弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成13年(ワ)第14488号 実用新案権使用差止等請求事件
(口頭弁論終結日 平成14年8月27日)
          判         決
     原      告     株式会社プレスセンター
     訴訟代理人弁護士     山 下   江
     同            目 片 浩 三
同            田 中   伸
同            藤 井   裕
     被      告     パンチ工業株式会社
     訴訟代理人弁護士     山 田 敏 夫
     同            馬 場 和 佳
          主         文
     1 原告の請求をいずれも棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,290万4600円及びこれに対する平成11年5月
22日(不法行為の後の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,その製造に係るプレス用パンチのリテーナー装置に「チェンジリテ
ーナ」という標章を付し,同標章を付したプレス用パンチのリテーナー装置を販売
し,又はそれに関する広告に同標章を付してはならない。
第2 事案の概要
 原告は,プレス用パンチのリテーナー装置に関する考案の実用新案権者である
が,被告の製造販売に係るプレス用パンチのリテーナー装置が原告の実用新案権に
係る考案の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し損害賠償を求めている。こ
れに対し,被告は,被告の製造販売するプレス用パンチのリテーナー装置は原告の
考案の技術的範囲に属しない,と主張して,原告の請求を争っている。
 また,原告は,被告がその製造に係るプレス用パンチのリテーナー装置に「チ
ェンジリテーナ」という標章(以下「本件標章」という。)を付し,本件標章を付
したプレス用パンチのリテーナー装置を販売し,又はそれに関する広告に本件標章
を付している行為が,原告の周知又は著名な商品表示である「チェンジリテーナ
ー」を使用する不正競争行為に該当し,仮にそうでなくても原告の有する登録商標
「チェンジリテーナ」の商標権を侵害するか,又は一般不法行為(民法709条)
に該当すると主張して,その製造に係るプレス用パンチのリテーナー装置に本件標
章を付すことなどの差止め及び損害賠償を求めている。
 これに対し,被告は,不正競争防止法に基づく請求については,原告は「チェ
ンジリテーナー」の標章について不正競争防止法上の請求の主体となり得ないと主
張し,「チェンジリテーナー」の標章は周知又は著名な商品表示に該当しないし被
告は同商品表示と混同を生じさせてもいないと主張し,また,被告による本件標章
の使用は,不正競争防止法12条1項1号にいう商品の普通名称等を普通に用いら
れる方法で使用する行為に該当すると主張して,争っている。また,商標権侵害に
よる請求については,被告は,原告の有する登録商標「チェンジリテーナ」の商標
登録は,その商品(プレス用パンチのリテーナー装置)の普通名称を普通に用いら
れる方法で表示する標章のみからなる商標を登録したものであるから,商標法46
条1項1号,3条1項1号に該当し無効であり,このような商標権に基づく請求は
許されない,などと主張して,争っている。
1 前提となる事実等(当事者間に争いがない事実及び証拠により認定した事
実。後者については,末尾に認定に用いた証拠を掲げた。)
 (1) 当事者
   原告は,プレス機械設計製作,プレス機械設備コンサルタント等を業とす
る株式会社である。被告は,プラスチック金型用部品,プレス金型用部品等の製造
販売,輸出等を業とする株式会社である。原告は,プレス用パンチのリテーナー装
置を販売しており,被告も,プレス用パンチのリテーナー装置を販売していた(弁
論の全趣旨。以下,原告の製造に係るプレス用パンチのリテーナー装置を「原告製
品」といい,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載の各プレス用パンチのリテー
ナー装置を「被告製品」という。)。
  (2) 原告の実用新案権
    原告は,下記の実用新案権を有していた(以下,「本件実用新案権」とい
い,その実用新案登録を「本件実用新案登録」という。甲1)。
     実用新案登録番号  第1872007号
     出願日       昭和61年8月18日
 出願番号      実願昭61-126046号
 登録日       平成3年11月19日
 考案の名称     プレス用パンチのリテーナー装置
  (3) 実用新案登録請求の範囲
 本件実用新案登録出願に係る考案の明細書(以下「本件明細書」という。
本判決末尾添付の実用新案公報〔以下「本件公報」という。甲2〕参照)の「実用
新案登録請求の範囲」の記載は次のとおりである(以下,この考案を「本件考案」
という。)。
   「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面からス
トローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツク
1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置におい
て,カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブ
ロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設け,パ
ンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面に
対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,
圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝
1aに嵌合配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設
け,カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴
とするプレス用パンチリテーナー装置。」
(4) 構成要件への分説
 本件考案は,次のように分説することができる(以下「構成要件A」など
という。)。
 A カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面から
ストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロツ
ク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置におい
て,
 B カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテー
ナーブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設
け,
 C パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる
仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……
1cを設け,
 D 圧縮バネ10を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可
能に深横溝1aに嵌合配置し,
 E 該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,
 F カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたこと
を特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。
(5) 原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本
件登録商標」という。)を有している(甲15)。
    出願年月日 平成10年8月31日
    登録年月日 平成11年11月5日
    登録番号  第4332063号
    商品区分  第7類
指定商品  金属用金型
登録商標  「チェンジリテーナ」
(6) 被告の行為
  被告は,平成8年から平成11年5月21日までの間,被告製品のカタロ
グ(甲3の2)に本件標章を付し,被告製品を製造販売した(弁論の全趣旨)。
(7) 被告製品の構成
 被告製品の構成は,いずれも,別紙「被告製品構造図」記載のとおりであ
る。被告製品の深横溝には,パンチ用嵌合孔⑧のほかに,バネ用孔⑨2つとバネ・
ボルト段付孔⑦2つの,合計4つの孔が設けられている。このうち,バネ用孔⑨
は,径は10mm,深さ約30㎜の底のある孔であり,内部には径8mm,長さ30㎜
のバネが挿入されている。バネ・ボルト段付孔⑦は,径10㎜の底のない孔である
が,約15㎜の深さの部分で段が設けられて径が細くなっており,内部には径8
