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平成12年(ワ)第22457号営業秘密の使用差止等請求事件
平成14年9月19日口頭弁論終結
中間判決
原告日本人材サービス株式会社
訴訟代理人弁護士中村治嵩
同石橋克郎
同中島泰淮
被告ハンドハンズ株式会社
被告A
被告B
被告ら訴訟代理人弁護士若山保宣
同西村浩一
主文
1原告が平成11年2月ないし5月当時保有していた別紙「日本人材サー
ビス株式会社登録派遣スタッフ名簿」記載の各人の氏名,性別,年齢,住所,
電話番号,最寄り駅,PC技能,取得資格,就業実績等に関する情報及び別紙
「日本人材サービス株式会社顧客(派遣先)名簿」記載の各企業の名称,所在
地,電話番号,求人担当部署,求人担当者,求人内容(求めている派遣労働者
,,,,),の資格・能力労務内容人数労働時間就労条件など等に関する情報は
いずれも不正競争防止法2条4項所定の営業秘密に該当する。
2被告B及び被告Aが前項記載の各情報を使用し,被告ハンドハンズ株式
会社に開示した行為は,いずれも同法2条1項7号所定の不正競争行為に該当
する。
3被告ハンドハンズ株式会社が,被告B及び被告Aから第1項記載の各情
報の開示を受けて,これを取得し,使用した行為は,同法2条1項8号所定の
不正競争行為に該当する。
4被告らの行為の社会的相当性をいう被告らの抗弁は,理由がない。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,別紙「日本人材サービス株式会社登録派遣スタッフ名簿」記
載の者に対し,面会を求め,電話(FAX・Eメール等を含む)をし,若し。
くは郵便物を送付するなどして派遣社員契約を締結し,又は締結を勧誘する行
為をしてはならない。
2被告らは,被告らを来訪し,又は被告ら宛てに電話(FAX・Eメール
等を含む)若しくは郵便物により連絡をしてくる別紙「日本人材サービス株。
式会社登録派遣スタッフ名簿」記載の者に対し,派遣社員契約を締結し,又は
締結を勧誘する行為をしてはならない。
3被告らは,その保有する原告の登録派遣スタッフ管理名簿及びこれに基
づいて被告らが作成した被告会社の登録派遣スタッフ管理名簿を廃棄せよ。
4被告らは,原告に対し,連帯して1億6069万8595円及びこれに
対する平成13年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
5訴訟費用は,被告らの負担とする。
6第4項につき仮執行宣言
第2事案の概要
原告会社及び被告ハンドハンズ株式会社(以下「被告会社」という)は,。
いずれも,会社,法人,団体等への一般労働者(人材)派遣事業等を主たる営
業目的として設立された株式会社である。原告は,原告会社の元従業員(取締
役)であった被告B及び被告A(以下,この両名を「被告Bら両名」というこ
とがある)が,被告Bの設立した被告会社に対し,原告会社の営業秘密であ。
る派遣労働者(以下「派遣スタッフ」という)の雇用契約に関する情報及び。
派遣先の事業所に関する情報を不正の目的で使用あるいは被告会社に開示し
(不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為,被告会社が,被告Bら)
両名によるこの開示が営業秘密の不正開示行為であることを知ってこれらの情
報を取得し,これを使用した(同項8号所定の不正競争行為)と主張して,被
告らに対し,同法3条に基づきこれらの情報により知り得た派遣スタッフに対
し勧誘行為を行うことの差止め及び派遣労働者名簿等の廃棄を求めるととも
に,主位的に同法4条,予備的に商法266条の3,民法44条,709条,
719条に基づき損害賠償を求めている。
1当事者間に争いのない事実
(1)原告会社は,昭和60年6月15日,会社,法人,団体等への一般
()。労働者人材派遣事業等を主たる営業目的として設立された株式会社である
(2)被告会社は,平成11年3月19日,上記の原告会社の目的と同じ
目的で設立された会社であり,原告会社と労働者派遣事業の分野において競業
関係にある。原告会社の取締役営業副部長であった被告Bは,被告会社を設立
し,設立と同時に代表取締役に就任した。また,原告会社の取締役営業部長で
あった被告Aは,被告会社営業部長に就任した。その後,平成12年8月28
日,被告Bは被告会社の代表取締役を退任し,同日,被告Aが被告会社の代表
取締役に就任した。
(3)原告会社は,平成11年2月ないし5月当時,同社に氏名等の情報
を登録していた別紙「派遣登録派遣スタッフ名簿」記載の各人について氏名,
性別,年齢,住所,電話番号,最寄り駅,PC技能,取得資格,就業実績等の
事項を内容とする管理名簿を作成して保有していた。また,原告会社は,その
ころ,別紙「日本人材サービス株式会社顧客(派遣先)名簿」記載の各企業に
ついて名称,所在地,電話番号,求人担当部署,求人担当者,求人内容(求め
ている派遣労働者の資格・能力,労務内容,人数,労働時間,就労条件など)
等の事項を内容とするリストを作成して管理していた。
他方,被告会社は,平成11年5月から同13年6月までに派遣スタ
ッフとして登録した別紙「ハンドハンズ株式会社派遣労働者名簿」記載の各人
について原告会社と同様の事項を内容とする管理名簿を作成して保有してい
たまた上記期間に被告会社が派遣スタッフを派遣した先の事業所は別紙ハ。,「
ンドハンズ株式会社顧客(派遣先)名簿」のとおりであり,これらの派遣先事
業所について,被告会社は,原告会社と同様の事項を内容とするリストを管理
していた。
,(4)被告会社に登録している派遣スタッフ及びその派遣先事業所のうち
原告会社のそれと重複するものは,被告B及び被告Aが原告会社在職中に知り
得た情報を「手控え」と称する手帳に書き留めていたものを,被告会社が入手
することにより,知り得たものである。
2争点
(1)原告会社が平成11年2月ないし5月当時保有していた派遣スタッ
フに関する情報及び派遣先の事業所に関する情報が,不正競争防止法上の営業
秘密に該当するか。殊に,原告会社において,当時,派遣スタッフに関する情
報及び派遣先の事業所に関する情報が,営業秘密として管理されていたか(争
点1。)
(2)被告B及び被告Aが上記の情報を不正の目的で使用あるいは被告会
社に開示し,被告会社が被告Bら両名によるこの開示が営業秘密の不正開示行
為であることを知ってこれらの情報を取得し,これを使用したか(争点2。)
(3)原告会社の損害(争点3)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(原告会社が平成11年2月ないし5月当時保有していた派遣ス
タッフに関する情報及び派遣先の事業所に関する情報が,不正競争防止法上の
営業秘密に該当するか。殊に,原告会社において,当時,派遣スタッフに関す
,)る情報及び派遣先の事業所に関する情報が営業秘密として管理されていたか
について
(1)原告の主張
ア派遣スタッフの雇用契約に関する情報について
原告会社は,質の高い即戦力となる有為な人材を求め,毎年,多額
,(,,,,の支出をして多数の求人雑誌Bingとらばーゆフロムエーデューダ
サリダ,アイテムなど,日本経済新聞,朝日新聞,読売新聞等の新聞広告等)
