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判決 平成13年10月12日 神戸地方裁判所 平成13年(わ)第327号,第
391号 覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反事件
主       文
    被告人を懲役4年6月及び罰金50万円に処する。
 未決勾留日数中140日をその懲役刑に算入する。
 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
 押収してあるチャック付ポリ袋入り覚せい剤白色結晶7袋(平成13年押
第87号の1ないし6,9),ポリ袋入り覚せい剤白色結晶2袋(同押号の7,
8)及びチャック付きポリ袋入り大麻1袋(同押号の10)を没収する。
理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 法定の除外事由がないのに,平成13年3月12日ころ,大阪府堺市Aa丁
b番c号Bd号の当時の自宅において,フェニルメチルアミノプロパンの塩類を含
有する覚せい剤白色結晶約0.09グラムを水に溶かして自己の身体に注射し,も
って覚せい剤を使用した
第2 CことDと共謀の上,みだりに,営利の目的で,同月13日午後3時10分
ころ,前記自宅において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの白
色結晶約7.901グラム(平成13年押第87号の4ないし8はいずれも鑑定残
量)及び大麻草約20.236グラム(同押号の10はその鑑定残量)を所持し,
かつ,営利の目的なく,前同様の覚せい剤白色結晶約1.864グラム(同押号の
1ないし3,9はいずれも鑑定残量)を所持した
ものである。
(証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カードの検察官請求証拠番号―
 省略
(事実認定の補足説明)
1 判示第2の事実について,裁判所は,被告人が所持した覚せい剤9袋のうち4
袋については,営利の目的なく所持したものと認定したのであるが,その理由につ
いて補足して説明を加える。
2 第1回公判期日の被告事件に対する陳述において,弁護人及び被告人は判示第
2の事実について営利目的の点を含めこれを認める旨述べるものの,被告人は,所
持していた覚せい剤9袋のうち,0.5グラム未満の3袋(平成13年押第87号
の1ないし3)及び約0.963グラムのもの(同押号の9)の合計4袋は,いず
れも営利目的で所持していたものではなく,自己又は共犯者が使用するために所持
していたものである旨捜査段階において一貫して供述し,弁護人は,最終弁論にお
いて,少なくとも,0.5グラム未満の3袋の覚せい剤は営利目的で所持したもの
ではない旨主張する。
3 被告人の公判供述並びに前掲捜査段階における検察官及び司法警察員麻薬取締
官に対する各供述調書によれば,この点に関する被告人の供述の要旨は次のとおり
である。
(1) 被告人は,平成13年1月以降,CことDとともに覚せい剤を密売し,同年
2月中旬ころから,Eから1回につき約10グラムの覚せい剤を仕入れては,これ
を約1グラムのパケに小分けして密売していた。
(2) 被告人は,同年3月11日,その前日に逮捕されたFことGが所持していた
チャック付きポリ袋入り覚せい剤(約0.963グラム。平成13年押第87号の
9)を同人の友人から受け取り,これを自ら使用するつもりでティッシュで包み,
被告人において「往診箱」と呼んでいた黒色三段式手提げ小物入れの上段に入れて
保管した。
(3) 同月12日昼ころには,密売用の覚せい剤は底をつき,往診箱中には,前
記(2)の覚せい剤のほか,いったん密売用に小分けしたものではあるが,Cや被告人
自身が使用したため,そのままでは密売できなくなった覚せい剤2袋(約0.38
8グラム及び約0.464グラムのもの。同押号の2,3)が保管されているのみ
となった。
(4) 被告人は,その日の午後10時30分ころ,Cの指示により,大阪市内のE
のマンションのエレベーター前で,同人からチャック付きポリ袋入り覚せい剤2袋
(各約5グラム入り)を受け取り,翌13日午前6時ころ,大阪市内所在のホテル
で,Cから,同人が使用した残りのチャック付ポリ袋入り覚せい剤1袋(約0.0
49グラム。同押号の1)を被告人が自ら使用するものとして受け取った。なお,
その際,被告人は,CにEから仕入れた前記覚せい剤2袋を見せたところ,そのう
ち1袋(約4.845グラム。同押号の4)をそのまま密売するよう指示された。
その後,被告人は,Cの求めに応じて,他方の1袋から覚せい剤約0.2グラムを
取り出して同人に注射使用し,その残りは,Cの指示により,密売用に約1グラム
(風袋込み)になる
よう小分けしたチャック付ポリ袋入り覚せい剤4袋(約0.882グラム,約0.