mm,長さ15㎜のバネが挿入されている。平面図で見ると,2つのバネ用孔⑨はパ
ンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸を中心に点対称の位置にあり,2つのバネ・ボルト段
付孔⑦も同様にパンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸を中心に点対称の位置にあって,2
つのバネ用孔⑨を結んだ直線と,2つのバネ・ボルト段付孔⑦を結んだ直線はパン
チ用嵌合孔⑧の仮想中心軸上で交差する位置関係にある。そして,パンチ用嵌合孔
⑧の仮想中心軸とカム板③の移動方向によって決まる仮想中立面に対しては,仮想
中立面の片側にバネ用孔⑨とバネ・ボルト段付孔⑦が存在し,これと面対称な位置
にバネ・ボルト段付孔⑦とバネ用孔⑨が存在する。すなわち,仮想中立面の片側の
バネ用孔⑨と面対称な位置にバネ・ボルト段付孔⑦が存在し,片側のバネ・ボルト
段付孔⑦と面対称な位置にバネ用孔⑨が存在する(甲3の1~5,甲9,検乙1,弁
論の全趣旨。)。
  (8) 被告製品は,本件考案の構成要件A,B,D,E,Fを充足する。
 2 争点
  (1) 被告製品が,構成要件Cを充足し,本件考案の技術的範囲に属するか(争
点1)
(2) 被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号,2号の不正競争行為に該当
し若しくは原告の有する商標権を侵害し,又は一般不法行為(民法709条)に該
当し,被告は損害賠償責任を負担するか(争点2)
  (3) 原告が被告の行為によって被った損害の内容及び額(争点3)
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点1(被告製品が,構成要件Cを充足し,本件考案の技術的範囲に属する
か)について
  (原告の主張)
   被告製品は,本件考案の技術的範囲に属する。被告製品が本件考案の構成要
件A,B,D,E,Fを充足することは当事者間に争いがないが,次のとおり,被
告製品は,構成要件Cも充足する。
(1) 構成要件Cの文言の解釈
 本件考案の構成要件Cは,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3
の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複数
個のバネ用有底孔1c……1cを設け,」という文言であるが,この「対称な位
置」との文言は,複数個のバネ用有底孔が,幾何学的な意味で面対称になっている
ことを意味しないと解すべきである。
ア 本件考案は,連続的に送られてくる被加工物を,順次プレス機械上に載
せプレスするとき,孔を空けたり空けなかったりするのに使用するプレス用パンチ
のリテーナー装置に関するものである。
イ 従来のプレス用パンチのリテーナー装置では,パンチを突出させた状態
で使用中,衝撃や振動によってカムが後退するなどして誤作動し,不良品を出すこ
とがあった。かかる技術的課題を解決するため,本件考案の考案者は,リテーナー
ブロック1の上面に,カム板3の進行と直方する方向に深横溝1aを設けて,そこ
にパンチ用嵌合孔1bと,複数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,さらに,バ
ネ用有底孔に圧縮バネ10を配して長方形状パンチセットブロック2を上下動のみ
可能に深横溝1aに嵌合配置し,パンチセットブロック2にカム板3に対応する傾
斜面2cを設けた。本件考案は,こうした構成をとることによって,カム板が正確
にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることができるように
し,上記の技術的課題を解決したものである。
   ウ 上記のような本件考案の技術的課題の解決手段からすれば,本件考案の
技術的特徴は,深横溝1aの溝底に複数個のバネ用有底孔がバランス良く配置さ
れ,圧縮バネ10によってパンチセットブロック2が円滑に上昇し,また,パンチ
の際の衝撃による誤動作を避けることができるようにパンチセットブロック2を保
持できるようにしたところにある。つまり,深溝底1aの溝底の複数個のバネ用有
底孔は,誤動作を避けることができる程度に,バランス良く配置されていればよい
のであり,幾何学的な意味で面対称になっていることまで要するものではない。し
たがって,複数個のバネ用有底孔を「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3
の移動方向によって決まる仮想中立面」に「対称」に配置する,という構成要件C
は,複数個のバネ用有底孔が,バランス良く配置されていれば足りるものであっ
て,幾何学的に完全な意味で面対称であることを意味しない。
(2) 被告製品の構成要件Cへの充足性
ア 被告製品の深横溝には,パンチ用嵌合孔⑧のほかに,孔が4つ設けられ
ているが,この4つの孔は,バネ用孔⑨2つとバネ・ボルト段付孔⑦2つの2種類
の孔に分けられる。そして,被告製品において,パンチセットブロックは円滑に上
昇し,また,パンチの際の衝撃による誤動作を避けることができるようにパンチセ
ットブロックが保持されており,バネ用孔⑨2つ及びバネ・ボルト段付孔⑦2つは
バランス良く配置されている。したがって,被告製品は,構成要件Cを充足する。
   イ また,仮に構成要件Cが,幾何学的に完全な意味で面対称であることを
要すると考えたとしても,被告製品は,構成要件Cを充足する。
     なぜなら,バネ用孔⑨とバネ・ボルト段付孔⑦は,いずれの孔も径が1
0mmであり,径8mmのバネが挿入されている。そして,被告製品においては,パン
チセットブロックが円滑に上昇し,また,パンチの際の衝撃による誤動作を避ける
ことができるようにパンチセットブロックが保持されているから,バネ用孔⑨とバ
ネ・ボルト段付孔⑦は,いずれも構成要件Cにいう「バネ用有底孔」に該当するも
のとして,同視し得る。そして,被告製品においては,この4つの孔のうち2つず
つの孔が,パンチ用嵌合孔⑧の仮想中心軸とカム板③の移動方向によって決まる仮
想中立面に,幾何学的にも面対称な位置に配置されているからである。
 (被告の主張)
    被告製品は,構成要件Cを充足しないから,本件考案の技術的範囲に属し
ない。
ア 構成要件Cの文言の解釈
     本件考案の構成要件Cは,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板
3の移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複
数個のバネ用有底孔1c……1cを設け,」というものであるが,この文言の解釈
としては,バネ用有底孔は,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方
向によって決まる仮想中立面に対して幾何学的な意味で対称の位置になければなら
ず,かつ,このバネ用有底孔は,仮想中立面の片側にすべて同じ形状のものが複数
個なければならない,と考えるべきである。これは,構成要件Cの文言及び本件考
案の出願経過をみれば明らかである。
(ア) 原告は,当初,本件考案の実用新案登録請求の範囲を,次のように
して出願していた(乙9)。
「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面か
らストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロ
ツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置にお
いて,リテーナーブロツク1に圧縮バネ10を配してパンチセツトブロツク2を上
下動のみ可能に嵌合配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔
2aを設け,カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたこ
とを特徴とするプレス用パンチリテーナー装置。」
    (イ) しかし,上記の原告の出願に対し,特許庁は,具体的な引用例を引
いて進歩性を欠くことを理由に拒絶理由通知を行った(乙11)。そこで,原告
は,上記の実用新案登録請求の範囲について下記の下線部の事項を加える補正を行
い(乙15),その結果,本件考案が登録された。
     「カム板3が前進したときはパンチ8がリテーナーブロツク1の下面か
らストローク分突出し,且つカム板3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロ
ツク1内にストローク分引込む如く構成したプレス用のパンチリテーナー装置にお
いて,カム板3及びパンチ8両移動方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナー
ブロツク1の上面に凹設すると共に該深横溝1a中にパンチ用嵌合孔1bを設け,
パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向によつて決まる仮想中立面
に対し対称な位置に当たる深横溝の溝底に複数個のバネ用有底孔1c……1cを設
け,(この後にあった「リテーナーブロック1に」との文言は削除。)圧縮バネ1