の求人媒体に求人広告を掲載し,これらの求人広告を見て応募してきた求職者
と面接し,人材派遣業務概要記載の手続に従って人材派遣に必要な各種検査,
測定,評価を実施し,これらの結果を部外秘の「スタッフカード」という書面
に記入し,派遣スタッフデータとしてパソコンに入力・保存し,さらに人材開
発課により資格取得研修やOA技能研修等を積み重ねてその都度パソコンに新
規データとして入力し,即戦力を求める企業側のニーズに対応できるよう最新
の登録派遣スタッフの人材情報として管理してきた。原告会社のスタッフカー
ドは,人材開発課のキャビネットに保管され,同課において管理されており,
部外者が勝手に持ち出すことはできない仕組みになっていた。
このような派遣スタッフの情報は,派遣スタッフ管理システム中の
基本情報管理サブシステムに氏名,性別,年齢,住所,電話番号,最寄り駅,
PC技能,取得資格,登録時のスキルチェックの結果等の事項が記録され,派
遣スタッフの過去の派遣実績(就業実績)については,同じく実績情報管理サ
ブシステムに,就業先名,就業先部署,住所,電話番号,就業期間,時給,営
業担当者,就業先責任者,就業内容,受領金等の事項が記録され,営業課所属
の課員が,営業活動により入手した派遣先企業のニーズに対応するために適切
な求人条件を「引合表」という形で作成し,その都度人材開発課の事務職(原
告会社では「コーディネータ」と称している)に「引合表」を提出すると,。
人材開発課は「引合表」に適合する人材をパソコン上で選択し,求人条件に,
合致した「スキルシート(人材評価書。履歴書の代用)を作成し,営業課員」
に提出する。営業課員は,このような方法によってのみ,人材開発課の管理す
る稼働中の派遣スタッフ及び非稼働中の派遣スタッフに関する人材情報に接す
ることが可能であった。このように,原告会社においては,代表取締役であっ
ても,人材開発課の管理するパソコン入力データにアクセスすることはできな
い仕組みとなっていた。
しかるに,被告Bは平成9年12月から平成11年3月31日の退
職時まで,取締役兼営業部副部長(それ以前は取締役兼人事・総務部長)の要
職にあり,また被告Aは平成11年6月30日の辞職まで取締役兼営業部長の
要職にあったものであるが,両名は,業務の必要性から営業部の一部門であっ
た人材開発課の管理する人材情報に容易にアクセスし,業務上の必要があると
して「手控え」と称する各自の手帳にこれら情報を転記していた。,
イ派遣先の事業所に関する情報について
原告会社を含めて労働者派遣事業者は,多大な費用と時間を投じて
営業活動を行い,顧客先の企業から求人情報(企業の求めている派遣スタッフ
の資格・能力,適性,労務内容,人数,派遣料金,労働時間,就業場所等の就
労条件や取引条件及び企業の所在地,電話番号,求人担当部署,担当者等)を
集積している。営業活動の結果集積された企業からの求人情報は,原告会社の
顧客管理システムの中で基本情報管理サブシステム(社名,所在地,取引条件
など顧客に関する情報の登録及び維持管理)と稼働実績情報サブシステム(派
遣先毎の就業実績情報の管理及び検索)とに分けて記録され,いずれも厳重に
パソコンで管理されていた。
(2)被告らの主張
原告の主張する各情報は,秘密として管理されておらず,秘密管理性
を欠き,営業秘密に該当しない。
ア本件において,以下のような事情から,原告の主張する各情報につ
き,秘密保有者が秘密保持の意思を持って,客観的に秘密として管理していた
とはいえない。少なくとも当該情報が秘密に当たることを客観的に認識し得る
形で管理していたとはいえない。
①スタッフカード等に「部外秘」等の記載はなかった。
②原告会社代表者等から被告B及び被告Aに対し,スタッフカード
等が営業秘密であり,管理に注意を払うようにとの指示はなかった。
③スタッフカードは鍵のかかっていない書棚に収納され,営業時間
外においても施錠されていなかった。この書棚に,収納されているスタッフカ
ードが秘密であることを示す記載はなかった。
④原告会社には営業秘密管理規定のようなものは存せず,スタッフ
カードの管理責任者も特に定められていなかった。
⑤原告会社は,従業員に対し,スタッフカード等から得た情報を権
限なしに使用・開示することを禁止していなかった。
⑥スタッフカードを持ち出す際に,誰の許可も取る必要がなく,持
出し・返却について記録することもなかった。持出しのできる従業員を制限し
ておらず,従業員は必要に応じて持出し・返却しており,持出期間の制限もな
かった。
⑦誰がどのカードを所持しているか一元的に把握している者はおら
ず,カードの枚数等をチェックする仕組みもなかった。
⑧退職した従業員に対し,スタッフカードのコピーなどの入手した
情報を返還させる規定はなく,返還手続が取られたこともなかった。したがっ
て,被告B及び被告Aがそれぞれ退社する際に,既に両名が取得した情報につ
いて,その使用・開示を禁止することもなく,両名のメモ等の返還も求められ
なかった。
⑨原告会社では,従業員が退社する際に,秘密保持契約を締結し,
誓約書を書かせるなどしていなかった。
イ被告B及び被告Aの「手控え」について
被告B及び被告Aは,原告会社在籍中,派遣先の事業所に対する営
業を行っていたが,派遣会社の営業課員は,複数の派遣スタッフの中から派遣
先の事業所の要望に見合う者を選択して派遣するのであるから,営業に当たっ
ては,複数の派遣スタッフの情報を常時持ち歩く必要があった。そのため,派
遣会社の営業課員は,派遣スタッフの個人情報を「手控え」という形で持ち歩
かざるを得ない実情にあった(スタッフカードは,派遣スタッフを管理するコ
ーディネータや,雇用保険を扱う管理部にも必要な書類であるから,営業課員
がスタッフカードの原本を持ち歩くことはできない。派遣会社が営業課員に。)
対しこのような手控えを作成することを禁止することは不可能であり,原告会
社でも禁止していなかった。派遣スタッフに関する情報は,手控えの形で,営
業課員毎に所持しており,スタッフカードとは別の形で存在しており,これら
の情報媒体について原告会社は何ら管理していなかった。
ウパソコンによる管理について
原告会社は,パソコンによる管理について,(1)ア及びイのように
主張するが,少なくとも被告B及び被告Aの原告会社在籍中は,パソコンによ
る管理はされておらず,両名はパソコンから情報を入手したことはなかった。
仮にパソコンに入力されていたとしても,その情報にアクセスするためのパス
ワードを設定し,そのパスワードを一部の従業員にのみ知らせるなど不正アク
セスを防止する措置を講じることなく,誰でもパソコンにアクセスできる状態
であったのなら,秘密として管理していたとはいえない。さらに,仮に不正ア
クセスを防止する措置を講じていたとしても,パソコンのみに当該情報が存在
していたわけでなく,スタッフカードや手控え等の形で存在していたのである
から,パソコンのみを管理していたとしても無意味である。
エ誓約書について
原告会社は,従業員全員から誓約書を徴していたことをもって,秘
密として管理していたことの根拠の一つとしているようであるが,甲61の誓
約書の束に被告B及び被告Aのものがないことから,少なくとも被告Bら両名
が誓約書を提出していなかったことは明らかである。このように,従業員全員
