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裁判例


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○ 主文
一 川越市がした別表(一)記載1ないし3及び別表(二)記載1ないし11の各
支出に関する原告の訴は、いずれもこれを却下する。
二 被告は、川越市に対し金四八〇万円及び内金二四〇万円に対する昭和五三年四
月二五日から、内金二四〇万円に対する同年一〇月九日から、各完済に至るまで年
五分の割合による金員を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、川越市に対し金一、七六七万五、〇〇〇円及び内金三九七万八、〇〇
〇円に対する昭和五二年五月三〇日から、内金四〇九万七、〇〇〇円に対する同年
一〇月二八日から、内金四八〇万円に対する同五三年四月二五日から、内金四八〇
万円に対する同年一〇月九日から、各完済に至るまで年五分の割合による金員を支
払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
(一) 原告は、肩書地に居住する川越市の住民であり、被告は、川越市の市長で
ある。
(二) 被告は後記のとおり、川越市の公金である別表記載(一)の金員を研修図
書購入費として、同(二)の金員を各派研修費として(以下、右両者を総称して本
件交付金、前者を本件研修図書購入費、後者を本件各派研修費といい、個々的には
同表記載の番号を付して本件研修図書購入費または本件各派研修費という。、いず
れも同表の交付年月日欄記載の日に、金額欄記載の金員を支出した。
(三) しかしながら、本件交付金の支出は違法、不当なものである。すなわち、
本件交付金は、別表(一)、(二)の受領者欄記載の者が一括受領しているが、川
越市議会議員(以下、単に議員という。)に対し、それぞれ同表一人当りの金額欄
記載の金員が給与として支出されたものであつて、右受領者は単なる支払の便宜上
のものに過ぎない。
このことは、本件各派研修費が無所属議員である訴外Aに対しても交付されている
が、同人のように無所属議員一人を会派ということができないことからも、各議員
に対して給付されたことが明らかである。
ところで、地方自治法第二〇四条の二、第二〇三条によれば、普通地方公共団体
は、いかなる給与その他の給付も、法律又はこれに基づく条例に基づかずには、こ
れを議会の議員に支給することができないと規定されているところ、川越市におい
ては、右給付等に関する条例は定められていないから、被告の本件交付金の支出
は、違法なものである。
(四) 仮に、本件交付金が各議員に対する給付でなかつたとするなら、それは被
告の主張するような補助金または各議員に対する補助金であるが、その交付につい
て要求される公益上の必要性を欠き、川越市補助金等の支出に関する規則に違反
し、かつ、裁量権の範囲を逸脱した裁量権の濫用による違法、不当なものである。
すなわち、川越市は、議員が市民の代表として公正かつ十分な議会活動ができるよ
うにという配慮から二年毎に議員報酬を引上げており、右報酬以外に議員活動のた
めに補助金を支出しなければならない公益上の必要はない。また川越市には補助金
の支出について川越市補助金等支出に関する規則が存し、これによつて申請書、補
助金を受ける団体の会則、収入支出の予算書、決算書及び事業概況書の提出等の手
続が定められているにも拘わらず、被告は所定の手続によらずして本件交付金を支
出したものである。
(五) 仮りに本件交付金の支出が、川越市助役訴外Bの専決権の行使によるもの
であつたとしても、被告は、川越市の責任者として同市の事務を執行するにつき最
高の地位にあり、しかも、本件交付金の予算案を議会に提出したものであつて右交
付金の支出が違法、不当なものであること、前記のとおりである以上、故意又は重
大な過失によつて右助役に対する指揮監督を怠つたものというべきであるから、そ
の責は挙げて被告に帰すべきものである。
(六) 川越市は、本件交付金の支出によつて、これと同額の損害を被つた。