0を配して長方形状パンチセツトブロツク2を上下動のみ可能に深横溝1aに嵌合
配置し,該パンチセツトブロツク2に鍔付きパンチ8の段付孔2aを設け,カム板
3に対応する傾斜面2cをパンチセツトブロツク2に設けたことを特徴とするプレ
ス用パンチリテーナー装置。」
    (ウ) 上記のような出願経過に鑑みれば,本件考案は,単に「リテーナー
ブロック1に圧縮バネ10を配してパンチセットブロック2を上下動のみ可能に嵌
合配置し」ただけでは進歩性を欠き,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板
3の移動方向によって決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝底に複
数個のバネ用有底孔1c……1cを設け」るという部分を加えたことによって,初
めて進歩性を有するものとなったというべきである。したがって,本件考案の技術
的範囲を考えるに当たっては,原告が後から進歩性を有する部分を加えたことに鑑
み,このような事項を加えて補正をした原告の意図に沿って厳格に解釈しなければ
ならない。すなわち,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移動方向に
よつて決まる仮想中立面に対し対称な位置」という文言は,文字どおり仮想中立面
に対して幾何学的に対称な位置のことをいうというべきである。そして,「バネ用
有底孔」も,同仮想中立面の片側にそれぞれ複数個なければならず,さらに,これ
らの「バネ用有底孔」は,上記の補正後の文言に「複数個のバネ用有底孔1c……
1c」とあり,バネ用有底孔をすべて同じ符号で表している以上,すべて同じ形状
でなければならない,というべきである。
   イ 被告製品の構成要件Cへの充足性
     被告製品は,上記仮想中立面の片側に,形状の異なる孔であるバネ用孔
⑨とバネ・ボルト段付孔⑦が存在し,これと面対称な位置にバネ・ボルト段付孔⑦
とバネ用孔⑨が存在する。すなわち,仮想中立面の片側のバネ用孔⑨と面対称な位
置にバネ・ボルト段付孔⑦が存在し,片側のバネ・ボルト段付孔⑦と面対称な位置
にバネ用孔⑨が存在する。したがって,仮にバネ用孔⑨とバネ・ボルト段付孔⑦の
いずれも「バネ用有底孔」に該当するとしても,両者の孔は形状が異なる以上,構
成要件Cの「複数個のバネ用有底孔1c……1c」との文言を充足しない。
     加えて,構成要件Cの「バネ用有底孔」とは,考案の詳細な説明及び図
面を参酌して考えれば,底が完全にふさがれた孔をいうことが明らかであるから,
被告製品におけるバネ用孔⑨2つはこれに含まれるが,バネ・ボルト段付孔⑦はこ
れに含まれない。そうすると,被告製品においては,「バネ用有底孔」の文言を充
足するバネ用孔⑨2つが,上記仮想中立面に対して交差する位置にあるということ
になるから,幾何学的に対称な位置にあるとはいえず,構成要件Cの「対称な位
置」との文言を充足しない。
 2 争点2(被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号,2号の不正競争行為
に該当し若しくは原告の有する商標権を侵害し,又は一般不法行為(民法709
条)に該当し,被告は損害賠償責任を負担するか)について
 (原告の主張)
  (1) 不正競争防止法違反
   ア 不正競争行為該当性
 (ア) 周知性ないし著名性の具備について
   原告は,昭和60年7月ころから現在に至るまで,プレス用パンチの
リテーナー装置(原告製品)を製造し,これに「チェンジリテーナー」という標章
を付していた。そして,原告は,日本デイトン・プログレス株式会社(以下「デイ
トン」という。)との間で,原告製品をデイトンのブランドで独占的に販売すると
いう内容のOEM契約を結び,デイトンは,上記期間中,これに基づき原告製品を
デイトンのブランドで販売していた。なお,プレス用パンチのリテーナー装置につ
いての「チェンジリテーナー」以外の呼称は,株式会社ミスミ(以下「ミスミ」と
いう。)が製造販売する「セレクトリテーナー」があるのみであったが,同「セレ
クトリテーナー」は原告製品とは形状が全く異なっていた。
 このように,原告は,昭和60年7月ころから現在に至るまで,原告
製品であるプレス用パンチのリテーナー装置について「チェンジリテーナー」とい
う標章を付し,同標章は,原告の商品であることを示す商品表示として需要者の間
に広く認識され,周知ないし著名なものとなっていた(甲19~21)。
    (イ) 類似性及び混同のおそれ
      被告は,平成8年ころから平成11年5月21日ころまでの間,その
製造販売した被告製品に本件標章(「チェンジリテーナ」)を表示していた(甲3
の2)。しかるに,「チェンジリテーナー」という標章と被告の用いた本件標章と
は,同一ないし類似しており,被告の上記行為は,需要者に混同を生じさせる行為
である。
(ウ) 被告の主張について
 (a) 不正競争防止法上の請求の主体
   被告は,「チェンジリテーナー」という標章はデイトンの商品であ
ることを示すにすぎないから,原告は不正競争防止法上の請求の主体となり得ない
と主張する。しかし,原告は,被告の行為により営業利益の低下という不利益を被
ったから,同法3条の「不正競争によって営業上の利益を侵害された者」に該当
し,請求の主体となる。また,被告は,原告は不正競争防止法2条1項1号ないし
2号にいう「他人」に該当しないと主張するが,ここでいう「他人」しか請求の主
体となり得ないものではない。
     (b) 不正競争防止法12条1項1号の「普通名称等」への該当性
      ① 被告は,「チェンジリテーナー」という標章は当業者の間におい
て,パンチを突出させたり引っ込ませたりする機能を有するパンチの保持具,とい
う意味で,プレス用パンチのリテーナー装置,という商品の一般的名称として通用
していたから,同標章は,不正競争防止法12条1項1号の「普通名称等」に該当
し,被告はこれを普通に用いられる方法で使用していた旨主張する。しかし,「チ
ェンジリテーナー」という標章が,プレス用パンチのリテーナー装置であって,パ
ンチを突出させたり引っ込ませたりする機能を有するパンチの保持具の一般的名称
となっていたとはいえない。なぜなら,このようなパンチの保持具としては,原告
製品,被告製品の他にも,ミスミが製造販売する「セレクトリテーナー」もあるか
らである。
      ② 被告は,原告製品のパンフレット(甲10)に,新製品・追加製
品として「刃先大ボールロックパンチ」,「ピック アップ パイロット」,「落
下防止付ウレタンストッパー」,「チェンジ リテーナー」,「ボールロック マ
トリックス」,「ダイ アライナー」が並列的に表示されているところ,「チェン
ジ リテーナー」以外の表示が普通名称であることは明らかであるから,これも被
告の上記主張の根拠になると主張する。しかし,仮に「チェンジ リテーナー」以
外の表示が普通名称であったとしても,それと並べて表示していることをもって
「チェンジ リテーナー」という標章も普通名称であるといえるわけではない。し
かも,「チェンジ リテーナー」以外の表示のうち,「ピック アップ パイロッ
ト」や「ダイ アライナー」はデイトンによる造語であるのであって,「チェンジ
 リテーナー」以外の表示のすべてが普通名称であるともいえない。
      ③ 被告は,原告製品についてのマツダ株式会社(以下「マツダ」と
いう。)の仕様書(甲8の1~4)の表題部に「異形パンチ用チェンジリテーナ
ー」,「丸パンチ用チェンジリテーナー」と記載され,左下に「この部品はデイト
ン製とする。」と記載されていることも,被告の上記主張の根拠になると主張す
る。しかし,仕様書の表題部はその対象商品名が記載されるものであるが,商品の
一般的な名称が記載されるというわけではない。また,「この部品はデイトン製と
する。」との記載は,原告製品がデイトンブランドによる供給(OEM供給)の対
象であることを示すものであるにすぎず,被告がいうように普通名称であることを
示すものではない。
      ④ 被告は,原告製品についての三菱自動車工業株式会社(以下「三
菱自動車」という。)の仕様書(乙1,2)の名称欄に「チェンジリテーナ」と記
載されていることも,被告の上記主張の根拠になると主張する。しかし,仕様書の
名称欄に,商品の一般的な名称を記載するのが通常であるとはいえない。しかも,
同仕様書は,被告が三菱自動車に被告製品を納入するに当たりその商品構造や取付
構造を示したものであるから,作成者は被告であると考えられ,被告が本件標章を
使用したものであるにすぎない。仮に,作成者が三菱自動車であるとしても,被告
が三菱自動車に対して被告製品を「チェンジリテーナ」という呼称で表示したため
に,三菱自動車も「チェンジリテーナ」の呼称を使用したにすぎない。
  ⑤ 被告は,スズキ株式会社(以下「スズキ」という。)作成の書面
(乙3の1,2)には,ミスミ製の「セレクトリテーナー」にしか使用できない同社
製の鍔付きパンチが,「チェンジリテーナー」用のものとして表示されているか
ら,このことも,被告の上記主張の根拠になると主張する。しかし,ミスミ製の鍔
付きパンチが「セレクトリテーナー」にしか使用できないというのが事実であれ
ば,単に,同書面の作成者が「セレクトリテーナー」と「チェンジリテーナー」と