が誓約書を提出していたわけでないから,一部の従業員から誓約書を徴してい
たとしても,被告Bら両名が当該情報を秘密と認識できた根拠とはならない。
2争点2(被告B及び被告Aが上記の情報を不正の目的で使用あるいは被
告会社に開示し,被告会社が被告Bら両名によるこの開示が営業秘密の不正開
示行為であることを知ってこれらの情報を取得し,これを使用したか)につい

(1)原告の主張
ア被告らの行為
原告会社は,平成9年当時,不動産投資に失敗し,倒産寸前の状態
にあった。原告会社の現代表者Gの親族らが原告会社を買収し,新経営陣によ
る増資等により再建を図ったが,同年6月ころ社会保険庁から派遣スタッフの
社会保険未加入問題を指摘され,過去2年間に遡及して3億円の追徴勧告を受
けたことから,その資金の捻出に苦慮していた。
原告会社において,被告Bは取締役兼営業副部長,被告Aは取締役
兼営業部長という要職にあったもので,両名は,原告会社の窮状を熟知してい
たにもかかわらず,これにつけ込み,原告会社の派遣スタッフを引き抜き,優
良な顧客である派遣先を侵奪しようと画策し,平成11年3月19日,被告会
社を設立した。
,,被告B及び被告Aは原告会社から開示された営業秘密を使用して
自己又は被告会社の利益を図り,若しくは原告会社に害を加える目的で,優良
派遣先の事業所に派遣されている原告会社の派遣スタッフに対し電話や手紙
で「ハンドハンズは電通系でしっかりした会社であるのに対し,日本人材サ,
ービスは資金繰りが苦しく危ない会社で,自分も日本人材サービスには見切り
をつけた」などと誹謗・中傷をしたうえ,派遣元雇用契約を被告会社へ変更。
するように勧誘し,さらには派遣元雇用契約の条件として「被告会社と契約す
れば,原告会社の時給よりも増額する。原告会社勤務分の有給休暇を持ち越す
ことができる。交通費を別途支給し,非課税扱いにする」など社会通念を逸。
脱した違法な引き抜き行為により,優良派遣先及び優良派遣スタッフを次々と
被告会社に転籍させて営業規模を拡大し,原告会社の派遣スタッフを100名
以上も引き抜き,原告会社に甚大な売上減少の被害を与えている。
原告会社が,平成11年6月30日,弁護士立会いの下に被告Aに
対し派遣スタッフの引き抜き行為の有無を問い質したところ,同被告はこの事
実を認めた。そこで原告会社が同被告に対し,直ちに派遣先の事業所及び派遣
スタッフの侵奪行為即時中止及び被害の回復措置を講ずるよう要求するととも
に,派遣先の事業所及び派遣スタッフの情報の持出しを禁じた。しかし被告A
は,反省の情を示さず「この程度で止めてやった」などの暴言を吐いて出て,
行った。そこで原告会社は,弁護士を通じ被告Bに派遣先の事業所及び派遣ス
タッフの侵奪行為即時中止を要求した。しかし被告会社はこれを無視し,現在
も原告会社登録派遣スタッフに対し宛名をタックシールで印刷し大量に移籍勧
誘の手紙を送付したり,電話等での勧誘行為を繰り返している。
具体的には,次のような事実が存する。
(ア)平成11年5月10日,帝人株式会社への派遣が終了した原告
会社の登録派遣スタッフであるHが被告会社に転籍し,同一派遣先でそのまま
就労していた事実が発覚したが,当時原告会社の取締役であった被告Aが,被
害軽微であるとしてもみ消した。原告会社は,同被告の関与に気づかず,同被
告の報告を鵜呑みにした。
(イ)同年6月25日,被告A担当の富士写真フィルム株式会社朝霞
技術開発センター(以下「富士フィルム朝霞」という)に派遣中の原告会社。
登録派遣スタッフ19名が,同月30日付けの更新手続が未了のままであるこ
とが判明した。原告会社が調査したところ,被告Aと被告Bが共謀して,上記
のような社会通念を逸脱した違法な引き抜き行為を行い,被告Aが原告会社派
遣スタッフに対し,富士フィルム朝霞の就労はそのままにして,原告会社との
雇用契約を被告会社に変更するよう勧誘するという違法行為を行っていたこと
が判明した。
(ウ)同年6月10日ころ,被告Aが,原告会社派遣先の日本NCR
販売株式会社に,被告会社派遣の派遣スタッフとして,原告会社の登録派遣ス
,,タッフIを紹介し被告Aが保管中の原告会社の同女のスキルシートを持参し
原告会社からの派遣スタッフの交代要員として採用を求めていた事実が,同年
7月5日ころ判明した。
(エ)同年8月から9月にかけて,ミサワホーム,帝人等の原告会社
の派遣先の事業所で,結婚や遠方転居等を理由に原告会社との雇用契約を終了
する派遣スタッフが続出した。これは被告の上記のような勧誘行為によるもの
と見られる。
(オ)平成12年5月30日,待機中であった原告会社登録派遣スタ
ッフのJに対して,被告会社から勧誘の手紙が郵送されてきた。同女は,被告
B及び被告Aと面識がないので,原告会社に対して,手紙が送付されてきた事
実を告げて,個人情報の流用についての不安がある旨を訴えた。このように,
被告Bら両名の勧誘行為は,両名と面識のない派遣スタッフにも及んでおり,
両名はこれまでの手控え以外の手段で原告会社の派遣先の事業所や派遣スタッ
フに関する情報を不正に入手して,大量に移籍勧誘の手紙を送付したり,電話
等での勧誘行為を繰り返している。
また,原告会社の優良派遣先の事業所に対して,契約先を原告会
社から被告会社へ変更するように申し入れていた事実も,判明している。
イ被告らの責任について
(ア)被告Bは,平成9年12月1日から平成11年3月31日まで
原告会社の取締役兼営業副部長の地位にあった。同被告は平成11年2月22
「」。日付け辞任願を提出して同年3月31日をもって原告会社を任意退職した
同被告は,営業副部長という要職にあって,帝人,ミサワホームなどの大口顧
客を任され,営業部長を輔佐する役職として具体的決定権も広く認められ,社
内での発言権も強かった。
(イ)被告Aは,平成2年11月30日から平成11年6月30日ま
で原告会社の取締役兼営業部長の地位にあった。同被告は平成11年5月28
日付け「辞表」を提出して同年6月30日をもって原告会社を任意退職した。
同被告は,営業部長という要職にあって,最重要顧客である富士写真フイルム
を自ら担当するとともに,営業部の統括業務を行い,営業取引,派遣スタッフ
募集及び部内人事についての具体的決定権も広く認められ,社内での発言権も
強かった。
(ウ)被告会社の設立は平成11年3月19日であり,被告Bら両名
が被告会社を設立したことは明らかであり,被告Bら両名は,原告会社在任中
から,原告会社とその事業が競合する被告会社を設立し,原告会社を害する上
記ア記載の行為を行っていたものである。
(エ)被告Bら両名が,上記原告会社在任期間に商法264条の競業
避止義務,同法254条の3の忠実義務ないし同法254条3項の善管注意義
務を負うことは明らかである。
また,原告会社は,その従業員から誓約書を徴しており,在職中
はもとより,退職後も会社重要情報を他へ漏洩しないことを誓約させている。
さらに,同誓約書では,原告会社退職後2年間は,原告会社と競合関係に立つ
企業に就職すること,競合関係に立つ企業の業務に関与すること,競合関係に
立つ事業を自ら開業することを禁じている。
人材派遣会社は,同業の会社であるテンプスタッフの登録派遣ス
,,タッフ名簿漏洩問題が新聞・雑誌などに取り上げられ社会問題化したために
社団法人日本人材派遣協会から労務・人事の管理を厳重にするよう指示を受け
