平成13年(ソ)第4号 債権仮差押異議決定に対する保全抗告申立事件
(原審・桐生簡易裁判所平成13年(サ)第38号 債権仮差押異議申立事件)
決 定
主 文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告申立費用は抗告人の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原決定を取り消す。
2 桐生簡易裁判所平成13年(ト)第2号債権仮差押命令申立事件について,同裁判
所が平成13年5月18日にした仮差押決定を認可する。
3 申立費用は,原審,抗告審を通じ相手方の負担とする。
第2 事案の概要
1 抗告人は貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)による登録を受
けた貸金業者であるところ,平成9年2月18日,有限会社北澤建設(以下「北澤建
設」という。)との間で手形割引・金銭消費貸借契約等継続取引契約を締結し(以下
「本件継続取引契約」という。),同契約に基づいて北澤建設に対し,別紙貸付返済
一覧表「貸出日」欄記載の日に同表「貸口CD」欄の各金銭消費貸借契約を締結
し,それぞれ同表「貸出金額」欄記載の金銭を貸し付けた(個々の貸付けについて
は,以下,同表「貸出日」欄記載の日を冠して「平成9年2月18日の貸付け」などと
いい,各貸付けを一括して表現するときは,以下「本件各貸付け」という。)。
2 相手方は,平成9年12月12日,抗告人に対し北澤建設の抗告人に対する貸金債
務(手形割引,金銭消費貸借契約に基づく債務)につき期間5年間,金400万円を
限度とする連帯根保証をした(以下「本件根保証契約」という。)。
3 北澤建設は,抗告人に対し,別紙貸付返済一覧表「返済日」欄記載の日に同表「返
済金額」欄記載の金額を支払った。
4 相手方は,平成13年1月25日,抗告人に対し金89万7604円を支払った。
5 桐生簡易裁判所は,平成13年5月18日,相手方の申立て(同裁判所平成13年
(ト)第2号債権仮差押命令申立事件。以下「本件仮差押申立て」という。)に基づ
き,請求債権を本件根保証契約に基づく抗告人の相手方に対する連帯保証債務
履行請求権の内金50万円,仮差押債権を抗告人の第三債務者に対する給与及
び賞与等債権(差押禁止部分を除く。)とする仮差押決定(以下「本件仮差押決定」
という。)をしたが,抗告人の異議申立てを受けて同年8月20日に本件仮差押決定
を取り消し本件仮差押申立てを却下するとの決定をした。
6 本件における争点は後記第3,これに対する各当事者の主張は後記第4に記載の
とおりであり,その結果北澤建設の残債務について,抗告人は別紙抗告人計算の
とおりであり,相手方は別紙相手方計算のとおり(上記4の支払により残債務は消
滅したと主張する。)であるとそれぞれ主張する。
第3 争点
1 みなし弁済の成否
(1) 利息天引とみなし弁済の成否(みなし弁済が否定される場合は,制限利息超
過部分の元金への充当方法)
(2) 貸金業法17条書面交付の有無
(3) 貸金業法18条書面交付の有無
2 抗告人北澤建設間の本件各貸付けは,貸口別に別途の契約であるか,全体として
一個の契約であるか。
3 取引継続中に遅滞を生じた場合,遅延損害金が発生するか否か。
4 保全の必要性
第4 争点に対する当事者の主張の骨子
1 争点1(1)(利息天引とみなし弁済の成否)について
(抗告人の主張)
利息天引は貸付にあたっての条件にすぎないから,利息天引だからといって支払
の任意性が否定されることにならないし,法の解釈上も貸金業法43条の適用があ
ると解すべきである。
(相手方の主張)
争う。
利息天引の場合には,貸金業法43条の適用がないというのが立法担当者の見
解であり,定説であり,確定した判例でもある。また,本件においては,最初の貸付
後の各月の利息の支払はすべて利息の先払の約定となっているところ,利息の先
払をしなければ期限の猶予や再度の貸付けを受けられない状況において債務者
が利息を先払いするのは,天引利息の支払と同様任意の支払とはいえない。した
がって,本件ではすべての返済について貸金業法43条の適用がないことになる。
したがって,利息天引が行われた平成9年2月18日の貸付返済については,別紙
相手方計算に記載のとおりその全額を元金に充当すべきである。
(抗告人の反論)
天引利息を全額元本に充当することは,利息制限法2条の規定に照らし許されな
い。
2 争点1(2)(貸金業法17条書面交付の有無)について
(抗告人の主張)
抗告人は本件継続取引契約の締結に当たり,北澤建設に対し弁済期,弁済方法
及び弁済の充当順序を明記した契約書面を交付した。相手方は本件根保証契約
により本件継続取引契約に基づく北澤建設の債務のうち平成9年12月12日の契
約について根保証したものである。
また,抗告人は,平成9年2月18日以降も北澤建設に対し金銭消費貸借契約締
結に際して各々借用証書を作成し,その写しを交付しているが,この書面は,貸金
業法17条に基づく書面である。
(相手方の主張)
争う。
貸金業法43条の規定は,利息制限法による制限利率の例外を認めるものである
から,その適用は厳格になされなければならず,同条適用の要件たる貸金業法17
条の解釈も厳格になされなければならない。かかる制度趣旨にかんがみるとき,貸
金業法17条に基づく書面は,1通の書面において法定の記載事項がすべて記載
されていなければならないと解されるところ,本件で抗告人が相手方(ないし北澤
建設)に対し交付したとする書面には,1通の書面において法定の記載事項が記
載されていない上に,仮にすべての書面を総合して検討することが許されるとして
も,貸金業法17条1項8号,貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「貸金
業法規則」という。)13条1項1号ハ(貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内
容),ニ(債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項),ヌ(当該
契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保の内容)の記載が
欠けており,いずれにしても貸金業法17条に基づく書面が交付されたものとはい
えない。
3 争点1(3)(貸金業法18条書面交付の有無)について
(抗告人の主張)
抗告人は,北澤建設との取引開始後,毎月,甲第23号証の1ないし11,第24号
証の1ないし8,第25号証の1ないし6(以上の書証番号は,いずれも異議審及び
当審において提出された書証の番号である。以下同じ。)に各記載された内容の取
引明細を送付し,北澤建設が,各月5日までに,翌月5日までの利息を前払いし