いう標章を間違えて記載したということにしかならない。
⑥ 被告は,三浦工業が「チェンジリテーナー」という標章を特許出
願の際に使用(乙6,7)したことも,被告の上記主張の根拠になると主張し,特
許法施行規則様式29(乙4)が,「用語は,その有する普通の意味で使用す
る。」と規定することを指摘する。しかし,同様式29は,用語を使うときは普通
に使用されている意味で使用する,ということを規定するにすぎず,特許出願の明
細書において使用する用語が普通名称のみということを規定したものではない。し
かも,三浦工業が特許出願の際に「チェンジリテーナー」という標章を使用したの
には,特別な理由・背景がある。すなわち,三浦工業の当該特許出願の発明者であ
る伊藤と原告代表者とは,広島工業大学在学中の同級生であり親しい関係にあった
ため,原告が考案した「チェンジリテーナー」について,原告,デイトン,三浦工
業が秘密保持契約を結び,協力して改良開発し販売することになり,この共同開発
の際に,3者の間で「チェンジリテーナー」という標章をもって呼称していたもの
である。つまり,原告は三浦工業に対し「チェンジリテーナー」という標章の使用
を許諾していたものであり,「チェンジリテーナー」という標章が業界全体におい
て普通名称として使用されていたものではない。しかも,三浦工業の特許出願は,
いずれも,被告が本件標章の使用を始めた平成8年よりも後のものであるから,被
告の本件標章の使用開始時に,「チェンジリテーナー」という標章が普通名称にな
っていたということはできない。
⑦ 被告は,被告が平成10年に「チェンジリテーナー」に係る発明
について特許出願をしていることも,被告の上記主張の根拠になると主張する。し
かし,これは被告自身が本件標章を使用したものでしかないから,本件標章が普通
名称になっていたことを示す根拠にはなり得ない。
(c) 混同のおそれ
① 被告は,被告が本件標章を被告製品に使用した行為は需要者に混
同を生じさせる行為ではないと主張し,その根拠として,本件で問題となっている
プレス用パンチのリテーナー装置を製造,販売していた業者(売手)は原告,被
告,ミスミの3社のみで,激しい競争関係にあり,これらを購入していた業者(買
手)も約10社しかなく,いずれも専門的知識を有する自動車メーカーであったこ
となどを指摘する。たしかに,プレス用パンチのリテーナー装置の製造業者の数は
3社程度である。しかし,同装置を購入していた業者(買手)が約10社しかなか
ったということはなく,自動車,プレス,建築,金型の業者を含め,全国で数千社
に及んでいる。また,プレス用パンチのリテーナー装置の売手が激しい競争関係に
あり,買手が専門的知識を有する大企業であるからといって,直ちに混同を生じな
いということにはならない。
     ② また,被告は,被告の営業マンがその旨を示して被告の商品とし
て売り込むのであるから被告の商品が原告製品であると取引者に混同を生じさせる
ような販売はしておらず,混同は生じない,と主張する。しかし,こうした被告の
販売方法は,商品を顧客に売るに際して当たり前のものである。しかも,被告が被
告の商品として売り込むとしても,被告が本件標章を使用すると,購入者は,被告
製品を,デイトン製として信用を得ている原告製品と同様のものと考えて購入する
のであるから,混同を生じないということにはならない。
  イ 被告の故意過失
    被告は,「チェンジリテーナー」という標章が,原告の商品表示である
ことを知っていたにもかかわらず,本件標章をプレス用パンチのリテーナー装置の
カタログに付して,使用した。したがって,被告には故意か少なくとも過失があ
る。
(2) 商標権侵害
 被告の行為は,仮に不正競争行為に該当しないとしても,原告の有する本
件商標権を侵害する。
 すなわち,被告は,本件登録商標と同一である本件標章を,本件商標権の
指定商品に含まれる被告製品のカタログに付しており(甲3の2),これは自他商品
識別機能を発揮させる態様での使用である。
(3) 不法行為該当性
 被告の行為は,仮に不正競争行為に該当せず,原告の有する本件商標権を
侵害しないとしても,一般不法行為(民法709条)に該当する。
 すなわち,被告による本件標章の使用は,取引上不公平なものであって違
法であり,被告は,「チェンジリテーナー」という標章が,原告の商品表示である
ことを知っていたにもかかわらず,本件標章をプレス用パンチのリテーナー装置の
カタログに付して,使用したので,故意か少なくとも過失がある。そして原告は,
たとえOEM供給(相手先ブランドによる供給)の場合であっても,被告による本
件標章の使用がなかったならば被らなかった損害を,販売者であるデイトンととも
に受けているのであるから,原告には損害があり,被告の行為と原告の損害との間
には因果関係がある。
 (被告の主張)
  (1) 不正競争防止法違反に該当しないこと
ア 不正競争防止法上の請求の主体
  「チェンジリテーナー」という標章はデイトンの商品であることを示す
にすぎないから,原告は不正競争防止法2条1項1号,2号の「他人」に該当せ
ず,不正競争防止法に基づく請求の主体たり得ない。すなわち,原告は,デイトン
との契約に基づき,プレス用パンチのリテーナー装置をOEM供給しているにすぎ
ず,デイトンが,そのブランドで「チェンジリテーナー」という標章を付して,同
装置を販売しているのであるから,「チェンジリテーナー」という商品等表示につ
き不正競争防止法に基づく請求の主体となり得るのはデイトンであって,OEM供
給元である原告ではない。
   イ 周知性ないし著名性の具備の有無
(ア) 「チェンジリテーナー」という標章は,「チェンジリテーナー」と
いう文字からなる標章であるが,この言葉は,被告が本件標章の使用を始めた平成
8年当時において既に不正競争防止法12条1項1号の「普通名称等」に該当する
ものとなっていた。したがって,こうした標章が原告の商品であることを示す商品
表示として周知性ないし著名性を獲得することはあり得ない。
 すなわち,普通名称とは,取引界において商品の一般的名称として通
用しているものをいうところ,だれが最初にそれを使用したかに関わらず,言語構
成上,性状,品質,機能等を説明的に表現するものは,普通名称と認めるべきであ
る。この点,まず,「チェンジリテーナー」という標章は当業者の間において,
「チェンジリテーナー」といえば,パンチを突出させたり引っ込ませたりする機能
を有するパンチの保持具,という意味で,商品の一般的名称として通用していた。
しかも,「チェンジリテーナー」という標章のうち「リテーナー」とは保持具のこ
とを意味する一般的な言葉であり,「チェンジリテーナー」という標章は,この
「リテーナー」に「チェンジ」という言葉を冠したものである。そして,「チェン
ジ」とはパンチをパンチブロックの下面から突出させたり,引っ込ませたりするこ
とができるという機能を表す言葉である。つまり,「チェンジリテーナー」という
標章は,パンチをパンチブロックの下面から突出させたり,引っ込ませたりするこ
とができるパンチの保持具,という商品の機能を説明的に表現したものにすぎな
い。したがって,「チェンジリテーナー」という標章は,そもそも商品の一般的名
称であり,不正競争防止法12条1項1号の「普通名称等」に該当するので,こう
した標章が商品等表示として周知性ないし著名性を獲得することはない。
(イ) 上記の点は,次の各事実からも裏付けられる。
 ① 原告製品についてのマツダの仕様書(甲8の1~4)には,その表題
部に「異形パンチ用チェンジリテーナー」,「丸パンチ用チェンジリテーナー」な
どと記載されているが,この表題部は,工具の種類を示すものであって,工具につ
いての一般的な名称を記載する部分である。したがって,これは,「チェンジリテ
ーナー」という標章が取引者の間において普通名称として認識されていたことの根
拠となる。
 ② 原告が発行しているパンフレット(甲10)をみると,新製品・追
加製品として「刃先大ボールロックパンチ」,「ピック アップ パイロット」,
「落下防止付ウレタンストッパー」,「チェンジ リテーナー」,「ボールロック
 マトリックス」,「ダイ アライナー」が並列的に表示されているところ,「チ
ェンジ リテーナー」以外の5つの表示が普通名称であることは明らかであるか
ら,「チェンジ リテーナー」という標章も普通名称であるというべきである。
 ③ 原告製品についての三菱自動車の仕様書(乙1,2)の名称欄に,
「チェンジリテーナー」と記載されているが,この名称欄は,その性質上,工具の
一般的な名称を記載する部分である。したがって,これは,「チェンジリテーナ
ー」という標章が取引者の間において普通名称として認識されていたことの根拠と
なる。
④ スズキ作成の仕様書(乙3の1,2)には,ミスミ製の「セレクトリ
テーナー」にしか使用できない同社製の鍔付きパンチが,「チェンジリテーナー」
用のものとして表示されている。このことも,「チェンジリテーナー」という標章
が取引者の間において普通名称として認識されていたことの根拠となる。
⑤ 三浦工業が「チェンジリテーナー」という標章を特許出願の明細書
において記載したことも,本件標章が普通名称である根拠となる(乙6,7)。な
ぜなら,特許法施行規則様式29(乙4)は,「用語は,その有する普通の意味で
使用する。」と定めており,特許出願の明細書において「チェンジリテーナー」と