ており,役員のみならず従業員も,顧客や派遣スタッフに関する情報が外部に
漏洩しないように注意していた。毎年多額の募集広告・宣伝費用を使って登録
派遣スタッフを募集している人材派遣会社にとって,上記情報は財産的価値を
有する重要な秘密情報であるから,この種情報の漏洩は当該企業の生死を決す
る重大なものであり,経営責任を担う被告B及び被告Aらはこれを十分熟知し
ていた。したがって,原告会社の業務担当の取締役が守秘義務を負うのは当然
である。
(オ)なお,被告らの不正競争防止法上の責任と,商法266条の3
及び一般不法行為に基づく責任とは,前者が主位的請求,後者が予備的請求の
併合関係にある。
(2)被告らの主張
ア被告らの行為の社会的相当性
被告らの行為は,以下に述べるように,自由競争の範囲内の,社会
的相当性を有する行為であり,何ら違法性がない。
(ア)被告Bは,原告会社代表者となったGとの対立から,平成11
年2月22日の役員会において退職せざるを得なくなったものであり,実質的
に同日をもって解雇された。被告Bが被告会社を設立したのは,自己の生活を
考えてのことであった。
被告Aは,原告会社の再建を企図していたが,現代表者Gの下で
の実現が不可能と知り,原告会社を退職することにした。しかし,後任決定の
遅れから,同年6月30日まで原告会社に勤務せざるを得なかったのであり,
実質的な退社日は同年5月28日である。被告Aが勧誘行為をしたとされる同
年6月10日ころは,同被告が実質的に退社した日より後のことである。
(イ)原告会社派遣スタッフが被告会社に移籍している例があるが,
それらの派遣スタッフは,全員が原告会社との契約終了後に移籍しているので
あり,契約途中の派遣スタッフを被告会社が引き抜いたものではない。派遣ス
タッフがどこの派遣会社に登録するかは,派遣スタッフ自身が勤務条件や営業
,。課員のケア等から判断するものであり派遣スタッフの自由意思の問題である
したがって,契約終了後の派遣スタッフがどこの派遣会社を選択しようとも,
問題にならないし,契約終了後の派遣スタッフに対して,原告会社が何らかの
権利を有するものでもない。
(ウ)顧客企業の事業所に派遣された派遣スタッフにとって,職場環
境や苦情処理等のサービスを行うのは営業課員であるから,派遣スタッフの営
業課員に対する信頼は厚い。顧客企業に派遣された派遣スタッフにとっての派
遣会社の評価は,営業課員の対応がすべてであるといっても過言でない。被告
,,,Aと被告Bは原告会社に長年勤務し原告会社の中心人物であったのであり
その2人が立て続けに退社したことは,派遣スタッフの原告会社に対する信頼
を損ねるのに十分であった。そのような中,派遣スタッフが,被告Bら両名の
いる被告会社を知れば,移籍を希望するのは無理からぬことである。
被告Bら両名は,派遣スタッフに対する退職の挨拶の中で,なぜ
両名が原告会社を辞めたのか,今後両名がどうするかというごく自然な話の流
れとして新会社の話をした程度であり,特に原告会社を誹謗中傷したわけでは
ないので,手段において相当である。
(エ)人材派遣業界も熾烈な競争が行われており,派遣先の事業所も
よりよい人材を求めて複数の派遣会社にオーダーを出し,その中からよい人材
を採用する。派遣スタッフも複数の派遣会社に重複登録し,よりよい派遣先を
求める。派遣元が原告会社から被告会社へ変更されたとしても,被告会社がよ
い条件を出さなければ,再び原告会社へ変更されてしまう。原告の主張は,こ
のような競争原理を抜きにして,派遣先の事業所や派遣スタッフを既得権とし
て固定的に捉えているもので,派遣先の事業所や派遣スタッフに対するよりよ
いサービスの提供という人材派遣会社の存在意義を見失った失当なものという
ほかない。
イ被告らの責任について
被告会社は,登記簿上平成11年3月19日に設立されているが,
人材派遣業の認可を受けたのは,同年6月1日であり,営業活動も同日から行
われた。被告Bは前記のように同年2月22日に原告会社を退社したものであ
るから,被告会社での活動は,原告会社との競業関係にない。被告Aは,前記
のように同年5月28日に退社したものであり,被告会社の営業開始は同年6
月1日であるから,また,被告会社の代表取締役に就任したのは平成12年8
月28日であるから,原告会社との競業関係にない。
3争点3(原告会社の損害)について
(1)原告の主張
被告B及び被告Aによる違法な引き抜き行為のために,原告会社は甚
大な損害を被った。被告らにより違法に引き抜かれ,原告会社を退社した派遣
スタッフは別紙損害計算書記載の43名である。この43名につき,平成11
(),年5月1日から平成13年9月末日の間の契約侵害日数に営業日数5/7
労働時間数(8時間,別紙追加損害計算書記載の粗利益を乗じた金額から,)
間接経費(副次原価率)28.1%を控除した残額が,原告会社の逸失利益と
なる。その総額は9181万4410円である。また,訴え提起後に別の原告
会社派遣スタッフ26名に対する違法な引き抜き行為があったことが判明し
た。この分も同様に計算すると,別紙追加損害計算書1のとおり4927万6
562円となる。さらに被告らが派遣スタッフ名簿を開示したことにより,派
遣スタッフ22名に対する違法な引き抜き行為があったことが判明した。この
分も同様に計算すると,別紙追加損害計算書2のとおり,1960万7623
円となる。上記の総合計は,1億6069万8595円となる。
(2)被告らの主張
原告主張の損害額は,これを争う。
第4争点に対する判断
1本件における事実関係等
前記当事者間に争いのない事実に証拠(甲3,10ないし12,15な
いし19,21ないし24,26ないし53,55ないし60,67,72な
いし74,76ないし79,乙1,2,6ないし11,13ないし16,証人
C,同D,同E,同F,被告A及び同B各本人。書証の枝番号は省略する)。
及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の各事実が認められる。
(1)原告会社は,昭和60年6月15日,会社,法人,団体等への一般
()。労働者人材派遣事業等を主たる営業目的として設立された株式会社である
(2)被告Bは,平成元年に原告会社に就職し,平成9年12月から平成
11年2月若しくは3月の退職時まで,取締役兼営業部副部長(それ以前は取
締役兼人事・総務部長)の職にあった。同被告は,原告会社社内でも被告Aに
次いで古参の従業員であり,営業副部長という要職にあって,帝人,ミサワホ
ームなどの大口顧客を任されていた。
また被告Aは昭和63年に原告会社に就職し,平成11年5月若しく
は6月の辞職まで取締役兼営業部長の職にあった。同被告は,原告会社社内で
も最も古参の従業員であり,営業部長という要職にあって,原告会社の重要顧
,,客である富士写真フィルムを自ら担当するとともに営業部の統括業務を行い
営業取引,派遣スタッフ募集及び部内人事について広範な決定権を与えられて
いた。
上記被告両名とも,派遣先の事業所を開拓し,派遣されている登録派
遣スタッフと派遣先との連絡の役割を果たす営業部における最重要人物という
べき立場にあった。
(3)原告会社は,平成9年9月当時,不動産投資に失敗し,多額の債務
を抱え,経営危機の状態にあった。原告会社では,この危機を営業譲渡によっ