(七) そこで、原告は昭和五四年一月一九日本件交付金の支出について、川越市
監査委員に対し、地方自治法第二四二条に基づく監査請求をしたところ、同監査委
員は、同年三月一七日付をもつて原告に対し右監査請求は理由がない旨の監査の結
果を通知した。
被告は、原告の右監査請求までに一年を経過していた本件1ないし3の研修図書購
入費及び本件1ないし11の各派研修費(以下、本件交付金のうち、右両者を合わ
せて昭和五二年度分交付金といい、その余の交付金を昭和五三年度分交付金とい
う。)に対する監査請求は、期間を徒過して不適法であるというが、同五三年一月
一八日までに支出された昭和五二年度分交付金については、市民に全く知らされて
おらず、原告も漸く昭和五三年七月六日の新聞記事によつて知つたのであるから、
右監査請求が一年を経過した後にされたことにつき、正当の理由があるというべき
である。
(八) よつて、原告は、地方自治法第二四二条の二に基づき、川越市に代位して
被告に対し、本件交付金の支出による損害賠償として金一、七六七万五、〇〇〇円
及び内金三九七万八、〇〇〇円に対する昭和五二年五月三〇日から、内金四〇九万
七、〇〇〇円に対する同年一〇月二八日から、内金四八〇万円に対する同五三年四
月二五日から、内金四八〇万円に対する同年一〇月九日から各完済に至るまで民法
所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるため、本訴請求に及んだ。
二 請求原因に対する認否並びに主張
(一) 請求原因(一)の事実を認める。
(二) 同(二)の事実のうち、本件交付金が原告の主張するとおり川越市の公金
から支出された事実を認めるが、被告が支出したとの点を争う。
本件交付金は、いずれも金一〇〇万円以上金五〇〇万円未満のものであるから、川
越市事務決裁規程第三条の規定に基づき助役Bが専決したものであつて、被告の関
知するところではない。
(三) 同(三)の事実のうち、本件交付金の支出が違法、不当なものであること
を争い、その余の事実を否認する。
本件交付金、すなわち本件研修図書購入費は川越市議会議員全員からなる研修団体
に、本件各派研修費は同市議会内の各会派に対し、いずれも補助金として交付した
ものである。もつとも、同市議会にはいずれの会派にも属しない無所属議員Aがお
り、同人に対しても各派研修費が交付されているが、これは、右研修費の性格上無
所属議員にも支給する必要の存することは他の会派に対する場合と異なるところが
ないためであり、従つて、右の交付は、一人一会派に対するものであり、右個人に
対するものとみるべきものではない。
(四) 同(四)の事実のうち、本件各交付金の支出が川越市補助金等の支出に関
する規則に違反し、裁量権の範囲を逸脱した裁量権の濫用による違法、不当なもの
であるとの点を争う。
市議会は市民の意志を汲上げその意思を反映させるために開かれた場であるから、
その議員において社会の動きに通じ必要な法規に通暁していることを必要とされる
が、殊に最近においては、委員会に付託される議案も多く、より専門的、技術的な
知識を期待される。そして、これに対応するためには、先ず議員の資質の向上が要
求されるのである。
1 このような要望に添うため、川越市議会内に図書室が設けられているが、右図
書室は狭隘で閲覧には不向きであり、またその蔵書も数少なく、社会、文化、経
済、科学に類する書籍は皆無の状態に等しい。そのため、議長において、議員の要
望に従い、現に議案となつている問題に関連する図書、全集、一読に値する月刊
書、百科辞典などを一括安価に購入して各議員に配付するために、議長に一括交付
されたのが、本件研修図書購入費である。
2 また、現在の地方議会は、会派中心に政策研究がなされ、施策を進めることが
前提とされているため各会派毎に実施する研修会の講師謝礼、会場借上料、調査研
究のための委託料その他会議費等に充てるために交付されたのが本件各派研修費で
ある。
右のとおり、本件交付金は、議員の資質向上に向けられたものであるから、惹いて