いう標章を記載している以上,同標章は普通名称として使われているというべきだ
からである。
⑥ 被告においても,「チェンジリテーナ」という言葉を特許出願の明
細書に記載する(乙8)など,「チェンジリテーナー」という標章は,商品の一般
的呼称として用いているにすぎない。
   ウ 混同のおそれ
(ア) 不正競争防止法2条1項1号は,他人の商品又は営業と混同を生じ
させる行為を不正競争とするが,この「混同」が生じるためには,取引当事者であ
る売手,買手の数が相当程度あるなどの理由により,いかなる業者がいかなる製品
を販売しているかが売手,買手の双方にとって直ちに明らかとはいえないことが必
要である。なぜなら,いかなる業者がいかなる製品を製造・販売しているかが売
手,買手の双方にとって直ちに明らかといえる場合には,混同は生じないからであ
る。
 しかるに,本件で問題となっているパンチリテーナー装置を製造,販
売していた業者(売手)は原告,被告,ミスミの3社のみであり,これらを購入し
ていた業者(買手)も約10社しかなかった。しかも,上記の売手(原告,被告,
ミスミ)は激しい競争関係にあり,このことはパンチリテーナー装置の取引当事者
間においてよく知られていた。また,上記の買手は,日本有数の自動車メーカーで
あるスズキ,三菱,ホンダ等であるから,自動車製造に使用するパンチリテーナー
装置についての知識も豊富であり,各社の仕様書にも売手の業者が指定されてい
た。
 以上よりすれば,本件で問題となっているパンチリテーナー装置につ
いては,いかなる業者がいかなる製品を製造・販売しているかが売手,買手の双方
にとって直ちに明らかであったというべきであるから,混同が生じることはあり得
ない。
    (イ) また,販売方法についてみても,被告は営業マンが顧客を訪問し,
被告の営業マンであることを名乗って被告製品を売り込んでいたものであるし,被
告のパンフレットにも明確に被告の商品であると記載している。したがって,被告
の商品が原告のものであるとの混同を取引者に生じさせるような販売はしていな
い。
エ 不正競争防止法12条1項1号の「普通名称等」への該当性
 上記ウに記載したとおり,「チェンジリテーナー」という標章は,プレ
ス用パンチのリテーナー装置の取引者の間において,パンチを突出させたり引っ込
ませたりする機能を有するパンチの保持具,という意味で,商品の一般的名称とし
て通用していた。したがって,「チェンジリテーナー」という標章は,不正競争防
止法12条1項1号の「普通名称等」に該当する。そして,被告はこれを普通に用
いられる方法で使用していたにすぎない。
(2) 本件登録商標の商標登録の無効
 ア 「チェンジリテーナー」という標章は,デイトンという他人の業務に係
る商品の表示であるから,商標法4条1項10号によれば,原告が商標登録を受け
ることはできない。したがって,商標法46条1項1号により,本件登録商標の商
標登録は無効である。
 イ 上記(1)イに記載した各事実によれば,本件登録商標は,本件登録商標の
出願時である平成10年8月31日当時,普通名称ないし慣用表示であったという
べきである。したがって,本件登録商標は,その商品(プレス用パンチのリテーナ
ー装置)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標を登録したもの
であるから,商標法46条1項1号,3条1項1号に該当し無効である。
 ウ 上記ア,イに述べたとおり,本件登録商標の商標登録は無効であるか
ら,このような無効な本件商標権に基づく請求は権利濫用として許されない。
(3) 一般不法行為該当性
  被告の行為が一般不法行為に該当するとの原告の主張については,否認
し,争う。
 3 争点3(原告が被告の行為によって被った損害の内容及び額)
  (原告の主張)
  (1)ア 被告は,三菱自動車に対し,平成9年10月から平成10年9月まで,
その製造した被告製品を,37個販売した。その製品番号別の内訳は,以下のとお
りである(甲12)。
M-5501-13  11個
M-5501-16   4個
     M-5501-25  12個
     M-5501-40   1個
     M-5502-13   2個
     M-5502-16   4個
     M-5502-25   2個
     M-5502-40   1個
合計         37個
イ 被告は,富士重工業株式会社(以下「富士重工業」という。)に対し,
平成8年から平成11年5月21日まで,その製造した被告製品を,295個販売
した(甲13)。
  (2)ア 被告が,三菱自動車に対して販売した製品番号M-5501-13,M
-5501-16の被告製品に対応するパンチ用リテーナー装置(原告製品)の製
造原価及び販売価格は,次のとおりである(実用新案法29条1項,商標法38条
1項)。また,それ以外の製品番号の被告製品の製造原価及び販売価格は,次のと
おりである(実用新案法29条2項,商標法38条2項)。そうすると,原告が被
った損害額は,以下の販売価格と製造原価の差額に,上記(1)アの販売数量を乗じた
額の合計額である33万8100円であるというべきであり,この額が,実用新案
権侵害,不正競争防止法違反,商標権侵害により原告の受けた損害額であると推定
されるところ(実用新案法29条,不正競争防止法5条,商標法38条),一般不
法行為による損害額についてもこの額を下回るものではない。
               販売価格製造原価 差額  販売数量 合計額
     M-5501-13 21,700円 13,000円 8,700円  11個
95,700円
M-5501-16 21,700円 13,000円 8,700円  4個 
34,800円
     M-5501-25 23,850円 15,000円 8,850円  12個
106,200円
 M-5501-4034,000円23,000円11,000円  1個
11,000円
     M-5502-13 23,800円14,000円9,800円2個
19,600円
M-5502-16 23,800円14,000円9,800円4個
39,200円
     M-5502-25 26,000円16,000円10,000円  2個
20,000円
     M-5502-40 36,000円24,400円11,600円1個
11,600円
合計        37個338,100円
   イ 被告が,富士重工業に対して販売した製品1個当たり,原告は,少なく
とも8700円の損害を被った。したがって,原告は,8700円に上記(1)イの2
95個を乗じた額である256万6500円の損害を被った。
   ウ アとイの合計額の290万4600円が,原告の被った損害額である。
  (被告の主張)
 上記(1)の事実は認め,(2)の事実は,否認し,争う。
第4 当裁判所の判断
 1 争点1(被告製品が,構成要件Cを充足し,本件考案の技術的範囲に属する
か)について
   被告製品が本件考案の構成要件A,B,D,E及びFを充足することは,当
事者間に争いがない。そこで,被告製品が本件考案の構成要件Cを充足するかどう
かについて判断する。
   本件考案の構成要件Cは,「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の
移動方向によつて決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深溝横の溝底に複数個
のバネ用有底孔1c……1cを設け,」というものである。
(1) 本件明細書における「考案の詳細な説明」欄には,次のような記載があ
る。
   ア 「[産業上の利用分野]この考案は,連続的に送られて来る被加工物
を,順次プレス機械上に載せプレスするとき,孔をあけたり,あけなかったりする
のに使用するプレス用パンチリテーナー装置に関するものである。」(本件公報1
欄24行~2欄4行)
   イ 「[従来の技術]鉄板に孔をあけるとき用いるプレス用パンチ9は,第
7図及び第8図に示す如く,円柱部9bの上端に段部状の基部9aを設け,更に基
部9aに上向き傾斜面9cを設けた形状をしている。たとえば,自動車のバックウ
インドウにオプション的にウインドシールドワイパーを取付けることがある。つま
り,同一の生産ライン上を流れる車体部品にリヤーウインドシールドワイパー取付
用の孔をあけたりあけなかったりすることがある。このような場合,プレスのラム
14に取付けた上型のパンチがストローク分突出したり,ストローク分引込んだり
するようにする必要がある。このような場合,第7図に示す如く,カム板3を前進
させて特殊パンチ9を突出させたり,第8図に示す如くカム板3を後退させて特殊
パンチ9を引込ませたりしている。」(本件公報2欄5行~2欄22行)
   ウ 「[考案が解決しようとする問題点]第7図及び第8図に示す従来のリ
テーナー装置では,パンチ9を突出させた状態で使用中,衝撃や振動によってカム
板3が後退し,誤作動し,不良品を出すことがあった。この考案は,カム板が正確
にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることが出来るように
したプレス用のパンチリテーナー装置を提供しようとするものである。またこの考
案に係る,パンチリテーナー装置は,市販されているJIS規格の鍔付きパンチを