て乗り切ろうとし,この件にも,取締役である被告B及び被告Aが中心的な存
在として関与した。このころ,原告会社の現代表者Gの関係者が原告会社を買
収することが決まり,新たな経営者となったG及びその関係者は,増資するこ
となどにより原告会社の再建を図った。同年10月,それまでの代表者が退任
し,Gが原告会社の新たな代表者に就任した。
また,同年6月ころ,原告会社は,社会保険庁から登録派遣スタッフ
の社会保険未加入問題を指摘され,未払の社会保険料を追徴される可能性が高
くなったが,上記買収の時点では,具体的な追徴額はいまだ定まっていなかっ
た。高額の追徴額を予想しないまま原告会社を買収したG及びその関係者は,
買収後の同年11月ころになって,過去2年間に遡及した3億円の追徴勧告を
受け,その資金の捻出に苦慮することになった。
被告Bら両名は,上記新体制に移行した後も,前記の職に留まり,引
き続き原告会社の重要な役職にあった。しかし,Gは,予想外の高額の社会保
険料の追徴を受けて資金繰りに苦しむことになったのは,被告Bら両名が,社
会保険料の未納の件について必要な報告をしなかったためであると考え,この
件につき被告Bら両名の責任は大きいと考えた。他方,被告Bら両名も,新体
制に移行した後,平成9年から11年にかけて両名を含めた取締役の報酬が再
三減額されたこと,両名以外の従業員の人事に関する問題,原告会社では登録
派遣スタッフの有給休暇の買上げを行っており,これを両名が中心となって有
給休暇の付与式に改めることを提案したのになかなか容れられなかったこと,
さらにはGの経営手腕から買収交渉時におけるGの態度,果てはGの性格や行
いに至るまで,同人に対して不信が募り,Gと被告Bら両名との仲は険悪なも
のとなっていった。
(4)平成11年2月ころ,被告Bは,報酬の減額が続き,代表者にも強
い不信感を抱いており,このまま原告会社に在籍する意味もないと考えて,転
職も視野に入れて自己の履歴書を作成した。ところが,これが同被告の手違い
で,原告会社の派遣スタッフの派遣先企業の松下電器にファクシミリ送信され
てしまった。このことを知ったGは,被告Bを退任させる考えを固めた。この
結果,同月22日ころに開催された原告会社の取締役会で被告Bの責任が追及
され,同日,同被告は辞任届に署名せざるを得なくなった。同被告は,同年3
月中旬ころまで原告会社に出社し,引継業務を行い,同月分の報酬の支払を受
け,辞任届の上では3月31日をもって辞任することになった。
被告Bは,原告会社退職後,就職活動をしたが,はかばかしい結果を
得られない状態であったところ,原告会社にまだ在職していた被告Aに会い,
同被告の紹介で,同年2月中に,原告会社の派遣スタッフの派遣先企業として
同被告が知っていたアジアパシフィックシステム総研㈱の取締役と会った。そ
の結果,同社が社外事業として人材派遣業に乗り出すということになり,3月
1日には早くも被告会社を設立するという話や出資をどうするかという話がま
とまった。3月19日には被告会社を設立し,被告Bが代表者に就任した。
,,(5)被告Aは前記(3)記載のとおりGに対する不信感を募らせていたが
前記(4)記載のとおり,原告会社にとって古参の従業員で営業部の重要人物で
あり,かつ同被告と親しい被告BをGが実質的に退任させたことで,ますます
不信感を増した。もっとも,原告会社がいまだ再建途上にあったことから,直
ちに辞職はせず,もうしばらくの間現職に留まることとした。しかし,その後
もGに対する不信感が募る一方で,同人との間の信頼関係を保てないと考えた
ことから,翌平成11年5月ころ,退職を決意し,原告会社にこれを告げた。
原告会社ではG,被告Bの退任後原告会社の総務・人事等担当の取締役となっ
たEらが被告Aを慰留したが,同被告は応ぜず,5月26日に辞表を原告会社
に提出した。その後,同被告は,少なくとも6月30日ころまでは原告会社に
おいて引継ぎや残務処理をし,6月25日に最終の報酬の支払を受けた。この
ころ,同被告は,被告会社に入社した。
その間,6月20日ころ,被告Aは,既に被告会社代表者の職に就い
ていた被告Bと共に原告会社の派遣スタッフの派遣先企業である富士フィルム
朝霞を訪れ,派遣されている原告会社の登録派遣スタッフたちに対し,自分が
原告会社を退職することになった経緯等を説明し,被告会社では有給休暇を付
与制にする,原告会社において残っている有給休暇を持ち越しできる,交通費
,,,を非課税扱いの支給方法にする時給も原告会社より上乗せする原告会社は
取締役が立て続けに2人も辞めるような会社であり,信用状態に不安があるな
どといって,被告会社に移籍するよう勧誘した。また,派遣先企業にも,同様
のことを述べた。
その後,6月28日ころになって,原告会社においては,被告Aが富
士フィルム朝霞に派遣されている原告会社の登録派遣スタッフの契約更新手続
を済ませていなかったこと,同被告が通常6か月の派遣契約の契約期間を3か
月に設定していること,上記事業所に派遣されたままで派遣元の登録を原告会
社から被告会社に移している派遣スタッフがいることなどが判明したことか
ら,調査を開始した。調査の結果,被告Bや被告Aの上記のような働きかけが
あったことが明らかとなったことで,原告会社は,6月30日,被告Aを原告
会社事務所に呼び出した。そして,同被告の辞表に,辞職の時期を「平成11
年6月30日付をもって」と加入させたうえ,Eらが弁護士と共に被告Aに事
実を問い質し,同被告の許にある原告会社の資料等を返還するよう求めた。こ
れに対して,同被告は,事実を認めたが,Gに対する不満を並べ,自分の非を
認めない態度を示した。また,同被告は,手許に保有していた資料をその後も
返還しなかった。原告会社では,平成11年10月1日付けで同被告を解任し
た。
(6)被告らは,富士フィルム朝霞以外の派遣先企業に派遣されている派
遣スタッフや,富士フイルム以外の派遣先企業に対しても,上記同様に被告会
社への移籍を働きかける内容の手紙を送付するなどの勧誘をした。その結果,
被告会社へ移籍した派遣スタッフや派遣元を変更した派遣先企業もあった。他
方,原告会社がこれに対抗して契約条件を改善したことや被告Bら両名に不信
感を抱いたことなどにより,移籍せず原告会社に残った派遣スタッフや,引き
続き原告会社からの派遣スタッフを受け入れた派遣先企業もあった。
2争点1(原告会社が平成11年2月ないし5月当時保有していた派遣ス
タッフに関する情報及び派遣先の事業所に関する情報が,不正競争防止法上の
営業秘密に該当するか。殊に,原告会社において,当時,派遣スタッフに関す
,)る情報及び派遣先の事業所に関する情報が営業秘密として管理されていたか
について
(1)原告会社の派遣スタッフ及び派遣先に関する情報と被告会社の派遣
スタッフ及び派遣先について
原告会社は,本件において,原告会社が平成11年2月ないし5月当
時保有していた派遣スタッフに関する情報及び派遣先の事業所に関する情報
が,不正競争防止法2条4項にいう営業秘密に該当する旨を主張している。
原告会社は,平成11年2月ないし5月当時,同社に氏名等の情報を
登録していた別紙「登録派遣スタッフ名簿」記載の各人について氏名,性別,
年齢,住所,電話番号,最寄り駅,PC技能,取得資格,就業実績等の事項を
内容とする管理名簿を作成して保有していた。また,原告会社は,そのころ,