は市民の利益の向上に連なるものであり、従つて、その交付は正に公益上必要なも
のということができる。そこで、川越市は、本件交付金を予算中歳出の部に議会費
の負担金補助及び交付金の科目に計上し議会の議決を経たのである。
(五) 同(五)の事実のうち、本件交付金の支出が川越市助役Bの専決処分によ
つてなされた事実を認めるが、その余の事実を争う。
右交付金が川越市助役Bの専決処分によるものであることは、前記のとおりである
から、仮に右の支出が違法であつたとしても、被告がその損害を賠償すべきいわれ
はない。
(六) 同(六)の事実を争う。
(七) 同(七)の事実のうち、本件交付金についての監査請求及び監査委員の通
知が、いずれも原告主張のとおりなされた事実を認めるが、その余の事実を否認す
る。
昭和五二年度分交付金は、同五三年一月一八日までに支出されたのであるから、そ
れから一年を経過した後になされた監査請求は不適法であり、従つて、右昭和五二
年度分交付金に関する請求を本件訴の対象とすることは許されない。
(八) 以上のとおりであるから、原告の本件訴は、いずれも失当として棄却さる
べきものである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
(訴の適否について)
先ず、本件訴の適否について判断する。
一 原告が、昭和五四年一月一九日本件交付金の支出について、川越市監査委員に
対し監査請求をしたこと、右監査委員が同年三月一七日付をもつて原告に対し右監
査請求は理由がない旨の監査結果を通知したこと及び昭和五二年度分交付金の支出
が同五三年一月一八日までになされたが、原告の右監査請求はそれから一年を経過
した後にされた事実は、当事者間に争いがない。
二 原告は、昭和五二年度分交付金の支出についての監査請求を一年以内の期間に
することができなかつたことにつき正当な理由があるとし、その理由として、右交
付金の支出は秘密のうちになされ市民には全く知らされておらず、原告がこれを知
つたのは同五三年七月六日の新聞記事によるものであると主張するが、仮りにその
主張するとおりであつたとしても、他に格別の主張も立証も存しない本件において
は、それから半年余も経過した後になされた監査請求につき、正当の理由があつた
ものと認めることはできないから、右主張は失当である。
三 以上の事実によれば、本件訴のうち、昭和五二年度分交付金の支出に関する訴
は、適法な監査請求を経ていない不適法なものといわなければならない。もつと
も、前叙認定事実及び甲第八号証によれば、川越市監査委員は不適法な原告の昭和
五二年度分交付金の監査請求についても、これを適法なものと認めて実体判断をし
た事実を認めることができるが、そのために不適法な監査請求が適法なものになる
いわれはないし、また、監査委員に元来不適法な監査請求を適法なものとする権限
を付与した法律上の規定も存しないから、監査委員の適法なものとの認定、実体判
断の事実によつて右認定を左右することはできない。
(本案について)
進んで、本案について判断する。
一 原告が肩書地に居住する川越市の住民であり、被告が川越市の市長である事実
は、当事者間に争いがない。
二 そこで、昭和五三年度分交付金の支出の適否について検討する。
(一) 川越市の公金が別表(一)、(二)に記載する昭和五三年度分の研修図書
購入費及び各派研修費として、いずれもその交付年月日欄記載の日に支出された事
実は、当事者間に争いがない。
(二) 次に、右公金の支出が誰によつて何人に対してなされたものであるかを検
討するに、成立に争いのない乙第三ないし第二四号証の各一、二に、証人B、C、
Dの各証言を総合すると、川越市は昭和四八年度から研修図書購入費を、同四九年
度から各派研修費を予算に計上して支出していたが、昭和五三年度においても、議
会費として市議会図書室の図書購入費(節は備品購入費)金一〇万円とは別個に、
負担金、補助金及び交付金(節)のうちの交付金(細節)として、議員の資質、能
力を向上させるための研修図書購入費及び各派研修費を含めた金一、〇一〇万円を
予算に計上して市議会の議決を得たこと、川越市は川越市事務決裁規程(昭和五〇
