目の説明図における折り筋(折り目)を示した点線の
位置が,本件折り図の手順7の説明図に示された正しい位置と異なるた
め,被告折り図に従って折り進めても,完成形に至ることはできない点
において相違する。
(ウ)以上のとおり,被告折り図と本件折り図は,前記(イ)の相違点が存
在することから,折り図としての見やすさの印象が大きく異なり,分か
りやすさの程度においても差異があるものであって,前記(ア)の共通点
を最大限勘案してもなお,被告折り図から,「へんしんふきごま」の一
連の折り工程(折り方)を見やすく,分かりやすく表現した本件折り図
の表現上の本質的特徴を直接感得することができるものとは認められ
ない。
したがって,被告折り図は,本件折り図の複製物又は翻案物のいずれ
にも当たらないというべきである。
ウ原告の主張について
原告は,本件折り図と被告折り図は,いずれも完成形の折り方を表現す
るものであり,手順1ないし10の説明図と完成形を示した説明図の選択
及び組合せはすべて類似し,また,選択したそれぞれの説明図においては,
折り筋・折り目,矢印の配置が些末な点を除いて同一であり,しかも,折
り紙の向きがすべて同じであり,重要な説明文においても同様の表現が用
いられているから,被告折り図から,本件折り図の表現上の本質的特徴を
直接感得することができる旨主張する。
しかしながら,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)原告は,本件折り図と被告折り図は,手順1ないし10の説明図と
完成形を示した説明図の選択及び組合せはすべて類似し,また,選択し
たそれぞれの説明図においては,折り筋・折り目,矢印の配置が些末な
点を除いて同一であり,しかも,折り紙の向きがすべて同じである旨主
張する。
確かに,原告が主張するように,本件折り図と被告折り図は,32の
折り工程からなる「へんしんふきごま」(吹きゴマ)の折り方について,
10個の図面(説明図)及び完成形を示した図面(説明図)によって説
明し,各説明図でまとめて選択した折り工程の内容及び紙の上下左右の
向きを一定方向に固定している点で共通し,また,折り筋・折り目,矢
印の配置についても,大部分が共通しているといえる。
しかし,「へんしんふきごま」の折り方そのものは,所与のものであ
ることから,折り筋を付ける箇所,折り筋に従って折る方向を示す矢印
の配置が共通することは避けられないことである。
また,32の折り工程のうち,どこからどこまでの折り工程を一つの
手順にまとめて何個の説明図を用いて説明するかについては選択の幅
があるが,本件折り図のように,各折り工程を1ないし10の手順にま
とめて10個の図面(説明図)を用いた構成とすること自体はアイディ
アであり,著作権法によって保護される表現とはいえない。
さらに,本件折り図に示すような向きに紙の向きを固定した上で,各
折り工程を説明することは,ありふれた表現である(乙1ないし5)。
したがって,上記の共通点は,本件折り図の表現上の本質的特徴を示
したものということはできないから,上記の共通点が存在するからとい
って,被告折り図から,本件折り図の表現上の本質的特徴を直接感得す
ることができるものではない。
(イ)原告は,被告折り図の6番目の説明図では,「四つ角をそれぞれ黒
点まで折る。図にある所をよく折り目をつける。」として,四隅を合わ
せる箇所に黒点を配置し,その部分に向けて矢印を配置し,中央に点線
の正方形で折り筋を表しているが,これは,本件折り図の手順6の説明
図の表現上の本質的な部分を再現したものである旨主張する。
しかし,折り筋を点線で表すことは一般的な表現方法であって,あり
ふれたものであり,角を合わせる位置を表現するために黒点を用いた
り,折る方向を示すのに矢印を用いることもありふれたものである(乙
1ないし5)。
また,紙の中央に折り筋を付ける部分を正方形の点線で表しているの
は,ここで付けた正方形の折り筋に従って後の折り工程(手順9)にお
いて折りたたむ必要があるためであって,折り筋を正方形で表現するこ
とは避けられないことである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ)原告は,被告折り図の8番目の説明図では,「4つのポイントそれ
ぞれを矢印の方向へ折り目をつける」として折り筋を点線で配置してい
るが,これは本件折り図の手順8の説明図の複雑な折り筋・折り目の配
置,矢印の配置といった表現上の本質的な部分をそのまま再現したもの
である旨主張する。
しかし,前述のとおり,折り筋を点線で表したり,折る方向を示すの
に矢印を用いることはありふれたものであり,また,折り筋を付ける箇
所,折り筋に従って折る方向等は所与のものであって,「へんしんふき
ごま」の折り図において共通にならざるを得ない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(エ)原告は,被告折り図の9番目の説明図では,「【難所】4つのポイ
ントをつまんで中心に折る感じで」としており,本件折り図の手順9の
説明図における「4つの○からつまんでおりすじたたむ」とした部分,
これに付されたつまむ四つのポイント,折り筋や矢印など,手順9の説
明図の表現上の本質的な部分が完全に再現されている旨主張する。
しかし,折り筋を点線で表したり,折る方向を示すのに矢印を用いる
ことはありふれたものであり,また,折り筋を付ける箇所,折り筋に従
って折る方向等は所与のものであって,「へんしんふきごま」の折り図
において共通にならざるを得ないことは,前述のとおりである。
また,四つの箇所をつまんで折りたたむことは,所与のものであり,
その箇所を「○」で示すことはありふれたものである。
さらに,四つの箇所をつまんで折りたたむことを示した説明文の表現