別紙「日本人材サービス株式会社顧客(派遣先)名簿」記載の各企業について
名称,所在地,電話番号,求人担当部署,求人担当者,求人内容(求めている
派遣労働者の資格・能力,労務内容,人数,労働時間,就労条件など)等の事
項を内容とするリストを作成して管理していた(当事者間に争いがない。前記
第2,1参照。)
他方,被告会社は,平成11年5月から同13年6月までに派遣スタ
ッフとして登録した別紙「ハンドハンズ株式会社派遣労働者名簿」記載の各人
について原告会社と同様の事項を内容とする管理名簿を作成して保有してい
たまた上記期間に被告会社が派遣スタッフを派遣した先の事業所は別紙ハ。,「
ンドハンズ株式会社顧客(派遣先)名簿」のとおりであり,これらの派遣先事
業所について,被告会社は,原告会社と同様の事項を内容とするリストを作成
して管理していた(当事者間に争いがない。前記第2,1参照。)
これらを比較すると,まず,被告会社の別紙「日本人材サービス株式
会社登録派遣スタッフ名簿」は,4頁からなり,被告会社への登録順に第1頁
∼第3頁に各頁62名,第4頁に34名の合計220名の派遣スタッフの氏名
,,等が記載されているところこのうち原告会社の名簿にも登録されていた者は
第1頁に47名,第2頁に22名,第3頁に5名(第4頁は0名)の合計74
名である。このように,始めに近い頁ほど重複者が多い,すなわち被告会社に
初期に登録した者ほど重複が多いのは,被告会社が設立当初は,原告会社に登
録していた派遣スタッフを移籍ないし重複登録させることで自己の派遣スタッ
フを集め,その後事業の進展とともに,徐々に原告会社と関わりのない新たな
派遣スタッフを募集したためと認められる。
また,上記によれば,被告会社の派遣先の事業所は全部で26社であ
るところ,うち原告会社の派遣先と重複しているものは23社に及んでいる。
(2)派遣スタッフ及び派遣先に関する情報の営業秘密性について
不正競争防止法2条4項は,営業秘密として保護されるための要件と
して,①営業秘密として管理されていること(秘密管理性,②事業活動に有)
用な技術上又は営業上の情報であること(有用性,③公然と知られていない)
こと(非公知性)を掲げている。
人材派遣業において,派遣スタッフの管理名簿は,自己の下にある派
遣労働者の氏名,住所のほか,年齢,性別,経歴,取得資格,派遣実績等の事
項を把握するためのものであり,また,派遣先の事業所のリストは,一般企業
における顧客名簿としての性質を有することはもちろん,派遣先の事業所の派
遣スタッフに対するニーズの内容や当該事業所における労務内容,執務環境等
の事項を把握するものであるが,両者は,派遣先企業のニーズに合致した人員
を派遣するために必要不可欠なものである。
人材派遣業者は,これらの名簿やリストを通じて必要な情報を管理す
ることにより派遣先企業の求める資質を有する労働者を派遣することが可能と
なるものであり,それを通じて,派遣先企業からの社会的な信用を得るととも
に,利益を得ることができる。また,これらの名簿やリストを通じての情報の
管理が,人材派遣業者間での競争において有利な地位を占める上で大きな役割
を果たすものである。このような点から,人材派遣業においては,一般に,こ
のような名簿やリストは,各事業者ごとに独自のものとして作成,保有され,
他に公開されないものである。一般に派遣スタッフの名簿及び派遣先のリスト
がこれらの要件を備えるものであり,原告会社のこれらの名簿及びリストも同
様のものであることは,本件において,被告らも争わないところである。した
がって,以下では,原告会社の派遣スタッフの管理名簿及び派遣先のリストに
ついての秘密管理性の有無,すなわち,これらが秘密として管理されていたか
どうかについて,検討する。
ア前記当事者間に争いのない事実に証拠(甲5,7,13,25,6
1,63,64,67ないし70,77,乙1,2,13ないし15。書証の
枝番号は省略する。証人C,同D,同E,同F,被告A及び同B各本人)及び
弁論の全趣旨を総合すれば,次の各事実が認められる。
(ア)コンピュータシステムによる管理
原告会社においては,平成2年からコンピュータを利用した情報
管理システムを設置していたが,平成10年6月からは,企業内ネットを利用
した同システムを導入している。原告会社には,本件に関わりのある部署とし
て,大別して営業課,登録派遣スタッフの管理等をする人材開発課,管理部門
の3つの部署があり,被告B及び被告Aは,このうち営業課に属していた。原
告会社が導入した派遣スタッフ管理システムである「スタッフⅢ」というソフ
トウェアは,ソフトウェア会社からコンピュータ16台分ライセンスされてい
たところ,営業課には1台のみ,営業事務職という事務職員のところに配置さ
れているコンピュータのみにインストールされていた。このソフトウェアの派
遣スタッフ管理システム,顧客管理システム,受注管理システムには,派遣ス
タッフの情報及び顧客の情報が入力されており,営業課では上記営業事務職が
上記コンピュータを操作することによってのみアクセスすることができた。こ
のソフトウェアは,専用CD−ROMが必要であり,かつパスワード,ユーザ
ーIDにより保護されていた。したがって,個々の営業課員は,業務上得た派
遣スタッフや派遣先に関する新たな情報を,自らコンピュータに入力するので
なく,営業事務職に入力させており,また各自が自由にアクセスすることもで
きなかった。
被告B及び被告Aは,コンピュータをあまり使いこなせず,かつ
上記のとおり,営業課には情報にアクセスできるコンピュータは1台しか存し
なかったため,コンピュータにアクセスして派遣スタッフの個人情報等を得よ
うとしたことはなかった。
(イ)スタッフカードによる派遣スタッフ名簿等の保管
,,,他方原告会社では上記コンピュータに入力されている情報は
コンピュータ内にのみ存在するのでなく,スタッフカードという紙片に記入さ
れた帳簿の形式でも存在し,その原本は紙を綴るファイルに綴られて保管され
ていた。スタッフカードには,登録派遣スタッフの個人情報のほか,派遣先事
業所名や職種が記載されている。このスタッフカードは3種類に分類され,派
遣先事業所に派遣中の派遣スタッフのものは営業課の営業事務職が保管し,直
ちに就労可能あるいは2∼3か月以内に就労可能な派遣スタッフのものは人材
開発課で派遣スタッフの管理等に当たるコーディネータという職員が紙を綴る
ファイルに綴って自分の机に入れて保管していた。コーディネータは,日中は
このファイルを机の上に出しているが,帰宅時は,机の引き出しにしまってい
た。残りの,当面就労できる見込みのない派遣スタッフのものは紙を綴るファ
イルに綴られて,キャビネットに保管されていた。このキャビネットは,コー
ディネータの事務机に近い場所の壁際に立てておいてあった。このキャビネッ
トは施錠されていないが,コーディネータの机のそばにあることから,コーデ
ィネータに断りなくこのキャビネットを開けてスタッフカードを見ることは困
難な状況であった。
原告会社においては,派遣先の事業所の求める条件に合致する派
遣スタッフを選び出すのに,コーディネータが,まずコンピュータのデータで
大体の絞りをかけ,その後,この中から,営業課員が候補者何人かのスタッフ
カードをめくって人選し,最終的には営業課員が,派遣スタッフ本人に連絡を