て,弁済期の繰り延べをしてきた。具体的には,平成10年2月5日から同年11月
5日まではB型書面(甲第24号証),平成11年2月5日(欠缺部分はデータ破損に
より復刻できなかった。)から平成12年4月5日まではC型書面(甲第23号証),平
成12年5月5日以降がD型書面(甲第25号証)であり,これらのダイレクトメール
は,振込用紙に添付された形で前月下旬に北澤建設のもとに届くが,これにより,
翌月5日までに支払うべき各貸付元本及びこれに対する利息の内容を了知するこ
とができる。
北澤建設は,振込用紙部分と上記ダイレクトメールとを合わせて見て利息であるこ
とを認識することができ,かかる認識のうえで支払をしたといえるので,実質的には
貸金業法18条の要件を満たしている。なお,上記ダイレクトメールは支払期日の
前月下旬に北澤建設のもとに届くが,北澤建設はこれを見て充当関係を事前に了
知することができるのであり,民法486条に規定する受取証書の同時履行と比べ
て北澤建設にとって有利になりこそすれ不利になることはないから,貸金業法18
条の「直ちに」の要件を満たしているといえる。
(相手方の主張)
争う。
貸金業法18条に基づく書面についても,同法17条に基づく書面と同様その解釈
は厳格になされなければならないというべく,同法18条に基づく書面は,①貸金業
者において,本件のごとく銀行口座への振込送金によりなされた場合にあっても払
込みを受けたことを確認した都度直ちに債務者に送付しなければならず,②同条
の要求する記載事項も厳格に解釈する必要があり,かつ,③借用証書の記載と同
法18条に基づく書面の記載とは合致している必要があると解される。
しかるに,本件においては,①抗告人のいう「B型書面」及び「C型書面」は返済日
の10日以上前に事前に作成,送付された単なる請求書にすぎず,「D型書面」に
ついても返済後1週間以上経過してから作成されたものであって,いずれも上記①
の要件を満たさない。②上記「B型書面」及び「C型書面」は同法18条1項2号の契
約年月日の記載を欠き,また,同項4号の「受領金額及び利息損害金元金への充
当額」も特定されて記載されていない。「D型書面」は同法18条1項3号の契約金
額の記載がない。したがって,上記「B型書面」,「C型書面」及び「D型書面」はいず
れも②の要件を満たさない。③借用証書と上記「B型書面」,「C型書面」及び「D型
書面」とはいずれも実質年率の記載が食い違っており,また,元金の支払方法と期
日が食い違っているものもあり,上記③の要件を満たさない。
したがって,抗告人の主張する上記「B型書面」,「C型書面」及び「D型書面」はい
ずれも貸金業法18条に基づく書面ではない。
4 争点2(抗告人北澤建設間の本件各貸付けは,貸口別に別途の契約であるか,全
体として一個の契約であるか。)について
(抗告人の主張)
各貸口別の取引は,それぞれ独立した別個の取引であって,決済も貸口ごとに別
々に行われている。貸口を統合する場合には,それに対応する手順を踏んでいる
のであるから,これが行われていない以上,自動的に元本が合算されるなどという
ことはあり得ない。
また,根保証契約の締結は,元本合算の理由にはならない。
(相手方の主張)
争う。抗告人が作成した「営業マニュアル初級編」によれば,抗告人による貸付け
はリボルビング方式,すなわち決められた期間内に,債務者及び保証人に対し予
め限度枠を取り決めてその枠の範囲内で反復,継続して貸付けと返済が繰り返さ
れるというもので,全体として1口と評価,計算されるべきものである。また,本件に
おいては,利息の支払についてもいずれも毎月5日に1枚の請求書兼振込用紙で
行われ,一体としてなされている。したがって,本件における利息,元本の充当計
算は全体として1本として行われるべきである。
5 争点3(取引継続中に遅滞を生じた場合,遅延損害金が発生するか否か。)につ
いて
(抗告人の主張)
抗告人北澤建設間の取引は,毎月5日限り翌月5日までの利息を前払いすること
によって翌月5日まで弁済期が繰り延べられる契約であるから,毎月5日までに支
払がなければ遅滞となり,その後支払がなされた日までの分については利息では
なく遅延損害金が発生する。従前抗告人がこの分の遅延損害金を請求してこなか
ったのは,コンピューターシステムの構築が困難であること,万一貸金業法所定の
利率を超過してはいけないことなどから,債務者側に有利になるように取引を行っ
てきたものにすぎず,遡って北澤建設の遅滞を宥恕したり,弁済期を猶予する意思
表示をしたものではない。
(相手方の主張)
争う。
6 争点4(保全の必要性)について
(抗告人の主張)
本件仮処分命令の申立ては必要不可欠な債権保全の方法であり,債務者が転職
してしまえば,本案判決を得てもその途が閉ざされてしまうのであるから,債権があ
る以上は保全の必要性がある。
(相手方の主張)
争う。
原決定は,抗告人の相手方に対する残債務元本が9万7482円あるとの判断をし
ているが,仮にその程度の金額の残債務があるとしても,抗告人はいつでも支払
が可能であり,また,現在の勤務先には約20年勤務し,退職の予定も全くないの
で,本件については給与,賞与等の債権に対する保全の必要性は全く認められな
い。
第5 当裁判所の判断
1 疎明資料(甲第1,第3ないし第22号証,第23号証の1ないし11,第24号証の1
ないし8,第25号証の1ないし6,第29ないし第31号証,第32号証の1,2,第3
3号証,乙第1ないし第3号証及び審尋の全趣旨)によれば,以下の各事実が一応
認められるところ,これらの事実に基づき前記(本件)各争点について項目を改め
て検討する。
(1) 抗告人は,本件継続取引契約に基づき,北澤建設に対し本件各貸付けをした
が,その際(平成12年1月5日の貸付けを除く。)北澤建設に対し「借用証書」と
題する書面(甲第3ないし第10号証。以下「借用証書」という。)を交付した。借
用証書には次の各記載がある。
ア 債権者として抗告人の商号,住所及び抗告人の貸金業者としての登録番
号,債務者として北澤建設の商号。
イ 北澤建設が本件継続取引契約に基づき借用証書記載の金額を借り受け,同
金員を受領した旨,借用証書を貸金業法17条の書面として受領した旨及び
本件継続取引契約の契約番号。
ウ 本件各貸付けの日,借用証書の発行日(いずれも本件各貸付けの日と同一
である。)及び店番号。
エ 債権の表示として取引区分,契約番号(ただし,平成10年1月12日の貸付
け及び同年7月10日の貸付けでは記載がない。),元金支払方法(いずれも
一括),最終弁済日(平成10年7月30日の貸付けを除いてはいずれも翌々
月の5日。平成10年7月30日の貸付けについては同年10月5日。),「手ー
保」との表示,貸借金額(いずれも別紙貸付返済一覧表貸出金額欄記載の金