年訓令第二号)第三条の規定により、市長の権限に属する事務のうち金一〇〇万円
以上金五〇〇万円未満の支出負担行為を助役の専決事項と定めていること、川越市
議会には、政治的思想を同じくする議員をもつて構成する清和クラブ、公明党議員
団、社会党議員団及び共産党議員団等の会派が存すること、助役Bは、右専決規定
に基づき、研修図書購入費については、同五三年四月二一日及び同年一〇月一日の
二回にわたり、いずれも議員四〇人に対し一人一か月金一万円とする積算根拠によ
つて算出した金員につき支出負担行為をし(合計四八〇万円、一人につき金一二万
円)、収入役をして各議員に対し右予算の中から前示のとおり支出させ、各派研修
費については、同年四月二一日及び同年一〇月二日の二回にわたり、右各会派に対
しこれに所属する議員一人につき一カ月金一万円とする積算根拠によつて算出した
金員の支出負担行為をし(合計金四八〇万円)、収入役をして右各会派に対し右予
算の中から前示のとおり支出させたこと、清和クラブは、交付を受けた右各派研修
費を、研修会、講演会、図書購入等の諸費用の支払に充てたこと及び川越市は本件
の監査請求がなされたため、昭和五四年度から研修図書購入費及び各派研修費の予
算計上を取止めた事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠は存し
ない。
右に認定したところによれば、昭和五三年度分研修図書購入費は議員各個人に対
し、同各派研修費は前記各会派に対し、いずれも専決権を有する助役Bの支出負担
行為によつて支出されたものといわなければならない。
この点に関して被告は、右研修図書購入費は川越市議会議員全員からなる研修団体
に交付されたものであつて議員各個人に交付したものではないと主張し、前示乙第
三、第四号証の各二には、これに符合するように、右研修図書購入費の受領者とし
て「川越市議会議長E」の記名押印が存するけれども、研修図書購入費は二回にわ
たり一人一か月金一万円とする積算根拠のもとに各金二四〇万円(一年合計金四八
〇万円)につき議員四〇名に対する支出負担行為がなされ、そのとおりの支出がな
されたことは、前説示のとおりであるほか、川越市議会議員全体からなる研修団体
なるものの存在を認めるに足りる証拠も存しないから、右「川越市議会議長E」の
記名押印は、前示研修図書購入費を一括受領するための便宜的な手段と認めるのが
相当である。従つて、右の各記載をもつて前叙認定を左右することはできない。
もつとも、前示乙第一九号証、第二四号証の各一、二によると、右各派研修費は無
所属の市会議員Aに対しても前示積算根拠に基づいて交付されている事実を認める
ことができ、右の事実によれば、各派研修費は議員に交付されたのではないかとの
疑問を容れる余地がないでもないが、前示乙号各証によると、右市議会における無
所属議員は同人唯一人であつた事実を認めることができ、これに右研修費の性格か
らみて、川越市は無所属議員Aを一人ではあるが一会派に属するものとして右の各
派研修費を交付したものと解されるから、これをもつて右認定を動すこともできな
い。
してみると、昭和五三年度分交付金が被告によつて支出されたこと及び同年度分各
派研修費が議員に支出されたことを前提とする原告の主張は失当である。
(三) 次に、原告は、右交付金の支出が助役の専決権の行使によるものであつた
としても、右交付金の支出は違法、不当なものであるから、その責は挙げて川越市
の最高責任者である被告に帰する旨主張するので、右交付金の支出が違法、不当な
ものであるかどうか、被告に帰貴事由が存するかどうかの点について、以下順次判
断を加える。
(研修図書購入費について)
1 右に認定した事実によれば、川越市が助役Bの専決権行使により、昭和五三年
度分研修図書購入費の名目のもとに、議員四〇人を限定して支出した金四八〇万円
(一人当り金一二万円)は、議員に対する給付と認めざるを得ない。
2 ところが、被告は、右研修図書購入費は補助金であると主張し、その理由とし
て、市議会図書室は狭隘で閲覧に不向きであり、蔵書も少ないため、市議会議長に