取るなどしたうえで決定するというやり方をしていた。
スタッフカードの原本は上記のように保管され,他の部署でも使
用することがあって,持ち歩くことができないことから,営業課員は,スタッ
フカードをコピーしたものを使用していた。このコピーは,コーディネータが
作成して営業課員に交付したり,営業課員が自ら複写機を用いて作成したりし
ていた。人選過程で最終候補に残らなかったことなどにより不要になった派遣
スタッフのスタッフカードのコピーについては,コーディネータのところにあ
る篭に戻されて,用紙の裏面を再利用されたり,シュレッダーや焼却により廃
棄されたりしていたが,営業課員の中には,これを自分でファイルしている者
もいた。原告会社では,コピーの枚数を記録したり,コピーしたものを返還さ
せるなどはしていなかった。
なお,スタッフカードにも,キャビネットやファイルにも「部,
外秘「持出禁止」などの記載や貼紙はされていなかった。」
(ウ)営業課員の手控え
原告会社では,派遣スタッフが派遣されている間,派遣先の事業
所と派遣スタッフを取り持つ役割は営業課員が担っている。派遣先の事業所か
らは派遣スタッフの能力等に関する苦情が述べられ,他方,派遣スタッフから
は労働条件や職場環境に関する苦情が述べられることがしばしばあるが,双方
から事情を聞いて問題に対処するのは営業課員であったことから,営業課員は
双方から頼りにされる職であった。このような問題に即応するためには,派遣
スタッフや派遣先の事業所の情報について原告会社の事務所に保管されている
ものを利用するだけでは足りず,営業課員は,自分の手帳等に,手控えと称し
て自己の担当する派遣スタッフや派遣先事業所に関する情報を転記して,常に
携帯するなどしていた。原告会社の営業課の中心人物であった被告B及び被告
Aもこのようにしていたし,他の営業課員も同様にこのように手控えを作成し
て利用していた。
(エ)原告会社における秘密保持契約等
原告会社では,平成4年ころ,あるコーディネータが退職するに
当たり,派遣スタッフの個人情報を持ち出そうとしたという事件があった。そ
,,,,れ以来原告会社では該当部署にある従業員に誓約書を書かせて顧客情報
派遣スタッフ情報,営業政策上の情報の在職中及び退職後の秘密保持並びに退
職後2年間の競業避止を誓約させていた。しかし,被告B及び被告Aは,この
時期には既に取締役であったため,誓約書を提出していない。また,平成10
年1月ころには,同業他社で派遣スタッフの個人情報の漏洩事件があったこと
から,社団法人日本人材派遣協会からも,派遣スタッフの情報等の管理に十分
注意をするように呼びかける文書が同協会の会員各社に対して発せられたこと
があった。原告会社では,このような文書を回覧したりして,情報の漏洩に注
意するよう,社内に呼びかけていた。
さらに,原告会社では,従業員に派遣元責任者研修会を受講させ
ており,これは被告B及び被告Aも受講している。この研修の中には,個人情
報の保護という項目もあった。
イ秘密管理性の要件
秘密管理性の要件を満たすため,すなわち営業秘密として管理され
ているというためには,当該情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であ
ることを認識できるようにしていること,当該情報にアクセスできる者が制限
されていることが必要である。本件においては,上記ア(ア)∼(ウ)に認定のと
おり,派遣スタッフ及び派遣先の事業所の情報が様々な形態で存在するが,こ
のうち,上記情報のコンピュータにおける管理状況は,ア(ア)に認定したよう
に,秘密であることの認識及びアクセス制限のいずれの点でも,秘密管理性の
要件を満たすものと認められる。
しかしながら,原告会社においては,派遣スタッフ及び派遣先の事
業所の情報は,コンピュータのみで管理されていたものではなく,スタッフカ
ードという形式でも管理されていたものであるから,スタッフカードの管理が
秘密管理性の要件を満たすものであったかどうかを検討する必要がある。
上記アにおいて認定したところによれば,スタッフカード原本は紙
を綴るファイルに綴られて3つに分類されて保管されていたものであり,この
うち派遣先事業所に派遣中の派遣スタッフのものは営業課の営業事務職が保管
し,即時ないし近日中に就労可能な派遣スタッフのものは人材開発課のコーデ
ィネータが机の中に入れて保管し,当面就労の可能性のない派遣スタッフのも
のはキャビネットに収納されていたとのであり,これらは秘密として管理され
ていたものと認めることができる。
これらのスタッフカードについては,利用の必要のある都度,コー
ディネータあるいは営業課員により複写機でコピーが作成されて,営業課員が
これを持ち歩くこともあったというのであるが,これらのコピーの作成とその
利用は,スタッフカードのうちの数名分について一時的に行うものであって,
多人数分のコピーが同時に作成されるものではなく,また営業課員がこれらの
コピーを保有し続けることは予定されていなかったものであって,業務の必要
上やむを得ない利用形態と認めることができる。また,営業課員が自分の手帳
等に自己の担当する派遣スタッフや派遣先事業所に関する情報を転記して携帯
していたことも認められるが,これらも派遣スタッフや派遣先事業所の一部に
ついての情報を一時的に転記するものにすぎず,営業課員の業務の内容に照ら
せば,その必要上やむを得ない利用形態と認められる。他方,前記ア(エ)にお
いて認定したとおり,原告会社では,派遣スタッフや派遣先事業所の情報の重
要性やこれらを漏洩してはならないことを研修等を通じて従業員に周知させて
いたうえ,該当部署の従業員一般との間に秘密保持契約を締結して秘密の保持
に留意していたものである。なお,被告B及び被告Aは,誓約書を差し入れて
いないが,他の従業員との間に秘密保持契約を締結した当時,被告Bら両名は
既に取締役であったためにたまたま誓約書を差し入れていないというにすぎ
ず,上記情報の重要さについては一般の従業員以上に知悉していたというべき
であるから,このことをもって秘密として管理されていないとはいえない。
上記の事情を総合すれば,原告会社においては,派遣スタッフ及び
派遣先事業所に関する情報は,秘密として管理されていたものと認めることが
できる。
,,,ウ上記のとおり平成11年2月ないし5月当時原告会社において
派遣スタッフ及び派遣先事業所に関する情報は,秘密として管理されていたも
のと認められる。
したがって,原告会社が平成11年2月ないし5月当時保有してい
「」,た別紙日本人材サービス株式会社登録派遣スタッフ名簿記載の各人の氏名
性別,年齢,住所,電話番号,最寄り駅,PC技能,取得資格,就業実績等に
関する情報及び別紙「日本人材サービス株式会社顧客(派遣先)名簿」記載の
各企業の名称,所在地,電話番号,求人担当部署,求人担当者,求人内容(求
,,,,)めている派遣労働者の資格・能力労務内容人数労働時間就労条件など
等に関する情報は,いずれも不正競争防止法2条4項所定の営業秘密に該当す
るものというべきである。
3争点2(被告B及び被告Aが上記の情報を不正の目的で使用あるいは被
告会社に開示し,被告会社が被告Bら両名によるこの開示が営業秘密の不正開
示行為であることを知ってこれらの情報を取得し,これを使用したか)につい