額。),「担保 別紙担保差入証のとおり」との記載,貸借年月日(いずれも貸
付返済一覧表貸出日欄記載の年月日),利率(いずれも日歩8銭),実質年
率,損害金(年40.004パーセントとの固定文字。),利息の支払方法(いず
れも「先払一括,元金の支払期迄の利息を本日一括支払う」との記載)及び,
「支払は持参若しくは貴社指定口座に振込とします。」との記載。
なお,実質年率は,平成9年2月18日の貸付けは年39.3パーセント,同年
7月10日及び平成10年7月10日の各貸付けは年39.13パーセント,平成
9年12月12日の貸付けは年39.19パーセント,平成10年1月12日,同年
3月17日及び同年4月17日の各貸付けは年39.20パーセント,同年7月3
0日の貸付けは年39.05パーセントとされている。
オ 本日現在総融資残高の記載。
カ 「利息/割引料/諸費用計」として金額の記載。
キ 貸付金利息及び御手渡金額の記載(平成9年2月18日から平成10年3月1
7日までの各貸付けのみ)。
ク 債務者として北澤建設の商号,住所,代表者の記名押印。
(2) 平成12年1月5日の貸付けは,平成9年12月12日の貸付けと平成10年7月
30日の貸付けを統合するため準消費貸借契約の体裁をとったもので,元利金
等の支払請求書の中で統合元の各貸付けの契約番号,当初の貸付金額,現残
高,起算日及び支払期日,利率,利息,諸費用並びに実質年率の記載がある
(甲第33号証)。
(3) 抗告人作成の顧客台帳として,各貸付けごとに計算が行われた書面が提出さ
れている(甲第14ないし第22号証)。ただし,これらの書面では利息制限法の
制限利率により利息等の引直し計算が行われており,かつ,プリントアウトされ
た計算書のような体裁であることから,これらの書面が本件継続取引契約の継
続中に作成されたものとまでは認められない。
(4) 抗告人が貸金業法18条の書面として主張するものは甲第23号証の1ないし
11(以下「C型書面」という。),第24号証の1ないし8(以下「B型書面」という。)
及び第25号証の1ないし6の各書面(以下「D型書面」という。)であり,その詳細
は以下のとおりである。
ア B型書面,C型書面及びD型書面は,平成9年12月12日,平成10年1月12
日,同年4月17日,同年7月30日及び平成12年1月5日の各貸付けについ
てその一部又は全部について発行されており,その余の返済についてはかか
る書面が発行されたと認めるに足りる資料は存しない。すなわち,平成9年2
月18日,同年7月10日,平成10年3月17日,同年7月10日の各貸付けの
返済全部,平成9年12月12日の貸付けのうち平成10年5月20日,同年7
月6日,同年9月30日,同年12月17日,平成11年1月20日,同年3月9
日,同年4月12日及び同年5月11日の各返済,平成10年4月17日の貸付
けのうち同年7月7日の返済,同年7月30日の貸付けのうち平成10年12月
17日,平成11年1月20日,同年3月9日,同年4月12日及び同年5月11日
の各返済,平成12年1月5日の貸付けのうち平成12年2月7日の返済につ
いては,かかる書面が発行されたと認めるに足りる資料は存しない(なお甲第
11号証は甲第24号証の2と,甲第12号証は甲23号証の1と,甲第13号証
は甲25号証の1と,それぞれ同一の書面であると認められる。)。
イ B型書面,C型書面及びD型書面はいずれも次回支払期日における支払請
求金額及びその充当予定を記載した書面であり,電信振込依頼書が添付さ
れている。D型書面には,「前回の取引のご報告」として前回の支払金額につ
いて利息及び手数料にいくら充当されたかを示す明細書が添付されている
が,B型書面及びC型書面にはその記載がない。また,D型書面はいつ北澤
建設に送付された書面か明らかでないが,上記「前回の取引のご報告」の題
名の横には前回の支払から2ないし12日後の日付が記載されている。
ウ B型書面及びC型書面では,貸付日の記載がなく,また,元金,利息及び費
用の合計額と内費用額については記載があるが,元金と利息の内訳が判然
としない。他方,D型書面では,当初の貸付金額が不明である。
エ 最終弁済期日の記載は,B型書面,C型書面及びD型書面のいずれについ
ても,平成9年12月12日の貸付けが平成14年12月5日,平成10年1月12
日の貸付けが同年3月5日,同年4月17日の貸付けが平成15年4月5日,
同年7月30日及び平成12年1月5日の各貸付けが平成15年8月5日とされ
ている。
オ 実質年率の表示については,B型書面及びC型書面では38.4パーセント
(ただし,平成9年12月12日の貸付けのうち平成10年11月25日の返済に
ついては年36.3パーセント,平成10年7月30日の貸付けのうち平成10年
11月25日の返済については年36.3パーセント,平成11年2月8日の返済
については年38.3パーセントとなっている。)とされ,D型書面では年38.4
83パーセント(ただし,平成12年6月8日の返済及び同年9月8日の返済に
ついては年38.469パーセントとなっている。)とされている。
(5) 相手方は,抗告人から開示された顧客台帳(乙第1号証)に基づき作成したと
する別紙相手方計算とほぼ同一内容の表(乙第2号証)によりその主張金額を
算出する(同表中年月日欄の「平成10年10月25日」とあるのは,上記乙第1号
証の記載にかんがみ同月26日の誤記であると認められる。)。上記乙第1号証
の顧客台帳では,貸付金及び返済金はすべて1つの系列で記載されており,各
貸口ごとにいかなる計算をしたものか明らかでない。
(6) 相手方は,平成9年12月12日,抗告人との間で本件根保証契約を締結して
いるところ,同契約書の承諾条項と題する部分などの固定文字は,北澤建設が
抗告人と締結した本件継続取引契約の契約書における記載と同一である。これ
によると,根保証の範囲は,契約締結日において主債務者(北澤建設)が既に
負担している債務及び同日から5年間の根保証期間内に発生する債務とされて
いる。また,上記承諾条項中には,北澤建設及び連帯保証人(相手方)が債権
者(抗告人)に対する約定に基づく元利金の支払を1回でも怠ったとき,若しくは
北澤建設及び相手方の抗告人に対する債務の一部でも履行を遅滞したときは,
抗告人からの通知,催告がなくとも当然に抗告人に対する債務につき期限の利
益を失い,直ちに債務全額を即時弁済すること(第8条4号),遅延損害金は利
息のいかんにかかわらず年40.004パーセントとすること(第3条3号)などの
記載がある。
しかし,本件全疎明資料によっても,抗告人が相手方又は北澤建設に対し年4
0.004パーセントの遅延損害金を請求し,あるいは相手方又は北澤建設から
これを受領したとの事実は認められない。
2 争点1(みなし弁済の成否)について
(1) 争点1(1)(利息天引とみなし弁済の成否)について