おいて議員に必要とする書籍を安価に一括購入するために交付されたものが研修図
書購入費であるという。
しかしながら、成立に争いのない甲第三号証によると、川越市には、地方自治法第
二三二条の二の規定に基づく川越市補助金等支出に関する規則(昭和三六年規則第
一一号)が制定されており、右規則によれば、補助とは法令に基づき支出義務を有
する支出及び国又は他の公共団体に対する支出を除く寄附金、補助金、交付金及び
助成金等の支出をいい(第二条)、これを、特に使途を指定しないでその団体の経
費に充てるための一般補助と、特定の事項若しくは特定の事業の経費に充てるため
の指定補助とに区分し(第三条)、補助を受けようとするものは所定の期限内に補
助を必要とする理由書など所定の書類を市長に提出し(第四条)、市長は公益上補
助する必要があると認めたときは予算の範囲内で補助する旨の決定をして補助金を
交付し(第五ないし第七条)、補助金の交付を受けたものは経理の内容を明らかに
する簿冊を整備する(第八条)ほか、所定期間内に所定の書類を市長に提出すべき
ものとされている(第九条)が、昭和五三年度分研修図書購入費については、右の
規則に基づく手続が履践された事実を認めるに足りる証拠がない。
また、成立に争いのない甲第五号証、乙第二六号証に証人C、Dの各証言による
と、川越市議会には、川越市議会図書管理規則(昭和二三年議会告示第一号)に基
づき議員の調査研究に資するため、以前から図書室が設けられており、右図書室は
僅か二〇・七二平方メートルと狭隘であるため閲覧にも不便であり、蔵書の数も少
ないが、室長及び書記が配置されている事実を認めることができるから、議員の資
質向上等のため更に多くの書籍を必要とするなら、川越市は先ず本件研修図書購入
費をその費用に充てるなどして図書室の整備拡充に努めるべき筋合いのものであ
る。川越市が議員に対し資質能力の向上に資するため読書の必要があるとして、前
示図書購入費の四八倍もの研修図書購入費(昭和五三年度)を交付するようなこと
は、寔に不合理であり、効率の悪い予算の使い方で、なん人の納得も得られないと
ころであろうし、証人Cは、議員である同人が昭和四八年度から同五三年度までに
交付を受けた研修図書購入費のうち、図書の購入に充てたのは三分の一位であると
供述するほか、議員の交付を受けた研修図書購入費の使途を明らかにする証拠の存
しないことも、また、考慮さるべきである。なお、市議会議長が書籍を一括して安
価に購入したとの事実を認めるに足りる証拠も存しない。
ところで、補助金とは、公益上の必要に基づき特定の団体、特定の事項又は事業の
経費に充てるために交付される金銭であるが、研修図書購入費の如きは、その交付
が議員の資質能力の向上に役立つものであつたとしても、川越市及びその市民にと
つては間接的なものであり、また、議員が公的地位にあるが故に公益性を有するわ
けのものではなく、しかも、議員に対し研修図書購入費を交付する合理的理由がな
く、その使途も明らかでないこと及び川越市が自ら定めた川越市補助金等の支出に
関する規則所定の手続を履践しなかつたことなど前叙認定事実によれば、昭和五三
年度研修図書購入費が補助金であると認めることはできない。被告の右主張は採用
しない。
3 ところで、地方自治法第二〇四条の二、第二〇三条は、普通地方公共団体はい
かなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずに、これを議会の
議員に支給することができない旨を規定しているところ、昭和五三年度分研修図書
購入費を支出する根拠となる法律及びこれに基づく川越市の条例は存しないから、
右研修図書購入費につき助役Bが専決権に基づいてした前示支出負担行為は地方自
治法の右規定に違反する違法なものであり、川越市は右支出負担行為による研修図
書購入費の支出により、これと同額の損害を被つたということができる。乙第二七
号証に証人Bの証言によると、昭和五三年六月当時埼玉県内の多数の市において議
員に対し右研修図書購入費と同様の金員が議会費の中から支払われていた事実を窺