利用して,カム板の使用を可能にしようとするものである。」(本件公報2欄23
行~3欄10行)
   エ 「[問題点を解決するための手段]第1図乃至第5図を参考にして説明
する。この考案に係るプレス用パンチのリテーナー装置は,カム板3が前進したと
きはパンチ8がリテーナーブロック1の下面からストローク分突出し,且つカム板
3が後退したときはパンチ8がリテーナーブロック1内にストローク分引込む如く
構成したプレス用のパンチリテーナー装置において,カム板3及びパンチ8両移動
方向と直方する方向の深横溝1aをリテーナーブロック1の上面に凹設すると共に
該深横溝1a中にプレス用嵌合孔1bを設け,パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸と
カム板3の移動方向によって決まる仮想中立面に対し対称な位置に当る深横溝の溝
底に紛数個(引用者注:「複数個」の誤記と考えられる。)のバネ用有底孔1c…
…1cを設け,圧縮バネ10を配して長方形状パンチセットブロック2を上下動の
み可能に深横溝1aに嵌合配置し,該パンチセットブロック2に鍔付きパンチ8の
段付孔2aを設け,下向き斜面3a付カム板3に対応する傾斜面2cをパンチセッ
トブロック2に設けたものである。」(本件公報3欄11行~3欄34行)
   オ 「[作用]第2図に示す如く,エヤーシリンダー5を作動させてピスト
ン5aを後退させると,カム板3がパンチセットブロック2から外れ,圧縮バネ1
0によってパンチセットブロック2が上昇すると共にパンチ8が没入する。この状
態においては被加工物13は打抜きされない。第1図に示す如く,エヤーシリンダ
ー5を作動させてピストン5aを前進させると,カム板3の下向き斜面3aがパン
チセットブロック2の斜面2cに接触してパンチセットブロック2を押下げると共
に,パンチ8も押下げら(れ)る。この状態において被加工物13への打抜き作業
を行う。」(本件公報4欄24行~4欄36行)
カ 「[考案の効果]本考案においては,第7図及び第8図に示す従来のリ
テーナー装置の如く,頂部に上向き傾斜面9cを設けたパンチ9の如く,特殊なパ
ンチを必要としないので,JIS規格の鍔付きパンチ8を利用することが出来,パ
ンチのコストを著しく低減させることが出来る。また,第4図に示す如く段付孔2
a及びパンチ用嵌合孔1bの数を増やすことによって,複数個のパンチ8を同時セ
ットすることも出来る。」(本件公報4欄37行~5欄2行)
  (2) また,本件考案の出願時(昭和61年8月18日)における公知技術につ
いては,証拠(甲2,乙11~16)及び弁論の全趣旨によれば,次の公知技術が
存在したことが認められる。
 実願昭59-178636号(実開昭61-97325号)のマイクロフ
ィルム(乙14。出願日:昭和59年11月27日,公開日:昭和61年6月23
日)には,実用新案登録請求の範囲として,次の内容のものが記載されている。
「金型ホルダに取付けられたリテーナと,前記リテーナにその軸心方向に摺
動自在として保持され,基端面側に大径頭部を有するパンチと,前記パンチの大径
頭部背面側に対して進退動される移動バッキングプレートと,前記パンチに嵌合さ
れ,前記大径頭部に係止されて該パンチに対して該大径頭部側からの抜けが規制さ
れたばね座用ワッシャと,それぞれ前記ばね座用ワッシャと前記リテーナとの間に
介装され,互いに前記パンチの周回り方向に間隔をあけて配設されて,該パンチを
前記金型ホルダへ向けて付勢する複数個のリターンスプリングと,を備えているこ
とを特徴とするプレス金型。」
 そして,同公報の「考案の詳細な説明」欄の[考案の構成]の項には「リ
ターンスプリングとしては,パンチの周回り方向に間隔をあけて配設さ(以下脱
字)リターンスプリングによって構成してある。このような構成とすることによ
り,比較的小さなリターンスプリング例えば小径のコイルリターンスプリングを用
いた場合にあっても,大きなばね力が得られるため,移動バッキングプレートを退
出位置としたときには,パンチを金型ホルダへ向けて確実に変位させることができ
る。」と記載されている。
  (3) 上記(1),(2)によれば,本件考案は,従来のリテーナー装置において,パ
ンチを突出させた状態で使用中,衝撃や振動によってカム板が後退し,誤作動する
ことがあったので,この課題を解決するため,カム板が正確にプレス位置に保持さ
れ,緩衝によるパンチの誤動作を避けることができるようにし,併せて,市販され
ているJIS規格の鍔付きパンチを利用してカム板の使用を可能にしようとするも
のである。しかるに,本件考案の出願日において,同様の課題を解決するために,
リターンスプリングを周回り方向に間隔をあけて配置する構成のプレス金型は,公
開実用新案公報において公開されていた。
    そうすると,課題解決のための本件考案の技術的特徴は,単にスプリング
のための孔をパンチの周回り方向に配置するだけでなく,孔をパンチ孔の仮想中立
線とカム板の進行方向で構成される仮想中立面に対して対称な位置に設けること,
すなわち構成要件Cにあるというべきである。
    そして,構成要件Cにおける「仮想中立面に対し対称」とあるのは,字義
どおり「面に対して対称」,すなわち仮想中立面に対して面対称な位置に,同一形
状のバネ用有底孔が設けられていることを意味するものである。
    なぜなら,このように「パンチ用嵌合孔1bの仮想中心軸とカム板3の移
動方向によつて決まる仮想中立面」に対して面対称な位置に同一形状のバネ用有底
孔を設ければ,そこに収納されるバネも同一のものとなり,仮想中立面の左右にお
いて,バネによる弾力が同一に存在することになる。そして,本件明細書の「考案
の詳細な説明」欄の[作用]の項に記載されているように,「エヤーシリンダー5
を作動させてピストン5aを前進させると,カム板3の下向き斜面3aがパンチセ
ットブロック2の斜面2cに接触してパンチセットブロック2を押下げると共に,
パンチ8も押下げら(れ)る」(本件公報4欄31行~35行及び第1図参照)と
ころ,上記のように仮想中立面の左右において同一にバネによる弾力が加えられて
いることから,カム板3の下向き斜面3aがパンチセットブロック2の斜面2cに
接触して,水平方向の力が垂直方向の下向きの力に変換されてブロック8を押し下
げる際に,左右均一に下向きの力が加えられることになり,これによりパンチ8
が,左右にぶれることなく,正確かつ安定的に押し下げられることになるのであ
る。
    被告製品についてこの点を見ると,被告製品においては,仮想中立面の片
側のバネ用孔⑨と面対称な位置にバネ・ボルト段付孔⑦が存在し,片側のバネ・ボ
ルト段付孔⑦と面対称な位置にバネ用孔⑨が存在するものであり,バネ用孔⑨に収
納されているバネは長さ30㎜,バネ・ボルト段付孔⑦に収納されているバネは長
さ15㎜であって,仮想中立面に面対称の位置に設けられた孔が同一の形状のもの
でない,すなわち正確には「面対称」でない(孔の深さ・形状を含めて対称となっ
ていない)結果,そこに収納されているバネの形状も同一のものではなく,その形
状上,仮想中立面の左右におけるバネによる弾力が同一であることが保証されてい
るものではない。そうすると,仮想中立面に対称にバネ用有底孔を設けることによ
り,形状上,左右に加えられるバネの弾力を同一の強さとすることで,カム板とパ
ンチブロックの接触による下向きの力を正確かつ安定的にパンチに伝えるという本
件考案の技術思想は,被告製品においては見られないというべきである(バネの長
さが違っても,材料の弾性等を計算することにより左右に加えられるバネの弾力を
同一の強さとすることは可能かもしれないが,それは,「仮想中立面に対称」とい
う形状のみでこれを実現しようという本件考案の発想とは異なるものである。)。
    上記によれば,被告製品は本件考案の構成要件Cを充足しないものであ
る。
(4) 原告は,被告製品の深横溝の溝底には,パンチ孔の他に4つの径10mmの
孔があるところ,その孔は,パンチ用嵌合孔の仮想中心軸とカム板の移動方向によ
って決まる仮想中立面に,幾何学的にも対称な位置に設けられているから,被告製
品は,構成要件Cの文言を充足する,と主張する。
  しかし,被告製品におけるバネ用孔⑨とバネ・ボルト用段付孔⑦は,孔の
径はいずれも10㎜で同一ではあるが,バネ用孔⑨は深さ約30㎜の底のある孔で
長さ30㎜のバネが収納されており,バネ・ボルト段付孔⑦は底のない孔で約15
㎜の深さの部分で段が設けられて径が細くなっており長さ15㎜のバネが収納され
ているのであるから,両者を同一のバネ用有底孔ということはできない。したがっ
て,バネ用孔⑨と面対称の位置にバネ・ボルト用段付孔⑦が設けられているからと
いって,「仮想中立面に対し対称な位置に‥‥‥複数個のバネ用有底孔が」設けら
れているということはできない。
  なぜなら,このような場合はバネ用有底孔は面に対して「対称な位置」に
配置されているとは文言上いえないし,既に述べたとおり,本件考案が解決すべき
技術的課題が,従来のリテーナー装置において,パンチを突出させた状態で使用
中,衝撃や振動によってカム板が後退し,誤作動することがあったため,カム板が
正確にプレス位置に保持され,緩衝によるパンチの誤動作を避けることができるよ
うにするところにあったことからすれば,カム板が進行するに際してパンチセット