(1)被告らの行為
被告B及び被告Aの行為については,前記2(2)ア(ア)において認定
したとおり,両名がコンピュータに不正にアクセスして原告会社の派遣スタッ
フ及び派遣先事業所に関する情報を得たとは認められない。
しかし,前記2(2)アにおいて認定したとおり,他の営業課員と同様
に,被告B及び被告Aは,原告会社に在職中,派遣スタッフや派遣先事業所に
関する詳しい情報を,手控えとして自分の手帳にメモしておき,これを日常の
業務において利用していたものである。そして,被告会社が原告会社の派遣ス
タッフ及び派遣先事業所に関する情報を得たのは,被告B及び被告Aの手控え
によるものである(このことは,被告らも争っていない。。)
そして,前記2(1)において認定したとおり,被告B及び被告Aは,
原告会社を辞めて被告会社に移る前後の時期に,主として上記の手控えに基づ
いて原告会社の登録派遣スタッフに連絡を取ったり移籍を勧誘したものと認め
られる(この点は同被告らも,本人尋問において認めるところである。。)
被告B及び被告Aは上記情報をその職務上知ったものであるから,営
業秘密を保有する事業者である原告会社から示されたものであるところ,上記
認定のように原告会社の派遣スタッフ及び派遣先企業を被告会社において獲得
するため,すなわち不正の競業をし,保有者たる原告会社に損害を与える目的
で,これらの情報を使用して派遣スタッフに連絡するなどし,また,これらの
情報を被告会社に開示したものである。したがって,被告B及び被告Aの行為
は,いずれも,不正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為に該当する。
なお,被告らは,被告B及び被告Aの退任時期を問題とするが(被告Bら両名
とも,辞表上の辞任日付けよりも以前の時点において,被告会社のために活動
している,同号所定の不正競争行為の該当性は,営業秘密の使用ないし開示。)
をした時点で,行為者が営業秘密を保有する事業者の従業員の地位にあるかど
うかは無関係であり,上記被告ら両名の退任時期との前後関係は上記の判断に
影響するものではない。
また,被告会社は,設立以降,まず被告Bが代表者を務め,その後,
被告Aが代表者を務めているものであり,被告会社の行為は,営業秘密につい
て被告B及び被告Aによる不正開示行為があったことを知って営業秘密を取得
し,これを使用して原告会社の登録派遣スタッフ対して勧誘等を行っているも
のであるから,同法2条1項8号所定の不正競争行為に該当する。
(2)被告らの社会的相当性の主張について
ア被告らは,概ね次のように述べて,本件において被告らの取った行
動は社会的相当性を有するものであると主張する。
①被告会社に移籍した原告会社の登録派遣スタッフは,原告会社と
の契約終了後に移籍しており,契約途中の派遣スタッフを被告会社が引き抜い
たものではない。派遣スタッフがどこの派遣会社に登録するかは,派遣スタッ
フ自身が,勤務条件や営業課員のケア等から判断するものであり,派遣スタッ
フの自由意思の問題である。
②派遣スタッフの営業課員に対する信頼は厚く,原告会社の中心人
物であった被告B及び被告Aが立て続けに退社したことは,派遣スタッフの原
告会社に対する信用を損ねた。そのようななかで,派遣スタッフが,被告Bら
両名が被告会社に在職していることを知れば,被告会社に移籍を希望するのは
無理からぬことである。被告Bら両名は,派遣スタッフに対する退職の挨拶の
中で,なぜ同被告らが原告会社を辞めたのか,今後両名がどうするかというご
く自然な話の流れとして新会社の話をした程度であり,原告会社を誹謗中傷し
ていない。
③人材派遣業界にも熾烈な競争があり,派遣先の企業はより良質の
人材を求めて複数の派遣会社にオーダーを出した上でその中から適切な人材を
選別して採用するし,派遣スタッフも複数の派遣会社に重複登録し,より条件
のよい派遣先を求める。原告会社の派遣スタッフや派遣先企業を被告会社が獲
得したとしても,被告会社が好条件を出さなければ,これらの派遣スタッフや
派遣先企業は他の競業会社に奪われてしまう。原告の主張は,このような競争
原理を抜きにして,派遣先や派遣スタッフを自己の既得権の対象として固定的
にとらえるもので,誤っている。
イしかし,被告らの主張する上記(2)①∼③の各事情は,人材派遣業
の業界において,各競業会社が,派遣スタッフの確保及び派遣先企業(顧客)
の獲得をめぐって競争関係に立ち,競争行為が行われることの正当性をいうも
のであるが,そのことは,不正競争防止法上の営業秘密に属する他社の情報を
不正開示行為を介して取得して,これを使用することまでも正当化するもので
はない。したがって,被告ら主張の事実は,不正競争行為の成立を妨げる事情
ということはできない。
(3)被告らの行為が商法266条の3及び民法上の一般不法行為に該当
する旨の原告の主張は,上記の不正競争防止法上の主張との関係では予備的併
合の関係にあるから,これについては判断しない(なお,訴状には被告らに不
正競争防止法2条1項14号の行為があることを主張するかのような記載もあ
るが,口頭弁論終結に至るまで原告は「虚偽の事実」に該当すべき具体的内容
を全く主張していない。したがって,仮に原告が訴状において同号所定の不正
競争行為をも主張しているとしても,理由がない。。)
4結論
以上によれば,(1)原告会社が平成11年2月ないし5月当時有してい
「」,た別紙日本人材サービス株式会社登録派遣スタッフ名簿記載の各人の氏名
性別,年齢,住所,電話番号,最寄り駅,PC技能,取得資格,就業実績等に
関する情報及び別紙「日本人材サービス株式会社顧客(派遣先)名簿」記載の
各企業の名称,所在地,電話番号,求人担当部署,求人担当者,求人内容(求
,,,,)めている派遣労働者の資格・能力労務内容人数労働時間就労条件など
,,等に関する情報はいずれも不正競争防止法2条4項所定の営業秘密に該当し
(2)被告らの行為の社会的相当性をいう被告らの抗弁は理由がないものであっ
て,(3)被告B及び被告Aが前記(1)の各情報を自ら使用し,また被告ハンドハ
ンズ株式会社に開示した行為は,いずれも同法2条1項7号所定の不正競争行
為に該当し,(4)被告会社が,被告B及び被告Aから上記(1)の情報の開示を受
けて,これを取得し,使用した行為は,同法2条1項8号所定の不正競争行為
に該当する。
そして,本件においては,①原告の被告らに対する差止請求につき,差
止請求の可否ないしそれが許される範囲を判断し,②原告の被告らに対する損
害賠償請求につき,認められる損害の内容及び額を判断するために,更に審理
をする必要がある。
よって,主文のとおり中間判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官三村量一
裁判官村越啓悦
裁判官青木孝之
別紙日本人材サービス株式会社登録派遣スタッフ名簿
日本人材サービス株式会社顧客(派遣先)名簿
ハンドハンズ株式会社派遣労働者名簿
被告顧客(派遣先)名簿
損害計算書
追加損害計算書1及び2

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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