うことができるが、このようなことから右認定を動すことはできない。右認定に反
する甲第七号証の記載は当裁判所と判断を異にするもので採用できず、他にこれを
動すに足りる証拠は存しない。
そして、前叙認定説示したところによれば、川越市の被つた右損害は、被告の権限
に属する事務を直接補助する職員であつて、川越市事務決裁規程によつて指定され
た助役Bの故意、少なくとも重大な過失に基因するものというべきである。
4 ところで、前示のように、川越市事務決裁規程に基づいて市長の権限に属する
支出負担行為の一部が補助職員たる助役に委任されている場合には、その内部関係
においては、特段の事情がない限り、当該事務について実質的に権限を行使した受
任専決者がその責に任ずべきものであるが、右権限の行使について関与したとか、
地方自治法第一五四条の規定に基づく受任専決者の指揮監督権の行使につき故意又
は重大な過失の存した場合には、市長も、またその責を免れることができないもの
というべきである。
そこで、これを本件についてみるに、成立に争いのない甲第七号証に証人B、C、
Dの各証言を総合すると、研修図書購入費は、市議会議長らの川越市長であつた被
告に対する要望により、初めて昭和四八年度の予算に議会費の負担金補助及び交付
金(節)のうちの交付金(細節)として計上し、同年三月の市議会において議決さ
れて市議会議員に支払われ、以来昭和五三年度分研修図書購入費の支出に至るま
で、多額の金員が同様の方法で支払われていた(昭和四八年度分は議員一人当り一
カ月金二、〇〇〇円であつたが、その後漸次増額され同五三年度分から同一カ月金
一万円。)こと及び市長は、予算案を作成して市議会に提出し、議決を経てこれを
執行する職責を有するが、議会費の予算案を作成するに当つては、市議会事務局長
から提出された予算見積書の内容につき事情聴取等に当つた助役、企画財政部長及
び財政課長から、予算規模、新規及び重要事項についての説明を受けて、予算原案
の最終査定をする手続になつていた事実を認めることができる。
右の事実によれば、研修図書購入費は、市議会議長らの被告に対する要望により昭
和四八年度の予算に初めて計上されるに至つたものであるが、被告は、その予算案
を最終的に査定するに際して助役等からこれに関する説明を受け、昭和五三年度の
予算案においても、その最終査定の段階において研修図書購入費の予算規模等につ
き同様の説明を受けていたというべきであつて、これに議員に対する研修図書購入
費そのものの性格が曖昧で、法律及び条例上その根拠がなく、不合理、不当なもの
であることなどの前叙認定事実を勘案すると、右研修図書購入費は、法律又は条例
に根拠なく市議会議員に交付される違法な給付であることを被告において知悉して
いたものといわざるを得ない。そして、昭和五三年度研修図書購入費用は、助役B
の専決権による支出負担行為によつて議員に支払われたものであるが、右助役が市
長たる被告の補助機関であることは、前認定のとおりであるから、市長たる被告
は、その有する指揮監督権に基づいて右助役に対し違法なる昭和五三年度分研修図
書購入費の支出負担行為を停止させる措置をとるべき義務があつたのに拘らず、そ
のような措置をとることなく、右助役をしてその支出負担行為をさせたのであるか
ら、同助役に対する指揮監督権の不行使につき、故意、少くとも重大な過失がある
というべきである。
従つて、被告は、地方自治法第二四三条の二第一項の規定に基づいて川越市に対
し、助役Bが昭和五三年度分研修図書購入費の支出負担行為による支出によつて同
市に与えた損害金四八〇万円及び内金二四〇万円に対する支出の日である昭和五三
年四月二五日から、内金二四〇万円に対する同じく同年一〇月九日から各完済に至
るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある。
(各派研修費について)
1 昭和五三年度分各派研修費が前示各会派に交付されたことは、既に説示したと
おりである。
2 そこで、右各派研修費が被告の主張するように補助金であるかどうかについて
判断する。議員は、条例の制定、予算の決定等に市民の意思を反映させるため、市