上記一応認められる事実によれば,抗告人の北澤建設に対する本件各貸付け
においては,いずれも貸付金額から利息制限法による制限利率を超過した利息
を天引きし,支払期日に貸付金額全額を弁済することが合意されている。
貸金業法43条1項は利息制限法1条1項及び同法4条1項の特則とされてお
り,利息の天引について規定する同法2条に対する特則とはされていないことが
規定上明らかであり,利息が天引きされた場合には貸金業法43条1項の適用
はなく,利息制限法2条が適用されるものと解される。なぜなら,貸金業法43条
1項の文言中に金銭の現実の交付を要する趣旨を看取することができるところ
利息の天引はこれに当たらないし,上記一応認められる借用証書の記載にかん
がみると利息天引が当該貸付けの条件とされているものというべきであり,利息
を先払いするのでなければ実際上当該貸付けを受けられないのであるから,債
務者が「任意に支払った」とはいえないからである。これに対し,抗告人は,利息
天引は貸付けに当たっての条件にすぎず,これにより支払の任意性が否定され
ることにはならないから,利息天引の場合にも同条項の適用があり,条文解釈と
してもかかる解釈は可能であると主張するが,このような主張は上記検討したと
ころと異なる独自の見解であって採用できない。
したがって,本件各貸付に際して天引きする方法による北澤建設による利息の
支払については,貸金業法43条1項のみなし弁済の規定を適用することはでき
ない。なお,本件各貸付けのうち,実質的には単なる借り増しと認められる貸付
け(後記3)については,利息を先取りした部分が当然にいわゆる利息天引とな
るわけではないが,上記一応認められる借用証書の記載にかんがみると,かか
る場合も利息天引と同じく利息の先取りが当該貸付けの条件とされているという
べきであり,利息を先払いするのでなければ実際上当該貸付けを受けられない
のであるから,債務者が「任意に支払った」とはいえず,これらの返済についても
やはり貸金業法43条1項のみなし弁済の規定を適用することはできない。そう
すると,本件各貸付けを別個のものとみるか一体のものとみるかを問わず,各
貸付けにおける初回の返済は,いずれも利息天引又は利息先取の方法により
利息の支払がなされているから,いずれも貸金業法43条1項のみなし弁済の規
定を適用することはできない。
なお,利息制限法の制限利率を超過した利息を天引した場合に,当該超過分を
どのように元本に充当するかについて,相手方は,当該超過分が当然にすべて
元本に充当されることを前提に別紙相手方計算記載のとおりの計算を行ってい
る。しかし,利息制限法2条は,天引した利息の額が受領額を元本として同法1
条所定の利率により計算した金額を超えるときは,その超過部分は元本の支払
に充てたものとみなす旨規定しているが,受領額が元本となるとまで規定するも
のではないから,上記相手方の計算によることはできず,上記の場合の残元本
の金額は,受領額を元本として計算した利息制限法所定の利息額と天引額とを
比較して天引額が制限利息額を超えるときは,この超過額を名目元本額の弁済
に充当した残額であるというべきである。
(2) 争点1(2)(貸金業法17条書面交付の有無)について
貸金業法17条1項は,貸金業者に対し,貸付けの際に返済期間,返済回数,
各回の返済期日及び返済金額等の契約内容を記載した書面を債務者に交付す
るよう義務付け,これが同法43条1項のみなし弁済が認められるための要件と
されているが,同法17条1項の趣旨は,契約内容が書面で明らかにされず,又
は書面が作成されていてもこれが債務者に交付されていない場合には,後日当
事者間に契約をめぐり紛争が生ずるおそれが大きいためであると解される。とこ
ろで,債務者としては,残り何回でどれだけの金額を返済すれば最終的に自己
の債務が消滅するのかを認識することによって返済計画を立てるのが通常であ
るから,上記返済期間,返済回数,各回の返済期日及び返済金額については正
確な情報を受けなければ上記貸金業法17条1項の趣旨が没却される結果とな
る。
したがって,各貸付けに際して返済期間,返済回数,各回の返済期日及び返済
金額等の契約内容を記載した書面が債務者に交付されていない場合はもちろ
んのこと,これが形式的には交付されていても,同書面に記載された返済方法と
債権者による実際の請求及びこれに対する債務者による返済の方法とに食い
違いがある場合には,かかる書面は貸金業法17条1項の要求を満たす書面と
は認められないものといわなければならない。
これを本件についてみると,上記一応認められるとおり,まず平成12年1月5日
の貸付けについては,返済期間,返済回数,各回の返済期日及び返済金額等
が記載された書面の交付は認められない。次に,抗告人は,平成9年2月18日
から平成10年7月30日までの各貸付けに際しては北澤建設に対し「借用証書」
と題する書面を交付しているが,同書面には,いずれも返済方法として元金一
括,利息の支払方法先払い一括と記載されているところ,このうち平成9年12月
12日,平成10年4月17日及び同年7月30日の各貸付けについては,別紙貸
付返済一覧表記載のとおり元金の一括返済はなされておらず,これらの貸付け
にかかる抗告人作成の請求書(甲第23号証の1ないし11,第24号証の1ない
し8,第25号証の1ないし6)中にも,各貸付けにつき約3万円ないし約9万円の
分割弁済と記載されているから,「借用証書」における返済期間,返済回数,各
回の返済期日及び返済金額等の契約内容が実際とは大きく異なるものといわざ
るを得ない。したがって,平成9年12月12日,平成10年4月17日及び同年7
月30日の各貸付けについても,貸金業法17条1項の要求を満たす書面の交付
は認められないことに帰する。また,平成10年3月17日,同年7月10日の各貸
付けについては,実際の返済期日が借用証書上の返済期日よりも前倒しになっ
ており,かかる場合も,債務者としては借用証書を受領した時点で立てた返済計
画の変更を余儀なくされるから,ひるがえって上記各貸付けにかかる借用証書
は貸金業法17条1項の要求を満たす書面とは認められないことになる。
これに対し,平成9年2月18日,同年7月10日,平成10年1月12日の各貸付
けについては,借用証書と抗告人による実際の請求とで,その返済期間,返済
回数,各回の返済期日及び返済金額に食い違いは見られないが,これらはいず
れも各貸付けに対する初回の返済であるところ,上記(1)にみたとおり,各貸付け
に対する初回の返済はみなし弁済の対象とならないのであるから,その余の点
を検討するまでもなく,北澤建設の本件貸付けに対する各返済については,い
ずれも貸金業法43条1項のみなし弁済の規定を適用することはできない。
(3) 争点1(3)(貸金業法18条書面交付の有無)について
上記(1),(2)により,結局みなし弁済規定の適用が認められる返済は存しないこ