内容は,原告の引用からも明らかなように異なるものである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(オ)原告は,被告折り図の10番目の説明図では,「羽を間に折り込む」
としており,本件折り図の手順10の説明図の表現上の本質的な部分を
再現したものである旨主張する。
しかしながら,四つの箇所を紙の間に折り込んで「へんしんふきごま」
の羽の部分を形成することは所与のものであり,また,これを本件折り
図のように「あいだにおりこむ」と表現することはありふれたものであ
る。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(カ)原告は,被告折り図の11番目の完成形を示した説明図には,「…
中心や羽にセロハンテープを貼り,補強することで回りやすくなりま
す。」との説明文を付しており,本件折り図の完成形を示した説明図に
おいて「ちゅうしんにセロハンテープをはるとかいてんがあんていしま
す」との説明文を付けるという表現上の本質的な部分が再現されている
旨主張する。
しかしながら,中心にセロハンテープを貼ると回転が安定することは
事実であり,その事実の表現として「ちゅうしんにセロハンテープをは
るとかいてんがあんていします」とするのはありふれたものであり,ま
た,このような機能面に着目した説明をすること自体はアイディアであ
って,著作権法によって保護される表現とはいえない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(キ)原告は,本件折り図の創作性については,全体としてみたときに,
折り紙作家として技能・知識が駆使されているか否かという観点から判
断すべきであるから,本件折り図と被告折り図の類似性についても,細
部まで分解して判断するのではなく,全体を観察して判断すべきである
旨主張する。
しかしながら,前記(1)イ(イ)のとおり,本件折り図を全体としてみ
た場合に,説明図の選択・配置,矢印,点線等と説明文及び写真の組合
せ等によって,「へんしんふきごま」の一連の折り工程(折り方)を見
やすく,分かりやすく表現したものとして創作性を認めることができる
が,被告折り図においては,前記イ(イ)の相違点が存在することから,
折り図としての見やすさの印象が大きく異なり,分かりやすさの程度に
おいても差異があるため,被告折り図から,本件折り図の表現上の本質
的特徴を直接感得することができないというべきである。
(3)小括
以上のとおり,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴を直接感
得することができないから,その余の点について判断するまでもなく,被告
折り図は本件折り図を複製ないし翻案したものとは認められない。
したがって,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載
行為は,原告の複製権ないし翻案権及び公衆送信権のいずれの侵害にも当た
らない。
2争点2(著作者人格権侵害の有無)について
(1)原告は,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行
為は,原告が保有する本件折り図についての同一性保持権及び氏名表示権の
侵害に当たる旨主張する。
しかし,前記1(3)のとおり,被告折り図から本件折り図の表現上の本質
的特徴を直接感得することができないのであるから,被告による被告折り図
の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,同一性保持権及び氏名表示権
のいずれの侵害にも当たらない。
(2)上記(1)及び前記1(3)のとおり,被告による被告折り図の作成及び本件
ホームページへの掲載行為は,原告主張の本件折り図の著作権及び著作者人
格権を侵害するものではないから,その余の点について判断するまでもな
く,原告の主位的請求は,いずれも理由がない。
3争点5(法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否等)につ
いて(予備的請求関係)
(1)法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否(争点5−1)
原告は,①被告が,本件折り図と同一又は酷似した被告折り図を,本件ド
ラマの番組宣伝活動の一環として原告に無断で本件ホームページ上に掲載
して利用した行為は,創作折り紙作家である原告が長年の研究・試行錯誤・
努力の結果,最終成果物として作成した本件折り図を,何らの対価も支払わ
ず,かつ,折り図を作成するまでの人的資源,時間等の負担を全く負わず,
原告の努力の成果をかすめ取るものである,②被告は,原告が創作した「へ
んしんふきごま」の折り紙を,無断で本件ドラマで使用し,被告折り図を本
件ホームページに掲載することによって,ドラマの視聴率を高め,ひいては
広告収入等の増加という効果を得ており,このように原告が研究・工夫して
作製した「へんしんふきごま」とその折り図に視聴者・読者の誘引力が認め
られる以上,それらの管理及び利用について許諾を与えることによって得ら
れる利益は法的保護に値するのであって,この利益を蔑ろにして収益を上げ
た被告の行為は違法性が高い,③一般に他者の出版物の無断転用は禁じられ
ているというのが出版業界及び放送事業界で確立された商慣習であって,被
告の行為はこのような商慣習を全く無視する,いわゆる「フリーライド(た
だ乗り)」行為にほかならず,社会に多大な影響力を有するメディアの一社
として知的財産権等の保護に努めるべき社会的責任を負う被告が,かえって
他者の権利侵害を助長する行為に及んだという点からも,一層違法性が高い
などとして,被告が被告折り図を作成し,これを本件ホームページに原告に
無断で掲載した行為は,公正な自由競争として社会的に許容される限度を超
