弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人津川友一の上告趣意について。
 刑法第四二条第一項の「未タ官に発覚セサル前」とは犯罪の事実が全く官に発覚
しない場合は勿論犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない
場合をも包含するのであるが犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが
犯人の所在だけが判明しない場合を包含しないものと解すべきである。
 本件において原審の確定したところによると被告人は本件犯行の翌々日即ち昭和
二一年五月一〇日B某をたのんで共に高田警察署に出頭した形跡はあるがそれより
前既に司法警察官に本件犯行及び犯人が被告人等なることが発覚していたというの
であるから原審が被告人の自首を認めなかつたのは正当で論旨は理由がない。
 被告人C弁護人下瀬芳太郎の上告趣意について。
 しかし原審は本件犯行当時被告人は心神耗弱者であつたという弁護人の主張に対
し鑑定を命ずる等充分な考慮を払つたことが窺えるのである、ところが原審は鑑定
人Dの鑑定の結果のみによつては未だ之を肯定するに充分でなく又他に之を認むる
に足る証拠がなく却つて被告人は中学校を卒業して専門学校の二年に在学し特に体
操武道に優秀なることその他被告人の原審公廷における言動、第一審公判調書及び
予審判事の訊問調書の各記載によつて認められる被告人の本件犯行当時の言動等に
よつて被告人は本件犯行当時心神耗弱者でないと認定したものであつて原審の右判
断は毫も所論の如き採証の法則に違反した違法があると言うことはできない、論旨
は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条によつて主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年五月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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