とに帰するが,なお貸金業法18条書面交付について付言するに,上記一応認
められるとおり,抗告人が北澤建設に対して交付したと主張するB型書面,C型
書面及びD型書面はすべての返済につき発行されたものではない(なお,抗告
人は欠損部分についてはコンピューターシステムのデータ破損により提出できな
いなどと主張するが,かかる事情からB型書面,C型書面又はD型書面の交付
が擬制されることになるものではないから,発行されたことの疎明がない部分に
ついては発行されていないものといわざるを得ない。)うえ,発行されたB型書面
及びC型書面には受領金額を利息,遅延損害金及び元本にどのように充当した
かの記載(貸金業法18条1項4号)がなく,他方,D型書面には当初の貸付金額
の記載(同条項3号)がないから,いずれも同条項の要求を満たす書面であると
はいえない。
3 争点2(抗告人北澤建設間の本件各貸付けは,貸口別に別途の契約であるか,全
体として一個の契約であるか。)について
金銭の支払がある債権について弁済の効力を持つためには,その支払が当該債
権についてされる必要があると解されるが,少なくとも本件のように同じ基本契約
に基づく貸金債権が数口ある場合に,そのうちある債務への弁済について利息制
限法所定の制限利率を適用して計算すれば過払が生ずるときは,債務者が特段
の意思を表示しない限り,民法489条,491条に基づいてその過払金は他の別口
の債権に充当されると解するのが相当である。しかし,過払を生じた段階で別口の
債権が存在しなければ充当の問題は発生しないと解すべきであり,新たな他の債
権が発生した時点で過払金が当然に新たな債権の元本に充当されると解すること
はできない。
これに対し抗告人は,本件各貸付けは,それぞれ独立した別個の取引であって,
決裁も貸口ごとに別々に行われており,貸口を合算(統合)するときには対応する
手続を踏んでいるのであるから,かかる手続を踏まない以上は合算することはでき
ないと主張する。しかし,上記一応認められるとおり,本件各貸付けはいずれも同
じ基本契約(本件継続取引契約)に基づく同一の債権者及び債務者間の貸金債権
であること(なお,抗告人は,貸金業法17条の要件につき主張するに当たっては,
本件継続取引契約の契約書と各貸付けとの一体性を主張しており,この点だけを
見ても基本契約との関連を度外視することはできない。),抗告人は貸口別の顧客
台帳を証拠資料として本件手続に提出しているが,同顧客台帳では利息制限法の
制限利率による引直し計算が行われており,他方,本件各貸付けがすべて合算し
て計算されている顧客台帳(乙第1号証)ではこのような記載がないことにかんが
みると,上記貸口別の顧客台帳は抗告人と相手方との取引が終了した後に作成さ
れたものである疑いがあり,抗告人相手方間の取引が継続している間は乙第1号
証の顧客台帳が使用されていた可能性があること,抗告人が相手方に送付した振
込用紙兼請求書,すなわちB型書面,C型書面及びD型書面のいずれにおいても
貸口別の金額が内訳として記載されてはいるが,振込用紙は各貸付け分がすべて
合算された金額を一括して振り込む形になっていることからすれば,同時に並行し
て貸付,返済が行われている各貸付けについて,冒頭に述べた一般論を覆すほど
の独立性があるとは認められない。よって,抗告人の主張は採用できない。
そこで,冒頭に述べたところに従って本件各貸付けを検討すると,平成9年2月18
日及び同年7月10日の各貸付けに対する返済は,いずれも次の貸付けが行われ
る以前の時点で終了しているのに対し,平成9年12月12日の貸付け及び同日以
降の各貸付けに対する返済は,いずれも次の貸付けが行われるまでに終了してい
ない。したがって,平成9年2月18日及び同年7月10日の各貸付けについては,
過払が生じたときには別口の債権が存在せず充当の問題が生じない場合といえる
が平成9年12月12日の貸付け及び同日以降の各貸付けについては,いずれも過
払が生じた段階で当該過払金は別口の債権に充当される場合に該当するといえる
ので,これらの各貸付けについては,いずれも実質的には従前の債務の借り増し
に過ぎないものとして,合算して計算すべきである(ただし,利息天引とされた平成
9年12月12日の貸付けについては,同貸付けにおいて定められた返済期日,す
なわち平成10年2月5日までの利息が天引されたものとみるべきであり,平成10
年1月12日の支払により同日以後の上記天引にかかる利息までが宥恕されたこ
とになるものではない。)。
したがって,各貸付けに対して適用される制限利率は,平成9年2月18日及び同
年7月10日の各貸付けについてはそれぞれ1個の貸付けとしてその残元金の金
額を基準として定められるべきであるが,同年12月12日以降の各貸付けについ
ては,これを一連の取引としてこれらの残元金を合計した金額(なお,合算当初に
元本額が100万円以上であった場合には,後にこれが返済によって100万円に
満たなくなった場合にも,なお従前の制限利率によることは利息制限法の解釈上
当然である。)を基準として定められるべきである。
4 争点3(取引継続中に遅滞を生じた場合,遅延損害金が発生するか否か。)につ
いて
抗告人は,抗告人北澤建設間の取引は,毎月5日限り翌月5日までの利息を前払
いすることによって翌月5日まで弁済期が繰り延べられる契約であるから,毎月5
日までに支払がなければ遅滞となり,その後支払がなされた日までの分について
は,利息ではなく遅延損害金が発生すると主張する。確かに,上記一応認められる
とおり,本件継続取引契約書の承諾条項中には,元利金の支払が一回でも期限に
遅れると当然に期限の利益を喪失するとの記載があるが,他方,本件では別紙抗
告人計算に記載のとおり,抗告人北澤建設間の取引が継続しているうちから北澤
建設が支払期日に遅れて元利金の支払をしたものがほとんどであるのに,抗告人
は遅延損害金を請求していない。抗告人は,コンピューターシステムの構築が困難
であることや,みなし弁済の要件を満たせば,利息の利率と損害賠償の利率とが
それほど異ならないことなどを理由に,遅延損害金の請求をしなかったのは期限の
利益喪失を宥恕したものではないと主張するが,かかる事情が遅延損害金の請求
をしなかったことの正当な理由となるとは認められないから,改めて抗告人から北
澤建設に対し期限の利益を喪失させる旨の意思を表示しない限り遅延損害金は発
生しないと解するのが相当である。そして,本件ではかかる意思の表示は認められ
ない。
したがって,本件各貸付けのうち,平成9年12月12日以後の貸付けにおいては,
北澤建設からの返済が継続していた平成12年9月5日の返済期日までは相手方
及び北澤建設に遅滞が生じず,その翌月の支払期日である同年10月5日の経過
をもって遅滞が生じたものというべきである。これに対し,平成9年2月18日及び同