えるものであって,原告の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとし
て不法行為を構成する旨主張する。
しかしながら,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア前記1(3)のとおり,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴
を直接感得することができないのであるから,被告が被告折り図を本件ホ
ームページに掲載して利用したことは,原告が本件折り図の利用に関して
保有する法的利益を侵害したものとは認められない。
また,原告が,原告書籍に本件折り図を掲載して「へんしんふきごま」
の折り方を公表したのは,「へんしんふきごま」の折り紙作品を普及させ
ることを前提とするものであって,誰もが「へんしんふきごま」の折り紙
作品を作成することを認めたものというべきであるから,被告が原告の許
諾を得ずに本件ドラマで「へんしんふきごま」の折り紙作品を用いたこと
が違法な行為に当たるということもできない。
イなお,前記1(2)ア(エ)のとおり,被告折り図は,7番目の説明図にお
ける折り筋(折り目)を示した点線の位置が,本件折り図の手順7の説明
図に示された正しい位置と異なるため,被告折り図に従って折り進めて
も,完成形に至ることはできないものであるが,このような不完全な被告
折り図を本件ホームページに掲載したことによって原告の法的利益が具
体的に侵害されたことを認めるに足りる証拠はない。
かえって,①被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴を直接感
得することができないこと,②本件ドラマの視聴者と思われる者が,イン
ターネットの質問投稿サイトで,本件ドラマで用いられた「へんしんふき
ごま」の折り紙作品について質問をしたのに対して,原告書籍の出版社の
ホームページを紹介する回答が寄せられていること(甲7の1,8),③
本件ドラマの視聴者と思われる者が,自身のブログで,原告書籍を紹介し
ていること(甲7の2),④被告は,平成21年7月2日,原告から,本
件ホームページから被告折り図を削除するようメールで抗議を受けた後,
同月7日に本件ホームページに被告折り図を掲載することを止めて,その
代わりに,「へんしんふきごま」の「正しい折り方」として,原告につい
て紹介し,原告のホームページへのリンクを貼っていること(甲3,4,
弁論の全趣旨)からすると,本件ドラマの視聴者など本件ホームページの
閲覧者において被告折り図と本件折り図を誤認混同したり,原告が被告折
り図を作成したかのような誤解が生じることはなかったというべきであ
る。
ウ以上を総合すれば,被告が平成21年6月28日に本件ホームページに
被告折り図を掲載し,原告からの抗議を受けた後も5日間にわたって本件
ホームページに被告折り図を掲載したままにしておいたという事実を踏
まえたとしても,原告が主張する被告の一連の行為が原告の法的保護に値
する利益を侵害する違法なものとして不法行為を構成するものと認める
ことはできない。
(2)小括
以上によれば,原告主張の法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法
行為の成立は認められないから,その余の点について判断するまでもなく,
原告の予備的請求は,いずれも理由がない。
4結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからいずれも棄却することとし,主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官大西勝滋
裁判官上田真史
(別紙)謝罪文目録1
謝罪文
当社は,平成21年6月28日から10日間にわたり当社制作にかかる番組,日
曜劇場「ぼくの妹」の中で登場した「吹きゴマ」の折り方を示した折り図を同番組
のホームページ上に掲載しました。
これは,日本折紙協会・折紙学会会員の創作折紙作家であるA氏の著作「1枚の
かみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」(誠文堂新光社)
34頁∼35頁に依拠して,当社が同人に無断で改変した上,同人に無断で掲載し
たものです。
上記の当社の行為はA氏の著作者人格権を侵害するものでありました。
このことについてA氏に対して深く陳謝するとともに,当社が無断改変した不正確
な「吹きゴマ」の折り方をご覧になった視聴者の方々におかれましては上記のA氏
の著書ないし同人作成にかかるホームページ(略)をご覧頂きますようご案内申し
上げます。
(別紙)謝罪文目録2
謝罪文
当社は,平成21年6月28日から10日間にわたり当社制作にかかる番組,日
曜劇場「ぼくの妹」の中で登場した「吹きゴマ」の折り方を示した折り図を同番組
のホームページ上に掲載しました。
これは,日本折紙協会・折紙学会会員の創作折紙作家であるA氏の著作「1枚の
かみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」(誠文堂新光社)
34頁∼35頁に掲載されている折り図を,当社が同人に無断で改変した上,同人
に無断で掲載したものです。
当社の掲載した折り図は「吹きゴマ」の完成に至らない不正確なものであり,視
聴者の方々にA氏がこのような折り図を作製したかのような誤解を与え,A氏の名
誉・信用を傷つけるものでありました。
このことについてA氏に対して深く陳謝するとともに,当社が無断改変した不正
確な「吹きゴマ」の折り方をご覧になった視聴者の方々におかれましては上記のA
氏の著書ないし同人作成にかかるホームページ(略)をご覧頂きますようご案内申
し上げます。

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