ブロックが左右にぶれることなく安定して上下動するような構成でなければならな
いというべきであり,したがって,パンチセットブロックを上下動させるためのバ
ネを収納する孔が違う形状のものであってはならないというべきだからである。つ
まり,本件考案の上記の課題解決手段,その技術的特徴をみれば,構成要件Cは,
単に「バネ用有底孔」に該当する2つの孔が対称の位置にあれば足りるというべき
ではなく,「バネ用有底孔」に当たる同一の形状の孔が面対称に設けられているこ
とを要する,というべきである。原告の主張は,採用できない。
 2 争点2について
  (1) 不正競争防止法違反について
ア 不正競争防止法2条1項1号,2号の請求の主体について
     不正競争防止法2条1項1号,2号の規定は,商品表示についていえ
ば,他人の商品との混同を生じさせる行為等を防止することによって,当該商品表
示に化体された商品主体の信用の冒用,毀損を防止し,もって,公正な競業秩序の
維持,形成を図ろうとするものであると解されるから,この規定によって保護され
るべき者は,商品に関する信用の保持者たる主体,すなわち当該商品の製造,販売
等の業務に主体的に関与する事業主体に限られるものというべきであり,これを具
体的にいえば,当該表示を付した商品について,その品質等を管理し,販売価格や
販売数量を自ら決定する者が,これに該当するものと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに,証拠(甲8の1~4)及び弁論の全趣旨によ
れば,原告製品の販売を行っているのはデイトンであること,デイトンは,原告と
の間のOEM契約に基づき原告から原告製品の継続的供給を受け,デイトンのブラ
ンド表示として「チェンジリテーナー」という標章を付して販売していること,が
認められる。これによれば,原告は,単にOEM契約に基づき原告製品を製造し
て,これをデイトンに納入し,デイトンにおいてこれに「チェンジリテーナー」と
いう標章を付して販売しているものであるから,原告が,本件標章の付された原告
製品について,その製造,販売等の業務に主体的に関与する事業主体ということは
できない。
 原告は,被告の行為により営業利益の低下という不利益を被ったから,
不正競争防止法3条の「不正競争によって営業上の利益を侵害された者」に該当
し,不正競争防止法上の原告適格を有する,と主張する。しかし,上記のとおり,
原告製品につき,自らのブランド表示として「チェンジリテーナー」という標章を
付して販売しているのはデイトンであると認められ,他方,原告が商品としての原
告製品の販売価格や販売数量の決定に関与しているなどの事実を認めるに足りる証
拠はない。したがって,本件における事実関係の下においては,原告が,被告の行
為によって原告製品の商品表示の出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を害
されるおそれがある者として不正競争防止法2条1項1号,2号の「他人」に該当
し,同法に基づく請求の主体となり得るということはできない(なお,原告は,不
正競争防止法2条1項1号,2号の「他人」に該当しなくても,同法に基づく請求
の主体となり得る旨を主張するが,明文に反する独自の主張であって,失当であ
る。)。
   イ 周知性ないし著名性の具備の有無
     以上によれば,原告の不正競争防止法を理由とする請求は理由がない
が,念のため,「チェンジリテーナー」という標章が商品等表示として周知性ない
し著名性を具備していたかどうかについても判断する。
(ア) 原告が「チェンジリテーナー」という標章を付したと主張するプレ
ス用パンチのリテーナー装置は,証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば,自動車
メーカーにおける自動車の生産ラインにおいて,連続的に送られてくる被加工物
を,順次プレス機械上に載せてプレスする際,パンチがストローク分突出したり,
ストローク分引っ込んだりするように構成したものであると認められる。しかる
に,本件標章も,「チェンジ」(英単語の「change」の片仮名表記)という語がパ
ンチを突出させたり引っ込ませたりすることを意味し,これと「リテーナ」(英単
語の「retainer」の片仮名表記)という保持器を意味する一般的な言葉とが結び付
いている(「リテーナー」であっても「リテーナ」であっても,同様である。)こ
とから,取引者において,そうした機能を有するパンチの保持器のことを指すと容
易に理解することができるものである。
 そうすると,本件標章は,その付された商品の機能を説明的に表現す
るものというほかない。そして,このような商品の機能を説明的に表現する標章
は,その自他商品識別力は本来的に弱いものである。したがって,このように自他
商品識別力の弱い標章が,特定の個人ないし企業の商品等表示として周知性ないし
著名性を獲得するためには,当該企業等が本件標章を自己の商品の出所を示す標識
として,大量の広告宣伝等を通じて取引者・需要者に強く印象付けるといった事実
が認められなければならない。
    (イ) しかるに,本件標章の使用状況については,証拠(甲10,22)
及び弁論の全趣旨によれば,原告のOEM供給先であるデイトンが,昭和63年9
月付けで「'88・新製品・追加製品」と題するカタログを作成し,同カタログに
「チェンジリテーナー-シリンダー式-」,「チェンジリテーナー-手動式-」と
何ら注記を付すことなく記載していることが認められるにとどまり,そのほかに,
デイトンないし原告が「チェンジリテーナー」という標章を使用していると認める
に足りる証拠はない。かえって,証拠(甲8の1~4,12,13,乙1~3の
1,2,6~8)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
     (a)① マツダが昭和60年7月1日付けで作成したプレス用パンチのリ
テーナー装置の仕様書(2通)には,その表題部に「異形パンチ用チェンジリテー
ナー(シリンダー式)」,「丸パンチ用チェンジリテーナー(シリンダー式)」と
記載され,「この部品はデイトン製とする。」と記載されている(甲8の1,2)。
      ② マツダが昭和61年12月1日付けで作成したプレス用パンチリ
テーナー装置の仕様書(2通)には,その表題部に「丸パンチ用チェンジリテーナ
(シリンダー式)」,「異形パンチ用チェンジリテーナ(シリンダー式)」と記載
され,「この部品はデイトン製とする。」と記載されている(甲8の3,4)。
     (b) 三菱自動車が昭和63年1月31日付けで作成したプレス用パンチ
リテーナ装置の仕様書には,その名称欄に,「チェンジリテーナ取付構造」,「チ
ェンジリテーナ(A)」,「チェンジリテーナ(B)」と記載されている(乙1,
2)。
(c) スズキが平成8年5月13日付けで作成した「スズキ技術規格」と
題する書面には,「この規格はプレス型に用いるピアスパンチ(以下パンチとい
う)について規定する。」と記載され,その下の「2.種類,購入メーカー等」の欄
に,「構造 ツバ付(チェンジリテーナー用),購入メーカー デイトン」,「構
造 ジェクター付(チェンジリテーナー用),購入メーカー デイトン」,「構造
 ツバ付(チェンジリテーナー用),購入メーカー ミスミ」と記載されている
(乙3の1~3)。
(d) 三浦工業は,平成9年3月3日及び同月17日,プレス用パンチの
リテーナー装置に係る発明につき2件の特許出願をしたが,その願書に添付した明
細書では,発明の名称として「プレス機械のチェンジリテーナー」とされた上,両
特許請求の範囲,発明の詳細な説明の欄に,「チェンジリテーナー」との語が,多
数,使用されている。例えば,特許請求の範囲の請求項1には,「パンチ…をホル
ダーに保持し且つパンチ…をプレス加工に使用するときに該パンチ…のホルダーか
らの突出量が大きくなり使用しないときにその突出量が小さくなるように該突出量
を切替えるプレス機械のチェンジリテーナーであって,」と,発明の詳細な説明に
は,「本発明は,プレス機械のチェンジリテーナーに関するものであり,…パンチ
…をプレス加工に使用するときに該パンチ…のホルダーからの突出量を大きくし,
プレス加工に使用しないときにその突出量を小さくするように該突出量を切替える
ことができるチェンジリテーナーに関する。」(【0001】【発明の属する技術
分野】),「上記プレス機械のチェンジリテーナーは,セレクトリテーナーセット
又はピアスパンチ切り替え装置とも呼ばれており,…」(【0002】【従来の技
術】),「このようなパンチ…の突出量を切替えるチェンジリテーナー…」(【0
003】【従来の技術】)と記載されている(乙6,7)。
(e) 三菱自動車は,平成10年12月17日付けで,デイトンに対して
回答書を作成したが,その標題には「㈱パンチ工業製チェンジリテーナ購入数量連
絡の件」と記載されている(甲12)。また,富士重工業は,平成11年5月21
日付けで,原告代理人に対して回答書を送付したが,その中には,「弊社は,…パ
ンチ工業殿より,…エアーシリンダータイプのチェンジリテーナと実質的に同一の
製品を購入したことがあります。」と記載されている(甲13)。
(ウ) 上記の(a)~(e)によれば,「チェンジリテーナー」という語は,マ
ツダ(昭和61年),三菱自動車(昭和63年,平成10年),スズキ(平成8