年7月10日の各貸付けについては,それぞれ独立した貸付けであるとみるべきで
あり,取引が継続していたとはいえないから,その各返済期日以後現実に返済が
なされた日までは遅延損害金が発生すると解するのが相当である。
5 まとめ
以上判断してきたところをもとに相手方の抗告人に対する残債務を計算すると(別
紙相手方計算のうち,平成10年2月5日及び平成11年2月8日の各支払は別紙
貸付返済一覧表及び別紙抗告人計算の各記載より少ない金額が記載されてお
り,かつ,相手方が別紙相手方計算の記載の根拠として主張する乙第1号証の記
載は別紙貸付返済一覧表及び別紙抗告人計算の各記載と一致しているので,こ
れらの部分については,別紙抗告人計算の各記載部分を採用する。),別紙当裁
判所計算表記載のとおりとなり,相手方が平成13年1月25日に返済した金額をも
ってもはや過払となっているから,抗告人の相手方に対する請求債権は存しない
(被保全権利の不存在)というに帰する。したがって,争点4(保全の必要性)を検
討するまでもなく,本件仮処分命令の申立ては理由がない。
第6 結論
以上のとおり,本件仮処分命令の申立ては請求債権(被保全権利)を欠き理由が
ないというべきところ,これと結論を同じくする原決定は正当であるから,本件抗告
は理由がないというべくこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。
平成14年3月29日
前橋地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 東條 宏
裁判官 原 克也
裁判官 鈴木雄輔
貸付返済一覧表
貸口CD3350233952484824654985745372535580466202186718221312305合計
貸出日H9.2.18H9.7.10H9.12.12H10.1.12H10.3.17H10.4.17H10.7.10H10.7.30H12.1.5
貸出金額1,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0004,000,000
No.返済日返済金額返済金額返済金額返済金額返済金額返済金額返済金額返済金額返済金額14,000,000
1H9.2.1847,20047,200
2H9.4.81,000,0001,000,000
3H9.7.1057,60057,600
4H9.9.81,000,0001,000,000
5H9.12.12167,300167,300
6H10.1.1252,90052,900
7H10.2.589,00089,000
8H10.3.61,000,0001,000,000
9H10.3.991,90091,900
10H10.3.1750,00050,000
11H10.4.1750,00050,000
12H10.4.17980,400980,400
13H10.4.2092,00092,000
14H10.5.2094,90094,900
15H10.6.1892,00030,600122,600
16H10.7.694,90094,900
17H10.7.71,000,0001,000,000
18H10.7.1057,60057,600
19H10.7.3066,90066,900
20H10.7.30961,500961,500
21H10.8.2894,90094,900
22H10.9.3092,00092,000
23H10.10.2693,40031,600125,000
24H10.10.271,5001,500
25H10.11.2592,00030,600122,600
26H10.12.1794,90031,600126,500
27H11.1.2094,90031,600126,500
28H11.2.886,00028,600114,600
29H11.3.994,90031,600126,500
30H11.4.1292,00030,600122,600
31H11.5.1194,90031,600126,500
32H11.6.1192,00030,600122,600
33H11.7.594,90031,600126,500
34H11.8.1694,90031,600126,500
35H11.9.692,00030,600122,600
36H11.10.894,90031,600126,500
37H11.11.592,00030,600122,600
38H11.12.694,90031,600126,500
39H12.1.5貸口統合貸口統合126,500126,500
40H12.2.71312105へ1312105へ118,700118,700
41H12.3.6126,600126,600
42H12.4.6122,600122,600
43H12.5.10126,600126,600
44H12.6.8122,600122,600
45H12.7.7126,600126,600
46H12.8.7126,600126,600
47H12.9.8122,600122,600
48H13.1.25897,604897,604
抗告人計算
No.取引日日数借入金額返済金額利息分
元本充当
額残金支払日
遅滞
日数遅延利息
1H9.2.181,000,00047,20023,49323,707976,293
2H9.4.8501,000,0001,000,000-23,707
3H9.7.101,000,00057,60028,34929,251970,749
4H9.9.8611,000,0001,000,000-29,251
5H10.1.121,000,00052,90025,22127,679972,321
6H10.3.6541,000,0001,000,000-27,679
7H10.3.171,000,00050,00014,99135,009964,991
8H10.4.1732980,400980,400-15,409
9H10.4.171,000,00050,00029,04620,954979,046
10H10.6.186230,6008,04622,554956,492
11H10.7.7201,000,0001,000,000-43,508
12H10.7.101,000,00057,6009,75947,841952,159
13H10.7.3021961,500961,500-9,341
14H9.12.12563,000,000167,300167,30003,000,000
15H10.2.52889,00034,52154,4792,945,521H10.2.50
16H10.3.92791,90091,90002,945,521H10.3.54
17H10.4.201592,00092,00002,945,521H10.4.515