民の直接選挙によつて選出されたものであつて、地方自治において重要な役割を担
うものであるから、その責務は重く、高度な識見とこれに裏打ちされた議会活動能
力を要求されることはいうまでもない。そのため議員に対しては先ず普段の研鑽が
期待されるところであるが、政治的思想を同じくする議員が相集つて結成した会派
において、互に研鑽を加えることはより効果的な面があり、また、市の政策などに
ついて検討を加えることは、有意義なことであるから、川越市にとつて好しいこと
であるばかりでなく、惹いてはその市民に利益を齎らすものということができる。
従つて、右の事実は、補助金の支出を基礎づける公益たり得るものということがで
きる。
そして、前示乙第五ないし第二四号証の各一、二に、証人C、B、Dの各証言を総
合すると、昭和五三年度分各派研修費は、川越市が右の如き公益性を考慮し各会派
に対する支出の必要性を認めて交付した事実を認めることができるから、右は、地
方自治法第二三二条の二、川越市補助金等の支出に関する規則にいうところの団体
に対する補助金と認めるのが相当である。
この点に関して原告は、右各派研修費の支出は公益上の必要性を欠くと主張する。
たしかに、右各会派研修費については、各会派の昭和五三年度における研修予定の
有無、回数、場所及び費用など研修に要するであろう経費を基準とせずに、議員一
人当り一か月金一万円という不合理な積算根拠に基づいて多額の金員が各会派に交
付されたほか、その使途は必ずしも明らかでないなど、不明確、不明朗な点もない
ではないが、これが他に流用されたとの事実を認めるに足りる証拠がなく、これに
前示認定事実を総合すると、補助金である右各会派に対する会派研修費の交付が、
直ちに公益上の必要性を欠くものと断ずるまでには至らない。
3 原告は、昭和五三年度分各会派研修費の支出は川越市補助金等の支出に関する
規則に違反して違法であると主張する。たしかに、右各会派が昭和五三年度分各会
派研修費の交付を受けるについて、川越市補助金等の支出に関する規則所定の手続
を履践した事実を認めるに足りる証拠は存しないけれども、右各派研修費は、前示
研修図書購入費の場合と異なり、前示各会派に対し補助金として交付されたもので
あること、右にみたとおりであるから、その際補助金の申請、交付の手続を定めた
右規則に違背したからといつて、補助金の交付そのものが違法、無効となる筋合い
のものではないので、原告の右主張を採用しない。
4 原告は、昭和五三年各派研修費の支出は被告の裁量権の範囲を逸脱し、裁量権
の濫用による違法、不当なものであると主張するが、右各派研修費の支出は、助役
Bが受任した専決権に基づいてした支出負担行為によるものであつて、右支出負担
行為が裁量権の範囲を逸脱し裁量権の濫用による違法、不当なものと認め得ないこ
とは前に説示した事実関係に徴して明らかであるから、原告の右主張も採用しな
い。
5 以上のとおりであるから、川越市は昭和五三年度分各派研修費の支出によつて
損害を被つたものということができず、従つて、川越市に右損害の存することを前
提として被告に対し、川越市に対する損害の賠償を求める原告の請求は、被告の指
揮監督の点について判断するまでもなく失当である。
(結論)
よつて、原告の川越市に代位してする本件訴のうち、昭和五二年度分交付金に関す
る部分は、いずれもこれを不適法として却下し、川越市に対し金四八〇万円及び内
金二四〇万円に対する昭和五三年四月二五日から、内金二四〇万円に対する同年一
〇月九日から各完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度
においては正当として認容し、その余の請求を失当として棄却することとし、訴訟
費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九二条を適用
して、主文のとおり判決する。
(裁判官 長久保 武 大喜多啓光 山田知司)

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