年),三浦工業(平成9年),富士重工業(平成11年)というように我が国の大
手自動車会社等の作成した書面に記載されており,その記載の態様を具体的にみる
と,通常は一般的な名称を記載する表題部,名称欄に「チェンジリテーナー」「チ
ェンジリテーナ」と記載されているが(マツダ,三菱自動車),「この部品はデイ
トン製とする。」(マツダ),「㈱パンチ工業製チェンジリテーナ」(三菱自動
車),「パンチ工業殿より,…エアーシリンダータイプのチェンジリテーナ…を購
入したことがあります。」(富士重工業),「構造 ツバ付(チェンジリテーナー
用),購入メーカー ミスミ」(スズキ)というように特定の企業の商品を示すも
のとしては記載されていない。また,特許出願の明細書の発明の名称,特許請求の
範囲,発明の詳細な説明欄に,「チェンジリテーナー」との言葉を多数記載したり
されている(三浦工業)。このような「チェンジリテーナー」「チェンジリテー
ナ」の語の使用状況からみると,「チェンジリテーナー」という語は,特定の企業
の商品を示すものとしては用いられておらず,むしろ,複数の業者が製造している
特定の用途・形態のプレス用パンチのリテーナー装置を表す普通名称ないし慣用表
示として用いられているものと認められる。
  上記によれば,「チェンジリテーナー」という語が特定の企業の商品
等表示として周知性ないし著名性を獲得していたということもできない。
(エ) この点につき,原告は,そのようなパンチの保持具としては,原告
製品,被告製品の他にも,ミスミが製造販売する「セレクトリテーナー」も存在し
ていたから,「チェンジリテーナー」という標章が商品の一般的名称になっていた
とはいえないと主張する。
  しかし,証拠(乙3の1)及び弁論の全趣旨によれば,スズキの平成8
年5月13日付けの「スズキ技術規格」においては,購入メーカーがミスミである
にもかかわらず「チェンジリテーナー」と記載されているのであるから,ミスミが
製造販売する「セレクトリテーナー」があったとしても,「チェンジリテーナー」
という標章がプレス用パンチのリテーナー装置を表す普通名称ないし慣用表示とし
て用いられていたという上記認定を左右することはできない。なお,原告は,同
「スズキ技術規格」については,ミスミ製の鍔付きパンチが「セレクトリテーナ
ー」にしか使用できないというのが事実であれば,単に,同「スズキ技術規格」の
作成者が「セレクトリテーナー」と「チェンジリテーナー」という標章とを間違え
て記載したにすぎないと指摘するが,このような事情は証拠上認められない。
 また,原告は,三浦工業が特許出願の明細書において「チェンジリテ
ーナー」という標章を使用したのは,原告,デイトン,三浦工業が秘密保持契約を
結び,この共同開発に当たり,原告が三浦工業に対し「チェンジリテーナー」とい
う標章の使用を許諾していたからであり,しかも,三浦工業の特許出願は,被告が
本件標章の使用を始めた平成8年よりも後のものであることを指摘する。しかし,
原告の主張を前提とすれば,三浦工業は,技術の公開を目的とする自らの特許出願
の明細書の発明の名称,特許請求の範囲,発明の詳細な説明欄に,秘密保持契約に
基づき共同開発するに当たり許諾されているにすぎない「チェンジリテーナー」と
の標章を使用していることになるが,このようなことは通常あり得ないことであっ
て,むしろ原告と関係のある会社ですら,原告製品との関連性を意識することな
く,一般名称としてこの語を用いていることをうかがわせる。また,三浦工業の特
許出願が,被告が本件標章の使用を始めた平成8年よりも後のものであるとして
も,上記(イ)に認定した三浦工業以外の企業による使用の事実を併せて考えると,
「チェンジリテーナー」という標章が既に普通名称ないし慣用表示になっていたと
いう上記(ウ)の認定を裏付けるものである。その他,原告の主張及びこれに沿う証
拠(甲19~21の「陳述書」)は,いずれも,上記(イ),(ウ)の認定に照らし
て,採用することができない。
 その他,原告は,マツダの仕様書(甲8の1~4),三菱自動車の仕様
書(乙1,2)等についても,「チェンジリテーナー」という標章が普通名称ない
し慣用表示であることを根拠付けるものではなく商品の出所が原告であることを示
すものとして記載されている旨主張し,その旨に沿う証拠として甲19~22の陳
述書を提出する。しかし,マツダの仕様書,三菱自動車の仕様書の記載を検討して
も,マツダや三菱自動車が上記各書面において「チェンジリテーナー」の語を原告
製品を示すものとして記載していると認めることはできず,他方,第三者である株
式会社インデックスが作成した「INDEXPAL」と題するパンフレット(甲1
6~18)をみても,「チェンジリテーナー」「デイトンチェンジリテーナー」と
いう記載が併存しており,「チェンジリテーナー」という語が商品の一般的名称と
して用いられている。原告の主張は,採用できない。
(2) 商標権侵害の主張について
ア 原告は,被告の行為につき,不正競争行為該当性と併せて商標権侵害を
も主張するところ,前記前提となる事実等(第2,1)の(5),(6)に記載したとお
り,原告は本件商標権を有しており,被告は,平成8年から平成11年5月21日
までの間,被告製品のカタログ(甲3の2)に本件登録商標と同一である本件標章を
付して,被告製品を販売したものである。
 しかしながら,上記(1)に認定したとおり,「チェンジリテーナー」とい
う標章は,複数の業者が製造しているある特定の用途・形態のプレス用パンチのリ
テーナー装置を表す普通名称ないし慣用表示として用いられていたものであって,
これが「チェンジリテーナー」から語尾を伸ばす「ー」をとった「チェンジリテー
ナ」であっても変わりはないから,プレス用のパンチリテーナー装置の業界の取引
者においては,本件登録商標の出願日(平成10年8月31日)当時,「チェンジ
リテーナー」のみならず「チェンジリテーナ」についても,パンチを突出させたり
引っ込ませたりする機能を有するパンチの保持具,という意味で,一般に認識され
ており,普通名称ないし慣用表示となっていたものと認められる。
イ 他方,被告による本件標章の使用態様を見るに,証拠(甲3の2)及び弁
論の全趣旨によれば,被告のカタログにおける本件標章の使用態様は,「プレス金
型用標準部品'98」と標題の付されたカタログにおいて,「スモールリテーナボル
ト一本締めシリーズ」に属する商品として,「NC加工用」「NC加工用-パッキ
ングプラグ付き-」「刃合わせ加工用」「刃合わせ加工用-パッキングプラグ付き
-」等の記載と並んで「チェンジリテーナ -エアーシリンダータイプ-」「チェ
ンジリテーナ -手動タイプ-」と記載されているものであると,認められる。
  そうすると,本件登録商標は,商品の普通名称を普通に用いられる方法
で表示する標章のみからなる商標であり,商標法46条1項1号所定の無効理由
(商標法3条1項1号)を有することが明らかであるから,本件商標権に基づく原
告の請求は,権利濫用に当たるものとして許されない。
  また,このような被告による本件標章の使用態様に,上記認定のとおり
「チェンジリテーナ」の語が本件登録商標の出願日(平成10年8月31日)当時
において既に普通名称ないし慣用表示であったことを併せ考えると,被告による本
件標章の使用は,商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示するものとして,
商標権の効力の及ばないものというべきである(商標法26条1項2号)。
  (3) 不法行為について
    原告は,被告が本件標章を使用する行為は不正競争行為ないし商標権侵害
に該当しないとしても,一般不法行為(民法709条)に該当すると主張する。し
かし,本件標章は商品の普通名称ないし慣用表示であって,これを使用する被告の
行為が不正競争行為ないし商標権侵害に該当しないことは既に上記(1),(2)におい
て説示したとおりであるから,被告が本件標章を使用することがその経緯等に照ら
して原告との関係で背信行為に当たり,あるいは被告が原告に対して損害を与える
ことのみを目的として本件標章を使用したといった特段の事情が存在しない限り,
被告の行為が原告との関係で一般不法行為に該当するということはできないとこ
ろ,本件においては,そのような特段の事情を認めることはできない。
 3 結論
   以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の各請求
は,いずれも理由がない。
   よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第46部
              裁判長裁判官   三 村 量 一
 
                 裁判官   和久田 道 雄
                 裁判官   田 中 孝 一
(別紙)
               物 件 目 録
  1    チェンジリテーナ・エアシリンダータイプ
       (丸形パンチ用・GCAR型,異形パンチ用・GCAF型)
  2    チェンジリテーナ・手動タイプ
       (丸形パンチ用・GCMR型,異形パンチ用・GCMF型)
(別紙)
被告製品構造図

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