18H10.5.201694,90019,36739,2182,906,303H10.5.51536,315
19H10.6.181792,00060,9462,845,357H10.6.51331,054
20H10.7.63094,90092,5612,752,796H10.7.512,339
21H10.8.28894,90094,90002,752,796H10.8.523
22H10.9.30592,00035,4362,717,360H10.9.52556,564
23H10.10.261093,40093,40002,717,360H10.10.521
24H10.10.271,5001,50002,717,360H10.10.51
25H10.11.251092,00092,00002,717,360H10.11.520
26H10.12.171994,90068,0992,649,261H10.12.51226,801
27H11.1.201694,90062,2382,587,023H11.1.51532,662
28H11.2.82586,00086,00002,587,023H11.2.53
29H11.3.92794,90086,3952,500,628H11.3.548,505
30H11.4.122392,00077,6132,423,015H11.4.5714,387
31H11.5.112594,90082,9512,340,065H11.5.5611,949
32H11.6.112492,00092,00002,340,065H11.6.56
33H11.7.53194,90094,90002,340,065H11.7.50
34H11.8.162094,90094,90002,340,065H11.8.511
35H11.9.62992,00092,00002,340,065H11.9.51
36H11.10.82894,90094,90002,340,065H11.10.53
37H11.11.53092,00092,00002,340,065H11.11.50
38H11.12.63094,90094,90002,340,065H11.12.51
3957に統合H12.1.5
40H10.7.30681,000,00066,90066,90001,000,000
41H10.10.261031,60031,60001,000,000H10.10.521
42H10.11.251030,60030,60001,000,000H10.11.520
43H10.12.171931,6007,80813,680986,320H10.12.51210,112
44H11.1.201631,6006,48512,647973,674H11.1.51512,468
45H11.2.82528,60028,6000973,674H11.2.53
46H11.3.92731,60010,80417,514956,159H11.3.543,282
47H11.4.122330,6009,03815,922940,237H11.4.575,640
48H11.5.112531,6009,66017,186923,051H11.5.564,754
49H11.6.112430,60030,6000923,051H11.6.56
50H11.7.53131,60031,6000923,051H11.7.50
51H11.8.162031,60031,6000923,051H11.8.511
52H11.9.62930,60030,6000923,051H11.9.51
53H11.10.82831,60031,6000923,051H11.10.53
54H11.11.53030,60030,6000923,051H11.11.50
55H11.12.63031,60031,6000923,051H11.12.51
5657に統合H12.1.5
元本充当遅滞
相手方計算
No.年月日日数借入金額返済金額利息分元本充当額未収利息残金
1H9.2.181,000,00047,20047,200952,800
2H9.4.8491,000,00023,023976,977-24,177
3H9.7.10931,000,00057,600057,600918,223
4H9.9.8601,000,00027,169972,831-54,608
5H9.12.12953,000,000167,3000167,3002,778,092
6H10.1.12311,000,00052,90035,39217,5083,760,584
7H10.2.52486,00037,09048,9103,711,674
8H10.3.6291,000,00044,235955,7652,755,909
9H10.3.9391,9003,39788,5032,667,406
10H10.3.1781,000,00050,0008,76941,2313,626,175
11H10.4.17311,000,00050,00046,1963,8044,622,371
12H10.4.170980,4000980,4003,641,971
13H10.4.20392,0004,49087,5103,554,461
14H10.5.203092,00043,82248,1783,506,283
15H10.5.2002,90002,9003,503,383
16H10.6.1829122,60041,75280,8483,422,535
17H10.7.61894,90025,31769,5833,352,952
18H10.7.711,000,0001,377998,6232,354,329
19H10.7.1031,000,00057,6002,90254,6983,299,631
20H10.7.30201,000,00066,90027,12039,7804,259,851
21H10.7.300961,5000961,5003,298,351
22H10.8.282994,90039,30955,5913,242,760
23H10.9.303392,00043,97748,0233,194,737
24H10.10.2525125,00032,82292,1783,102,559
25H10.10.2721,5001,50001,0503,102,559
26H10.11.2529122,60038,03884,5623,017,997
27H10.12.1722126,50027,28699,2142,918,783
28H11.1.2034126,50040,78285,7182,833,065
29H11.2.819114,50022,12192,3792,740,686
30H11.3.929126,50032,66293,8382,646,848