778グラム,約0.707グラム,約0.689グラム。同押号の5ないし8)
を作り,残りはCに渡した。
(5) 以上の経緯により,被告人は,判示覚せい剤9袋をいずれも往診箱に入れて
所持することとなったが,その後,茶色ポーチ及び茶封筒を購入し,密売用に小分
けした前記4袋の覚せい剤(同押号の5ないし8)及び仕入れたままの状態の前記
覚せい剤1袋(同押号の4)を,茶封筒にそれぞれ入れ,0.5グラム未満の前記
覚せい剤3袋(同押号の1ないし3)については茶封筒に入れることなく,これら
を,電子秤,鋏等の小分け道具とともに,茶色ポーチに入れた上,往診箱下段に保
管し,また,前記ティッシュペーパーに包んだ覚せい剤1袋(同押号の9)につい
ては,そのまま往診箱上段で保管していた。
4 被告人の前記3の供述内容は,前掲関係各証拠により認められる被告人らの覚
せい剤の密売や所持の状況や,判示覚せい剤の小分けや保管の状況と符合している
ほか,判示覚せい剤合計約9.765グラムのうち,0.5グラム未満の前記覚せ
い剤3袋(同押号の1ないし3)及びティッシュペーパーに包んだ覚せい剤1袋
(同押号の9)については,保管状況が他の明らかに密売用のそれと認められる覚
せい剤とは異なっている上,被告人がことさら虚偽の供述をしてまでこれらについ
てのみ営利目的を否定する事情はないことに照らすと,被告人の前認定の供述の信
用性を排斥しえないから,被告人が当公判廷又は捜査段階において公訴事実又は被
疑事実を争わない旨供述していることを考慮しても,被告人が前記覚せい剤4袋を
営利目的で所持していたと認定するには,なお合理的な疑いを容れる余地が残ると
いわざるを得ない。
  したがって,前記覚せい剤4袋については,営利の目的なく所持していたと認
定するに止めた次第である。
(累犯前科)
 被告人は,平成9年6月10日大阪地方裁判所で覚せい剤取締法違反の罪により
懲役4年及び罰金50万円に処せられ,平成12年10月15日その懲役刑の執行
を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(省略)によ
って認める。
(法令の適用)
 被告人の判示第1の所為は覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条に,判
示第2の所為のうち,覚せい剤を営利の目的で所持した点(以下「覚せい剤営利目
的所持」という。)は刑法60条,覚せい剤取締法41条の2第2項,1項に,大
麻を営利の目的で所持した点(以下「大麻営利目的所持」という。)は刑法60
条,大麻取締法24条の2第2項,1項に,覚せい剤を営利の目的なく所持した点
(以下「覚せい剤単純所持」という。)は刑法60条,覚せい剤取締法41条の2
第1項にそれぞれ該当するが,判示第2は1個の行為が3個の罪名に触れる場合で
あるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として最も重い覚せい剤営利目
的所持の罪の刑で処断することとし,判示第2の罪について情状により所定刑中懲
役刑及び罰金刑を選択し,被告人には前記の前科があるので同法56条1項,57
条により判示第1の罪の刑及び第2の罪の懲役刑についてそれぞれ再犯の加重をし
(判示第2の罪の懲役刑については同法14条の制限に従う。),以上は同法45
条前段の併合罪であるから,懲役刑については同法47条本文,10条により重い
判示第2の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をし,その刑期及び所定金額
の範囲内で被告人を懲役4年6月及び罰金50万円に処し,同法21条を適用して
未決勾留日数中140日をその懲役刑に算入し,その罰金を完納することができな
いときは,同法18条により金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に
留置することとし,押収してあるチャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶3袋
(平成13年押第87号の4ないし6)及びポリ袋入り覚せい剤白色結晶2袋(同
押号の7,8)は判示第2の覚せい剤営利目的所持罪に係る覚せい剤であり,チャ
ック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶4袋(同押号の1ないし3,9)は判示第2
の覚せい剤単純所持罪に係る覚せい剤であって,いずれも犯人の所有するものであ
るから,それぞれ覚せい剤取締法41条の8第1項本文により,チャック付きポリ
袋入り大麻1袋(同押号の10)は判示第2の大麻営利目的所持罪に係る大麻で犯
人の所有するものであるから,大麻取締法24条の5第1項本文により,これらを
いずれも没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人
に負担させないこととする。
(量刑の理由)
 本件は,被告人が覚せい剤を自己使用し(判示第1),共犯者である夫と共謀の
上,営利目的で覚せい剤約7.901グラム及び大麻20.236グラムを所持
し,かつ,営利の目的なく覚せい剤約1.864グラムを所持した(判示第2)と
いう覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反の各事案である。
 まず,覚せい剤及び大麻の営利目的所持についてみるに,被告人は,前記累犯前
科となる覚せい剤取締法違反の罪による前刑懲役刑の仮出獄後,定職に就かずに楽
に収入を得るため,そのわずか3か月後の平成12年8月ころから覚せい剤の密売
を再開し,同年12月に共犯者である夫が仮出獄した後は,同人とともに覚せい剤
等の密売を継続してきたものであって,本件は,被告人らが常習的かつ職業的に敢
行した犯行であることを考慮すると,その反社会性は著しく,その犯情は極めて悪
質である。また,被告人は,仮出獄後ほどなく覚せい剤の使用を再開し,本件で逮
捕されるに至るまで継続的に使用していたところ,本件犯行時にはその使用回数が
1日約3回に及んでいること,被告人の供述によればその1回あたりの使用量も多
いこと,本件で逮捕される直前ころには覚せい剤の薬理作用によると思われる幻覚
幻聴を経験していること,しかも,被告人は,前記累犯前科を含め同種前科3犯を
有するにもかかわらず,最終前科の懲役刑の執行終了後半年も経たないで本件各犯
行に及んでいることを併せ考慮すると,被告人の規制薬物に対する常習性,親和性
は顕著であるといわざるを得ない。
 以上の諸事情に照らすと,被告人の刑事責任は重大である。
 そうすると,被告人が営利目的で所持していた覚せい剤等がそれほど多量である
とまではいえないこと,被告人が,逮捕後本件各犯行を認め,覚せい剤等の入手先
や密売先等を供述する等して捜査に協力したこと,今後は子供達のためにも覚せい
剤と決別し,覚せい剤関係者である夫と離婚する旨誓約していること,被告人の反
省改悟の情,健康状態など被告人のために酌むべき事情を最大限考慮しても,主文
掲記程度の刑は免れない。
 よって,主文のとおり判決する。 
平成13年10月18日
    神戸地方裁判所第1刑事部
 裁判長裁判官  杉森研二
 裁判官  溝國禎久
 裁判官  林 史高
    

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