31H11.4.1234122,60036,98385,6172,561,231
32H11.5.1129126,50030,52495,9762,465,255
33H11.6.1131122,60031,40691,1942,374,061
34H11.7.524126,50023,415103,0852,270,976
35H11.8.1642126,50039,19787,3032,183,673
36H11.9.621122,60018,845103,7552,079,918
37H11.10.832126,50027,35299,1481,980,770
38H11.11.528122,60022,79299,8081,880,962
39H11.12.631126,50023,962102,5381,778,424
40H12.1.530126,50021,925104,5751,673,849
41H12.2.733118,70022,70096,0001,577,849
42H12.3.628126,60018,156108,4441,469,405
43H12.4.631122,60018,719103,8811,365,524
44H12.5.1034126,60019,079107,5211,258,003
45H12.6.829122,60014,992107,6081,150,395
46H12.7.729126,60013,710112,8901,037,505
47H12.8.731126,60013,217113,383924,122
No.年月日日数借入金額返済金額利率利息分元本充当額残金返済期日
1H9.2.18471,000,00047,20018%22,08425,116974,884H9.4.5
2H9.4.50974,884
3H9.4.831,000,00036%2,884997,116-22,232
4H9.7.10581,000,00057,60018%26,95530,645969,355H9.9.5
5H9.9.50969,355
6H9.9.831,000,00036%2,868997,132-27,777
5H9.12.12563,000,000167,30015%65,190102,1102,897,890H10.2.5
6H10.1.121,000,00052,90015%52,9003,844,990借り増し
7H10.2.52489,00015%9,34179,6593,765,331
8H10.3.6291,000,00015%44,874955,1262,810,205
9H10.3.9391,90015%3,46488,4362,721,769
10H10.3.1781,000,00050,00015%8,94841,0523,680,717借り増し
11H10.4.17311,000,00050,00015%46,8913,1094,677,608借り増し
12H10.4.170980,40015%0980,4003,697,208
13H10.4.20392,00015%4,55887,4423,609,766
14H10.5.203094,90015%44,50350,3973,559,369
16H10.6.1829122,60015%42,41980,1813,479,188
17H10.7.61894,90015%25,73669,1643,410,024
18H10.7.711,000,00015%1,401998,5992,411,425
19H10.7.1031,000,00057,60015%2,97254,6283,356,797借り増し
20H10.7.30201,000,00066,90015%27,59039,3104,317,487借り増し
21H10.7.300961,50015%0961,5003,355,987
22H10.8.282994,90015%39,99654,9043,301,083
23H10.9.303392,00015%44,76847,2323,253,851
24H10.10.2626125,00015%34,76790,2333,163,618
25H10.10.2711,50015%1,3002003,163,418
26H10.11.2529122,60015%37,70184,8993,078,519
27H10.12.1722126,50015%27,83398,6672,979,852
28H11.1.2034126,50015%41,63684,8642,894,988
29H11.2.819114,60015%22,60491,9962,802,992
30H11.3.929126,50015%33,40593,0952,709,897
31H11.4.1234122,60015%37,86484,7362,625,161
32H11.5.1129126,50015%31,28695,2142,529,947
33H11.6.1131122,60015%32,23090,3702,439,577
34H11.7.524126,50015%24,061102,4392,337,138
35H11.8.1642126,50015%40,33986,1612,250,977
36H11.9.621122,60015%19,426103,1742,147,803
37H11.10.832126,50015%28,24598,2552,049,548
38H11.11.528122,60015%23,58399,0171,950,531
39H11.12.631126,50015%24,849101,6511,848,880
40H12.1.530126,50015%22,794103,7061,745,174
41H12.2.733118,70015%23,66795,0331,650,141
42H12.3.628126,60015%18,987107,6131,542,528
43H12.4.631122,60015%19,651102,9491,439,579
44H12.5.1034126,60015%20,114106,4861,333,093
45H12.6.829122,60015%15,887106,7131,226,380
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
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条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
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